自己破産

自己破産の手続きの流れや期間、費用について弁護士が解説!

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「借金返済ができない!」このような場合に行う債務整理の手段の一つに自己破産があります。

実際に自己破産をする場合には、自己破産はどのような流れで進むのでしょうか?

また、どのくらいの期間・費用がかかるのでしょうか?

本記事では、自己破産の手続きの流れについて、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。

目次

1.自己破産とは?他の債務整理とどう違うの?

まず、自己破産とはどんな手続きなのでしょうか。

1-1.自己破産とは

自己破産とは、破産法に規定されている手続きで、個人が財産をお金に換えて債権者に平等に配当した上で残った借金などの債務を免除してもらう、債務整理の一手法をいいます。

いくつかある債務整理の手続きの中でも、債務を免除してもらうことができるという特徴を持っています。手続きが済んだ後は返済をしなくて良くなります。

1-2.債務整理とは

自己破産は、債務整理の一つの手法です。

債務整理とは、法律に規定されている手続きや、債権者との交渉によって、困難となった借金返済への手当てをするものです。

よく、インターネットやSNS広告上で、「借金救済方法」というものを目にすることもありますが、これも中身を精査すると債務整理です。

債務整理には、自己破産の他に、任意整理・個人再生などの手法があります。

1-3.自己破産と任意整理・個人再生の違い

自己破産と任意整理・個人再生の違いは、手続き後に返済をしなくて良いことです。

貸金業者と交渉をして借金の返済を軽減する任意整理や、借金を一部免責して残った額の分割払いにする個人再生は、手続き後に長期にわたって返済をしなければなりません。

自己破産は、原則として債務を免除してもらうことができるので、手続きが済んだ後は返済をする必要がなく、この点で任意整理・個人再生よりも負担が少なく借金問題を解決することができます。

1-4.自己破産の手続きの種類

自己破産には同時廃止事件と管財事件があり、管財事件には通常管財と少額管財という2つの種類があります。

(1)同時廃止事件

同時廃止事件とは、破産管財人を選任せずに簡単に手続きが終わるものをいいます。破産開始決定と同時に破産手続きが廃止されるので、同時廃止といいます。

本来自己破産は破産管財人が選任され、破産管財人の主導によって手続が進行します。

しかし、破産申立てをした人に資産がなく配当の見込みが無い場合や、免責不許可事由やその他調査が必要な事情が無いような場合には、破産管財人を選任しないで簡易に手続きが進行する同時廃止が利用可能です。

(2)管財事件

自己破産手続きの原則通り、破産管財人が選任されるのが管財事件です。

管財事件の中でも債務が少額(5,000万円以下)で簡易に終わらせることができる少額管財と、それ以外の通常管財(東京地裁等では特定管財ともいう)があります。

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2.自己破産手続きの流れ

では自己破産手続きはどのような流れで行われるのでしょうか。

2-1.自己破産の申立てをするまで

自己破産をするには申立書を作成し、添付書類を提出して裁判所に申し立てることになります。

そのため、まずは自己破産の申し立てをする準備が必要です。

(1)弁護士に依頼する

自己破産は通常弁護士に依頼して行います。

法律上は自分で申し立てをしてもかまわないのですが、上述した同時廃止・少額管財という簡易な手続きを利用するためには、弁護士がきちんとチェックをして申し立てをするのが前提となります。

また、弁護士に依頼すれば、貸金業者等債権者への返済を停止することになり、またこれによって生じる督促も貸金業法21条1項9号によって停止します。

弁護士に依頼するには、まずは法律相談を行うので、弁護士の事務所に電話で連絡したり、事務所のホームページのメール送信フォームから、相談の予約を取ります。

相談日時に弁護士と面談を行い、自己破産手続きの方針で双方合意すれば、自己破産手続きをはじめることになります。

(2)自己破産の申立ての準備

自己破産の申立ての準備を行います。

弁護士は債権者から取引履歴を取り寄せて、債務の正確な額を調査するとともに、申立書の記載や添付書類の作成・収集の準備に取り掛かります。

申立書・添付書類の作成にあたっては、本人から情報を提供してもらったり(例:銀行口座名・勤務先・家族構成など)、事情を説明してもらって書面化する必要があるので(例:詳細が不明な銀行取引・自己破産に至った理由など)、弁護士と依頼者で打ち合わせをしながら作成をすすめます。

また、収集が必要な添付書類の多くが本人の協力が不可欠なので(例:銀行通帳・給与明細・車検証など)、弁護士が収集の依頼があったものを収集し弁護士に提出します。

(3)自己破産の申立て

自己破産の申立書・添付書類が揃うと、自己破産の申立てを行います。

自己破産の申立ては、住所地を管轄する地方裁判所に対して行われます。

東京の場合、23区と島嶼部については霞が関にある東京地方裁判所が、それ以外の地域については東京地方裁判所立川支部に対して申立てが行われます。

(4)東京地方裁判所の場合の即日面接

東京地方裁判所に申立てをする場合には、申立後3日以内に即日面接という手続きがあります。

これは、申立て書類をもとに裁判官が申立てをした弁護士に対して、申立て内容についての確認を行うものです。

この即日面接の結果、同時廃止・管財事件の別が決まることになります。

2-2.同時廃止の自己破産手続きの流れ

同時廃止の場合の自己破産手続きの流れは次の通りです。

(1)破産手続開始決定・破産手続廃止決定

破産手続開始決定および破産手続廃止決定が下されます。

破産手続は、債務者の財産をお金に換えて債権者に配当するとともに、自己破産にあたって法律上の問題がないか調査する手続きで、その破産手続きの開始決定がされます。

同時廃止の場合には、財産が無く破産管財人が選任されず配当も行われませんので、開始した破産手続きが同時に廃止されます(同時廃止という名称はこれに由来します)。

(2)免責審尋

破産手続きが終了した後に、債務者の債務を免責してよいか判断するための、免責審尋が行われます。

裁判所で裁判官と免責を許可して良いかについての質疑応答を行います。

(3)免責許可・免責確定

免責審尋の結果を受け、免責許可の決定がされます。

免責許可の決定がされてから約1ヶ月が経過すると、免責許可が確定し、債務が免責されて手続きが終了となります。

2-3.管財事件の自己破産手続きの流れ

管財事件の場合の手続きの流れは次の通りです。

(1)自己破産手続開始決定・破産管財人の選任

自己破産手続開始決定が下され、これと同時に破産管財人が選任されます。

(2)破産管財人による調査

破産管財人による調査が行われます。

申立書や添付書類から不明点や疑問に思う点について、破産管財人から申立代理人となった弁護士に(弁護士に依頼していない場合には本人に)問い合わせが行われます。

破産管財人からの問い合わせにきちんと回答することが必要です。

(3)管財人面接

管財人の調査の最後に、申立人(破産手続開始決定後は破産者となります)は破産管財人との面談を行います。

面談では申立書・添付書類、不明点などを破産管財人のもとで確認します。

借り入れ原因としてギャンブルや浪費などがある場合は、真摯な反省があるかどうかなども問われることになります。

(4)第一回債権者集会・免責審尋

第一回債権者集会が裁判所で開催されるので、これに破産者も出席します。

法の建前としては、破産手続きについての調査結果を破産管財人が裁判所・債権者に報告するものです。

しかし、個人の自己破産手続きであれば、債権者が裁判所に現れることは稀で、破産管財人の裁判所への報告も事前に書類を提出して終えていることから、形式的な報告をするにとどまるのが現実です。

資産が一定程度あり、配当に時間がかかるときには第二回・第三回と続くことになりますが、個人の通常の自己破産手続きであればこの第一回債権者集会で手続きは終了し、廃止決定ないしは配当を行ってから終結決定が行われます。

債権者集会が終わると免責審尋も行われます。

(5)免責確定

免責が許可され、1ヶ月後に免責が確定します。

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3.自己破産手続きの期間について

自己破産手続きにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。

3-1.弁護士に依頼するまで:即日~1週間

まず、弁護士に依頼するまでの期間としては、即日~1週間程度の期間が必要です。

弁護士に連絡を取り、その日に弁護士と法律相談をして、そのまま依頼できることもあります。

しかし、タイミングが会わない場合や、複数の弁護士に相談する場合、1週間程度の期間が必要となることもあります。

3-2.自己破産の申立てまで:2ヶ月~6ヶ月+弁護士費用の分割回数

自己破産の申立てをするまでには2ヶ月~5ヶ月程度準備に期間がかかります。

東京地方裁判所に申立てをする場合には、2ヶ月分の家計の状況の報告が必要です。

申立書の作成や添付書類の作成・収集がスムーズに行えても、2ヶ月以上の期間はかかることになります。

債権者が取引履歴を送ってくれなかったり、銀行の記帳が行われておらず合算されてしまった場合に、その期間の取引内容について銀行に送ってもらったりするために、資料収集に時間がかかることもあり、6ヶ月程度の期間がかかることもあります。

合わせて、弁護士費用を分割で支払う場合、まず分割で弁護士費用を入金してから申立ての準備をするのが一般的なので、この場合弁護士費用の分割回数分の期間がかかります。

3-3.自己破産の申立てから免責まで:2ヶ月~4ヶ月

自己破産の申立てをしてから免責までは2ヶ月~4ヶ月程度の期間がかかります。

同時廃止の場合には裁判所で1回免責審尋があり、管財手続の場合には破産管財人の事務所で管財人面接・裁判所での債権者集会と2回の面接があり、管財手続の場合のほうが期間が長くなります。

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4.自己破産にかかる費用について

自己破産にかかる費用はどのくらいなのでしょうか。

4-1.自己破産の手続きにかかる費用

自己破産の手続き自体にかかる費用としては次のようなものが挙げられます。

  • 添付書類を収集するのに必要な費用:数千円程度
  • 申立手数料:1,500円(申立書に1,500円分の収入印紙を貼付して納める)
  • 予納郵券:3000円~10,000円程度(裁判所による)
  • 予納金:14,000円程度(官報公告のための費用 裁判所・同時廃止or管財事件による)
  • 引継予納金:0円~50万円以上(管財人に支払う費用 裁判所・同時廃止or管財事件による)

東京地方裁判所の場合は次の通りです。

  • 予納郵券:4,400円分
  • 予納金:11,859円(同時廃止の場合)18,543円(少額管財の場合)14,786円(特定管財の場合)
  • 引継予納金:0円(同時廃止の場合)20万円~(少額管財の場合)50万円~(特定管財の場合)

4-2.弁護士費用

自己破産を弁護士に依頼する場合の費用は次の通りです。

  • 法律相談料:0円
  • 弁護士費用:20万円~50万円程度
  • その他費用

まず相談料について、通常であれば弁護士に相談するのに30分5,000円~の相談料が必要ですが、自己破産を含む債務整理・借金問題については無料で相談できることが多いです。

法律事務所リーガルスマートでも初回60分無料の法律相談を行えますので、お気軽にご利用ください。

弁護士費用については、着手金・成功報酬と別々に設定するか、一括して設定するかにもよります。

着手金・成功報酬それぞれ20万円程度とすることもあれば、弁護士費用として一括で30万円とすることもあります。

その他の費用としては、電話や郵送などの通信費として数千円程度と、裁判を起こされた場合に日当として出廷1回につき1万円~2万円程度の費用がかかります。

これらの費用は分割して支払うことができ、依頼をすれば返済をする必要もないので、返済に充てていた分を弁護士費用の分割の支払いにすることができます。

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5.自己破産の手続きを早く終わらせるためのポイント

自己破産の手続きを早く終わらせるためには次のようなポイントがあります。

5-1.弁護士費用を早期に支払う

自己破産の手続きを早く終わらせるためのポイントの一つが、弁護士費用を早期に支払うことです。

上述したように、弁護士は本来は依頼を受ける際に受けとる弁護士費用を後払い分割にして依頼を引き受けます。

この場合に、依頼を受けてから弁護士費用を完納あるいは完納の見込みが立つまでは、自己破産の申立ての準備について、債務の調査以外行いません。

弁護士費用をなるべく早く完納するのが、自己破産の手続きを早く終わらせるためのポイントとなります。

5-2.弁護士からの協力依頼にはスムーズに応える

弁護士からの協力依頼があった場合にはスムーズに応えるようにしましょう。

申立書等を作成するために必要な質問がある場合や、添付書類として送ってもらうことが必要となる書類がある場合、弁護士から依頼者に対して協力を求めることになります。

電話があっても折り返しをしない、書類の収集を依頼してもなかなか書類を送らない、などによって申立てができないと、その分破産手続きが終わるまでの期間がかかることになります。

弁護士からの協力依頼があった場合には、スムーズに応えるのが、自己破産の手続きを早く終わらせるためのポイントです。

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6.自己破産手続きはどこに相談するべきか

自己破産手続きはどこに相談すべきでしょうか。

6-1弁護士(最もお勧め)

自己破産手続きは弁護士に相談するのがお勧めです。

上述したように、自己破産手続きを行うにあたって、同時廃止・少額管財の手続きを利用するためには、弁護士からの申立てが不可欠です。

弁護士費用がかかるのを嫌がって自分で申立てをした結果、特定管財となって50万円の引継予納金を納付することになると、余計に費用がかかることにもなりかねません。

また、弁護士に依頼すれば、貸金業者は本人に督促をすることができなくなるのは上述の通りです(貸金業法21条9号)。

もちろん自己破産における法的なサポートも受けられます。

6-2.司法書士

司法書士は法務局や裁判所に提出する書類の作成や提出の代行をする国家資格者です。

認定司法書士には簡易裁判所が管轄となる案件についての代理権もあり、裁判所に書類を提出する権限と合わせることで、債務整理に関するサービスを行うことができます。

弁護士に依頼した場合と同じように債権者の督促を止めるメリットがあり、かつ権限が制限されていることから費用が相対的に低いことがあります。

ただし、司法書士による自己破産申立ては、本人からの申立てと同一視され、通常管財(特定管財)とされることがあり、破産管財人に対する引継予納金が高くなる可能性があるので注意が必要です。

6-3.NPO団体等などには注意をする

NPO団体やその他自主的な団体が、債務整理・借金問題について相談に乗っているケースがあります。

その多くが過去に多重債務に苦しんだ経験を活かして、現在多重債務に苦しむ人へのアドバイスをするものです。

しかし、中には過去に懲戒処分を受けたことが理由で集客が難しくなった弁護士や司法書士が、NPO団体等を隠れ蓑として集客をしていることがあります。

NPO団体等に相談をしたところ、これら懲戒処分を受けた弁護士・司法書士を紹介されるというケースもあるので注意しましょう。

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7.自己破産手続きを弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産手続きを弁護士に相談、依頼するメリットについては次のようなものが挙げられます。

7-1.経験豊富な弁護士でも無料で相談できる

自己破産手続きについて経験豊富な弁護士でも無料で相談できるというメリットがあります。

上述したように、債務整理・借金問題に取り組んでいる事務所であれば、ほとんどのケースで相談は無料で行っているためです。

7-2.債権者からの取り立てをストップすることができる

債権者からの取り立てをストップすることができます。

上述の通り、貸金業法21条9号は、弁護士に依頼をすると本人に取り立てをすることを禁止しているためです。

7-3.同時廃止・少額管財の利用ができる

同時廃止・少額管財の利用ができるのが弁護士に依頼する最大のメリットといえるでしょう。

同時廃止・少額管財といった手続きは、きちんと調査の上で申立てをすることが期待できる弁護士が代理して依頼することで利用できる裁判所がほとんどです。

その結果、破産管財人への報酬を節約できるなど、司法書士にはないメリットを受けることができます。

7-4.管財人面接・債権者集会・免責審尋に同行できる

管財人面接・債権者集会・免責審尋に同行できるというメリットがあります。

管財人面接では、破産管財人から、債権者集会・免責審尋では裁判所から、質疑応答がなされます。

質疑応答といっても一般的な内容で、その回答であまり問題になることはありませんが、安心して問題なく手続きを終わらせることができます。

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8.自己破産手続きに関するよくあるQ&A

自己破産手続きに関するよくあるQ&Aとしては次のようなものがあります。

8-1.自己破産をすると仕事をやめなければなりませんか?

自己破産をしても基本的には退職をする必要はありません。

しかし、宅建業・保険外交員・警備員のような一部の資格で職業に従事している人は、手続き期間中は職業制限があり、仕事をやめなければならないケースも発生します。

このような場合には、個人再生や任意整理といった、仕事を辞めなくてもよい方法で債務整理を行うようにしましょう。

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9.まとめ

本記事では、自己破産の手続きの流れや期間、費用についてお伝えしました。

借金などの債務が免責される自己破産は、債務整理の中でも最も効果の大きいものであり、すぐに生活を立て直すことができるものです。

不明な点や、心配な点も含めて、なるべく早く弁護士に相談してみましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、借金問題・債務整理の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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