親権・養育費
子どもが2人いる場合の年収別の養育費相場は?弁護士が解説!
「子どもが2人いる場合、1人の場合と比べて、年収による養育費の差があるでしょうか?」
「2人の子どもの年齢が結構離れているのですが、上の子が就職したら養育費は下の子の分だけにしてもらえるでしょうか?」
など、子どもが2人いる方が養育費を支払う場合、年収別の養育費相場や、2人の成長による変更の可否などが気になると思います。
本記事では、子どもが2人いる場合の、義務者(養育費を支払う側)の年収別の養育費相場や、養育費の支払いを受けられる期間、養育費が未払いになった場合の対処法などを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. そもそも養育費とは
養育費とは、離婚した夫婦に未成熟(経済的に自立していない状態)の子どもがいる場合に、その子どもの養育に必要となる費用をいいます。
子どもと同居して養育するほうの親(権利者)の収入が、別居するほうの親(義務者)よりも少ない場合には当然のこと、逆に同居親の方が収入が高い場合でも、同居親は別居親に対して、子どもの養育費の支払いを請求できます。
養育費の請求権は、子どもと同居して養育している事実があれば、親権の有無に関係なく行使できます。
つまり、別居親が親権者になっている場合でも、同居親は別居親に対して養育費を請求できます。
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2. 【年収別】子どもが2人いる場合の養育費相場
本章では、裁判所の養育費算定表をもとに、子どもが2人いる場合の義務者(養育費を支払う側)の年収別養育費相場を解説します。
便宜上、権利者(養育費をもらう側)の離婚当時の所得形態と年収を給与所得者・200万円と仮定しています。離婚当時専業主婦だった場合はこれより多くなります。
参考:養育費算定表|裁判所 ※子2人の場合表3・4・5のいずれかを参照
2-1. 年収300万円
義務者の年収が300万円の場合、養育費の相場は下記の表の通りです。
第1子・第2子とも 0歳~14歳(表3) | 第1子15歳以上 第2子0歳~14歳(表4) | 第1子・第2子15歳以上(表5) | |
---|---|---|---|
給与所得者 | 2万円~4万円 | 2万円~4万円 | 2万円~4万円 |
自営業者 | 4万円~6万円 | 4万円~6万円 | 6万円~8万円 |
2-2. 年収400万円
義務者の年収が400万円の場合、養育費の相場は下記の表の通りです。
第1子・第2子とも 0歳~14歳(表3) | 第1子15歳以上 第2子0歳~14歳(表4) | 第1子・第2子15歳以上(表5) | |
---|---|---|---|
給与所得者 | 4万円~6万円 | 4万円~6万円 | 4万円~6万円 |
自営業者 | 6万円~8万円 | 8万円~10万円 | 8万円~10万円 |
2-3. 年収500万円
義務者の年収が500万円の場合、養育費の相場は下記の表の通りです。
第1子・第2子とも 0歳~14歳 | 第1子15歳以上 第2子0歳~14歳 | 第1子・第2子15歳以上 | |
---|---|---|---|
給与所得者 | 6万円~8万円 | 6万円~8万円 | 6万円~8万円 |
自営業者 | 8万円~10万円 | 10万円~12万円 | 10万円~12万円 |
2-4. 年収600万円
義務者の年収が600万円の場合、養育費の相場は下記の表の通りです。
第1子・第2子とも 0歳~14歳 | 第1子15歳以上 第2子0歳~14歳 | 第1子・第2子15歳以上 | |
---|---|---|---|
給与所得者 | 8万円~10万円 | 8万円~10万円 | 8万円~10万円 |
自営業者 | 10万円~12万円 | 12万円~14万円 | 12万円~14万円 |
2-5. 年収700万円
義務者の年収が700万円の場合、養育費の相場は下記の表の通りです。
第1子・第2子とも 0歳~14歳 | 第1子15歳以上 第2子0歳~14歳 | 第1子・第2子15歳以上 | |
---|---|---|---|
給与所得者 | 10万円~12万円 | 10万円~12万円 | 10万円~12万円 |
自営業者 | 12万円~14万円 | 14万円~16万円 | 16万円~18万円 |
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3. 養育費算定表を用いた計算方法
養育費算定表を用いた養育費の計算は、以下の方法で行います。
①権利者・義務者それぞれの条件に合致する金額を参照する
- 年収額・所得形態(給与所得/自営業)
- 扶養する子どもの人数・年齢(14歳以下/15歳以上)
②算定表の算定基準以外の個別の事情を考慮して①の金額から加減する
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4. 養育費を決める要素とは
養育費の金額については、算定表でおおよその目安を得られます。ただし、実際に支払われる養育費の金額は、子どもと両親それぞれの事情を総合的に判断して決定します。
本章では、養育費を算定する上で考慮される要素について解説します。
4-1.算定表で決定要素となっているもの
算定表上の決定要素には、子どもの人数・年齢、両親の年収額・所得形態が含まれます。
(1)子どもの人数と年齢
子どもの人数が多くなるほど、子育てにかかる費用が多くなります。従って養育費も高くなります。
また、子どもの成長に伴って学費が高額になるため、子どもの年齢も重要な要素となります。
算定表では、子どもが0~14歳の場合と15歳以上の場合で金額が変わります。子ども1人の場合は15歳以上のほうが高額になり、2人以上の場合は15歳以上の子どもが多くなるほど高額になります。
(2)両親の年収額と所得形態
①義務者と権利者の年収の差に比例する
基本的に、義務者と権利者の年収の差が大きくなるほど、養育費は高くなります。
②義務者が自営業者の場合のほうが高額になる
義務者の所得形態では、収入が同じであれば自営業者のほうが給与所得者よりも養育費は高くなります。
また、権利者の所得形態も決定要素になります。収入が同じ場合は、権利者が給与所得者のほうが自営業者の場合よりも高額になります。
この差が生じる理由は、収入に占める「基礎収入」の割合の違いに基づくものです。
基礎収入とは、総収入から年金保険料・税金・住居費・医療費・経費などを差し引いた、生活に充てることが可能な金額をいいます。
給与所得者の場合、基礎収入の割合は総収入、つまり支払われた給料の34%~42%といわれています。
これに対して自営業者の場合は、総収入自体が、すでに必要経費や社会保険料を差し引いた額(課税所得額)となっています。
従って、自営業者の基礎収入は47%~52%程度と、給与所得者より多くなっています。
これにより、自営業者のほうが実際に使える金額が多いとみなされます。算定表上の養育費は義務者については高く、権利者について設定されるのはこの理由に基づきます。
4-2.それ以外の要素
算定表の決定要素に含まれない要素の中で、考慮すべきなのは主に子どもの教育費と医療費です。
(1)教育費
子どもが既に私立の学校に行っている場合は、公立校に通っている場合に比べて学費が高額になります。
未就学の子どもの場合は、夫婦間で合意があれば小中高大学いずれかの段階での私立校入学を想定した金額にすることができます。合意ができなかった場合は、裁判所が両者の意見やそれぞれの資力などを考慮して判断します。
(2)医療費
子どもに持病や障害がある場合は、通院や入院などで医療費が多くかかります。ただし、国や都道府県の医療費助成制度も考慮する必要があります。このほか、通院に必要なガソリン代やタクシー代などは算定要素となりえます。
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5. 養育費の支払い期間とは
養育費の権利者、つまり子どもと同居する親にとっては、月額とともに「いつからいつまで払ってもらえるか」が気になると思います。
養育費の支払期間そのものを定めた法律の規定はありません。ただし実務上、始期と終期についてはおおよその目安が定められています。
本章では、養育費の支払い期間(支払いの始期と終期)について解説します。
5-1.始期は「権利者が養育費を請求する意思を明確に示したとき」
養育費支払いの始期については、「権利者が養育費を請求する意思を明確に示したとき」つまり離婚が成立した日のある月と考えられます。
ただし、始期については協議で定めた毎月の支払日のうち、離婚成立日から一番近い日とすることで通常は問題ないでしょう。
たとえば、毎月25日を支払日とした場合で、離婚成立日が3月31日であったとすれば、始期は4月、最初の支払日は4月25日となります。
5-2.終期は「子どもが経済的に自立した時点」が望ましい
養育費の支払期間について、明文の規定はありません。民法第766条の趣旨から、少なくとも子どもが成年に達するまでは養育費を支払う義務があることになります。
ただし、現在は成人年齢が18歳に引き下げられたため、「18歳の誕生日」を終期とするとほとんどの場合に不都合が生じます。
従って、可能な限り「子どもが経済的自立を果たすまでは養育費を支払う」という取り決めを行うことが推奨されます。
具体的には「子どもが就職するまで」と定めておくのがよいでしょう。
5-3.未成熟の子どもが2人以上いる場合
離婚の時点で未成熟子が2人以上いる場合、第1子が就職した時点で養育費を第2子以降の分のみに減額してもらうことができます。
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6. 養育費をしっかり受け取るためのポイント
養育費を確実に受け取るためのポイントとして、以下が挙げられます。
6-1.離婚時に養育費の取り決めを行う
一番大切なのは、離婚時に養育費について話し合い、金額や支払方法、支払期間や不払いの場合の措置などを協議書に明記することです。
調停・審判・裁判で決定した場合は養育費関連の記載を含む調書が存在しますが、協議離婚の場合も養育費についての取り決めを文書化することが重要です。
6-2.養育費の取り決めを含む協議書を公正証書として作成する
また、協議離婚の場合、協議書そのものには法的な執行力がありません。
養育費が支払われなくなった場合に強制執行を行うために一番簡易で負担が少なく済む方法は、協議書に「債務者は、養育費の支払いを怠った場合は債務者の財産(通常は給与債権)を差し押さえることに同意する」という内容の記載(強制執行認諾文言)を入れて、公証役場で公正証書として作成することです。
公正証書がない場合、養育費請求調停や訴訟を行って判決または審判決定を得た上で強制執行を行う、という方法をとることが可能です。
しかし、調停や訴訟では公正証書作成費用を大幅に上回る弁護士費用や時間を費やすことになります。そのため、可能であれば公正証書で作成しておいた方が良いです。
6-3.双方が連絡先や家族構成の変化を把握できるようにする
離婚後、相手と連絡が取れなくなるということはよくあります。
これを防ぐためには、「連絡先や家族構成の変更が生じた場合は他方に通知する」旨の記載を協議書に入れておくことをおすすめします。
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7. 離婚後に養育費が未払いになった際の対処法
離婚後に養育費が未払いになった場合には、以下の方法をとることができます。
7-1.家裁の履行勧告・履行命令制度を利用する
この制度は、調停・審判・裁判(判決または和解交渉)によって離婚が成立した場合に利用できます。
履行勧告(家事事件手続法第289条)とは、家裁に養育費の支払義務履行状況の調査及び履行勧告・督促を依頼する制度です。
履行勧告には強制力が生じないものの、裁判所が義務者に対して直接養育費支払いの督促を行うので、一定の効果が期待できます。
履行勧告によっても支払いがなかった場合は、家裁に申し立てて「履行命令」を発してもらうことができます(家事事件手続法第290条)。
履行命令に対して、正当な理由なく従わない場合は10万円以下の過料に処せられます。
履行勧告・履行命令制度は強制執行手続に比べると効力は強くありません。
しかし、費用がかからず手続きが簡便であることや、履行命令違反に対しては罰則があるため、ある程度の効力があることがメリットです。
7-2.内容証明により養育費支払いを請求する
内容証明による請求は、協議離婚で協議書を作成していた場合に可能です。
この方法は、協議書が執行認諾文言付き公正証書として作成されていなかった場合でもとることができます。
ただし、内容証明による請求で定めた期限までに支払いが行われなかった場合に強制執行が可能なのは、協議書を執行認諾文言付き公正証書として作成していた場合に限られます。
7-3.強制執行手続を行う
強制執行手続は以下のいずれかの場合に行うことができます。
- 執行認諾文言付き公正証書として作成した協議書または調停証書など、法的拘束力のある証書・調書が存在していて、かつ内容証明による請求を行っても支払われなかった場合[下記(1)]
- 家裁の履行勧告・履行命令の手続を行っても支払われなかった場合[下記(2)]
(1)法的拘束力のある証書・調書が存在する場合
この場合は、以下の手順で強制執行手続を行います。
①証書または調書と送達証明書を用意する
②義務者の現住所を把握する
義務者の現住所がわからない場合は、本籍がわかっていれば本籍のある役所で戸籍の附票を発行してもらうことができます。
本籍が不明の場合は、義務者の住民票の発行請求を行って住民票に記載された転居先を調べることになります。
養育費の強制執行手続は第三者による住民票発行請求が可能な「正当な理由」にあたります。①の写しや過去の婚姻関係を示す戸籍謄本、養育費の振込記録のある預金通帳などを提示することで、発行請求が可能です。
③義務者の財産情報を把握する
義務者の現在の勤務先を特定するか、裁判所に財産開示請求を申し立てる方法により、強制執行が可能であるか否かを確認します。
(2)法的拘束力のある証書・調書が存在しない場合
まず、離婚後であっても、相手方の同意があれば、執行認諾文言付き公正証書として協議書を作成することは可能です。
また、相手方が養育費支払いを拒否しているなどの事情により公正証書作成が困難な場合は、簡易裁判所に「支払督促申立て」を行って仮執行宣言付支払督促を取得するという方法があります。
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8. 養育費や養育費に関するトラブルを弁護士に相談、依頼するメリット
本章では、養育費や養育費に関するトラブルを弁護士に相談、依頼するメリットを解説します。
8-1.養育費の交渉を依頼できる
養育費については「言い争いになるから面倒」「払ってくれるわけがない」などと考えて、離婚時に取り決めを行わないケースが多くあります。
また、再婚や収入減少などの状況の変化が生じた場合も、減額請求したいがまた言い争いになるのはいやだ、そもそも顔を合わせたくない・・などと億劫になりがちです。
この点、養育費の交渉の代理を弁護士に依頼することにより、元配偶者と顔を合わせずに、適正な金額の提示や請求を行うことができます。
8-2. 調停・訴訟手続も任せられる
離婚時に協議がまとまらない場合や、養育費の減額請求に権利者が応じない場合などには、調停で話し合いを行います。
しかし、調停の申立てにあたっては、さまざまな書類を作成する必要があります。また、期日の前には準備を行い、期日には仕事を休んで裁判所に出頭しなければなりません。
また、相手と折り合いがつかず、調停が長引いてしまう可能性もあります。従って、調停手続を本人が行うことは大きな負担になってしまいます。
離婚の場合、調停不成立の場合には訴訟に移行します。訴訟では裁判官に対して主張・立証を行うため、手続の難度がさらに上がります。また、期間もより長くかかります。
弁護士に代理を依頼することで、調停手続・訴訟手続のすべてを任せることができます。
8-3.未払い養育費の回収手続を任せられる
養育費が未払いになることは、実際にはしばしば起こります。未払いの養育費の支払いを受けるための手続は複雑で、特に執行認諾文言付公正証書を作成していなかった場合の手続を権利者本人が行うことは困難です。
この点、離婚問題に精通した弁護士に依頼すれば、適切な手続を迅速に行うことで養育費回収を受けられる可能性が高くなります。
養育費が支払われなくなった場合は、あきらめずに弁護士にご相談ください。
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9. 子ども2人の養育費に関するよくあるQ&A
本章では、子ども2人の養育費に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。
9-1. 後から養育費の増額や減額はできますか?
原則として、離婚後であってもお互いが話し合い(協議)で合意できれば、養育費の増額や減額は可能です。
協議で折り合いがつかなかった場合には一方が調停を申し立てることもできます。この場合、増額や減額について法律的な根拠がある場合には認められやすく、法律的な根拠がない場合には認められる可能性が低くなります。
(1)後から増額してもらうことが可能な場合
後から増額してもらうことが可能な場合としては、以下のような場合が考えられます。
- 離婚後、病気などの理由で権利者の収入が大幅に減ってしまった
- 子どもが私立高校や私立大学の理系学部に進学することになった
- 離婚後、義務者の収入が大幅に増えた(次項参照)
(2)後から減額してもらうことが可能な場合
後から減額してもらうことが可能な場合としては、以下のような場合が考えられます。
- 離婚後に義務者の収入が失業・就労困難・災禍などの事情で大幅に減少した
- 義務者が再婚して、再婚相手との間に子どもが生まれた
- 義務者が再婚して、再婚相手の子ども(連れ子)と養子縁組した
- 権利者が再婚して、権利者の再婚相手が子どもと養子縁組した
なお、調停で減額請求する場合、収入がなくなった/大幅に減少したことを証明する資料(給与明細や診断書、失業保険の申請書類など)を提示する必要があります。
※離婚後に元夫の年収が変動した場合及び、義務者・権利者が再婚した場合については9-3.をご参照ください。
9-2. 離婚後に元夫の年収が変動した場合はどうなるの?
(元夫を義務者と仮定してお答えします)
離婚後に元夫の年収が変動した場合、そのことを権利者が知った場合(義務者から知らせた場合も含む)は、その時点での協議により養育費を増減することは可能です。
ここで問題になるのが、離婚後に義務者の収入が大幅に増えた場合、そのことを権利者が知ったとすると、事情を知った時点から養育費を増額してもらえるかということです。
これについてはまず、その時点での協議で義務者が承諾した場合は可能です。
義務者がこれを認めなかった場合、調停を申し立てて増額請求することはできます。しかし、この場合、権利者が事情を知った時点までは「当初の養育費額で生活できていた」という事実があります。
従って、権利者のほうにやむをえない事情がない限り、調停で増額請求が認められる可能性は低いといえます。
9-3. 離婚した夫婦のどちらかが再婚したら養育費の金額はどうなるの?
養育費は、親子関係から発生する扶養義務に基づくものです。従って、離婚した夫婦のどちらかが再婚した場合も、再婚したというだけで養育費の支払い義務がなくなったり、減額請求が認められるというわけではありません。
ただし、以下の場合には、養育費を支払う対象の子どもの扶養関係が変化するため、義務者の減額申し入れにより協議するか、協議が成立しない場合には養育費減額調停を申し立てることができます。
(1)義務者が再婚して、再婚相手との間に子どもが生まれた場合
この場合は、義務者が扶養義務を負う子どもの数が増えるため、一人あたりの養育費は減ると考えることができます。
ただし、調停では、義務者やその再婚相手の資力、権利者の状況なども考慮されます。
(2)義務者が再婚して、再婚相手の子ども(連れ子)と養子縁組した場合
この場合、養子縁組により義務者と再婚相手の子どもとの間に法律上の親子関係が生じます。これにより、義務者が扶養義務を負う子どもの数が増えるため、(1)と同様に考えることができます。
(3)権利者が再婚して、権利者の再婚相手が子どもと養子縁組した場合
この場合、養子縁組により、第一次的な扶養義務者は再婚相手になります。従って、義務者の扶養義務が消滅するわけではありませんが、養育費の減額を申し入れる法的な根拠が発生したことになります。
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10. まとめ
養育費の支払い額については夫婦間で対立しやすく、また離婚後の不払いのケースも多くあります。
この点、弁護士に依頼することで、算定表や個別の事情を踏まえた適正額を算定したうえで相手と交渉できます。また、不払いを防ぐための公正証書作成手続を含めた協議・調停手続・裁判での和解交渉または判決に至るまで、すべての法的手続についてお任せいただけます。
養育費などの協議事項をめぐって対立しているなど、離婚にかかわる問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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