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円満離婚するためのポイントやメリットデメリットを弁護士が解説

円満離婚するためのポイントやメリットデメリットを弁護士が解説
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夫婦が離婚をする場合、離婚に至る経緯は様々ですが、離婚に至る経緯について「円満離婚」という言葉が存在します。

トラブルになりやすい離婚ですが、上手に解決をすることで離婚後も良好な関係を続けることができ、困ったことがあるような場合に協力しあえるなどのメリットがあります。

そこで本記事では、円満離婚とは何か、どのようなメリット・デメリットがあるのか、円満離婚のコツについて、離婚・男女問題に強い弁護士が解説いたします。

1.そもそも円満離婚とは

そもそも円満離婚とはどのようなものなのでしょうか。

1-1.円満離婚とは

円満離婚とは、夫婦が離婚において、特にトラブルになることなく離婚することを指す一般的な用語です。

特に法律で定義が規定されているようなこともないので、公的な定義や解釈があるわけではありません。

離婚においては、離婚原因・慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流など、一つ一つの項目でも争いになりやすいものを、ケースによっては夫婦関係が悪化している中で決める必要があります。

そのため、トラブルとなってしまい、法律に則った適切な請求を諦める、調停や裁判となるなどすることがあります。

円満離婚は、当事者が合意のもとに適切な条件で離婚をすることをいいます。

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2.円満離婚のメリットとデメリット

離婚を円満離婚で終わらせることには次のようなメリット・デメリットがあります。

2-1.円満離婚のメリット

円満離婚のメリットとしては次のようなことが挙げられます。

(1)時間をかけずに離婚ができる

時間をかけずに離婚ができるのが1つ目のメリットです。

離婚についてトラブルとなると、離婚協議が長引いてしまいます。

協議離婚で離婚ができない場合には、離婚調停・離婚裁判と進むことになるのですが、離婚裁判で判決をもらって離婚をするような場合には、少なくとも1年程度の時間がかかります。

円満離婚には、これらの時間の経過が発生しないというメリットがあります。

(2)費用をかけずに離婚をすることができる

費用をかけずに離婚できるのが2つ目のメリットです。

離婚協議では合意ができず、離婚調停・離婚裁判をする場合、裁判所を利用する手続きですので、どうしても費用がかかります。

また、これらの手続きは非常に複雑なので、弁護士に相談・依頼することが多いのですが、当然弁護士に相談・依頼をするための費用も必要となります。

円満離婚によって、裁判所への費用・弁護士費用をかけずに離婚することができます。

(3)ストレスが少なく離婚をすることができる

ストレスが少なく離婚をすることができるのが3つ目のメリットです。

通常の取引関係における条件交渉とは異なり、離婚においては当事者が感情的になることも珍しくありません。

交渉にあたっては大きなストレスを抱えることが多く、調停・裁判となった場合には手続きの負担や時間がかかることがまたストレスを加速させることになります。

円満離婚ができれば、こういったストレスを軽減することができます。

(4)子どもに争う姿を見せなくてよい

子どもが居る場合のメリットとして、子どもに争う姿を見せなくて良いというメリットがあります。

離婚で感情的に争っているような場合、子どもに争う姿を見せてしまうこともあるでしょう。

離婚をする場合子どもは、引っ越しをすること、片方の親とは別々に暮らすことになること、転校をする必要があるなどで、心理的に負担が大きいため、両親が争う姿を見せるのは好ましくありません。

円満解決ができれば、子どもに争う姿を見せる可能性は低くなるでしょう。

(5)良好な関係を維持して離婚後も協力しあえる可能性がある

最後に、良好な関係を維持できれば、離婚後も協力しあえる可能性があるというメリットがあることも知っておきましょう。

離婚によってそれぞれ別居をすることになります。

急に熱を出してしまって、飲みものや食事を届けてほしい、一晩だけ子どもの面倒を見てほしいというような場合もあるでしょう。

良好な関係を維持したまま離婚ができれば、離婚後も協力しあえる可能性があるでしょう。

2-2.円満離婚のデメリット

一方で円満離婚にはデメリットもあります。

(1)法的問題を精査せずに離婚してしまうことも

円満離婚ではスムーズに離婚できるため、実はよく精査すべきであった事項について精査せずに離婚してしまうこともあります。

上述した通り、離婚においては、離婚原因・慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流など、様々なことを決める必要があり、それぞれに難しい法的問題があります。

例えば、財産分与は夫婦共有財産を分割するのですが、一方が財産を隠してしまっており、本来請求できる財産分与分よりも少ない額で合意してしまうようなケースがあります。

離婚がスムーズに進む円満離婚ですが、法的問題についてはきちんと精査しておくのが望ましいでしょう。

(2)離婚における各種条件について細かく取り決めていない

円満かつスムーズに離婚をすることを重視するあまり、細かい事項について取り決めていないようなことがあります。

上記のように、離婚において決めることはたくさんあるのですが、その内容について細かく決めることもあります。

例えば養育費について、大学卒業まで支払う合意が出来ている場合に、精密に取り決めをする場合には浪人・留年をした場合も想定して取り決めをします。

しかし、円満離婚を目指すばかり、「月◯万円・毎月◯日払い」と大まかに決めてしまった結果、いざ浪人・留年をした場合にトラブルになるということがあります。

きちんと将来トラブルにしたくないことを伝えて、細かい条件についてまで取り決めるようにしましょう。

(3)円満離婚のために本来請求できる権利を放棄することもある

円満離婚を重視するあまり、本来請求できる権利を放棄することもあります。

離婚に至った原因などによっては、慰謝料を請求することができるのですが、一方が慰謝料を請求されると思っていないような場合には、慰謝料の請求によってトラブルとなり、離婚ができなくなるようなこともあります。

例えば、セックスレスを理由に離婚する場合には、慰謝料が発生するケースと発生しないケースがあるのですが、慰謝料を請求したところ相手は慰謝料が発生するようなケースではないと考えている場合に、慰謝料の支払いを巡ってトラブルとなることがあるでしょう。

このようなケースで円満解決を重視しすぎた結果、本来請求できる権利を放棄して離婚してしまうことがあります。

離婚における金銭問題の合意の前には、弁護士に相談しておくことも検討しましょう。

(4)離婚条件の書面化を怠る

円満離婚のデメリットとして、離婚条件についての書面化を怠ることがあります。

離婚についての取り決めについては、離婚協議書・念書などの形で書面化をしなければ、後で言った言わないという水掛け論になり、後にトラブルになる可能性があります。

円満離婚の場合には、お互い書面にしなくても約束は守るだろうと考えてしまって、ついつい書面にすることを怠りがちです。

こちらも、将来トラブルにしたくないこと伝えて、離婚協議書を作成してもらうようにしましょう。

可能であれば、裁判を起こさなくてもいいように、公正証書にすることが望ましいです。

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3.円満離婚に必要な条件

円満離婚に必要な条件としては次のようなものが挙げられます

3-1.法的問題の前提条件についてきちんと認識している

法的問題の前提条件についてきちんと認識していることが重要です。

話し合い自体がスムーズにできても、前提条件について認識が違えば、後からトラブルになる可能性があります。

例えば、財産分与の元となる財産について、一方が隠しているような場合には、もう一方は話し合いの前提となる財産を認識していません。

このような状態で円満離婚が行われて、後に発覚した場合にはトラブルとなります。

前提問題について当事者間で認識が間違っていないか、きちんと確認する必要があります。

3-2.夫婦がお互いにきちんと納得している

夫婦がお互いにきちんと納得していることが必要です。

たとえスムーズに離婚についての合意ができたとしても、一方が不満をもった状態でやむを得ず離婚に合意したような場合には、将来に禍根を残します。

当事者がきちんと納得して条件を決めて離婚できているか、確認しながら行いましょう。

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4.円満離婚するためのポイント

円満離婚するためには次のポイントを知っておきましょう。

4-1.離婚に向けての準備をしっかりしておく

円満離婚をするためのポイントとしては、離婚に向けての準備をしっかりしておくことです。

離婚の準備としては次の3点が挙げられます。

(1)離婚に関する証拠の収集

離婚に関する証拠を収集しておきましょう。

離婚をする場合、合意できなければ最終的には裁判で離婚をすることになります。

裁判においては主張する事実を証拠で立証しなければなりません。

証拠がなければ主張する事実はないものとされ、離婚ができない、慰謝料の請求ができない等不利に扱われます。

逆に、証拠がしっかりあつまっている場合、相手としても裁判に持ち込んでも負けることが予想できるので、円満離婚をしたほうが良いという考えになることが期待できます。

例えば不倫をしているような場合のように、離婚の話し合いを始めたとたんに証拠となるものを隠す可能性が高いです。

そのため、円満離婚のためには準備として証拠をしっかり集めておく必要があります。

(2)相手の財産の把握

離婚の交渉前に相手の財産を把握しておきましょう。

上述したとおり、財産分与の前提となる夫婦共有財産は隠されることがあり、適切な財産分与の交渉ができない可能性があります。

また、合意した慰謝料や養育費の支払いをしない場合、最終的には相手の財産を特定して強制執行をする必要があり、相手の財産について把握しておいた方が有利に進みます。

円満離婚のためには、離婚前から相手の財産をしっかり把握しておきましょう。

(3)離婚後の生活の準備

離婚後の生活の準備をしっかりしておきましょう。

離婚後の生活の準備ができていない場合、生活費を工面できず、大幅な妥協を強いられることがあります。

離婚後の生活の準備をしっかりして、離婚について条件面で安易な妥協をしなくても良いようにしておきましょう。

4-2.離婚の交渉で安易な妥協をしない

円満離婚のポイントの一つが安易な妥協をしないことです。

争うことなく離婚するためには、様々なな事項で妥協をしなければならないケースもあるでしょう。

しかし、離婚において決めなければならないことはたくさんあり、1点でも安易な妥協を許すと、他のことについてもズルズルと妥協を強いられることがあります。

たとえば、慰謝料が発生するような離婚のケースで、早く争わずに離婚をしたいという考えから、慰謝料の支払いを安易に免除した結果、財産分与や養育費といった他のことについても妥協を求められかねません。

妥協をすることで後の禍根となる可能性もあるので、安易な妥協をしないようにしましょう。

4-3.譲れないことと妥協することをしっかり決めて交渉する

上述したように安易な妥協はしてはいけないのですが、協議離婚の場合最終的には妥協せざるを得ない場合もあります。

そこで、離婚の交渉をするにあたって、譲れないことと、妥協しても良いことをしっかり決めて交渉しましょう。

例えば、相手が不倫をしていた場合でも、離婚するにあたって子どもの養育費だけは絶対にもらいたいという場合には、慰謝料についてある程度の妥協をしても、養育費の取り決めと離婚公正証書の作成は譲らない、と決めることが考えられます。

4-4.相手の意見もしっかり聞く

離婚の交渉にあたっては相手の意見もしっかり聞くようにしましょう。

たとえ円満離婚であっても、当事者の認識や主張したいことは違うこともあります。

一方的に自分の主張をするだけでは、相手の意見を聞かなければ、円満に離婚をすることは難しいことがあります。

相手の意見もしっかり聞きながら、意見や主張が異なることがあればしっかり話し合い、納得しながら交渉をすすめるようにしましょう。

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5.円満離婚を目指す際に絶対にしてはいけないこと

一方で円満離婚を目指す際に絶対にしてはいけないことも知っておきましょう。

5-1.相手を人格的に非難すること

相手を人格的に非難することは絶対にやめましょう。

相手を人格的に非難する行為によって、相手の態度を硬化させて、深刻なトラブルとなるばかりか、モラハラとして慰謝料請求の対象になってしまうようなこともあります。

円満離婚の最も妨げになることなので、相手を人格的に非難するのはやめましょう。

5-2.周りに離婚すると言いふらすこと

周りに離婚すると言いふらすことはやめましょう。

円満離婚に向けて交渉をしている最中に、離婚交渉中であると周りに言い触らすことによって、周囲に離婚に向けて交渉することが知られてしまいます。

相手の気持ちを不必要に刺激することになり、円満離婚の妨げになるので行ってはいけません。

5-3.自分に有利な条件のみを相手に押し付けること

自分に有利な条件のみを相手に押し付けることを行ってはいけません。

離婚の交渉をするにあたって、相手にも言い分があり、本当に自分の主張のみが正しいかどうかは裁判をしてみないとわからないことがあります。

相手の意見も聞きながら、譲れない部分と譲歩してよい部分を上手く切り分けて、交渉をしましょう。

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6.円満離婚をするために決めること

円満離婚をするためにはどのようなことを決めなければならないのでしょうか。

6-1.財産分与

離婚をする際に、夫婦共有財産については夫婦で公平にわける制度のことを財産分与といいます。

離婚をする場合には財産分与を請求することができます(民法768条)。

6-2.慰謝料

離婚によって精神的苦痛を生じた場合には、慰謝料の請求をすることができます(民法709条、710条)。

例えば、不倫やDVのような精神的苦痛を生じたことが原因で離婚する場合には、慰謝料の請求が可能です。

6-3.子どもの親権者

未成年の子どもがいる場合には、夫婦の一方を親権者として定める必要があります(民法819条)。

協議離婚をする場合、離婚届に子どもの親権者がどちらになるのか記載する欄があり、子どもの親権者が夫婦のどちらになるのかは、必ず決めなければなりません。

6-4.養育費

同じく子どもがいる場合には養育費を決めなければなりません。

親権者となった親は、他方の親に対して養育費を請求することができるのですが、その額については夫婦で話し合って決めます。

6-5.面会交流

子どもと別居することになった親が子どもに会うなどすることを面会交流といいます。

面会交流の頻度や方法などを離婚の際に決めます。

6-6.年金分割

婚姻期間中の厚生年金(共済年金)を分割する制度のことを年金分割といいます。

通常は1/2で分割しますが、夫婦で合意した割合で分割することも可能です。

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7.離婚が進まない場合の対処法

円満離婚を目指して離婚の協議をはじめても、なかなか離婚が進まないこともあります。

そのような場合の対処法には次のようなものがあります。

7-1.第三者を交えて交渉をする

第三者を交えて交渉をしてみましょう。

当事者で話し合っていても合意できない場合、当事者双方に相手が間違っていると考えていることになります。

このような状態で話し合いを続けると、不信感や怒りなどが込み上げてきて、感情的に交渉をし始めることにもなりかねません。

お互いが信頼できる第三者を交えて話し合いをすることで、お互い冷静に交渉をすすめられる可能性があります。

7-2.弁護士に関与してもらう

弁護士に相談するなども検討しましょう。

法的な問題については、当事者双方に詳しくない場合、本当にそのような内容で合意して良いのか不安に思うでしょう。

弁護士に相談する、弁護士に交渉に立ち会ってもらうことで、法的問題についてアドバイスを得ることができ、法的問題をクリアにすることができます。

相手が感情的になっている場合に弁護士に依頼して代理人として交渉してもらえば、冷静に有利に交渉をすることもできるでしょう

7-3.早めに離婚調停を利用する

早めに離婚調停を利用することも検討しましょう。

平行線をたどったまま交渉を重ねると当事者も焦りから苛立ちを相手にぶつけることもあります。

このような場合には早めに離婚調停の利用も検討しましょう。

離婚調停では、面と向かって交渉せずに済み、調停委員が離婚についての法律に沿った解決を提案してくれることもあります。

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8.離婚を弁護士に相談、依頼するメリット

離婚問題を弁護士に相談・依頼するメリットには、次の3つが挙げられます。

8-1.法的問題についてのアドバイスを得ることができる

離婚問題を弁護士に相談することで、法的問題についてのアドバイスを得ることができます。

離婚問題には、離婚について規定している民法などの規定のほか、過去の判例や実務的な知識が不可欠です。

とくに慰謝料や養育費の相場を決めるのは難しいので、相談によって正しい知識を得ることができるでしょう。

8-2.円満離婚に導いてくれる可能性が高まる

弁護士に関与してもらうことで円満離婚に導いてくれる可能性が高まります。

法的問題などについてアドバイスを得て当事者双方が交渉しやすくなったり、当事者が感情的になっている場合に代理人として冷静に交渉することで、円満離婚に導いてくれる可能性が高いといえます。

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9.円満離婚に関するよくあるQ&A

円満離婚に関してよくあるQ&Aには次のようなものがあります。

9-1.円満離婚のつもりが後から騙されてのを知って離婚協議をやりなおしたい

円満離婚をしたつもりが、例えば上述したような、財産分与をすべき財産を隠していたような場合には、離婚協議をやり直せるのでしょうか。

離婚協議は原則としてやり直せませんが、次のような事情があるとやり直すこともできます。

  • 当事者で合意してやり直す
  • 民法の錯誤(民法95条)・詐欺(民法96条)を主張する

相手が財産を隠していたような場合、合意でやり直すことは期待できないため、民法の錯誤・詐欺にあたることを主張してやり直すことになります。

証拠の収集などが必要で非常に難しいことが予想されるので、できる限り離婚前から財産を調査しておくべきでしょう。

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10.まとめ

本記事では、円満離婚についてお伝えしました。

時間や費用を節約できる円満離婚ですが、離婚条件をきちんと精査できておらず、一方に不利な離婚であったということも珍しくありません。

本当に受け入れて良い条件なのか、弁護士に相談してみることをお勧めします。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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