その他

離婚調停の期間は?平均期間や長期化するケースを弁護士が解説!

離婚調停の期間は?平均期間や長期化するケースを弁護士が解説!
この記事をSNSでシェア!

1.そもそも離婚調停とは

離婚調停とは、離婚に関わる争いごとに関して、第三者が間に入って解決を図る家庭裁判所の手続きのことを指します。

離婚や親権など夫婦間の争いは冷静な話し合いができず、感情的な対立になってしまうこともしばしば。当事者同士での話し合いがまとまらない場合、夫婦どちらか一方の申立てによって離婚調停をすることができます。

離婚調停では中立な立場の第三者を挟むことで、双方の合意を目指すことができます。裁判官のほか、2人以上の調停委員(通常男女1人ずつ)が話し合いに参加し、当事者の意思を尊重して調停案を提示することになります。

なお、離婚についてはすぐに裁判を提起することはできず、調停の手続きを経ることが原則です。夫婦間の揉め事はまず話し合いによって解決するべきという考えがあるためです。

1-1.裁判と離婚調停の違い

紛争の最終的な解決方法は「裁判」ですが、多大な費用や時間を費やすこととなり、双方の負担が大きくなってしまいます。一方、離婚調停は比較的費用・時間をかけずにできます

離婚や親権など家庭内の問題はプライバシーに関わるため、なるべく内密に進めたいと思う方も多いでしょう。離婚調停は原則公開される裁判と違い、非公開で手続きを進めることができます。

また、離婚調停は双方の合意によって内容が決まるため、一方的に判決が下される裁判よりも、受け入れやすいというメリットがあります。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

2.離婚調停の期間はどのくらいか

離婚調停は当事者の夫婦、裁判官、調停委員が関わる手続きであり、個別の事情によって期間もまちまちです。特に、争点の多さやスケジュール調整によって、大きく変動することがあることを覚えておきましょう。

ここでは、裁判所が公開する令和2年度(2020年度)の司法統計年報を参考に、離婚調停の期間の平均や最長・最短の期間について解説します。

令和2年度(2020年度)の司法統計年報によると、離婚調停を含む婚姻関係事件数は全体で年間58969件でした。このうち、離婚調停(調停成立・不成立の両方を含む)は39462件となっています。

以下、離婚調停に絞った期間について見ていきましょう。

2-1.離婚調停の期間の平均

令和2年度(2020年度)の司法統計年報によると、6ヶ月以内に離婚調停の審理を終えるケースが5割以上を占めることがわかります。

離婚調停の期間

参考:婚姻関係事件数―終局区分別審理期間及び実施期日回数別―全家庭裁判所

半年を超えたとしても、1年以内には87%が終局を迎えています。1年を超えて離婚調停の審理を続けているのは全体の1割強に止まります。

2-2.離婚調停の最長の期間

離婚調停の期間は最長で2年を超えることがあります。司法統計上でも2年を超えて審理を続けているケースが1%ほどあることが分かります。

なるべく早く離婚調停を終えるには、入念な事前準備が重要です。後述する「6.離婚問題を早く解決させる方法」を参考に、早期解決に向けて準備を進めることをおすすめします。

2-3.離婚調停の最短の期間

離婚調停は最短で1ヶ月以内に終了することがあります。ただし、司法統計上は全体の約2%に止まっており、かなり稀なケースだと言えます。

そもそも夫婦間の話し合いでの解決が望めず、離婚調停に及んでいることが多いため、1回の調停期日での終局は期待しない方が良いでしょう。離婚調停に臨む際には長期化することを見越して、事前準備に力を入れることをおすすめします。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

3.離婚調停の流れ

では、実際に離婚調停はどのような流れで進んでいくのかを見ていきましょう。一般的な離婚調停の流れは以下の通りです。

3-1.離婚調停の申立て

夫婦間の協議で離婚が整わない場合、夫または妻のどちらか一方の申立てによって離婚調停の手続きをすることができます。

原則として、相手方の住所(実際に住んでいるところ)を管轄する家庭裁判所に申立てます。ただし、夫婦両方の合意があれば、それ以外の家庭裁判所に申し立てることも可能です。

申立て時には、申立書や事情説明書などの必要書類を用意し、収入印紙を添えて家庭裁判所に提出します。提出方法は持ち込みでも郵送でも構いません。郵送の場合、万が一に備えて簡易書留や一般書留を使うようにすると良いでしょう。

3-2.調停期日の決定

申立てが受理されると、当事者あてに第1回調停期日の通知が届きます。申立てから通知の送付までには1〜2週間かかることがほとんどです。

3-3.第1回調停期日

第1回調停期日は通知の送付から1、2ヶ月後に開かれます。離婚調停は平日の日中に開かれるため、仕事や用事などの調整をしておきましょう。1回の調停は2時間前後かかります。

調停期日当日には指定された時間に家庭裁判所に出向きます。受付時間や混み具合なども考え、15分前には着くようにすると安心です。夫婦にはそれぞれ別の待合室が確保されているため、直接顔を合わせることはありません。

(1)調停委員が双方から別々に話を聞く

離婚調停では夫婦別々に話を聞いていきます。最初に申立人の聞き取り、次に相手方の聞き取りが行われます。

初回の聞き取りではまず、調停委員から離婚調停の流れに関する説明を受けます。そのあとで、離婚理由や条件に関する質問に答えていきます。ここでは正確に主張を伝えられるよう、あらかじめ要点をまとめておくと良いでしょう。

(2)何度か交互に話を聞く

初回の聞き取り後は一度待合室に戻り、相手方の聞き取りの結果を待ちます。調停委員はお互いの言い分を元に、さらに夫婦交互に聞き取りを重ねます。

(3)調停案を提示する

聞き取りが済んだら、調停委員が双方の意見をすり合わせた調停案を提示します。夫婦両方が内容に合意すれば調停成立です。

ただし、第1回調停期日で調停が成立するケースは全体の1割ほど。ほとんどは2回、3回と調停期日を重ねていくことになります。

(4)次回の日時を調整する

双方が調停案に合意しなければ、第2回調停期日に持ち越しとなります。次回の調停期日のスケジュールを調整して、第1回調停期日は終了です。

3-4.第2回以降の調停期日

第2回以降の調停期日についても、初回と同様の流れで進んでいきます。第2回でも合意できなければ、3回、4回、5回…と合意の可能性があるうちは回数を重ねていくことになります。

調停期日は多くの場合、1ヶ月〜2ヶ月のスパンで設定されます。次回の調停期日までに検討してくる内容や用意する資料を指定されることもあります。

3-5.離婚調停の終了

離婚調停が終了するには、成立・不成立・取り下げの3パターンがあります。それぞれ解説します。

(1)離婚調停が成立した場合

調停委員が示した調停案に夫婦双方が合意した場合、合意内容に基づいて「調停調書」が作成されます。調停内容については担当裁判官から夫婦それぞれに確認がなされ、間違いがなければ調停成立となります。

調停調書に記載された内容は裁判の判決と同じ効力を持ちます。養育費や慰謝料の支払いが滞るなど、どちらか一方が調停調書の内容を守らなかった場合、強制的に財産を差し押さえる「強制執行」も可能です。

基本的に調停が成立した日が離婚日となります。ただし、調停成立だけでは戸籍上の離婚ができていません。戸籍上も離婚するためには調停調書を役所に提出する必要があることに注意しましょう。調停成立の日を含めて10日以内に、役所に調停調書謄本を提出して初めて戸籍上の離婚となります。

(2)離婚調停が不成立だった場合

夫婦双方の合意ができず、今後も合意の見込みがない場合には離婚調停が不成立となります。不成立となった後は、当事者同士で話し合いを続けるか、あるいは訴訟を提起するかを選びます。訴訟では当事者の合意ではなく、裁判官が判決を下すことになります。

なお、離婚調停が不成立であっても、裁判官が必要と判断した場合には「調停に代わる審判」という制度が使われることがあります。これは軽微な意見の相違によって離婚調停が不成立だったケースなどで、裁判官が解決案を提案するものです。

ただし、調停に代わる審判はあくまで提案であり、調停調書のような効力はありません。当事者の一方が異議を唱えればなかったことになります。

とはいえ、軽微な意見の相違のためだけに訴訟を提起するのは、夫婦双方にとって大きな負担です。公平な裁判官の意見であれば受け入れやすいということもあり、令和2年度の婚姻関係事件約6万件のうち、3544件が調停に代わる審判によって終結しています。

(3)離婚調停を取り下げた場合

離婚調停は申立人の取り下げによって終了することもあります。申立人は離婚調停の成立・不成立を待たず、いつでも取り下げ可能です。相手方の同意は必要ありません。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

4.離婚調停に必要な書類について

ここでは離婚調停に必要な書類について解説します。家庭裁判所に申し立てる時には、必ず用意するものと、個々の事情に合わせて用意するものの2パターンがあります。

4-1.必ず用意する書類

こちらは申立人が必ず用意する書類一覧です。記入が必要な提出書類については、直接管轄の家庭裁判所に出向くか、各家庭裁判所のホームページから入手することができます。

書類名書類概要入手方法
申立書3通離婚調停を申し立てる裁判所HP
連絡先等の届出書1通郵送先や連絡先を伝える裁判所HP
進行に関する照会回答書1通事前に知らせるべき内容裁判所HP
事情説明書1通離婚原因や財産状況を説明する裁判所HP
戸籍謄本1通夫婦の戸籍を証明する本籍地の役所

4-2.個々の事情に合わせて用意する書類

必ず用意する書類に加え、個々の事情に合わせて用意する書類一覧です。「子供がいる」「相手に居場所を知られたくない」「年金分割を請求した」など特別な事情がある場合には、調停を進める前に申請しておく必要があります。

書類名必要な場合入手方法
子についての事情説明書未成年の子どもがいる場合裁判所HP
非開示の希望に関する申出書住所などを相手に知られたくない場合裁判所HP
年金分割のための情報通知書年金分割の割合を決めたい場合年金事務所

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

5.離婚調停にかかる費用について

離婚調停にかかる費用は、自分で申し立てる場合と弁護士に依頼する場合で異なります。

5-1.自分で申し立てる場合

自分で家庭裁判所に申し立てる場合、かかる費用は実費のみです。申立て費用や書類入手費、交通費が含まれます。

・申立て費用:収入印紙1200円、郵便切手1000円前後(裁判所によって異なる)
・書類入手費用:戸籍謄本450円
・交通費:裁判所までの往復交通費

5-2.弁護士に依頼する場合

離婚調停を弁護士に依頼する場合、実費に加えて70万〜100万円程度の弁護士費用が発生します。弁護士費用の相場は以下の通りです。

・相談料:30分あたり5000円〜
・着手金:30万〜50万円
・報酬金:30万〜60万円
・日当:2〜5万円

法律事務所リーガルスマートでは初回相談を60分無料でお受けしています。離婚調停のご依頼は着手金、事務手数料、報酬金合計で627,000円〜となります。詳しい料金体系はこちらをご覧ください。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

6.離婚問題を早く解決させる方法

離婚は夫婦両方にとって、将来の人生を左右する重要な問題です。じっくりと話し合って納得できる答えを出すことが求められますが、いたずらに長引かせるのは良い選択とは言えません。ここでは、離婚問題を早く解決させるために有効な方法をご紹介します。

6-1.有力な証拠を集める

離婚調停はあくまで話し合いの場なので証拠は必須ではありません。とはいえ、有力な証拠があれば調停委員に納得してもらいやすくなります。証拠なく強い主張を繰り返すと「不合理な主張をしている」と見られることもあるため、特に注意が必要です。

主張内容によって有力な証拠は異なりますが、例として以下のようなものが挙げられます。

・不貞・・・不貞行為の現場映像、相手とのメッセージ履歴、証言など
・DV・・・医師の診断書(ケガ)、映像や録音、メッセージ履歴など
・モラハラ・・・医師の診断書(精神疾患)、映像や録音、メッセージ履歴など

6-2.必要な書類をもれなく準備する

離婚調停をスムーズに進めるコツは必要書類を過不足なく揃えることです。必要な書類が揃っていない場合、申立ての受理が遅れたり、調停期日での話し合いが進まなかったりと離婚調停の期間が延びる原因になります。

前述したように必ず用意する書類と個々の事情に応じて用意する書類があるため、自分の状況に合わせた必要書類をよく確認しておきましょう。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

7.離婚調停が長期化するケース

離婚調停が長引くケースとしては以下のような要因があります。

・離婚そのものの合意がない
・子どもの親権や養育費で争いがある
・必要な資料が揃っていない
・慰謝料や財産分与などお金に関する争点が多い
・日程調整がうまくいかない

一般的に争点が多ければ多いほど、話し合いに要する期間が長引く傾向があります。子どもがいる場合、慰謝料や財産分与で揉めている場合など、話し合いで決めなければならない事項が多いと双方の合意が得られるのが難しくなるためです。

また、当事者や調停委員、裁判官など関係者のスケジュール調整も関係してきます。一度決めた日程を何度も変えるようなことがあると、やはり長期化してしまいます。調停期日に必要書類が揃っていない場合にも話し合いが進まないため、離婚調停の回数が増えていきます。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

8.離婚調停を弁護士に相談、依頼するメリット

離婚調停は個人でも申し立てることが可能です。しかし、法的な知識が乏しいと「不利な条件を飲む」「証拠を揃えられない」など、取り返しのつかない失敗をしてしまうことも考えられます。

こうした失敗を避けるにはやはり専門家への相談がベストです。特に、離婚問題に詳しい弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットがあります。

・調停を有利に進める方法がわかる
・精神的な負担を軽減できる
・裁判に移行しても任せられる

離婚調停を有利に進めたい方、離婚成立の確率を上げたい方は弁護士への依頼を検討しましょう。

8-1.調停を有利に進める方法がわかる

離婚調停を有利に進めるには、調停委員を味方につけることが不可欠だと言えます。しかし、どうやって調停委員を味方につけるかという点については、素人では判断が難しいところです。

夫婦間の問題は感情的になりやすく、相手に求めたい条件を整理できないまま、離婚調停に至ってしまうことも少なくありません。ただがむしゃらに主張するだけでは調停委員の共感を得ることはできません。

あらかじめ弁護士に相談すれば、離婚調停を有利に進める方法を教えてもらうことができます。事前に外せない条件と譲歩できる条件を整理し、適切な証拠を交えた説得力のある主張が可能です。

8-2.負担を軽減できる

離婚調停は必要な書類が多く、平日の日中に何度も裁判所に足を運ぶ必要があるなど、当事者の負担が大きい手続きです。難しい判断を迫られる場面もあり、ひとりで進めるのは心細いこともあるでしょう。

弁護士はあなたの味方として、精神面でも知識面でも支えとなってくれます。気が弱く、反論が苦手な方でも、弁護士に代理を頼めば適切な主張をすることが可能です。

8-3.裁判に移行しても任せられる

離婚調停が不成立となった場合、どうしても離婚を望むのであれば訴訟提起を検討することになります。このとき、あらかじめ弁護士に相談していれば、一貫して手続きを任せることができます。

当事者双方の合意を目指す離婚調停と違い、裁判は主張と証拠が物を言う世界です。裁判官に認めてもらわなければならない点で、離婚調停よりもはるかにハードルが高くなります。

弁護士は法律の専門家であり、法的な観点から適切な主張をすることができます。単独で訴訟を提起するより、有利な判決を得やすいと言えるでしょう。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

9.離婚調停の期間に関するよくあるQ&A

9-1.離婚調停の期間を経ずに、すぐに裁判することはできますか?

原則として、離婚に関する裁判をする前に離婚調停を経る必要があります。これを「調停前置主義」と言い、夫婦間の争いは話し合いで解決を図るのが望ましいという考えに基づいています。

ただし、相手が行方不明だったり、重度の精神障害があったりする場合など、調停が相当でないと裁判所に認められれば、いきなり裁判から始めることも可能です。裁判所に認めてもらうには、調停ができない理由について資料とともに説明する必要があります。

9-2.離婚調停の調停期日は何回まで続きますか?

令和2年度(2020年度)の司法統計によると、全体の半数以上が3回以内、8割以上が5回以内の実施期日で審理を終えています。

参考:婚姻関係事件数―終局区分別審理期間及び実施期日回数別―全家庭裁判所

調停期日はおおむね1、2ヶ月に1回の頻度で設定するため、単純に計算すると半年〜1年で審理を終えるケースが多いと言えます。

9-3.離婚調停の期間中に恋愛をしてもいいですか?

結論から言うと、離婚調停期間中の恋愛は避けた方が無難です。離婚が成立するまではあくまで夫婦であるため、不貞行為だと見なされるリスクがあります。

不貞行為だと判断されてしまうと、有責配偶者として扱われたり、相手から慰謝料を請求されたりするリスクがあります。離婚調停を有利に進めるためにも、調停期間中の恋愛は控えましょう。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

10.まとめ

離婚調停は終結までに半年〜1年かかることが多く、平均3〜5回の調停期日を経て最終的な合意を目指します。調停期日では必要な書類を用意した上で、冷静に離婚条件を主張することが求められるなど、調停委員の前での立ち振る舞いが大切な手続きです。

離婚問題を早期に解決するためにも、なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。実績豊富な弁護士の手を借り、有利な条件での調停成立を目指しましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

この記事をSNSでシェア!

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

相談無料初回60分

担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
ホーム お役立ちコラム 離婚 その他 離婚調停の期間は?平均期間や長期化するケースを弁護士が解説!

電話受付時間 10:00〜17:30 (土日祝・年末年始を除く)