自己破産

自己破産中にしてはいけないことは?制限事項などを弁護士が解説

自己破産中にしてはいけないことは?制限事項などを弁護士が解説
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借金やその他の債務を免除してもらえる自己破産ですが、本来支払うべき債務について例外的に免除してもらうという特別な効果を持つものですから、その手続きは厳格に行われます。

そのため、自己破産の手続き中にしてはいけないことがたくさんあります。

そこで本記事では、自己破産手続き中にしてはいけないことについて、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。

目次

1.問題となる期間はいつ?自己破産手続きの流れとともに確認

自己破産手続き中にしてはいけないことを解説する前に、どの期間のことが問題となっているかについて、自己破産手続き全体の流れとともに確認しましょう。

1-1.自己破産手続きとは

自己破産手続きとは、債務整理の一つの方法で、裁判所に申立てを行い、借金を含む債務の免除をしてもらう手続きのことをいいます。

債務整理の中で唯一借金を免除してもらうことが可能な手続きで、破産法という法律が根拠となっています。

本来支払うべき債務を免除してもらうという強力な効果を持っているため、手続きは厳格に規定されており、これを遵守することが必要です。

1-2.自己破産手続きの種類

自己破産手続き中の制限については自己破産手続きの種類も関係あるので併せて確認しましょう。

自己破産手続きには、破産管財人が選任される管財事件と、破産管財人が選任されないで終わる同時廃止事件の2種類に分かれます。

そして管財事件には、簡易な手続きである少額管財と、それ以外の通常管財(東京地方裁判所では特定管財)に分けられます。

配当に回すような資産がなく、各種調査も不要であると判断できる場合には、破産管財人を選任せずに終了する同時廃止となります。

一方で一定の資産がある場合や調査が必要な場合には管財事件となります。

管財事件の中でも債務が少額(5,000万円以下)である場合である場合で、弁護士が代理して申し立てられているため、破産管財人の職務を軽減できるような場合には、少額管財として管財手続きの中でも簡易な手続きの利用が可能です。

1-3.自己破産手続きの流れ

自己破産手続きの流れとしては次のような流れとなっています。

(1)弁護士への依頼

後述もしますが、自己破産手続きは基本的には弁護士に依頼して行います。

そのため、弁護士と相談を行い、弁護士に自己破産手続きを依頼します。

(2)自己破産申立ての準備

自己破産の申立ての準備を行います。

自己破産の申立ては裁判所に申立書を作成し、添付書類を作成・収集して、これらを提出して行います。

そのため、依頼後には申立書を作成したり、添付書類を作成・収集する準備をしなければなりません。

(3)自己破産の申し立て

自己破産の申立書・添付書類が揃えば自己破産の申し立てを行います。

なお、東京地方裁判所では、この後の自己破産手続開始決定との間に弁護士が裁判官と面談を行う即日面接が実施されます。

(4)破産手続開始決定

破産手続開始決定が下されます。

ここから破産法上の破産手続きが始まることになります。

同時廃止の場合には配当も調査も行われないので、すぐに破産手続の廃止の決定が行われます。

管財事件の場合には債権者集会が開かれ、配当がある場合は配当を行い、配当がない場合には廃止の決定が行われます。

(5)免責

破産手続きが配当して終結する、廃止された後に、免責の可否について裁判所で判断が行われます。

同時廃止の場合は免責審尋が開かれ、管財事件の場合には最後の債権者集会に続いて免責審尋が行われ、裁判官が免責の決定を行います。

免責の決定から1ヶ月が経過すると免責が確定し、借金・債務が法的にも免除されることになります。

1-4.してはいけない事が発生するのは免責までの期間

以上の流れの中から、してはいけない事が問題となるのは、免責までの期間です。

弁護士に依頼前からしてはいけないこと、弁護士に依頼してからしてはいけないこと、破産手続開始決定からしてはいけないこと、それぞれあるので順番に確認しましょう。

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2.自己破産の手続き中にできなくなること

自己破産の手続き中にできなくなることを確認しておきましょう。

2-1.信用情報機関の信用情報を利用した取引

信用情報機関の信用情報を利用した取引ができなくなります

自己破産手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士から各債権者宛に受任通知という書類を送付します。受任通知を受け取った債権者(金融機関)は、金融機関が加入する信用情報機関に情報を通知します。こうして、信用情報機関に自己破産手続きを利用している情報(事故情報)が登録されます。

その結果信用情報機関の信用情報を利用した取引ができなくなります。

代表的な例としては、貸金業者からの借り入れ、クレジットカードを作る・更新すること、携帯電話やスマートフォンを分割で購入すること、などが挙げられます。

このような状態のことをブラックリストと呼んでいます。

2-2.一定の職業に就くことができなくなる

一定の職業に就くことができなくなります

破産手続開始決定がされると、一定の資格者について欠格事由となってしまいます。

よくある例として、不動産会社にお勤めの人で、宅建士として業務をしている人は、宅建業法18条1項2号において「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に該当します。

そのため、宅建士の登録をしようとしても、登録ができないため、宅建士として業務をすることはできなくなります。

なお、この場合でも、宅建士として業務を行わずに雇用されることは可能です(例:経理・人事に従事するなど)。

すでに登録している場合でも、自己破産をした場合には届出をする義務があります(宅建業法21条2号)。

これらの規定が、保険業法や警備業法など資産を預かる可能性がある業務について規定されています。

生命や身体への配慮から資格制とされている職業(例:医師・薬剤師・看護師)の場合にはこのような規定はありません。

なお、このような制限は、破産手続開始決定から復権までの間なので、それ以後であれば制限はなく、再び元の仕事に従事することができます。

2-3.住所移転(旅行や出張も含む)

破産法37条は、裁判所の許可なく住所地を離れることはできないとされています。

そのため、裁判所の許可なく住所移転をすることはできません。

これは、破産者は裁判所・破産管財人に対して説明義務を負っており、この説明義務を果たすための規定であるとされています。

この趣旨から、本人がどこに居るのかわからないような状態になることは禁止されているといえ、旅行や出張なども裁判所の許可が必要です。

実家に帰省する、友人の家に宿泊する、というものも含まれるので注意しましょう。

住所移転の原則禁止は破産者に対して課せられているので、同時廃止の場合には発生しません。

この制限は破産者である間なので、破産手続開始決定から破産手続きの廃止・終結するまでの間、課せられることになります。

2-4.郵便物を直接受け取ること

破産法81条は、郵便局や民間事業者に対して、郵便物等を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる旨を規定しています。

これに伴い、破産手続開始決定後に郵送物は一度破産管財人に届けられ、内容を確認された上で本人にまとめて返却されることになります。

そのため、郵便物を直接受け取ることはできません

破産者が何者かと通謀して財産を隠匿するなどすることを防ぐための措置です。

郵送物の送付の嘱託は破産管財人の権限なので、破産管財人が選任される破産手続開始決定後から、破産管財人の職務が終結する破産手続きの廃止・終結までの間課せられるものになります。

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3.自己破産の手続き中にしてはいけないこと

自己破産の手続き中にしてはいけないことにはどのようなものがあるのでしょうか。

いくつか種類に分けて確認しましょう。

3-1.弁護士に依頼したにもかかわらず費用の支払いをしない

弁護士に依頼したにもかかわらず費用の支払いをしないことはしてはいけません。

弁護士に自己破産をするときに、通常は20万円以上の着手金等の費用を支払わなければなりません。

自己破産を検討している人の多くはその支払いが難しいことから、多くの弁護士が分割しての費用の支払いに応じています。

いったん依頼をしたにも関わらず、分割の費用の支払いをしなければならず、その支払いをしないことは、してはいけないことに挙げられます。

支払いをしない場合、法律的なペナルティがあるわけではありませんが、その弁護士に辞任されてしまいます。そのため、また別の弁護士を探して依頼し、着手金を支払うということを行わなければなりません。

3-2.相談・依頼後に弁護士に嘘をついたり隠し事をする

弁護士との相談時や依頼後に弁護士に嘘をついてはいけません

弁護士は相談者・依頼者の申告に基づいて回答したり、依頼を遂行します。

嘘をついたり隠し事をすると、適切な回答を得られなかったり、債務整理の方法の選択を誤ってしまったりするなど、弁護士の職務にも影響します。

3-3.借り入れを行うこと

弁護士に依頼した後に新たな借り入れをしてはいけません。

弁護士に依頼した後に新たな借り入れをすることは、免責不許可事由を規定する破産法252条1項5号に該当する行為で、してはいけないことに該当します。

弁護士に依頼後には債権者には返済してはいけないことになっており、それを知っていて借り入れをする行為は、詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性もあります。

生活費などでどうしても必要な場合には事前に弁護士に相談して、対応策を教えてもらうようにしましょう。

3-4.財産を隠すこと

財産を隠すことは、してはいけない行為です。

財産を隠すことは、同じく破産法252条1項1号に該当する行為で、免責不許可事由にあたります。

また、破産法262条1項1号に該当し、詐欺破産罪として処罰される可能性もあります。

3-5.債権者を隠すこと

債権者を隠すことも、してはいけない行為の一つです。

破産手続においては、債権者をすべて債権者名簿・債権者一覧表という形で届け出る必要があります。

にもかかわらず債権者を隠して申し立てをすることは、免責不許可事由を定める破産法252条1項7号に違反する行為となります。

債権者名簿への記載漏れなどのミスであれば訂正するなどして対応可能ですが、故意に隠した場合には、上記のようなペナルティを受けることになります。

3-6.一部の債権者に返済すること(偏頗弁済)

一部の債権者に返済する、いわゆる偏頗弁済(へんぱべんさい)も、してはいけないことです。

自己破産において全ての債権者は平等に取り扱われます。

一部の債権者のみに返済をすることは、この全ての債権者を平等に扱うという理念に反するもので、たとえそれが親類・友人・保証人がついているといった理由があっても認められません。

免責不許可事由を定める破産法252条1項3号に該当するので、してはいけないことであるといえます。

偏頗弁済について破産管財人が否認した場合には、受け取った債権者はお金を破産管財人に戻さなければなりません。偏頗弁済を行うと結果として債権者にも迷惑をかけることになりますので、行わないようにしましょう。

3-7.裁判所・破産管財人に協力しない・職務を妨げる

裁判所や破産管財人に協力しなかったり、その職務を妨げることは、行ってはいけないことです。

破産手続きにおいては、裁判所や破産管財人が、手続きを進行するとともに破産を認めてよいか慎重に精査をするために説明を求めたり、財産の管理を行います。

これらの裁判所や破産管財人への協力をしないことや、その職務を妨げる行為をすることは、免責不許可事由を定める破産法252条1項8号9号に該当しえます。

また、破産法268条・272条に規定されている犯罪として、刑事罰の対象となります。

3-8.換金行為をすること

換金行為は行ってはいけないことです。

クレジットカードのショッピング枠をつかって、何かを購入して、それをそのまま売却してお金に替える行為のことを換金行為といいます。

換金行為は、免責不許可事由を定める破産法252条1項2号に該当する行為です。

3-9.ギャンブル・浪費など

自己破産をするにあたってギャンブルや浪費をすることはやってはいけないことです。

ギャンブルや浪費については、免責不許可事由を定める破産法252条1項4号に該当する行為です。

3-10.裁判所の許可なく住居の移転(旅行・出張を含む)をする

裁判所の許可なく住居の移転をすることは、やってはいけないことです。

上述した通り、破産者は破産手続き期間中は住居(旅行・出張を含む)に制限が加えられています。

上記の制限があるにも関わらず、裁判所の許可なく住居の移転をすることは、破産法252条1項11号で免責不許可事由とされています。

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4.自己破産の手続き中にしてはいけないことをしてしまったらどうなるのか

自己破産の手続き中にしてはいけないことをしてしまったらどうなるのでしょうか。

4-1.弁護士が辞任をする

弁護士費用の分割払いをしなかったり、弁護士に対して嘘をつくなどした場合、弁護士が辞任することがあります。

それまで払った費用については返還してもらえない上に、債権者からの督促が始まることになります。

4-2.免責をしてもらえない

上述したように、自己破産中にしてはいけないことをした場合、破産法252条1項に違反することになります。

これによって、免責許可を出すことができなくなり、破産手続きを行っても免責されないことになってしまいます。

なお、この場合でも、破産法252条2項に規定されている裁量免責によって免責される可能性があり、実際は裁量免責で免責されるケースが非常に多いので、もししてはいけないことをしてしまった場合でも諦めずに弁護士に相談してみるようにしてください。

4-3.同時廃止ではなく管財事件となる

自己破産の種類には、破産管財人が選任される管財事件と、破産管財人が選任されずに簡易に終わる同時廃止があります。

同時廃止の場合破産管財人が選任されないので、破産管財人に対する費用の支払いが必要がない、裁判所での面接1回で手続きが終わるなどのメリットがあります。

しかし、してはいけないことをした場合には、免責不許可事由があることになり、この場合裁量免責をしてもらうために、裁量免責にするのが相当かどうかを調査するために破産管財人が選任されます。

その結果、裁量免責をしてもらえる場合でも、管財事件になってしまい、余計に費用がかかってしまうことになります。

4-4.刑事事件になる

上述したように、自己破産中にしてはいけないことの中には、刑事罰が規定されているものもあります。

そのため、刑事事件となる可能性も否定できません。

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5.自己破産に悩んでいる方が弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産に悩んでいる方が弁護士に相談、依頼するメリットには次のようなものが挙げられます。

5-1.相談料をかけずに見通しを確認することができる

自己破産について悩んでいる場合、まず自己破産をした場合や、ほかの債務整理方法も含めて検討し、どのような対応が必要になるかの見通しを立てるのが重要です。

自己破産・債務整理・借金問題に注力している弁護士の多くは相談を無料で行っています。

そのため、費用をかけずに今後どのようになるかの見通しを立てることができます。

万が一してはいけないことをしてしまった場合に裁量免責を得ることができるかなどの見通しを立てることができるでしょう。

5-2.弁護士に依頼すると督促が止まる

弁護士に依頼すると、貸金業者からの督促が止まります。

貸金業者について規定する貸金業法21条1項9号は、弁護士等に債務整理を依頼した人への督促を原則禁止しているためです。

5-3.同時廃止・少額管財が利用できる

弁護士に依頼すれば同時廃止・少額管財が利用できます。

同時廃止・少額管財の運用は、弁護士がきちんと内容を精査して申立てをすることが前提です。

そのため、本人からの申立て(本人からの申立てと同視される司法書士の書類作成代行を利用した場合も含む)の場合には、同時廃止・少額管財は利用できず、通常管財・特定管財となってしまうことがあります。

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6.自己破産の手続き中にやってはいけないことに関するよくあるQ&A

自己破産の手続き中にやってはいけないことに関してよくあるQ&Aには次のようなものがあります。

6–1.特定の債権者への返済はバレるのでしょうか?

特定の債権者への返済はバレるのでしょうか。

まず、銀行振込で返済を行う場合、その履歴は通帳に記載されることになります。

自己破産においては通帳の記載内容をきちんとチェックするので、たとえば親族にのみ返済した場合に、個人名の振込があるのを見つけると、その内容については必ず問い合わせがされます。

もし銀行振込によって行わない場合でも、過去の銀行振込の履歴や、家計の状況から勘案する資金の流れに不明瞭な点がある場合、かならずその内容を明らかにする必要があります。

特定の債権者への返済は、破産手続きにおいてはバレると考えておきましょう。

6-2.免責不許可事由がある場合は弁護士に依頼したほうがいい?

免責不許可事由がある場合には必ず弁護士に依頼しましょう。

免責不許可事由がある場合には、破産法252条2項に規定されている裁量免責をしてもらうことになります。

「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当である」と裁判所に認めてもらうためには、裁判所から選任される破産管財人とのやりとりやなどを適切に行うことが欠かせません。

そのため、弁護士に依頼したほうがいいと言えます。

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7.まとめ

本記事では、自己破産中にしてはいけないことについてを中心にお伝えしました。

本来支払うべき債務を免除してもらうという特殊な手続きである自己破産は、手続きが非常に厳格です。

してはいけないことをうっかり行わないためにも、してはいけないことをしてしまった場合に裁量免責をしてもらうためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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