親権・養育費

再婚したら養育費はどうなる?減額するケースなどを弁護士が解説

再婚したら養育費はどうなる?減額するケースなどを弁護士が解説
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「離婚してから月4万円ずつ養育費を支払っているんですが、これって自分が再婚しても支払い続けないといけないのでしょうか?あと、向こうが再婚したらどうなるのでしょうか?

いま付き合っている女性も子持ちなので、その女性と再婚したら子どもにもお金がかかるから、月4万払い続けるのはきつくなると思います。状況が変わるごとに相談すればいいんでしょうけど、それも億劫で・・。」

このように、離婚して子どもの養育費を払っている方にとって、自身や元配偶者が再婚した場合に養育費を減らしてもらうことができるか気になると思います。

本記事では、再婚した場合の養育費について、減額されるケースや計算方法、起こりやすいトラブルと対処法などを、離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

なお、文中の「義務者」は養育費を支払う側、「権利者」は養育費をもらう側を指します。

目次

1. 再婚したら養育費はどうなるのか

まず、義務者や権利者が再婚した場合、養育費の支払義務はどうなるでしょうか。

1-1.再婚した事実だけでは免除や減額は認められない

養育費は、法律上の親子関係に基づく扶養義務(民法第877条1項)に基づいて支払われるものです、

この親子関係は、義務者が再婚した場合も継続しています。従って、義務者が再婚したことで直ちに養育費支払義務が免除されたり、減額が認められるわけではありません。

ただし、元配偶者との間で合意できれば、免除や減額が可能です。

1-2.相手が再婚した場合も原則として免除や減額は認められない

同様に、権利者である元配偶者が再婚した場合も、義務者と子どもとの間の親子関係は続いています。従って、この場合も、原則として義務者の養育費支払義務の免除や減額は認められません。

もっとも、元配偶者の再婚相手がその子どもと養子縁組した場合(民法第795条但書)は、再婚相手にその子どもに対する扶養義務が生じます。

ただし、この場合も、養子縁組の事実によって義務者の養育費支払義務が消滅するわけではありません。これについては次章をご参照ください。

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2. 再婚して養育費が免除や減額されるケース

本章では、再婚した場合に養育費の免除・減額が認められるケースを解説します。

いずれの場合も、自動的に免除や減額が認められるわけではありません。免除してもらえるか、どのくらい減額できるかについては元配偶者と交渉して合意するか、合意できない場合には家庭裁判所で手続きを取る必要があります。

2-1.義務者が再婚した場合

義務者が再婚した場合で、以下のようなケースでは法律上、養育費の減額が認められる根拠があることになります。

(1)再婚相手との間に子どもが生まれた場合

再婚相手との間に子どもが生まれた場合、扶養家族が増えることになります。従って、扶養家族1人あたりの養育費は減少すると考えることができるので、養育費の減額は認められる可能性があります。

ただし、扶養義務がなくなるわけではないので、子どもが生まれた事実によって養育費の免除が認められるわけではありません。免除を認めてもらうためには、元配偶者の同意を得るなどの例外的なケースに限られます。

(2)再婚相手の前婚の子どもと養子縁組した場合

義務者が、再婚相手の前婚の子ども(連れ子)と養子縁組した場合も、義務者の扶養家族が増えることになるので、養育費の減額は認められる可能性があります。

この場合も、免除については元配偶者の同意がなければ難しいでしょう。

2-2.権利者が再婚した場合

権利者が再婚した場合で、法律上養育費の免除または減額が認められるのは、「権利者の再婚相手が子どもと養子縁組した場合」などの例外的な事情がある場合に限られます。

この場合は、権利者の再婚相手が第一次的な扶養義務者となります。従って、再婚相手の資力に応じて、減額または免除が認められる可能性があります。

権利者の再婚相手が子どもと養子縁組しなかった場合は、義務者は従前と変わらない内容の扶養義務を負うことになります。このため、養育費の減額は認められ難いでしょう。

2-3.その他の場合

その他、起こりうるケースとしては以下が挙げられます。これらの場合も、元配偶者の同意が得られれば免除や減額が可能です。

しかし、同意が得られない場合に裁判所が免除や減額を認める可能性が高いとはいえません。

  • 義務者の再婚相手が無収入の場合
  • 義務者の再婚相手の病気などで医療費がかかる場合
  • 義務者の再婚相手の子どもが病気や障害により自立の見込みが低い場合
  • 権利者の再婚相手の年収が義務者に比べて大幅に多い場合
  • 権利者の収入が大幅に増えた場合

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3. 養育費の減額方法について

本章では、実際に養育費を減額してもらう方法を解説します。

3-1.元配偶者との話し合いで同意を得る

まず、義務者が再婚した、あるいは再婚を決めた時点で、元配偶者に養育費の減額を申し入れて話し合いを行ってください。

話し合いで減額について同意が得られたら、以下の内容の減額合意書を作成します。

  • 義務者の再婚(及び、子どもの出生・養子縁組などの事情)による養育費減額について権利者が同意したこと
  • 減額後の養育費月額
  • 減額後の養育費の支払い開始時期と終了時期
  • 滞納した場合の措置について

離婚時の養育費についての取り決めと同様に、滞納した場合には義務者の給料等を差し押さえることを(義務者が)同意する旨の「執行認諾文言」を入れて、公正証書として作成することを権利者から求められる可能性がありますが、義務者としてはこれに応じる義務はありませんので、慎重に検討してください。

3-2.養育費減額調停を申し立てる

話し合いで折り合いがつかなかった場合は、家庭裁判所に「養育費減額調停」(家事事件手続法第255条1項)の申立てを行ってください。

養育費減額調停では、権利者・義務者が別々に調停委員に対して主張を行い、調停委員が双方の事情を考慮して解決策の助言や提案を行います。

3-3.裁判所が審判手続で決定する

調停でも話がまとまらなかった場合、家裁が審判手続(家事事件手続法第284条1項)を開始します。

審判手続では、双方の提出書類や、家裁調査官の調査結果などに基づいて、裁判官が養育費の金額を決定します。

審判が終了すると、双方に「審判書」が送付されます。審判結果に不服がある場合は、審判書が届いてから2週間以内に即時抗告を行ってください。

どちらかが即時抗告を行った場合は、審判結果に誤りがないか抗告裁判所で判断されることになります(家事事件手続法第91条)。

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4. 再婚で養育費を決める際にすべきこと

本章では、再婚で養育費について見直しを行う際に必要なことをご説明します。

4-1.養育費算定表に現状をあてはめる

離婚時に、裁判所の養育費算定表を参考にして養育費を決めた方もいると思います。

再婚で養育費の減額を申し入れる場合も、算定表に現在の事情にあてはめて再計算することをおすすめします。

具体的な算定方法の例については次章をご参照ください。

4-2.弁護士に相談する

養育費算定表が算定要素としているのは、権利者・義務者それぞれの所得形態と年収、子どもの年齢・人数に限られます。

再婚で養育費を算定しなおすにあたっては、再婚を始めとするいろいろな事情も考慮しなければなりません。

個別の事情に合わせた適正な金額を算出するには、離婚問題に精通した弁護士に相談するのが得策です。

現在、多くの法律事務所が初回相談を無料で行っています。減額請求の交渉代理を依頼すると費用がかかりますが、初回相談の時間内で減額の可否や、どの程度減額が見込めるかなどを教えてもらえる可能性が高いです。

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5. 再婚後の養育費の計算方法

本章では、再婚後の養育費の計算方法を解説します。

参照:養育費算定表|裁判所

5-1.養育費計算方法

ここで、参考までに、算定表で用いられている養育費計算方法をご説明します。

裁判所の養育費算定表は、権利者・義務者の年収額を軸にして、以下の流れ・計算方法で算出した金額を提示した「早見表」にあたります。

(1)権利者・義務者それぞれの基礎収入を計算する
(2)該当する子どもの生活費指数を割り出す
(3)子どもの生活費を計算する
(4)養育費の額を決める

算定表に該当しないケース(子どもが4人以上いる場合、複数の子どもを双方が引き取る場合など)他、必要に応じてこの方法で算定することができます。

なお、以下で使用する「基礎収入割合」と「生活費指数」の指標は、総務省統計局のデータに基づいています。

(1)権利者・義務者の基礎収入を計算する

まず、権利者と義務者の基礎収入を計算します。

基礎収入とは、総収入から公租公課(税金・社会保険料・公共料金)や仕事をするために必要な費用(職業費)、及び住居費などの特別経費を差し引いた収入をいいます。

ある人が仕事で得た収入はすべて自由に使えるわけではなく、税金や公共料金、住居費などの支払いが義務づけられています。そのため、総収入に基づいて計算してしまうと「生活費が残らない」などの不都合が生じます。

そのため、総収入から「法律上、あるいは仕事のために支払わなければならない費用」をあらかじめ差し引いておく必要があります。

基礎収入額は、総収入に下記の指標で該当する数値を乗じて計算します。

給与所得者の場合事業所得者の場合
給与収入(万円)乗じる割合(%)事業収入(万円)乗じる割合(%)
0~75540~6661
~10050~8260
~12550~9859
~17544~25658
~27543~34957
~52542~39256
~72541~49655
~1,32540~56354
~1,47539~78453
~2,00038~94252

【例】総収入500万円の会社員Aさんと自営業者Bさんの基礎収入額

  • Aさんの場合:500 × 0.42 = 210万円
  • Bさんの場合:500 × 0.54 = 270万円

(2)該当する子どもの生活費指数を割り出す

次に、子どもの生活費指数を割り出します。

生活費指数とは、親1人を100として、家庭の中で生活費が割り当てられるべき割合をいいます。子どもについては、公立学校教育費に基づいて以下のように定められています。

  • 0歳~14歳:62
  • 15歳以上:85

(3)子どもの生活費を計算する

上記の生活費指数に基づいて、子どもの生活費を計算します。

【子どもの生活費の計算式】

子どもの生活費 = 義務者の基礎収入 × (子どもの生活費指数 ÷ (義務者の生活費指数+子どもの生活費指数)) 

【例】義務者の基礎収入が210万円、子どもが1人で10歳の場合

子どもの生活費 = 210 × (62 ÷(100+62)) = 80万3703円 (1円未満切捨て) 

(4)養育費の額を決める

(3)で算出した子どもの生活費を、以下の計算式にあてはめると養育費額が決まります。

養育費(年額)  = 子どもの生活費 × (義務者の基礎収入 ÷ (権利者の基礎収入 + 義務者の基礎収入))

養育費(月額)  = 養育費(年額) ÷ 12 

【例】義務者Aさんの基礎収入210万円、権利者Cさんの基礎収入86万円(総収入200万円)、子どもの生活費80万3,703円の場合の養育費月額

80,3703 × (2,100,000 ÷ (860,000 + 2,100,000) ÷12 = 47,516円 (1円未満切捨て)

5-2.養育費減額請求の具体例

次に、前項の計算方法に基づいた養育費減額請求の具体例をご紹介します。

【例】離婚当時:義務者のXさんは給与所得者で年収500万円、権利者のYさんは専業主婦。子5歳

現在(5年後):Xさんが再婚して、再婚相手Zさんの子ども1人(3歳)を養子縁組した。所得形態は給与所得者で年収600万円、元妻のYさんはフリーランスで年収300万円、子9歳

①離婚当時の養育費額:算定表に基づいて月6万円

②現在の状況に合わせた養育費額の計算

  • Xさんの基礎収入= 600 × 0.41 = 246万円
  • Yさんの基礎収入= 300 × 0.57 = 171万円
  • 子どもの生活費:2,460,000 × ([62+62] ÷(100+62+62)) = 136万1,785円(1円未満切捨て)
  • 子どもの養育費:1,361,785 × (246 ÷ (171+246)) ÷ 12 = 66,946円(1円未満切捨て)

XさんからYさんに支払う養育費額:月33,473円

※義務者Xさんが再婚相手の子を養子縁組したため、扶養義務のある子どもは14歳以下の2人になります。算出する「子どもの養育費」はXさんの養子も含めた額なので、実子に対する養育費はその半分になると主張できます。

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6. 再婚後の養育費に関するよくあるトラブルと対処法

本章では、再婚後の養育費に関して起こりやすいトラブルと、その対処法を解説します。

6-1.権利者が再婚したことを知って義務者が無断で支払いをやめた場合

前述したように「再婚」の事実のみでは、養育費支払義務がなくなるわけではありません。

義務者が無断で支払いをやめた場合は、まず義務者に対して内容証明郵便により、支払期限をつけて請求を行ってください。

支払い期限までに請求金額の支払いが行われなかった場合、以下の強制力のある証書または調書が存在する場合には、裁判所を通して強制執行手続を行うことができます。

  • 執行認諾文言付き公正証書として作成した離婚協議書
  • 調停離婚の場合の調停調書
  • 養育費につき審判で決定した場合の審判書
  • 裁判上の和解で離婚が成立した場合の和解調書
  • 訴訟判決で離婚が成立した場合の確定判決

養育費不払いの場合の強制執行で最も有効なのは、義務者の給料を差し押さえる方法(民事執行法第152条第1項、3項)です。

同条項によれば、給与債権に対しては、税金などを控除した手取り金額の2分の1を超えない範囲で、定められた養育費の月額の差押えが可能です。

強制力のある証書・調書が存在しない場合、執行認諾文言付き公正証書として作成した養育費の合意書を作成するか、家庭裁判所に養育費の調停、審判の申し立てを行いましょう。

6-2. 義務者が再婚後に無断で支払いをやめた場合

義務者が再婚した場合も、前婚の子に対する養育費支払義務は継続しています。無断で支払いをやめた場合は、前項の場合と同様に、権利者から義務者に対して支払期限つきで請求を行い、期限までに支払いが行われなければ強制執行(強制力のある証書または調書が存在する場合)するか、家庭裁判所に養育費の調停、審判の申立てを行ってください。

これに対して、義務者側としては、再婚相手との間に実子が生まれたか、再婚相手の連れ子と養子縁組したなどの事情がある場合には、最初の請求を受けた時点で不払いにつき謝罪した上で減額交渉を申し入れることも可能です。

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7. 再婚した際の養育費を弁護士に相談、依頼するメリット

本章では、再婚した際の養育費について弁護士に相談、依頼するメリットをご説明します。

7-1.状況の変化に合わせた適正な養育費額を教えてもらえる

養育費の減額交渉を行うとなると、離婚した相手と再び連絡を取る必要があることや、理由を説明して適正な金額提示を行わなければならないことから、面倒でなかなかできない方も多いと思います。

弁護士に相談することで、減額を要請する理由の説明のしかたや、状況の変化に合わせた適正な養育費額を教えてもらえます。

7-2.再婚で起こりうる状況を想定したアドバイスを受けられる

また、再婚前や再婚時に弁護士に相談すれば、自分や元配偶者の再婚によって起こりうるさまざまな状況(子どもの誕生、養子縁組、再婚相手の収入状況とその変化など)を想定して、どのような場合に養育費の減額や免除を請求できるかアドバイスを受けられます。

7-3.元配偶者との交渉の代理を依頼できる

減額請求でネックになるのは、やはり元配偶者との交渉ではないでしょうか。「養育費を減らしてもらいたいが、また離婚前のような言い争いになると思うと気が滅入る」のように思ってしまうのは仕方ありません。

とはいえ、無断で支払いをやめてしまうと、自分の給料を差し押さえられるリスクがあります。

元配偶者との交渉の代理を弁護士に依頼することで、元配偶者と顔を合わせずに、状況説明や、現在の状況に照らして適正な金額への減額請求を行うことができます。

7-4.養育費減額調停手続の代理も任せられる

元配偶者との交渉がまとまらない場合は養育費減額調停の申立てを行うことができます。

しかし、調停の申立てにはさまざまな書類を作成する必要があります。また、期日の前には準備を行い、期日には仕事を休んで裁判所に出頭しなければなりません。また、相手が減額に応じず、話し合いが平行線をたどる可能性もあります。これらをすべて本人が行うことは大きな負担になってしまいます。

弁護士に養育費減額調停手続の代理を依頼することで、提出書類作成も期日の話し合いも、すべて任せることができます。

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8. 再婚した際の養育費に関するよくあるQ&A

本章では、再婚した際の養育費に関して頂くことが多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1.自分のほうが再婚して、再婚相手との間に子どもが生まれました。元妻から養育費を増やしてほしいといわれたのですが、応じなければならないでしょうか?(元妻との子は1人)

この場合、再婚後も養育費の支払義務は継続します。ただし、扶養義務のある子どもが2人になるため、法律上は養育費の減額請求ができうる状況です。

ただし、実際には権利者側の収入が減った可能性や、子どもの成長によって教育費支出が増えたなどの個別の事情の変化を考慮して柔軟に対応することをおすすめします。

再婚相手の子どもと養子縁組した場合は、裁判所の算定表の対象外となります。

養育費増額に応じるかどうかは、以下の方法によって検討してみてください。

  • ①「扶養義務のある子どもが14歳以下の2人」という条件に双方の現在の収入状況をあてはめて、養育費計算式によって1人あたりの養育費を算定する
  • ②再婚相手の収入状況、義務者の実子の進路希望などを考慮する

8-2.元妻が再婚して、再婚相手が子どもと養子縁組していたのですが、そのことを知らされなかったので離婚のときに決めた額の養育費を支払い続けていました。この場合、養子縁組した月以後に支払った分を返してもらうことはできるでしょうか?

結論からいうと、元配偶者が承諾すれば、返還してもらうことはできます。しかし、一般論としては、承諾を得られなかった場合は返還請求は難しいでしょう。

一度取り決めた養育費の支払義務は、再度協議を行って金額を変更しない限り継続するからです。

ただし、仮に、再婚して再婚相手が子どもと養子縁組した事実があるのに、元配偶者から状況を聞かれたときに「再婚はしていない」などと偽ったというような事情がある場合には、少なくとも、適正な減額を行っていた場合との差額を不当利得(民法第708条)として返還請求することはできると考えられます。

また、元配偶者の再婚相手が子どもと養子縁組した場合、第一次的な扶養義務者は再婚相手となります。従って、その事実を知った時点以降の養育費の減額請求をすることはできます。

本件では、原則的には減額請求の交渉を申し入れることをおすすめします。相手が難色を示した場合には、養育費減額請求調停を申し立ててください。

また、再婚・養子縁組が行われた後に「再婚していない」などと偽ったというような事情がある場合には、減額された金額を提示したうえで、養子縁組が行われた月以降に支払った総額と、減額されていた場合のその期間の支払額との差額を不当利得として返還請求しましょう。

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9. まとめ

養育費の金額は、親のどちらかまたは双方が再婚したというだけで、減額が認められるわけではありません。

養育費の減額を請求する場合は、必ず元配偶者(またはその代理人)と話し合う必要があります。養育費があくまで子どもの健やかな育成のために必要な費用であることを念頭に、やむを得ない事情があることを話したうえで金額を提示しましょう。

再婚後の養育費支払いについて疑問やお困りの点がありましたら、離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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