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年金分割しなかったらどうなる?重要性や注意点を弁護士が解説!

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1.年金分割とは

年金分割とは、離婚するにあたって、夫婦が婚姻期間中に支払った厚生年金(共済年金)の保険料の支払記録を分割する制度です。

年金分割により、厚生年金の保険料を多く支払っていた人の支払記録が、少なく支払っていた人へと異動することになり、将来の厚生年金の受給額が増減するようになります。

例えば、厚生年金保険料を多く支払っていたのが夫であれば、離婚に伴う年金分割により、年金受給額について夫は減額され妻は増額されるようになります。

年金分割は、専業主婦や夫よりも収入が低い妻が、将来年金を受給するときに加算してもらえる制度であるため、離婚後の重要な財産となります。

年金分割制度は、主に会社員が加入している厚生年金、公務員が加入している共済年金に関する制度です。

したがって、婚姻期間の全期間において、自営業者などのように夫婦が双方ともに国民年金の保険料しか支払っていない場合には、離婚の際には年金分割は問題となりません。

本記事では、年金分割の基礎知識、年金分割をしないで離婚するとどうなるのか、年金分割に合意した場合の対処法などについて離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

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2.年金分割の種類

年金分割には、合意分割と3号分割の2つの種類があります。

2-1.合意分割

合意分割とは、分割の割合を夫婦が話し合い合意により決める方法です。

合意分割をする方法は、年金事務所に「情報提供請求書」の送付を依頼して、以下の書類を添付して返送します。

  • 請求者の年金手帳、基礎年金番号通知書
  • 婚姻期間がわかる戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書
  • 合意を証明する書類

合意分割は、以下の3つの条件をすべて満たすことが必要です。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録がある
  • 夫婦の合意もしくは裁判手続きにより分割方法を決めている
  • 分割請求期限内である

合意分割は、夫婦の話し合いにより割合分割が決められますが、話し合いで決まらない場合には、調停や審判により割合が決められます。

ただし、基本的には、審判でも割合分割はほとんどが50%の割合になります。また、分割割合は、50%が上限となります。

2-2.3号分割

3号分割とは、分割請求者が「3号被保険者」であった場合に適用される年金分割の方法です。3号被保険者とは、会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人をいいます。

3号分割をするには、以下の4つの条件をすべて満たさなければなりません。

  • 婚姻期間中の厚生年金保険の記録
  • 2008年4月1日以降に、離婚または内縁関係を解消している
  • 2008年4月1日以降に、第3号被保険者である期間がある
  • 請求期限内である

3号分割は、3号被保険者であった人が対象になります。また、3号分割では、相手の合意がなくても1人で請求できます。

さらに、3号分割による分割割合は、一律に50%とされています。 

2-3.合意分割と3号分割は両方請求できる

合意分割と3号分割は、離婚時の年金分割をする際に両方請求することができます。

なお、合意分割と3号分割は別々に手続きをする必要はなく、合意分割の請求をすれば、同時に3号分割の請求もしたものとみなされることになります。

なお、3号分割の対象となるのは、2008年4月以降の年金積立分のみですので、同月以前の分まで分割を求める場合には合意分割を請求するようにしましょう。

2-4.合意分割の手続きの流れ

合意分割を行う場合は、話し合いで分割の割合を決め、その内容を文書にして年金事務所に提出します。

合意分割の具体的な流れは、以下の通りです。

  • ①日本年金機構の窓口で年金分割の情報通知書を取得する
  • ②話し合いにより分割割合を決める
  • ③年金分割に合意したことを証明する文書を作成して提出する
  • ④離婚届を提出する
  • ⑤年金事務所に標準報酬改定請求書を提出する

なお、話し合いで分割割合が決まらなかった場合は、家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停または審判を申立てることができます。

2-5.3号分割の手続きの流れ

3号分割は、合意分割と異なり相手の合意が必要ではないため、必要な書類を揃えて年金事務所に提出するだけの手続きです。

3号分割の手続きの流れは、以下の通りです。

  • ①年金分割のための情報通知書を取得する
  • ②必要書類を準備する
  • ③年金事務所に必要書類を提出する

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3.年金分割をしないで離婚するとどうなるのか

年金分割をしないで離婚するとどうなるのかについて、具体例により詳しく解説します。

3-1.会社員の夫と専業主婦の妻の場合

年金分割をしないで離婚するとどうなるのか、年金分割の効果がわかりやすい例として、会社員の夫と専業主婦の妻のケースを見てみましょう。

このケースでは、年金分割するメリットがあるのは、専業主婦の妻です。

婚姻期間中に厚生年金を支払っていなかったものの、夫の扶養に入っていたため、妻は合意分割と3号分割のどちらかの方法により、年金分割の制度を利用できる状況でした。

しかし、年金分割制度のことを知らなかったために、妻は離婚してからも年金分割の手続を行いませんでした。

3-2.年金分割をしないで離婚した結果

離婚後の妻の貰える年金は、年金分割をしなかったために、受給できるのは国民年金である老齢基礎年金のみで、厚生年金を受給することはできませんでした。

これに対して、会社員の夫は、離婚後も同じ会社に勤続して定年退職し、充分に生活できる老齢基礎年金と厚生年金を受給できました。

離婚時に年金分割の手続きを行っていれば、自分の老齢基礎年金と夫の厚生年金の一部を受給することができ、現状よりも豊かな暮らしができたかもしれません。

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4.離婚時の年金分割の重要性とは

離婚時の年金分割とは、離婚する場合に、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を均等に分割して、自分の年金とすることができる制度です。

したがって、年金分割は将来の受給額が増減するため、分割する側(主に妻)だけではなく、分割される側(主に夫)にとっても重要な制度となります。

それぞれ見てみましょう。

4-1.分割する側(主に妻)

離婚時に年金分割する側(主に妻)にとっては、年金分割は将来受け取れる年金額が増えることになるため、分割する側にとっては収入を得るための重要な手段となります。

特に、高齢になると、これまでのように充分に働くこともできなくなるため、収入が急になくなってしまうこともあるでしょう。老後の資金は、常に不安の種です。

しかし、年金分割を行っておくことで、将来年金が受給できるようになったときに受給額が増額されます。

4-2.分割される側(主に夫)

離婚時に年金分割をされる側(主に夫)にとっては、年金分割は将来の年金受給額の減額を意味するため、分割される側にとっては、収入を減らされる重大な影響を及ぼすことになります。

婚姻期間中の妻の貢献度が高いのであれば、年金分割に合意することに抵抗は少ないでしょうが、家計に貢献してこなかったような場合には、年金分割は受け入れがたいでしょう。

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5.年金分割をしないことに合意した場合の問題点

夫婦間で離婚時に年金分割をしないことに合意した場合であっても、合意の法的効力が認められない可能性があります。そのため、離婚時に年金分割の請求をすることは可能です。

年金分割請求権とは、厚生労働大臣に対する公法上の権利です。夫婦の一方から他方に対する請求権ではないため、年金分割をしない合意をしても合意の効力は無効になると考えられているからです。

ただし、夫婦間で裁判所に年金分割の申立てをしない旨の合意をすることは可能であり、分割割合の審判や調停の申立てをしない、との合意もできます。

また、年金分割をしないことに合意したケースでは、以下の問題点があるため、注意が必要です。

  • ①年金分割についてよく理解していない
  • ②協議ができない
  • ③時間がかかる

それぞれについて見ていきましょう。

5-1.年金分割についてよく理解していない

年金分割制度は、非常に複雑で素人にはわかりにくい制度ですが、離婚を検討している場合には、年金分割を行った場合と行わなかった場合にどれくらいの差があるのか、知っておくことをおすすめします。

年金分割についてよく理解しないまま、年金分割をしない旨の合意をすると、将来的に大きな損失を受ける可能性があるからです。

5-2.協議ができない

年金分割をしない合意をしても、年金分割請求権は公法上の請求権であるため、合意の効力は無効であることを相手に伝えても、相手がこれを理解していないケースも多くあります。

また、年金分割をしないことを条件にして離婚請求には応じたのに、その合意が無効であることから年金分割を請求されたら、相手方は騙されたと思うでしょう。

このような状況になれば、夫婦では冷静に話し合うことが難しくなります。年金分割の話し合いができなければ、合意もできなくなります。

5-3.解決までの時間が長い

夫婦間で協議ができない場合には、年金分割の調停手続を利用することになりますが、調停は一般的には長期化する傾向があります。

さらに、調停を申し立てることになれば、調停に出廷するのは平日になるため、会社員などは有給などにより会社を休まなければなりません。

調停手続きは、このように当事者の双方に大きな負担をかけることになります。

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6.離婚時に年金分割をしないことに合意した場合の対処法

離婚時に年金分割をしないことに合意した場合、その合意の効力については、無効と有効の2説があります。

判例でも、年金分割をしない合意を無効とする裁判例、有効とした裁判例もあります。合意の効力により、その後の対処法も異なるため、注意が必要です。

6-1.合意を無効とする説

合意を無効とする説は、年金分割請求は厚生労働大臣に対する公法上の請求権であり、夫婦の当事者の一方が他方に対して請求する権利ではないため、合意は無効と考えます。

したがって、離婚時の年金分割をしない合意は無効であることから、年金分割請求ができる期限以内に、最寄りの年金事務所に年金分割の手続きを行うことができます。

6-2.合意を有効とする説

合意を有効とする説は、請求権を持つ夫婦の双方が、年金制度に対する自分の請求権を行使しない合意であり、他方の請求権を制限する合意ではないことから、合意を有効と考えます。

したがって、離婚時の年金分割をしない合意は有効であることから、その後も年金分割の請求はできなくなります。

なお、不起訴の合意、と呼ばれる、家庭裁判所に審判や調停の申し立てをしない旨の合意をすることは可能です。

不起訴の合意は、年金分割請求権を放棄するものではなく、離婚時に合意分割の分割割合に合意できない場合に、裁判所の審判や調停をしない合意である訴権の放棄となるからです。

いずれにせよ、離婚時に年金分割をしない合意がある場合は、合意の効力が状況により異なるため、早い段階で弁護士に相談してみることが得策でしょう。

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7.年金分割を知らずに離婚した場合はどうすればいいのか

年金分割を知らずに離婚した場合は、まずは年金分割の手続きを行わなければなりません。

ただし、以下の2つの問題があります。

  • ①年金分割の請求期限の問題
  • ②年金分割の手続きの問題

それぞれについて見ていきましょう。

7-1.年金分割の請求期限の問題

年金分割の手続きは、離婚が成立した日の翌日から2年以内に行わなければなりません。

そのため、年金分割を知らずに離婚した場合でも、離婚成立から2年が経過していれば、残念ながら年金分割の手続きを行うことはできません。

また、年金分割の手続きをする前に、元配偶種が死亡した場合は、死亡から1か月以内に年金分割の手続きをしなければ、離婚後2年以内であっても、それ以後は年金分割の手続きが行えなくなるため、注意が必要です。

判例では、この死亡後1か月という期間は、たとえ元配偶者の死亡を知らなくても適用されると判断しています(東京地裁平成26年7月11日)。

年金分割を知らずに離婚した場合は、できるだけ早い時期に年金分割の手続きを行うことが重要です。

7-2.年金分割の手続き上の問題

(1)年金分割するメリットはあるのか

年金分割の手続きは、各都道府県の年金事務所で行いますが、まずは、手続きの前に自分が年金分割により利益を得られるのか否かを調べることが重要になります。

年金分割をする際には、以下に分けられます。

  • 年金分割して納付記録を移される方(会社員、公務員):第1号改定者
  • 年金分割により納付記録を受ける方(会社員、公務員、自営業者、主婦):第2号改定者

最寄りの年金事務所で、年金分割のための情報通知書を取得した際に、ご自分が上記のどちらに該当するのかを調べましょう。

第1号改定者は、厚生年金の支払が多い方で年金分割後には受給額が減額します。反対に、第2号改定者は、厚生年金の支払が少ない方で年金分割後には受給額が増額します。

ご自分が第2号改定者に該当すれば、年金分割により利益を得られることになりますので、年金分割のメリットがあると言えます。

(2)合意分割か3号分割か

年金分割には合意分割と3号分割がありますが、3号分割のメリットは、分割請求者が第3号被保険者であれば、元配偶者の合意がなくても分割請求することができる点です。

ただし、3号分割をする場合には、以下の制限があるため、注意が必要です。

  • 平成20年(2008年)4月1日以降の婚姻期間が対象
  • 国民年金第3号被保険者(会社員や公務員の被扶養配偶者で20歳以上60際未満)の期間のみ分割が可能

したがって、平成20年(2008)4月1日以前に婚姻していたり、婚姻期間中に扶養範囲を超える収入があった場合には、合意分割が有益です。

合意分割の方法は、元配偶者と年金事務所に行き、公正役場で年金分割の合意書の認証を受け、年金事務所に合意書を持参します。

元配偶者との面会を避けたい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が元配偶者との交渉や年金分割の手続き、分割の調停や審判を行ってくれるでしょう。

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8.年金分割のトラブルを弁護士に相談、依頼するメリット

ここでは、年金分割のトラブルを弁護士に相談、依頼するメリットを見ていきます。

8-1.元配偶者との交渉を代行してくれる

弁護士に相談、依頼する1つ目のメリットは、元配偶者との年金分割の交渉を代行してくれることです。

離婚した元配偶者との年金分割は、どうしても感情的になって交渉が進まないケースも少なくありません。交渉が難航して、年金分割の請求期限が過ぎてしまうこともあります。

弁護士に依頼すれば、どんな状況でも、冷静かつ客観的な立場で、元配偶者と連絡や交渉を行います。

また、元配偶者が話し合いに応じてくれない場合にも、弁護士からの連絡には対応せざるを得なくなるため、交渉を進めることが可能になります。

8-2.年金分割の手続きを代行してくれる

年金分割をするためには、様々な書類の準備をしたり年金事務所へ出向いたり、など煩雑な手続きをしなければなりません。

弁護士に依頼することで、年金分割に必要な書類の作成や提出など、様々な事務処理を代行してくれるため、時間と労力を大幅に節約することができます。

年金分割の手続きができる年金事務所は、平日のみの受付であるため、会社員は有給などを使って手続きをしなければなりません。

年金分割は将来の老後の重要な資産になるため、弁護士費用を考慮しても、適切な手順で手続きをしておくことが得策と言えるでしょう。

8-3.年金分割のメリットがあるか判断してくれる

年金分割をしても、必ずしも自分が利益になるとは限りません。先に述べたように、自分が第1号改定者か第2号改定者かにより年金分割のメリットが変わるため、注意が必要です。

また、年金分割された場合の受給金額がどれくらいになるのか、老後の生活を支えていけるのか、など年金分割後の見通しを立てておくことが大切です。

年金制度は非常に複雑であるため、簡単には計算ができないケースも少なくありません。年金制度に強い弁護士に相談することで、適切なサポートが受けられます。

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9.離婚時の年金分割に関するよくあるQ&A 

ここでは、離婚時の年金分割に関するよくあるQ&Aを見ていきましょう。

9-1.婚姻期間が短い場合の年金分割は?

婚姻期間が短くても、年金分割はできます。

ただし、年金分割の対象は、婚姻期間中に納付した年金保険料であるため、婚姻期間が短ければ分割できる年金受給額もそれほど高額にはならないでしょう。

9-2.事実婚でも年金分割はできる?

事実婚でも、下記の条件を満たせば年金分割をすることが可能です。

  • 事実婚の期間中に一方が他方の第3号被保険者であったこと
  • 第3号被保険者がその資格を喪失してること
  • 事実婚を解消していること

事実婚でも、一方が他方の扶養として第3号被保険者となり、その資格を喪失するまでは事実婚を客観的に証明できるため、その期間の年金分割は認められます。

9-3.別居期間が長いと年金分割に影響する?

別居期間の長さは年金分割の分割割合には影響しません。

家庭裁判所では、特段の事情のない限り、年金分割は半分で分割する、というのがほとんどです。夫婦は互いに扶養義務を有していることを重視するためです。

したがって、別居期間が長くても分割割合は50%になるのが一般的です。

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10.まとめ 

年金分割は老後の暮らしに重要な収入源となる制度です。しかし、年金制度が複雑であるため、年金分割の種類や方法など、詳しく理解できない方も少なくありません。

年金分割についてお困りの際は、まずは弁護士にご相談下さい。離婚問題に強い弁護士は、年金分割についてわかりやすく説明し、手続きの代行も行えます。

将来の老後に備えて、適切な準備を始めましょう。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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