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離婚のメリット・デメリットを男女別などケース別に弁護士が解説

離婚のメリット・デメリットを男女別などケース別に弁護士が解説
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1.ケース別の離婚のメリット・デメリット

離婚するべきか悩んでいる場合には、離婚のメリット・デメリットの両方を考慮したうえで検討することが重要です。

本記事では、ケース別の離婚のメリット・デメリット、円滑に離婚を進めるためのポイントや話し合う項目、弁護士に相談するメリットについて離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

1-1.男性

男性が離婚する場合のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

(1)メリット

男性が離婚するメリットは、何よりも家族のために頑張らなくてよくなることです。家族を支える義務感から解放されることは、離婚の大きなメリットとなります。

家族のことを考えずに、時間やお金を自由に使えるようになれば、自分のやりたい仕事や趣味など様々な生き方にチャレンジできるでしょう。

(2)デメリット

男性が離婚するデメリットは、まずは、養育費、財産分与、慰謝料などお金がかかるおそれがあることです。

離婚の原因が夫にあれば慰謝料を支払う可能性もありますし、親権が妻にあれば子どもの養育費を支払わなければなりません。

また、結婚してから夫婦で築いた財産は、離婚をする場合にはこれを双方で分ける財産分与をする必要があります。

さらに、離婚すればこれまで妻がしてきた家事を、すべて自分で行わなければならないことも離婚の大きなデメリットといえるでしょう。

1-2.女性

女性が離婚する場合のメリットとデメリットは、以下の通りです。

(1)メリット

女性が離婚する場合の大きなメリットは、夫との生活で生じるストレスから解放され、自分の自由なペースで生活ができるようになることです。

夫の都合や好みに合わせて食事の支度をしたり、掃除や洗濯、家計の管理などから解放されることで仕事に集中できるようになり、キャリアアップする人も多くいます。

また、義理の父母や親族、夫の会社の同僚や友人などとの付き合いから解放されることも離婚のメリットです。夫の親族との付き合いがストレスとなる妻も少なくありません。

(2)デメリット

女性が離婚する場合のデメリットは、何よりも自分で働いて稼いで生活しなければならないため、経済的に苦しくなることです。

特に、専業主婦だった場合には、離婚後すぐに就職先が見つからないことも多いため、生活費を稼ぐことが困難になります。

また、自分の意思で離婚したものの、実際に離婚してみると孤独感や喪失感を味わうことになり、離婚を後悔する人もいます。

孤独感や喪失感に襲われそうになったときには、やりたかった趣味やキャリア・アップのための勉強、友人と交流を再開するなど、前向きな行動をして気分転換しましょう。 

1-3.子どもがいる夫婦

子どもがいる夫婦の離婚のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

(1)メリット

子どもがいる夫婦が離婚するメリットは、何よりも親の喧嘩や暴力などから、子どもたちを守ることができることです。

親同士が常に喧嘩していたり、家庭内暴力の被害がある場合、子どもたちのストレスも大変に大きくなります。親と会話をしたくても、子どもが我慢するケースも多いでしょう。

離婚をすることで、親子間との会話が増え、子どもが親からの愛情をより強く感じられるようになることも少なくありません。離婚により子育てにより専念できるでしょう。

(2)デメリット

子どもがいる夫婦が離婚するデメリットは、反対に、離婚によって子どもが寂しい思いをしたり、環境の変化により子どもの心身に影響を及ぼすことがあげられます。

また、離婚の際に親権を決めますが、親権を持たない親が日常的に子どもと会うことができなくなることも大きなデメリットとなります。

さらに、経済的に余裕がなくなることから、習い事や大学進学、さらには欲しいものなどを我慢させなければならないこともあります。

1-4.熟年離婚

熟年離婚とは、長年連れ添った夫婦が離婚することです。一般的には、20年以上の婚姻期間の夫婦が熟年と言われています。

熟年離婚のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

(1)メリット

熟年離婚のメリットは、何よりもストレスのない生活を送れることでしょう。夫が定年退職して家に毎日いると、夫婦生活の閉塞感も強くなります。

離婚することで、お互いがストレスなく生活することができるようになり、老後の人生を自由に生きられるようになります。

さらには、離婚することで配偶者の親族との付き合いもなくなるため、義親の介護から解放されることも、熟年離婚の大きなメリットといえます。

(2)デメリット

熟年離婚のデメリットは、金銭的に困窮するおそれがあることです。年金分割を受けても、毎月の生活費には足りないケースがほとんどです。

離婚前に離婚後に必要な生活費を把握して、再就職先の確保や預貯金の確認など、十分な対策を取っておくことが重要になります。

さらに、熟年離婚のデメリットには、離婚後に介護を頼れる人がいなくなり、老後の一人暮らしや孤独死などの問題が生じることも考えられます。

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2.円滑に離婚を進める方法と注意点

離婚のメリットとデメリットを考慮した上で離婚を決意した場合は、円滑に離婚を進めることが重要になります。

離婚を円滑に進める方法と注意点は、以下の通りです。

2-1.離婚の基本的な知識を収集する

離婚を円滑に進めるためには、まずは離婚に関する必要な知識や情報を収集して、仕事や住居など離婚のための準備を始めることが重要です。

離婚について知らないことが多いと、不利な条件で離婚せざるを得ない状況になります。離婚の方法、離婚前に話し合うべき項目などの基本的な知識は必ず知っておきましょう。

また、離婚後も早期に仕事に就けるように、離婚する前から就職先の準備を進めましょう。早い段階から収入の確保をしておくことが、円滑な離婚のためにも不可欠です。

さらに、離婚後にどこに住むのか、住居に関する準備もしておきましょう。実家に戻るか、新居にするのか、住居費用も必要になるため、事前に資金を確保しておくことが理想です。

2-2.協議離婚から進める

離婚するには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法がありますが、離婚を進めるためには、まずは協議離婚から進めます。

協議離婚では、夫婦間で離婚することの合意、養育費や慰謝料など離婚するための条件の合意についても自由に取り決めることが可能です。

協議離婚を成立させるためには、離婚に対する夫婦の合意と離婚届の提出が必要です。届け先の役場で離婚届が受理されれば、離婚が成立します。

夫婦の離婚の合意が得られない場合に、調停離婚、裁判離婚に進みますが、調停を経ずにいきなり離婚の裁判を提起することはできません。

2-3.話し合いの進め方の注意点

離婚条件などの話し合いを進めるときの注意点として、基本的に、話し合いは夫婦一対一ですることが重要になります。

話し合いに夫婦の両親や親族などを入れるケースが非常に多く見られますが、話し合いに参加する人数が増えれば増えるほど、話し合いが複雑になってしまいます。

やむを得ずに両親が参加するようになっても、口出しをしないことを条件にすることが、離婚の話し合いを円滑に進める上で重要です。

2-4.離婚条件を離婚公正証書に残す

円滑に離婚を進めるために、夫婦間で取り決めた離婚条件を離婚公正証書に残すことも非常に有益です。

養育費や慰謝料などの支払金額が決まったのにもかかわらず、いざ離婚してみたら、まったく金銭が支払われなかったというケースも少なくありません。

金銭面の不払いを防止するための最善策は、養育費や慰謝料などの離婚条件を「離婚公正証書」に残すことです。

離婚公正証書に残すことで、養育費や慰謝料の支払が滞った場合に、相手の財産を差し押さえることができるようになります。

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3.離婚前に話し合うべき項目

夫婦が離婚することに合意したら、次は離婚の条件についての話し合いが必要です。

離婚前に話し合うべき項目は、以下の通りです。

3-1.親権

離婚する夫婦に未成年者の子どもがいる場合は、父母のどちらが親権者になるかを決めなければなりません。

子どもがいる夫婦の離婚では、親権者が決まらないと離婚届も受理されないため、注意が必要です。

夫婦間で親権者が決められない場合には、訴訟で親権を争うことになりますが、現在の日本では、子どもが10歳以下ならば、母親が親権者に指定されるのが一般的です。

3-2.財産分与

離婚をする場合には、夫婦がそれまで築き上げた財産を均等に分配しなければなりません。

財産分与は、夫婦の合意で内容を決めることができるため、話し合いが非常に重要です。

財産分与の対象となるのは、現金、預貯金、土地や建物などの不動産、株などの有価証券、自動車、退職金などです。ローンなどの負債も財産分与の対象になります。

ただし、婚姻前の預貯金や所有物、相続財産などは特有財産とされるため、財産分与の対象にはならないため、注意が必要です。

財産分与の割合は、基本的には、夫婦で均等に半分づつです。たとえ、専業主婦でも、妻の協力があって財産が構築されたとみなされるからです。

夫婦の共有財産のうち、何を、どの割合で、どんな方法で分配するのか、詳細について話し合うことが必要です。

3-3.慰謝料

離婚の慰謝料とは、浮気や不倫などの不貞行為がある場合、DVなどの離婚原因があるときに損害賠償として支払われる金銭をいいます。

慰謝料を請求できる主なケースは、浮気や不倫などの不貞行為、身体的・精神的暴力を含むDV、生活費を入れない、理由のないセックスの拒否、などがあげられます。

性格の不一致を離婚理由とする場合は、どちらに責任があるのか判断が難しいため、基本的には慰謝料の請求ができないため、注意が必要です。

慰謝料の相場は、約200万円前後が相場と言われていますが、その原因の重大さや子どもの有無などによっても変わります。

3-4.年金分割

年金分割とは、離婚した場合に、婚姻期間中に納付された厚生(共済)年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

離婚を決めた際に、特に専業主婦の方は、今後の収入に加え老後の年金がどうなるのか不安になることでしょう。

離婚時に年金分割をしておかないと、将来の年金額が大きく減少してしまう可能性もあるため、事前にしっかりと話し合うことが重要です。

年金分割できるのは厚生(共済)年金に限り、国民年金は対象とはなりません。また、分割請求は離婚した翌日から2年以内であるため、注意が必要です。

3-5.婚姻費用

婚姻費用とは、衣食住や子育てに必要な費用など、夫婦が生活していくうえで必要となる費用をいいます。

離婚前に別居をする場合でも、夫婦には扶養義務があるため、収入の多い方に婚姻費用を支払ってもらうこともできます。

離婚する前に、離婚時に発生する金銭面の話し合いをすることも重要です。離婚協議中、離婚後の生活には、かなりの額の費用が発生するようになるからです。

弁護士費用、別居や転居のための引越費用、シングルマザーになった場合など、予想外の費用が発生するため、あらかじめ話し合っておくことが得策でしょう。

金銭面のことは、離婚後でも取り決めることはできますが、相手の居場所がわからなくなったり、話し合いを進めることが困難になるため、事前に取り決めておきましょう。

3-6.養育費

養育費とは、食費、衣服費、教育費、医療費など子どもを育てるために必要となる一切の費用です。離婚後は、子どもと同居する親が他方の親に請求します。

養育費は、子どもが自立するまでの期間とされており、その期間は成人式、あるいは大学を卒業するまでが一般的です。

どちらの親も20歳未満の子どもに対しては、自分と同じレベルの生活を過ごさせる生活保持義務を負っています。

そのため、養育費の支払義務がある親は、自分の生活費を切り崩してでも、子どもに養育費を支払わなければなりません。

養育費の支払は滞るケースが多いため、万が一に備えて、離婚前に夫婦が合意の上で公正証書を作成しておくことをおすすめします。

その際には、養育費の支払いが遅れた場合の「強制執行認諾」の条項を加えておくことをおすすめします。

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4.離婚を進める上でよくあるトラブル

ここでは、離婚を進める上でよくある5つのトラブルについて見ていきます。

4-1.婚姻費用を払ってくれない

まず1つめのトラブルは、配偶者に離婚費用の支払義務があるのにもかかわらず、支払がなくなってしまうケースです。

離婚が成立するまでは、夫婦には扶養義務があるため、収入が多い方の配偶者は婚姻費用を支払わなければなりません。

婚姻費用の支払がなくなってしまったり、支払を拒否した場合には、家庭裁判所の審判、強制執行により強制的に婚姻費用を回収することも検討しましょう。

4-2.子どもの連れ去り

2つ目のよくあるトラブルは、離婚を進めている最中に、子どもを実家などに連れ去ってしまい、その後も子どもとの面会ができなくなるケースです。

子どもの意思に反して、子どもを連れ去る行為は、たとえ実親であっても未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)になる可能性があります。

未成年者略取・誘拐罪は犯罪行為であるため、逮捕、有罪となることもあります。

さらには、子どもの意思に反する連れ去り行為は、民法上の不法行為にも該当し、慰謝料請求が認められることもあるため、注意が必要です。

4-3.浮気や不倫などの不貞行為

3つ目のよくあるトラブルは、離婚手続き中に浮気や不倫などの不貞行為が発覚するケースです。

婚姻関係がすでに破綻している場合を除いて、離婚が成立するまでは、夫婦が配偶者以外の者と性的関係を持つことは不貞行為となります(民法770条1項1号)。

不貞行為は法定離婚事由であるため、裁判により強制的に離婚を請求することも可能です。さらに、不貞行為が認められれば慰謝料請求もできるため、注意が必要です。

4-4.一方的な別居

4つ目のよくあるトラブルは、夫婦の一方が勝手に家を出てしまい別居するケースです。

夫婦には同居義務があるため、配偶者の承諾を得ないで一方的に別居することは、法定離婚事由である悪意の遺棄となり(民法770条1項2号)、訴訟により強制的に離婚できる可能性があります。

さらに、悪意の遺棄は不法行為にもなるため、慰謝料請求も可能になります。

ただし、モラハラやDVから逃げるためなどの特別な理由から別居したような場合は、悪意の遺棄にあたらないと判断されますので、注意が必要です。

4-5.モラハラやDV行為

5つ目のよくあるトラブルは、離婚手続き中に行われるモラハラやDV被害です。

離婚の話し合いを同居したままで行うと、感情的になり、夫婦の一方が相手に対して暴力や脅迫などのDVやモラハラ行為をするケースが少なくありません。

配偶者からモラハラやDVを受けたら、直ちに別居することを検討しましょう。

特に、DVなどの犯罪行為が行われている場合には、早急に弁護士や警察に相談することをおすすめします。

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5.離婚を弁護士に相談、依頼するメリット

離婚を決意したものの、円滑に離婚を進める自信がない、時間的に対応できない、などの問題がある場合には、弁護士に依頼しましょう。

離婚を弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットがあります。

5-1.精神的に楽になる

離婚を弁護士に相談・依頼する1つ目のメリットは、弁護士に依頼することで精神的な負担が大幅に軽減されることです。

離婚は夫婦だけではなく、子どもや親族なども大きなストレスを受けます。喧嘩が絶えずに経済的にも困窮し、心労からうつ病などを発症するケースも少なくありません。

弁護士に相談・依頼することで、弁護士が最善のアドバイスを提案しあなたの味方になってくれるため、安心感が生まれ精神的にも楽になることは大きなメリットとなります。

5-2.有利な条件で離婚を進めることができる

弁護士に依頼することで、離婚条件を有利にできることも大きなメリットです。

養育費や慰謝料、財産分与など様々な離婚の条件を自分で交渉しても、感情的になって交渉がうまくいかなかったり、相場がわからずに不利な条件で合意してしまうこともあります。

弁護士に依頼することで、依頼者の希望を聞きながら、離婚の条件が最も有利になる選択肢を常に考えて交渉を進めるため、結果的に有利な条件で離婚が進められます。

5-3.相手と接触せずに離婚を進められる

離婚の交渉で何よりもストレスになるのは、相手と直接交渉しなければならないことです。

親権や養育費、慰謝料など、話し合いが必要なことが多くあるのに、顔を合わせれば感情的になってしまい、話し合いが喧嘩やなじり合いになってしまうことも少なくありません。

弁護士を介入させることで、相手と直接交渉する必要もなくなり、離婚の手続きや条件についてもスムーズに進められ、ストレスも軽減できるでしょう。

5-4.離婚手続の手間が省ける

離婚をする場合、協議離婚では協議離婚合意書の作成や離婚届の提出、調停や裁判となれば裁判所の煩雑な手続きをする必要があります。

弁護士に依頼することで、手続きに必要な書面の作成や申立てなど、煩雑な手続きの対応をすべて任せられます。

調停では、当事者が裁判所に行かなければならない日もありますが、裁判では、当事者の尋問や和解以外には、基本的に裁判所に出廷する必要はありません。

特に、仕事で忙しい人にとっては、仕事や日常生活を優先しながら、離婚を円滑に進めることができる点、弁護士への依頼は大きなメリットとなることでしょう。

5-5.適切な方法で離婚ができる

離婚をする場合、それぞれのケースにより離婚の進め方が異なります。

例えば、相手に離婚を切り出すタイミング、証拠の集め方、話し合いの状況、別居のタイミング、子どもとの接し方、などそれぞれの場面で適切な選択をすることが重要です。

一人で離婚を進めても、果たして法的に適切であるのか否か、判断に困る場面も少なくありません。

弁護士に離婚の対応を任せることで、常に適切な対応方法をアドバイスしてくれ、依頼者にとって後悔のない最善の選択で離婚ができるようになります。

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6.離婚のメリットデメリットに関するよくあるQ&A

ここでは、離婚のメリットデメリットに関するよくあるQ&Aについて紹介します。

6-1.離婚による税金面でのメリットとデメリットは何ですか?

税金面でのメリットは、離婚して親権を獲得した親は、母子世帯・父子世帯の要件を満たせば、所得税や住民税が減税される可能性があることです。

反対に、税金面のデメリットは、離婚によって社会保険の配偶者控除や扶養控除が受けられずに節税の特典がなくなるため、支払う税金が増える可能性があることです。

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7.まとめ

離婚にはメリット・デメリットがあるため、両者をよく比較して慎重に判断することが重要です。離婚したことを後悔しないためにも、必要な情報や資料を集めて離婚の準備を進めること、さらには離婚問題に強い弁護士に相談することが有益です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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