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セックスレスを理由に離婚できる?慰謝料や相場を弁護士が解説!

セックスレスを理由に離婚できる?慰謝料や相場を弁護士が解説!
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1.そもそもセックスレスとは

セックスレスとは、長期間にわたり、夫婦間において性交渉がない状態をいいます。夫婦間の性生活の不一致の一種です。

民法には、夫婦が婚姻生活を送るうえで性交渉をしなければならない、という規定はありませんが、性交渉は夫婦の重要な結合要素であると考えられています。

しかし、現実においては、仕事や子育てに追われ疲れ果てている、性交渉の欲求がない、高齢のため自然に性交渉がなくなる、など様々な理由で性交渉のない夫婦もいます。

夫婦間で長期にわたり性交渉がなくなる、すなわち、セックスレスの状態になってしまった場合、夫婦の一方または双方が離婚を考え始めることもあるでしょう。

それでは、セックスレスを理由に離婚をすることは可能なのでしょうか?

そこで本記事は、セックスレスは離婚の理由になるのか、セックスレスで離婚ができるケースとできないケース、慰謝料請求の可否、慰謝料の相場などについて、離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

1-1.離婚の要件

離婚とは、夫婦が生存中に社会的に有効な婚姻関係を将来に向けて解消することです。

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類の手続き方法があります。

協議離婚は、夫婦間の協議により離婚や離婚条件を決める方法です。

調停離婚は、家庭裁判所で調停委員を通じて話し合いにより離婚を決めます。調停が不成立のときは、家庭裁判所の審判により離婚が決められることもあります。

裁判離婚は、調停が不成立だったり審判に異議がある場合に、家庭裁判所に訴訟を提起して裁判上の手続により離婚する方法です。

協議離婚や調停離婚、審判離婚では、裁判上の離婚原因がなくても離婚をすることができますが、裁判離婚には法律上の離婚原因が必要になります。

セックスレスが、法律上の「婚姻を継続しがたい重大な事由(民法第770条1項5号)」に該当すれば、離婚が成立します。

すなわち、セックスレスにより夫婦関係を継続していくことが困難であると認められたときに、離婚が認められることになります。

しかし、セックスレスと言っても、夫婦により様々な状況が異なるでしょう。

そこで、以下ではどのようなケースが離婚になるのか、見ていくことにします。

1-2.セックスレスのケースと離婚の可否

セックスレスの主なケースは、以下の4つのパターンがあります。

1)夫婦のどちらかが拒否

まずは、夫婦のどちらかが性交渉を一方的に拒否する場合です。

例えば、若い健全な夫婦が「ただしたくないから」という理由で性交渉を拒否し続けている場合は、セックスレスが離婚原因になる可能性が高くなります。

2)不倫している

セックスレスの夫婦は、どちらか、または両方が不倫をしているケースが多くなります。不倫をすれば、配偶者に興味がなくなるため、突然セックスを拒否するようになるからです。

このような場合は、不貞行為に該当するため(民法770条1項1号)、離婚ができます。

3)夫婦双方が興味がない

夫婦の双方がセックスに興味がない場合もあるでしょう。

この場合、性的な欲求はあるものの双方が愛情がなくなってしまっているような場合は、セックスレスが離婚の原因になるでしょう。

反対に、性的な欲求は自然になくなってしまったものの、夫婦としての愛情が残っている時には、セックスレスが離婚原因にはなりません。

4)病気を患っている

夫婦のどちらかが病気である場合、病気が原因でセックスレスになっている場合は、セックスレスが離婚原因にはなることはありません。

例えば、心臓病や高血圧、うつ病などにより薬を服用しており、薬の影響でセックスレスになっているようなケースです。

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2.セックスレスで離婚を望む人はどのくらいいるのか

セックスレスで離婚を望む人は、どのくらいいるのかでしょうか?

2024年1月に行われた民間の調査によると、セックスレスが原因で離婚を考えたことがある人は、女性が31.5%、男性が29.5%、合計で30.5% という結果があります。

男女ともに3割程度の方たちは、性的不調和により離婚を望んでいることがわかります。セックスレスの問題に悩む人は、予想以上に多いでしょう。

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3.セックスレスを理由に離婚できるのか

それでは、セックスレスを理由に離婚ができるのでしょうか?

セックスレスについては、セックスレスになった原因や具体的な夫婦の関係、お互いの性交渉への興味やこだわりなどにより、個別の判断が必要になります。

したがって、セックスレスを理由に離婚ができるか否かは、一概に言えず、ケースバイケースにより判断しなければなりません。

民法上、離婚が認められるためには、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復しがたい精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由、のいずれかが必要です。(民法第770条1項)

セックスレスは上記の①〜④には該当しないため、離婚が認められるためには、セックスレスが⑤婚姻を継続しがたい重大な事由に該当しなければなりません。

ここでいう婚姻を継続しがたい重大な事由とは、その問題があるために夫婦関係が破綻してしまうような重大なことです。

ただし、セックスレスと言っても上記に紹介したように夫婦により様々なケースがあるでしょう。セックスレスが離婚事由に該当するか否かは、個別の判断が必要になるのです。

さらに、セックスレスが離婚事由に該当しない場合であっても、セックスレスが原因で夫婦が不仲になり別居して夫婦関係が破綻してしまったような場合なら、離婚も認められるでしょう。

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4.セックスレスで離婚できるケース

ここでは、具体的にセックスレスが原因で離婚できるケースを見ていきます。

4-1.理由なく性交渉を拒否する

セックスレスで離婚できるケースは、まず、夫婦が共に健全で性交渉をすることに何ら支障がないのに、どちらかが理由なくこれを拒むような場合があげられます。

夫婦の仕事の勤務時間が同じような時間帯で、日常的に寝食を共にしているにもかかわらず、妻が一方的に性交渉を拒み続けると夫も不信感を抱くでしょう。

このような状況が一定期間続くと、夫婦関係も悪化します。性的な不満はデリケートな問題であるため、喧嘩が続いたりストレスがたまる原因にもなりかねません。

こうしたケースでは、セックスレスが婚姻を継続しがたい重大な事由になることも認められるため、離婚が成立する可能性が高いでしょう。

4-2.不貞行為がある

夫婦のどちらか、あるいは、双方が性交渉を拒絶する場合、拒絶理由に不倫をしていることが多くあります。

このような場合は、セックスレスを理由とするよりも不貞行為を理由に離婚ができます。婚姻関係にある夫婦は、配偶者以外の異性と性的関係を持たない貞操義務が課されます。

貞操義務に違反して不貞行為が行われると、不貞行為をされた配偶者側は、夫婦間の離婚の合意が得られなくても、訴訟を起こして離婚を請求することができます。

したがって、性交渉を拒んだ側が不倫をしていた場合には、相手方に対して不貞またはセックスレスを原因として離婚を請求できます。

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5.セックスレスで離婚できないケース

ここでは反対に、セックスレスで離婚できないケースを2つ紹介します。

5-1.性交渉に興味がない

まず夫婦が自然に性交渉をしなくなったり、仕事の勤務時間があわないなどの理由から性交渉を望まなくなったような場合です。

例えば、高齢になった夫婦は自然と性交渉をしなくなる方が多いでしょう。また、仕事や子育てに追われてセックスをする元気がないという夫婦も少なくありません。

夫婦が互いに性交渉に興味がない場合では、性交渉がないからと言って婚姻関係が破綻したとはいえず、即時に離婚することは難しいでしょう。

5-2.病気を患っている

夫婦のどちらかが病気であるために性交渉ができない場合も、セックスレスが理由で離婚ができないことが多いでしょう。

たとえば、夫婦のどちらかが病気で入院していたり、あるいは、長期の療養が必要であるときには性交渉はできないでしょう。

さらに、病気や精神的なストレスから夫が勃起不全になり、性交渉ができないケースも少なくありません。

勃起不全を理由に離婚ができるのか、非常にデリケートな問題でもあるためケースバイケースの判断が必要ですが、勃起不全が離婚原因になるケースも多く見られます。

しかし、病気を患っている場合でも、夫の治療する意思やその他の夫婦関係の状況も考慮されるため、勃起不全の症状があるからと言ってすぐに婚姻関係が破綻したとはいえず、離婚できるわけではありません。

セックスレスであっても、夫婦でよく話し合いをしてから、今後の婚姻生活をどのように継続していくか、お互いが納得したうえで判断することが重要です。

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6.セックスレスが原因の離婚で慰謝料は請求できるのか

では、セックスレスが原因で離婚する場合に、慰謝料は請求できるのでしょうか?

セックスレスが原因の離婚で慰謝料を請求することはできます。最高裁判所も、性交渉は夫婦生活の重要な要素であるため、慰謝料が発生することを認めています(最判昭和37年2月6日)。

離婚をする場合、相手に請求する慰謝料は、相手が夫婦関係を破綻させるような有責行為をしたことに対する離婚の慰謝料になります。

民法に反する方法により夫婦関係を破綻させ、相手に精神的な苦痛を負わせたことは不法行為にあたるため、金銭を支払って相手に慰謝しなければならないからです。

ただし、性交渉が夫婦生活を維持する上で重要な要素であるとしても、高齢などにより夫婦が性交渉を望んでいない場合もあるため、常に慰謝料が発生するわけではありません。

以下では、セックスレスで慰謝料が発生するケースとしないケースを紹介します。

6-1.慰謝料が発生するケース

セックスレスが原因の離婚で慰謝料が発生するケースは、以下の2つです。

1)どちらかが一方的に拒絶

夫婦のどちらかが一方的にセックスを拒絶している場合は、慰謝料が発生する可能性が高いでしょう。

夫婦の年齢が若く性交渉をすることに何も支障がないような場合において、特に理由もないのに一方的にセックスを拒絶する場合は、慰謝料が発生しやすくなります。

2)どちらかまたは両方が不貞行為をしている

セックスレスが起きる原因に、夫婦のどちらか、または双方が不倫をしていることが多くあります。

この場合は、不貞行為による慰謝料請求、ならびにセックスレスの慰謝料も請求できます。

6-2.慰謝料が発生しないケース

反対に、慰謝料が発生しないケースは、以下の3つです。

1)どちらかが性交渉できない

まずは、夫婦の一方または双方がセックスできない、あるいは、夫婦のどちらもセックスを望んでいないケースでは、慰謝料が発生しません。

例えば、病気でセックスができない場合、夫婦が協議により離婚する場合もありますが、病気でセックスができないのは、本人の責めるべき事情にあたりません。

このような場合は、離婚はできても慰謝料請求は認められないでしょう。

また、夫婦のどちらもセックスを望んでいない場合も、お互いに非があるわけではないため、慰謝料を請求できません。

2)どちらも性交渉に興味がない

夫婦のどちらも性交渉に興味がない場合も、慰謝料請求は難しいでしょう。セックスレスで慰謝料が発生するためには、求めたけれども拒絶された状況が必要になるからです。

例えば、どちらもセックスができる状態であるにもかかわらず、積極的に行動しなかったような場合、慰謝料が認められることは少ないでしょう。

3)セックスレスの程度が軽い

セックスレスであると言っても、その程度が軽い場合には慰謝料の請求は難しいでしょう。

例えば、3回求めても1回は応じる、3か月に1度は定期的にセックスをしていた、などの状況であれば、セックスレスと認めてもらうことも難しいでしょう。

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7.セックスレスが原因の離婚の慰謝料相場

セックスレスが原因の離婚の慰謝料相場は、ケースにより異なりますが、一般的には、100万円から300万円前後と言われています。

また、以下のように、セックスレスの内容により慰謝料が増額されるケースがあります。

  • セックスレスの期間が、例えば、3年以上など相当に長い
  • 暴言を吐いたり、暴力的であるなど、セックスを拒絶する態様が厳しい
  • 結婚してから性交渉をしたことがない
  • セックスを拒絶しているほうが不倫関係にある
  • 婚姻期間が相当に長い
  • 未成年の子どもがいる
  • セックスが拒絶された側が初婚である
  • 相手が性交渉をするための努力をしない
  • 財産分与の額が低い

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8.セックスレスが原因で離婚を進める手順

ここでは、セックスレスが原因で離婚を進める手順について紹介します。

8-1.離婚のための協議をする

セックスレスが原因で離婚を進めるためには、まずは、セックスレスの証拠を収集して、相手に対して、離婚と慰謝料請求のための離婚協議の交渉を始めます。

相手が離婚に応じる場合は、慰謝料の支払の話し合いになります。反対に、離婚に応じない場合は、離婚の合意を得ることが必要になります。

離婚協議をする場合は、慰謝料の請求金額に上限はありません。相手の支払能力に応じて、高額な慰謝料を請求することも可能です。

また、病気によりセックスレスとなったために離婚する場合、一般的には、裁判離婚では慰謝料は発生しませんが、協議離婚の場合は、夫婦の話し合いにより慰謝料が決めることもできます。

8-2.離婚のための調停をする

夫婦の協議では離婚ができない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申立てることができます。

調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いによって離婚や慰謝料の額を取り決めます。

相場よりも高額な慰謝料を請求できますし、有責性がなくても解決金を支払ってもらうことも可能です。

8-3.離婚訴訟を起こす

調停でも離婚が成立しない場合には、家庭裁判所で離婚訴訟を起こす必要があります。

離婚訴訟は、裁判所が離婚の判断をするため、裁判上の離婚原因が必要になりますし、相手方に有責性が認められなければ、慰謝料も発生しません。

いずれにせよ、セックスレスが原因で離婚を検討している場合には、法的な専門知識が不可欠になるため、早い時期から弁護士に相談することをおすすめします。

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9.セックスレスで離婚を考える場合、弁護士に相談、依頼するメリット

セックスレスで離婚を考える場合、弁護士に相談、依頼するメリットは、以下の3つです。

9-1.適正な離婚条件を提案できる

セックスレスで離婚を考える場合、夫婦間で離婚の合意が得られれば良いというわけではありません。離婚条件についても、調整をする必要があります。

例えば、慰謝料はいくらにするのか、子どもの親権はどちらが持つのか、養育費はいくらにするのか、面会はいつにするか、などといった問題の調整です。

特に、慰謝料の金額、共有財産の分け方、離婚成立までの婚姻費用、年金分割など、金銭面での条件は重要になります。

弁護士に相談いただければ、豊富な経験と正しい法的知識に基づいて、適正な状況を提案し相手方と交渉することが可能になります。

離婚条件は一度決めると後で変更することが困難になります。不利な条件で離婚に合意することのないよう、弁護士に相談することをおすすめします。

9-2.離婚に関するあらゆる交渉、手続きを一任できる

弁護士に依頼することで、離婚に関するあらゆる交渉や手続きを一任できます。

例えば、離婚協議は済んだものの、その後の離婚条件の話し合いが進まずに離婚が成立しない場合でも、弁護士であればその後の調停や訴訟手続きが可能です。

さらに、慰謝料の支払がない、など離婚時の条件が履行されない場合でも、弁護士に依頼することで強制執行が可能になります。

総合的に問題を解決するためにも、まずは弁護士に相談してみましょう。

9-3.弁護士が介入することでスムーズに解決できる

セックスレスは非常にデリケートな問題であるため、当事者のみで解決することは困難です。どちらかが感情的になると、冷静になってその後の話し合いを進めることも難しいでしょう。

このような場合、第三者である弁護士を介入させることで、双方が合意できる妥協点を見つけることが可能になります。

例えば、セックスレスで妻に高圧的な態度で接する夫であっても、弁護士が介入することで、態度が変わり話し合いに応じることも少なくありません。

当事者間では話し合いが進まないような場合には、まずは弁護士のアドバイスを聞いてみましょう。

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10.セックスレスの離婚に関するよくあるQ&A

10-1.妊娠中のセックスレスは離婚原因になりますか?

妊娠中のセックスレスを理由に離婚を求めても、離婚が認められることは少ないでしょう。

妊娠中の女性は体調がすぐれない場合も多く、胎児への影響も心配になります。そのため、夫婦のどちらかがセックスを拒んだとしても、正当な理由として認められる可能性が高いからです。

ただし、出産後に長期間にわたってセックスレスが続くような場合には、離婚が認められるでしょう。

10-2.セックスレスで離婚した場合、親権に影響しますか?

基本的に、セックスレスで離婚しても、親権に影響することはありません。家庭裁判所は、子どもの幸せを重視して親権者を判断するため、離婚の原因などの夫婦間の問題は重視しません。

親権の判断は、夫婦それぞれの子どもに対する愛情、経済的な安定性、子育ての状況、子どもの年齢などを総合的に見たうえで行います。

したがって、セックスレスで離婚をした場合でも、親権の取得に影響はありません。

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11.まとめ

セックスレスで離婚を考えることは、何もおかしいことではありません。セックスレスの期間が長くなればなるほど、夫婦関係も破綻しやすくなるでしょう。

セックスレスはデリケートな問題であるため、周囲に相談するのも躊躇し一人で悩む方も少なくありません

弁護士であれば、それぞれの状況に応じて法的知識に基づいた適切なアドバイスが可能です。まずは、ご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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