自己破産

自己破産の費用相場は?払えない場合の対処法などを弁護士が解説

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「多重債務で苦しいから自己破産を考えているが、弁護士に頼んだらどのくらい費用がかかるだろうか?その費用はどこから出せばよい?」

「そもそも借金が返せないから自己破産を考えているのに、弁護士費用なんて払えないのでは?」

このように、弁護士費用が気になったり、あるいは弁護士費用がネックで自己破産を躊躇している方は少なくないかもしれません。

そこで、本記事では、自己破産の費用相場について、費用を抑える方法や費用の支払いができない場合の対処法などとあわせて債務整理に強い弁護士が解説します。

1. そもそも自己破産とは

自己破産とは、借金を返済できなくなってしまった方(債務者)が裁判所に破産の申し立てを行い、裁判所の破産手続開始決定によって借金の支払いを原則として免除される制度です。

本章ではまず、自己破産とはどのような制度か、概要をご説明します。

1-1. 同時廃止と管財事件について

自己破産の手続には、同時廃止(破産法第216条1項)と管財事件(破産法第31条1項本文)の2種類があります。

(1)どちらを行うかは裁判所が決定する

同時廃止事件は、債権者に配当できる程度の財産が残っておらず、かつ、自己破産が認められない事由(非免責事由)の疑いがない場合に行われる手続きです。

管財事件は、債務者にある程度の財産があり、かつ/または非免責事由の疑いがある場合に行われる手続きです。

管財事件には、裁判所に納める予納金の額の違いによって「少額管財事件」と「通常管財事件」の2種類があります。

どの手続を行うかは、申立て後の債務者との面談を経て裁判所が決定します。

1-2. 同時廃止事件と管財事件の違い

同時廃止事件と管財事件には、以下の違いがあります。

(1)破産管財人の有無

管財事件では、債務者の資産を現金化して債権者に配当するために「破産管財人」が選任されます

破産管財人は、浪費などの深刻な問題がある債務者について、借金を免除してよいか(免責の可否)を判断するために選任される場合もあります。

これに対して、同時廃止事件では、債権者への配当手続は行われず、債務者に浪費などの疑いもないため、破産管財人は選任されません

(2)手続にかかる時間

管財事件では、破産管財人が配当を行ったり、免責の可否を判断するために時間がかかります。手続にかかる期間はおおむね3か月~6か月程度です。

これに対して、同時廃止にかかる期間は2か月~4か月程度で、管財事件より短く済みます。

(3)手続にかかる費用

管財事件では、裁判所に納める費用(予納金)が20万円~50万円程度はかかります。これは、破産管財人に対する報酬に充てる必要があるからです。

これに対して、同時廃止の予納金は15,000円程度です。また、破産管財人報酬も発生しないため、管財事件に比べるとかなり費用が安くなります。

(4)その他の違い

上記のほか、管財事件では社会生活上のさまざまな事項について破産管財人の指示に従ったり、同意を得なければなりません。

たとえば、破産手続中に引越しや宿泊を伴う旅行・出張を行う場合、破産管財人の同意を得る必要があります。

また、破産手続が終了するまでは、債務者宛ての郵便物は一度破産管財人に転送されて、破産管財人が中身を確認してから債務者に返されます。

これは、債務者が裁判所に申し立てた債務以外の債務を負っていないかどうか、他に財産を持っていないかどうかなどを確認するためです。

同時廃止の場合は、このような規制を受けることがありません。

(5)同時廃止の要件

法律上、自己破産手続は、管財事件によって行うのが原則で、同時廃止事件は例外とされます。

しかし実際には、自然人の自己破産手続の7割近くが、同時廃止による簡易な手続で免責を受けています。

参照:令和4年度 司法統計「第108表 破産既済事件数ー破産者及び終局区分別ー全地方裁判所

裁判所によって運用が異なりますが、同時廃止事件になる可能性が高くなるのは以下のすべてにあてはまる場合です。

  • ①申立ての時点で、保有する現金が33万円未満
  • ②20万円以上の財産がない(不動産、退職金など)
  • ③免責不許可事由の疑いがない
  • ④債務者が現在に至るまで事業を行ったことがない

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2. 自己破産にかかる費用一覧

自己破産にかかる費用には、裁判所費用と弁護士費用があります。いずれも、手続きの種類や事案の難易度によって金額が異なります。

2-1.費用一覧

自己破産申立てを行う場合、同時廃止事件・管財事件それぞれの手続きにかかる費用は以下の通りです。

同時廃止事件少額管財事件通常管財事件
裁判所費用1万5千円~3万円23万円程度40万円以上
弁護士費用25万円~50万円30万円~50万円30万円~60万円
合計26万5,000円~53万円53万円~73万円70万円以上~100万円

参照:破産事件の手続費用一覧|裁判所(東京地裁民事第20部)

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3. 自己破産にかかる費用相場

自己破産にかかる費用の相場について、手続きごとに見ていきましょう。

3-1.同時廃止事件

同時廃止事件にかかる裁判所費用と弁護士費用の相場は、以下の通りです。

(1)裁判所費用

申立手数料(収入印紙代)以外の額は、裁判所や債権者の数などによって異なります。

裁判所費用の合計額は約15,000円~3万円が相場となります。

  • 申立手数料(収入印紙代):1,500円
  • 予納郵券(郵便切手代):数千円程度(東京地裁の場合4,400円)
  • 官報公告費用(予納金):1万円程度(東京地裁の場合11,859円)

(2)弁護士費用

弁護士費用は、相談料・着手金・報酬金(成功報酬)・実費(交通費など)・日当(遠方に出張する場合)に分かれます。

自己破産の場合、着手金・報酬金を分けずに「成功報酬」として一括で請求する法律事務所もあります。

また、相談料については30分5,500円~11,000円程度が相場ですが、初回相談を無料で行う法律事務所も多くあります。

同時廃止事件の場合、弁護士費用の相場はトータルで25万円~50万円程度となります。同時廃止事件の申立てが認められるために多くの労力がかかった場合は、費用が高めになる可能性があります。

事務所の報酬体系については初回相談で説明がありますので、不明な点をご確認ください。

3-2.少額管財事件

少額管財事件にかかる費用の相場は、以下の通りです。

(1)裁判所費用

少額管財事件の場合、裁判所費用は合計23万円程度が相場となります。

  • 申立手数料(収入印紙代):1,500円
  • 予納郵券(郵便切手代):数千円程度(東京地裁の場合4,400円)
  • 官報公告費用(予納金):2万円程度
  • 引継予納金(破産管財人への報酬):20万円以上

(2)弁護士費用

少額管財事件の弁護士費用は、30万円~50万円程度が相場となります。

3-3. 通常管財事件

通常管財事件にかかる費用の相場は、以下の通りです。

(1)裁判所費用

通常管財事件の場合、裁判所の費用は負債総額によってかなり幅があります。

たとえば東京地裁の場合、負債総額5,000万円の場合予納金は50万円、5000万円以上1億円未満は80万円となります。

  • 申立手数料(収入印紙代):1,500円
  • 予納郵券(郵便切手代):数千円程度(東京地裁の場合4,400円)
  • 官報公告費用(予納金):2万円程度
  • 引継予納金:40万円以上

(2)弁護士費用

通常管財事件の弁護士費用は、30万円~60万円程度となります。

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4. 自己破産にかかる費用の支払いタイミング

自己破産の費用、特に弁護士費用については「どのタイミングで支払うか」が気になる方も多いでしょう。

自己破産手続きの場合、着手金を支払った時点で「正式依頼」として債権者に受任通知する法律事務所が多いです。

事務所によっては、依頼者の事情に応じて、依頼者と委任契約を締結次第、着手金の支払いを待たずに速やかに受任通知を送付するところもあります。

受任通知送付後は、自己破産申立ての手続前に数か月間で費用を分割で支払い、費用を支払い終えた時点で申立てを行うという流れになります。

多くの場合、裁判所費用と合わせた額を積立て式に支払います。

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5. 自己破産の費用を抑える方法

このように、自己破産手続きは、最低でも30万円近い費用がかかります。また、裁判所がどの手続きを行うかによって、総費用に50万円以上もの差が出てきます。

自己破産の費用を抑える方法としては、以下が考えられます。

5-1.財産がない場合は同時廃止を申し立てる

目立った財産がない場合は、同時廃止(破産法第216条1項)を申し立てるという方法があります。

同時廃止事件にするか管財事件にするかについては裁判所が決定するため、同時廃止を申し立てても管財事件に振り分けられる可能性はあります。

法律上は、管財事件にすることが原則なのですが、実際には同時廃止事件の割合のほうがずっと多くなっています。

2022[R4]年度の司法統計によれば、自然人の自己破産のうち約69%が同時廃止事件になっています。

同時廃止のメリットは、管財事件と比べて裁判所費用を大幅に抑えられることです。

弁護士費用と合わせても最低26万円程度で済みます。

仮に多重債務状態であっても、弁護士費用を支払う期間は債権者からの取立てがストップしていて、公共料金と社会保険料の支払いに限られているはずです。

また、同時廃止が認められる財産状況であれば、合わせて法テラスの立替制度を利用できる可能性が高いです。

従って、「財産がなければ、自己破産は不可能」ということはないといえるでしょう。

5-2. 弁護士が代理人になっている場合は少額管財の申立てが可能

同時廃止の条件を超える財産や、非免責事由がある場合には、管財事件に振り分けられるので、債務者の負担が大きくなってしまいます。

ただし、このような場合でも、弁護士が代理人になっている場合は少額管財の申立てが可能なケースがあります。

これは、弁護士が代理人となっている場合、申立ての時点ですでに債務者の経済状況や免責不許可事由の有無について調査していると考えられるためです。

事前に経済状況や免責不許可事由について調査済みであると見込まれれば、管財人の負担が少なくて済むということで、少額管財の申立てが可能になります。

5-3.裁判所に予納金の分割払いを申し入れる

特に管財事件では予納金が高額になるため、一括での支払いが困難な方もいると思います。

予納金の一括払いが困難な場合、裁判所に分割払いを申し入れることができます。

予納金の分割払いは法律上の制度ではなく、各裁判所がケースバイケースの裁量で認めているものです。東京地裁では4回、大阪地裁では6回程度の分割払いが認められる可能性がありますが、認められない場合もあります。

5-4. 弁護士に依頼して総費用の積み立てを行う

自己破産手続きの依頼を受けた弁護士は、債務者の経済状況や免責不許可事由の有無について綿密な調査を行い、申し立てる事件の種類や費用について見通しをたてます。

そのうえで、申立てまでの期間に裁判所費用・弁護士費用の合計額を分割払いで積み立てるという方法をとることができます。

弁護士は、債務者から自己破産手続きの依頼を受けると債権者に受任通知を送付し、これによって債権者からの取立てが止まります。

自己破産手続きの場合は、弁護士の受任以後は借金を返済する必要がなくなるため、実際にはこの積み立て形式を行うことが多いです。

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6. 自己破産の費用が払えない場合の対処法

前章で紹介した方法によっても自己破産の費用を支払うことが難しい場合は、法テラスの民事法律扶助制度(立替払い制度)を利用するという方法があります。

6-1. 法テラスの利用条件

法テラスを利用する場合、世帯人数に応じた収入・財産が一定額以下であることが必要です。

(1)収入要件

世帯人数ごとの手取り月収の上限額は以下の表の通りです。

世帯人数手取り月収の上限額
※2・3(  )内は東京・大阪など生活保護一級地)
住宅ローン/家賃加算額上限
1人(単身)18万2,000円(20万2,000円)41,000円(53,000円)
2人25万1,000円(27万6,100円)53,000円(68,000円)
3人27万2,000円(29万9,200円)66,000円(85,000円)
4人※129万9,200円(32万8,900円)71,000円(92,000円)

※1 4人を超える場合は同居家族1人増えるごとに30,000円(33,000円)を加算
※2 配偶者がいる場合は夫婦の収入を合算する(離婚事件など配偶者が相手方になっている場合を除く)
※3 配偶者以外の同居家族の収入も家計維持に貢献している割合に応じて加算する

(2)財産基準

世帯人数ごとの、預貯金・不動産などの資産総額についても審査の対象となります。資産総額の上限額は以下の通りです。

世帯人数資産総額の上限
1人(単身)180万円
2人250万円
3人270万円
4人以上300万円

(3)その他の条件

収入・資産要件以外にも、破産者が個人であること・審査に必要な書類(給与明細、課税証明書など)を用意できることなどの条件があります。

参照:相談をご希望の方へ よくある質問「費用を立て替えてもらいたい」|法テラス《ページ非公開》

6-2. 自己破産手続きで法テラスを利用した場合の弁護士費用

自己破産手続きで法テラスを利用した場合の弁護士費用は、申込者の債権者の数(借入件数)によって異なります。

債権者数実費報酬合計
1社~10社23,000円13万2,000円15万5,000円
11社~20社15万4,000円17万7,000円
21社以上18万7,000円21万円

参照:弁護士費用・司法書士費用の目安|法テラス《ページ非公開》

6-3. 法テラスを利用する場合の注意点

法テラスの民事法律扶助制度を利用する場合には、以下の点に注意する必要があります。

(1)裁判所費用の立て替えは受けられない

法テラスを利用する場合は弁護士費用の立て替えは受けられますが、生活保護受給者を除いて裁判所費用の立て替えは受けられません。

同時廃止事件の場合は裁判所費用が少額で済みますが、管財事件になった場合は負担が大きくなってしまいます。

(2)依頼する弁護士を選べない可能性がある

法テラスに直接、援助の申請をした場合には、法テラスから紹介を受けた弁護士と契約します。

また、法テラスと契約している弁護士に依頼した上で、法テラスを利用する「持ち込み方式」をとることもできます。

持ち込み方式をとると、事前に弁護士に相談した上で依頼ができるので、弁護士との相性が合わないリスクを避けられます。

(3)受任通知発送までの期間が長くなる可能性がある

法テラスを利用して自己破産手続きを行う場合、事前に要件審査が必要となります。

このため、直接弁護士に依頼した場合に比べて、債権者への受任通知の発送まで長い時間を要する可能性があります。

通常の自己破産手続きに比べると、おおよそ2週間~1か月程度長くかかるとみてください。

受任通知を受けた債権者からの取立てが止まるまでは、返済が続くことになります。

ただし、受任する弁護士によっては、法テラスの審査を待たずに受任通知を送付する対応を取ることもありますので、この点についても弁護士によく相談するようにしましょう。

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7. 自己破産を弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産手続きについて弁護士に相談、依頼することには、以下のようなメリットがあります。

7-1.自己破産のメリット・デメリットの詳細な説明を受けられる

自己破産を考えている方の多くは、自分の状況で自己破産ができるかや、手続きにかかる費用などが気になっていると思います。

弁護士に相談することで、自己破産が可能かどうか、自己破産のメリット・デメリットとともに説明を受けられます。

また、気になる費用についても、最初に弁護士が債務者の状況について調査を行った上で、できるだけ安く抑える方法をとることができます。

ギャンブルなどの免責不許可事由があっても裁量免責を受けられるケースが多くあります

そして、事前に綿密な調査を行うことで、同時廃止事件や少額管財事件の申立てができることも多いです。

多くの法律事務所では、初回相談を無料で行っています。初回相談を利用することで、自己破産の可否や費用などの見通しが得られるので、あきらめずに弁護士にご相談ください。

7-2.債権者の取立てがストップする

自己破産手続を弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付します。法律上、クレジットカード会社などの貸金業者は、債務者が個人の場合で、弁護士から受任通知を受けた場合は、以後の取立て行為を禁止されます(貸金業法第21条1項9号)。

これにより、それまで繰り返されていた督促の電話や通知に悩まされることがなくなります。

ひとまず取立てが止まるだけでも、ストレスの原因が減ることになるでしょう。

7-3.自己破産申立ての手続きを任せられる

自己破産の手続きは、必ず裁判所を介して行うことになります。

債務者個人で申立てを行った場合は通常管財事件に振り分けられるので、予納金が高額になります。さらに、管財人との面談や債権者集会に何回も出席を求められ、経済状況や免責不許可事由の調査に単独で対応しなければなりません。

弁護士に依頼することで、できるだけ債務者の負担が少なく済む手続き(同時廃止事件、少額管財事件)の申立てを行うことができます。

また、管財事件になった場合の対応についてもサポートを受けられます。

また、ギャンブルによる多額の借金などの免責不許可事由があっても、弁護士に依頼することで免責を得られるケースも多くあります。

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8. 自己破産の費用に関するよくあるQ&A

本章では、自己破産の費用に関して頂くことが多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1.自己破産の費用を抑えるために、できることはありますか?

「費用を抑える」を「費用の総額を抑える」と考えると、一番は「同時廃止事件が認められるように準備する」だといえます。

同時廃止事件が認められるためには、おおよそ以下の条件を満たす必要があります。

  • ①申立ての時点で、保有する現金が33万円未満
  • ②20万円以上の財産がない(不動産、退職金など)
  • ③免責不許可事由の疑いがない
  • ④債務者が現在に至るまで事業を行ったことがない

この点、債務整理を専門とする弁護士に依頼することで、これらの条件を満たすことを証明するために詳細な調査を行い、十分な証拠書類を準備することができます。

8-2.生活保護を受けている場合、自己破産の費用はどうすればよいですか?

生活保護受給者の場合、法テラスを利用することにより、弁護士費用の立替払いを受けることができます。さらに、生活保護受給中は立替費用の支払いが猶予されます。破産手続き後も生活保護を受給している場合は、立替費用支払いが免除される可能性もあります。

また、裁判所費用についても立替払いを受けられます(管財事件になった場合は、20万円を限度に立替払いを受けられます)。

生活保護受給中の方の場合、同時廃止事件になる可能性が高いので、法テラスの利用が認められれば事実上、費用の負担なく免責が受けられます。

生活保護を受けている方が自己破産した場合も、その後の生活保護の受給に支障はありません。

なお、債権者に受任通知が届くまでの間は債務の支払義務が残っています。法テラスを利用する場合は依頼から受任通知送付まで2週間~1か月程度かかるので、その点ご注意ください。

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9. まとめ

自己破産の費用相場は、特に手続きの違いによる裁判所予納金の差によって大きく異なります。

弁護士に相談することにより、予納金の負担の少ない同時廃止事件が認められる見通しを得ることができます。

また、自己破産手続きを依頼された場合は、極力同時廃止事件が認められるように万全な調査や書類収集・作成を行います。

自己破産を検討されている方は、ぜひ債務整理に精通する弁護士にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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