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離婚届を勝手に出すとどうなる?また出された際の対処法を弁護士が解説
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「早く離婚したい」あるいは、「今の配偶者と早く別れて不倫相手と結婚したい」などの思いから、配偶者に無断で離婚届を出してしまった場合、離婚は成立するでしょうか。
本記事では、離婚届を勝手に出した場合にどのような問題が起こるか、勝手に出された側の対処法などを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. 離婚届を勝手に出すと離婚は成立するのか
法律上、離婚は夫婦間の話し合い(協議)による合意があったうえで、両者で記載した離婚届を役所に提出し、役所がこれを受理することで成立します(協議離婚:民法第763条・第765条)。
従って、協議離婚の成立には、①夫婦の双方に離婚意思があること、及び②離婚の届出を行い、役所が受理したことという要件を満たす必要があります。
夫婦の一方が離婚届を「勝手に出す」という場合、夫婦の一方に離婚意思がないのに、もう一方が無断で離婚届を提出するということを意味します。
それでは、この場合に離婚は成立するでしょうか。
1-1.一方に離婚の意思がない場合は離婚は無効
夫婦の一方が離婚届を勝手に提出した場合、他方に離婚の意思が欠けるので、その離婚は無効です。
戸籍法により、離婚などの届出の際には本人確認が義務づけられています。届出の当事者で、本人確認できていない人がいる場合には、その人に届出が受理されたことが通知されます(戸籍法第27条の2第2項)。
離婚の届出の場合は当事者が2人なので、1人が勝手に提出した場合、もう1人については本人確認が取れていないことになります。
従って、本人確認が取れていない方の配偶者に「離婚届を受理した」旨の通知が送られます。
他方、役所は離婚の届出に対して、双方に離婚意思があるかどうかを確認する義務がありません。形式的に署名捺印がなされていれば、通常は受理されてしまいます。
つまり、離婚は無効であるものの、法律上は離婚届が受理されて離婚が成立したという扱いになります。そして、戸籍上は、離婚した事実が記載されます。
1-2.離婚の無効を主張するには調停や訴訟提起が必要
このため、離婚届が勝手に出されてしまった場合、戸籍の訂正や削除をするためには、その記載を無効とする審判や確定判決を得る必要があります。
具体的には、まず家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」の申立てを行います。調停及び、調停が不成立になった場合の訴訟については5章をご参照ください。
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2. 離婚届を勝手に出すことが認められるケース
離婚届を「勝手に出す」とは、少なくとも他方にその時点で離婚届を出す意思がないのに、一方が無断で役所に離婚届を出してしまったことを意味します。
離婚届を「勝手に出すことが認められる」、つまり一方が離婚届を他方に無断で提出しても離婚が成立するケースはあるでしょうか。
2-1. もともと離婚届に双方が署名捺印していたケース
まず、もともと離婚届に双方が署名捺印していて、近いうちにどちらかが出そうと思っていたという場合があります。
この場合は、双方に離婚する意思があり、離婚届を出すことについても合意があったと考えられます。ただし、提出するタイミングだけ同意が得られていなかったことになります。
事後に他方が「離婚届を提出したこと」を承諾すれば、離婚は成立します。
2-2. 一方が署名を偽造したが他方が離婚届提出を追認したケース
もう一つ考えられるケースとして、一方が無断で他方の署名欄に署名して、自身または他方の判を押して離婚届を提出したが、その後で他方が離婚届提出を承諾したということがあります。
この場合は、他方が離婚届提出を承諾しなければ離婚は無効です。しかし、事後承諾したことにより、無効な行為に対して「当事者がその行為が無効であることを知って追認したとき」(民法第119条但書)に該当すると考えられます。
この場合は、民法第119条但書により「新たな行為をしたものとみな」されるので、双方の合意に基づいて離婚届を提出したものとみなされ、離婚が有効に成立すると考えられます。
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3. 離婚届を勝手に出されやすいケース
離婚届を勝手に出されやすいケース、つまり無断提出が行われるケースとしては以下が挙げられます。
3-1.勝手に提出した側が不倫していた場合
不倫している既婚者が、早く離婚して不倫相手と再婚したいと考えて勝手に離婚届を提出してしまうということが起こりえます。
不倫した側の配偶者は離婚原因を作った「有責配偶者」となります。有責配偶者からの離婚請求に対して他方が応じなかった場合、裁判で離婚が認められる条件はかなり厳しくなります。
正当な方法ではなかなか認められないために、不当に離婚届を出してしまうというケースです。
3-2.協議離婚に応じなかった場合
協議離婚を行う際には、まず離婚することに合意が必要です。さらに、財産分与や子どもの養育費・親権・面会交流、一方に不法行為があった場合の慰謝料など、さまざまな事項について取り決めを行わなければなりません。
一方が離婚を拒否したり、協議事項の1つ1つで意見が折り合わず協議がなかなか進まない場合に、離婚を強く望む側が勝手に離婚届を出してしまうことがありえます。
3-3. 親権争いが激しい場合
夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、離婚の際に親権者をどちらかに決めなければなりません(民法第819条1項)。そして、離婚届にも親権者を記載する欄があります。
親権争いが激しい場合に、親権をどうしても取りたいと考えた側が、勝手に親権者欄の自分の方を囲って離婚届を出してしまうことが起こりえます。
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4. 離婚届が提出されたかどうか確認する方法
離婚届が提出されたかどうかを確認するには、以下の方法をとることができます。
4-1.離婚届受理通知が届いていることを確認する
前述のように、戸籍法上、離婚届を提出する場合は、離婚する夫婦双方の本人確認が必要になります。一方の本人確認が取れていない場合、本人確認が取れなかった方に対して役所から離婚届受理通知が郵送されます。
離婚届を受理してから、宛名人の住民票上の住所に受理通知が届くまでは約1週間です(普通郵便で届くため、連休などにより2週間近くかかる場合もあります)。
住民票上の住所に住んでいる場合は、届いた通知の内容を確認してください。
4-2.戸籍謄本を調べる
離婚届受理通知は転送されないことになっています。従って、別居している間に勝手に離婚届を出された場合は、通知が届いたことがわからなくなる可能性があります。
また、住民票上の住所に住んでいても、離婚届を勝手に出した方が先に郵便受けを見て隠匿してしまう可能性もあります。
このように、離婚届受理通知を確認できない場合や、他の原因で違和感を感じた場合は役所で自身の戸籍謄本の写しを請求するという方法があります。
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5. 離婚届を勝手に出されたときの対処方法
離婚届が勝手に出された場合、その届出は無効です。しかし、離婚届が役所で受理されてしまうと、裁判所の審判または確定判決で無効である旨を確定させてから、役所で戸籍を訂正してもらうという手続が必要になります。
本章では、配偶者に離婚届を勝手に出されたときの対処方法を解説します。
5-1.協議離婚無効確認調停を申し立てる
まず、家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立ててください。
(1)協議離婚無効確認調停の申立て方法
協議離婚無効確認調停は、以下の方法で申し立てることができます。
①役所で離婚届の写しを入手する
まず、役所に提出された離婚届の写し(記載事項証明書)を入手してください。役所の担当部署(戸籍課など)で、裁判所に提出する必要があることを説明すれば取得できます。
②署名押印が自分のものではないことを証明する資料(筆跡資料)を入手する
次に、その離婚届に書かれた署名押印が、自身とは別の人物によってなされたことを証明する必要があります。
そのため、自分が署名押印するときの筆跡資料を用意してください。住所・氏名などを手書きした資料が複数あるとよいでしょう。
押印についても、自身が使っている印鑑と違っていた場合は、使っている印鑑を押印した資料を作ってください。
③調停申立てを行う
①②の準備ができたら、協議離婚無効確認調停の申立てを行ってください。
申立ての際に必要な書類は以下の通りです。
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 役所で入手した離婚届の写し(記載事項証明書)
申立費用として、収入印紙1,200円分と郵送用の郵便切手が必要です。
(2)調停での話し合い
調停では、調停委員を介して、夫婦が別々に主張を行う形で離婚の効力について話し合いを行います。
夫婦双方が、離婚が無効である旨合意した場合には、裁判所が「合意に相当する審判」を行います。
(3)審判書を受け取ってから2週間後に審判確定証明書を申請する
審判が行われた場合、申立人と相手方の双方に「審判書」が届きます。審判書に記載された事項に対しては、当事者が異議を申し立てることができます。
審判書が届いてから2週間以内に当事者の一方が異議申立てを行った場合、審判は無効になります(家事事件手続法第286条5項)。
審判書が届いてから、異議申立てなく2週間が経過した場合は、家裁に「審判確定証明書」を申請してください。
5-2.協議離婚無効確認訴訟を提起する
調停での話し合いで合意が成立しなかった場合は、調停は不成立となります。この場合、調停を申し立てた側が「協議離婚無効確認訴訟」を提起します。
訴訟では、原告が自身に離婚の意思がなかったことを証明できれば、離婚無効を確認する判決が出されます。
離婚の意思がなかったことを証明できる証拠として、調停申立てのときに入手した離婚届の写しと、筆跡資料などがあります。
5-3. 戸籍の訂正を行う
離婚の無効を確定する審判または判決が出た場合は、役所で戸籍の訂正ができます。
戸籍訂正の手続には、審判書または判決書の謄本と、確定証明書が必要です。
戸籍訂正は、審判または判決による無効確定から1か月以内に申請する必要があります。
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6. 離婚に関するトラブルを弁護士に相談、依頼するメリット
本章では、離婚に関するトラブルを弁護士に相談、依頼するメリットを解説します。
6-1.離婚届を勝手に出された場合の対処法を教えてもらえる
離婚届を勝手に出された場合、役所が届を受理すると「離婚」の事実が戸籍に記載され、法律上「協議離婚した」という扱いになってしまいます。
これに対処する、つまり戸籍の訂正を行う手続を行うためには、家裁に協議離婚無効確認調停を申立てなければなりません。
協議離婚無効確認調停の手続自体は、離婚調停などと比べるとそれほど難しいものではありません。仕事や子どもの預け先などの折り合いがつけば、自力で調停手続を行うこともできます。
自力で調停手続を行う場合、弁護士に相談することで、申立てや主張などのやり方を詳しく教えてもらうことができます。
6-2.戸籍訂正手続や無断提出に対する慰謝料請求の代理も依頼できる
協議離婚無効確認調停の手続を自力で行うことが困難な場合は、弁護士に代理を依頼できます。
また、離婚届を無断で提出する行為は配偶者に対する不法行為(民法第709条)となります。
従って、①戸籍訂正手続に要した実費(弁護士に依頼した場合は弁護士費用を含む)を財産的な損害として損害賠償請求(同条)、②無断で離婚届を出されたことと戸籍訂正手続をさせられたことによって受けた精神的苦痛に対して慰謝料請求(民法第710条)を行うことができます。
損害賠償請求及び慰謝料請求について、弁護士に代理を依頼することもできます。
6-3.離婚する場合は離婚準備の相談や、協議・協議書作成の代理依頼が可能
戸籍訂正手続を行うのは、ご自身に離婚する意思がない場合です。もし離婚を考えている場合は、相手との協議や協議書作成の代理を弁護士に依頼できます。
離婚する場合には、後で不利益を受けないように事前に可能な限り準備しておくことをおすすめします。
離婚前にすべきことや、すでに生じている問題、起こりうるトラブルの予防法などについて弁護士に相談することで、離婚に向けての不安を軽減できます。また、協議の代理を依頼することで、相手と顔を合わせずに、法律的な根拠に基づいて適正な請求や主張を行うことができます。
また、協議書作成の代理を依頼すれば、取り決めた内容について離婚後にトラブルが起きないように的確な文言で記載を行います。
養育費や慰謝料などの金銭支払債務の不履行を防ぐための公正証書作成手続についても、すべて任せることができます。
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7. 離婚届を勝手に提出することに関するよくあるQ&A
本章では、離婚届を勝手に提出することに関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。
7-1. 離婚届を勝手に出したことは相手にバレますか?
夫婦の一方が離婚届を勝手に出した場合、もう一人については本人確認ができていないため、役所から(本人確認できていない方に対して)「離婚届受理通知」が届きます(戸籍法第27条の2第2項)。
従って、離婚届を勝手に出したことは、この通知によって相手に知られることになります。
ただし、この通知を本人が見落としていたり、本人が見る前に他方が隠匿してしまったような場合は、離婚届を出したことを知らないままになる可能性があります。
この場合、本人が異変に気づいたり、戸籍謄本を取る必要が生じた場合に戸籍を調べればその事実を知ることができます。
7-2. 離婚届を勝手に出したら問われる罪はありますか?
離婚届の相手方の欄に、相手方の承諾なく署名して役所に提出した場合、まず署名する行為が有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)に該当します。
また、偽造した離婚届を役所に提出する行為は、偽造私文書行使罪(刑法第161条)に該当します。
さらに、偽造した離婚届に基づいて区役所の職員に戸籍の記載をさせる行為は、偽造文書によって公務員に対して戸籍に虚偽の内容を記録する行為となります。この行為は、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法第157条1項)にも該当します。
なお、離婚届を勝手に提出した状態で他の人と婚姻してしまうと、重婚罪(刑法第184条)も成立します。
7-3. 離婚届を勝手に出された場合、無効にする方法はありますか?
離婚届が勝手に出された場合でも、役所で受理されてしまうと、そのままでは離婚が成立してしまいます。
これを無効にするためには、①裁判所の審判または確定判決で無効である旨を確定させてから、②役所で戸籍を訂正してもらうという手続が必要になります。
(1)裁判所で離婚届の無効を確定させる手続
まず、家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立ててください。協議離婚無効確認調停は、以下の流れで行います。
①役所で離婚届の写しを入手する
まず、役所に提出された離婚届の写し(記載事項証明書)を入手してください。役所の担当部署(戸籍課など)で、裁判所に提出する必要があることを説明すれば取得できます。
②署名押印が自分のものではないことを証明する資料(筆跡資料)を入手する
次に、その離婚届に書かれた署名押印が、自身とは別の人物によってなされたことを証明する必要があります。
そのため、自分が署名押印するときの筆跡資料を用意してください。住所・氏名などを手書きした資料が複数あるとよいでしょう。
押印についても、自身が使っている印鑑と違っていた場合は、使っている印鑑を押印した資料を作ってください。
③調停申立てを行う
①②の準備ができたら、協議離婚無効確認調停の申立てを行ってください。
申立ての際に必要な書類は以下の通りです。
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 役所で入手した離婚届の写し(記載事項証明書)
申立費用として、収入印紙1,200円分と郵送用の郵便切手が必要です。
④調停で話し合いを行う
調停では、調停委員を介して、夫婦が別々に主張を行う形で離婚の効力について話し合いを行います。
夫婦双方が、離婚が無効である旨合意した場合には、裁判所が「合意に相当する審判」を行います。
⑤審判書を受け取ってから2週間後に審判確定証明書を申請する
審判が行われた場合、申立人と相手方の双方に「審判書」が届きます。審判書に記載された事項に対しては、当事者が異議を申し立てることができます。
審判書が届いてから、異議申立てなく2週間が経過した場合は、家裁に「審判確定証明書」を申請してください。
⑥調停不成立の場合は協議離婚無効確認訴訟を提起する
調停での話し合いで合意が成立しなかった場合は、調停は不成立となります。また、審判に対して相手方が異議を申し立てた場合は、審判が無効になります。
この場合、調停を申し立てた側が「協議離婚無効確認訴訟」を提起します。
訴訟では、原告が自身に離婚の意思がなかったことを証明できれば、離婚無効を確認する判決が出されます。
離婚の意思がなかったことを証明できる証拠として、調停申立てのときに入手した離婚届の写しと、筆跡資料があります。
(2)戸籍の訂正を行う手続
離婚の無効を確定する審判または判決が出た場合は、役所で戸籍の訂正ができます。
戸籍訂正の手続には、審判書または判決書の謄本と、確定証明書が必要です。
戸籍訂正は、審判または判決による無効確定から1か月以内に申請する必要があります。
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8. まとめ
離婚届を勝手に出されてしまった場合、それを無効にして法律上の婚姻状態に戻すためには、裁判所の手続によって無効を確定させてから、役所で戸籍訂正を行うという手続が必要になります。
これを事前に防ぐ方法として、役所で「離婚届不受理申出」という手続を行うことができます。しかし通常、先回りして離婚届不受理申出を行うという考えにはなかなか思い至らないものです。
仮に、自身も離婚を考えていたとしても、無断で離婚届を出されることによって何も協議できないまま婚姻関係を解消させられるため、不当な不利益を被ることになります。
離婚届の無断提出や、その他離婚にかかわる問題がありましたら、離婚問題を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。
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担当者
![南 陽輔](https://www.legalsmart.jp/wp-content/uploads/2023/07/顔写真(南)-150x150.jpg)
- 一歩法律事務所弁護士
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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