親権・養育費
婚姻費用分担請求とは?算定表や請求方法などを弁護士が解説!
「DV夫と別居したいけれど、自分一人の収入では子どもを養えない」
「夫が家を出ていったまま生活費を入れてくれずに困っている」
これらの場合のように、夫婦のいずれ一方の収入のみでは生活していけないというケースは少なくありません。
そのような婚姻費用を支払わない相手に対しては、婚姻費用の分担を求めることができます。婚姻費用の分担は夫婦間の法律上の義務になっているからです。
本記事では、婚姻費用の算定方法や具体的な請求手続き、支払わない相手への対処方法などについて、離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。
目次
1.婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦の生活や未成年の子どもの養育に必要となる費用のことです。
婚姻生活においては、夫婦は協力し合って生活し、また子どもの養育をする必要があります。
そのため、婚姻費用は夫婦それぞれの収入や資産に応じて公平に分担するべき費用なのです。
1-1.婚姻費用の具体的な内容
婚姻費用は、主に配偶者自身の生活費と子どもにかかる費用、その他の費用に分けられます。それぞれの具体的な内容は下記表の通りです。
費用種別 | 内訳 |
---|---|
配偶者自身の生活費 | 食費 住居費 被服費 日用品費 通信費 医療費 |
子どもにかかる費用 | 出産にかかる費用 子どもの生活費 教育費 |
その他の費用 | 必要な交際費 冠婚葬祭にかかる費用 |
1-2.養育費との違い
養育費とは、子どもが社会的、経済的に独立するまでに必要となる子育ての費用です。
具体的には、子どもの生活費や教育費などがあります。
婚姻費用と養育費の違いは、配偶者のための費用が含まれるかどうか、婚姻中の費用か離婚後の費用かという2点です。
【婚姻費用と養育費の主な違い】
婚姻費用 | 養育費 | |
---|---|---|
含まれる費用 | 子どもにかかる費用配偶者にかかる費用 | 子どもにかかる費用のみ |
必要になる時期 | 婚姻期間中 | 離婚後 |
婚姻費用には子どものための費用の他に配偶者のための費用が含まれますが、養育費には含まれません。そのため、一般的に婚姻費用の方が高くなるケースが多いでしょう。
また、婚姻費用は婚姻期間中に必要となる費用ですが、養育費は離婚後に子どもを養育していくために必要となる費用です。
2.婚姻費用分担請求とは
婚姻費用分担請求とは、収入の少ない配偶者が収入の多い配偶者に対して、公平な婚姻費用の分担を求めることです。
たとえば、専業主婦であった妻が夫の不倫が原因で子どもを連れて別居する際に、正社員で働く夫に対して、妻自身と子どもの生活費を求めるなどがあります。
婚姻費用分担請求は法律上の権利であり、夫婦間の扶養義務(民法752条)を根拠に認められています。
夫婦間の扶養義務というのは、配偶者に自分と同等の生活を維持できるようにする義務(生活保持義務)です。
相手と自分の生活レベルを合わせるために必要があれば、自分の生活水準を犠牲にしなければならないため、非常に重い義務といえるでしょう。
3.分担請求ができる場合とできない場合
婚姻費用の分担は、自分の収入が配偶者よりも少ないにもかかわらず、相手が婚姻費用を負担していない場合には、基本的に請求できます。
ただし、例外的に請求できないケースもありますので、分担請求をできる場合とできない場合を、それぞれ確認しておきましょう。
3-1.分担請求できる場合
(1)別居している場合
婚姻費用分担請求が必要なのは別居しているケースが多いでしょう。
たとえば、離婚訴訟を行っており、専業主婦だった妻が離婚が成立するまでの間、正社員として十分な収入を得ている夫と別居するケースです。
このようなケースでは基本的に婚姻費用の分担請求ができます。
(2)同居している場合
一般的には同居しているケースで婚姻費用の分担請求が問題になるケースは少ないかもしれません。通常は収入の多い方が家計にその収入を入れ、家族を養うことになるからです。
もっとも、同居しているからという理由で婚姻費用の分担請求ができないことはありません。
たとえば、同居していても収入が多い方が家計に収入を十分に入れず相手が十分な生活ができない場合には、婚姻費用の分担請求が可能です。
3-2.分担請求できない場合
(1)別居などの主な原因を作った場合
相手より収入が少なくても婚姻費用の分担請求ができないケースとしては、自らの不倫やモラハラなどで別居の原因を作った場合があります。
たとえば、専業主婦の妻が、不倫をして不倫相手と同居するために、収入の多い夫を家に残して出ていったとしても、妻から夫に対して婚姻費用の分担請求は認められない可能性があります。
自らの責任で別居の原因を作った者に対してまで、婚姻費用の分担を請求する権利を認める必要はないからです。
ただし、子どもの養育費相当分については親の責任は関係ないため、別居原因を作った者であっても相手に対して分担を請求できます。
(2)合理的な理由なく一方的に別居を開始した場合
合理的な理由なく一方的に別居を開始した場合も、婚姻費用の分担請求ができない可能性があります。
夫婦には法律上の同居義務があります(民法752条)。
このような法律上の同居義務を果たさない者に対してまで、婚姻費用の分担請求を認める必要はなく、婚姻費用の請求は権利を濫用するものと判断されるかもしれないからです。
たとえば、単に一緒にいたくないという理由で家から出て別居を始めた場合には、相手より収入が少なくても婚姻費用の分担が認められない可能性があります。
ただし、一方的に家を出た場合でも、その原因に相手のDVや不倫などの合理的な理由があるときは、分担請求が可能です。
また、合理的な理由なく一方的に別居を開始した場合も、前述の別居の原因を自ら作った場合と同じく、子どもの養育費相当分は認められる可能性があります。
4.婚姻費用算定表とは
婚姻費用算定表とは、一般の方でも迅速・容易に婚姻費用の概算を計算できるように作られた、婚姻費用の算出表のことです。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官をメンバーとする研究会が平成15年に公表し、その後令和元年12月に改定版が公表されました。
家庭裁判所が婚姻費用を決める際は、基本的に婚姻費用算定表に基づいて婚姻費用を算出します。
4-1.算定表の内容の見方
婚姻費用算定表は、家族構成によって複数の種類があります。
子どもの有無・人数・年齢などに応じて分かれているため、まずは自分の家族構成に適した算定表を選ぶことが必要です。
次に、算定表の具体的な見方です。
どの種類の算定表も、縦軸の数字が「義務者の年収(万円)」、横軸の数字が「権利者の年収(万円)」となっています。義務者というのは婚姻費用を払う方(収入が高い方)、権利者というのは婚姻費用を受け取る方(収入が少ない方)のことです。
義務者(縦軸)と権利者(横軸)のそれぞれの年収を算定表の数字にあてはめ、両者が交わるところが、婚姻費用の目安となります。
なお、年収は会社員(給与収入)か自営業かによって、あてはめる箇所が異なるため注意しましょう。
たとえば、妻、子二人(第1子及び第2子0〜14歳)に適用される算定表は下記の表です。
出典:【裁判所】(表13)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
4-2.算定表に基づく具体的な計算例
算定表の見方の参考として、具体的な家族構成の例に応じて算定表にあてはめた結果を以下の通りお示しします。
義務者の年収 | 権利者の年収 | 子どもの人数・年齢 | 月額の婚姻費用 | 適用される算定表 |
---|---|---|---|---|
500万円(会社員) | なし(専業主婦) | なし | 8〜10万円 | 表10 |
500万円(会社員) | 60万円(パート) | 1人(1歳) | 8〜10万円 | 表11 |
600万円(会社員) | 100万円(パート) | 2人(3歳、5歳) | 12〜14万円 | 表13 |
600万円(自営業) | 100万円(パート) | 3人(10歳、12歳、15歳) | 18〜20万円 | 表17 |
5.婚姻費用の請求方法
婚姻費用の分担を請求するために必要な手順は以下の通りです。
- 夫婦で協議の場を設ける
- 婚姻費用分担請求調停を申し立てる
- 婚姻費用分担請求審判を受ける
それぞれのステップについて詳しく解説します。
5-1.夫婦で協議の場を設ける
婚姻費用を請求する場合、婚姻費用請求の意思表示を行ったうえで、まずは夫婦で協議しましょう。なお、婚姻費用の話し合いができずに家庭裁判所の審判で判断してもらうことになった際には、婚姻費用を請求する意思を明確にしたときまで遡って請求が認められますので、婚姻費用の請求の意思を明確にするために内容証明郵便を用いて書面を送付するようにしましょう。
婚姻費用は当事者の合意によって決められますので、合意できればその金額が具体的に請求できる婚姻費用となります。
合意できない場合は後述の家庭裁判所での調停や審判でも決められますが、裁判所の手続きには時間と費用がかかります。
裁判所でも基本的に前述の婚姻費用算定表に沿って金額を決めるため、算定表をもとに当事者間で決める方が不要な手間と時間をかけずに済むでしょう。
また、後述する強制執行を容易にしておくために、婚姻費用の合意は強制執行認諾文言を付した公正証書によって行うことが望ましいです。
なお、相手が暴力をふるうなどして話し合いにならない場合には、無理に協議の場を設ける必要はありません。
5-2.婚姻費用分担請求調停を申し立てる
夫婦で協議しても婚姻費用の金額などが決まらない場合、家庭裁判所に対して婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。
調停は、当事者の他に裁判官や調停委員を交えた協議の場です。
公平中立な裁判官や調停委員が間に入って、当事者それぞれから順番に言い分を聞き取ります。聞き取った内容から当事者間で妥協できそうな点を探り、合意による解決を目指します。
家庭裁判所は協議の結果を踏まえて調停案を出しますが、当事者が合意しなければ調停は成立せず、具体的な婚姻費用は決まりません。
調停が成立しない場合、後述する審判手続によって決められることになります。
5-3.婚姻費用分担請求審判を受ける
婚姻費用分担請求調停において当事者が合意に至らなかった場合は、自動的に審判手続に移行します。審判を受けるために当事者で別途申立てを行う必要はありません。
審判では、家庭裁判所の裁判官が、当事者の収入や財産、子どもの人数や年齢など様々な事情を考慮して、具体的な婚姻費用を決定します。
基本的には、前述した婚姻費用算定表から算出される金額をベースに、各案件での個別事情を加味して、最終的な金額を決めることになるでしょう。
審判の内容に納得がいかない場合は不服申立てをすることが可能です。
なお、審判が確定しても相手が支払いに応じない場合、後述の強制執行により強制的に支払わせることができます。
6.婚姻費用を払わない夫への対処法
婚姻費用が払われないケースとしては、すでに金額などの具体的内容が決まっているのに払われない場合と、まだ具体的な内容が決まっていない場合があります。
それぞれのケースでとるべき対処法が異なるため、順番に説明します。
6-1.婚姻費用の金額などがすでに決まっている場合
(1)支払いの交渉をする
当事者間の合意や調停、審判などですでに婚姻費用の具体的な金額が決まっている場合、まずは支払いを求める交渉を行います。
請求の意思を明確にするためにも、交渉は内容証明郵便を送付するなどして書面で行うのがよいでしょう。
また、自分一人で交渉しても埒が明かない場合や、一人で交渉する勇気が出ない場合は、弁護士に依頼して交渉を任せることも可能です。
弁護士に交渉を依頼するメリットの詳しい内容は後述します。
(2)裁判所に履行勧告をしてもらう
家庭裁判所の調停や審判で婚姻費用が決められた場合は、未払いとなっている事情を家庭裁判所に伝えて履行勧告や履行命令を出してもらいます。
履行勧告は、裁判所の手続きで決めた取り決めが守られない場合に、裁判所が取り決めを守るように説得や勧告をする手続きです。
費用はかかりませんが、強制的に従わせる法的な効力はありません。
参考:履行勧告手続等
(3)強制執行手続をとる
調停や審判、強制執行認諾文言付公正証書で婚姻費用を決めた場合、強制執行手続をとることで、強制的に婚姻費用を支払わせることが可能です。
具体的には、裁判所に対して、相手の財産(預金や給料債権、不動産など)の差押えを申し立てます。
差押えを申し立てるには、事前に相手の勤務先やどのような財産を保有しているかを把握しておくことが必要です。
6-2.婚姻費用の金額などがまだ決まっていない場合
婚姻費用の金額などがまだ決まっていない場合、まずは婚姻費用の具体的な内容を決めることが必要です。
まずは婚姻費用の金額などを当事者間で協議し、合意できない場合には婚姻費用分担請求調停の申立てを検討することになります。詳しくは前述の「5.婚姻費用の請求方法」をご確認ください。
7.婚姻費用のトラブルを弁護士に相談、依頼するメリット
婚姻費用をめぐって配偶者とトラブルになりそうな場合は、早めに弁護士に相談するべきでしょう。弁護士に相談し、対応を依頼する主なメリット3点を解説します。
7-1.婚姻費用をどのくらい貰えるか検討がつく
婚姻費用を請求したいけれど、実際にどのくらい貰えるのかわからないという方は弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士に相談すれば、調停や審判をした場合にどの程度の婚姻費用が認められるかについて具体的なアドバイスが受けられます。
たとえば、婚姻費用算定表の見方がわからない場合は、相談者と配偶者の収入や家族構成に応じた算定表の見方を教えてもらえます。
また、算定表よりも婚姻費用を多く貰いたい場合には、相談者の事情に応じて増額が期待できるかどうかについてアドバイスを受けられるのです。
このように、弁護士へ相談すれば婚姻費用を請求した場合に貰える金額の検討がつけられるというメリットがあります。
7-2.婚姻費用の請求手続きを任せられる
相手が婚姻費用に合意せず、また支払いに応じない場合には、前述の通り、調停や審判、強制執行といった法的手続きをとる必要があります。
これらの請求手続きには手間がかかりますし、自分一人で行おうとしたら相当な時間がとられてしまうでしょう。
また、交渉となれば、相手と直接やりとりしなければならず、精神的にも大きな負担となります。
弁護士に相談して対応を依頼すれば、自分の手間や時間をかけずに済みますし、相手と直接やりとりする必要もありません。
弁護士は法律と紛争解決のプロであるため、相手との交渉、調停や審判などのいずれの手続きも安心して任せられるでしょう。
このように、婚姻費用の請求手続きを任せられることは、弁護士に相談、依頼する大きなメリットといえます。
7-3.婚姻費用以外の夫婦間の法律問題も解決できる
弁護士には、婚姻費用の他に、関連する夫婦間の法律問題も合わせて相談できます。
婚姻費用の分担請求が問題となるケースでは、夫婦仲に問題が生じていることが多いため、他の法律問題も同時に発生するのが一般的です。
よく発生する法律問題としては、たとえば、以下のような問題があります。
夫婦間の問題 | 離婚 財産分与 慰謝料 |
子どもに関する問題 | 離婚後の養育費 面会交流 |
弁護士に相談して対応を依頼すれば、これらの問題も合わせて解決できます。
また、自分が気付いていない法律問題について教えてもらえる場合もあるでしょう。
弁護士に相談すれば、婚姻費用に関連する法律問題についても合わせて対応を依頼できるというメリットがあるのです。
8.婚姻費用分担請求に関するよくあるQ&A
8-1.婚姻費用分担請求ができるのはいつからいつまでですか?
A.婚姻費用分担請求は婚姻中であればいつでも可能であり、離婚するまでできます。
なお、請求できるのは請求した時からの婚姻費用であり、過去の婚姻費用を請求することは難しいです。
婚姻費用は、婚姻生活や子どもの養育に必要な費用であるため、婚姻期間中であれば離婚するまではいつでも請求できます。
ただし、請求できるのは基本的に請求した時からの婚姻費用であり、過去に必要となった婚姻費用を請求することは難しいです。そのため、婚姻費用を請求する際には、請求した時がいつかを明確にするために、内容証明郵便を用いて書面を送るようにしましょう。
なお、子どもの生活費や学費、医療費などは、離婚後は養育費として請求できます。
8-2.婚姻費用を合意で取り決めた後、別居中の夫の年収が転職により大幅に上がったことが発覚しました。このような場合は、婚姻費用の増額を求めることはできますか。
A.改めて婚姻費用の金額の見直しの協議を求め、合意により変更することは可能です。
また、合意できない場合には、家庭裁判所での調停や審判によって増額できる可能性があります。
婚姻費用は、配偶者の生活や子どもの養育に必要な費用であるため、当事者の収入や支出などに大きな変更があれば、金額の変更を請求できます。
金額変更について合意できない場合には、家庭裁判所による調停や審判の手続きにおいて増額や減額を求めることも可能です。
転職で夫の年収が大きく上がり、その年収の上昇が婚姻費用を決めた当時に想定されていなかった場合には、婚姻費用の増額が認められる可能性はあるでしょう。
9.まとめ
本記事では、婚姻費用分担請求について解説しました。
婚姻費用分担請求は、夫婦で収入が少ない方が多い配偶者に対して、結婚生活や子どもの養育に必要な費用の分担を求めるものです。
婚姻費用の金額は、基本的に夫婦の合意によって決めますが、合意できない場合には家庭裁判所での調停や審判によって決定されます。
具体的な金額は、婚姻費用の相場をまとめた算定表をもとに、各家庭の個別事情を加味して算出されるケースが多いでしょう。
婚姻費用をめぐるトラブルに対しては、法律と紛争解決の専門家である弁護士に相談した上で、対応することをおすすめします。相談する際は、事前に弁護士事務所のウェブサイトを確認して、家事トラブルの取扱い実績が十分かどうかを確認するとよいでしょう。
配偶者の方が収入が高いのに婚姻費用を負担してもらえず、日々の生活や子育ての費用に不安を感じているという方は少なくありません。
一人で悩みを抱え込まずに、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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