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経済的DVとは?離婚する理由になる?対処法などを弁護士が解説

経済的DVとは?離婚する理由になる?対処法などを弁護士が解説
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「生活費を家計に入れてくれない」「専業主婦(夫)であることを強制される」

夫(または妻)のこのような言動に悩んでいませんか。

もしかすると、それらの行為は経済的DVに当たるかもしれません。

経済的DVの被害を受けると、経済的に支配され、理不尽な要求であっても相手の言うことを受け入れざるを得ない立場に立たされてしまいます。

そこで本記事では、経済的DVによって離婚できるかどうかや、経済的DVに対処する方法などを離婚・男女問題に強い弁護士がわかりやすく解説します。

経済的DVを受けた場合の財産分与や慰謝料の請求についても合わせて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1.経済的DVとは

経済的DVとは、金銭面で相手を追い詰め、経済活動を制限することで、相手を経済的に支配することをいいます。

DVとはドメスティック・バイオレンス(家庭内暴力)の略称であり、経済的DVは身体的、精神的な暴力ではなく、経済面において行われるDVです。

経済的DVの具体例としては、十分な生活費を渡さずに生活を困窮させる仕事を辞めさせて専業主婦(夫)を強要するなどがあります。

どのような行為が経済的DVとなるかについては、法律上の明確な定義はありません。

経済的に支配する行為といえるかどうかは、夫婦それぞれの収入や資産によっても変わるからです。

夫婦の収入や資産に照らして、相手の生活を困窮させる行為といえるかどうかが一つの目安となります。

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2.経済的DVに該当する行為

典型的な経済的DVといえる4つの事例を確認しましょう。

2-1.十分な生活費を渡さない

十分な生活費を渡さない行為は、経済的DVの最も典型的な事例の一つです。

たとえば、夫婦の一方が専業主婦(夫)のケースでは、働いている夫(妻)が生活費を家計に入れなければ相手は生活ができません。

また、渡す生活費の金額が少なすぎるケースや、共働きで一方の収入だけでは生活できない場合に収入の多い方が十分な生活費を渡さないケースも同じです。

これらのケースでは、十分な生活費を渡さなければ相手の生活が困窮してしまうため、経済的DVに当たります。

2-2.生活に支障が出る程の借金や浪費をする

夫婦の生活に支障が出る程の借金や浪費をし、相手の生活を困窮させる行為も、経済的DVに当たります。

借金は、遊興費のために自分でお金を借りる場合が多いですが、相手に無理やり借金をさせるケースも少なくありません。

また、相手の名前を無断で借用書に記入して借金させるというケースもあります。

このように、夫婦一方の借金や浪費により金銭面で生活に困るようであれば、経済的DVに当たる可能性があります。

他方で、借金や浪費であっても、十分な収入や資産があり経済的に困らないのであれば、経済的DVとはいえないでしょう。

2-3.仕事をさせない、辞めさせる

経済的DVのうち、経済活動を制限する行為の典型的な事例が、相手に仕事をさせない、辞めさせるというものです。

夫婦双方が納得の上で一方が働く、他方が専業主婦(夫)になるということは何ら問題ありません。むしろ、夫婦間の役割分担としてよくあるケースでしょう。

しかし、相手の意思に反して仕事を辞めさせて、専業主婦(夫)になることを強要すると話は違います。経済活動を制限し、相手を経済的に支配する行為として、経済的DVに当たる可能性もあります。

特に、仕事をさせずに専業主婦(夫)を強要した上で、十分な生活費を入れないというケースは、経済的な支配の度合いが強く、悪質な事例といえるでしょう。

2-4.お金の使い方を厳しく制限する

お金の使い方を厳しく制限する行為も、経済活動を制限する経済的DVの事例の一つです。

たとえば、お小遣いや、その他の自由に使えるお金を全く与えないようなケースが挙げられます。

単にお金の管理が細かいだけの場合との区別が難しいですが、相手が納得していないなどのケースでは経済的DVに当たる可能性があるでしょう。

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3.経済的DVで離婚できるか

経済的DVが法律上の離婚事由に該当すれば、相手が離婚に同意しなくても、裁判によって離婚できます。

そこで、経済的DVが法律上の離婚事由に当たるかどうかを見ていきましょう。

3-1.法律上の離婚事由とは

そもそも法律上の離婚事由としては、どのような事由があるのでしょうか。

民法では、法律上の離婚事由を以下の通り定めています。

【民法770条1項】

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

これらのうち、経済的DVに該当する可能性があるのは、「悪意で遺棄されたとき」または「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。

それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。

3-2.悪意の遺棄に該当する場合

悪意の遺棄とは、夫婦間の法律上の義務を、正当な理由なく果たさないことです。

夫婦には、お互いに扶助義務(配偶者に少なくとも自身と同じ水準の生活が送れるように扶助する義務)があります。

十分な生活費を渡さない、遊興費のための借金や浪費をして生活を困窮させるなどの経済的DVは、扶助義務に違反する可能性が高いです。

そのため、経済的DVは悪意の遺棄という法律上の離婚事由に該当する可能性があります。

3-3.婚姻を継続し難い重大な事由に該当する場合

婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻生活が破綻しており、客観的に修復の余地がない状況を意味します。

経済的DVは、相手を経済的に支配する行為であるため、結果として修復の余地がない程に婚姻生活を破綻させる可能性はあるでしょう。

そのため、経済的DVは婚姻を継続し難い重大な事由に当たるものとして、法律上の離婚事由に該当する可能性があります。

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4.経済的DVの証拠になるもの

夫婦の合意によらず離婚を成立させるには裁判をする必要があり、裁判では法律上の離婚事由を証拠によって立証しなければなりません。

そこで、経済的DVを立証するための代表的な証拠を紹介します。

4-1.十分な生活費がないことの証拠

十分な生活費がないことを証明するには、結婚生活を送る上でどの程度費用が必要かということと、十分なお金をもらっていないことを立証する必要があります。

これらを立証するための主な証拠は、預金通帳・家計簿です。

預金通帳

預金通帳は、生活費をもらっていないことの証拠になります。

家計簿

家計簿からは、生活費や子どもの養育費などの結婚生活を送る上で本来必要となる費用を立証できます。

4-2.借金や浪費の証拠

相手が借金や浪費をしたことの証拠としては、相手名義の借用書・請求書、クレジットカードの利用明細などがあります。

借用書、請求書

消費者金融からお金を借りる際の借用書や、カードローン返済の請求書(督促状)は、相手が借金をしたことの典型的な証拠です。

クレジットカードの利用明細

クレジットカードの利用明細からは、カードの利用先のお店と金額が把握できるため、相手による浪費の事実を立証できるでしょう。

4-3.仕事やお金の使い方の制限に関する証拠

相手が仕事やお金の使い方について口出しし、厳しく制限していることの証拠としては、LINEやメール、SNSの投稿や日記などがあります。

LINEやメールなどの記録

相手がLINEやメールで仕事やお金の使い方について制限するようなメッセージを送っていれば、裁判の証拠となります。

SNSの投稿や日記

相手から制限を受けたことについての、自身のSNSへの投稿や日記への記載も、裁判で証拠として提出できます。

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5.経済的DVを受けた際の対処法

実際に経済的DVを受けたら、どのように対応すればよいかわからないという方は多いでしょう。

そこで以下では、経済的DVに対処する方法を順番に解説します。

5-1.第三者へ相談する

経済的DVを受けているかもしれないと感じた場合は、迷わず第三者へ相談することをおすすめします。

驚くかもしれませんが、経済的DVの被害者であっても、被害を受けている自覚がないという方は少なくありません。

そのため、相手の言動に少しでも疑問や違和感を感じたら、まずは第三者の意見を聞いてみてください。

相談先の第三者としては、親族や友人、弁護士、公的な相談窓口があります。

なお、経済的DVの相談先についての詳細は後述します。

5-2.婚姻費用分担請求をする

次に、相手に対して婚姻費用分担請求を行います。

婚姻費用分担請求とは、妻(または夫)が結婚生活を送る上で必要な費用について、配偶者に対し、その収入や資産に応じた分担を求めることです。

婚姻費用の金額は、基本的に夫婦の協議によって決めますが、決まらない場合は裁判所に対して、調停や審判を申し立てることになります。

5-3.仕事をする

相手の経済的DVによる支配から逃れるには、仕事を始めて経済的に独立することが必要になります。

ただし、経済的DVによって精神的なダメージを受けた場合は治療や休養が最優先です。精神的に落ち着きを取り戻し、余裕が出たタイミングで仕事を始めましょう。

なお、仕事を始める際に、反対する相手から暴力などの身体的なDVがあれば、迷わずに警察や弁護士へ相談しましょう。

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6.経済的DVで離婚するための手順

経済的DVを理由に離婚する場合の手順を確認しましょう。

6-1.協議してみる

まずは、夫婦で話し合って離婚する道を検討してみましょう。

相手も離婚したい気持ちがあれば、調停や裁判といった法的手続きをとることなく、早期に離婚できます。

ただし、相手を支配しようとして意図的に経済的DVを行うような夫(または妻)であれば、協議をしても無駄でしょう。

このような場合は、次に述べる離婚調停を家庭裁判所に対して申し立てることになります。

6-2.調停を申し立てる

調停は、家庭裁判所における話し合いの手続きです。

公平中立な裁判官や調停委員が当事者双方から言い分を聞き、妥協点を探った上で、合意による解決を目指します。

裁判所は話し合いを踏まえて調停案を出しますが、当事者が合意しなければ調停による離婚は成立しません。

6-3.裁判を起こす

調停でも離婚できない場合は、裁判を起こして離婚を求める必要があります。

離婚裁判は調停とは異なり、夫婦の合意がなくとも、裁判所の判断で離婚を成立させることが可能です。

裁判で離婚が認められるには、相手から経済的DVを受けたことを立証する必要があり、前述した証拠の準備が重要になります。

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7.経済的DVで離婚する際に相手に請求できるもの

経済的DVを受けて離婚する際に相手に対して請求できるものとしては、主に以下の3つがあります。

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 養育費(子どもの親権を取得した場合)

以下でそれぞれについて詳しく解説します。

7-1.慰謝料

慰謝料は、経済的DVによって相手から受けた精神的な苦痛に対する賠償金のことです。

経済的DVを理由に離婚する場合、相手に対して慰謝料を請求できます。

経済的DVは、法律上の扶養義務を果たさず、相手を経済的に支配する違法行為だからです。

慰謝料の相場は、経済的DVの程度によっても異なりますが、目安としては数十万円から300万円程度とされています。

7-2.財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦2人で築いた財産を分配する制度のことです。

財産分与は離婚の原因にかかわらず広く行われるため、経済的DVによる離婚であっても当然に請求できます。

財産分与の割合は基本的には2分の1ずつですが、夫婦で合意すれば割合を自由に決めることも可能です。

7-3.養育費(子どもの親権を取得した場合)

離婚の際に子どもの親権者となった場合は、子どもの養育費も請求できます。

養育費は、子どもに十分な生活を送らせるため、また必要な教育を受けさせるためにも重要なお金です。

経済的DVを受けた場合、特に収入や資産が少ない場合が多いことから、子どものためにも必要な費用はきっちり請求しましょう。

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8.経済的DVの相談先

経済的DVを受けても困らないように、相談先を確認しておきましょう。

8-1.弁護士

経済的DVを受けた場合にまず相談してほしいのは、弁護士です。

弁護士は相談者の味方であるため、親身になって話を聞いてくれるでしょう。

また、経済的DVに対して離婚を含めどのような対応ができるかについて、相談者の意向に沿って適切なアドバイスを受けられます。

経済的DVによる離婚について弁護士に相談、依頼するメリットは改めて後述します。

初回の相談を無料で受けられる法律事務所もありますので、まずは相談してみましょう。

8-2.公的機関

経済的DVについては、公的機関にも相談できます。

相談先として代表的な公的機関は下記の通りです。

【内閣府】

【地方自治体】

DV相談+は、24時間いずれも電話やメール、チャットによる相談が可能です。

また、DV相談ナビでは、電話をかければ最寄りの相談機関の窓口に自動でつなげてくれます。

いずれも国や都道府県、市町村などの公的機関が設置しており、安心して相談できるでしょう。

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9.経済的DVで離婚する際に弁護士に相談、依頼するメリット

経済的DVを理由に離婚したい場合は、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。

ここでは、弁護士に相談し、対応を依頼する主なメリット3点を紹介します。

9-1.相手とのやりとり・交渉をせずによくなる

弁護士に相談し、対応を依頼すれば、離婚に向けた相手とのやりとりや交渉をせずに済みます。

経済的DVをするような相手とのやりとりは精神的に負担が大きいでしょう。

ましてや離婚条件の交渉となると、1人で対応するにはハードルが高いということも少なくありません。

このようなケースであっても、弁護士に対応を任せれば精神的な負担を軽減できます。

合わせて相手とやりとりをする手間や時間も省略できるため、弁護士に対応を依頼する大きなメリットといえるでしょう。

9-2.裁判を依頼することで相手との合意がなくても離婚できる

経済的DVを受けていても相手が離婚に応じない場合、離婚を成立させるためには裁判で認めてもらう必要があります。

しかし、裁判で自分の主張を認めてもらうには、法的知識と裁判実務経験が必要となることが多く、1人での対応は現実的ではありません。

その際に頼りになるのが弁護士です。

弁護士は法律と裁判のプロであるため、安心して対応を任せることができます。

また、離婚裁判を依頼できるのは弁護士だけです。

経済的DVの相談機関としては、前述した公的機関もありますが、弁護士のように依頼者に代わって離婚の交渉や裁判をすることはできません。

このように、相手が離婚に応じない意向を示しており、離婚裁判を見据える必要があるケースでは、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。

9-3.離婚以外の法律問題の解決も依頼できる

弁護士であれば、離婚以外の法律問題についても相談し、対応を依頼できます。

離婚に関連してよく問題となるのは、親権や養育費などの子ども関連の問題や、慰謝料や財産分与などの金銭問題です。

たとえば、離婚する方法について弁護士に相談したら、慰謝料や財産分与も請求できることが判明するというケースは珍しくありません。

このように弁護士に相談すれば、自分1人ではわからない法律問題に気付くことができ、また合わせて解決に向けた対応を依頼できるのです。

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10.経済的DVでの離婚に関するよくあるQ&A

10-1.経済的DVを理由に別居しています。別居しても相手に生活費を請求できますか。

A.別居後であっても請求できます。

経済的DVを理由に別居する場合、十分な収入や資産がなく、経済的に困窮しているケースが多いです。

このような場合、相手に対して、自身の生活費や子どもの養育費(子どもを引き取った場合)について婚姻費用分担請求を行うことができます。

経済的DVで別居したことを理由として、婚姻費用分担請求ができなくなることはありません。

10-2.共働きで夫婦双方に収入があります。この場合でも夫が生活費を家計に入れなければ経済的DVといえますか。

A.収入格差があり、妻1人の収入では生活費を十分に賄えない場合は、経済的DVに当たる可能性があります。

共働きであっても、妻は主に家事や育児を担当するため、勤務時間が短いパートとして働くというケースは少なくありません。

一般的に、パートの収入だけでは結婚生活の費用を賄うことは難しいため、夫に十分な収入があるにも関わらず生活費を渡さなければ、経済的DVに当たるでしょう。

このように、収入格差があり妻1人の収入だけでは生活費を賄えない場合に、夫が十分な生活費を入れなければ、共働きであっても経済的DVといえます。

他方で、十分な生活費を夫婦が各自で稼いでいる場合は、夫が生活費を家計に入れなくても、経済的DVとはいえません。

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11.まとめ

本記事では、経済的DVについて解説しました。

経済的DVは、悪意の遺棄または婚姻を継続し難い重大な事由として、法律上の離婚事由に当たる可能性があります。

法律上の離婚事由に当たる場合、裁判によって相手との合意なしに離婚できます。

裁判をする場合、経済的DVを受けたことの証拠を確保することが重要です。

配偶者の日頃の言動から、経済的DVではないかと疑問に感じたら、ひとまず弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談を無料で受けられる法律事務所もあるので、離婚問題の取扱い実績を確認した上で、相談してみるとよいでしょう。

暴力を伴うDVと違って、経済的DVの場合は自分が被害を受けているという自覚がない方も多いです。

本記事を読んで配偶者の言動について少しでも引っかかる部分がある方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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