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家庭内のモラハラとは?具体的な行為や対処法を弁護士が解説!
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夫婦間の関係悪化の要因として挙げられるモラハラ。
時代とともに夫婦の関係性が変わる中で、問題のあるものとしての認識が広がっています。
モラハラとはどのようなもので、家庭や夫婦・子どもにどのような影響を与えるもので、どのような対処方法があるのでしょうか。
本記事では、家庭内のモラハラについて、具体的にどのような行為なのか、どういった行為なのか、離婚・男女問題に強い弁護士が解説いたします。
目次
1.そもそもモラハラとは
そもそもモラハラとはどのような行為を言うのでしょうか。
モラハラとは、精神的な嫌がらせのことをいいます。
フランスの精神科医であるマリー=フランス・イルゴイエンヌが提唱したもので、道徳・倫理を指すモラルという言葉と、嫌がらせを指すモラルを合わせた、「モラル・ハラスメント」という言葉を省略したものです。
家庭内暴力(DV)の一つの種類とされますが、DVでの怪我のような目に見えるものではないので、より困難な問題と言えます。
モラハラは、学校や会社、家庭などで広く問題になるのですが、本記事では家庭内・夫婦間のモラハラについて取り扱います。
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2.家庭内のモラハラの例
家庭内で行われるモラハラとしては次のようなものが挙げられます。
2-1.暴言や人格を否定する
暴言や人格を否定する発言はモラハラの典型です。
夫から妻に対して行われるものとしては次のようなものが挙げられます。
- バカ
- 俺のおかげで飯が食えるのがわからないのか
- お前は何も考えていない
- お前は頭が悪い
モラハラは夫から妻に対してのみ行われるわけではなく、妻から夫に対して行われるものもあります。
- ハゲ
- デブ
- チビ
- 安月給
2-2.無視をする
相手がなにかを話しかけても無視をするのもモラハラです。
喧嘩をした場合や、気に食わないことがあったときに行われます。
- 名前を呼んでも全く返事をしない
- 「◯◯をちょうだい」とお願いして無言で持ってきて会話をしない
- 子どもとは話をするのに自分には全く会話をしない
このような状態を長期間繰り返すことがあります。
2-3.物に当たる・大きな声を出す・舌打ちをする
相手に不快感を与えるように、物に当たったり、大きな声を出したり、舌打ちをするのもモラハラです。
- 壁を殴ったり蹴ったりする
- 大きな声を出して怖がらせる
- なにかお願いをすると舌打ちをする
お願いをしても舌打ちをして壁を殴った上で無視をする、無視をするのと合わせたモラハラに発展することも多いです。
2-4.家にお金を入れない・生活を制約する
家にお金を入れなかったり、生活を制約することがあります。
- 生活費として取り決めた金額を入金してくれない
- ギャンブルなどで散財してしまう
- 昼食代やお小遣いとして非常に低い額を指定する・あげない
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3.モラハラの加害者、被害者になりやすい人の特徴
モラハラの加害者・被害者になりやすい人には次のような特徴があります。
3-1.モラハラの加害者になりやすい人の特徴
モラハラの加害者になりやすい人には次のような特徴があります。
(1)自分が正しい・常識があると思っている
モラハラの加害者の特徴としては、自分が正しい・常識があると思い込んでおり、他の価値観などを認めないことが挙げられます。
そのため次のようなことを思い込んでいます。
- 自分は常識人であり他人は常識を知らないと考えている
- 正しいのは自分のみで自分と違う答えの人はすべて間違っていると考えている
- 他人は間違えているのに自分を怒らせようとしていると考えている
- 自分は特別な存在であると考えている
(2)反省をしない
モラハラの加害者の特徴としては、自分が万が一間違えていたとしても、反省しないことが挙げられます。
- 間違えたことはたまたまであると考えている
- 間違えたのは自分のせいではなく他人のせいだと考えている
- そもそも間違えたとの認識がない
- 間違えたことを指摘されると反省をせずに怒り出す
(3)他人を尊重しない
モラハラの加害者の特徴に、他人を尊重しないことも挙げられます。
- 他人を物のように扱う
- 利用価値だけで他人を判断する
- 自分より優れている人に対しては異様な嫉妬をする
(4)外面が良いことが多い
モラハラの加害者となる人も、外面だけは非常に良くて、家庭の中と外では別人であることが多いです。
そのため、他人の目の前では相手を気遣ういい夫・妻を演じていながら、家庭内ではモラハラを行っているという状態です。
3-2.モラハラの被害者になりやすい人の特徴
モラハラについては被害者となりやすい人にも特徴があります。
(1)自己主張が苦手である
モラハラの被害者になりやすい人として、自己主張が苦手であることが挙げられます。
- 自分から意見を言うことが苦手
- 他人の意見に合わせることが多い
- 場の雰囲気を読んで配慮をするのが得意
(2)自己肯定感が低い
モラハラの被害者になりやすい人として、自己肯定感が低いことが挙げられます。
- 自分なんて…と謙遜しがち
- なにか上手くいかないことがあった場合に自分に落ち度がなかったか心配になる
(3)真面目で自己犠牲をいとわない
モラハラの被害者になりやすい人として、真面目で自己犠牲をいとわないといったことが挙げられます。
- 何かをやりだしたら多少苦しくても最後まで責任もってやり通す
- 几帳面な性格である
- 他人のために自己犠牲をいとわない
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4.モラハラが起こる原因
なぜモラハラを行ってしまうのでしょうか?その原因には次のようなものが挙げられます。
4-1.自分を肯定してくれる存在が欲しい
モラハラを行う原因として、自分を肯定してくれる存在が欲しいという欲求が挙げられます。
上述したように、自分は特別な存在である・正しい存在であるという考え方をしがちなのですが、世間では自分勝手に振る舞えるわけではありません。
そこで、自分が支配できる家庭の中では、自分は特別で正しい存在であると肯定してもらいたいという深層心理から、モラハラを行っていることがあります。
4-2.両親がモラハラの家庭で育った
両親がモラハラの家庭で育ったことも、モラハラが起きる原因となります。
両親がモラハラをする過程で育つと、子どもは父親・母親とはこのようなものだというのが常識となります。
また、自分もモラハラの被害者になっている場合、自分が加害者の立場になったときに同じような行動に出てしまうことがあります。
4-3.ストレスを抱えていて感情をコントロールできない
以上のような場合でも、頭でモラハラというものがどのようなものかを考えることができればコントロールできるものです。
しかし、自分自身もストレスを抱えて感情をコントロールできなくなった結果、ついつい本性としてモラハラを行ってしまうことがあります。
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5.モラハラが子どもに与える悪影響
モラハラは子どもに大きな悪影響を与えることを知っておきましょう。
5-1.子どももモラハラを行うようになる
子どももモラハラを行うようになることが考えられます。
上述したように、幼い頃からモラハラを行う過程で育った場合、父親・母親とはこのようなものだというのが常識になってしまいます。
子どもが自分にパートナー・配偶者ができたときにモラハラを行うことになりかねません。
5-2.子どもが両親にモラハラを行うようになる可能性もある
なお、子どもがモラハラを行うのは自分のパートナー・配偶者のみとは限りません。
例えば父親が母親に対してモラハラを行っていた過程の子どもが、大きくなった後に自分の母親に対してモラハラを行うこともあるのです。
モラハラの特徴として、他人を物のように扱う特性があることをお伝えしましたが、母親が父親から物のように扱われた結果、子どもも母親を物のように扱うということが考えられます。
5-3.子どもの脳や心の発達への悪影響
子どもの脳や心の発達への悪影響が発生する可能性があることも知っておきましょう。
過程内で暴言を吐く、大きな声で威嚇する、壁を殴る・蹴るなどの行為は、他人にストレスを与えます。
本来落ち着けるべき家の中でもストレスを受けるような場合、常時強いストレスに晒されることになります。
人間はストレスを感じたときにコルチゾールというホルモンが分泌されます。
このコルチゾールというホルモンが子どもの頃にあまりにも過剰である場合、感情が不安定になったり、ネガティブになったりすることが指摘されています。
その結果、抑うつ・不登校・適応障害などのリスクが高まります。
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6.家庭におけるモラハラの対処法
家庭におけるモラハラの対処法にはどのようなものがあるのでしょうか。
6-1.モラハラをやめるように指摘をする
まず、モラハラをやめるように、きちんと指摘をしましょう。
モラハラをする人は、自分が正しく相手は劣っており、正しいこと・相手のためと考えてモラハラ行為を行っているなど、自分の行為に疑問を抱いていません。
そのため、相手がやっている行為がモラハラでやり、そのモラハラをやめてほしい旨をしっかり伝えましょう。
2人でいるときにこのような交渉をしても相手にされないことが多いので、第三者に立ち会ってもらって話し合いをするのがお勧めです。
6-2.夫婦でカウンセリングを受ける
モラハラを独力で、夫婦だけで改善するのは難しいです。
そのため、モラハラについてのカウンセリングを受けることも検討しましょう。
夫婦カウンセラーという民間資格で、夫婦関係の改善を目的としたカウンセリングサービスを提供しており、夫婦の一方や夫婦で一緒にカウンセリングを受けることで、夫婦関係の改善が期待できます。
6-2.離婚をする
モラハラは本人の気質の問題もあるので、簡単に改善するのが難しいこともあります。
そのため、離婚も検討しましょう。
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7.離婚請求・慰謝料請求をする
モラハラに耐えられなくなった場合に離婚を検討するのですが、離婚請求にあたってどのような問題があるのでしょうか。
また、慰謝料の請求をすることができるのでしょうか。
7-1.モラハラは離婚原因にない
まず、離婚を請求をするにあたって、モラハラが離婚原因にないことが問題となります。
離婚を請求する場合、相手が離婚に合意しない場合には、協議離婚・調停離婚で離婚を成立させることができません。
この場合、離婚裁判を提起して、離婚する旨の判決を得る必要があるのですが、離婚裁判を提起するにあたっては民法770条1項各号に規定する離婚原因が必要です。
例えば不倫を行った場合には、民法770条1項1号の不貞行為に該当するため、これを立証すれば離婚の請求が可能です。
モラハラの中でも、家にお金を入れないタイプのモラハラの場合、2号の「悪意の遺棄」に該当する場合があります。
しかし、それ以外のモラハラを行うことは、民法770条1項各号に規定する離婚原因にはなく、モラハラが行われたことだけを理由に離婚を請求することはできません。
しかし、離婚原因を定める770条1項5号は「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」と定めており、夫婦関係が実質的に破綻しているような場合には、離婚原因ありとして離婚請求ができます。
モラハラの被害にあっている場合で離婚裁判を提起する場合には、モラハラが原因で「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当すると主張をします。
なお、夫婦関係の破綻にあたっては、夫婦関係を取り巻く一切の事情を考慮します。
そのため、おなじく離婚原因に直接規定のない、DVやセックスレス、浪費癖、別居期間など、夫婦関係の破綻を基礎づけるすべての事情を総合考慮して判断をします。
7-2.モラハラをする相手との離婚交渉は難しい
モラハラをする相手との離婚交渉は非常に困難を極めることを知っておきましょう。
上述したように、モラハラの加害者・被害者にはそれぞれ特性があります。
自分が正しいと考えていて自分の考えを押し付けるモラハラの加害者との交渉を、自分から意見を言うのが苦手なモラハラの被害者が、対等に交渉することは非常に難しいでしょう。
そのため、離婚の交渉は第三者がいる場合に行ったり、弁護士に依頼して代理してもらうことが望ましいです。
また、早めに離婚調停を申し立てることも検討しましょう。
離婚調停では、夫婦がそれぞれ調停委員に自分の意見を主張したりしながら、妥当な解決を目指すことになります。
相手があまりにも理不尽なことを主張する場合には、調停委員がたしなめてもらうことが期待できますし、法律に沿った解決策を示してくれるので、自分が正しいと考えているモラハラの加害者も客観的な視点から離婚を検討することになります。
また、最終的には離婚裁判になるかもしれませんが、離婚裁判をいきなり起こすことはできず、先に離婚調停を経ている必要があります。そのため、調停離婚が難しそうな場合でもまずは調停を申し立てましょう。
7-3.モラハラの被害者は慰謝料の請求をできるか
モラハラの被害者は離婚に際して慰謝料の請求をできるのでしょうか。
離婚をする場合に精神的苦痛を受けた一方は、相手に対して慰謝料を請求できます。
例えば、不倫をした方は、不倫を原因として離婚する場合に、相手に対して慰謝料の請求をすることが可能です。
モラハラの被害にあっていた場合も、同じように精神的苦痛を受けるため、相手に対して慰謝料の請求をすることが可能です。ただし、モラハラは立証が難しいですので、弁護士に相談して、どのような証拠を集めるべきか確認しましょう。
モラハラを原因として離婚する場合の慰謝料の相場は50万円~300万円程度で、モラハラの程度や期間など様々な事情を考慮して決められます。
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8.家庭のモラハラや離婚を弁護士に相談、依頼するメリット
家庭のモラハラや、離婚問題を弁護士に相談・依頼するメリットには次のようなものが挙げられます。
8-1.法的問題についてアドバイスを受けることができる
法的問題についてアドバイスを受けることができます。
モラハラで離婚をする場合、上述した通り、モラハラが離婚原因にあたるか、慰謝料を請求する場合にどの程度の金額を請求できるかについての法的問題をクリアしなければなりません。
これらはモラハラの程度や夫婦の状況について個別具体的に検討する必要があり、非常に難解です。
また、裁判になる場合にはモラハラ等の証拠をあつめる必要がありますが、どのような証拠が必要か、どうやって集めるかなど、裁判手続きに熟知していないとわからない問題にも直面します。
弁護士に相談すれば、これらの法的問題についてのアドバイスを受けることができます。
8-2.精神的に楽になる
弁護士に相談・依頼すると精神的にも楽になります。
モラハラで離婚できるか、慰謝料を請求できるかについて、何もわからない状態で、周りにも相談できない状態は非常にストレスです。
モラハラを行う相手は外面が良いこともあって、周りに相談しても取り合ってもらえないことが多く、相談しづらく、問題を一人で抱えることもあります。
弁護士に相談すれば、何もわからない状態から離婚に向けた道筋が見えることや、味方として弁護士と話すこと自体で精神的にも楽になります。
また、依頼をすれば、モラハラを行う相手との交渉や、法的手続きを任せることができ、負担になる交渉や書面作成などを任せることができます。
8-3.スムーズに解決する可能性が高まる
スムーズに解決する可能性が高まります。
まず、弁護士との相談によって、モラハラ夫(妻)との離婚に向けて争点となること、収集すべき証拠などが明らかになります。
また、弁護士に依頼してモラハラを行う相手との交渉を弁護士が行うことや、相手にも弁護士がつくことで、交渉がスムーズになることが期待できます。
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9.家庭のモラハラに関するよくあるQ&A
家庭のモラハラに関するよくあるQ&Aとしては次のようなものがあります。
9-1.モラハラで離婚するにあたって有利にすすめるにはどうすればよい
モラハラで離婚をするにあたって、離婚を有利にすすめるためには、離婚の交渉前に証拠をしっかり集めましょう。
相手が離婚に合意せず、最終的に裁判となる場合、主張する事実は基本的には証拠で証明する必要があります。
モラハラを行っていることについての証拠が全くないような場合には、モラハラを主張して離婚すること、慰謝料を請求することが難しくなります。
そのため、離婚の交渉をする前に、しっかり証拠を集めるようにしましょう。
最も収集しやすいのは、相手とのメールやSNSのメッセージなどの履歴が残っているものです。
その他可能であれば録音・録画など、モラハラを立証できる証拠をきちんと収集します。
9-2.弁護士に無料で相談できませんか
モラハラで離婚を考える場合、早めに弁護士に相談することが推奨されます。
しかし、弁護士に相談するのにも費用がかかるため、どうしても躊躇する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、市区町村の無料の弁護士相談や、法テラスの相談を利用すれば、無料で相談することが可能です。
ただし、これらは時間が非常に制限されているので、注意しましょう。
また離婚のような法律問題については、弁護士の中には相談料を無料としていることもあります。
これらの弁護士への無料相談を上手に利用しましょう。
法律事務所リーガルスマートでも、初回60分は無料で相談が可能ですので、お気軽にご相談ください。
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10.まとめ
本記事では、家庭内のモラハラについて、モラハラとはどのようなものか、対処法などについてお伝えしました。
離婚をする場合には、離婚原因の有無や証拠の収集という難しい問題が発生します。
また、モラハラをする相手との交渉は精神的にも非常に厳しく、有利に離婚をすすめることが難しいケースもあります。
弁護士に相談・依頼して、有利に離婚できるようにしましょう。
私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
担当者
![南 陽輔](https://www.legalsmart.jp/wp-content/uploads/2023/07/顔写真(南)-150x150.jpg)
- 一歩法律事務所弁護士
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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