自己破産

自己破産の費用を支払えない際の対処法や費用相場を弁護士が解説

自己破産の費用を支払えない際の対処法や費用相場を弁護士が解説
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借金返済ができなくなり自己破産などの債務整理をしたい人が考えるのが費用のことです。

毎月の生活費の捻出にすら苦戦するようになっているのに、弁護士に相談をして依頼をする、となると多額の費用が必要なのでは?と考えていませんか。

確かに自己破産手続き自体にも、弁護士に依頼するのにも、たくさんの費用が必要です。

しかし、自己破産・債務整理・借金問題に取り組んでいる弁護士は、費用の心配なく受けられるような仕組みを確立しています。

本記事では、自己破産の費用を支払えない際の対処法と、前提として自己破産にどのくらいの費用がかかるのかについて、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。

1.自己破産手続きの概要

自己破産手続きの費用を確認するために、まずは自己破産手続きがどのような手続きか、その概要を確認しましょう。

自己破産手続きとは、債務整理の一つの種類で、裁判所に申立てをして借金を免責してもらう手続きのことをいいます。

破産法という法律に基づく手続きで、裁判所への申立てが必要であることを確認しておきましょう。

自己破産手続きは、基本的には裁判所がその裁判所がある地域の弁護士を破産管財人に選任し、破産管財人が主導して手続きを行うことになります。

この破産管財人を選任して行う手続のことを管財事件(特定管財)といい、管財事件の中でも簡易に行われるものを少額管財といいます。

ただし、債務が少額で(5,000万円を超えない)調査が不要であるような場合には、破産管財人を選任せずに行う同時廃止という手続きが取られます。

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2.自己破産にかかる費用内訳

自己破産にかかる費用は次のような内訳に分類されます。

1-1.自己破産手続き自体にかかる費用

自己破産手続きは裁判所に申立てを行うものになるので、自己破産手続きを利用すること自体に費用がかかります。

自己破産手続き自体にかかる費用の内訳には次のようなものがあります。

(1)申立手数料

申立をするために必要な手数料です。

(2)予納郵券

裁判所が手続きに必要な書類を送るのに使用する郵券(切手)です。

あらかじめ切手を購入して納める必要があり、使用しなかったものについては後日返却されます。

(3)予納金

手続きにあたって費用がかかるものについて予納金という形で金銭を納めます

予納金として納入すべきものとして、自己破産における官報公告のための費用と、破産管財人として選任される人に対して支払う報酬となる金額に分かれます。

(4)その他

申立てをするにあたっては添付書類をつける必要があります。

添付書類の中には収集するのに費用がかかるもの(例:住民票)があります。

これらの費用も念の為確認しておくのが良いでしょう。

1-2.弁護士・司法書士費用

自己破産手続きは通常弁護士・司法書士に依頼して行います。

そのため、弁護士・司法書士に対する費用についても検討する必要があります。

弁護士・司法書士に対する費用としては次のものが挙げられます。

(1)相談料

弁護士・司法書士に依頼する前には相談を行います。

相談について費用がかかります。

(2)着手金

弁護士・司法書士に依頼をする場合、仕事に着手してもらうのに費用がかかります。

その費用のことを着手金といいます。

自己破産が終了する・しないに関わらず支払うことになります。

(3)成功報酬

案件の成功によって支払いを求められるのが成功報酬です。

自己破産の場合は、自己破産手続きが終了して、無事免責したときが「成功」です。

(4)実費

弁護士・司法書士が連絡等に使った費用や、弁護士が裁判所に赴くのに使った費用です。

なお、司法書士は裁判所や管財人との面接に立ち会うことができないので、裁判所に赴く実費を請求しないことがあります。

(5)日当

裁判を起こされるなどした場合に弁護士が裁判所に出廷した場合にかかる費用のことを日当といいます。

(6)過払金報酬

借り入れをしている中には長期間借り入れをしていて、過払金として返還請求をすることができる場合があります。

その場合、弁護士が代理人として回収を行った場合の報酬のことを過払金報酬といいます。

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3.自己破産にかかる費用相場

では上記の費用についての相場を見てみましょう。

3-1.自己破産手続き自体にかかる費用

自己破産手続き自体にかかる費用の相場は次の通りです。

(1)申立手数料

申立手数料は1,500円です。

申立書に1,500円分の収入印紙を貼付して納付します。

(2)予納郵券

予納郵券は裁判所や事件の種別によって異なります

予納郵券は裁判所が指定する組み合わせの切手を購入して納付することになっています。

概ね3,000円~15,000円分の裁判所が指定する切手を購入して納付します。

東京地方裁判所の場合には210円切手が8枚、140円切手が1枚、84円切手が29枚、10円切手が12枚、2円切手が10枚、1円切手が4枚の合計4,400円分を納付します。

(3)予納金

予納金も裁判所と事件の種別によって異なります。

予納金には官報公告のためのものと、破産管財人の報酬(引継予納金)になるものがあります。

官報公告費用としては概ね11,000円~15,000円となっています。

破産管財人の報酬である引継予納金は同時廃止の場合には管財人が選任されないのでかかりません。

少額管財の場合には20万円~、通常管財(特定管財)の場合には50万円~となります。

東京地方裁判所の場合は次の通りです。

  • 同時廃止:11,859円
  • 少額管財:18,543+20万円~
  • 特定管財:14,786+50万円~

(4)その他

申立書に添付するものでよくあるものについては次の通りとなっています。

  • 住民票:1通300円前後
  • 不動産登記事項証明書:1通600円
  • 銀行の取引明細:0円~

3-2.弁護士・司法書士費用

弁護士・司法書士に対する費用については次の通りです。

(1)相談料

通常は相談料として30分5,000円程度の費用がかかります。

自己破産に関する相談をする場合、少なくとも1時間以上はかかるため、10,000円~くらいはかかる計算となります。

しかし、自己破産をはじめとした債務整理に関する業務に注力している事務所であれば相談は無料で行っていることが多いです。

自己破産をするかどうか悩んでいる場合には、相談のためだけに10,000円を出すのも難しい状況です。

気軽に相談できるように、債務整理に関する業務に注力している事務所は、無料としています。

法律事務所リーガルスマートでも初回60分無料の法律相談を実施しているので、お気軽にご利用ください。

(2)着手金・成功報酬

自己破産・債務整理を弁護士に依頼する場合には、通常は依頼した段階で着手金の支払いを行い、案件が成功した段階で成功報酬を支払うことが多いです。

自己破産の場合、依頼を受けた段階で着手金が、自己破産の手続きが終結して免責された段階で成功報酬が請求されることになります。

着手金・成功報酬ともに20万円~が相場となっています。

ただし、債務整理・自己破産に関しては、着手金と成功報酬を分けずに請求をしていることもあるので注意しましょう。

一括で請求する場合の相場は30万円~となっています。

なお、少額管財の場合には、管財人とのやりとりが発生するので、対応する範囲が広くなることから、5万円~10万円程度加算されることがあります。

(3)実費

依頼者と弁護士との間で書類の郵送や電話連絡を行う費用などが実費として必要となります。

全て細かく記録している場合もありますが、概算で数千円程度を見積もって請求することもあります。

(4)日当

もし相手から裁判を起こされた場合に、裁判所に出頭してもらうことになり、日当が発生します。

1回の期日につき1万円~2万円程度となります。

(5)過払金報酬

過払い金が発生している場合の過払金報酬の相場は次の通りです。

  • 着手金:4万円
  • 減額報酬:減額分の10%
  • 解決報酬金:1件につき2万円
  • 過払金報酬金:回収した額の20%(裁判の場合に25%)

たとえば、50万円の債務があると申告したもの、30万円の過払い金を取り戻した場合には、次の通りとなります。

  • 着手金:4万円
  • 減額報酬:5万円(減額した50万円の10%)
  • 解決報酬金:2万円
  • 過払金報酬金:6万円(取り戻した30万円の20%)
  • 合計17万円

なお、自己破産をする場合には、この報酬については取り戻した過払い金から差し引かれ、あまった分については分割で未納の弁護士費用として受け取られたり、資産として裁判所に届け出ることになります。

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4.自己破産の費用が払えない際の対処法

上述したように、自己破産の相談料や着手金などが払えないということがある場合、どのような対処法があるのでしょうか。

4-1.無料相談を利用する

まず、相談については無料相談を利用しましょう。

上述しましたが、債務整理・借金相談に注力している弁護士・司法書士であれば、無料で相談をすることが可能です。

無料相談には市区町村での法律相談や、法テラスといったものも利用が可能です。ただし、これらで相談に対応する弁護士が債務整理の依頼を受けていないこともありますし、相談時間も20~30分程度と非常に限られています。

4-2.後払いの分割にしてもらう

20万円以上する弁護士・司法書士の報酬・着手金を、自己破産を検討する依頼者が一括で払えることはまずありません。

そのため、債務整理・借金相談に注力している弁護士・司法書士であれば、少額の金銭もしくは依頼当時は無料で案件を依頼して、報酬・着手金を後払いの分割にしてくれることが多いです。

一度依頼をすると、債務額確定のために返済をストップすることになるので、毎月返済に回していたお金をそのまま弁護士費用の支払いに振り向けることで、無理なく依頼をすることができます。

4-3.法テラスの民事法律扶助を利用する

そもそも病気や怪我で働けなくなっているような場合や、収入が著しく低く分割してもらっても弁護士費用すら出せないということがあります。

このような場合には法テラスの民事法律扶助を受けて自己破産を行いましょう。

民事法律扶助とは、法テラス(日本司法支援センター)が行っているもので、弁護士費用を立替えてもらえるものです。

病気や怪我で働けず生活保護を受けるような場合は償還が不要になるほか、収入によって毎月5,000円程度の償還で済むため、弁護士費用が捻出できない状態の人でも依頼が可能になります。

4-4.費用が安いからといって司法書士に依頼すると余計に費用がかかることも?

上述もしましたが、司法書士は権限が限られているため、費用が安くなっていることがあります。

そのため、費用を少しでも節約するために、司法書士に依頼したいとなるでしょう。

しかし、司法書士に依頼すると、トータルでかかる費用が高くなることがあります。

というのも、司法書士に依頼して自己破産をする場合、司法書士には裁判所提出書類を代行するまでの権限しかありませんので、申立ては本人が行うのと同一視されます。

裁判所によっては、同時廃止・少額管財といった簡易な手続きは、弁護士が代理して申立てをしないと行えないことがあり、この場合は通常管財として高い引継予納金の支払いが必要となることがあります。

その結果、たとえば依頼を検討していた弁護士よりも10万円司法書士に対する費用が安かったとしても、本来20万円で少額管財の利用ができたのが、50万円で通常管財となってしまうと、トータルで20万円損をすることになります。

司法書士のほうが費用が安くても、弁護士に依頼をしたほうがいい場合があるのでしっかりと検討しましょう。

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5.費用が払えない場合にはどうなるのか

弁護士費用について分割で支払っている最中に仕事を退職してしまった場合、分割の弁護士費用が支払えなくなります。

この場合、どうなるのでしょうか。

5-1.費用が完済するまでは弁護士は自己破産の申立て準備を行わない

弁護士に依頼して、弁護士費用・着手金の完済、あるいは完済の見通しが立ち始めた頃に、自己破産の申立ての準備を始めます。

そのため、途中で分割での弁護士費用が支払えなくなると、弁護士は自己破産の申立て準備を行わないことになります。

5-2.弁護士が辞任して督促が再開する

支払わない状態が長く続いたり、支払えないからといって連絡が取れなくなると、弁護士は依頼を辞任することになります。

弁護士が依頼を辞任すると、債権者にその旨が通知されます。

貸金業法21条9号の規定によって、本人に対して督促が行えていなかった貸金業者が一斉に本人に対して督促を再開することになります。

弁護士費用を支払えないからといって、すぐに弁護士が辞任をするわけではなく、支払えなくなって連絡も取れていない場合や、長期間支払いを受けられず将来的にも支払いを受けられる見込みがない場合に辞任します。

そのため、弁護士費用が支払えない場合でも、まずは弁護士に連絡をして、弁護士費用が支払えない状況で、その後の見通しについて相談しましょう。

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6.費用を払ってでも弁護士に相談、依頼するメリット

弁護士費用は非常に高額ですが、弁護士費用を支払っても弁護士に相談・依頼するメリットには次のようなものがあります。

6-1.法的な判断を受けることができる

弁護士に相談することで、法的な判断を受けることができます。

例えば、自己破産をするための要件である「支払不能」に該当しているかどうかは、債務額・返済能力等について個別の状況を踏まえて検討する必要があります。

弁護士に相談することで、これら法的な事項について判断してもらうことができます。

6-2.精神的負担が軽減される

精神的負担が軽減されます。

自己破産・借金問題については、非常に他人に相談しづらい問題であるといえます。

弁護士に相談するだけでも精神的負担は軽減されます。

また、相談するまでは今後どのようにすれば良いかもわからないという状態で、漫然とした不安を抱え続けることになります。

相談すれば、今後の対応について明確にわかるようになり、その意味でも精神的負担は軽減されるといえます。

6-3.督促がストップする

弁護士に依頼をすると督促がストップします。

貸金業法21条1項9号は、弁護士に依頼した後に本人に対して正当な理由がない限り督促を行ってはいけないと規定しています。

そのため、弁護士に依頼すると督促がストップします。

返済が滞っている場合には、電話や郵送での督促は大きな精神的負担となるので、弁護士に依頼して督促を止められるのは大きなメリットであるでしょう。

6-4.自分で申立てをするより費用が安くなる可能性がある

自分で申立てをするより費用が安くなる可能性があるのは上述した通りです。

弁護士に依頼すれば、同時廃止や少額管財で申立てが出来るにも関わらず、通常管財(特定管財)となってしまっために、費用が高くなる可能性があるので注意が必要です。

こちらも上述しましたが、司法書士に依頼した場合も本人による申立てと同視することがあるので、注意をしましょう。

6-5.免責が得られやすくなる

自己破産をすれば基本的には免責も得られます。ただ、借入の理由がギャンブルなどの場合には免責を認めてもらえない危険性もあります。

免責をしてもらうためには、きちんと申立書を作成し、添付書類を集めることはもちろん、手続き期間中は、破産法に違反する行為を行わない・免責不許可事由に該当する場合には裁量免責をしてもらうために行動することが必要となります。

弁護士に依頼すれば免責を得られやすくなるようにみちびいてくれるでしょう。

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7.自己破産の費用に関するよくあるQ&A

自己破産の費用に関するよくあるQ&Aとしては次のようなものが挙げられます。

7-1.費用だけで弁護士を選んで大丈夫?

費用だけで弁護士を選んでも大丈夫なのでしょうか?

弁護士費用は自由化されていますので、弁護士費用が高い場合や安い場合もあります。

費用が安い弁護士に依頼できれば、出費も少なくて済みます。

しかし、費用が安いような場合、実績が無いため安くしていたり、実は過去に懲戒処分を受けていて集客が難しくなっていることから費用を安くしている場合もあります。

そのため、費用だけで弁護士を選ばないようにしましょう。

費用のほかにも、きちんとした実績があるか、弁護士会からの懲戒処分の前歴がないかをしっかり確認しておきましょう。

7-2.依頼後に依頼をやめた場合に費用は返してもらえますか?

一度弁護士に依頼した後に、他の弁護士に依頼したくなって、元の弁護士の依頼をやめた場合に、費用は返してもらえるのでしょうか。

この点については、着手金は弁護士が案件に着手した段階でかかる費用なので、依頼をやめた場合でも返還してもらえない可能性が高いです。

成功報酬もまとめて報酬として受け取っている場合には、返還がある場合もあります。

途中で依頼をやめた場合の報酬の返還については、契約書に記載されていることが多いので、契約をする際によく確認をするようにしましょう。

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8.まとめ

本記事では、自己破産の費用を支払えない際の対処法について、弁護士費用の相場とともに解説しました。

弁護士費用は非常に高額ですが、分割の後払いにするなどで、依頼するときにわずかな費用しかないような場合でも、依頼ができるようになっています。

返済が厳しい場合には、まず弁護士に相談してみてください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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