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離婚を決めた女性が考えること、やるべきことなどを弁護士が解説

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1.女性が離婚を決めるときのよくある理由

離婚は人生の一大事ですが、女性が離婚を決めるときはどのような理由なのでしょうか?

結婚生活を送っていれば、一度は離婚を考えることもあるでしょう。しかし、一時的な感情で離婚してしまうと、後々に後悔することも少なくありません。

本記事では、離婚を検討している女性を対象に、離婚を決める理由やタイミング、離婚を決めたらやるべきことなどを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

女性が離婚を決めるときのよくある理由は、以下の通りです。

1-1.性格が合わない

女性が離婚を決めるときに非常に多い理由が、性格の不一致です。性格が合わないことが、結婚後にわかり、日頃のストレスとなって離婚を決意させます。

一度でも夫を否定的に見てしまうと、信頼関係も崩れ、普段の行動が苛立たしくなり、何気ない一言や態度、行動により離婚を決意するケースも少なくありません。

1-2.モラハラやDVが酷い

次に離婚を決める理由で多いのが、モラハラやDVなど夫の暴力です。結婚前は朗らかであったのに、結婚してから全く別人格の人に豹変することもあります。

暴力を振るうケースは、飲酒して暴言から暴力になる場合、仕事のストレスを家庭内暴力で発散するケース、妻を支配するためにモラハラを繰り返す精神的な暴力などがあります。

家庭内暴力は、放置しておくと、どんどん状況が悪化することが多いため、夫の暴力により身の危険を感じるようになったときには、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

1-3.浮気や不倫が発覚した

夫の浮気や不倫など不貞行為が発覚したときに、離婚を決意するケースも非常に多いです。

浮気や不倫は、夫婦の信頼関係を崩すだけでなく、された側は精神的な苦痛からうつ病など深刻な問題を引き起こします。

また、父親に愛人や異母兄弟がいることがわかれば、子どもの成長にも大きな影響を及ぼしかねないでしょう。

浮気や不倫は常習性があることから、何度も周囲に迷惑をかけても繰り返す人が多いため、早い時期に離婚を決意することもあります。

1-4.収入がないなどの金銭問題

妻が離婚を決める理由に、夫が働かずに収入がない、または、借金が増える、生活費を入れない、など金銭問題により離婚するケースも少なくありません。

どのような原因で金銭問題となったのか、その経緯は夫婦それぞれですが、パートも含めて共働きであっても、夫の収入により生活している家庭が多いです。

夫の金銭問題が深刻になり、一人で生きたほうが経済的にも楽かもしれない、と思った時に離婚を決意させます。

1-5.実家問題

妻が離婚を決める理由は、夫だけとは限りません。夫の実家が原因で離婚した、というケースは昔から絶えません。

夫がマザコンであったり、実家が資産家であることから妻を差別的に扱ったり、孫を囲い込もうとするなど、実家との問題は常に妻のストレスになります。

夫の実家との関係がうまくいかないのに、夫が全く援助しない時などに離婚を決意するケースが多いです。

1-6.好きな人ができた

離婚を決めるのは、妻に好きな人ができた、という場合もあります。長年、離婚を考えていたものの決断がつかないケースで、好きな人ができたことで離婚を決意するケースです。

ただし、結婚中に夫以外の人を好きになって離婚するときには、大きなリスクが伴うため、注意が必要です。好きな人と性的関係があれば、不貞行為となるからです。

妻に不貞行為があれば、自分から離婚訴訟を起こしても原則として離婚は認められません。夫が離婚の承諾をしない限り、離婚できません。

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2.女性が離婚を決めるタイミングについて

ここでは、女性が離婚を決めるタイミングについて見ていきましょう。

2-1.子どもが進学や独立したとき

子どもが進学や独立するときに、離婚を決める女性が多いようです。

子どもが学生であれば、引っ越しや苗字の変更による影響を受けないように、進学や進級のタイミングで離婚するケースはよくみられます。

また、子どもに離婚の影響を与えないために、子どもが独立するまでは離婚をしない、と決めている妻も少なくありません。

子どもが成人していれば、子どもの離婚に対する理解も得やすく、また、親権者の指定もないため、離婚のタイミングがよいと言えるでしょう。

2-2.経済的に自立したとき

離婚に踏み切れない理由の多くに、経済的な不安がありますが、就職や転職、昇給などにより、経済的に自立できるようになったタイミングで離婚を決める方もいます。

離婚をする場合は、今後の生活費や子どもの養育費、引越し代など様々な費用が発生します。離婚に備えて、就職活動などを始め、仕事が見つかると離婚する人も多くいます。

2-3.夫が定年退職したとき

夫が定年退職したときに、夫婦で過ごす時間が長くなるため、その状況に耐えられずに離婚を決断する熟年夫婦も多くいます。

夫が受け取る年金も分割でき、また、退職金も財産分与できる場合もあるため、定年退職をもって離婚を切り出すケースも少なくありません。

2-4.近親者が離婚を進めた時

夫婦の問題は周囲に話しにくいことが多いのですが、親族や友人などの近親者に相談し離婚したほうがよい、と言われたときに離婚を決意することもあります。

特に、夫から暴力を受けていながら、原因は自分にあると思っている妻は、自分の置かれている状況に気づいていないことが多いようです。

第三者に指摘されて初めて、自分の状況を客観視することができ、離婚を決意する女性も少なくありません。

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3.女性が離婚に対して感じる具体的な不安

ここでは、女性が離婚に対して感じる具体的な不安について紹介します。

それぞれ見ていきましょう。

3-1.生活費などの金銭面

不安の具体例としてまずあげられるのは、生活費や養育費などを含むお金の問題です。

離婚を考えるときに、まず考えるのはお金のことです。金銭に関する財産的な不安を感じる女性は非常に多くいるため、離婚を躊躇する原因ともなっています。

しかし、離婚をする際には、財産分与を請求することが可能です。離婚をする前に、夫婦間でしっかりと話し合い、財産分与について合意をしておくことが重要です。

銀行の預金も財産分与の対象となるため、離婚をする前に配偶者の知らない口座に貯金を移す事例も多く見られます。

夫婦間で争いが発展しないためにも、離婚を考えたらなるべく早い段階で、弁護士に相談して、第三者を交えた話し合いの場を設けることをおすすめします。

3-2.子どもの親権や養育費

離婚をするときに子どもがいる場合は、離婚後の親権や養育費について不安を感じる女性が多くいます。

親権については、一般的には、母親が親権を持つケースが多いのですが、養育費については金額や支払い方法など、うまくまとまらないケースも少なくありません。

離婚の際には、どちらが親権を持つのか、毎月の養育費の額や支払方法、さらには子どもの教育方針などについても、詳しく具体的に話し合うことが重要です。

また、子どもがある程度判断ができる年齢であれば、離婚に際しての子どもの意見に耳を傾けることも大切でしょう。

3-3.離婚後の仕事

離婚後に安定した生活を送るためには、何よりも収入を得ることが重要になります。

20代や30代ならば就職先も見つけやすくなりますが、40代以降で特に専業主婦歴が長い女性が離婚すると、就職先は限られてくるでしょう。

離婚を考え始めたら、早い時期から就職や転職活動を進めましょう。最寄りのハローワークや女性支援センターなどに相談しながら、できるだけ条件の良い仕事を見つけることが大切です。

3-4.保険や年金

離婚の際には、生活費や養育費などの金銭面に不安を感じる女性は多いのですが、保険や年金も重要な収入源になるため、しっかりと見直す必要があります。

離婚により、国民年金・国民健康保険に移行するケースも少なくありません。

特に、年金制度は加入する種類や加入期間にもより、将来の受給額が変わる可能性があるため、できるだけ早い段階で年金制度に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

年金については、離婚をするときに年金分割制度を利用して、婚姻期間中に支払った年金を夫婦で分割することが可能です。

将来の老後の重要な収入源となるため、しっかりと手続きをすすめましょう。

3-5.周囲の反応

離婚をする際に、親族や知人など周囲の反応が心配になるという女性も多いようです。

特に、子どもがいる場合には、相手方の親族から反対されたり、仕事先での世間体なども気になるため、結局離婚に踏み切れない、という状況も少なくありません。

確かに、周囲の反応を考慮することも大切ですが、そのことで苦痛を伴う結婚生活を続けることは精神的にもよくありません。

まずは、冷静になって、自分の本音と向き合ってみることも大切でしょう。

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4.女性が離婚を決めた際に考えるべきこと

ここでは、女性が離婚を決めた際に考えるべきことについて見ていきます。

離婚はそれぞれ状況が異なりますが、一般的には、以下のとおりです。

4-1.離婚が認められるか

離婚を決めた際には、相手が離婚を拒否した場合を想定して、裁判で離婚を認めてもらえるのか否かを検討しなければなりません。

離婚をする方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。

協議離婚は、話し合いで離婚の合意をし離婚届を提出することで成立する離婚方法です。

調停離婚は、家庭裁判所の調停手続により成立する離婚方法です。

裁判離婚は、裁判手続によって成立する離婚方法です。

夫婦の話し合いで離婚の合意が得られない場合、例えば、相手方が離婚に反対しているような場合でも、法定の離婚原因があれば裁判により離婚を認めてもらえます。

裁判離婚をするために必要な法定離婚事由は、以下の5つがあります(民法代770条1項)。

  • ①不倫などの不貞行為
  • ②生活費を入れないなどの悪意の遺棄
  • ③行方不明など配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

ご自分のケースが、そもそも離婚が認められるのか否かよくわからないような場合には、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

4-2.離婚成立までの期間

離婚をしたいと相手に話しても、すぐに離婚ができるわけではありません。特に、離婚について合意を得られずに、調停や裁判にまでなれば、長期間を要することになります。

以下は、離婚成立までの平均的な期間です。

  • 協議離婚 1か月から半年程度
  • 調停離婚 半年から1年程度
  • 裁判離婚 1年から2年程度

離婚をする場合には、相手方との交渉、書類の準備や煩雑な手続きが必要になります。できるだけ早く離婚するためには、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

4-3.離婚後の収入

離婚により家計状況は、今までとは異なり一変します。

離婚後に収入がどれくらいあるのか、毎月の支出を考慮して、1か月の家計をシミュレーションすることが大切です。

収入には、給与や離婚後の養育費、慰謝料、財産分与、公的扶助があります。公的扶助は、児童手当、児童扶養手当、就学援助費、年金分割、生活保護などです。

支出には、家賃、食費、光熱費、通信費、教育費などがあります。

収入と支出のバランスを考えて、無理なく生活していけるのか、事前にじっくりと考えてみることをおすすめします。

4-4.子どものケア

離婚をする際、子どもがまだ未成年の幼児である場合は、父親と離れて暮らすことの影響を考えることも重要です。

特に、父親と良好な関係を築いている子どもにとって、離婚は精神的にも大きな苦痛を伴うことになります。

離婚に強い弁護士に相談することで、事案に応じた適切な対応策を提案してくれるでしょう。

4-5.援助してくれる人

離婚を検討している期間は、精神的にも辛い生活を送らなければなりませんが、周囲に援助をしてくれる人がいないか、探すことも重要です。

親族、友人、職場の同僚など、離婚の話を聞いてもらうだけでも、精神的に楽になるケースも少なくありません。

特に、子どもが未就学の期間は手もかかるため、できるだけ周囲の援助を受けられるようにシングルマザーの支援団体を探してみることも得策です。

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5.女性が離婚を決めた際に行動すべきこと

ここでは、女性が離婚を決めた際に行動すべきことについて見ていきます。

5-1.離婚問題に強い弁護士に相談する

離婚を決めた後にするべきことは、それぞれのケースにより異なります。

そのため、まずは行動を起こす前に、離婚問題に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士に相談することで、それぞれの状況に応じた最適な戦略や今後の対策をあなたに提示してくれます。

特に、離婚問題は親権や養育費、財産分与など訴訟に発展する可能性もあるため、早い段階から弁護士に相談して、最善の方法で離婚を成立させることが得策です。

5-2.仕事を探す

離婚は夫の収入もなくなるため、何よりも仕事を探して金銭的な準備を始めることが重要になります。離婚前から、就職活動をすることをおすすめします。

近年はどこでも人手不足であるため、職種や賃金にこだわらなければ、比較的簡単に仕事は見つけられるでしょう。

5-3.離婚後の生活準備をする

離婚後はどこに住むのか、子どもの学校、引越しをする場合の手続きなど、離婚後の生活の準備を始めましょう。住む場所は、不動産仲介業者に相談して見つけることができます。

もしも、実家に住む場合には、実家の親族との関係、子どもの学校、職場などについても事前に調べて準備をしておくとよいでしょう。

5-4.証拠を集める

離婚を決めた原因が不貞行為やDVである場合は、何よりも証拠の収集が重要になります。

離婚の原因が不倫などの不倫行為である場合、離婚裁判で相手が不貞行為を否認した場合、不貞行為があったことを裁判で証明しなければならないのは、離婚請求をした側です。

不貞行為の存在を立証できる証拠を提出できなければ、裁判所は離婚請求したあなたの主張を認めない可能性が高くなってしまいます。

そのため、不貞行為を理由に裁判所に離婚裁判を起こす可能性がある場合には、離婚協議の前から不貞行為の証拠を確保することをおすすめします。

DVやモラハラの被害者の方たちも、離婚を切り出す前に、夫のモラハラ・DVの証拠になる動画や画像などを集めることが重要です。

離婚を切り出した後は、相手も警戒して証拠が集めにくくなるため、事前に証拠を集めることが大切です。

どのような証拠が必要になるのかは、それぞれの事案により異なります。まずは、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

5-5.離婚条件を話し合う

離婚をする際には、離婚することの合意の他に、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などの離婚をする際の条件についても取り決めなければなりません。

離婚条件がまとまれば、離婚協議書などの合意書を作成しておくことをおすすめします。離婚協議書は、当事者の署名があればその後の変更が困難になります。

したがって、離婚協議書を作成する際には、弁護士に適正であるのか否かをチェックしてもらうことが重要になります。

さらに、養育費に関しても、合意が得られたら公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。

公正証書を作成しておけば、父親が養育費を支払わない場合に、父親の給与などを差押することが可能になり、安定した収入を確保できるようになるからです。

離婚条件については、まずは夫婦間の合意により決められますが、合意が得られない場合には、家庭裁判所での調停、あるいは裁判により判断が下されます。

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6.離婚について男性よりも女性が有利といわれている理由

離婚については男性よりも女性が有利といわれている理由は、以下の2点です。

それぞれ見ていきましょう。

6-1.親権

これまでの司法統計によれば、家庭裁判所の調停で親権を争った場合、9割のケースで母親側に親権が認められています。親権の取得は、女性が有利と言われる理由のひとつです。

裁判所が親権を決める場合は、主に子どもの福祉を最優先にして決められてきたことが最大のポイントです。

たとえ、離婚の原因が母親(妻)側にあったとしても、親権に関しては別の問題として捉えてもらうことができるため、公平な観点から親権を主張できます。

6-2.児童扶養手当

児童扶養手当とは、18歳未満の子どもがいるひとり親家族に支給される手当です。

母子家庭だけではなく、父子家庭も対象になっていますが、シングルマザーにとっては、収入面で非常にありがたく有利な制度といえるでしょう。

具体的な金額は、親の所得や子どもの人数により異なりますが、平均的には、子どもひとりにつき1か月約4万円前後となっています。

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7.離婚を弁護士に相談、依頼するメリット

離婚を弁護士に相談、依頼するメリットは、以下の通りです。

7-1.状況に応じた最善の解決策を提案してもらえる

離婚問題は、状況に応じて対応策もそれぞれ異なりますが、弁護士に相談することで、法的な観点から、状況に応じた最善の解決策をアドバイスしてもらえます。

特に、離婚では慰謝料や養育費の請求が問題になりますが、請求金額が妥当であるのか、未払いを防ぐにはどうしたらよいか、など複雑なケースが少なくありません。

弁護士に相談すれば、法的観点から判断した最善の解決策を提案して、離婚問題を解決できる可能性が高まります。

7-2.相手と顔を合わせずに離婚手続きが進められる

離婚を決めた相手と冷静に話し合いができればよいのですが、どうしても感情的になってしまい話し合いが進まないケースも少なくありません。

弁護士に相談、依頼することで、離婚に関する交渉を代行してもらえるため、相手と顔を合わせずに離婚手続きを進めることが可能です。

話し合いが難航してしまう前に、早い時期から弁護士に依頼しておけば、離婚条件などの取り決めもスムーズに行うことができ、時間や労力の浪費を防げるでしょう。

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8.女性の離婚に関するよくあるQ&A

8-1.相手が話し合いに応じてくれない場合はどうすればいいですか?

離婚を切り出した場合に、相手がすんなりと合意することは少ないでしょう。話し合いにも応じてくれない場合には、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

離婚の話し合いを無理にする必要はありません。交渉はさらに難航するでしょう。精神的に疲れ果ててしまう前にも、弁護士に相談してみましょう。

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9.まとめ

離婚問題は、それぞれの状況により問題の内容が異なります。状況に応じた適切な対応策を立てるためにも、まずは弁護士にご相談ください。

人生の大きな転換期ともなる離婚問題については、慎重な判断を要します。後悔のない離婚をするためにも、離婚条件の見通しをたて、冷静に行動しましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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