自己破産

自己破産は親や他の家族に迷惑がかかる?影響などを弁護士が解説

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借金問題の解決策として自己破産を考えている方にとって、「家族に迷惑がかからないか」ということが気になると思います。

そこで、本記事では、自己破産によって親や配偶者、子どもなどの家族に影響が及ぶかどうかについて借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。

目次

1. 自己破産すると親や他の家族に迷惑がかかるのか

自己破産すると、親や他の家族に迷惑がかかることはあるでしょうか。

自己破産の家族への影響は、債務者本人と同居しているか否かによって大きな違いがあるといえます。

1-1. 同居している家族への影響は避けられない

まず、同居している家族に対しては、多かれ少なかれ影響が及ぶことは避けられません。

持ち家や車の処分や、クレジットカードが使えなくなることのほか、現金や財産を失うことにより、学習塾や私立学校の授業料を払うことが難しくなるなどの影響が出てしまうためです。

ただし、家庭状況によっては、知られずに済む可能性もあります。

たとえば、賃貸住宅に住んでいて自家用車を持たず、クレジットカードはそれぞれが本人名義のものだけ使っている、などです。

特に、同時廃止事件になった場合は財産を手放すこともないので、それによる影響もないことになります。

もっとも、裁判所や弁護士などとのやり取りが多くなるので、家族が居合わせた場所で連絡の電話を取らざるを得なくなる可能性はあります。

1-2. 同居していない家族への影響はほとんどない

これに対して、同居していない家族には影響が少ないといえます。家や車を手放したり、財産を失うことによる直接の影響を受けないためです。

しかし、本人の経済状況の悪化により、実家の両親に頼らざるを得なくなった場合には、自己破産の事実が知られてしまうことになります。

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2. 自己破産の親や他の家族へのデメリット

自己破産によって、(主に、同居している)家族に影響が及ぶ可能性があることとして以下が挙げられます。

2-1. 持ち家や車を手放さなければならない

自己破産手続きは、同時廃止事件と管財事件に分かれます。どちらを行うかは裁判所が決定します。

債務者にほとんど財産がない場合には、債権者に配当する財産もないので、手続き開始と同時に終了する「同時廃止事件」となります。

一方、一定以上の財産がある場合には、それを「破産財団」に組入れて換価した上で、債権者に配当する手続きを行う「管財事件」となります。

債務者に持ち家がある場合、ほぼ確実に管財事件となるため、自宅を手放すことになります。

自宅を手放すと、転居を余儀なくされます。遠方に引っ越すと、学生の子どもがいる場合には転校しなければならなくなります。

また、自家用車がなくなるので、地域によっては家族も不便を強いられることになるでしょう。

ただし、介護や通院などのためにどうしても車が必要な場合、裁判所に対して申立てることにより、手元に残すことを認めてもらえる可能性があります(次項参照)。

2-2.現金などの財産を失う

債務者の手持ちの財産のうち、99万円を超える現金及び、20万円を超える価値のある財産は、破産財団(債権者に配当される財産の集合)への組入れの対象になります。

自己破産は債務者の生活立て直しも目的としていることから、生活に最低限必要な現金・財産(家財道具を含む)は手元に残すことが認められています。この財産を「自由財産」といいます。

自由財産の限度を超える財産であっても、どうしても必要な財産については、破産管財人や裁判所の許可を得て残すことができます(これは「自由財産の拡張」と呼ばれます)。

そのような財産がある場合は、申立てを行う前に、手続きを依頼する専門家に相談しておきましょう。

2-3.家族が保証人になっている場合は返済義務が生じる

借金のうち、家族が保証人や連帯保証人になっている者がある場合、保証人である家族に返済義務が生じます。

特に連帯保証人の場合は一括返済を要求されます。奨学金や車のローンなど、高額の債務でも一括返済を求められるため、家族に大きな影響があるといえます。

2-4.債務者本人名義の家族カードが使えなくなる

自己破産すると、信用情報機関に「事故情報」が登録されます(いわゆるブラックリスト)。この事故情報は自己破産の免責許可決定後、5年~10年は残るため、その間は本人名義のクレジットカード、家族カードの利用や新規作成ができなくなります。

家族が本人名義のクレジットカードや家族カードを使用している場合は、不便が生じてしまいます。

2-5.20万円以上の解約返戻金のある保険が解約される

管財事件となった場合、20万円以上の解約返戻金のある保険はすべて解約しなければなりません。

これは、破産手続き上、保険の解約返戻金も「財産」とみなされるためです。

ただし、掛け捨て型の保険や、解約返戻金が20万円以下の保険は、解約の対象になりません。

解約対象になる保険で、該当する場合が多いのは子どもの学資保険です。学資保険には返戻金があり、20万円以上であることがほとんどだからです。

どうしても残したい場合は、自由財産の拡張が可能かどうかを専門家に相談してください。

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3. 自己破産しても親や他の家族には影響がないこと

一方、自己破産しても家族に影響が及ばないことも多くあります。以下、家族に自己破産の影響が及ばないものをご紹介します。

3-1.家族の信用情報に影響はない

自己破産によってブラックリストに登録されるのは、あくまで債務者本人です。家族の信用情報には影響がありません。

たとえば、配偶者や両親、子どものそれぞれの名義のクレジットカードの利用や、新規作成はこれまで通り可能です。

また、家族名義のクレジットカードの家族カードを、債務者本人が使うこともできます。

家族に安定した収入があれば、住宅ローンの申込みもできます。

3-2.家族の就学・就職・選挙権に影響はない

自己破産によって、家族の就学や就職、選挙権に何らかの制限がかけられることはありません。

債務者本人については、破産手続き開始から免責決定通知の確定まで、一定の職業・職種に就くことができなくなるという制限があります。

しかし、家族にそのような制限がかかるわけではありません。

3-3.家族の結婚に法的な影響はない

自己破産を考える方の中には「戸籍や住民票などに破産の事実が記載されて、子どもの結婚のときに相手方にも知られてしまうのではないか」と不安になる方がいるかもしれません。

しかし、自己破産の事実が、戸籍などの公的書面に掲載されることはありません

従って、家族が相手方に破産について話さない限り、相手方に知られる心配はありません。

3-4.近所や職場に知られる心配はほとんどない

クレジットカード会社や、消費者金融会社は貸金業法上、債務者の家以外に借金の取り立てに行くことを禁止されています(貸金業法第21条3項)。

従って、債権者が実家や勤務先などに取立てに行くことはありません。

また、乱暴な言葉遣いや大声での取立ても禁止されています(貸金業法第21条1項)。よって、債務があることが近所や職場に知られる心配はないといえます。

なお、専門家が自己破産手続きを受任して債権者に受任通知を送ると、債務者への取立て行為自体が禁止されます(貸金業法第21条1項9号)。

この点、自己破産すると官報に氏名・住所などの個人情報が2回(2日分)掲載されます。このことから、周囲に破産を知られてしまうのではないかと不安になるかもしれません。

しかし、官報を購読している人は非常に少ないです。また、官報を読む目的は国家試験関連の情報や、法令改正などの情報を得るためであることが多いです。

官報に氏名などが載ることによって、自己破産の事実が周囲に知られる可能性はほぼないと考えてよいでしょう。

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4. 自己破産が親や他の家族にバレるケース

自己破産したことが親や他の家族にバレるケースとして、以下のような場合が考えられます。

4-1. 持ち家がある場合

持ち家がある場合は、管財事件となるため、換価処分のために手放すことを余儀なくされます。

従って、同居の家族がいる場合は一家で引越ししなければならなくなるため、家族にバレることは避けられません。

分譲マンションに一人暮らししている場合などでも、引越す必要があるため、親などに知られてしまう可能性が高いです。

4-2. クレジットカードを家族が使っていた場合

債務者本人名義のクレジットカードを家族が使っていた場合や、本人名義の家族カードを家族が使っていた場合は、自己破産によりそれらが利用停止になります。

従って、ほぼ確実に知られてしまうでしょう。

4-3. 家族が債務者の保証人や連帯保証人になっている場合

債務者の借金のうち、家族が保証人や連帯保証人になっているものがあれば、自己破産によって債務者自身が返済できなくなるため、保証人である家族に返済義務が生じます。

従って、家族に知られてしまうことは避けられません。

よくあるケースとして、学生の時に借りた奨学金の返済途中で自己破産したために、保証人になっていた親に請求がいくということがあります。

特に連帯保証人の場合は一括請求されるので、返済について家族と相談する必要があります。

4-4. 子どもが奨学金を申請する場合

子どもが奨学金を申請する場合、子どもが18歳以上であれば子ども自身が債務者となるため、保証人が必要になります。

自己破産すると、ブラックリスト登録期間中は他人の債務の保証人になることができなくなります。そのため、その間は子どもの奨学金の保証人になることもできません。

ただし、奨学金の多くは、親の信用状況にかかわらず「機関保証」を利用できます。手数料がかかりますが、奨学金の申請自体は機関保証利用により認められます。

問題は、申請するときに「なぜお父さん(お母さん)が保証人になれないか」について、当の子どもや配偶者から説明を求められた場合です。

もっとも「機関保証の方が手続が楽だから」などと説明すれば済むかもしれません。

また、自己破産した債務者よりも配偶者のほうがもともと収入が多い場合は、最初から配偶者に保証人になってもらうことができます。

4-5. ローンやクレジットカードの分割払いで購入した物の支払いが残っている場合

自動車や、家具・家電などのように、ローンやクレジットカードの分割払いで購入した物の支払いが残っている場合、債権者にその商品の所有権が留保されています。

従って、自宅に車や家電などの引き上げのために業者がやってきて、その物がなくなってしまうため、家族に知られてしまう可能性が高いです。

また、販売者による物の引き上げを避けるために、残額を支払うということは認められません。

債務が支払い不能になった時点より後に、一部の債権者に対して支払いを行うことは、破産法第252条1項3号の「偏頗(へんぱ)弁済」として禁止されています。

仮に、車のローンや家電の分割払いの残額を返済すると、免責不許可事由に該当し、自己破産による免責が認められなくなります。

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5. 自己破産を弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産について弁護士に相談、依頼することには、以下のようなメリットがあります。

5-1. 自己破産した場合の家族への影響について詳しく説明を受けられる

まず、相談者の方の状況で自己破産できるか、自己破産した場合に自身や家族にどのような影響が出るかなどについて、詳しく説明を受けることができます。

持ち家や車を失うことによる同居の家族への影響は避けられない反面、意外に家族が影響を受けない事項もあります。

「できれば家族には内緒にしたい」「迷惑をかけたくない」と思われるのは当然のことです。

仮に家族に話さなければならないとすれば、どのように説明すればよいかについても弁護士からアドバイスを受けられます。

また同時に、他の債務整理方法である任意整理・個人再生についても、メリット・デメリットと合わせて詳しい説明を受けられます。

状況によっては、任意整理や個人再生の方が適している場合もあります。どの方法をとるべきか迷いやすいケースでは、弁護士が判断した最善策を提案してもらえます。

5-2.債権者の取立てがストップする

借金を抱えている方は、毎月のカード会社からの督促の電話や通知に悩まされることも少なくありません。

自己破産手続きを弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に対して受任通知を送付します。弁護士から受任通知を受け取った貸金業者は、以後債務者に対する督促が禁止されます(貸金業法第21条1項9号)。

ひとまず債権者からの取立てが止まることで、借金によるストレスが軽減されるでしょう。

自己破産手続きを弁護士に依頼してから自己破産申立てまでは半年ほど期間があります。借金返済義務がなくなっているこの期間に、裁判所費用と弁護士費用の積立てを行うことが多いです。

5-3.裁判所での手続きを任せられる

自己破産の手続きは必ず裁判所を介して行います。手続きは複雑で、債務者本人が行うことは困難です。

債務整理に精通した弁護士に依頼することで、申立てを行えばほぼ確実に免責を得られるでしょう。

免責不許可事由がある場合は、裁量免責を受けるためにどのようなことをすればよいか、助言や指示を受けられます。

管財事件になった場合、お金の使い方について管財人から追及を受ける可能性もあります。

債務者側の立場に立ってサポートしてくれる弁護士がいることで、手続き中の不安がかなり軽減されるでしょう。

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6. 自己破産した際の親や家族への影響に関するよくあるQ&A

本章では、自己破産した際の親や家族への影響に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

6-1.借金が原因で妻から離婚を求められています。返済が困難なので自己破産を考えていますが、同時期に離婚と自己破産を行う場合に注意すべきことはありますか?

一番注意して頂きたいのは、自己破産する場合は原則として財産分与が認められないということです。

分与できる程度の財産がある場合は管財事件となる可能性が高く、その場合は一定の価値のある財産が換価処分されます。

これを避けるために、先に協議離婚して財産分与すると、財産隠し目的で離婚したと疑われるおそれがあります。最悪の場合、財産分与が免責不許可事由に該当して、免責が認められないことになってしまいます。

また、相手方も、破産管財人から、受け取った財産の償還を求められる可能性があります。

自己破産は債務清算とともに、債務者自身の生活再建のための手段でもあります。自己破産で免責を受けるためには、財産分与ができないことを承諾してもらうようにしてください。

相手方が執拗に財産分与を求めてきた場合は、裁判所に「自由財産拡張の申立て」を行い、認められた場合に分与が可能になります。

なお、もう一つ注意したいこととして、離婚届を出す前に財産分与を行うと、財産の譲渡が財産分与ではなく「贈与」とみなされる(贈与税の課税対象になる)ということがあります。

免責不許可事由との関係では、離婚届を出す前か後かは関係ないのですが、仮に自由財産拡張の申立てが認められた場合でも、贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超える額の財産分与には、受贈者側に贈与税が課せられます。

自己破産で免責を受けつつ、トラブルなく離婚するためにも、弁護士へのご相談をおすすめします。

6-2.自己破産する場合、家族の預貯金を差し押さえられることはありますか?

原則として、家族名義の預貯金は、処分対象とはなりません。破産手続で処分対象となる財産は、名義によって形式的に判断されるからです。

ただし、破産手続で処分されるのを回避しようと、直前に自身の貯金を家族名義の口座に移していた場合などは、管財人から、移転させた額につき「取戻請求」が行われる可能性があります。

6-3. 自己破産手続で、家族名義の通帳や口座履歴を提出する必要がありますか?

自己破産申立てをする本人の通帳や口座履歴のコピーについては、必ず提出しなければなりません。

一方、同居の家族の通帳や口座履歴については、裁判所ごとに取扱いが異なっています。

東京地方裁判所では、家族の通帳や口座履歴のコピーの提出は不要です。

気になる場合は、申立てを行う裁判所の破産係に電話すると教えてくれます。

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7. まとめ

自己破産を考える方の多くは、家族への影響やデメリットを心配されていると思います。

一般的に、同居の家族に多かれ少なかれ影響が及ぶことは避けられません。しかし、これは債務者本人が受ける不利益が原因であるため、家族それぞれが、自身の権利を制限されるわけではありません。

自己破産手続きについて、債務整理に精通する弁護士に相談することで、個別の家庭状況に応じて想定される影響について詳しい説明を受けられます。

家族への影響が心配で自己破産を躊躇している方も、遠慮なく弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、借金問題・債務整理の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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