任意整理
任意整理は人生終わり?生活への影響や対処法を弁護士が解説!
任意整理をすることに対して、「ブラックリストに載るから、人生が終わる」と考える方もいるかもしれません。
しかし、任意整理をしたからといって、人生が絶望的な状況になるなどということは決してありません。
本記事では、「任意整理は人生の終わりではない」理由について、任意整理のメリット・デメリット、任意整理を行った場合のその後の生活への影響、任意整理の影響を最小限にするための対処法などを借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。
目次
1. そもそも任意整理とは
任意整理とは、債務者救済制度の一つで、弁護士が裁判所を介さずに、貸金業者と直接和解交渉して和解契約を結び、債務者は貸金業者ごとに和解契約で定められた返済額を長期の分割払いで支払っていく方法をいいます。
2. 任意整理をしても人生終わりではない理由
任意整理をすると「人生が終わる」などと言われていますが、全くそういうことはありません。
ここで、「任意整理をしても人生終わりではない理由」をご説明します。
2-1. ブラックリストに登録される期間は限られている
「人生が終わる」といわれる原因があるとすれば、いわゆるブラックリストに登録されることによる不利益が考えられます。
しかし、すべてのブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に登録されるのは、返済期間とその後の期間合わせて5年~10年程度です。
また、信用情報を照会できるのは、住宅ローンや携帯電話キャリアなど一部の業者に限られています。勤務先の会社や、個人の第三者が信用情報を照会することはできません。
クレジットカードが一定期間使えないことは、確かに不便ではあります。しかし、デビットカードなどクレジットカードの代わりになるものがありますし、また、クレジットカードを使えないということはその分借金が増えることもないということなので、返済完了後は借金から解放された状態で生活も楽になっているはずです。
2-2.財産を手放さずにすむ
自己破産の場合、債務が免除される代わりに、最低限の現金や預貯金、生活用品以外の財産は、債権者への換価配当のために売却されてしまいます。
任意整理の場合、財産を売却されることはなく、マイホームも車その他、価値のある財産をすべて手元に残すことができます。
2-3.返済額・返済期間が確定するので生活の立て直しができる
任意整理を行うと、返済額の総額・月額と返済期間が確定します。
利息で借金が膨らんでいくおそれがないので、月々の支出の計算がしやすくなります。
また、返済期間も通常は3年~5年間なので、「20XX年〇月で借金がなくなる」という見通しがたちます。
それまで「終わらない借金地獄」にさいなまれていたとすれば、これからは確実に状況が改善されるでしょう。
3. 任意整理のメリットとデメリット
任意整理には、以下のようなメリットとデメリットがあります。これらを把握した上で検討するようにしましょう。
3-1.任意整理のメリット
任意整理には、以下のようなメリットがあります。
(1)マイホームや車などの財産を手放さずにすむ
自己破産の場合は、高額な財産については裁判所(破産管財人)が債権者に配当するために売却・換価することになります。
従って、マイホームや自家用車、宝飾品などは手放さざるを得なくなります。
任意整理の場合は、財産を強制的に売却されることがないので、マイホームや車などを手元に残すことができます。
(2)家族に知られにくい
自己破産の場合、債務者名義の不動産や車を売却しなければならないことや、配偶者の収入状況についても通帳などの資料の提出を求められることから、家族に知られることはほぼ避けられません。
任意整理の場合は、財産を手放す必要がなく、また配偶者などの収入状況の証明は求められないため、家族に知られる可能性は低いといえます。
ただし、平日の昼間、家族が居合わせているときに携帯電話に弁護士や債権者からの電話がかかってくる可能性はあります。
(3)整理対象の債権者を選べる
自己破産の場合、特定の債権者を除外したり、一部の債権者のみを選ぶということができません。従って、保証人・連帯保証人付きの債務も除外できないため、保証人や連帯保証人に知られてしまうことになります。
任意整理の場合は、整理対象の債権者を選ぶことができます。従って、保証人・連帯保証人付きの債務を外せるので、その債務の保証人・連帯保証人に連絡が行くことがありません。
(4)借入れの原因に問題なく和解できる
自己破産の場合、ギャンブルなどの浪費で多額の借金をしていた場合は「免責不許可事由」にあたるため、免責が認められない可能性があります。
任意整理の場合は通常、借入れの原因が問題にされることはありません。借入れの原因や用途に関係なく和解ができることもメリットの1つです。
(5)手続き時の債務者の負担が軽い
自己破産の場合、家計収入や支出、資産についての資料を裁判所に提出する必要があります。また、管財事件の場合は支出の内訳などについて管財人から追及されることもあります。
任意整理の場合は、専門家との相談時に説明が必要となるほか、可能な範囲で家計状況や収入状況に関する資料の提出を求められる場合があります。
しかし、債権者に対して債務者が資料の提出を求められることはまずありません。
3-2.任意整理のデメリット
任意整理のデメリットとして考えられるのは以下の点です。
(1)「ブラックリスト」に登録される
任意整理を行うと、信用情報機関の「事故情報」に登録されます。
ブラックリストに登録されることにより、その期間は以下のような不利益を受けることになります。
- クレジットカードが使えなくなる
- クレジットカードの新規作成ができなくなる
- 住宅・自動車などのローン契約ができなくなる
- 分割払いによるスマホ端末購入ができなくなる
この中でも、一番大きなデメリットといえるのは「クレジットカードが使えなくなる」ことといえるでしょう。
ただし、デビットカードや、銀行口座に紐づけたキャッシュレス決済などは利用できます。
スマホの端末代金の分割購入については、端末の金額やそれまでの利用状況(当該キャリアでの利用年数、滞納の有無など)によっては可能な場合があります。
スマホ端末の分割購入について詳しくは、後述の7-4.をご参照ください。
(2)他人の保証人や連帯保証人になれない
このデメリットが影響するのは、特に子どもの奨学金の保証人になれないことです。
親が保証人になれない場合、子どもが大学などに進学する際に奨学金を借りられなくなる可能性があります。
対処法としては、以下が挙げられます。
- 配偶者や、きょうだい・親(子どもの祖父母)などに保証人になってもらう
- 機関保証を利用する
奨学金の保証人の問題について詳しくは、後述7-2.をご参照ください。
(3)元本の返済義務はなくならない
任意整理を行うと、利息分を免除してもらうことはできますが、元本自体は減らずに残ります。これは、自己破産との一番の違いでもあります。
従って、一定額の返済義務は残ります。返済が2回以上滞ると、残額を一括請求される可能性が高いです。
(4)貸金業者と提携する銀行の口座を凍結される可能性がある
たとえば、消費者金融のX社のカードローンで借金している場合、X社を任意整理の対象にすると、X社と提携しているY銀行の口座を凍結されるおそれがあります。
この場合、上記でいうY銀行の口座凍結による不利益を避けるため、できるだけ早く以下の対応を行ってください。
- Y銀行の口座に預金が残っている場合は、債務整理の対象の貸金業者と提携関係のない銀行または郵便貯金などの口座に移し替える
- Y銀行の口座が公共料金などの引き落としや、給料などの入金先に設定されている場合は、債務整理の対象の貸金業者と提携関係のない銀行または郵便貯金などの口座に設定を変える
4. 任意整理はその後の生活にどう影響するのか
任意整理を行うと、その後の生活に対してどのような影響があるでしょうか。
以下、気になる影響についてご説明します。
4-1.毎月の返済はどうなるか
任意整理の手続きでは、債権者に対して将来発生する利息をカットするか、可能であれば元本を減額するよう交渉して、債権者が了承すれば和解契約を結びます。
これにより、返済額の総額と各月の支払い額が確定します。その後は、和解交渉で決定した返済計画に基づいて、毎月の返済を行います。
返済期間は3年間~5年間です。返済方法は以下のいずれかです。
- 債務者自身が各債権者に振込送金する
- 弁護士・司法書士を通して債権者に送金してもらう(送金代行)
債権者が複数の場合、債権者によって直接送金と送金代行に分かれる場合があります。
送金代行の場合、毎月1,000円程度の手数料がかかります。
4-2.クレジットカードが利用できなくなる影響
前述のように、任意整理の和解契約締結後は信用情報機関のブラックリストに登録されるため、完済後5年~10年間クレジットカードが利用できなくなります。
公共料金、各種サブスクなどをクレジットカード払いで設定している場合は、銀行引き落としやデビットカード払い、振込用紙払いなどに変更する必要があります。
4-3.住宅ローンへの影響
任意整理を行った場合、返済中の住宅ローンへの影響はありません。
ブラックリスト登録の影響で、新規の住宅ローン申込みは完済後5年~10年間できなくなります。
マイホームを住宅ローンで購入する場合、配偶者名義での申込みに限られる可能性があります。ただし、頭金を多く用意して、ローンの契約金額を抑えることは可能です。
5. 任意整理の影響を最小限にするための対処法
任意整理の影響を最小限にするために、以下のような方法をとることをおすすめします。
5-1.本人名義ならデビットカードやスマホ決済サービスを利用する
ブラックリストに登録されている間はクレジットカードが使えなくなりますが、本人名義であってもデビットカードやスマホ決済サービス(PayPayなど)は利用できます。
デビットカードは、「銀行のキャッシュカードで買い物する」イメージのサービスです。銀行口座と紐づけしているので、口座残高の範囲内で買い物ができます。
多くはVISAやJCBなどのカード会社と提携しているので、「デビットカード不可」の表示がない限り、クレジットカードと同様の使い方ができます。
アマゾンなどでも、決済方法としてデビットカードの番号を登録できます。
もちろん、nanacoなどのプリペイドカードも問題なく使えます。
5-2.家族名義のクレジットカードの家族カードを使う
自身でクレジットカードを利用できない間、家族名義のクレジットカードの家族カードを作成するという方法もあります。
家族カードについては、信用情報を調査されるのは契約者本人のみなので、家族カードの利用者がブラックリストに登録されていても利用できます。
また、自分が利用した分を支払うという条件で、家族名義のクレジットカードを利用させてもらうという手もあります。
ただし、これらの方法をとる場合は配偶者や親など、名義人である家族の承諾が必要になります。
「なぜ本人名義のクレジットカードが使えないのか」を疑われるのを避けるとすれば、上記のデビットカードなど、本人名義のキャッシュレス決済のみを利用することになります。
6. 任意整理を弁護士に相談、依頼するメリット
任意整理について、弁護士に相談・依頼することには以下のようなメリットがあります。
6-1.任意整理のメリット・デメリットについて詳細な説明を受けられる
任意整理を検討される方は、自己破産と任意整理・個人再生のどの手段によるべきか迷っていたり、あるいは「自己破産については少し知っているが、他の救済方法についてはよく知らない」という場合が多いと思います。
任意整理、あるいは借金問題解決について弁護士に相談することで、任意整理のメリット・デメリットについて、自己破産や個人再生との違いと合わせて詳しい説明を受けることができます。
6-2.債権者からの取立てがストップする
任意整理を考えている方の多くは、カード会社などからの支払督促の通知や電話に悩まされていると思います。
任意整理の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士はただちに各債権者に対して受任通知を送付します。
貸金業者は、弁護士から受任通知を受けた場合は事後の債務者に対する取立て行為を行うことができなくなります(貸金業法第21条1項9号)。
ひとまず取立てがストップすることで、カード会社などからの督促から解放されます。
任意整理の場合、借金の返済義務自体はなくならないのですが、毎月繰り返される督促がなくなるだけでも、借金によるストレスが軽減されるでしょう。
6-3.債権者との交渉をすべて任せられる
任意整理手続では、債権者である貸金業者と和解交渉を行います。
これを債務者本人が行うことは困難ですが、弁護士に依頼することで、貸金業者と対等に交渉できます。
債権者が3、4社にわたる場合でも、各社との交渉をすべて任せることができます。
7. 任意整理に関するよくあるQ&A
本章では、任意整理に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。
7-1.任意整理の手続き中や返済中にやってはいけないことはありますか?
「新たな借金を作らないこと」です。
任意整理の手続き中や返済中は、ブラックリストに登録されるため消費者金融や銀行からの借金はできなくなります。
ここで、気を付けたいのが「ブラックOK」などと謳っている貸金業者です。ブラックリストに登録されていても借りられるのは闇金と呼ばれる違法業者(貸金業登録を行っていない業者)に限られるからです。
手続き中に違法業者から借入れをしてしまうと、任意整理に必要な資料作成や借入金総額の計算がやり直しになり、手続きが進められなくなります。
また、生活再建の意思がないと判断されて債権者との交渉が難航したり、最悪の場合依頼した弁護士が辞任する事態になります。
弁護士が辞任してしまうと、任意整理の手続きも中止され、さらなる借金地獄状態になってしまいます。
手続き後であっても、違法業者への返済に追われて任意整理対象の債権者への返済が滞り、一括返済を請求されることになりかねません。
また、任意整理について家族に知られずに済んでいたとしても、違法業者からの取立てで家族や勤務先に迷惑がかかる可能性が高いです。
7-2.任意整理をすると子どもの奨学金の保証人になれないと聞いたのですが、他に保証人を依頼できないとしたらどうすればよいでしょうか?
親がどちらも保証人になれない場合は、機関保証を利用するという方法があります。
機関保証とは、保証人に代わって保証会社が返済の保証をしてくれる制度です。
毎月の保証料を支払う必要がありますが、保証人を立てられない場合でも奨学金の申し込みができます。
多くの学生が利用している「日本学生支援機構」では、親などの保証人をつける人的保証と、機関保証のどちらかを選べるようになっています。
なお、日本学生支援機構の場合、人的保証の保証人資格は「本人の4親等以内の親族で20歳以上の成人かつ60歳未満の人」です。両親・祖父母以外でこの範囲に入りうるのは、本人のおじ・おば・いとこ・(60歳未満の)祖父母のきょうだいです。
7-3.任意整理でブラックリストに載っていても仕事や就職への影響はありませんか?
通常はありません。特に、任意整理以前から継続している仕事や、新規のフリーランスの仕事、パート、アルバイトなどはほぼ影響がないと考えてよいでしょう。
ただし、銀行や保険会社、クレジットカード会社など、個人のお金を扱う業種の会社に就職する場合、任意で本人が取り寄せた信用情報の提出を求められる可能性があります。
企業側が、採用選考目的で個人の信用情報を調べることは違法ですが、本人が任意で自身の信用情報を提出することは違法にならないためです。
7-4. 任意整理すると、スマホ(携帯電話)の端末の分割払いができなくなるというのは本当ですか?通信や電話利用の契約はできますか?
任意整理を行った場合、スマホのインターネット利用・電話利用の契約(または契約の継続)は問題なくできます。
端末の分割購入については、ドコモ・au・ソフトバンクなどの大手キャリアでは分割購入の審査を行うため、審査で落とされてしまいます。
ただし、割賦販売法上、10万円以下の端末購入に関して信用情報機関への照会が義務づけられていません。
従って、過去に利用料金や分割払いの滞納がない方は、10万円以下の機種であれば分割払いで購入できる可能性があります。
大手キャリアで契約していて分割購入がどうしてもできない場合は、simカードのみ契約して端末を中古などで購入するか、格安スマホに切り替えるようにしてください。
8. まとめ
任意整理を行った場合、最大の不利益は「クレジットカードが使えなくなること」といえるでしょう。
しかし、その影響を最小限にとどめる工夫をすれば、他の債務整理方法に比べて仕事や生活への影響が少なく済みます。
任意整理手続きについて弁護士に依頼すれば、債権者からの取立てをストップさせた上で、交渉などの手続きを任せることができます。
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担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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