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自己破産と任意整理の条件やメリットの違いなどを弁護士が解説!

自己破産と任意整理の条件やメリットの違いなどを弁護士が解説!
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借金問題を解決したい場合、自己破産と任意整理のどちらの方法をとるかで迷う方も少なくないのではないでしょうか。

本記事では、自己破産と任意整理の違いについて、双方のメリット・デメリットや、事情によってどちらの方法が適しているかなどを債務整理に強い弁護士が解説します。

1. 自己破産と任意整理の違い

自己破産と任意整理とは、どちらも広い意味での「債務整理」、つまり借金問題解決法の手段です。

本章ではまず、自己破産と任意整理とはどのような制度か、両者の主な違いはどのような点にあるかを解説します。

1-1.自己破産とは

自己破産とは、裁判所に債務の返済不能を申し立てて、借金の支払い免除を認めてもらう方法です。

自己破産手続きは、債務者の財産状況によって同時廃止事件と管財事件に分かれます。どちらを行うかについては裁判所が決定します。

同時廃止事件に振り分けられるのは、債務者に主だった財産がない場合です。債務者にある程度財産がある場合は管財事件となり、裁判所に選任された破産管財人が一定の財産を債権者に配分します。

1-2.任意整理とは

任意整理とは、弁護士などの専門家(以下、便宜上「弁護士」と表記)が、債権者と将来利息の削減や返済期間などについて交渉して和解契約を成立させ、契約で定めた返済計画に沿って債務者が分割返済を行うという方法です。

1-3.自己破産と任意整理の共通点

自己破産と任意整理は、以下の点で共通しています。

(1)「ブラックリスト」に登録される

どちらを行った場合も、手続き後に信用情報機関の「事故情報」に登録されます。

ブラックリストに登録されることにより、その期間は以下のような不利益を受けることになります。

  • クレジットカードが使えなくなる
  • クレジットカードの新規作成ができなくなる
  • 住宅・自動車などのローン契約ができなくなる
  • 分割払いによるスマホ端末購入ができなくなる

この中でも、一番大きなデメリットといえるのは「クレジットカードが使えなくなる」ことといえるでしょう。

ただし、デビットカードや、銀行口座に紐づけたキャッシュレス決済などは利用できます。

スマホの端末代金の分割購入については、端末の金額やそれまでの利用状況(当該キャリアでの利用年数、滞納の有無など)によっては可能な場合があります。

(2)他人の保証人や連帯保証人になれない

同じ理由で、どちらの場合も手続き後は他人の債務の保証人や連帯保証人になることができなくなります。

このデメリットが影響するのは、特に子どもの奨学金の保証人になれないことです。

親が保証人になれない場合、子どもが大学などに進学する際に奨学金を借りられなくなる可能性があります。

対処法としては、以下が挙げられます。

  • 配偶者や、きょうだい・親(子どもの祖父母)などに保証人になってもらう
  • 機関保証を利用する

1-4. 両者の主な違い

自己破産と任意整理の主な違いは、以下の点にあります。

(1)裁判所を介するか否かの違い

自己破産の場合は、必ず裁判所での手続きを行います。

任意整理の場合は、債権者との交渉のみで完結するため、裁判所での手続きは必要ありません。

(2)借金が免除されるか否かの違い

自己破産の場合、原則としてすべての借金が免除されます

任意整理の場合は、主に将来発生する利息がゼロになります。従って、元本は免除されず、支払義務が残ります。

1-5.債務整理の9割が任意整理によって行われている

任意整理については、自己破産のように公的な統計が存在しません。そのため、年間の件数についてはあくまで推測に過ぎないのですが、1年間で200万件以上あるといわれています。

一方、直近3年間の司法統計によると、個人の自己破産の件数は7万件前後となっています。つまり、自己破産手続きを行う人は、任意整理を行う人よりずっと少ないのが実情です。

なお、同時期の司法統計によると、自己破産手続きの件数のうち、7割近くが同時廃止事件となっています。

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2. 自己破産と任意整理のメリット・デメリット

本章では、自己破産と任意整理それぞれのメリット・デメリットをご説明します。

2-1. デメリット

自己破産・任意整理のデメリット、つまりそれぞれの手続きを行う上で注意すべき点としては以下が挙げられます。

なお、「ブラックリストに登録される」こと及び、それにより生じる不利益については両者に共通しているので省略します。

(1)自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは、主に管財事件になった場合に生じるものです。

①持ち家・車その他の高額な財産を失う

自己破産の場合、生活に必要最低限の現金や預貯金・財産を除いて、所有する財産を売却しなければなりません。

マイホームや車がある場合は、手放すことを余儀なくされます。従って、同居の家族がいる場合は、家族にも大きな影響が及ぶことになります。なお、車については、個別の事情によっては残せる場合もあります。

②整理対象の債権者や債務を選べない

自己破産の場合、すべての債務が整理対象となります。これは、債権者に対して平等に財産分配を行うためです。

従って、住宅ローンや、保証人・連帯保証人が付いている債務も外すことができません。保証人・連帯保証人には返済義務が残り、一括返済を求められてしまいます。

③手続き開始から終了まで一定の職業・資格に制限がかかる

自己破産の場合、手続き開始から終了(免責決定が確定する時点)まで、一定の職業・資格に就くことができなくなります。ただし、終了後は再び可能になります。

④保険が解約される

自己破産の場合、返戻金付の保険も財産とみなされるため、返戻金20万円以上の保険が解約されてしまいます。

ただし、掛け捨ての保険や、返戻金20万円未満の保険は解約されません。

⑤自己破産手続きを行った事実・氏名・住所が官報に掲載される

自己破産の場合、自己破産手続きを行った事実・債務者の氏名・住所が官報に掲載されます。これは、すべての債権者に対して通知を行うために破産法で定められた制度です。

官報に掲載されるのは、自己破産手続開始決定時と、免責許可の決定時の2回です。

(2)任意整理のデメリット

任意整理のデメリットとしては、以下が挙げられます。

①元本の返済義務はなくならない

任意整理を行うと、利息分を免除してもらうことはできますが、元本自体は減らずに残ります。これは、自己破産との一番の違いでもあります。

従って、一定額の返済義務は残ります。返済が2回以上滞ると、残額を一括請求される可能性が高いです。

②貸金業者と提携する銀行の口座を凍結される可能性がある

たとえば、消費者金融のX社のカードローンで借金している場合、X社を任意整理の対象にすると、X社と提携しているY銀行の口座を凍結されるおそれがあります。

この場合、上記でいうY銀行の口座凍結による不利益を避けるため、できるだけ早く以下の対応を行ってください。

  • Y銀行の口座に預金が残っている場合は、債務整理の対象の貸金業者と提携関係のない銀行または郵便貯金などの口座に移し替える
  • Y銀行の口座が公共料金などの引き落としや、給料などの入金先に設定されている場合は、債務整理の対象の貸金業者と提携関係のない銀行または郵便貯金などの口座に設定を変える

2-2. メリット

一方、自己破産・任意整理には、それぞれメリットがあります。

(1)自己破産のメリット

自己破産のメリットは、借金が全額免除されることにあります。

①非免責債権以外の支払い義務がなくなる

自己破産で免責されると、税金・社会保険料などの法律上支払い義務を免除されないもの(非免責債権)を除いて、債務がゼロになります

毎月の支払いが大幅に減るので、生活の立て直しがしやすくなります。

②借金が返済不能な状況であれば誰でも申請できる

自己破産の場合、破産法で定められた条件はあるものの、収入や年齢などの制限がなく、誰でも申請できます。

ギャンブルなどの浪費による多額の借金がある場合も、申立て自体は可能です。

(2)任意整理のメリット

任意整理には、以下のようなメリットがあります。

①マイホームや車などの財産を手放さずにすむ

自己破産の場合は、高額な財産については裁判所(破産管財人)が債権者に配当するために売却・換価することになります。

従って、マイホームや自家用車、宝飾品などは手放さざるを得なくなります。

任意整理の場合は、財産を強制的に売却されることがないので、マイホームや車などを手元に残すことができます。

②家族に知られにくい

自己破産の場合、債務者名義の不動産や車を売却しなければならないことや、配偶者の収入状況についても通帳などの資料の提出を求められます。

従って、家族に知られることはほぼ避けられません。

任意整理の場合は、財産を手放す必要がなく、また配偶者などの収入状況の証明は求められないため、家族に知られる可能性は低いといえます。

ただし、平日の昼間、家族が居合わせているときに携帯電話に弁護士や債権者からの電話がかかってくる可能性はあります。

③整理対象の債権者を選べる

自己破産の場合、特定の債権者を除外したり、一部の債権者のみを選ぶということができません。従って、保証人・連帯保証人付きの債務も除外できないため、保証人や連帯保証人に知られてしまうことになります。

任意整理の場合は、整理対象の債権者を選ぶことができます。従って、保証人・連帯保証人付きの債務を外せるので、その債務の保証人・連帯保証人に連絡が行くことがありません。

④借入れの原因に問題なく和解できる

自己破産の場合、ギャンブルなどの浪費で多額の借金をしていた場合は「免責不許可事由」にあたるため、免責が認められない可能性があります。

任意整理の場合は通常、借入れの原因が問題にされることはありません。借入れの原因や用途に関係なく和解ができることもメリットの1つです。

⑤手続き時の債務者の負担が軽い

自己破産の場合、家計収入や支出、資産についての資料を裁判所に提出する必要があります。また、管財事件の場合は支出の内訳などについて管財人から追及されることもあります。

任意整理の場合は、専門家との相談時に説明が必要となるほか、可能な範囲で家計状況や収入状況に関する資料の提出を求められる場合があります。

しかし、債権者に対して債務者が資料の提出を求められることはありません。

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3. 自己破産と任意整理のその他の違いを具体的に解説

自己破産と任意整理には、1章で説明した以外にも以下のような違いがあります。

3-1. 借金の減額幅

借金の減額幅には、両者で大きな違いがあります。

(1)自己破産の場合

自己破産の場合、借金がゼロになります。

ただし、以下については「非免責債権」として、支払い義務が免除されません。

  • 税金
  • 社会保険料
  • 子どもの養育費
  • 交通事故を起こした際などの損害賠償金(過失の程度によります)
  • 刑罰による罰金

(2)任意整理の場合

任意整理の場合、減額されるのは将来発生する利息のみです。

3-2. 利用できる条件

利用できる条件についても、両者で明確な違いがあります。

(1)自己破産の場合

自己破産の場合、以下の条件が破産法で定められています。

  • 債務が支払い不能であること
  • 非免責事由がないこと(裁判所の裁量により免責が認められる場合があります)

*厳密には、破産手続きと免責手続きは同じではありませんが、免責が認められないのであれば、自己破産する意義がなくなってしまいます

(2)任意整理の場合

任意整理の場合は、法律上の条件ではありませんが、減額後の借金を3年~5年で弁済できることが必要です。

3-3. かかる費用

かかる費用(裁判所費用+弁護士費用)については、概して任意整理のほうが安くなります。

自己破産の場合は、裁判所が決定する手続きの種類や事件の性質によってかなりの幅があります。

(1)自己破産の場合

自己破産でかかる費用は、同時廃止事件の最低限である30万円程度から、通常管財事件の相場の最大である120万円程度まで差があります。

(2)任意整理の場合

任意整理の場合は、債権者1社につき5万円~10万円程度となります。

3-4. かかる期間

かかる期間については、総じて任意整理のほうが短期間で終結します。

なお、ここでいう「期間」は、手続きを弁護士に依頼してから手続きが終結するまでをいいます。

(1)自己破産の場合

自己破産の場合、申立てまでの期間や、手続きの種類によって6か月程度~1年2・3か月まで幅があります。

(2)任意整理の場合

任意整理の場合は、交渉する債権者の数にもよりますが、概ね3か月~6か月程度です。

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4. 自己破産と任意整理はどちらを選ぶべきなのか

それでは、借金問題解決の手段として、自己破産と任意整理のどちらを選ぶべきでしょうか。

ここで、任意整理が向いている人、自己破産が向いている人、その他の選択肢が向いている方の条件をご説明します。

4-1. 任意整理が向いている人

自己破産や、他の債務整理手続きよりも任意整理が向いている人の特徴は以下の通りです。

  • 処分されたくない財産がある
  • 比較的安定した収入がある
  • 債務整理したことを家族や勤務先などに知られたくない
  • 保証人に迷惑をかけたくない

4-2. 自己破産が向いている人

他方、任意整理や、他の債務整理手続きよりも自己破産に向いている人の特徴は以下の通りです。

  • 手元に残したい財産がない
  • 収入が少ないため、任意整理や個人再生が難しい
  • 他の債務整理方法では完済できないほど多額の借金をしている
  • 自己破産手続き中の職業・資格制限に該当しない
  • 保証人・連帯保証人のついている債務がない(または保証人などの理解が得られている)

4-3. その他の選択肢が向いている方

その他の選択肢としては、主に個人再生があります。

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金総額を5分の1~10分の1程度に減額して3年~5年程度で返済する手続きです(民事再生法第221条)。

自己破産・任意整理よりも個人再生が向いている人の特徴としては、以下が挙げられます。

  • 住宅ローンが残っている自宅を手放したくない
  • 比較的安定した収入がある
  • ギャンブルや浪費で多額の借金をした

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5. 借金問題を弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産や任意整理などの借金問題について弁護士に相談、依頼すると以下のようなメリットがあります。

5-1.個別の事情に合わせた最適な方法を提案してもらえる

借金問題を抱えている場合、「借金をなんとかしたいが、どのような手段をとればよいかわからない」あるいは「自己破産したほうがよいのか、他の方法をとったほうがよいかわからず迷っている」という状況ではないでしょうか。

借金問題について弁護士に相談することで、その方の状況から判断して自己破産したほうがよいか、他の手段をとるほうがよいかについて提案を受けることができます。

また、住宅ローンが残っている場合は、家を手放すのはやむをえないか、手放したくないかの意向に合わせた最善の方策についてアドバイスが受けられます。

5-2.債権者の取立てがストップする

借金問題を抱える方の多くは、債権者からの頻繁な督促の通知や電話に悩まされているのではないでしょうか。

弁護士に借金問題の解決を依頼すると、弁護士が速やかに債権者に対して受任通知を送付します。弁護士から受任通知を受け取ると、貸金業者は以後債務者に対する取立て行為ができなくなります(貸金業法第21条1項9号)。

ひとまず債権者の取立てが止まるだけでも、借金によるストレスが軽減されることでしょう。

5-3.裁判所での手続きや債権者との交渉を任せられる

自己破産及び個人再生を行う場合、裁判所での手続きが必要になります。また、任意整理を行う場合は、整理対象の債権者と交渉して和解を成立させなければなりません。

いずれの場合も、債務者本人が行うことは困難です。

弁護士に依頼することで、借金問題解決のための手続きをすべて任せることができます。

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6. 自己破産と任意整理の違いに関するよくあるQ&A

本章では、自己破産と任意整理の違いに関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

6-1.病気で働けず、借金を返せる目途がたたない場合は自己破産と任意整理どちらを行った方がいいですか?

この場合は、基本的には自己破産手続きを行うことをおすすめします。

任意整理は、財産を手放さなくてよい一方で、元本の返済義務は残ります。借金の元本総額にもよりますが、仮に元本が100万円以上あり、月2万円程度の返済も困難であるという状況でしたら、任意整理を行うことは難しいかと思います。

病気のため、この先も就労が難しい場合には、自己破産した上で生活保護を受給するという方法もあります。自己破産したことが生活保護受給の上で不利になることはありませんので、あわせてご検討ください。

一方で、持ち家や車をどうしても手放したくない、家族に知られたくないなどの事情がある場合、元本総額によっては任意整理が可能な場合もあります。

持ち家などの財産状況、同居の家族の有無や人数、子どもの年齢などによってもどちらが得策であるかは異なってきます。個別の事情に合わせたベストな方法については、弁護士にご相談ください。

6-2.任意整理中でも自己破産できますか?

結論からいえば、任意整理中、つまり返済計画に従った返済中でも自己破産手続きを行うことは可能です。

任意整理を行う際には、債務者の経済状況を考慮して無理のない返済額を設定するので、返済できなくなるケースは多くありません。

しかし、突発的なトラブルによって多額の支出を余儀なくされたり、会社都合で解雇されるなどの不慮の事態は誰にでも起こりえます。

返済が難しくなった場合、弁護士に相談すれば債権者と再度交渉して返済計画を変更することもできます。返済額などで債権者と折り合いがつかない状況であれば、そのまま自己破産の準備を行うことができます。

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7. まとめ

借金問題の解決を考えている方にとって、「自己破産と任意整理のどちらの方法によるべきか」は、自身ではなかなか判断がつかない問題です。

この点、債務整理を専門とする弁護士に相談することで、個別の事情に応じて、どちらによる方が得策であるかアドバイスを受けられます。

借金問題でお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートには、債務整理専門の弁護士チームがございます。弊所では、初回60分無料で法律相談をお受けしています。不安なことがありましたら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。

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