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不倫関係から結婚できる?知っておくべきことを弁護士が解説!

不倫関係から結婚できる?知っておくべきことを弁護士が解説!
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不倫関係から結婚、あるいは再婚する場合、少なくとも一方が離婚しなければ結婚することができません。

法律上は現在の配偶者との離婚が成立すれば別の相手と結婚することが可能です。しかし、不倫→離婚→不倫相手と再婚という道には、さまざまなリスクがあることを知っておかなければなりません。

本記事では、不倫関係から結婚(再婚)はできるのか、不倫関係からの結婚(再婚)のメリット・デメリットや知っておくべきことなどを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

なお、本記事では便宜上、一方が既婚で、未婚者と不倫関係にある場合を想定しています。実際には、双方とも既婚者でいわゆるダブル不倫からの再婚の例もあります。

目次

1. 不倫関係から結婚(再婚)はできるのか

法律上は、一方または双方が民法第732条で禁止されている重婚状態にならなければ、不倫相手との結婚(再婚)は可能です。

つまり、既婚者だった側の元配偶者との離婚が成立していれば、不倫関係から結婚(再婚)することはできます。

ただし、実際には既婚者だった側は不倫が原因で離婚することになるので、まず離婚に際してさまざまな問題が生じます。

特に未成熟の(経済的に自立していない)子どもがいる場合は、子どもの養育の問題にもきちんと対応する必要があります。

また、既婚者側の前婚の状況や再婚までの期間などによっては、周囲から「略奪婚」として冷たい視線を浴びることも覚悟しなければなりません。

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2. 不倫関係から結婚(再婚)して幸せになった夫婦の特徴

不倫相手との結婚(再婚)には多大なリスクがあります。それでも、不倫関係から結婚(再婚)して幸せになったと感じている夫婦もいます。

不倫関係から結婚(再婚)して幸せになった夫婦には、どのような特徴があるでしょうか。

2-1. 既婚者側の夫婦関係がすでに破綻していた

まず、既婚者だった側の夫婦関係がもともと悪く、別居していたり家庭内別居状態だったという場合があります。

このような場合は、不倫のことがなくても離婚していた可能性が高いです。

夫婦関係が破綻していた場合でも、離婚するとなれば財産分与や、子どもがいる場合の養育費など、清算すべきことは多くあります。

離婚には合意できても、財産分与額や養育費などをめぐって意見が対立すると、離婚まで時間がかかるかもしれません。

しかし、既婚者だった側の離婚が成立すれば、不倫相手と結婚(再婚)してもトラブルが起こる心配はそれほどありません。

また、周囲から冷たい目で見られたり、仕事を失ったりするリスクも小さいといえるでしょう。

2-2.離婚から再婚まで十分に時間を空けた

不倫相手と結婚(再婚)して幸せになった夫婦は、離婚からある程度の時間がたってから結婚(再婚)したケースが多いといえます。

心情的には「前妻(夫)と離婚してくれたらすぐ結婚したい」と思うのも無理もありません。

しかし、離婚後すぐに結婚(再婚)すると、周囲から略奪婚と思われたり、奇異の目で見られることが多くあります。

また、すぐに結婚(再婚)した場合、再婚した側がほどなく別の相手と不倫する可能性もないとはいえません。

たとえば離婚成立から2年程度時間をおいて、お互いに愛情が冷めずに関係が続いているとすれば、そのまま幸せな結婚生活を送ることができるでしょう。

2-3.前婚の清算に真摯に対応した

不倫相手と結婚(再婚)する場合、既婚者だった側の離婚への対応が結婚生活に大きく影響します。

既婚者が配偶者と離婚して不倫相手と再婚する場合、慰謝料や財産分与などの金銭的条件が厳しくなることは避けられません。

それを承諾したうえで、慰謝料支払いや財産分与、養育費支払いなどをきちんと行っていれば、元配偶者との間にトラブルが生じにくくなります。

前婚の清算に真摯に対応していれば、新しい相手との日々を落ち着いて過ごすことができるでしょう。

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3. 不倫関係から結婚(再婚)して幸せになれない夫婦の特徴

他方、不倫関係から結婚(再婚)して幸せになれない夫婦には、以下のような特徴があります。

3-1.前婚の夫婦関係に特別問題がなかった

既婚者だった側が、元配偶者との関係が悪くなかった場合は、不倫によって夫婦関係を破綻させたことになります。

どちらから離婚を切り出すとしても、多額の慰謝料を請求されることは避けられません。

また、離婚するためには慰謝料以外でも不利な条件を承諾しなければなりません。

加えて、周囲から冷たい視線で見られる、信用を失うなどのさまざまな不利益を受けることになります。

未婚だった側も、不倫が原因で既婚者側を離婚に至らせたことで「略奪婚」扱いされてしまいます。

特に、社内不倫だった場合は双方が会社を退職させられるなど、仕事への悪影響が出る可能性もあります。

お互いの意思がよほど強くない限り、この場合に不倫からの結婚(再婚)で幸せになることは難しいでしょう。

3-2.再婚した側が浮気体質

不倫が原因で離婚して再婚した側がもともと浮気体質だった場合は、再婚しても再び別の相手と不倫してしまう可能性があります。

浮気体質の人にとって、再婚相手が「不倫相手」という非日常的な存在であった間は魅力的だったという可能性があります。

結婚してみるとその魅力がなくなってしまった。そして新しい出会いがあるとまた非日常的な関係にはまってしまった・・などということが、このタイプの人には起こりがちです。

このようなタイプの相手とは、結婚しても不倫を疑い続けるような落ち着かない毎日になってしまう可能性があります。

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4. 不倫関係から結婚(再婚)するメリットとデメリット

不倫関係から結婚(再婚)する場合、メリットとデメリットとして以下が挙げられます。

4-1. メリット

メリットとしては以下のことが考えられます。

(1)相手と好きなだけ一緒に過ごすことができる

不倫関係では、一緒にいられる時間が限られている上に、周囲に関係を知られないように気を遣う必要があります。

結婚することにより、周囲の目を気にすることなく好きなだけ一緒に過ごすことができるようになります。

不倫関係から結婚(再婚)するメリットとして、これが一番大きいかもしれません。

(2)初婚の側は結婚生活をイメージしやすい

一方が未婚であった場合は、不倫関係にある間に相手の結婚生活について聞いていたことで、結婚生活をイメージしやすいというメリットがあります。

ある意味、初婚同士の相手に比べて、結婚生活に過度の期待や不安を持たずに結婚できるかもしれません。

(3)結婚後の困難を乗り越えやすくなる

不倫という、いわば困難な経験を経て結婚したことで、結婚した後に色々なことが起こっても乗り越えられるというのもメリットとして挙げられます。

交際中は人目を避け、相手との間に何かあっても他人に話せず、結婚するとなれば周囲から少なからず反対され、冷たい目で見られていたと思います。

それを乗り越えて結婚したことで、多少の問題が起こっても動じずに対応できるようになるでしょう。

4-2. デメリット

一方、不倫関係からの結婚のデメリットは少なくありません。

(1)関係が安定することで気持ちが冷めやすくなる

不倫関係から結婚した場合、「夫婦」という安定した関係になったことで気持ちが冷めてしまうことも多くあります。

不倫関係は続けるのが困難な一方で、非日常感やスリル、ときめきなどを強く感じられる関係でもあります。

結婚すると、困難のない日常の連続の中で相手と過ごすことになります。

不倫相手と結婚(再婚)したいと思う方は、本当に相手を好きなのか、「不倫関係に酔っている」だけではないのかをよく考えたほうがよいでしょう。

(2)罪悪感が残る

不倫関係から結婚(再婚)した場合、多かれ少なかれ罪悪感が残ってしまうと思います。

特に、初婚者側は相手の家庭を壊してしまったことへの罪悪感を抱えてしまうでしょう。

(3)初婚の側も慰謝料請求される可能性がある

再婚する側は、離婚の際に慰謝料を支払っていることが多いです。そして、初婚の側も、相手の元配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。

不倫関係になった時点で、初婚側が相手を既婚者だと知っていた場合は、相手の配偶者に対する「貞操義務違反」に加担したものとして慰謝料支払義務が生じます。

この点、当初から既婚者側が「離婚を考えている」と言っていた場合、すでに夫婦関係が破綻していたのではないかと思われるかもしれません。

しかし、一方が「離婚を考えている」といっても、その配偶者のほうに全くその意思がないということはよくあります。

不倫関係になった時点ですでに別居していたり、長期間家庭内別居状態だったという場合は夫婦関係が破綻していたということができます。

他方で、既婚者側の配偶者のほうに離婚の意思がない場合は、不倫によって夫婦関係を破綻させたことになるので、慰謝料支払義務を逃れることはできません。

(4)慰謝料・養育費などで再婚側の経済的負担が大きい

慰謝料に限らず、離婚する際には原則として共有財産の半分を分け与えなければなりません。また、未成熟の子どもがいる場合には養育費が発生する可能性が高いです。

慰謝料や財産分与を合わせると数百万円、養育費は平均的な額であっても年間で50万円以上になります。

「再婚する側が離婚によって相当な経済的負担を負う」ということを承知していなければなりません。

(5)社会的な信用を失う

不倫関係から結婚する場合で避けられないのが、社会的な信用を失うことです。

また、双方の仕事に影響が出ることもあります。特に元配偶者と社内結婚した既婚者側が社内不倫して離婚し、不倫相手と再婚したというような場合には、双方とも会社にいづらくなるでしょう。

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5. 不倫関係から結婚(再婚)を考える際に知っておくべきこと

不倫関係から結婚(再婚)を考える際に、知っておくべきこととして以下が挙げられます。

5-1.不倫の証拠は極力残さない

離婚するか否かを問わず、不倫がばれると既婚者側も初婚側も慰謝料請求される可能性が高いです。

慰謝料請求された側が不倫の事実を否定した場合、請求する側が慰謝料請求訴訟を起こすことになります。

訴訟では、請求する側が不倫の事実について立証に成功すれば慰謝料請求が認められます。

仮に不倫の証拠が見つからなかった場合は、訴訟を起こしても請求が認められない可能性が高くなります。逆に、請求する側が探偵を雇ってラブホテル出入り現場の写真などの決定的な証拠を得たような場合は、慰謝料支払いを余儀なくされます。

特に、LINEのやり取りはいつ見られてもおかしくありません。どうしてもLINEなどのチャットでやり取りしたい場合は、不倫関係を推測させるような内容のチャットをしないなど、極力不倫がばれないように注意すべきでしょう。

その他、ホテルやレストランなどのレシート類や、ドライブレコーダーやカーナビの履歴などからも不倫がばれる可能性があります。

5-2.再婚しても前婚の子どもの養育費支払義務は残る

養育費支払義務は、以下の条件をいずれも満たす場合に発生します。

①経済的に自立していない子どもがいる(未成年者、及び就職前の学生)

②子どもと別居する親に収入がある

そして、養育費支払義務は義務者が再婚しても継続します。これは、親子関係に基づく扶養義務によって発生した義務であるためです。

ただし、以下のような場合は、扶養状況が変化するので養育費の減額請求ができます。

  • 義務者と再婚相手の間に子どもが生まれた場合
  • 再婚相手の前婚の子ども(連れ子)と養子縁組した場合

これは、義務者(養育費を支払う側)にとっての扶養対象が増えるためです。

  • 権利者(養育費をもらう側)が再婚して、再婚相手が子どもと養子縁組した場合

この場合は、子どもの第一次的な扶養義務者が権利者の再婚相手になるため減額が可能です。

ただし、いずれの場合も、実際に減額してもらうためには元配偶者の同意を得る必要があります。元配偶者が同意しない場合には家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てるなどの方法が考えられます。

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6. 離婚して不倫相手と結婚(再婚)する際に弁護士に相談、依頼するメリット

本章では、離婚して不倫相手と結婚(再婚)する際に弁護士に相談、依頼するメリットを解説します。

6-1.元配偶者とトラブルを起こさずに離婚する方法を教えてもらえる

不倫の事実が配偶者に知られた場合、不倫した側から離婚を求めることは原則としてできません。

逆に、配偶者側から離婚を求められた場合は、離婚手続の中で慰謝料支払義務が生じます。また、慰謝料以外にも財産分与や子どもがいる場合の養育費など、多大な経済的負担を負うことになります。

他方で、不倫による離婚の場合の慰謝料額にも相場があるので、数千万円というような過大な請求は受け入れるべきではありません。

この点、離婚問題に精通している弁護士は、不倫で離婚を求められた側の代理人となった経験も豊富にあります。

弁護士に相談することで、過大な不利益を避けながら極力手続を長引かせずに離婚する方法をアドバイスしてもらえます。

6-2.初婚の側は慰謝料の減額交渉を任せることができる

不倫関係から結婚する場合、既婚者だけでなく初婚の側も慰謝料請求される可能性が高いです。

最初から相手を既婚者と知っていた場合は、慰謝料支払義務を免れることは難しいです。また、被害者側が弁護士に依頼している場合は、既婚者が慰謝料を肩代わりできないような方法をとる可能性が高いでしょう。

離婚問題に精通している弁護士に被害者との交渉を依頼することで、このように不利な状況でも減額を認めてもらえる可能性があります。

6-3.調停や訴訟手続も任せられる

できるだけ早く離婚したいとすれば、配偶者の要求はできるだけ受け入れなければなりません。ただし、要求が明らかに過大で、全く引き下がらないような場合は調停や訴訟に至る可能性もあります。

調停や訴訟などの裁判所が関わる手続を有責配偶者が単独で行うと、過度に不利な条件を承諾させられるおそれがあります。

弁護士に代理を依頼することで、過大な要求に対しては正当な根拠に基づいて反論できます。

また、弁護士を通すことで、調停や裁判の結果を踏まえた離婚後のトラブル防止策を講じることもできます。

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7. 不倫関係からの結婚(再婚)に関するよくあるQ&A

本章では、不倫関係からの結婚(再婚)に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

7-1. 女性が不倫相手と再婚する場合、離婚してすぐに再婚できますか?

これまでは、女性が離婚した場合には、民法により一定期間再婚が禁止されていました。これは、離婚直後に再婚するとともに子どもが生まれた場合に、父親が元夫であるか再婚相手であるかがわからなくなるのを防ぐことが目的でした。

しかし、かつて300日間とされた再婚禁止(待婚)期間は法改正により短縮され、2024年4月1日に施行される改正民法では、待婚期間を定めていた民法第733条が廃止されました。

従って、2024年4月1日以降は、離婚成立日の翌日以降であればいつでも再婚できることになります。

なお、法律上「離婚が成立する日」は以下の通りです。

  • 協議離婚:離婚届が受理された日(民法第765条)
  • 調停離婚:調停が成立した日
  • 裁判離婚:判決が確定した日または裁判上の和解が成立した日

7-2. 不倫相手だった女性と結婚するため早く離婚したかったので、協議書に書かれた「不倫相手と今後連絡を取らない」という条件に同意してしまいました。この場合、不倫相手と再婚することは犯罪や不法行為になりますか?

まず、離婚が成立した後に不倫相手と再婚すること自体は違法ではありません。

「(不倫関係の)相手と今後連絡を取らない」という記載は、離婚しない場合の配偶者や不倫相手に対する慰謝料請求の示談書でよく用いられます。

離婚する場合は、法律的に特定の相手と再婚しないことを義務づけることはできないので、この記載にはあまり意味がありません。

慰謝料請求の示談書の場合も、「不倫相手と連絡を取らない」という約束文言に法的な拘束力はありません。

ただし、「この約束に違反した場合は慰謝料〇万円を支払う」というように、具体的な金銭支払義務を含めた記載を行い、これに加害者側が同意した場合は拘束力が生じます。

離婚協議書の場合も、「今後~と連絡を取らない」という記載に加えて「この約束に違反した場合は慰謝料〇万円を支払う」という記載が行われ、それに同意したという場合には、その同意を後で取り消すことはできません。

この場合は、不倫相手と再婚することはできますが、元配偶者に対しては慰謝料支払義務が生じます。

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8. まとめ

不倫関係から(既婚者側の)離婚を経て結婚するためには、さまざまなハードルを乗り越えなければなりません。特に、離婚に対して真摯に対応しなければ、結婚後もトラブルが起こりやすくなります。

離婚問題に精通した弁護士に相談することで、過度な要求に対しては適正に反論しつつ、離婚協議をスムーズに進めることが可能になります。

私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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