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携帯料金を滞納するとどうなる?滞納時の対処法を弁護士が解説!

携帯料金を滞納するとどうなる?滞納時の対処法を弁護士が解説!
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収入が下がってしまったり、ローン・借金の支払いが多くなることによって、生活の中で支払わなければならないものを払えなくなると、生活に様々な支障をきたすことになります。

毎月支払わなければならなくなるものとして携帯料金がありますが、携帯料金を滞納するとどうなるのでしょうか。

そこで本記事では、携帯料金を滞納するとどうなるのか、携帯料金の滞納をした場合の対応方法について、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。

目次

1.携帯料金を滞納したらどうなるのか

携帯料金を滞納したらどうなるのでしょうか。

1-1.遅延損害金が発生する

携帯料金を滞納した場合には、遅延損害金が発生します。

遅延損害金とは、債務の履行期日までに履行しなかった場合に、遅れたことによる損害に対応するものとして支払うべき金銭のことをいいます。

携帯料金は、毎月一定の期日に使用状況に応じて当月分の利用料を計算して、毎月10日、25日などの一定の期日(支払期限)にこれを支払うことになっています。

支払期限までに支払いがない場合には、未払分に加えて、その日以降契約で定められた割合による遅延損害金の支払いをしなければなりません。遅延損害金は日々増えて行きますので、遅延損害金をそれ以上発生させないためには、できる限り早く支払を行うべきです。

1-2.利用停止となる

当初定められた期日に支払わない場合でも、すぐに携帯電話の利用ができなくなるわけではありません。

しかし、支払いをしなくなって10~15日程度支払いをしないままでいると、使用停止となって携帯電話の回線につながらなくなります

通話や回線を利用したインターネット通信ができなくなります。

なお、wi-fiにつないで利用することや、回線を利用しないで例えばアプリの利用だけすることは可能です。

利用停止の段階では、まだ料金の支払いをすれば、回線は利用でき、同じ電話番号で通話をすることができます。

1-3.強制解約となる

利用停止後も支払えない場合には、その回線は強制解約が行われます

強制解約は利用停止から2~4か月後程度で行われることになります。

強制解約されてしまうと、従来の電話番号の利用はできなくなるほか、SMS認証などもできなくなります。

インターネットバンキングをはじめとした、お金に関するインターネットサービスの利用において、本人確認をする手段としてSMS認証は必須であることが多く、注意が必要です。

1-4.督促

携帯料金を支払わないまま放置していると督促が行われます。

一般的には郵便で通知が送られてくるほか、利用停止前であればSMSメッセージを使った督促が行われます。

郵送物としては請求書のほか、利用停止の予告という書面で行われることもあります。

請求は、携帯電話のキャリアから行われますが、滞納が長期にわたると、債権回収会社(サービサー)や弁護士や司法書士が代理で行うこともあります。

相手に何かを請求する際に内容証明郵便を利用することがあるのですが、携帯電話の料金滞納について内容証明郵便が利用されることはほとんどありません。

1-5.裁判等

携帯電話が強制解約されてもなお支払いに応じない状態が長く続くと、裁判等が行われます。

通常の民事裁判のほかに、支払督促という民事訴訟法上の手段が用いられることもあるので注意が必要です。裁判も支払督促も何ら対応せずに放置しておくと、債権者の主張通りの支払い命令が確定することになります。

1-6.強制執行

裁判を起こされて判決が下されるなどして、支払義務が公的に確定してもなお支払わない場合には、強制執行が行われます。

銀行預金や給与の差し押さえがされる場合があるので注意しましょう。

1-7.信用情報機関に掲載される

延滞をした情報は信用情報機関に掲載されます。

信用情報とは、個人の信用取引に関する情報のことをいい、信用情報機関がこれを取り扱っています。信用情報機関の信用情報は各金融機関、携帯電話会社などで共有されています。

延滞などのマイナスの事実は異動情報として記録され、異動情報がある場合、信用情報によって与信の審査をする取引ができなくなってしまいます(このような状態のことをブラックリストと呼びます)。

携帯電話の分割購入をしたものを滞納したような場合には信用情報全般に掲載されるほか、通話料金等の延滞については、携帯料金独自の信用情報を通じて、キャリア各社が支払い状況を確認できるようにしています。

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2.携帯料金を滞納してしまうよくある理由

携帯料金を滞納してしまうよくある理由としては次のようなものがあります。

2-1.うっかり支払いを忘れていた

短期の携帯料金の滞納としては、うっかり支払いを忘れていたような場合が挙げられるでしょう。

届いた請求書をコンビニエンスストアに持っていくような契約になっている場合には、自宅に請求書が来ているのに気づいていなかったり、確認したけども支払日に支払うことを失念しているようなことがあります。

2-2.収入が無くなってしまい返済ができない

次に、収入が無くなってしまい返済ができないような場合が挙げられます。

突然失職してしまったような場合、再就職をするのに時間がかかることもあります。

貯蓄を十分にしていない場合、生活に必要なあらゆる支払いができなくなってしまい、携帯料金も支払えなくなります。

2-3.ほかの借金等の返済で生活費を圧迫している

ほかの借金等の返済で生活費を圧迫しているような場合が挙げられます。

銀行や消費者金融・クレジットカードのリボ払いなどが増えてしまって、その返済のために生活費を圧迫してしまうことがあります。

その結果、携帯料金の支払ができないといった事態に陥ることがあります。

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3.携帯料金を滞納してから強制解約までの流れ

携帯料金を滞納してから強制解約までの流れを確認しましょう。

3-1.SMSメッセージや郵送で延滞の通知

携帯料金を滞納すると、すぐにSMSメッセージや郵送で滞納の通知が行われます。

その間は携帯電話は利用可能です。

3-2.携帯電話の利用停止に関する通知

延滞をさらに続けると、携帯電話の利用停止に関する通知が届きます。

請求書や利用停止予告といった内容で郵送やSMSで送られてきます。

3-3.債権回収会社や弁護士からの請求

タイミングによっては債権回収会社に債権譲渡、あるいは弁護士に回収業務が委託され、債権回収会社や弁護士からの督促を受けるようになります。

3-4.携帯回線の強制解約

携帯回線の強制解約が行われます。

早ければ2か月程度で解約されることになるので注意が必要です。

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4.実際に携帯料金を滞納してしまったときの対処法

実際に携帯料金を滞納してしまったときの対処法として次のようなものが挙げられます。

4-1.どんなに支払が苦しくても携帯電話の維持は優先度が高い

携帯料金を滞納してしまったときにまず携帯電話を維持するかどうかを悩む方もいます。

生活をしている中でケースによっては携帯電話を使わないという方もいて、インターネットやゲーム程度であればwi-fiがあれば良いという方もいるためです。

しかし、新しく仕事を探すような場合や、短期バイトを始めるような場合など、携帯電話があることが必須であるようなケースは多いです。

再度キャリアと携帯電話の契約をするためには、未納代金を遅延損害金も含めて完済する必要があり、その間に携帯電話を使えない・SMS認証ができずに就職や臨時のアルバイトもできないような事態になりかねません。

携帯電話はなるべく維持することを主眼に対処法を検討すべきであるといえます。

4-2.キャリアにはきちんと相談をする

キャリアにはきちんと相談するようにしましょう。

延滞前であれば現実に支払えるようになる制度がある場合に紹介をしてもらえる可能性があります。

また、延滞後であっても支払いをする意思があることをしっかり伝えて、分割払いの申し入れをするなどして、なるべく強制解約にならないようにしましょう。

4-3.分割払いを利用する

インターネットショッピングでキャリア決済にしたものが払えない、といった場合には、ケースによっては分割払いにすることができます。

この場合、その月の支払いをクリアできるかもしれませんが、その月以降は分割払いが次の利用料の支払いに加算されることになります。

翌月以後完済するまでは、利用しすぎないように注意しましょう。

分割払いのほかにリボ払いにすることも可能ですが、リボ払いは利率が高く、一般的に返済が非常に困難になりやすいので、できる限り利用しないようにしましょう。

4-4.支払方法を変更する

携帯料金の支払いにはたくさんの方法があります。

これらの方法によって支払日が異なることがあり、支払方法を変更することで支払日を数日遅らせることができるケースがあります。

数日の間に資金を集めることが可能である場合には、検討をしてみましょう。

4-5.身の回りの不用品を処分する

身の回りの不用品を処分して資金を作ってみましょう。

最近では様々なリサイクルショップや、インターネットオークションで不用品を処分しやすい環境が整っています。

これらを処分して資金を用意してみましょう。

4-6.携帯電話の休止の手続きをする

携帯電話の休止の手続きも検討しましょう。

携帯電話の休止とは、一時的に利用をしないで止めることで、再開すれば同じ電話番号で利用をすることを可能とするものです。

しばらく海外に行くような場合に利用することが多い制度ですが、しばらく支払いが難しくなってしまう場合に利用することも検討しましょう。

4-8.格安スマホへの乗り換え

格安スマホへの乗り換えも検討しましょう。

とりあえず携帯番号を維持する程度であれば、格安スマホに乗り換えれば数百円の支払いで済むものがあります。

現在の契約を解約して格安スマホに乗り換え、維持にかかる基本料を減らすことも検討すべきでしょう。

4-9.収入がない場合には各種制度を利用する

仕事ができなくなったなどで収入を失った場合には、これに対応する各種制度を利用しましょう。

失業をした場合には、失業手当を受給できる可能性があります。

怪我や病気で働けなくなった場合には、労災保険や障害年金が受給可能な場合があります。

これらの事情が一切ない場合には、生活保護の受給も検討しましょう。

これらの制度を利用するためには時間がかかるため、生活福祉資金貸付制度を利用することで一時的に金銭を市区町村から借りることもできます。

どのような制度が利用できるかは人に寄るので、まずはお住まいの市区町村役場で相談してみてください。

4-10.借金が多い場合には早めに債務整理を行う

携帯料金の支払ができない原因が借金の返済で生活費を圧迫していることにあるような場合には、早めに債務整理を行いましょう。

例えば、消費者金融や信販会社への支払いで生活費を圧迫している場合、これらの会社と任意整理をすることで、返済が楽になれば、携帯料金の支払も難なく行えることになります。

どのような債務整理の方法が良いかはその人の債務額や返済可能な金額等にもよるので、弁護士に相談してみて決めることになります。

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5.携帯料金を滞納してしまったときにやってはいけないこと

携帯電話料金を滞納してしまったときにやってはいけないこととしては次のことが挙げられます。

5-1.放置

絶対にやってはいけないのが放置です。

延滞をする前であれば、上述したように分割払いにするなどによって延滞を回避できるかもしれません。

また、延滞した後はそのまま放置していると回線を強制解約されるリスクがありますし、最終的には、残った債務については強制執行をされるおそれがあります。

5-2.キャリアからの連絡を無視する

キャリアからの連絡を無視して何らの対応もとらないことも絶対にやってはいけません。

無視をしつづけるとキャリアは返済の意思がないとして、解約や法的手続き、弁護士への委託や債権回収会社への債権譲渡などをスムーズに行います。

携帯電話が利用可能なうちであれば窓口に相談、携帯電話が利用できなくなってしまった後は窓口に出向いて、現在の状況を素直に申告しましょう。

5-3.分割払いが終わっていない端末の売却

分割払いが終わっていない端末を売却するのもやめましょう。

分割払いが終わっていない端末を売却する場合、そのまま支払いができなくなると、その端末はいわゆる赤ロム端末として利用できなくなります。

このような端末であることを勘案して査定をするので、大幅に査定額がさがります。

再度携帯を使うときに端末を買う必要があるので、分割払いが終わっていない端末の売却は控えましょう。

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6.借金を抱えている場合に債務整理も検討するメリット

携帯代金を支払えない原因として、借金を抱えているようなケースでは、債務整理を検討することをお勧めします。

では、借金を抱えて携帯料金の支払いができなくなっているケースでは、どうして債務整理をするのが良いのでしょうか。

そのメリットは次の通りです。

6-1.借金が原因で支払いができない状況をトータルで解消できる

借金が原因で支払いができない状況をトータルで解消することができるというメリットがあります。

携帯料金の支払いを借金の返済が原因で生活費が圧迫してできなくなっているような場合、他の水道光熱費・家賃・借金そのものの返済も難しくなっていることが多いです。

直近の支払いで携帯料金の支払いをクリアできたとしても、次は水道光熱費・家賃と次から次へと支払いはやってくるため、携帯料金のみならずほかの支払いについても右往左往することになるのです。

債務整理をすることで借金返済が楽になれば、携帯料金のみならず他の支払いについてもトータルで解消できます。

6-2.任意整理で携帯料金の支払い原資の確保が可能になる

では実際に債務整理をするとどのように携帯料金等の支払いが可能になるのかを見てみましょう。

まず債務整理の中でも任意整理を利用すれば、貸金業者に対する返済が大幅に楽になります。

その分生活費に回すことができるようになるため、そのお金で携帯料金の支払いができるようになります。

例えば、次のような収支状況になっていたとしましょう。

  • 収入:25万円
  • 生活費:15万円
  • 毎月の返済:10万円

任意整理によって毎月の返済が5万に減れば次のような収支状況になります。

  • 収入:25万円
  • 生活費:15万円
  • 毎月の返済:5万円

これであれば、携帯代金の支払いに回す資金を用意できる可能性も高まります。

6-3.自己破産・個人再生をした場合

債務整理の中でも自己破産をした場合には、借金は原則として免責されます。

また個人再生をした場合には、借金の元金を大きく減額して支払うことになります。

これによって生活費に余剰が出ることになるので、任意整理と同じように携帯代金の支払いに回せることになります。

なお、支払日が過ぎてしまって延滞している状態で自己破産や個人再生を行うと、手続きの中で債権者として取り扱うことになります。そうすると、債権者平等の点から携帯料金の未払分のみを支払うということができなくなってしまって、強制解約となってしまう可能性が高いです。

任意整理をする場合でも自己破産・個人再生をする場合でも、早めに着手をするようにし、また、弁護士に相談して進めるようにしましょう。

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7.借金に悩んでいる方が弁護士に相談・依頼するメリット

債務整理をする場合には弁護士に相談・依頼することがほとんどです。

では、債務整理を弁護士に相談・依頼するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

7-1.正しい債務整理を行うことができる

債務整理は借金の額や返済能力によって、その人にあった手続きは異なります。

弁護士に相談することで、正しい債務整理方法を選択することができ、依頼をすればきちんと債務整理を実行することができます。

7-2.貸金業者からの督促をストップすることができる

貸金業者からの督促をストップすることができます。

貸金業法21条1項9号は、債務者が債務整理を弁護士等に依頼し、その通知を受けた場合には、正当な理由がない限り本人への督促を禁じています。弁護士は依頼を受けたらまずは債権者に受任通知という書面を送付します。債権者としては受任通知を受け取った時点で債務者への直接の督促ができなくなるのです。

電話や書面での督促が無くなるので、落ち着いて債務整理をすることができます。

7-3.権限に制限がなくスムーズな手続きが可能

債務整理については弁護士のほかに、司法書士も業務を行っています。

しかし、司法書士が任意整理をする場合には、簡易裁判所で取り扱うことができる140万円以下の任意整理と、自己破産・個人再生の書面作成に限られます。

そのため、自己破産・個人再生をする場合には裁判所や管財人との面談に同席できません。

また、同時廃止や少額管財という簡易な手続きが司法書士に依頼すると利用できなくなるケースもあるのですが、弁護士に依頼すればこれらの手続きが可能であり、スムーズに手続きが行えます。

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8.携帯料金の滞納に関するよくあるQ&A

携帯料金の滞納に関するよくあるQ&Aには次のようなものがあります。

Q:携帯料金でブラックリストになると家族も契約ができなくなりますか

携帯料金を滞納してブラックリストになる場合、ブラックリストになるのはあくまで本人のみで、家族はブラックリストになりません。

そのため、家族が本人として契約することは可能です。

Q:携帯料金がブラックリストになるとずっと携帯は持てませんか

携帯料金がブラックリストになっても、基本的には延滞を解消すれば携帯を持つことができます。

また、携帯料金がブラックリストでも、前払いや携帯電話の契約とは違う仕組みで契約することで携帯電話を持てるケースがあります。

ただし、この場合には利用料金が割高なので注意しましょう。

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9.まとめ

本記事では、携帯料金を滞納するとどうなるのか、携帯料金の滞納をした場合の対応方法について、を中心にお伝えしました。

携帯電話は、電話をするだけではなく、SMS認証という本人確認をするのに利用され、生活をするのに不可欠なものとなっています。

滞納しそうな場合にはなるべく早く携帯キャリアに電話をするなどの手をうちましょう。

借金返済で生活費を圧迫しているような場合には、なるべく早く弁護士に相談してみることをお勧めします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、借金問題・債務整理の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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