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離婚後の生活で必要なお金や決めておくべきことを弁護士が解説!

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これから離婚をしようと考えている方の多くがいくつも不安を抱えていることでしょう。

その中でも大きな不安となるのが、離婚後の生活、とくに金銭面でうまくやっていけるかではないでしょうか。

本記事では、離婚後の生活に必要なお金と、金銭面で苦労しないために決めておくべきことを、離婚・男女問題に強い弁護士が解説いたします。

目次

1.離婚後の生活は具体的にどうなるのか

離婚後には生活は具体的にどうなるのかのイメージを持っておきましょう。

1-1.離婚直後は新生活のスタートや手続きで大忙し

まず、離婚した直後は新生活のスタートや、各種手続きで大忙しとなります。

離婚して新たに居を構えることになる場合には、引っ越しをした上で、インフラに関する契約や、足りない家具・家電を探しに行くなどが必要です。

また、離婚後には離婚届の提出や、氏の変更に伴う預金や各種名義の変更の手続きが必要となります。

さらに、子どもが居る場合には、転校などの手続きが必要となります。

自治体の生活をサポートするための制度を利用することになる場合には、役所や社会福祉協議会などに頻繁に訪問する必要があります。

このように、離婚直後は新しい生活を送るためにバタバタすることになります。

1-2.離婚後の生活は思ったよりお金がかかることが多い

離婚後の生活を営む中で「思ったよりお金がかかることが多い」と感じる方が多いようです。

新たに働くことになった場合には、食事や洗濯、掃除などにかかる時間が圧迫されます。

外食をする、作るのではなくお弁当などを購入するなどで、従来よりも食費がかかることが多いです。

また、従来夫婦の家計で居住していたところ、夫婦がそれぞれ独立の家計でお互いに住居を構えることになると、家計に占める住居費の割合は大きく上がります。

離婚後の生活については、当初思っていたよりお金が多くかかることになります。

1-3.元配偶者と金銭トラブルをかかえるとどうなる?

このような状態で元配偶者と金銭トラブルを抱えると、解決のために多くの時間を割く必要があります。

平日の日中は働きに出て、家では家事・育児に追われるようになると、元配偶者との金銭トラブルについて解決するための法的知識を調べたり、手続きをするために裁判所に出向くなどの時間を取るのが難しいです。

よくある離婚後の金銭トラブルとして、養育費の支払いが滞ったケースで検討してみましょう。

養育費の支払いが滞ると、養育費の支払いを求めて裁判(調停、審判)を起こし、それでも支払わない場合には強制執行をする必要があります。

回収できる場合、どんなに早くても4ヶ月程度はかかり、回収できなければこれらの行為が無駄になることも珍しくありません。

申立書などの作成、平日日中に裁判所に出廷といった負担がある上に、慰謝料や養育費に関する相場などを調べる必要などもあります。

ただでさえ養育費が入ってこなくなり生活が苦しくなる上に、手続きを進めるために仕事を休むなどでトラブル解決のための時間を作る必要があるのです。

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2.経験者に聞いた離婚後に大変だったこととは

離婚経験者が離婚後に大変だったこととして良く聞くのは次のようなことです。

2-1.生活費の問題

最も多いのが生活費の問題です。

  • 新生活になれるまで費用がかかり過ぎた
  • 当初の見込みが甘く用意していた資金があっという間に底をついた
  • 慰謝料・財産分与をあてにしていたが支払いを受けられず生活に困った
  • 養育費を途中で支払ってもらえなくなった

といった経験を持つ人は非常に多いです。

なお、養育費を払ってもらえない、というケースでは、養育費を支払っていた側が子どもに会わせてもらえなくなったという悩みを抱えていることも多いです。

2-2.ワンオペ育児

次に多いのが子どもがいる場合のワンオペ育児です。

  • 休む時間がない
  • 子どもが熱を出すと仕事を休まなければならない
  • 自分が熱を出してしまうと何もできない
  • できる仕事が限られる

特に子どもが幼いうちは、子どもにかかる時間も多く、離婚後の生活で苦労するようです。

2-3.家事

家事に関して大変だったという声も良く聞かれます。

  • 食事は外で食べればいいものの掃除と洗濯は妻に任せきりだった
  • フルタイムで働いてから食事を作って洗濯は大変
  • 休みの日に子どもを外に連れていなかければならずいつ掃除をすればいいの

特に夫は家事を妻に任せっきりにしてしまっており、離婚後に急に家事全般をしなければならないことになり、大変になるようです。

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3.離婚後の生活に必要なお金とは

離婚後の生活に必要なお金はいくらくらいでしょうか。

結婚をして会社を退職した・専業主婦になっていたようなケースで、生活費を夫の銀行口座で管理しているような場合、離婚後に自分が使える現金・預金があまりないということもあります。

慰謝料・財産分与・養育費などを請求する権利は法律に規定されているものですが、相手が支払わない場合には調停・裁判などを経て請求する必要があり、お金が入るまでに時間がかかることも考えられます。

また、相手に支払い能力がなければ、支払わせることができません。

そのため、離婚後に自前でお金を用意する必要がある場合があります。

どのくらいのお金が必要かは、当事者の収入・子どもの有無・離婚後に住むところにもよります。

いくつかのケースを確認してみましょう。

3-1.子どもがおらず実家に戻れる場合

子どもがおらず実家に戻れる場合、あまり金銭的な問題は心配する必要はありません

資金がなくても今すぐ別居や離婚をすることも可能でしょう。

3-2.子どもが居て実家に戻れる場合

子どもが居て実家に戻れる場合、すぐに緊急にお金が必要になるという状態ではないものの、自分の子どもが適切な生活を送れるだけの資金は必要です。

これを養育費の支払いのみに頼るとなると、養育費の支払いが止まった場合に相手に請求する期間の生活費は無理なく出せるようにしておかなければなりません。

養育費の回収のためにかかる期間としては6ヶ月程度必要であり、その間に例えば月6万円程度の費用を考えれば、6ヶ月✕月6万円=36万円程度、おおよそ50万円くらいの用意をしておくべきでしょう。

3-3.子どもと新たな新居に引っ越して生活をする場合

子どもと新たな新居に引っ越して生活をする場合には、居住にかかる費用が欠かせません。

引っ越しをするためには次のような費用がかかります。

  • 引越代:30万円
  • 敷金・礼金:合計で家賃の3ヶ月分程度(例:家賃が8万円の場合→24万円)
  • 家具・家電を揃えるための費用20万円程度

また、相手から慰謝料・財産分与・養育費の支払いを全く受けられなかった場合には、当面は自分の収入で生活をする必要があります。

得られるのが手取りで15万円程度で、生活のために必要な費用が20万円だとすると、少なくとも「(調停・裁判が終わるまでの期間の月数)✕5万円」程度の費用を蓄えておく必要があります。

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4.離婚後に困らないために夫婦で話し合っておくべきこと

離婚後に困らないために夫婦で話し合っておくべきこととして、次のようなことが挙げられます。

4-1.慰謝料の有無および金額

離婚時に慰謝料の有無と金額についてしっかり話し合っておきましょう。

離婚時は夫婦双方にお金の問題が発生しえます。

そのため、慰謝料の請求が曖昧なままでは、トラブルになる可能性があります。

例えば、次のようなトラブルが発生します。

  • 生活のアテにしたくて慰謝料を請求したが相手がこれに応じようとしない
  • 慰謝料をもらえると思って離婚したが慰謝料が発生しないケースだった
  • 慰謝料の請求は無いと思っていたら慰謝料を請求されて現金を用意できない

離婚の交渉の段階から慰謝料の請求をするかどうか、慰謝料としていくらくらいの請求をするかをしっかり夫婦で話し合っておきましょう。

4-2.財産分与

財産分与についてもきちんと話あっておきましょう。

慰謝料と異なり、財産分与は必ず請求することができるものになります。

どのように財産分与をするか曖昧なままだと、トラブルに発展しかねません。

どの財産をどう分けるかだけではなく、いつまでに、どのように引き渡すか、などもきちんと決めておきましょう。

4-3.親権・養育費・面会交流

子どもがいる家庭では、親権・養育費・面会交流についてしっかり決めておきましょう。

協議離婚をする場合、慰謝料や財産分与と異なり、親権については父母のどちらになるか決めていないと、離婚届の提出ができません。

養育費については離婚するにあたって決めておく必要はありませんが、離婚して別々に生活するようになると、養育費の支払いに消極的になることが多いので、できる限り離婚前に決めておきましょう。

ほとんどのケースで離婚すると夫婦は別々に暮らすのですが、子どもがいる場合に別々に暮らすことになった親が子どもと会ったりすることを面会交流(面接交渉)と呼んでいます。

面会交流自体は生活に必要なお金に直結しませんが、面会交流を巡ってトラブルになると養育費を支払わないという事態に直結するので、離婚の際にはきちんと決めておくようにしましょう。

4-4.年金分割

相手が加入している厚生年金の保険料納付記録の分割をする制度のことを、年金分割といいます。

会社員などが加入している厚生年金について、最大2分の1を分割することができ、女性が妊娠・出産で仕事をしていなかった、専業主婦となっていたような場合でも、厚生年金を受け取れるようにしようとするものです。

4-5.合意したものは文書(公正証書)にする

ここまでお伝えした取り決めについては、必ず文書にしましょう。

口頭で合意をした場合、後で言った・言わないという水掛け論になりますし、細かい条件を設定したような場合には双方が失念してしまうこともあるでしょう。

離婚する際には離婚協議書という形で書面することが多いです。

離婚協議書については、公正証書で作成することが推奨されます。

公正証書とは、私人からの嘱託によって公証人が作成する公文書です。

公正証書があると、もし慰謝料・財産分与・養育費の支払いに応じない場合に、調停・裁判をせずにただちに強制執行をすることができます。

回収するまでにかかる時間が非常に短くなるので、合意したものは公正証書で作成するようにしましょう。

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5.離婚後に忘れてはいけない手続きとは

離婚後には様々な手続きを行う必要があるのですが、主に次のようなものがあります。

  • 住民票移動届もしくは世帯主変更届
  • 国民健康保険・国民年金への加入等
  • 印鑑登録
  • 自動車や自宅などの名義変更の手続き
  • 年金分割

また子どもがいる場合には次の手続きを行います。

  • 児童手当に関する手続き
  • 児童扶養手当の申請
  • 転校などの手続き
  • 就学援助などの申請

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6.離婚後の生活で後悔しないために心得ておきたいこと

離婚後の生活で後悔しないために心得ておきたいこととして次のことを知っておいてください。

6-1.離婚前から離婚後の生活の準備をきちんとおこなう

離婚前からきっちり準備をしておきましょう。

急に離婚を思い立って、行動を起こそうとすると、どれくらいのお金が必要で、どうやってそれを工面していくか、などがわからず、離婚後に金銭的に困ってしまうことになります。

上述したように、離婚後には手続きを行ったり、新生活の準備をしたりと、時間的な余裕はあまりありません。

ある程度離婚後の生活がシミュレーションできていれば、実際に離婚をしても慌てることなく離婚後の生活を送ることができるでしょう。

離婚前から離婚後の生活の準備をきちんと行うようにしましょう。

6-2.証拠収集は準備の中でも最も重要

離婚の準備に関する最も重要なのが証拠収集です。

離婚の請求をする・慰謝料の請求をする場合には、相手が応じない場合には最終的には裁判を起こすことになります。

裁判では主張する事実を証拠で証明することになり、証拠がなければ主張する事実の存在が認められません。

例えば、不倫をされたために離婚をしたい場合に、不倫の事実を証明できなければ、不倫はなかったと扱われ、民法770条1項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」ではないとして離婚の裁判で負けることになります。

当然ですが、慰謝料の請求もできなくなります。

離婚を求める行動を起こすと、相手に不利な証拠を集めることが非常に難しくなります。

そのため、証拠収集はなるべく離婚前に行うのが望ましいです。

6-3.離婚前に相手の財産を把握しておく

離婚前に行っておきたいことの一つとして、相手の財産を把握しておくことも挙げられます。

財産分与は夫婦共有財産とされるものを分割する制度なのですが、離婚をするとわかったときに、本来夫婦の将来のために行っていた貯金などを隠される可能性があります。

慰謝料・財産分与・養育費などの支払いをしてもらえない場合には、強制執行をする必要があり、その際には、相手の財産をある程度把握できている必要があります。

財産分与で相手の財産を把握できておらず不利になったり、強制執行で相手の財産を差し押さえられないようなこともあるので、離婚前に相手の財産を把握しておく必要があります。

6-4.離婚後の生活を助けてくれる存在を大切に

特に子どもと二人で暮らしていくようになると、自分が熱を出した場合など、どうしても回りに助けを求めなければならないようなこともあります。

実家の両親や兄弟姉妹、友人や、ケースによっては離婚した相手を頼るようなケースもあるでしょう。

また、女性が一人で暮らしていく、母子家庭・父子家庭として暮らしていくことの困難を解消するために、公的支援の制度があったり、NPO法人などが援助してくれることもあります。

離婚後の生活を助けてくれるような存在とは積極的に関わるようにして、離婚後の生活で孤立しないようにしましょう。

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7.離婚を弁護士に相談、依頼するメリット

離婚について弁護士に相談・依頼するには費用がかかるのですが、次のようなメリットがあります。

7-1.離婚についての法的なアドバイスをもらえる

離婚についての法的なアドバイスをもらうことができます。

離婚をすること、慰謝料・財産分与・養育費の支払いを求めること、には法律の知識や手続きの知識が欠かせません。

例えば、相手が離婚に応じないような場合には、離婚裁判を起こす必要があるのですが、離婚裁判を起こすのに必要な離婚原因の有無については、法律のほか個別のケースに応じて条文に当てはまるかの判断が欠かせません。

また、不倫をした相手に対して離婚・慰謝料請求を求める際に、相手が任意に支払いに応じないのであれば、裁判を起こす必要があるのですが、裁判を有利に進めるためには証拠が必要となるのは上述した通りで、どのような証拠を収集すべきかは民事訴訟・家事審判に関する手続きの知識が欠かせません。

弁護士に相談すれば、法律・手続きに関するアドバイスをもらうことができます。

7-2.話をするだけでも気持ちが楽になる

これから離婚をしようかという場合、解決すべき法的問題・離婚後の生活をどうすべきか、など気持ちが落ち込んでしまうことばかりです。

中には回りに気軽に相談できる人もおらず、誰にも話せずにモヤモヤしているという方も多いのではないのでしょうか。

弁護士に相談して話をするだけでも気持ちが楽になります。

また、わからないことが多い状態は、さらにモヤモヤした気持ちを加速させます。

弁護士に相談して、わからないことをクリアにするだけでも、かなり気持ちが楽になります。

7-3.弁護士に依頼すれば相手との交渉や手続きを任せることができる

弁護士に依頼をしてしまえば、弁護士はあなたの代理人として、相手との交渉や法的手続きを任せることができます。

相手との交渉には法的知識や交渉力が必要になり、法的知識が乏しい・交渉力がない場合には本来請求できるものが請求できなくなることも考えられます。

また、法的手続きには、法律知識の上に手続きの知識が必要で、かつ平日日中に対応する必要があります。

これらを劇的に変化する離婚後の生活と平行して行っていく必要があり、その負担は計り知れません。

弁護士に依頼すれば、相手との交渉や法的手続きを任せることができるので、離婚後の生活に集中することが可能です。

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8.離婚後の生活で必要なお金に関するよくあるQ&A

離婚後の生活で必要なお金に関してよくあるQ&Aとして次のようなものがあります。

8-1.手続き中にお金が無くなってしまった場合の対応方法は?

相手が慰謝料や財産分与・養育費の支払いをしない場合に、手元のお金が無くなってしまい、生活が厳しくなるようなケースもあるでしょう。

このような場合には、裁判所に対して仮に支払ってもらう制度があるほか、市区町村役場で生活福祉資金貸付制度という制度を利用できる場合があります。

8-2.相手がお金を支払える状況ではない場合どうすればよいか

相手が怪我や病気で収入がなく、自らも貯蓄などがない場合には、いかに法的手続きをしても支払いを受けられない場合もあります。

養育費の支払いを受けることができない場合には、児童扶養手当の受給をすることができます。

慰謝料・財産分与について何ら回収の見込みがない場合には、金銭の請求を諦めざるを得ない場合もあります。

ケースによっては生活保護を受けるような場合もあるのですが、実務上受給までに時間がかかることもあるので、早めに市区町村役場などに相談しておくようにしましょう。

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9.まとめ

本記事では、離婚後に必要なお金や、金銭面でのトラブルを避けるために決めておくべきことについてお伝えしました。

離婚後の生活がどのようになるか次第では、子どもの養育をしながらフルタイムで仕事をしなければならない場合もあり、生活の負担とともに金銭面でも非常に負担となることがあります。

離婚時にきちんと金銭面に関することを決めておき、支払いがない場合にはただちに法的手続きにうつるようにしましょう。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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