自己破産

自己破産で給料の差し押さえが止まる?手続きなどを弁護士が解説

自己破産で給料の差し押さえが止まる?手続きなどを弁護士が解説
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本記事では、自己破産手続きによって給料の差し押さえが止まるかについて、自己破産の手続きの流れなどを借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。

1. 給料の差押えを受けるとどうなるのか

給料の差押えを受けると、債務者は、差し押さえられた額については雇用者から受け取ることができなくなります。

給料の全額が差し押さえられるわけではありません。差押えが可能な範囲は民事執行法で定められており、基本的には手取り額の1/4です。ただし、差押えの通知が会社のもとに届きますので、会社に知られてしまうことは避けられません。

1-1.差押え可能なのは手取り額の4分の1まで

給料は、労働者が雇用主に対して賃金の支払いを求めることができる権利(債権)です。

これを債権者が差し押さえると、雇用主は差し押さえられた金額分については従業員に支払うことが禁じられ、差押債権者に直接支払うことになります。

また、差押えは月額の給料に加えて、賞与(ボーナス)も対象となります。

しかし、給料の全額や大半が差し押さえられてしまうわけではありません。

法律上、差し押さえることができる給与(給料)の範囲は、税金や社会保険料などを控除した手取り額の4分の1までに制限されています(民事執行法第152条)。

ただし、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超える額が全額差押え対象となります。

1-2.給料を差押えられたことを理由とする解雇は違法

給料の差押えを受けると、会社に知られてしまうので解雇されるのではないかと不安になる方もいると思います。

給料の差押えを受けたことを理由とする解雇は、解雇権の濫用(労働契約法第16条)となり違法です。

給料の一部を債権者に支払うという点で、会社側に事務的な負担を課すことになるとはいえ、勤務成績や勤務態度などとは関係のない理由によって解雇することになるためです。

しかし、経済的に困窮していることが会社に知られてしまうことにより、事実上マイナス評価を受けることは避けられないでしょう。

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2. 給料の差押えを受けた際の対処法

債権者に給料を差し押さえられてしまった場合、差押えを止める方法として以下の3つが挙げられます。

2-1. 債権者に弁済する

まず、債権者に対して債務を全額弁済するという方法があります。

債務残高や債権者の数によっては、親などの援助を受けて全額弁済すれば、差押えは解除されます。

しかし、差押えを受けている状況で、利息も含めて全額弁済することは事実上困難な場合が多いと思われます。

そこで、裁判所を介した債務整理手続(自己破産または個人再生)をとることをおすすめします。

2-2. 自己破産申立てを行う

自己破産とは、借金が返済不能な状況にある場合に、裁判所に破産申立てを行い、債務をすべて免除してもらう(免責)手続です。

自己破産手続には、同時廃止事件と管財事件(及び少額管財事件:以下本章では便宜上少額管財事件も含めて「管財事件」と表記します)があります。

いずれの場合も、申立てによって差押えを止めることが可能です。

(1)同時廃止事件の場合

同時廃止事件の場合、破産申立てにより免責許可の申立てがあったとみなされます。

これにより、差押え(強制執行)は中止されます(破産法第249条)。また、法律上、新たに差押えを行うこともできなくなります。

ただし、免責決定が確定するまでは、差し押さえられた分の給料は雇用主(会社)側が保管した状態となります。

免責許可決定が確定すると、給与の差押えが効力を失うため、債務者(労働者)は保留されていた給料を全額受け取ることが可能になります。

(2)管財事件の場合

債務者にある程度の換価可能な資産がある場合や、免責不許可事由があるなどの理由により破産管財人の選任が必要なケースでは、自己破産手続は管財事件となります。

管財事件では、破産手続開始決定がなされると、同時に差押えが効力を失います(破産法第42条)。

従って、破産手続開始決定前に差し押さえられた分の給料については、この段階で受け取ることができます。

破産手続開始決定後は差押えが認められないため(破産法第100条)、債務者は給料を全額受け取ることが可能です。

2-3. 個人再生を申し立てる

個人再生とは、民事再生法に従って裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続です。

自己破産と異なり、債務は残りますが、財産が処分されないため自宅不動産を手元に残せるなどのメリットがあります。

(1)再生手続申立て直後に差押えを中止できる

裁判所に対して個人再生の申立てを行った場合、手続の開始決定が出る前でも、差押え(強制執行)の中止命令の申立てをすることができます(民事再生法第26条)。

裁判所がこれを認めると「中止命令」が出されます。命令書を執行裁判所に提出することにより、差押えは注意されます。

また、裁判所が再生手続の開始決定を下すと、再生手続開始決定書を執行裁判所に提出することにより、差押えが中止されます(民事再生法第39条).

ただし、この段階では、差し押さえられた分の給料を債務者(労働者)が受け取ることはできません。

差押え分相当額については、雇用主(会社側)が保管している状態です。

(2)再生計画認可により差押えが解除される

裁判所が再生計画案を認可されて確定すると、差押え手続は効力を失います(民事再生法第184条)。

これにより、前項の差押え中止によって会社に保管されていた分を受け取ることが可能になります。

そして再生計画案が確定した後に発生する給料についても、全額受け取ることができます。

なお、債務整理の方法としては、自己破産・個人再生以外に任意整理手続があります。

しかし、任意整理はその名の通り、弁護士と債権者の間で「任意」で行う手続きであるため、破産法第249条や民事再生法第26条、第39条、第184条のような、強制的に差押えを中止させる法律が存在しません。

従って、任意整理では差押えを止めることができないため、差押えの対処法としては適していません。任意整理において債権者に差押を解除してもらうようにお願いすることはできますが、債権者の判断次第であり、必ずしも有効な手段とは言えません。

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3 自己破産の手続きの流れ

前述のように、借金総額や収入・資産状況に照らして、借金が返済不能な状況にある方は、自己破産手続きを行うのが得策です。

本章では、自己破産の手続きの流れを解説します。

自己破産手続きには、管財事件と同時廃止事件があります。

3-1. 管財事件

債務者に一定の財産がある場合や、免責不許可事由の疑いがある場合など、同時廃止事件として処理できない場合は、少額管財や管財事件として自己破産手続を行うことになります。

管財事件(少額管財事件を含む)の自己破産手続の流れは以下の通りです。

  1. 債権者に受任通知を送付する(弁護士が手続代理の依頼を受けた場合)
  2. 債権調査や申立書の作成を行う
  3. 破産及び免責手続の申立てを行う
  4. 裁判所が破産手続開始を決定する
  5. 破産管財人との打ち合わせを行う
  6. 債権者集会・免責審尋を行う
  7. 裁判所が免責許可を決定する

以下、便宜上、代理人弁護士が申立人(債務者)に代わって手続きを行う前提でご説明します。

(1)債権者に受任通知を送付する(弁護士が手続代理の依頼を受けた場合)

弁護士が自己破産手続代理の依頼を受けた場合は、カード会社などの債権者に対して受任通知を送付します。

弁護士から受任の通知を受けた場合(厳密には受任通知書送達日以降)、債権者は債務者に対して直接弁済を請求できなくなります(貸金業法第21条1項9号)。

従って、この段階でひとまず債権者に対する毎月の返済義務はなくなります。

なお、法律上、債権者からの督促が止まるのは、弁護士、司法書士に手続代理を依頼した場合に限られるのでご注意ください。

(2)債権調査や申立書の作成を行う

次に、金融機関や貸金業者などの債権者との過去の取引履歴を収集して、債権者ごとの借入額や債務残高を確定する作業(債権調査)を行います。

債権調査と並行して、裁判所に対する申立書の作成や、申立てに必要な書類収集を行います。

債権調査・書類作成の手続きには、通常3か月~6か月程度かかります。

弁護士に依頼している場合、多くのケースではこの期間の間に、裁判所への納付金や弁護士費用の積み立てを行います。

(3)破産手続の申立てを行う

債権調査・書類作成・費用準備などを終えたら、破産及び免責手続の申立てを行います。

申立ての日から3日以内に、裁判所で破産審尋(裁判官と弁護士の話し合い)が行われます。

破産審尋手続には申立人本人が出席する必要はなく、弁護士に任せることができます。

(4)裁判所が破産手続開始を決定する

申し立てをもとに裁判所が破産事由の有無などを審査し、問題なければ破産手続開始を決定します。

破産手続開始決定後、破産管財人が決定され、破産手続きが進んでいくことになります。

(5)破産管財人との打ち合わせを行う

破産手続開始時に、申立人本人が出席して、管財人との間で手続の進め方や申立書の記載内容の確認などを行います。

管財人は、債務者が保有する財産を確認した上で、換価処分を行います。

(6)債権者集会・免責審尋を行う

破産手続開始決定から2か月~3か月経過後、裁判所で債権者集会が行われます。

債権者集会には申立人の参加が義務づけられていますが、弁護士も同席できます。

債権者集会では、債権者・裁判官・破産管財人が出席して、破産管財人からの調査結果報告が行われます。

ただし、実際には債権者が出席することはほとんどなく、事実上破産管財人・裁判官と、弁護士を同伴した申立人の打ち合わせのような形になります。

債権者集会及び免責審尋の手続は、破産管財人の調査状況に応じて1回で終了する場合もあれば、何回か行われる場合もあります。

(7)裁判所が免責許可を決定する

最後に行われた債権者集会から1週間ほど経過した後、裁判所が免責許可決定を行います。

裁判所から申立人あてに免責決定文書が送付され、4週間~1か月ほど経過した後、免責許可が法的に確定します。

免責許可が確定すると、法的に破産者ではなくなります。

破産手続開始後~免責許可までの間は一定の職業や職種に就くことが禁止されています。

しかし、免責許可が確定すると復権を得たことになり、その制限がなくなります。

3-2  同時廃止事件

同時廃止事件の場合は、破産手続開始決定と同時に終了(免責許可決定)します。

このため、管財事件に比べると手続が迅速に進みます。また、裁判所に支払う費用が2万円程度であるため、管財事件と比べるとかなり負担が軽く済みます。

  1. 債権者に受任通知を送付する(弁護士が手続代理の依頼を受けた場合)
  2. 債権調査や申立書の作成を行う
  3. 破産手続の申立てを行う
  4. 裁判所が破産手続開始と廃止を決定する
  5. 免責審尋を行う
  6. 裁判所が免責許可を決定する

(1)破産手続申立て・破産手続開始・廃止

同時廃止事件の手続と管財事件・少額管財事件の手続きの違いは、まず破産審尋を行って破産及び免責手続の申立てが受理されれば、同じ日に破産手続の開始及び廃止が決定されることです。

つまり、申立てから3日以内には破産が決定することになります。

(2)免責審尋

破産手続開始及び廃止の決定から約2か月後に、免責審尋が行われます。

管財事件・少額管財事件の場合と同様、免責審尋には申立人の出席が求められますが、弁護士の同席が可能です。

(3)免責許可決定

免責審尋から約1週間後、裁判所が申立人宛てに免責許可決定通知を送付します。

免責許可決定から4週間~1か月程度経過すると免責が確定し、申立人は「債務者」及び「破産者」ではなくなり、復権を得たことになります。

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4. 給料の差押えが止まるのはいつなのか

自己破産の申立てをした場合、申立てから破産手続開始決定が出るまでに1か月程度かかることがあります。

そこで、給料の差押えをできるだけ早く止める方法として、破産開始決定前に強制執行中止命令の申立てをすることができます(破産法第24条本文・1号)。

強制執行中止命令が出された場合、破産手続き開始決定前に差押えが中止されます。

なお、以下のように、破産手続開始決定が出た場合には、管財事件・同時廃止事件いずれの場合も給料の差押えは中止されます。

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5. 自己破産で差押えの対象となる財産

自己破産手続で管財事件になると、20万円以上の資産価値のある財産は、原則として差押えの対象になります。

従って、持ち家や車、バイクなどは原則として差押え対象となります。

ただし、車やバイクについては、法定耐用年数を超える期間保有しているものについては価値が20万円に満たないとみなされるので、原則として手元に残すことができます。

もっとも、ローンで購入した車などでローンが残っている場合は、所有権が販売者やローン会社に留保されているため、所有権に基づいて引き上げられる可能性があります。

一方、99万円以下の現金や、生活に必要な衣類、家具、食器、調理器具、子どもの学用品などは民事執行法第131条により差押えが禁止されています。

なお、以下の財産については、複数台所有していると、財産的価値が高いほうが差押え対象になる可能性があります。

  • テレビ(29インチ以下)
  • ビデオデッキ
  • 洗濯機
  • 冷蔵庫
  • エアコン
  • 電子レンジ
  • ラジオ
  • 瞬間湯沸かし器
  • 掃除機
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6. 自己破産を弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産について弁護士に相談、依頼することには以下のようなメリットがあります。

6-1. 自己破産するべきか否かのアドバイスを受けられる

たとえば給料が差し押さえられてしまった場合、自己破産申立てを行えば、ひとまず差押えを止めることができます。

しかし、自己破産の申立てを行うにあたっては、メリットとデメリットを含めて自己破産手続きについて十分理解しておくことが必要です。

債務整理問題に精通する弁護士に相談することで、自己破産したほうがよいか、他の救済制度を利用したほうがよいか、それぞれの制度のメリット・デメリットと合わせて詳しい説明や助言を受けられます。

また、個別の事情に応じて、自己破産した場合にできなくなること、できなくなる可能性が高いこと、心配しなくてよいことなどについても説明を受けられます。

6-2.借金の取り立てや差押えがストップする

自己破産手続を弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付します。

これにより、債権者からの取立てがストップします。

また、すでに債権者により給料や預金などが差押えを受けている場合は、裁判所に強制執行中止命令の申立てを行い、差押えを中止してもらうことができます。

債務者にとっては、ひとまず債権者からの督促や給料などの差押えが止まるだけでも、ストレスの原因が減ることになるでしょう。

6-3. 裁判所での手続の代理を依頼できる

自己破産の手続は、必ず裁判所を介して行います。手続は複雑で専門知識を必要とするため、債務者が単独で行うことはおすすめできません。

債務整理を専門とする弁護士に依頼することで、事前に財産状況や免責不許可事由などの調査を行ってから申立てを行います。

従って、申立てを行った場合はほぼ確実に免責を受けられます。

ギャンブルによる多額の借金などの免責不許可事由がある場合は、裁量免責を受けるためにどのようなことをすればよいか、助言や指示を受けられます。

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7. 自己破産した際の給料に関するよくあるQ&A

本章では、自己破産した際の給料に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

7-1.自己破産すると給料の差押えは止まりますか?

「すぐに、差し押さえられていた給料を受け取れるか否か」の点で、同時廃止の場合と管財事件の場合で違いはありますが、破産手続開始決定によって差押えは止まります。

また、破産手続開始決定が出る前であっても、自己破産申立て後に強制執行中止命令の申立て(破産法第24条本文・1号)を行い、裁判所がこれを認めて強制執行中止命令を出すと、差押えが中止されます。

7-2.自己破産の後に給料が差し押さえられることはありますか?

自己破産申立てを行った後に取得した財産(新得財産)は、価値の高低にかかわらず差し押さえられることはありません。これは、給料についてもあてはまります。

ただし、自己破産申立て後に取得した給料のうち、申立て前に取得が決定しているものは差押えの対象となります。

たとえば、当月分の給料が翌月末に支払われる会社の従業員が5月10日に自己破産の申立てを行った場合、4月分の給料については、支払いが5月末であっても、5月10日より前の4月末に取得が決定しているので、差押え対象となります。

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8. まとめ

カードローンなどの借金が返済できなくなり、債権者から給料を差し押さえられてしまった方は、「解雇されたらどうしよう」「どうすれば差押えを止めることができるだろうか」などと、非常に不安になると思います。

債務整理に精通する弁護士に相談することで、個別の事情に合わせて、自己破産または個人再生のいずれか適した手続を行い、差押えを止めることができます。

債権者に給料を差し押さえられてしまった方、差押えが心配な方は、債務整理に精通する弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、借金問題・債務整理の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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