親権・養育費

子どもの親権はいつまで?親権者の決め方などを弁護士が解説!

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1.そもそも親権とは

親権とは、未成年の子を成人するまで育て上げるための親の一切の権利・義務です。親権は財産管理権と身上監護権に大別できます。

婚姻中は父母が共同で親権を持ちますが、現行の民法の下では離婚する場合は、父母のどちらが親権を取得するのかを決めなければなりません。

また、親権者が一度決められると、簡単に変更することはできません。そのため、どちらを親権者とするのかという問題は、離婚の際に非常に大きなトラブルとなります。

本記事では、親権についての基礎知識、成年後の養育費、親権者の決め方や決める際の注意点、未成年後見制度などを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

1-1.財産管理権

財産管理権とは、未成年の子の財産を管理する権利・義務です。具体的には、子の法律行為に対する代理権や同意権を言います(民法824条)。

未成年者は、単独で契約などの法律行為を行うことはできません。未成年者が法律行為をするためには、法定代理人の同意が必要です(民法5条1項)。

この法定代理人の同意に応じて、親権者には同意を与える権利・義務が認められています。

例えば、未成年の子がアパートの賃貸借契約を結ぶことに同意したり、アルバイトで得た収入を子の名義で預貯金してお金を管理するケースがあげられます。

1-2.身上監護権

身上監護権とは、未成年の子を健全な子に養育するために認められる権利義務です。身上監護権を略して監護権という場合もあります。

具体的には、監護教育権(民法820条)、居所指定権(民法822条)、職業許可権(民法823条)などがあります。

監護教育権は、子を健全に育てるために必要な措置をとるための権利・義務です。

居所指定権は、親権者が子の居所を指定する権利です。

また、職業許可権(民法823条)とは、子が働くことを許可したり、反対に仕事を辞めさせたりする権利です。

身上監護権は、財産管理権と同様に、子どもを保護し子どもの成長を助けるという義務もあります。

例えば、子どもを健全に育てる、危険から守る、教育、監護をする、適切な衣食住や医療を提供する、などがあげられます。

1-3.親権と監護権は分けられる

離婚をする場合は、親権者とは別に監護権者を指定することができます(民法766条1項)。通常は親権者と監護権者は同じ者がなりますが、両者を分けることも可能です。

監護権者とは、子の近くにいて子の世話や教育をする権利義務のある者です。

親権者が子を監護できない事情がある場合、親権者ではない方が監護権者に適当である場合などは、親権者とは別に監護権者が決められます。

例えば、親権者は父親だが、海外赴任であるために子の世話ができない場合には、母親が監護権者と定めることができます。

また、離婚届を提出する際に親権者の記入欄はありますが、監護権者の記入欄はないため、離婚協議書などの書面に監護権者の内容を記載した書面を残すことをおすすめします。

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2.親権は子どもが何歳まで有効なのか

親権は子どもが18歳になるまで有効です。親権が有効であるのは、子どもが未成年の間とされており(民法818条1項)、現在は18歳をもって成年とされています(民法4条)。

したがって、子が成年になれば親権は消滅し、子が単独で婚姻や離婚したり、契約などの法律行為、財産管理などを行えるようになります。

そのため、離婚の時点で子どもが18歳以上である場合は、親権は決めることはできません。親権は、あくまでも未成年の子どもに対する権利義務だからです。

ただし、養育費については、次のようになります。

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3.子どもが成年を超えてからの養育費について

親権が18歳までということから、養育費の支払も18歳までとなるのか問題になりますが、親権と養育費は別の問題であるため、成年を超えた18歳でも養育費を貰える可能性はあります。

ここでは、親権と養育費の関係について見ていきます。

3-1.親権と養育費の関係

先に述べたように、親権は子の財産管理権と身上監護権を含みます。

これに対して、養育費は子が自立するために必要な、衣食住や教育などに必要となる一切の費用をいいます。

子のいる夫婦が離婚をする場合、離婚条件として、親権者を決めるのと同様に養育費の支払についても取り決めなければなりません。

親権に財産管理権と身上管理権が含まれることから、親権者は子に関する費用である養育費をすべて支払わなければならないと思われがちですが、親権と養育費は別になります。

離婚後に親権者ではなくなった親も、子を扶養する義務があります。たとえ親権者ではなくても、また養育費の支払義務がなくても、子を扶養しなければなりません。

なお、養育費を請求する権利は未成年の子が有していますが、先述した通り、未成年の子は単独で法律行為ができないため、親権者が子に代わって非親権者に養育費を請求します。

3-2.養育費の支払期間

養育費は子に支払われる費用ですが、ここにいう子とは、民法上の18歳以上の成年をいうのではなく、未成熟子とされるのが一般的です。

養育費の支払期間については民法上の規定はありませんが、経済的に自立しておらず、親の扶養が必要な20歳までが未成熟子とされています。

ただし、養育費の支払額や支払期間については、夫婦が離婚する際に自由に取り決めることができるため、20歳以上であっても養育費を受け取ることは可能です。

例えば、大学卒業あるいは大学院卒業まで養育費を支払うと決めていた場合は、20歳を超えても養育費の支払義務が発生します。

3-3.養育費は公正証書に

養育費の取り決めは、強制執行認諾文言のついた公正証書を作成することをおすすめします。公正証書とは、公正役場で公証人に作成してもらえる公文書です。

将来、「養育費の支払が滞った場合は強制執行をして財産を差し押さえる」という文言の公文書を作成することで、養育費が払ってもらえない場合でも、強制執行をかけて金銭を回収できるようになります。

「養育費は大学を卒業する月まで毎月10万円を支払う」「養育費は月初めに銀行に振り込む」など、養育費の支払期間、金額、支払期日、支払方法等に、「支払わない場合は強制執行することを認諾する」という文言を加えて公正証書を作成しましょう。

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4.夫婦が離婚する場合、どのように親権者を決めるのか

夫婦が離婚する場合、親権者を決める一般的な流れは、以下の通りです。

  • 夫婦の話し合い(合意)で決める
  • 離婚調停
  • 離婚裁判

それぞれについて、解説します。

4-1.夫婦の話し合い(協議)で決める

親権については、まずは、夫婦間で話し合いをして決めることが一般的です。

夫婦間の話し合いでは感情的になってしまい、自分たちの気持ちだけを優先して決めるのではなく、何よりも子の幸せを優先して決める必要があります。

これまでに監護や教育をしてきたのは誰か、今後の子の生活環境はどうか、子の意思や年齢などを考慮して、どちらと暮らしたほうが幸せなのかを慎重に考えなければなりません。

また、離婚届には親権者の記入欄があり、記入欄に親権者が記入されていなければ、離婚届も受理されず離婚が成立しないため、注意が必要です。

4-2.合意できなければ調停を申し立てる

夫婦で親権の合意ができなければ、家庭裁判所に離婚調停と親権者指定を申し立て、中立的な第三者である調停委員の仲介により親権について話し合うことになります。

親権を争っている場合は、家庭裁判所から調査官が選任され、親権者の適性を調査します。調査結果は、家庭裁判所が親権者を判断する際に重視されます。

家庭裁判所の調査官は、具体的に以下のような調査を行います。

  • 親の面談:婚姻に至った経緯、子育ての状況、別居後の生活環境などを聞き取ります。
  • 子の面談:現在の父母への気持ち、これまでの生活状況などを聞き取ります。
  • 家庭訪問:子が生活している住居を訪問して、生活環境を把握します。
  • 第三者機関の調査:子が通う保育園、幼稚園、小学校などに訪問し、担任に子の様子など を聞き取ります。

4-3.調停が不成立になれば裁判を申し立てる

調停でも離婚や親権者の合意ができずに調停が成立しなかった場合、最終的には、裁判で親権を争うことになります。

調停で離婚の合意はできたものの、親権者の合意ができない場合には、離婚だけ成立させて親権者指定の審判だけを申し立てることも可能ですが、現在の法律上では離婚と親権者の指定は同時に行うこととされていますので、家庭裁判所としては、離婚だけ成立させて親権者のみ審判で行うというのは選択せず、離婚と親権者の指定を裁判による判決で決める、あるいは、離婚調停とは別に監護者指定の審判だけを先に行うように勧めてくることが多いです。

なお、審判では、裁判所がどちらが子の親権者(監護者)に適任かを調査した上で、親権者(監護者)を指定します。審判の結果が告知された後、2週間以内に即時抗告をしなければ審判は確定します。

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5.親権を決める際の注意点

親権者を決める際、何よりも子どもの健全な生活が優先されますが、その他にも親権者としてふさわしいのか問題になります。

ここでは、親権者としてふさわしいのか否か、親権を決める際の注意点を解説します。

5-1.これまで子どもの面倒をみてきたか

親権を決める際には、これまで子どもとより多く時間を過ごしてきたり、子どもの面倒をみてきた方が、引き続き監護を担うべきである、という考えがあります。

離婚の調停や裁判では、子どもとすでに一緒に過ごしている方が親権を獲得しやすくなるでしょう。

5-2.離婚後にも子どもとの時間を充分に確保できるのか

子どもが未就学児童である場合は、子どもとの時間を多く過ごせる方が親権者として望ましい、という考えがあります。

特に

  • 子どもが体調を崩したときに、すぐに保育園や幼稚園に迎えに行けるか
  • 職場や保育園、幼稚園の協力を得られるか

これらの条件をクリアできる方が親権を獲得しやすくなります。

5-3.収入の安定

子どもを養育していくには、なによりも安定した収入が不可欠です。そのため、親権者の収入が安定しているのか、経済力も重要な判断要素になります。

親権者が安定しないアルバイトやパートなどの収入の少ない仕事をしていれば、しっかりと子どもを養育できるのか、不安を拭えません。

しかし、たとえ収入が低くても養育費を支払ってもらうことで子どもの養育ができるため、収入が低いからと親権を諦める必要はないでしょう。

5-4.親権者の健康

親権者が健康でなければ、子どもが養育できるのか大きな問題になります。心身ともに健康であることも、重要なポイントになります。

親権を獲得するためにも、ご自分の生活を一度見直してみることをおすすめします。子どもと生活するためにも、健全な生活を送ることが大切です。

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6. 未成年後見制度について

ここでは、未成年後見制度について見ていきましょう。

6-1.未成年後見人とは?

未成年後見制度とは、何らかの事情により親権者がいなくなってしまった未成年者の法定代理人をたてる制度です。

未成年後見人は、親権者の代わりに、未成年者の監護養育や財産管理、契約などの法律行為を行う人です。

民法では、未成年者の法律行為には、法定代理人の同意を必要とし、同意がない法律は取消ができるように定められています(民法第5条)。

未成年者は判断能力が未熟であるため、不利な契約をしてしまうリスクが高いため、これらの未成年者を保護するためです。

この法定代理人は、通常は未成年者の父母ですが、父母が離婚した場合や父母のどちらかが死亡した場合には、どちらかが親権者になります。

しかし、病気や事故など何らかの事情で親権者がいなくなることもあるでしょう。そこで未成年後見人が必要になります。

未成年後見人は未成年者に代わって契約締結などの法律行為や財産管理、身上監護をすることにより、未成年者の社会生活を援助します。

6-2.未成年後見人になれない人

未成年後見になるための資格や制限はありません。

ただし、下記の人は未成年後見人にはなれないため(民法847条)、注意が必要です。

  • 未成年者
  • 法定代理人・保佐人・補助人であったものの家庭裁判所で免ぜられた者
  • 破産者
  • 当該未成年者に訴訟を起こした配偶者、直系血族
  • 行方不明者

6-3.未成年後見人の決め方

未成年後見人を決めるのは、以下の2つの方法があります。

  • 遺言で指定する
  • 家庭裁判所で選任する

(1)遺言で指定する

未成年後見人を決める1つ目の方法は、遺言による指定です。

未成年者の最後の親権者は、遺言で未成年後見を指定できます(民法839条)。

例えば、離婚して親権者となった人が、子どもが未成年のうちに自分が死亡した場合に備えて、子どもが慕っている叔母や叔父を未成年後見人として指定することができます。

(2)家庭裁判所が選任する

未成年後見人を決める2つ目の方法は、家庭裁判所による選任です。

遺言による未成年後見人の指定がない場合は、家庭裁判所が未成年後見人を指定します(民法840条)。

家庭裁判所では、以下の状況を総合的に考慮して、未成年後見人を選任します。

  • 未成年者の年齢、心身の状態、生活、財産状況、など
  • 未成年後見人となる者の職業、経歴、未成年者との利害関係の有無、法人であるときは事 業の種類、内容、など
  • 未成年者の意見

(3)親権者が死亡した場合は親権が自動的に元配偶者に移るのか?

親権者が死亡した場合には、親権が自動的に元配偶者に移るわけではないため、注意が必要です。

ただし、遺言により未成年後見人が指定されていない場合は、元配偶者から親権変更の申立てがされると、認められる可能性が高いでしょう。

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7.親権を弁護士に相談、依頼するメリット

親権を弁護士に相談、依頼することには、以下のような6つのメリットがあります。

7-1.調停や訴訟の前に親権交渉を有利に進められる

離婚前の話し合いにより夫婦のどちらが親権者になるのか、話し合いが有利に進み合意が得られれば、調停や訴訟を起さずに解決できます。

離婚前に弁護士に親権の獲得を依頼するケースは多くありませんが、交渉段階から弁護士に依頼することで、交渉を有利に進めることができます。

親権に詳しい弁護士は、これまでの経験と実績から、親権を獲得するためのポイントを熟知しているため、それぞれの事案に応じた最善の対応策で交渉を進めます。

7-2.親権獲得のためのアドバイスを受けられる

親権を獲得するためには、親権者としてふさわしいのか否かが重視されますが、どのように認めてもらえるのか、法的な観点からのアドバイスが必要になります。

弁護士は、依頼者の状況に応じた最善の解決策を提案し、親権獲得のために必要なアドバイスを提供することができます。

また、弁護士に相談することで、精神的な苦痛から解放されるケースも少なくありません。一人で悩まずに、まずは相談してみましょう。

7-3.親権・離婚手続きを一任できる

夫婦間の交渉では親権が決まらなかった場合、親権の獲得は調停や訴訟に移行します。

また、離婚するにあたっては、親権だけではなく養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などの様々な離婚条件の問題が発生します。

親権獲得や離婚をする際には、複雑な手続きが必要となりますが、弁護士に一任することで、確実に手続きを進めて時間と労力を大幅に省くことができます。

7-4.調停や訴訟で有利になる証拠を収集できる

調停や訴訟では、客観的に証拠に基づいて主張しなければなりません。証拠がなければ、主観的または感情的に主張をしても何の意味もないからです。

親権獲得の調停や訴訟では、親の経済力、これまでの子どもの監護状況、子どもを養育する環境などが重視されます。

弁護士は、これらの点を考慮して、依頼者の有利になる証拠は何か調査した上で証拠を収集し、調停や裁判で主張する際に裏付けの材料とします。

7-5.面会交流権や監護権の取り決めも任せられる

面会交流権とは、離婚後に子どもと面会する権利です。監護権とは、子どもと一緒に生活して教育や世話をする権利です。

親権を獲得することが難しいケースでも、面会交流権や監護権を獲得することで、離婚後も子どもと関わることができるようになります。

弁護士は、万が一、親権が獲得できない場合でも、他の対応策を提案します。

7-6.親権の変更や辞任などにも対応できる

親権や監護権は、一度決定されても、その後に手続きをすることで変更ができます。

ただし、当事者の話し合いだけでは親権の変更はできません。家庭裁判所の調停手続をすることが必要になります。

また、親権者が病気や海外赴任などやむを得ない事情があれば、親権を辞任することができます。

ただし、やはり簡単に辞任できるわけではなく、家庭裁判所で親権者変更の調停・審判手続きをしなければなりません。

親権の変更や辞任も法的手続きであるため、弁護士によるサポートが必要になるでしょう。

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8.親権の有効期間に関するよくあるQ&A

8-1.親権を変更することはできますか?

親権を変更することはできますが、話し合いだけでは変更できず、必ず家庭裁判所の手続きを経なければなりません。

変更が可能なケースは、子どもへの虐待や育児放棄、親権者の行方不明や重大な病気、死亡、15歳以上の子どもが親権者の変更を望んでいる場合、などです。

8-2.親権を放棄することはできますか?

原則として親権を放棄することはできません。

親権は、子どもの利益のために監護・教育を行い財産を管理するための権限ですが、権限であると同時に、親の義務でもあります。

したがって、義務を放棄することはできないため、親権の放棄はできません。ただし、病気などのやむを得ない事情がある場合には、親権者を変更することができます。

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9.まとめ

離婚の際には、親権をめぐる争いが非常に多くなります。まずは、親権についての基本的な知識を理解することが大切になります。

親権に関しては、子どもの年齢や生活環境、親の経済状況などを総合的に考慮したうえで決められますが、離婚に至った事情によっては父親が親権者となるケースもあります。

私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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