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熟年離婚の原因やメリット・デメリット、準備などを弁護士が解説

熟年離婚の原因やメリット・デメリット、準備などを弁護士が解説
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「熟年離婚」と聞いてどのような光景を思い浮かべますか。

  • 妻が夫の定年退職の翌日に離婚を切り出し、夫は突然の話に慌てふためく
  • 子どものために長年仮面夫婦を演じてきた夫婦が、子どもの自立を機に離婚する

一口に熟年離婚といっても様々なケースがありますが、長年連れ添った夫婦が離婚するにはそれなりの原因があることが多いです。

そこで本記事では、熟年離婚の原因やメリット・デメリット、熟年離婚の際に必要となる手続きを離婚・男女問題に強い弁護士が具体的に解説します。

1.熟年離婚とはどんな場合?

熟年離婚とは、長年にわたって連れ添った夫婦が離婚することをいいます。

明確な定義があるわけではありませんが、一般的には結婚生活20年以上の夫婦の離婚を指すことが多いです。

1-1.熟年離婚の時期

熟年離婚の時期は夫婦によって様々ですが、一般的に多いのは以下の3つの時期です。

  • 夫の定年退職時
  • 年金の受給開始時
  • 子どもが自立したタイミング

夫の定年退職時には退職金というまとまったお金が手に入りますし、年金受給が始まれば安定した収入を確保できます。

子どもが自立すれば、学費や生活費の負担がなくなり、支出を大きく削減できるでしょう。

このように、熟年離婚は離婚後の生活を見越して、収入や財産が増え、あるいは支出を削減できて経済的に余裕が出る時期に行われることが多いのです。

1-2.熟年離婚の割合

熟年離婚の割合は年々増えています。

実際に、厚労省の調査によると、離婚した夫婦のうち同居期間が20年以上ある夫婦の割合は上昇傾向にあり、令和2年度においては21.5%に達しているのです。

参照:令和4年度 離婚に関する統計の概況

実に離婚する夫婦の5組に1組が婚姻生活20年以上の熟年離婚という状況であり、珍しいケースとはいえなくなってきています。

1-3.熟年離婚は夫と妻のどちらから言い出す?

熟年離婚は、妻から言い出すケースが多いです。

たとえば、専業主婦の妻が子どもが育つまで我慢し、夫の定年退職を機に離婚を切り出す、というのがよくあるパターンといえます。

妻からの熟年離婚が多い背景には、女性が仕事に就きやすくなったことや、熟年離婚に対する社会的な理解が進んだことなどがあるでしょう。

近年では夫から熟年離婚を切り出すケースも増えているようですが、まだまだ妻から切り出すケースが多いというのが現実です。

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2.熟年離婚で多い原因・理由

なぜ長年生活をともにしてきた夫婦が離婚にまで至るのでしょうか。

熟年離婚をする際のよくある原因・理由を解説します。

2-1.夫婦における価値観のズレ

一般的によくある原因が夫婦の価値観のズレです。

人生において大切にしたい価値観は、時の経過とともに変化します。

長年の結婚生活の中でお互いの価値観が変化し、ズレが生じたとしても何ら不思議ではないでしょう。

また、お互いの価値観の違いに気付かないまま結婚してしまい、結婚後に判明するというパターンもあります。

夫婦で価値観が大きくズレると、一緒に過ごす時間が減り、コミュニケーションが不足するため、離婚にまで至ってしまうのです。

2-2.夫の定年退職

夫の定年退職は、最もよくある熟年離婚の原因・理由の一つでしょう。

特に、「現役時は仕事一筋で家事をほとんどせず、趣味も持っていなかった」といった場合には注意が必要です。

定年退職後に家事もせずに家のリビングで一日中ごろごろしている夫の姿を見て、妻が熟年離婚を決意するというケースは少なくありません。

また、定年前から結婚生活に不満をかかえていた妻が、夫の定年退職という節目に離婚を切り出すというケースもあります。

夫の定年退職は、結婚生活に大きな変化をもたらすことや、また結婚生活の一つの節目であることから、熟年離婚の原因や理由になりやすいのです。

2-3.子どもの自立

子どもが自立したことから、熟年離婚に至る夫婦も少なくありません。

離婚はしたいけれど子どもがいるから我慢して結婚生活を続けていたという夫婦は、子どもの自立を機に熟年離婚に至ります。

また、子どもが自立すれば学費や生活費などの経済的な負担が軽くなるため、熟年離婚を切り出しやすいという事情もあるでしょう。

子育てという共通の目標がなくなったことで、結婚生活を続ける理由がなくなるため、熟年離婚に至るのです。

2-4.義両親や配偶者の介護の負担

義両親や配偶者の介護の負担も熟年離婚する原因の一つです。

義両親や配偶者の介護が必要になるときには、多くの場合自分自身も歳をとっているため、いわゆる老老介護となるケースは少なくありません。

介護をする側にとっても身体的、精神的な負担が大きいのです。

それにもかかわらず、家族だから介護をするのは当たり前という考えでいると、相手への感謝の気持ちが伝わらずに、熟年離婚の原因になってしまいます。

また、老後まで家族の問題に時間を奪われたくないと考え、熟年離婚を選択する人もいるでしょう。

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3.熟年離婚のメリット・デメリット

熟年離婚にはメリットとデメリットがあるので、よく理解した上で熟年離婚するかどうかの判断をしなければなりません。

そこで、熟年離婚の主なメリット・デメリットを2つずつ紹介します。

3-1.熟年離婚のメリット

(1)自由に時間を使える

熟年離婚をすると独り身になるため、自分で使える自由な時間が増えます。

子どもの独立後は夫婦二人になるとはいえ、食事や買い物の時間、旅行の日程などは夫婦で予定を合わせることが必要です。

夜遅くまでの外出や外泊を良く思わない妻や夫もいるでしょう。

離婚をすれば一人の生活になるため、予定を立てるのに妻や夫の予定や顔色を窺う必要はありません。

自分の良いタイミングで外出できますし、友人との旅行も自由に行くことができます。

このように、自分の時間が自由に使えるようになることは、大きなメリットです。

(2)親族関係付き合いの負担から解放される

熟年離婚をすると、配偶者の親族との付き合いをせずに済みます。

配偶者の親族が近所に住んでいる場合は日常生活での近所付き合いをせずに済みますし、お中元やお歳暮などを考えなくてよくなります。

また、年末年始の挨拶や冠婚葬祭への参加も必要ありません。

熟年離婚により配偶者との親族関係が解消されるため、親族付き合いによる負担から解放されるのです。

3-2.熟年離婚のデメリット

(1)経済的な問題

熟年離婚にはメリットばかりではなく、デメリットもあります。

その中でも、最も大きなデメリットの一つが経済的な問題です。

経済的な問題は、特に収入のない専業主婦の方やパートやアルバイトで収入が少ない方にとっては、非常に重要といえます。

熟年離婚を検討する際は、後述する財産分与や年金などで離婚後の当面の生活費を十分に賄えるかを事前に考えておくことが大切です。

(2)生活面の問題

熟年離婚のデメリットには、経済面の問題のみならず、生活面の問題もあります。

たとえば、夫が家事を全くしてこなかった場合でも、離婚後は自分で食事や洗濯、掃除などの家事をすべて一人でこなさなければなりません。

また、離婚後は一人の生活となるため、自分のやりたいことや目標がないと、強い孤独感を感じてしまうこともあるでしょう。

さらに、身体機能が低下して介護が必要となっても、配偶者に頼ることはできません。

このように、熟年離婚には生活面の問題もあることを認識しておくことが大切です。

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4.熟年離婚を進める際に知っておきたいこと

熟年離婚をする際は離婚後の生活に備え、以下のお金に関する法的手続きをよく理解しておくことが大切です。

  • 財産分与
  • 年金分割
  • 慰謝料
  • 養育費(経済的に独立していない子どもがいる場合)

それぞれの内容について、具体的に確認していきましょう。

4-1.財産分与

財産分与は、婚姻期間に夫婦で築き上げた財産を公平に分け合う手続きのことです。

婚姻期間中に夫婦で築いた財産であれば、名義を問わずに財産分与の対象になります。たとえば以下の財産が含まれます。

  • 預貯金
  • マイホームなどの不動産
  • 車や装飾品、コレクターグッズなどの動産
  • 株式や投資信託などの有価証券

他方で、独身期間で築いた財産や、それぞれの親族から相続した遺産など、夫婦間の協力や貢献によらない財産は対象外にはなりません。

4-2.年金分割

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で分割できる制度のことです。

参照:離婚時の年金分割

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割は、夫婦間の合意(合意ができない場合には家庭裁判所による決定)によって年金の分割割合を決める制度です。

当事者間で分割割合を決められず、裁判による決定を受ける場合、ほとんどのケースが2分の1ずつの割合で分割されます。

また3号分割は、国民年金の第3号被保険者(専業主婦など)からの請求で、平成20年4月1日以降の厚生年金記録を2分の1ずつ分割する制度です。

3号分割は、年金事務所に対して必要書類を提出して手続きを行うことになります。

4-3.慰謝料

慰謝料とは、違法行為により受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

たとえば、熟年離婚の原因が配偶者の違法行為(夫のDVや妻の不倫など)にある場合には、離婚時に合わせて慰謝料を請求できます。

他方で、単なる価値観のズレが原因である場合など、配偶者による違法行為がない場合は、慰謝料をもらうことはできません。

4-4.養育費(経済的に独立していない子どもがいる場合)

養育費は、学費や生活費など子どもが経済的に独立するまでに必要となる子育ての費用です。

経済的に独立していない子どもがいる場合、子どもの養育を担う親(多くの場合は親権者)は、他方の親に対して養育費を請求できます。

具体的な金額は、離婚する際に取り決めを行いますが、金額で折り合わない場合は家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。

もっとも熟年離婚の場合、すでに子どもが独立していることも多く、問題となるケースは多くないでしょう。

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5.熟年離婚の流れと手続き

熟年離婚するまでの流れは、一般的な離婚の手続きと大きくは変わりません。

そこで、離婚する際に必要となる手続きの流れを確認しておきましょう。

5-1.夫または妻と話し合う

まずは、配偶者と話し合いましょう。

配偶者との合意によらず離婚をするためには訴訟を行う必要がありますが、話し合いで解決することができれば、法的手続きに時間と費用をかけずに済みます。

また、DVや不倫などの法律上の離婚原因があれば、最終的には訴訟で離婚することができますが、熟年離婚では法律上の離婚原因がないケースも少なくありません。

明確な法律上の離婚原因がない場合にはただちに訴訟で離婚することは難しく、相応の期間別居するなどして夫婦関係が破綻していることを証明する必要があるため、時間がかかってしまいます。

そのため、まずは夫婦で話し合いの機会を持つことが大切です。

なお、配偶者が暴力を振るうなど、話し合いにならないようなケースでは、無理に話し合いの場を持つ必要はありません。

5-2.離婚調停を申し立てる

話し合いによる協議がまとまらない場合、家庭裁判所に対して調停を申し立てます。

調停は、裁判所に場を移した話し合いです。

ただし、調停では当事者だけで話し合うのではなく、公平中立な裁判官や調停委員が間に入って当事者から言い分を聞き取ります。

その上で、当事者の妥協点を探り、合意による解決を図ります。

話し合いの結果を踏まえて家庭裁判所は調停案を出しますが、当事者が合意しなければ調停は成立せず、離婚はできません。

この場合、基本的には後述する離婚訴訟を起こして離婚を求めることになります。

5-3.離婚訴訟を起こす

離婚調停で離婚ができない場合、基本的に訴訟を起こして離婚を請求することになります。

離婚訴訟で家庭裁判所に離婚請求が認められれば、配偶者の同意がなくても離婚をすることが可能です。

裁判所は、当事者の主張や提出された証拠から法律上の離婚事由の有無などを検討し、離婚事由を認めるかどうかを判断します。

離婚の請求を認めてもらうには、法律上の離婚事由を裏付ける十分な証拠が必要になるため、事前の準備が非常に大切です。

なお、日本では離婚訴訟の前に調停で協議することが必要であるため、離婚調停を飛ばしていきなり訴訟提起することは原則としてできません(調停前置主義)。

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6.熟年離婚で失敗しないためのポイント

熟年離婚で失敗しないためには、以下の2つのポイントを押さえておく必要があります。

  • 熟年離婚した後の生活費を見積もっておく
  • 収入を確保する

それぞれの内容を以下で説明します。

6-1.熟年離婚した後の生活費を見積もっておく

熟年離婚をする上で最も大切なことのひとつが、離婚後のライフプランを立て、生活費を見積もっておくことです。

特に、専業主婦で収入がない方や、パート、アルバイトなどで収入が少ない方は、離婚後は家計の収入が大きく減少することになります。

離婚後に想定される収入の範囲内で生活できるように、離婚後の生活費を正確に見積もり、支出管理をしっかりと行う必要があるでしょう。

6-2.収入を確保する

専業主婦やパート、アルバイトの方など収入を配偶者に依存している場合は、離婚後にどう収入を確保するかを検討する必要があります。

専業主婦の場合は、まずはパートやアルバイトとして勤務を始め、徐々に勤務時間を増やしていくとよいでしょう。

また、すでに働いている場合は、働く時間を増やしたり、正社員登用にチャレンジしたりする方法が考えられます。

離婚後すぐに働き口が見つかるとは限らないため、上述した財産分与や年金分割、慰謝料請求などで、当面の生活費は賄えるように準備しておきましょう。

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7.熟年離婚を弁護士に相談、依頼するメリット

熟年離婚をしようか迷っている方や、どのように手続きを進めればよいかわからない方は、一度弁護士に相談してみてください。

弁護士に熟年離婚について相談する主なメリットを3点解説します。

7-1.熟年離婚できるか見通しを聞ける

前述の通り、離婚をするには基本的に相手の同意が必要です。

同意が得られない場合、訴訟を起こして離婚を求めることになります。

訴訟による場合、法律で定められた離婚事由が裁判所に認められることが必要ですが、一般の方ではこれが認められるか否かの見当をつけることは難しいでしょう。

この点、法律の専門家である弁護士に相談すれば、離婚できるかどうかの見通しについて的確なアドバイスがもらえます。

離婚に向けた手続きの流れについても詳しい説明が受けられるため、今後とるべき対応について具体的な計画が立てられるでしょう。

7-2.熟年離婚に向けて必要な準備ができる

弁護士に相談すれば、熟年離婚に向けた必要な準備についてアドバイスが受けられます。

必要な準備としては、たとえば、離婚事由や慰謝料請求する際の不法行為(典型的には不倫やDV)の立証に必要な証拠の収集などがあります。

その他にも、財産分与に向けた夫婦財産の洗い出しや、年金分割のための夫の厚生年金記録の取得手続きなどが必要となるでしょう。

また、法定の離婚事由がない場合であっても、離婚に向けて今後どのように準備を進めればよいか具体的にアドバイスをしてもらえます。

このように、熟年離婚に向けた必要な準備についてアドバイスを受けられるため、弁護士に相談することで効率的に準備を進めていけるでしょう。

7-3.熟年離婚の際に必要な法的手続きを代わりに行ってくれる

弁護士に相談し対応を依頼することで、熟年離婚の際に必要な法的手続きを任せることができます。

熟年離婚の話を配偶者に切り出すのは勇気がいることであり、精神的な負担は大きいです。また、今後経済的に自立して生きていけるのかなど、自分の選択が正しいのか不安になることもあります。

このような中で、配偶者と離婚に向けた交渉をしていくことは精神的に大変でしょう。

特に、配偶者に強く反対され、熟年離婚の同意が得られない場合には、一人で手続きを進めていくことは難しいかもしれません。

弁護士に対応を依頼すれば、配偶者との交渉を含め、離婚の手続きを代わりに進めてもらえるため、精神的な負担が軽減できます。

また、自分の時間を確保したいと思って熟年離婚を検討する人にとっては、離婚手続きに貴重な時間と労力をとられては本末転倒です。

離婚後の生活設計に大切な時間をかけられるようにするという点でも、弁護士に対応を依頼することには大きなメリットがあります。

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8.熟年離婚に関するよくあるQ&A

8-1.熟年離婚する夫婦の特徴は?

A.日頃から感謝の気持ちを伝えていないなど、夫婦間のコミュニケーションが不足している傾向にあります。

DVや不倫などの明確な離婚事由がないのに熟年離婚に至ってしまう夫婦の特徴として、コミュニケーション不足があります。

前述の通り、熟年離婚は妻から切り出されることが多いです。

料理や洗濯などの家事や育児は家にいる妻が行うのは当たり前と考えている夫は、将来的に熟年離婚を切り出される可能性があるでしょう。

また、感謝の気持ちを持っている場合でも、言葉に出さないと相手には伝わりません。

日頃から妻に労いの言葉をかけ、感謝の気持ちを伝えることが大切でしょう。

8-2.熟年離婚をしたい場合、まず行うべきことは何ですか

A.離婚後の生活設計をしましょう。

熟年離婚を考える際に、まず行うべきことは離婚後の生活設計です。

特に、婚姻中に十分な収入を稼ぐことができていない人にとっては、離婚後に生活のために必要な収入を確保することは死活問題といえます。

熟年離婚した後に生活に困らないためにも、財産分与や年金分割、慰謝料などで得られる財産や収入も加味した上で、離婚後の生活設計を立てましょう。

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9.まとめ

本記事では、熟年離婚について解説しました。

熟年離婚は妻から切り出されることが多く、夫婦間の価値観のズレ、夫の定年退職や子どもの自立が主な原因となっています。

熟年離婚には自由な時間を確保できる、親族付き合いから開放されるなどの大きなメリットがあります。

他方で、独り身になることによる経済面や生活面での問題などのデメリットもあるため、両者を事前によく検討して決めるべきでしょう。

熟年離婚の手続きを行う場合は、事前に法律の専門家である弁護士に相談した上で、対応することをおすすめします。相談する際は、事前に弁護士事務所のウェブサイトを確認して、離婚問題の取扱い実績が十分かどうかを確認するとよいでしょう。

熟年離婚をするかどうか悩んでいる方は、一人で思い悩まず、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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