任意整理

任意整理のメリットは?デメリットとあわせて弁護士が解説!

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債務整理の中でも、もっとも手続きが簡単に終わって、自由度がある方法が任意整理です。

では任意整理にはどのようなメリットがあり、一方でどのようなデメリットがあるのでしょうか。

本記事では、任意整理のメリット・デメリットについて、任意整理・借金問題に強い弁護士が解説します。

目次

1.そもそも任意整理とは

そもそも任意整理とは、債務整理の一つの方法で、貸金業者と話し合いをして借金返済を軽くするものをいいます。

任意整理は、いくつかある債務整理の方法の一つに属してます。

そして他の手段で、裁判所への申立てをして、法律の規定によって借金を免除してもらう自己破産(破産法に基づく)・個人再生(民事再生法に基づく)とは異なり、債権者と個別に交渉を行い、和解契約(もしくは準消費貸借契約)によって借金減額をするものです。

債権者との交渉をして個別に和解契約を結ぶことから、債務整理をすると都合が悪くなる債権者がいる場合、これを外して交渉をすることができることから、債務整理の主な3つの手段の中で、最も自由な債務整理ができるものであるといえます。

債権者との交渉によるものなので、交渉次第になるのですが、次の東京三会統一基準での和解が標準となっています。

  • 利息制限法の利率によって元本充当を行った元本額を債務額として確定
  • 利息・遅延損害金をつけない

そして、その金額をおおむね36回(3年)~60回(5年)の分割で返済することになります。

なお、毎月の返済額があまりにも少なくなることを債権者は避けたいため、分割36回分割にすると月に4,000~5,000円を下回る場合には、分割回数はさらに短くなります。

また、貸金業者の中には60回を超える分割案でも合意するところもあります。

1-1.他の債務整理

他の債務整理には自己破産と個人再生があります。

任意整理との違いを確認しておきましょう。

(1)自己破産

他の債務整理方法に自己破産があります。

自己破産は、債務整理の方法の一つで、裁判所に申立てを行って、手続きを行った後に、借金など債務をすべて免責してもらうものです。

任意整理は債権者との個別の交渉であるのに対して、自己破産は破産法を根拠に行われる手続きで、すべての債権者が手続きに参加することになります。

任意整理は返済が前提の手続きですが、自己破産は免責をしてもらうので、手続きが無事終了すれば、債務の返済義務が無くなるという強力な効果を持つものです。

(2)個人再生

もう一つの債務整理方法に個人再生があります。

個人再生は、債務整理の方法の一つで、裁判所に申立てを行って、手続きを行った後に、借金などの債務を減額してもらい、原則36回(3年)で支払うものです。

個人再生も、自己破産と同じく民事再生法を根拠に行われる手続きで、すべての債権者が手続きに参加することになります。

任意整理は上述したように慣例で元本の支払いは行うのですが、個人再生は債務額に応じて最大1/10に減額してもらって分割して払っていくので、任意整理よりも支払いが楽になります。

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2.任意整理のメリット

では任意整理にはどのようなメリットがあるかを確認しましょう。

2-1.借金返済が楽になる

とくにどの債務整理手続きを行わない場合と比べて、借金返済が楽になるというメリットがあります。

債務整理手続きを行わない場合、契約時に定められた利息や、支払いが遅れたときの遅延損害金がかかり、借金を完済する大きな障害となります。

任意整理をすると、原則として利息・遅延損害金をつけずに、元金のみを分割して支払うことになるので、借金完済のスピードが早くなります。

2-2.弁護士に依頼して任意整理をすれば督促が止まる

任意整理を弁護士に依頼すれば、督促が止まるというメリットがあります。

返済期日に返済ができないと、貸金業者は債務者に対して電話・書面・訪問による督促をお行います。

しかし、貸金業法21条1項9号は弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、本人に対して正当な理由がない限り督促することができないとしています。

正当な理由とは依頼した弁護士と連絡が取れないような特殊な場合に限られるので、弁護士に依頼をすればほぼ督促は止まることになります。

なお、弁護士に依頼した直後は貸金業者も依頼の事実が確認できないので、入れ違いで電話・書面の送付・訪問をする可能性があるので注意が必要です。

2-3.交渉する債権者を選べる

交渉する債権者を選べるというメリットがあります。

任意整理は上述したように、全債権者を巻き込んで手続きを行う自己破産・個人再生と異なり、個別に債権者と交渉をするものです。

そのため、債権者を選んで交渉をすることができます。

例えば、奨学金は連帯保証人がついているので交渉から外す、自動車ローンは車を引き上げられてしまうと困るので交渉から外すといったことが可能です。

自己破産・個人再生では全ての債権者を対象とするため、こういった債権者がある場合には保証人への請求や担保物の引き上げを覚悟しなければならないことに比べるとメリットであるといえます。

2-4.住宅を維持できる

任意整理によれば住宅を維持できるというメリットがあります。

住宅ローンが残っている状態で自己破産をする、不動産担保ローンが残っている状態で自己破産・個人再生をすると、債権者は住宅に設定している抵当権を実行して住宅を競売にかけ、売却代金から債権を回収することができます。

任意整理は上述したように債権者を選ぶことができるので、住宅ローン債権者を外して他の債権者と交渉することが可能です。

そのため、住宅を維持することができます。

なお、住宅ローンが残っている状態で、個人再生(住宅資金特別条項を利用)をすれば、住宅を維持できるので、任意整理では支払う能力がない場合には個人再生の利用が検討されます。

2-5.自動車など担保に入っているものを引き上げられなくて済む

任意整理には、自動車など担保に入っているものを引き上げられなくて済むというメリットがあります。

住宅ローンのほかにも、自動車ローンを利用している場合には自動車が、クレジットカードでブランド品・家電製品をかった場合には、その購入した物が、それぞれ担保に入っています。

これらを債務整理の対象とすると、引き上げられて売却され支払いに回されることになります。

任意整理は債権者を選ぶことができるので、担保に入っているものがある場合にその債権者と交渉しないで債務整理をすることが可能です。

2-6.手続きが簡単で負担が少ない

任意整理には、手続きが簡単で負担が少ないというメリットがあります。

自己破産・個人再生は法律に基づく手続きであり、裁判所に申立てを行う厳格な手続きです。

申立書を作成して、添付書類を収集し、裁判所に出頭する必要があり、手続きにおける負担が大きいです。

任意整理は債権者との交渉をするだけであり、書面を作成する・必要書類を集めるなどの負担がありません。

2-7.手続き費用が安く済む

任意整理には、手続き費用が安く済むというメリットがあります。

任意整理の手続きは債権者との交渉のみであり、自己破産・個人再生のように裁判所の利用の必要がありません。

そのため、手続き費用が安く済みます。

また、手続きの負担が少ないため、弁護士の事務負担も少なく、その分弁護士費用も少なくて済みます。

2-8.個人情報が表にでない

任意整理には、個人情報が表に出ないというメリットがあります。

自己破産・個人再生では、申立てをした際に、氏名・住所・自己破産もしくは個人再生を行っていることが、官報という国の機関紙に掲載されます。

官報を見ている人は現実にはほとんど居ないので、ここから自己破産をしていることが公になることはほとんどありませんが、官報の内容を入力しているような仕事の人には見られることは避けられません。

また、稀なケースですが、「破産者マップ」と呼ばれる破産者の情報を集めて公開されることがあり、プライバシーの問題は100%避けられません。

任意整理であれば、官報による公告はありませんので、個人情報が表に出ることはありません。

2-9.家族にバレる恐れが少ない

任意整理には、家族にバレる恐れが少ないというメリットがあります。

自己破産・個人再生には、申立てで家計に関する情報を提出する必要があり、同一家計に属する人の収入が他にもある場合には、その人の収入を裏付ける資料(例:給与明細)を提出する必要があります。

夫婦共働きのような場合には相手の給与明細をもらったり、親と家計が一緒になっている場合には親の給与明細をもらう必要があったりします。

ほかにも、自己破産では郵便物を管財人が中身を確認してから本人に送るなど、家族にバレる可能性があることが非常に多いです。

任意整理であれば、このような特別な手続きが無いので、家族にバレる恐れが少ないです。

2-10.手続きで資産を失わずに行うことができる

任意整理には、資産を失わずに借金を減額できるというメリットがあります。

自己破産手続きでは、破産財団に組み入れられる資産については、債務者の管理権を離れて、破産管財人が売却し、債権者に配当します。

そのため、自己破産では資産を失う可能性があります。

任意整理では、借金を返済できれば資産を持っているかどうかは問われず、資産を失わずに行うことができます。

2-11.自己破産で問題なる制限などを受けない

任意整理には、自己破産で問題となる制限などを受けない、というメリットがあります。

自己破産では、職業制限・住居の制限・郵送物の回付などの手続き上の制限などがあります。

これらはすべて破産法に基づくもので、自己破産手続きでは避けられないものです。

任意整理ではこのような制限などを受けずに手続きを進めることができます。

2-12.免責不許可事由や個人再生で問題になることがあっても利用できる

免責不許可事由や個人再生で問題となることがあっても利用が可能です。

たとえば、親族などの特定の債権者に支払ってしまうと、自己破産手続きでは免責不許可事由として、個人再生では再生計画が認可されないなどの影響を及ぼす可能性があります。

このような場合でも任意整理であれば手続きの利用は可能です。

2-13.過払い金を請求して借金を大幅に減額できる可能性がある

もし過払い金がある場合には、借金を大幅に減額できる可能性があります。

過払い金とは、かつて利息制限法と出資法の上限利息に差があったときに、利息制限法を超える貸付を行っていた場合に発生するものです。

2010年6月以前は出資法の利率が利息制限法よりも高く、利息制限法を超えて出資法の範囲内で貸し付ける行為が横行していました。

利息制限法を超える返済をしていた部分である過払い金については、元金に充当されることになるので、契約上の借金の額よりも大幅に減額されたり、ケースによっては残額よりも過払い金の額のほうが多い場合には、返還を求めることができます(過払い金請求)。

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3.任意整理のデメリット

任意整理には以上のようなメリットがある一方で、任意整理には次のようなデメリットもあります。

3-1.ブラックリスト

任意整理を行うと、信用情報期間に異動情報(事故情報)が登録され、以後一定期間は信用情報を用いて審査する取引ができなくなります。

このような状態のことをブラックリストと呼んでいます。

ブラックリストとなることによって、次のことなどができなくなります。

  • 貸金業者からの借り入れ
  • クレジットカードの契約・更新
  • 携帯電話の分割購入

任意整理でブラックリストとなる期間は約5年です。

なお、デビットカードでの決済や、携帯電話を一括で購入することなどは可能なので、お金を貯めていくことが重要となります。

3-2.減額が最も少ない

任意整理は債務整理の中で最も減額が少ないです。

自己破産であれば債務を免除してもらえますし、個人再生であれば債務が最大1/10となります。

しかし、任意整理は上述したとおり、元金の返済が必要となります。

債務整理の3つの手続きの中でも最も減額が少ないというデメリットがあります。

3-3.元金の分割返済できなければ使えない

任意整理は返済するのが前提の手続きです。

そのため、元金の分割返済ができない場合には利用ができません。

自己破産・個人再生はしたくないという場合でも、収入が少なく元金の36回~60回の分割で支払うことができないような場合には利用ができません

3-4.債権者の協力が得られないケースがある

債権者の協力が得られないケースがあり、この場合には任意整理ができません。

任意整理は債権者と債務者が合意をして行うものです。

おおむねほとんどの貸金業者が任意整理に応じますが、貸金業者の中には任意整理には応じない会社もあります。

また、借り入れをして一度も返済していない場合や、すでに裁判を起こして強制執行を行おうとしている状態などでは、通常は任意整理に応じる会社も応じない場合があります。

このような場合には任意整理はできません。

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4.任意整理の手続きの流れ

任意整理の手続きは次のような流れで行われます。

4-1.債務の計算

まず債務がいくらなのかを計算します。

長期間借り入れをしているような場合、元本に充当できる過払い金があることがあるので、その有無を計算します。

債務の計算には取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づく借り入れをしていた場合の計算をして行います(このような計算のことを実務上では引き直し計算と呼んでいます)。

この計算には、引き直し計算ができるエクセルファイルがインターネットで公開されているので、これを用います。

4-2.貸金業者に提案する

貸金業者に提案します。

次の事項を示して提案を行います。

  • 債務の総額
  • 毎月の支払額(初回や最終回の端数がある場合にはその金額も)
  • 返済期日
  • 遅延損害金
  • 懈怠条項(2回以上返済が滞った場合には一括請求)

弁護士が提案をする場合にはFAXで貸金業者に送り、貸金業者からの返事を待ちます。

4-3.和解契約書の取り交わし

交渉をして債権者と合意ができれば書面の取り交わしとなります。

任意整理は法的には、従来の消費貸借契約について、和解によって新しい条件の支払いとするもので、和解契約または準消費貸借契約とされています。

和解契約を証する書面である和解契約書(準消費貸借契約とする場合には準消費貸借契約書)の取り交わしをします。

郵送でのやりとりをする場合には、書面を2通作成し、署名捺印をしたものを相手に送り、貸金業者の記名捺印をしたもの1通を返送してもらうことになります。

4-4.返済をする

任意整理で決められた返済をします。

返済が終われば任意整理は終了です。

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5.任意整理にかかる費用

任意整理にはいくらくらいの費用がかかるのでしょうか。

5-1.任意整理自体にかかる費用は非常に少額

任意整理にかかる費用は非常に少額です。

任意整理自体は裁判所を利用するものではないため、手続き自体に手数料はかかりません。

かかる費用としては、貸金業者との連絡のための費用や、和解契約書を郵送するための費用程度です。

5-2.弁護士・司法書士に依頼する費用

任意整理は通常弁護士・司法書士に依頼して行います。

弁護士・司法書士に依頼するためには報酬を支払う必要がありますが、その報酬を確認しておきましょう。

弁護士・司法書士の報酬は自由に決めることができますが、任意整理については次のように上限が設けられています。

  • 相談料:規定はない
  • 着手金:規定はない
  • 解決報酬金:1件2万円以下(商工ローンである場合には5万円以下)
  • 減額報酬:10%
  • 過払金報酬金:20%(訴訟で取り戻した場合には25%)
  • 実費など(規定はない)

任意整理を含む債務整理に取り組んでいる弁護士・司法書士は相談料は一般的に無料としていることが多いので、相談料はかからないことが多いです。

法律事務所リーガルスマートでは、初回60分無料の法律相談を行っているのでお気軽にご利用ください。

着手金は2万円~5万円が一般的な相場です。

そのほかに、貸金業者との電話で交渉する費用や、貸金業者・依頼者に郵送するための費用を請求されるのですが、かかった分を計算する場合と、概算で請求する場合があり、後者が多いです。

そのため3件の債務整理をした場合の例として次のような費用が挙げられます。

着手金:50,000円×3社=150,000円
解決報酬金:20,000円×3社=60,000円
減額報酬(減額500,000円):500,000円×10%=50,000円
実費等:10,000円

=合計270,000円

着手金が150,000円と高額になり、借金返済に困っている場合に支払うのが難しいのですが、分割で支払うことを認められるので依頼は可能です。

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6.借金問題や任意整理を弁護士に相談・依頼するメリット

借金問題や任意整理を弁護士に相談・依頼するメリットとしては次のものが挙げられます。

6-1.貸金業者との交渉は一般人には難しい

貸金業者との交渉は一般の方には難しいです。

任意整理は貸金業者と交渉をすることになるのですが、一般の人が貸金業者と交渉するのは非常に困難です。

遅延損害金をつけられたり、長期の分割ができないなど不利な条件を強いられることがあります。

弁護士から提案がある場合には不利な条件を押し付けるようなことはしないですし、不利な条件を押し付けてくる場合には弁護士がきちんと交渉して有利な条件を勝ち取ります。

6-2.督促を止めることができる

貸金業者の督促を止めることができます。

貸金業法21条1項9号は弁護士・司法書士に依頼した場合、正当な理由なく本人に取り立てをすることを禁じています。

そのため、弁護士に依頼すれば督促を止めることができます。

6-3.弁護士は制限なく債務整理ができる

ここまで弁護士のほかにも司法書士も債務整理・任意整理ができることをお伝えしました。

ただし、司法書士は140万円までの任意整理と、裁判所への書面作成を通じて自己破産・個人再生の依頼を受けることができます。

しかし、140万円を超える任意整理や、自己破産・個人再生を代理人として依頼を受けることができないので注意が必要です。

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7.任意整理のメリットに関するよくあるQ&A

任意整理のメリットに関してよくあるQ&Aとしては次のものがあります。

7-1.ブラックリストが終わればまたクレジットカードは使えますか?

ブラックリストが終われば、信用情報によって審査が下りないということは避けられます。

そこで、クレジットカードのその他の審査が下りれば、クレジットカードの申し込みはできます。

この場合、信用情報に何もない状態なので、最初は少額の申し込みでキャッシング枠を0円にするなど、契約しやすい条件で契約をするようにしましょう。

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8.まとめ

このページでは、任意整理のメリット・デメリットを中心にお伝えしました。

債務整理の手続きの中でも、債権者を自由に選べるなどのメリットがあります。

ただし、返済が前提となる手続きなので、借金が多額になる前に弁護士に依頼するようにしましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、借金問題・債務整理の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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借金問題を弁護士に相談する4つのメリット

債権者からの督促が止まる
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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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