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モラハラ夫によくある特徴や原因、対処法などを弁護士が解説!

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「夫が、何か気に入らないことがあると『誰のおかげで飯が食えると思っているんだ』『いやなら出ていけ』などと毎日のように怒鳴るので本当に一緒にいたくない」

「仕事で使っているパソコンを壊された。抗議したら、たいした仕事でもないのに偉そうにするななどといわれた」

「夫」のこのような行為は、モラハラにあたります。配偶者のモラハラに対しては、身体的な暴力の場合と同じように、慰謝料請求や離婚などの法的手段をとることができます。

本記事では、モラハラ夫によくある特徴やモラハラの原因、モラハラ夫と離婚する方法や手順、離婚する場合の慰謝料の相場などを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

1. そもそもモラハラとは

モラハラ(moral harrassment)とは、文字通りには「道徳や倫理に反する嫌がらせ行為」をいいます。

具体的には、相手の人格を否定するような侮辱的言動、無視、行動に対する過度な詮索や監視などを指します。

モラハラを配偶者に対して行った場合は、DV防止法第1条の「配偶者に対する暴力」に含まれる「心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的DV)」にあたります。

従って、配偶者からモラハラ行為を受けている場合は、DV防止法による保護の対象となります。

さらに、法定離婚事由(民法第770条1項5号)である「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」にあたるとして、離婚を請求できます。モラハラを原因とする離婚については5.と6.をご参照ください。

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2. モラハラ夫によくある特徴

モラハラ夫には「自己愛が強い・自己中心的」「承認欲求が強い」「女性を見下している」などの特徴があります。

これらの特徴は、以下のような行動に現れることが多いです。

2-1. 威圧的な態度をとる

妻が専業主婦だったり収入が少ない場合に、ことあるごとに「誰のおかげで飯が食えると思っているんだ」などと怒鳴ったり、気にいらないことがあるとドアや窓を乱暴に閉める、物を手渡す代わりに投げつけるなどの威圧的な態度をとることが必ずといっていいほどあります。

2-2. 家でトラブルが起こると妻のせいにする

家電が故障すると「お前の使い方が雑だからだ」「お前のせいでこわれたから買い替える金は出さない」などのように、家庭内でトラブルが起きると必ず妻のせいにするというのも、モラハラ夫によくある行動・言動パターンです。

2-3. 人前で妻を侮辱する言動や行動をとる

子どもに関係する面談や行事などで妻が何かミスをすると「母親失格だ」などと怒鳴ったり、電車の車内など衆人環視の場所で「こんなバカを養ってやっているんだ」などと大声を出すなどです。

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3. なぜモラハラするのか

夫が妻に対してモラハラする原因を特定することはできません。しかし、最近ではモラハラに対して、次のような原因があるといわれています。

3-1. 父親が母親に対してモラハラするのを見て育った

特に、母親が専業主婦や収入の少ないパート勤務などの場合に、父親が母親に対して経済的な優位性を誇示したり、暴言を繰り返すなどのモラハラ行為を行っているのを見て育った男性は、無意識的にモラハラ的な態度や言葉が出てしまう可能性があります。

ただし、このような家庭で育った男性がモラハラ夫になるわけではなく、父親を反面教師として妻への接し方を意識する男性も数多くいます。

3-2. 仕事や生活状況などによるストレス

長時間労働などの仕事のストレスや、コロナ禍のような生活状況に対するストレスに対して適切な発散方法が見つからず、はけ口が妻へのモラハラとなって出てしまうということも考えられます。

3-3. 発達障害

発達障害を持つ男性がモラハラをするという言い方はできません。一方、自閉症スペクトラム症候群(ASD)の特性を持つ人の中には、共感性の欠如や特有のこだわりなどが原因で、配偶者に対してモラハラ行為を行う例があります。

ASDは知的障害(知能発達遅滞)を伴わないケースも多く、高学歴の人、社会的地位の高い人にもASDの特性を持つ人がいます。

ただし、モラハラ夫に明らかにASDの特性がみられる場合も、本人がそれを認めないことが多いです。

また、ASDの特性だけでなく、上記のような別の原因が重なっている場合も考えられます。

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4. 夫のモラハラは治るのか

夫のモラハラに対しては、「私が言葉遣いや態度に気をつければ、相手も態度を改めてくれるかもしれない」と思う方が多いです。

しかし、モラハラの場合は本人が態度や行動を改める意識を持たない限り治らないといえます。

特に、おたがいの言い争いではなく、夫による一方的な暴言や威圧的な態度が続く場合には、妻の心がけしだいで改善する見込みは薄いでしょう。

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5. モラハラ夫への対処法

夫のモラハラ行為から身を守るにはどのように対処すればよいでしょうか。

モラハラ行為はDV防止法の「配偶者に対する暴力」に含まれます。また、不倫や身体的暴力行為と同じように、配偶者に対する不法行為(民法第709条)となります。

従って、モラハラ行為に対しては、DV防止法による保護や支援を受けられるほか、慰謝料や離婚を求めることができます。

本章では、モラハラ夫に対する具体的な対処法を解説します。

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5-1. DV防止センターに相談する

5-2. 証拠を集める

モラハラに対して何らかの手段をとるためには、モラハラ行為が行われた事実の客観的な証拠が必要となります。

そこで、以下のような証拠を可能な限り集めてください。

  • 配偶者の人格を否定するような言動を行っている場面の動画
  • 大切な物を壊されたり、使用不能にさせられた場合はその物の状態がわかる写真
  • モラハラが原因で心身に不調が出た場合の、精神科や心療内科の医師の診断書や診療明細
  • DV相談センターでの相談記録

5-3. 弁護士に相談する

モラハラ夫との関係修復が難しいと思われたら、離婚や慰謝料請求に向けて、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士との相談を経て、必要な措置をとるためにDV相談センターに相談することもできます。

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6. モラハラ夫と離婚する方法と手順

モラハラ夫に対しては、離婚を求めることが法的に可能です。

離婚を決意した場合、「どうすれば離婚できるか」が気になると思います。

離婚する方法としては、夫婦間の協議(民法第763条)によることが原則です。夫婦間の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を介して話し合いを行います。調停も不成立になった場合は、同じ家裁に離婚訴訟(民法第770条)を提起して、裁判で離婚を請求する必要があります。

本章では、モラハラ夫と離婚する方法と流れについて解説します。

6-1.夫婦の話し合い(離婚協議)

(1)夫婦間の話し合いにより協議書を作成する

夫婦が離婚することに合意した上で、双方が離婚届に必要な記載と署名を行い、離婚届を役所の戸籍課に提出して受理されれば離婚が成立します(民法第764条・第765条)。

ただし、それだけでは離婚後に慰謝料や未成年の子の養育費・面会交流などをめぐって争いが多発する可能性があります。

そこで実際には、慰謝料や養育費などの事項(協議事項)を話し合って取り決めた上で協議書を作成します。主な協議事項は以下のとおりです。

①ほぼ全ての場合 

財産分与(夫婦の共有財産とみなされる財産の分割:民法第768条1項)

②夫婦の一方が他方に対して不法行為を行った事実がある場合(不貞行為・暴力行為等)

慰謝料(民法第710条)

③未成年の子供がいる場合

  • 親権者の定め(民法第819条1項)
  • 親権者と監護者(子供と同居して養育する方の親)が異なる場合の監護者(民法第766条1項)
  • 養育費の支払の有無と月額(同条)
  • 同居しない親と子供の面会交流の認否と認める場合の頻度/場所など(同条)

(2)協議書を公正証書として作成すれば金銭支払義務を強制できる

協議書を作成して、双方が署名捺印しただけでも一定の法的な拘束力が生じます。

ただ、慰謝料や養育費など、金銭支払いに関係する事項について法的拘束力(執行力)を生じさせるためには、協議書を公正証書として作成する必要があります。

法的拘束力とは、裁判所によって義務者の財産差押えなどの強制執行を行うことを可能にする効力をいいます。

なお、金銭支払い以外の事項について(例えば「不倫相手の女性と再会しない」など)は、公正証書に記載されていても強制力は発生しません。

ただし、「その事項に違反した場合は違約金あるいは慰謝料を何万円請求する」などの記載をした場合は、その金銭支払義務について強制力が生じることになります。

協議書に記載する事項には法律上の権利義務に関係するものが多く含まれます。そこで、協議書を作成する際には弁護士に相談することをおすすめします。

6-2. 離婚調停

夫婦間の話し合いを行っても協議事項の一部または全てが成立しなかった場合、あるい相手が離婚を承諾しなかった場合は、離婚を希望する側が申し立てる形で家庭裁判所の調停手続を利用することができます(家事事件手続法第255条1項)。

この調停は一般的に離婚調停といわれていますが、正式には夫婦関係調整調停(離婚)といいます。

調停申立てを行う裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

(1)調停では夫婦が顔を合わせずに主張を行うことができる

離婚調停は当事者が別々の時間帯に調停室に入り、調停委員に対してそれぞれの主張を行い、それらをもとに調停委員が調停案を作成する形で進められます。

なお、個別の事情に配慮してオンラインで調停手続を行うことが可能な場合があります。モラハラを原因とする離婚の場合も、オンライン調停が認められる可能性があります。

ただし、最後の期日のみ、両当事者が出頭する必要があります。

調停案に対して、双方が合意すれば調停が成立します。

調停が成立した場合は家庭裁判所がその内容を記載した調停調書を作成します。この調停長所が、確定判決と同一の効力を持つことになります(家事事件手続法第268条1項)。

これにより、慰謝料や養育費等の金銭支払いに関係する事項に法的拘束力が発生するので、支払われなかった場合に強制執行が可能になります。

(2)調停離婚を早期に成立させるためには弁護士に相談を

双方が調停委員の助言を受け入れつつ、お互いが多少譲歩するなどの協力をすれば、早期に調停が成立する可能性が高くなります。

しかしお互いの主張が食い違ったままだったり、一方が代理人もたてずに欠席を続けたりすると、何か月も経過した上で不成立になることもありえます。

調停を申し立てた場合は弁護士に相談することで、相手方が受け入れ可能な慰謝料額や財産分与割合、親権の主張方法などについて助言を受けられます。

これにより、円滑に交渉を進めることができるでしょう。

また、本人の出頭が求められる場合を除き、弁護士に調停手続の代理を依頼することもできます。

6-3.調停が不成立になった場合

調停が不成立になった場合は、原則として裁判で離婚を請求します。場合によっては、裁判官の判断で審判手続が行われることもあります。

(1)審判

調停が不成立になった場合で、離婚の合意が成立しているようなケースでは、家庭裁判所の裁判官の判断により「調停に代わる審判手続(家事事件手続法第284条1項)」に移行します。

審判手続では、協議事項について裁判官が職権で決定します。たとえばモラハラに対する慰謝料額も、裁判官が決定することになります。

審判で決定した事項の通知を当事者が受領してから2週間以内に異議申立てを行わなかった場合は、審判事項が確定します。

確定した審判事項には法的拘束力が発生します(家事事件手続法第268条1項)。

ただし、2週間以内に当事者が異議申立てを行った場合は裁判所がそれを却下しない限り、審判事項が無効になります(家事事件手続法第286条5項)。

このため審判手続は実効性が弱く、あまり利用されていません。

なお、当事者の一方または双方が外国籍である場合は、一部の国を除くと協議離婚や調停離婚の効力が日本国外で認められません。

そのため、国外で離婚を有効にするためには審判手続(審判が無効になった場合は訴訟)を経る必要があります。

(2)離婚訴訟

①家裁に離婚訴訟を提起する

調停が不成立になった場合で審判手続が行われなかった場合、または審判事項が無効になった場合は、離婚を求める当事者が同一の家庭裁判所に離婚の訴え(民法第770条)を提起することになります。

この場合は、民法第770条1項1号~5号に定められた「法定離婚事由」のいずれか、または複数に該当することを裁判で主張・立証する必要があります。

モラハラ夫に対して離婚請求する場合は、民法第770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる事実を立証できるだけの証拠を揃える必要があります。

②和解で離婚が成立する場合もある

裁判でも、裁判官が和解を勧告することが多いです。和解が成立した場合は、裁判官が和解調書を作成します。和解調書には法的拘束力が発生します(民訴法第267条)。

和解交渉が進まない場合は、裁判官の判断により判決手続に戻り、離婚請求認容または棄却の判決が下されます。

判決に不服がある場合は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に高等裁判所に控訴することができます(民訴法第285条)。

訴訟では弁論が1か月に1回程度の頻度で行われることもあり、判決が出るまでは1年程度かかることが多いです。

途中で和解手続きに移り、和解交渉が円滑に進んだ場合は3~4か月で終わることもあります。

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7. モラハラ夫と離婚する場合の慰謝料相場

モラハラを主な原因として離婚する場合、「いくらぐらい慰謝料を請求できるか」という相場が気になると思います。

本章ではモラハラ夫と離婚する場合の慰謝料相場について解説します。

7-1.相場は100~300万円

モラハラ夫に離婚を求める場合、請求できる慰謝料は

  • (a)モラハラが原因で離婚に至ったことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)及び
  • (b)モラハラという、配偶者に対する不法行為により自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(不法行為慰謝料)との合計額となります。

離婚を求める裁判では、離婚慰謝料・不法行為慰謝料とも、以下のような事情を総合的に考慮して、ケースバイケースで判断されます。相場は100~300万円とされています。

  • ①婚姻期間
  • ②未成熟(経済的に自立していない状態)の子どもの有無・人数・年齢
  • ③モラハラ行為が行われていた期間や、その態様
  • ④被害者が受けた苦痛の程度(精神疾患を発症したなど)

7-2.婚姻を破綻させた事情があれば増額の可能性

モラハラ夫が、他に婚姻を破綻させる原因になるような事情がある場合には、より多くの慰謝料が認められる可能性が高いです。例としては以下のような事情です。

  • ①不倫していた
  • ②共有財産(夫自身の仕事の収入も含む)をギャンブルや遊興のために浪費していた

ただし、1,000万円を超えるのは有責配偶者の資力が高く、かつ事情が悪質である場合に限られます。

財産分与と合わせて行われるケースで500万円程度とされることが多いです。

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8. モラハラ夫との離婚を弁護士に相談、依頼するメリット

本章では、モラハラ夫との離婚を弁護士に相談、依頼するメリットを解説します。

8-1.離婚までの道のりを明確に示してもらえる

まず、相談者の方がどうすれば離婚できるか、個別の事情に合わせた「離婚までの道のり」を明確に示すことができます。

最初に、離婚手続きの流れについて説明を受けます。そして、弁護士に依頼して協議を試みるか、最初から調停を申し立てるかなど最適な「初動」を提案してもらえます。

そして、直接協議または調停で取り決める事項にはどのようなものがあるか、弁護士がどのように関わるかを詳しく教えてもらうことができます。

これにより、「どうすれば離婚できるか」「夫から無視されたらどうしよう」といった、離婚にかかわる不安が軽減されるでしょう。

8-2.協議書作成手続を依頼できる

日本では離婚の大半を協議離婚が占めていますが、夫婦が話し合って協議書を作成することは困難です。モラハラの場合は、離婚を切り出して協議を申し入れても無視されたり、さらにモラハラ行為をされるおそれもあるでしょう。

また、離婚には合意ができても、特に子どもの養育費や慰謝料、財産分与などの金銭的な問題では意見が対立しやすく、夫婦間ではなかなか話が進まないことが多いです。

さらに未成年の子供がいる場合の親権や面会交流などについても対立が起こりやすいです。

この点、弁護士を通すことで、協議事項に対してそれまでの結婚生活の状況に照らした適正な請求を行い、相手と対等な立場で冷静に話し合いを行うことができます。

また、協議書に養育費のほか、財産分与や慰謝料などの金銭支払義務を記載した場合には、後の不払いトラブルを防ぐために協議書を執行認諾文言付き公正証書として作成するのが得策です

公証役場で行う公正証書作成手続きについても、弁護士に依頼できます(実費として、公証役場に支払う作成料がかかります)。

8-3.調停や訴訟の代理も任せられる

相手が離婚に同意しなかったり、協議事項の一部または全部について合意が成立しなかった場合は、まず調停を申し立てて調停委員を介して話し合いを行います。

また、調停でも離婚や協議事項について合意が成立しなかった場合は、原則として家裁に訴訟を提起して裁判で離婚請求することになります。

しかし、当事者が仕事や子育てをしながら準備をして期日に家裁に赴き、調停に参加することは容易ではありません。

モラハラを含むDVを原因とする離婚事件では、オンラインでの調停手続が認められる可能性もあります。ただしこの場合も、調停の最終期日に当事者が出頭する義務があります。

裁判所に出廷する負担があるだけでなく、この際にモラハラ夫から危害を加えられる可能性が否定できません。

この点、弁護士に代理人を依頼していれば、調停期日出席を弁護士に任せられます。また、本人が出頭する必要がある場合でも弁護士が同伴できます。

訴訟の場合は主張や証拠調べなど手続の難度が上がり、より多くの時間と労力がかかります。

訴訟手続についても、弁護士にすべて任せることができます。

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9. モラハラ夫に関するよくあるQ&A

本章では、モラハラ夫に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

9-1.モラハラと夫婦喧嘩はどこが違いますか?

モラハラは、簡単にいうと(身体的暴力を伴わない)「いじめ」や「虐待」が夫婦間で行われたものです。

これに対して、夫婦喧嘩は「喧嘩」が夫婦間で行われたものです。

両者の違いは、関係性が対等かそうでないかということにあります。

夫婦喧嘩の場合は、人格否定的な発言や相手を侮辱する行動が一方的に行われるわけではなく、言葉を投げつけあっている状態です。

これに対して、モラハラは一方が他方に対して言葉を投げつけ続けている状態です。

9-2.モラハラもDVにあたりますか?

法律上、モラハラは「配偶者に対する暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)の第1条が定義する「配偶者に対する暴力」に含まれます。

従って、殴る・蹴る・物をぶつけるなどの、配偶者に対する身体的暴力には至っていない場合も、暴言や人前での侮辱などが続いていれば、DV被害者として同法の保護や支援を受けられます。具体的には、同法に基づいて設置されたDV相談支援センターに相談したり、センターの実施するカウンセリングや自立支援などの支援を受けることができます。

また、モラハラは身体的暴力と同じように、配偶者に対する不法行為となります。従って、民法第770条1項5号の法定離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。

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10. まとめ

モラハラ夫に対しては、離婚や慰謝料請求ができます。

しかし、威圧的に暴言を繰り返すような夫に対して離婚を切り出しても相手にしなかったり、財産分与や慰謝料などを認めてくれない可能性が高いです。

そこで、離婚を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が代理人となることにより、請求や主張を対等な立場で適正に行うことができます。

また、モラハラに身体的暴力が加わってご本人やお子様に危険が生じている場合などは、警察や行政に対してDV防止法や児童虐待防止法に基づく措置を要請します。

安全に法的手段をとるためにも、モラハラ夫と離婚したい場合には弁護士にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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