任意整理

任意整理に応じない業者や応じない場合の対処法を弁護士が解説!

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債務整理の中でも、裁判所への申し立てをするのではなく、債権者と交渉をして借金減額をしてもらうのが任意整理です。

この任意整理ですが、債権者との交渉の結果、債権者の了承を得る必要がありますが、中には任意整理に応じてもらえないようなケースがあります。

本記事では、任意整理に応じない業者がいる場合の対処法について、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。

目次

1.そもそも任意整理とは

そもそも任意整理とはどのようなものなのかを確認しておきましょう。

1-1.任意整理とは

任意整理とは、借金返済が厳しくなった場合に行う債務整理の中の一つの方法で、債権者と交渉をして借金返済を楽にしてもらうものです。

私的整理・内整理という呼び方をすることもあるのですが、個人の債務整理方法としては任意整理というのが一般的です。

借金をした場合、その契約条件に沿って、契約条件がない場合には法律の規定に沿って返済をする必要があります。

しかし、契約・法律通りの返済ができなくなった場合に、債権者と交渉をして借金返済に関する諸条件について妥協してもらって、あらたな契約を結ぶことによって返済を軽くします。

当事者の交渉なので自由に決めることが可能なのですが、実務的には東京三会基準という基準に沿った次のような支払い条件になることがほとんどです。

  • 将来利息・遅延損害金を免除
  • 元金を36~60回(3年~5年)の分割で支払う

1-2.任意整理は債務整理の一つの方法である

任意整理は債務整理の一つの方法として挙げられます。

借金が膨らんだり、収入が下がる、生活費が上がるなどの原因で、借金返済が厳しくなることがあります。

このような場合に、借金の額や返済能力に応じて、自己破産・個人再生・任意整理といった個々の方法を選んで、経済的に立て直すことを債務整理と読んでいます。

任意整理は、自己破産・個人再生と並んで債務整理の一つの方法であるといえます。

1-3.任意整理と自己破産の違い

自己破産は、破産法という法律に基づいて、財産を清算して債権者に配当し、債務者の債務を免責する手続きのことをいいます。

任意整理は債権者と交渉をして借金を減額してもらうものですが、自己破産は破産法に基づく手続きであり、法律の規定に沿って強制的に免責をしてもらうことができるものであるという違いがあります。

また、任意整理は返済しつづける必要がありますが、自己破産は債務を基本的には免責してもらうことができるという違いがあります。

手続きとして、任意整理は債権者との交渉によって行うのですが、自己破産は裁判所に申し立てを行うという違いもあります。

1-4.任意整理と個人再生の違い

個人再生は、民事再生法という法律に基づいて、債務者の債務を減額して返済する手続きのことをいいます。

個人再生は自己破産と同じく、法律の規定に基づいて債務の減額が行われる点で、債権者との交渉をベースとする任意整理と違いがあります。

一方で任意整理と同じく返済をする手続きですが、民事再生法に基づく減額がある点で、返済する額は民事再生法のほうが少ないといえます。

手続きとして個人再生は自己破産と同じように裁判所に申し立てをして行うので、この点でも任意整理とは異なります。

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2.任意整理に応じない業者がいる理由

任意整理ですが、債権者との交渉によって行われ、ほとんどのケースで債権者はこれに応じるのですが、中には任意整理に応じない業者がいます。

その理由として、次の2つの理由が挙げられます。

2-1.会社として任意整理に応じない方針である

任意整理に応じない理由として、会社として任意整理に応じない方針であることが挙げられます。

任意整理は本質的には交渉であるとはいえ、弁護士や司法書士は交渉にあたって上述した東京三会基準での和解を求めます。

そして、ほとんどの貸金業者が経済的救済・過剰与信をしたという部分もあり、また、破産されるよりは元金だけでも回収できたほうが良いとの判断から、これに応じています。

しかし、本来利息・遅延損害金を含めて支払ってもらう契約になっているものを、一方的に利息も遅延損害金も無しでの支払いに変えてほしいという主張をされることに、納得の行かない業者もいます。

これらの業者は、東京三会基準による任意整理には応じないという方針を取っています。

2-2.借金の内容や提案の内容に問題がある

通常であれば任意整理に応じている会社でも、特定の場合には東京三会基準の任意整理に応じないことがあります。

例えば、1度も返済していない場合には、そもそも返済する意思がなかったので、詐欺ではないのかと疑われることになります。

また、契約期間が極端に短いような場合にも、貸金業者は十分に利益を上げていないですし、そもそも契約の内容をきちんと支払えないような人が、3年から5年の長期の分割で最後まで支払えるわけがないと考えます。

ほかにも、返済可能額が少ないからといって長期の分割にしているようなケースでは断られることもあります。

このように、借金の内容や提案の内容に問題があるケースがあります。

2-3.返済してもらったほうが貸金業者としても利益になるのでは?

ここで疑問に思うのが、貸金業者としても多少妥協をしてでも返してもらったほうが、自己破産によって借金が返してもらえなくなる・大幅に減額されるよりも利益になるのではないのかということです。

しかし、3年以上にわたって返済するにあたってはその債権を管理する必要があり、これにはコストがかかります。

また、債務整理をするような債権については不良債権として取り扱われ、不良債権の比率が多くなることは銀行・ノンバンクの経営状態として危険視され、ケースによっては金融庁から業務改善命令などの対象になります。

一方で、自己破産や個人再生をした場合には、これらの債務は貸し倒れ損失となり損金に参入することが可能です。

返済の見込みがないような場合には、任意整理に応じるよりも自己破産をしてもらった方が良いケースもあるのです。

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3.任意整理に応じない貸金業者

任意整理に応じない貸金業者等として、2024年現在次の会社が挙げられます。

  • フクホー株式会社(大阪府大阪市)
  • 株式会社しんわ(福岡県福岡市)
  • 有限会社プラン(大阪府大阪市)
  • ライオンズリース株式会社(愛知県名古屋市)
  • 株式会社スペース(大阪府堺市)
  • AZ株式会社(京都府京都市)
  • 株式会社アイシンクレジット(青森県弘前市)
  • 株式会社MEDS CLN(北海道札幌市)

また、現在は貸付をおこなっておらず、回収のみを行っている会社で、任意整理に応じない会社として次のような会社が挙げられます。

  • アペンタクル株式会社(栃木県宇都宮市:元はワイドという消費者金融であった)
  • 株式会社ギルド(大阪府大阪市:「ハッピークレジット」「信和(スマイル)」「山陽信販」という3社が合併した会社、「トライト」「ヴァラモス」という社名だったこともある)
  • 株式会社クレディア(静岡県静岡市:「ステーションファイナンス(スタッフィ)」や「トライト」などの金融事業を受け継いでいる)
  • 株式会社日本保証(東京都渋谷区:「日栄(ロプロ)」という商工ローンであった。武富士を引き継ぐ)

これらの会社について任意整理の交渉を持ちかけると次のような対応をする可能性があります。

  • 任意整理には応じない
  • 3回程度の分割であれば応じるがそれ以上の分割返済はできない
  • すぐに期限の利益を失ったとして裁判を起こす

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4.任意整理に応じない条件

通常は任意整理に応じる会社でも、次のような条件では東京三会基準での有利な任意整理に応じてもらえない可能性があります。

4-1.1度も返済をしていない

借入をして1度も返済をしていないような場合には、貸金業者は通常の任意整理には応じないでしょう。

通常の契約条件で契約したにもかかわらず1度も返済をしないで任意整理の申し込みをする場合、そもそも貸金業者からは契約通りの返済のつもりがないのに契約した詐欺を疑うほか、そもそも任意整理をしてもきちんと返済をしてもらえないと考えるのが通常です。

そのため、任意整理にはまったく応じない、応じても3回程度の分割までしか認めない、遅延損害金の減額は一切認めない、といった対応をされることが考えられます。

4-2.借入期間が非常に短い

借入期間が非常に短いような場合には、東京三会基準に応じてもらえないことが多いです。

借入期間が非常に短い場合、貸金業者も利息によって十分に収益をあげられておらず、また1度も返済していない場合と同様に任意整理に応じてもきちんと返済してもらえないことが考えられます。

そのため、任意整理にはまったく応じない、借入期間と同じ程度の分割(1年であれば12回までの分割)、遅延損害金の減額は認めない、といった対応をされることが考えられます。

1年未満の借入である場合、借入期間が非常に短いとされて、このような対応をされることが多いです。

4-3.長期間延滞している

長期間延滞しているような場合には、東京三会基準による任意整理が難しいです。

長期間延滞している場合には、かなりの金額の遅延損害金が発生しています。

そのため、東京三会基準の遅延損害金を全額カットという条件での交渉をすると、任意整理に応じてもらえない可能性が高いです。

4-4.すでに裁判を起こした

貸金業者がすでに裁判を起こしているような場合にも、東京三会基準による任意整理が難しいです。

支払いを受けられず長期間経過した場合には、裁判を起こして給与等から強制執行を行います。

裁判をするためには一定程度の費用がかかっており、また長期間延滞していることから遅延損害金も発生しています。

そのため、遅延損害金を全額カットするという条件で交渉すると、東京三会基準での任意整理には応じてもらえない可能性が高いです。

なお、ある程度遅延損害金を付けることを認めれば、裁判は取り下げてもらえます。

4-5.裁判が確定している

裁判を起こしただけではなく、すでに裁判が確定している場合には、任意整理に応じてもらえないような可能性もあります。

裁判を起こして勝訴判決を得ている場合、債務者に対して強制執行をすることができる状況です。

このような状態になるまで放置していた債務者が任意整理をしたいと申し入れたとしても、任意の返済を期待することができません。

そのため、強制執行で回収することが多く、もはや任意整理にも応じてもらえない可能性が高いです。

4-6.あまりにも長期間の返済計画で任意整理の提案をする

あまりにも長期間の返済計画で任意整理の提案をすると、任意整理に応じてもらえません。

任意整理は通常36回~60回(3年~5年)の分割返済とするのが通常です。

しかし、債務額が総額180万円の人が60回分割で支払うとすると毎月3万円の支払いが必要となります。

しかし、毎月返済のために用意できるのが1万5,000円しかない場合には、120回の分割なら支払えるといえます。

しかし、このような長期間にわたる返済計画でないと返済できないような場合、現時点でかなり家計に無理なことがある状態で、10年の間に冠婚葬祭や家賃更新など突発的にお金が必要な事態に陥ることは必ずあり、これによって支払いができなくなるのは目に見えています。

そのため、あまりにも長期間の返済金額での任意整理の提案には応じてもらえません。

4-7.毎月の支払い金額が低すぎる任意整理の提案をする

毎月の支払い金額が低すぎる任意整理の提案をすることで、貸金業者が応じてくれないケースがあります。

上述したように、任意整理では36回~60回を上限とした分割返済の提案をします。

しかし、例えば債務額が15万円だった場合、60回の分割をすると毎月の返済額は2,500円となります。

このような毎月の支払い金額が低すぎる状態で長期の分割をすることは、やはり家計がギリギリの任意整理の提案となっており、余裕のない計画で将来の支払いに不安が残るばかりか、債権管理の観点からも好ましくありません。

そのため、毎月5,000円程度から下回る返済額で任意整理をすることを提案すると、貸金業者に応じてもらえない可能性が高いです。

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5.任意整理に応じない業者がいるときの対処法

任意整理に応じない業者がいるときにはどのように対処すれば良いでしょうか。

5-1.遅延損害金や分割回数を少なくするなどの妥協をする

遅延損害金をつける、分割回数を少なくして毎月の支払いを増やすなどの妥協を検討しましょう。本来は契約通りに支払わなければならないのですから、やむを得ないと言えます。

長期間延滞している、毎月の返済金額が少ない、これらが原因で貸金業者が任意整理に応じない場合には、ある程度の妥協をすることも検討しましょう。

5-2.任意整理ができない会社を除いて任意整理を行う

任意整理ができない会社を除いて任意整理を行いましょう。

例えば、A社に50万円、B社に30万円、C社に20万円の借入れがあるとしましょう。

このうちC社は、任意整理に応じない方針の会社である場合、A・B社のみ任意整理を行って、C社は従来通り返済を続けることができます。

任意整理は個々の債権者と交渉するものなので、特定の債権者と交渉しないことも可能です。

そのため、任意整理ができない会社があるのであれば、そこを除いて任意整理をします。

ただしこの方法はC社に従来通りの支払いをしつつ、A・B社への任意整理後の返済を継続できることが前提となります。

5-3.任意整理を諦め自己破産・個人再生を利用する

任意整理を諦め自己破産・個人再生を利用することも検討しましょう。

任意整理に応じない債権者がいる結果、上記のような工夫をしても返済できない場合があります。

このような場合には任意整理での債務整理ができない場合といえますので、自己破産・個人再生の利用をするほかありません。

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6.任意整理に不安がある際に弁護士に相談、依頼するメリット

任意整理に不安がある際に弁護士に相談・依頼するメリットには次のようなものがあります。

6-1.任意整理に応じてもらえるかどうかの検討をすることができます

任意整理に応じてもらえるかどうかの検討をすることができます

債務整理に詳しい弁護士であれば、借入している貸金業者が任意整理に応じるか、借入や返済の状況から任意整理に応じてもらえない場合ではないか、ということを検討できます。

任意整理に応じてもらえるのか、応じてもらえるとして毎月いくらくらいの支払いとなるか、任意整理・個人再生に切り替えたほうが良いかなどの検討をすることができます。

6-2.督促を止めることができる

弁護士に依頼すると督促を止めることができます。

代理人が就いていない場合には、返済期日に遅れた場合、債務者本人に対して電話や通知での督促が繰り返されます。

しかし、弁護士に依頼し、弁護士が送付する受任通知を債権者が受け取ると、貸金業法21条1項9号によって、貸金業者は正当な理由なく本人に対して督促をすることができなくなります。

そのため、弁護士に依頼すれば督促を止めることができ、落ち着いて任意整理をすることができます。

6-3.貸金業者との交渉がスムーズである

弁護士に依頼すれば貸金業者との交渉をスムーズに行ってもらえます。

任意整理の多くが元金の分割弁済となっている運用は、弁護士が債務者の代理人に就いた場合の任意整理についてのものです。

個人が貸金業者と交渉をしても、情報量や交渉力が違うため、遅延損害金をつけれられてしまったり、任意整理にそもそも応じてもらえないことも多いです。

弁護士に依頼すれば、不利な条件を飲まされることもなくなり、交渉がスムーズに進みます。

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7.任意整理に応じてもらえないケースに関するよくあるQ&A

任意整理に応じてもらえないケースに関するよくあるQ&Aとしては次のようなものがあげられます。

7-1.任意整理は依頼する弁護士によって結果は異なりますか

任意整理は依頼する弁護士によって結果が異なります。

貸金業者ごとに、どのような妥協をしてくれるか、どのようなケースでは交渉が難しいか、などについて特徴があります。

これらは、貸金業者ごとに、内部的な決済基準などを決めているためであり、その特徴をしっている弁護士は交渉を有利に進めます。

債務整理に力を入れている弁護士に依頼すれば、分割回数や毎月の支払い金額、遅延損害金をどの程度加算するかなどの結果についてより有利な結論を得ることができます。

7-2.相手が任意整理に応じず交渉が平行線をたどるとどうなりますか

相手が任意整理に応じず、交渉が平行線をたどる場合、貸金業者は返済の意思がないとみなすことになります。

そのため、貸金業者は訴訟を起こします。

お金を借りている以上、その返済を求める裁判に勝てるわけではないので、貸金業者が勝訴する判決が下され、これが確定します。

そして、財産に強制執行をしてきます。

貸金業者は貸付時に職業を確認していますし、強制執行の際に改めて調査しますので、給与債権を差し押さえられる可能性が高いです。

給与は全額ではありませんが、手取り額の1/4は差し押さえができ、支払い終わるまで継続的に差し押さえられます。

そして、給与を差し押さえられた場合、会社は裁判所の命令を受けて差し押さえられた分を債権者に対して直接支払う必要があり、つまり、会社に差し押さえを知られてしまうので注意が必要です。

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8.まとめ

本記事では、任意整理に応じない貸金業者と、任意整理に応じてもらえない場合の対処法についてお伝えしました。

貸金業者が任意整理に応じない方針である場合や、借入期間が短いなどの借入に関する事情、あまりにも長期間の分割弁済を求めるという提案内容などによって、任意整理に応じてもらえないことがあります。

どうすれば任意整理が可能か、また自己破産・個人再生に切り替えたほうが良いのかについては、個々の事情に左右されるので、まずは弁護士に相談してみてください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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