自己破産
自己破産できないと言われた!できないケースなどを弁護士が解説
「借金の額が多すぎて返済ができなくなり辛い」
「収入が無くなってしまい、この先どうすればよいか分からない」
このような場合に借金を免責してもらうことで人生をやり直すために行うのが自己破産です。
しかし、この自己破産をしようにも相談した結果「あなたの場合自己破産ができない」といわれることがあります。
どうして自己破産ができないと言われるのでしょうか。
本記事では、自己破産ができないと言われる場合、どのようなケースがあるのかを中心に、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。
目次
1.そもそも自己破産とはどのような手続きか
そもそも自己破産とはどのような手続きでしょうか。
1-1.自己破産とは
自己破産とは、債務の返済について支払不能となっている場合に、財産を清算して債権者に配当をして、残った債務を免責してもらう、債務整理の一つの方法をいいます。
破産法は、支払不能となっている債務者の財産の清算や、債権者との権利関係を調整して、債務者の再生の機会を確保することを目的とするものです。
破産法によると、破産手続きは債務者自ら裁判所への申し立てを行う場合と、債権者等が申し立て行う場合があり(破産法18条1項)、債務者自ら申し立てを行う場合のことを自己破産と呼んでいます。
手続きの特徴としては、破産法の規定に従って、裁判所に申し立てをして行い、最終的には原則としてすべての債務を免責してもらう手続きで、借金生活からのやり直しに最適な手続きです。
最近広告では「借金救済方法」というものの一つとして借金が免除される最新の方法がある、という紹介をされているものがあるのですが、内容をよく精査をするとこの自己破産のことということがあるので、注意しましょう。
1-2.自己破産は債務整理の一つの手段である
この自己破産は、債務整理の一つの手段として説明されます。
債務整理とは、借金返済が厳しい場合に、債務者の負担を減らすための法的な手続きのことです。その人に合わせて手続きを選択し、借金返済を楽にすることを目的としています。
債務整理の方法としては、自己破産のほかに任意整理・個人再生というものがあります。
これらのの手続きをまとめたもののことを債務整理と呼んでいます。
債務整理という言葉はもともとは弁護士の業務領域としての呼び名であり、上記のように広告の中には借金救済方法という言い方をすることもあります。
1-3.任意整理は交渉をして借金を減額して分割返済をする
債務整理方法の一つに、債権者と交渉を行って利息や遅延損害金をカットするなどして借金を減額して分割返済をする任意整理があります。
法律の規定に基づいて、裁判所に申し立てを行って借金を免責してもらう自己破産とは違い、契約によって当事者の交渉だけで行う点や、借金がなくなるわけではなく元金等の一定範囲の返済が必要となる点に違いがあります。
1-4.個人再生は裁判所に申し立てを行い借金を減額して分割返済をする
債務整理のもう一つの方法に、裁判所に申し立てを行い、借金を減額して分割返済をする個人再生があります。
個人再生は、自己破産と同じく、法律(民事再生法)に基づいて行われる手続きで、法律の規定に基づく借金減額がされます。
しかし、減額された債務を分割で返済する必要がある点で、借金が免責される自己破産とは異なります。
1-5.自己破産には破産手続と免責手続がある
この自己破産ですが、法律の規定では次の手続きがあります。
- 財産をお金に変えて債権者に平等に配当し、債務者の財産を清算する:破産手続
- 債務者の債務を免責する:免責手続
個人の自己破産についてはきちんと免責をしてもらうことまでが不可欠です。
2.自己破産をするための要件
「自己破産はできない」と言われるからには、自己破産の要件を満たしていない可能性があります。
そこで自己破産をするための要件を、免責をしてもらうための要件と含めて確認しましょう。
2-1.支払不能であること
支払不能であることが破産手続開始決定をするために必要です。
破産法15条1項は「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は(中略)決定で、破産手続を開始する。」としています。
つまり、破産手続の要件としては、債務者が支払不能であることが必要とされます。
この「支払不能」については破産法2項11号で「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(中略)をいう。」という定義がされています。
2-1-1.支払能力を欠いていること
自己破産が認められるためには、支払能力を欠いていることが必要です。
破産法は、経済的苦境が原因で支払能力を欠いた人のために行う手続きであり、返済のための資産がある場合や、単に払いたくない、という理由で借金の免責は認められません。
2-1-2.弁済期にある債務について払えないこと
弁済期にある債務について払えないことが必要です。
弁済期が来ていない債務については、弁済期がくるまでに経済状況を整えれば支払いは可能です。
そのため、支払不能であるといえるためには、弁済期にある債務の支払いができない状況であることが必要です。
2-1-3.一般的かつ継続的に弁済することができない状態
支払不能といえるためには、一般的かつ継続的に弁済することができない状態であることが必要です。
例えば、なんらかの原因で特定の債務のみが履行できないような場合や、支払能力の喪失が一時的なものであるに過ぎない場合には、返済ができなくなっていると判断することはできません。
そのため、債務返済ができないのが一般的であること(すべての債権者に対して返済ができない状況になっている)、債務返済が継続的にできなくなっている状態であること、が必要です。
2-1-4.支払停止があると支払不能が推定される
債務者が債権者への返済ができず、支払停止をしている場合には、支払不能であると推定されることになっています(破産法15条2項)。
2-1-5.実務上は任意整理の支払いができない・難しい場合
ここまで支払不能についての定義をお伝えしましたが、いずれも抽象的な言葉ばかりで、これらの用語について検討しても、支払不能にあたるかどうか、具体的な事例についての判断は難しいです。
収入が得られない人であれば50万円程度の借金でも支払不能といえますし、1,000万円の債務があるとしても年収が1億の人であれば支払不能とは認定することは難しいでしょう。
実務上どのように判断しているかというと、「総債務額÷36」の返済を継続できるかどうかが一つの目安とされています。
すべての債務を3年(36ヵ月)で分割して返済できる状態であれば、任意整理や個人再生で対応でき、自己破産の必要がないということです。自己破産は債務を免責するものであり、債務整理の中の最終手段として位置付けられます。
任意整理や個人再生で対応できるのであれば、自己破産することは難しいと言えます。
2-2.免責不許可事由がないこと
支払不能は破産法15条項にあるように自己破産の申立てをするための要件です。
上述したように自己破産については破産手続と免責手続に分けて考えることができ、支払不能は破産手続を始めるための要件に過ぎません。
自己破産によって免責される要件と考えた場合、免責されるための要件もクリアする必要があります。
そのための要件が免責不許可事由がないことです。
裁判所は、破産法252条1項各号に規定されている事由に該当しない場合に、免責の決定をすることが定められています。
逆にいうと、破産法252条1項各号に規定されている事由に該当する場合、裁判所は基本的には免責をすることができません。
この破産法252条1項各号に規定されている事項のことを免責不許可事由と呼んでいます。
よく問題となる免責不許可事由には次のようなものがあります。
- ギャンブル・浪費により債務を増やした(4号)
- 特定の債権者にのみ返済をした(3号)
- 裁判所への説明を拒む(8号)
2-3.免責不許可事由がある場合には裁量免責をしてもらうこと
もし免責不許可事由がある場合には、破産法252条1項の規定によって免責してもらうことはできません。
しかし、破産手続をするにいたった事情やその他一切の事情を考慮して、裁判所の裁量で免責許可の決定をすることができる旨が、破産法252条2項で規定されています。
この免責のことを、裁量免責といいます。
そこで、免責不許可事由がある場合には、裁量免責をしてもらうことが要件となります。
裁量免責をしてもらえるかは、選任された破産管財人による調査を受ける必要があります。
3.自己破産ができないケース
以上をふまえて、自己破産ができないと判断されるのは次のようなケースであるといえます。
3-1.現在の債務を返済できる十分な収入がある
一つ目は現在の債務を返済できる十分な収入がある場合です。
例えば、債務額が100万円であるとして、月収が200万円ある場合、毎月250万円生活にかかっているような場合で、きちんと節約すれば毎月50万円で暮らせるような場合には、支払不能なのではなく、節制して債務の返済をすべき場合になります。
そのため、債務を一般的継続的に返済できない状態ではなく支払不能の要件を満たさず、自己破産ができないといえます。
3-2.債務の返済はできない状態だが債務を返済するための資産がある
二つ目は、現在の債務額から考えて債務を返済できない場合ではあっても、債務を返済するための資産を持っており、これによって返済可能であるような場合です。
例えば、借金が200万円あり、毎月10万円返済しているにもかかわらず、仕事を失ったため返済ができなくなったとしましょう。
収入がない以上、毎月の返済はできなくなりますが、例えば抵当権がついていない評価額500万の不動産を所有している場合、この不動産を売却すれば返済ができます。
債務を一般的継続的に返済できない状態ではなく支払不能の要件を満たさず、自己破産ができないといえます。
3-3.免責不許可事由があり裁量免責も受けられない
三つ目は、免責不許可事由があり裁量免責も受けられない場合です。
免責不許可事由がある場合には、裁判所は免責ができなくなりますが、裁量免責をすることができるのは上述した通りです。
つまり、裁量免責をしてもらえないケースは自己破産ができない、と言えます。
一般論としては、ギャンブルや浪費・射幸行為といった原因で借金をつくった場合でも、真摯に反省していれば裁量免責されるケースが多いです。
また、特定の債権者にのみ返済してしまった場合でも、反省して、破産管財人がこれを回収したような場合には実務上は免責されるケースが多いです。
免責されないケースとしてもっとも多いのは、免責のための調査を行っても反省を示さず、虚偽・説明拒否・債権者集会や管財人面接に出頭しない、など手続きへの真摯な協力をしなかった場合です。
4.自己破産をしないほうがよいケース
専門家に「自己破産できない」と言われるケースの中には、自己破産をしないほうがよい、という意味で自己破産できないと伝えることもあります。
次のようなケースでは自己破産をしないほうが良いでしょう。
4-1.住宅を維持したい場合
住宅を維持したいという希望がある場合には、自己破産はしないほうが良いでしょう。
自己破産をすると住宅を維持することができません。
住宅に抵当権がついている場合には、自己破産をすると住宅への抵当権が実行され競売にかけられてしまい、住宅を維持することができません。
なお、住宅に抵当権がついていない場合、財産があるとして支払不能とはいえない、あるいは破産手続きの中で売却して売却代金を債権者への配当に充てられることになります。
住宅を維持したいのであれば自己破産はしないほうが良いということになります。
4-2.自己破産をすると就けなくなる職業に就いている
自己破産をすると就けなくなる職業に就いている場合です。
資格や登録が必要となる職業の中には、自己破産をすると就けなくなる職業があります。
例えば、警備員・宅建士・保険募集人などがこれにあたります。
自己破産をすることでこれらの仕事ができなくなってしまいます。
4-3.連帯保証人に絶対に迷惑をかけるわけにはいかない
連帯保証人に絶対に迷惑をかけるわけにはいかない場合がこれにあたります。
例えば奨学金を利用している場合には親族が連帯保証人となっているケースです。
自己破産をすると債権者は連帯保証人に対して残債を一括請求することになるので、連帯保証人に絶対に迷惑をかけることができないという場合には、自己破産をするわけにはいきません。
5.自己破産ができない際の対処法
自己破産ができない際の対処法としては次のようなものがあります。
5-1.援助をしてもらって完済してもらう
援助をしてもらって完済してもらうのが1つ目の方法です。
どうして自己破産ができないのかをきちんと説明して、親族に援助してもらうなどしましょう。ただし、この方法は援助してくれるような人がいる場合にのみ利用できます。
5-2.任意整理を行う
自己破産ではなく任意整理を行うのが2つ目の方法です。
任意整理では特定の債権者とのみ交渉することもできます。例えば、住宅に抵当権がついている場合、抵当権を有している債権者以外の債権者と任意整理をすることで借金を減額することが可能です。
抵当権を有している債権者に従来通り支払いを続ければ、抵当権が実行されることもありませんので、住宅を維持できます。
また、自己破産による職業制限も受けません。
さらに、自己破産の免責不許可事由がある場合でも任意整理には影響しません。
ただし、任意整理では、基本的には債権者は利息・遅延損害金の減額のみにしか応じず、元金が減額されることはほぼありませんので、他の債務整理と比較すると減額幅は少ないと言えます。
5-3.個人再生を行う
個人再生を行うのが3つ目の方法です。
個人再生では、住宅ローンで購入した住宅については従来通り支払い続けることができる制度(住宅資金特別条項)があり、住宅ローンで購入した住宅を維持することが可能です。
また、自己破産による職業制限は、個人再生でも受けません。
さらに、特定の債権者のみへの返済は個人再生でも禁じられますが、それ以外の免責不許可事由は個人再生に影響しません。
住宅ローンで購入した住宅を維持したい、職業制限を受けたくない場合には、個人再生を利用することを検討しましょう。
なお、個人再生をする場合には、元金を1/5程度にまで減額できますが、減額された元金を3年程度で分割返済するだけの安定した収入見込みがある場合でなければなりません。
6.自己破産などの債務整理を弁護士に相談、依頼するメリット
自己破産などの債務整理を弁護士に相談・依頼するメリットには次のようなものがあります。
6-1.自己破産が本当にできないのか・適切な債務整理は何なのかがわかる
本当に自己破産ができないケースなのか、適切な債務整理は何なのか、弁護士に相談することでわかるのがメリットの一つです。
たとえば、ギャンブルで借入をした人が自己破産を検討している際に、免責不許可事由にあたるから自己破産ができないと思っているケースがあります。
しかし、実際には裁量免責によって自己破産は可能であり、このように断片的な情報によって判断を誤ってしまうことがあります。
本当に自己破産ができないのか、自己破産ができない場合でも適切な対策は何なのか、弁護士に相談すればわかるようになります。
6-2.弁護士に依頼すれば督促を止めることができる
弁護士に依頼すれば督促を止めることができます。
返済が滞ると貸金業者から電話や通知で督促を受けることになります。
弁護士に債務整理を依頼し、その弁護士が各債権者に受任通知を送付すると、貸金業法21条1項9号で、貸金業者は債務者に対して正当な理由なしに督促を行うことができなくなります(弁護士に対して交渉することになります)。
そのため、弁護士に依頼すれば、督促を止めることができます。
6-3.自己破産手続きをスムーズに行うことができる
自己破産は、破産法に基づいて裁判所に申立てをして行う手続です。
本来支払うべき債務を免責するもので、その手続きは非常に複雑・厳格です。
弁護士に依頼すれば、複雑で厳格な手続きをスムーズに行うことができます。
7.自己破産ができないとされることに関するよくあるQ&A
自己破産ができないとされることに関するよくあるQ&Aには次のものがあげられます。
7-1.借金はいくらあれば支払不能ですか?
支払不能かどうかは、借金の額だけでは判断できず、返済能力との関係で決められます。
そのため、たとえば借金が50万円程度でも、収入がなく生活保護を受けている場合には自己破産は可能ですし、借金が200万円あっても年収が1,000万円を超えて200万円程度であればすぐ返せる場合には支払不能には該当しません。
7-2.裁量免責をしてもらうことは本当に可能ですか?
免責不許可事由がある場合の裁量免責については、裁量で免責されない場合のほとんどが手続きにきちんと協力しないケースです。
借金のほとんどがギャンブル・浪費といったケースでも、自己破産手続きに真摯に取り組む限り、裁量免責は得ることができます。
詳しくは弁護士にご相談ください。
8.まとめ
本記事では自己破産できない場合について、どのようなケースか、対応策には何があるかなどについて解説しました。
自己破産ができる要件については、個々に検討すべきなので、安易に判断するのではなく弁護士に相談することをお勧めします。
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担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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