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モラハラ夫か見極めたい!特徴やチェックリストを弁護士が解説!

モラハラ夫か見極めたい!特徴やチェックリストを弁護士が解説!
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1.そもそもモラハラとは

モラハラ(モラルハラスメント)とは、身体的な暴力をともなうDVと異なり、暴言や無視などの言動や態度により精神的な苦痛を与える行動をいいます。

モラハラは、言葉や態度による嫌がらせ、つまりは精神的な暴力全般であることから、精神的DVの一種とされています。

具体的には、暴言や威嚇、脅迫などにより、相手の人格を否定する言動を繰り返したり、恐怖心を植え付けることで相手を支配して精神的に追い詰める、などがあげられます。

精神的な暴力は体の暴力と異なり、目に見えるものではありませんが、モラハラが続くと被害者はうつ病など深刻な影響に悩まされることがあります。

しかし、自分には不快であることから周囲に相談しても、モラハラにあたるのか判断が難しいため、モラハラの実態を理解してもらえないケースが多く存在します。

そこで本記事では、モラハラ夫かを見極めるためにも、モラハラ夫の特徴やチェックリスト、モラハラされた場合の対処法などについて、離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

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2.モラハラ夫の特徴と共通点

モラハラ夫には、一般的に、ある特徴や共通点が見られます。

2-1.プライドが高い

モラハラを繰り返すモラハラ夫には、特別にプライドが高い、自己顕示欲が高い、といった特徴が見られます。

モラハラ夫は、周囲から自分がどのように見られているのか、非常に気にする人が多い傾向にあります。

特に、仕事ができる、学歴がある、才能がある、優秀である、など能力が秀でており、世間的には「エリート」と呼ばれる人がモラハラ夫になるケースが多く見られます。

2-2.自分の非を認めない

プライドの高いモラハラ夫は、自分が他よりも優秀であるという自覚が強いため、自分が問題をおこしても非を認めません。

例えば、浮気をしても「浮気をさせる状況を作ったおまえが悪い」と相手のせいにしたり、家事や育児をしなくても「俺のおかげで飯が食えている」と話をすり替えます。

妻の体調が優れずに困っていても、全く関心を持たずに相手を助けることはしません。自分の手間が増えたり、都合が悪くなると無視して逃げ出すこともあります。

2-3.突然怒る

突然に訳もなく怒ることがある、というのもモラハラ夫の特徴です。いきなり大声を出して怒り出し、相手に恐怖心を起こさせることで自分が優位に立とうとします。

定期的に罵声を出して怒ることで、夫婦関係に上下関係をつけさせようとする傾向が見られますが、基本的には殴る、蹴るなどの暴力を振るうことはしません。

モラハラ夫はプライドが高く周囲の目を気にする人が多いため、傷を残すなどの目に見える証拠が残るような暴力は避ける傾向があるからです。

また、身体的DVと同様、激しく怒った後には急に優しく接してくる感情の起伏が激しい特徴も見られます。そのため、周囲の人もその状況に振り回されて疲弊します。

さらに、モラハラであるとその人の態度を非難すると、態度を硬直化させて事態が悪化する危険もあるため、注意が必要です。

2-4.無視・嫉妬・束縛する

モラハラ夫には、相手を無視したり、嫉妬や束縛が激しいという特徴もみられます。周囲の人間関係を詮索したり、束縛が激しく外出もままならないこともあります。

夫婦関係が始まった当初は、愛情表現だと感じられることもありますが、束縛が行き過ぎると妻が社会から孤立してしまい、健全な生活が送れなくなることもあります。

また、嫉妬深く束縛が激しい夫は妻が外で働くことを快く思わないことも多いため、妻が経済的にも自立できない状況を作り出し、支配的な立場を作ろうとする危険もあります。

2-5.外面はよい

モラハラ夫は、妻に対していつでもどこでもモラハラをしている、というわけではありません。モラハラ夫は、好感度が高い人物であることが多いため、外部では穏やかです。

ただし、たとえ外部では平静を装っても、冷たい目つきで他者を分析的に眺めるような雰囲気がある、ということも特徴のひとつといえるでしょう。

たとえ、身体的な暴力を振るわなくても、相手を監視し委縮させるような目つきで妻を追い詰めるなど、目で威圧するような行為を繰り返すことも少なくありません。

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3.モラハラ夫のチェックリスト

モラハラ夫にあたるのか、まずは以下のチェックリストの項目のうち、いくつ該当するのかを確認してみましょう。

  • プライドが特別に高い
  • 生活費を渡さない、あるいは渡すことを避ける
  • 長時間の説教をする
  • 妻を会社の同僚や友人との飲み会に行かせない
  • 妻のスマホを細かくチェックする
  • 妻以外に親しい友人がいない
  • 自分を常に正当化する
  • ささいなことで激怒する
  • 体調が悪い時でも手伝わない
  • 妻の前でため息をついたり舌打ちをする
  • 妻が親族や友人と連絡を取り合うことを嫌がる
  • 出された食事が気に入らないと不機嫌に食べる、あるいは別のものを食べる
  • 性交渉を強要する
  • 機嫌が悪くなると無視をする
  • 絶対に謝らない
  • 平気で嘘をつく
  • 妻や妻の家族や友人の人格を否定するような暴言を吐く
  • 子どもを人質にして脅したり強要する
  • 嫉妬や依存、束縛が激しい
  • 機嫌がよい時と悪い時の差が激しい

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4.モラハラ夫の発言例・言葉一覧

では、実際にどのような言動がモラハラになるのでしょうか?

モラハラの可能性のある発言例、言葉は以下の通りです。

  • ブス、デブ、頭が悪い
  • 頭がおかしい
  • 役立たず
  • お前には価値がない
  • 母親失格
  • お前が俺を怒らせる
  • お前のせい
  • 俺に恥をかかせるのか
  • 誰のおかげで生活できると思っているんだ
  • 主婦のくせに、女のくせに
  • 何もしていない
  • 出ていけ
  • 別れるなら自殺してやる
  • 殺してやる

妻の人格を否定したり、脅迫・威圧するような発言、また妻の罪悪感をあおるような発言など、相手を精神的に追い詰めるような強い口調での発言は、モラハラに該当する可能性が高くなります。

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5.夫にモラハラされた際の対処法

夫にモラハラされた際にはどう対処したらよいのでしょうか?

ここでは、モラハラ夫の被害から身を守るための4つの対処法について解説します。

5-1.受け流すスキルを身に付ける

夫にモラハラされた際の1つめの対処法は、モラハラの言動を上手く受け流すスキルを身につけることです。

モラハラ行為の対処法として効果が高いのが、相手への無関心・無反応です。モラハラは精神的に虐待すること、相手の行動に対して嫌がらせ的なリアクションをすることです。

しかし、相手に反応がなければそれに対するリアクションもできません。モラハラ夫に嫌がらせをさせるきっかけを与えないようにするためには、無関心・無反応が効果的です。

夫のモラハラ行為に対して、肯定も否定もせずに受け流すスキルを身に付けることが重要です。夫のモラハラ言動に対して、距離を置いて遠くから眺めるように対応するのです。

あくまでも精神的には何も堪えていない、モラハラ行為に対して反応しない、という状況を夫に与え続けることで、ある程度のモラハラ行為を解決することが可能になります。

5-2.証拠を収集する

夫にモラハラされた際の2つめの対処法は、モラハラ被害の証拠を収集することです。

モラハラの証拠は、モラハラ問題の改善を図る際には相談の材料になる、また、改善されずに離婚する場合は、モラハラ行為があったことを第三者に証明する上で重要になります。

例えば、夫が怒鳴っていたり説教をしながら暴言を吐いたりする場面を録音、録画する、モラハラ発言のメールやSNSの画面を保存する、家族や第三者の証言を得ておくなどです。

また、日常的に日記をつけておくことも効果的です。日記は毎日つけ、夫のモラハラ行為を細かく具体的に記載しておくことが重要です。手帳やメモなどにも書き残しておくとよいでしょう。

親や友人、弁護士や心理カウンセラーなどにメールでモラハラの相談をした際には、その都度、履歴を残しておくようにしましょう。

5-3.モラハラを本人に自覚させる

夫にモラハラされた際の3つめの対処法は、モラハラ行為をしていることを本人に自覚させることです。

モラハラの加害者である夫は、ほとんどの場合、自分がモラハラ行為をしている自覚がありません。夫のモラハラを改善させるには、まずは本人に自覚させることが第一歩です。

そのためには、この言動はモラハラであると夫に伝える、夫の言動をそのまま返す、心理カウンセリングや精神科医の診察を受けさせることも可能です。

また、具体的にどのような言動で傷ついているのかを冷静に伝えることで、モラハラ夫の態度が変わるケースもあります。

特に、モラハラの程度が軽い場合には、この方法によりある程度の解決が望めるでしょう。

5-4.家族や専門家に相談する

夫にモラハラをされた際の4つめの対処法は、専門家やしかるべき機関に相談することです。モラハラの程度が酷い場合には、自分だけでは解決することが困難になります。

モラハラにあたるのか不明である場合でも、家族や友人に相談することで状況を判断してもらうことができます。

また、弁護士に相談することで、法的な権利侵害を受けているのか否かを判断してもらうことも可能です。

特に、モラハラ行為が日常化すると被害者の感情が麻痺してしまい、うつ病などの深刻な状況を招いてしまう危険もあります。

少しでも、今の状況に疑問を感じているのであれば、早い段階から家族や弁護士などの第三者に相談することを強くおすすめします。

5-5.別居・離婚する

夫にモラハラをされた際の5つめの対処法は、別居・離婚することです。

夫のモラハラ行為が長期間に渡って続くようであれば、まずは夫から離れることが何よりも重要になります。

物理的な距離を置くことで、モラハラ夫が冷静になる可能性もありますし、また、被害者自身も今後の人生をどうするのか、落ち着いて考えることができるようになります。

また、別居により、生活費を含む婚姻生活を継続するために必要な一切の費用をモラハラ夫に請求できます。別居により必要となる費用は、臆せずに相手に請求しましょう。

別居をしてもモラハラ被害が改善されない場合、最終手段は離婚です。モラハラにも様々な程度がありますが、夫婦関係を解消することでしか解決できないモラハラもあります。

夫の酷いモラハラに耐えながら一生を過ごすよりも、離婚したほうが楽しい人生を送れることもあるため、迷ったら早い時期から弁護士に相談することをおすすめします。

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6.モラハラで離婚する方法

ここでは、モラハラで離婚するための具体的な方法について見ていきましょう。

6-1.証拠の収集

モラハラ夫との生活は、精神的にも大変つらいことが多いことから、早めに別居することが重要になるでしょう。

しかし、一度でも別居してしまうと、モラハラの言動を証明するための証拠の確保が難しくなる可能性があります。

モラハラで離婚を考えている場合には、できるだけ早い段階から弁護士に相談して、証拠を確保するためのアドバイスをうけることをおすすめします。

6-2.別居

モラハラ夫と同居していれば、夫の監視・干渉、コントロールから逃れることは困難であり、離婚の準備も安心してできない状況が多いでしょう。

モラハラ夫は、妻を支配下に置いて離れていかないようにコントロールしようとするため、脅迫に近い言動を繰り返すことも少なくありません。

精神的な苦痛からうつ病などの深刻な事態を避けるためにも、早めに弁護士に相談して、安心して別居ができる準備を行いましょう。

6-3.協議離婚

モラハラで離婚するためには、まずは夫婦間で離婚について話合うことから始めます。夫婦間で離婚の合意ができれば、離婚届を市町村区の役場に提出することで離婚が成立します。

しかし、モラハラ夫と離婚する場合は、夫の高圧的な態度や苦痛となる言動から、夫婦が対等な立場で離婚についての話し合いができないケースが多いでしょう。

また、モラハラ夫は自分がモラハラ行為を行っている自覚がない場合が多いため、なぜに離婚をしなければならないのか理解できず、離婚を拒絶することも少なくありません。

さらに、離婚の話し合いをしようとするだけで逆上して危害を及ぼす危険もあるため、早い時期から弁護士に相談して対策をたてることを強くおすすめします。

離婚を成立させるためにも、離婚の交渉はモラハラ夫と別居して、生活の安全・安心を確保できた後に始めるほうがよいでしょう。

6-4.離婚調停

夫婦間の話し合いで離婚について合意できなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てて離婚ができます。

離婚調停とは、家庭裁判所の裁判官と調停委員が夫婦間の間に入り、話し合いによって離婚の成立を目指す方法です。

離婚調停では、当事者がそれぞれ別に調停委員に離婚の状況を説明したり、意見を述べることで話し合いをまとめるため、相手と顔を合わせることはありません。

特に、モラハラ夫は周囲に評判のいい人が多いため、モラハラを理由に離婚を訴えても、調停委員に理解してもらえない場合もあります。

モラハラの言動を証明する証拠があれば、調停委員も理解を示し離婚についての意見も通りやすくなる可能性があるため、事前にモラハラ言動の証拠を揃えることが重要です。

6-5.離婚裁判

離婚調停での離婚が成立せずに調停が不成立で終わった場合は、最終的な手段として、家庭裁判所に離婚裁判を提起します。

離婚裁判では、相手方が離婚の同意をしなくても、家庭裁判所が夫婦間の一切の事情を考慮して離婚の可否や条件を判断します。

離婚裁判で離婚を求めてもらうためには、以下のように民法で定められている離婚の法定事由のいずれかが必要となります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 生死が3年以上不明である
  • 強度の精神病により回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある

裁判所でモラハラを原因とする離婚を認めてもらうためには、モラハラ行為の事実を証拠とともに主張・立証して、婚姻を継続し難い重大な事由にあてはまると認定してもらうことが必要です。

離婚裁判は、法律知識や訴訟上のテクニックが必要となるため、取り返しのつかない失敗を避けるためにも、弁護士に依頼して訴訟を進めることが有益です。

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7.モラハラの相談先

ここではモラハラの相談先について解説します。

7-1.弁護士

モラハラ夫との離婚を考えている場合には、まずは、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、モラハラの被害を止める裁判所への保護命令の申出についても検討できますし、離婚を進めるための具体的な準備についての説明を受けられます。

無料相談を利用して、まずは弁護士に話を聞いてみましょう。

7-2.配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所・福祉事務所)

配偶者暴力相談支援センターとは、都道府県が設置する施設であり、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護を図るための相談機関です。

モラハラも精神的暴力であることから、同センターで対応してもらえます。都道府県によっては、婦人相談所または福祉事務所の名称で相談を受付けています。

事前に電話予約をしてから、相談にいくことをおすすめします。

7-3.心療内科・精神科のカウンセリング

モラハラにより精神的な苦痛が悪化してうつ病などの深刻な状況になる前に、心療内科や精神科のカウンセリングを受けることをおすすめします。

モラハラにより正常な判断ができなくなることも多いため、心の整理や今後のことを前向きに考えるためにも、カウンセリングは重要になります。

また、心療内科や精神科を受診したことが、モラハラの言動を証明するための証拠になることも多いため、カルテや診断書などを収集しておくことを強くおすすめします。

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8.モラハラ夫とのトラブルや離婚を弁護士に相談、依頼するメリット

ここではモラハラ夫とのトラブルや離婚を弁護士に相談、依頼するメリットについて見ていきます。

8-1.モラハラ夫と直接話さなくてよい

モラハラ夫とのトラブルを弁護士に相談、依頼する大きなメリットは、弁護士に介入してもらうことで、モラハラ夫と直接に話をする必要がなくなることです。

モラハラの被害者と加害者が離婚について直接話合いをすることは、非常に困難で、大きなストレスになることが多くなります。

この点、弁護士に介入してもらえば、モラハラ夫と直接連絡をする必要がなくなるため、労力もかからず精神的にも安心できます。

8-2.有利な条件で離婚できる

離婚をする際には、できるだけ有利な条件で離婚することが重要になります。子どもがいる場合には親権や養育費、また、財産分与や慰謝料の請求などの交渉が必要になります。

モラハラ夫と交渉して、これらの離婚条件を決めることは大変に難しいのですが、離婚問題に強い弁護士に交渉してもらうことで有利な条件で離婚できるようになります。

万が一、相手が交渉に応じない場合でも、離婚調停や離婚裁判を起こすことにより、依頼者の権利を実現することが可能になります。

8-3.有効な証拠を収集できる

モラハラを理由に離婚をする場合には、モラハラの事実を立証しなければならないことがあります。

しかし、実際には、どのような証拠が必要になるのか、またどのようにして有用な証拠が得られるのかわからない場合が多いでしょう。

早い時期から弁護士に相談することで、適切な証拠の収集方法についてアドバイスを受けられます。

モラハラの事実だけではなく、親権や慰謝料請求にも有用になる証拠の収集方法についてもアドバイスが受けられるため、有利な条件で離婚できる可能性が高くなります。

8-4.離婚調停や離婚裁判にそのまま移行できる

モラハラ夫と離婚交渉が決裂した場合は、離婚調停や離婚裁判を申し立てる必要がありますが、弁護士がついていれば調停や裁判になっても心配はいりません。

早い段階から証拠の準備を進め、適切な法的主張と立証により、依頼者にとって最大限有利な条件での離婚判決の獲得を目指します。

モラハラ被害を受けている場合は、慰謝料を請求できる可能性もあるため、泣き寝入りせずに、お早めにご相談ください。

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9.モラハラ夫に関するよくあるQ&A

ここでは、モラハラ夫に関するよくあるQ&Aを見ていきます。

9-1.モラハラとは?

モラハラとは、モラルハラスメントの略をいいます。モラルとは、道徳や倫理を意味し、ハラスメントは、嫌がらせという意味であることから、モラルハラスメントは、道徳や倫理に反した嫌がらせ、という意味です。

9-2.モラハラを証明するための証拠はどうやって集めるのですか?

モラハラの言動が実際に行われている場面や音声を録画・録音したり、モラハラの言動がわかるメールやラインなどの履歴があれば、必ず保存しておきましょう。

モラハラの言動を証明できるものであれば、メモや壊された物などでも証拠になる可能性があるため、できるだけ保存しておくことをおすすめします。

9-3.モラハラ夫の割合は?

民間企業が2019年に既婚女性1000名を対象にして行ったアンケートによると、そのうち85%の女性が夫からモラハラを受けたことがあるという回答がありました。

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10.まとめ

モラハラが原因で離婚する場合、モラハラ夫と離婚の交渉をしても、上手くいかないことがほとんどです。

離婚を有利に進めるためにも、法律の専門家である弁護士に早い段階から相談することが、労力削減のためにも得策です。

モラハラ夫なのか見極めたい、モラハラ夫と離婚したいという方は、一度お早めに弁護士に離婚相談することをおすすめします。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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