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女性が離婚前と離婚後にやることリストや注意点を弁護士が解説!

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「夫が不倫していたことがわかって離婚を決意しました。でも、子どものこととかどういう請求ができるかとか、何をどうすればよいかわからなくて困っています」

「できるだけ後悔しないように離婚するには、どのように準備すればよいでしょうか。また、離婚後に何をすればよいかを知っておきたいです」

このように、離婚を考えている女性から、離婚前・離婚後に何をどのような順番でやればよいかを把握したいという相談を頂くことがよくあります。

本記事では、女性が離婚前と離婚後にやることリスト及び、リストを進める際に注意すべきことなどを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

1. 女性が離婚前にやることリスト

まず、離婚前にやるべきことをご説明します。なお、ここでいう「子ども」は、原則として未成年(18歳未満)の子どもを指します。

1-1. 子どもがいる場合

子どもがいる方の場合は、以下の準備をしてください。

(1)共有財産を特定する

離婚するときには、財産分与として夫婦共有財産の分割を請求できます(民法第768条1項)。

妻は、就労していたか否かを問わず、原則として夫婦共有財産の2分の1を取得できます。

共有財産は、夫婦の双方が「結婚後に、夫婦の扶助協力のもとで」得た財産を指します。夫・妻双方の仕事の給料や報酬、投資などで得た不労所得、共有名義の不動産などがこれに含まれます。

ただし、結婚後に得た財産であっても、相続や贈与など、夫婦で得たものではないものについてはそれぞれの特有財産(民法第762条1項)となります。特有財産については分割を請求できません。

そこで、夫婦の共有財産として何があるかを調べておきましょう。

ここで注意したいことは、共有財産を調べる前に離婚の意思を伝えないことです。「離婚したい」と言ってしまうと、配偶者が共有財産を隠す可能性があるからです。

(2)離婚前に別居するかを決める

必ず別居しなければならないわけではありませんが、別居することで離婚しやすくなる場合もあります。

協議で離婚が成立する場合には、別居期間の有無は問題になりません。

一方、協議が成立せず調停・訴訟など、裁判所がかかわる手続に進んだ場合には、別居期間があるほうが夫婦関係が破綻しているとみなされやすくなります。

ただし、DVやモラハラを受けている場合には心身に危険があるため、できるだけ早く別居したほうがよいでしょう。

(3)離婚後の姓を検討する

結婚したときに夫の姓に変えた方は、離婚後に旧姓に戻るか、婚姻中の姓をそのまま使うかを選ぶことができます。

法律上、離婚後は原則として旧姓に戻ります(民法第767条1項)。

ただし、離婚が成立した日から3か月以内に夫婦の本籍地または届出人の所在地の役所に届けることによって、婚姻中の姓を名乗ることができます(戸籍法第77条の2:これを「婚氏続称」といいます)。

どちらを選ぶかは、離婚後に考えても間に合います。ただし、旧姓に戻った場合は離婚後にさまざまな権利義務関係の名義変更の手続が必要になるので、早めに決めておくほうがよいでしょう。

(4)離婚後の住居を決める

離婚後に自分が家から出ていく場合は、実家に戻るかアパートなどを借りるかをまず検討してください。

新居を借りることを選んだ場合は、引越しが可能になる時期を見込んで早めに契約しておきましょう。離婚協議が難航したり、調停を申し立てるような状況になれば、引っ越すことで別居を始めることもできます。

(5)(扶養に入っていた方の場合)離婚後の仕事を決める

結婚後、相手の扶養に入っていた方は、離婚後は経済的に自立する必要があります。

自身の収入がなかった場合、働き始めてから最初の給料がもらえるまでには時間差があります。たとえば4月の始めにある会社に入社した場合、4月分の給料が振り込まれるのは通常、5月の下旬です。

財産分与や養育費で金銭の支払いを受けられるとしても、やはり実際の支払いまでの時間差を見込む必要があります。

従って、できる限り離婚前から、最低でも生活費をまかなえる程度の収入が得られる仕事を始めることをおすすめします。

(6)(不倫・DVの場合)証拠を集める

不倫やDV、モラハラなどがあった場合は、それを原因とする離婚が最終的に認められるために、その事実を裁判で立証することが必要となります。

協議段階でも、相手にその事実を認めさせるためには証拠が必要です。また、証拠があれば、慰謝料請求も可能になります。

従って、離婚を決意した場合には、離婚の意思を伝える前に証拠を確保しておくことをおすすめします。

(7)親権者になれる可能性を調べる

未成年の子どもがいる場合、離婚するときに父母どちらか一方を親権者に定める必要があります(民法第819条1項)。

母親が親権者となる場合の方が多いですが、どちらが親権者となるかは子どもの幸せを第一に考えて決めなければなりません。

親権者になりたい場合は、自身の状況で親権者になれる可能性がどの程度あるかを調べておきましょう。

(8)養育費の相場を調べる

親権者となった場合、元配偶者に対して養育費を請求できます。

養育費の金額は、協議で合意すれば自由に決めることができます。話し合いがまとまらない場合は、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にして決められます。

親権者になることを希望する場合は、実際に養育にかかる費用を試算したうえで、適正な金額を請求してください。

(9)面会交流について検討する

親権者とならなかった側には、子どもと定期的に会って交流する「面会交流」の権利があります(民法第766条1項)。

面会交流についても、子どもの健やかな成長のために必要かどうかという観点で検討してください。

通常は、適切な頻度で面会交流を実施したほうがよいでしょう。一般的には、月に1・2回、1回につき半日程度の面会交流が行われるケースが多いです。

ただし、元配偶者が子どもを虐待するおそれがある場合や、子どもが面会交流を明確に拒否している場合には行うべきではありません。

(10)離婚後の子どもの学校(保育園/幼稚園)を検討する

離婚後の転居先によっては、転校や転園が必要になる場合もあります。公立の小中学校の場合は、学区外に転居した場合でも子どもが自力で通学可能な距離であれば、そのまま在籍を認めることが多いです。

公立の認可保育園の場合、定員や待機児童の問題があるのですが、一般的に公立認可保育園に通っていたひとり親家庭の子どもについては、転園の場合もかなり優先的に入園が認められています。

(11)子どもの姓をどうするか検討する

離婚した場合、改正していた親は原則として旧姓に戻ります。しかし、子どもは原則として父親の戸籍に入ったままなので、父親の姓を名乗り続けることになります。

従って、母親が親権者となる場合には、手続をしなければ一緒に暮らす母親と子どもの姓が別々になります。

子どもの姓を母親の旧姓に変更する場合には、まず家裁に「子の氏の変更許可」(民法第791条)を申し立てて許可を得る必要があります。

変更許可を得たら、母親が自身を筆頭者とする新しい戸籍を作って子どもをその戸籍に入れることが必要です。

子どもの姓をそのままにして母親が旧姓に戻らないことを選ぶとすれば、前述した戸籍法第77条の2の「婚氏続称」の手続を行ってください。

(12)ひとり親家庭が受けられる社会保障制度を調べる

離婚して子どもを育てていく上で、養育費と自身の収入以外に、受けられる社会保障制度はできる限り利用してください。

(13)離婚の時期を決める

離婚することが決まっている場合は別ですが、ある程度の時間をおいてから離婚したい場合は、いつ離婚するかを夫婦間で決めておきましょう。

別居している場合は、離婚を予定している時期までの生活費を「婚姻費用」として相手方に請求できます。

(14)離婚協議を行う

以上の準備が整ったら、相手方と離婚についての話し合い(離婚協議)を行います。

子どもがいる場合に話し合う必要があること(協議事項)は以下の通りです。

  • ①財産分与(民法第768条:年金分割も含む)
  • ②慰謝料(民法第710条:不倫・DVなど、離婚原因となる不法行為があった場合)
  • ③親権者の定め(民法第819条1項)
  • ④養育費の支払額・支払方法・支払期間(民法第766条1項)
  • ⑤面会交流を行うか否か・行う場合の面会交流方法(民法第766条1項)

1-2. 子どもがいない場合

子どもがいない方の場合は、前項の(1)~(5)と(13)(14)及び、該当する場合に(6)と(7)を進めてください。

(14)については、①及び②が協議事項となります。

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2. 女性が離婚後にやることリスト

離婚後にやることは、主に公的な手続です。短期間で多くの手続を行う必要があるので、1か所で同時にできる手続をまとめて行うなど、計画的に進めましょう。

2-1. 子どもがいる場合

子どもがいる方の場合は、以下の手続を行ってください。

(1)住民票を異動する

離婚後に転居する場合は、住民票を異動する必要があります。

現在住んでいる市区町村とは別の自治体に転居する場合は、転居前の市区町村の役所に転出届を提出します。転居後、転居先の市区町村の役所に転入届を提出してください。

同じ市区町村内で転居する場合は、その役所に転居届を提出してください。

また、特にDVで離婚する場合は、転居先をつきとめられるのを防ぐため、住民票の閲覧制限措置をとってください。

閲覧制限手続を行う場合、転居先の自治体に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」という書類を提出することになります。

子どもと同居している場合は、子どもの分についても一緒に申し出ることができます。

(2)印鑑登録を変更する

旧姓に戻る場合は、印鑑登録を旧姓に変更する必要があります。

婚氏続称する場合で、住所が変わる場合は旧住所での印鑑登録を抹消して、新住所で新たに印鑑登録を行ってください。

(3)分与を受けた財産の名義変更手続をする

財産分与で取得した動産や不動産がある場合は、自身の名義に変更してください。

不動産の名義変更を行う場合、登録免許税や司法書士費用その他実費がかかります。離婚に伴う財産分与の場合の登録免許税は、不動産の固定資産評価額の2%です。これらを合わせると、不動産の評価額によっては100万円を超える額になります。

名義変更の費用をどちらが負担するかについても、離婚協議の際に取り決めを行うことをおすすめします。

(4)住所・氏名の変更が必要な公的手続を行う

住所と姓が変わる場合、変更手続が必要な公的・公共サービスが数多くあります。一般的には以下のものが挙げられます。

  • 銀行口座
  • クレジットカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 携帯電話
  • 公共料金の契約
  • 生命保険・自動車保険などの任意保険
  • 児童手当

(5)健康保険に加入する(扶養に入っていた場合)

婚姻期間中に夫の扶養に入っていた場合は、離婚後は自身で健康保険に加入する必要があります。

勤務先の健康保険に加入する場合は、会社の指示に従って必要書類を提出してください。

フリーランスの仕事や、雇用形態により勤務先の健康保険に入れない場合は、離婚後に住む自治体の役所で国民健康保険に加入する手続をします。

(6)厚生年金または国民年金に加入する(扶養に入っていた場合)

勤務先の健康保険に加入する場合は、会社の指示に従って厚生年金の加入手続の必要書類を提出します。

国民健康保険に加入する人は、国民年金の手続が必要です。年金事務所で、扶養から外れたことや氏名住所の変更の届出を行ってください。

(7)年金分割手続を行う

年金分割の手続は、離婚が成立した日の翌日から2年以内に年金事務所で行う必要があります。

年金分割の手続に必要な書類は以下の通りです。

  • ①裁判所の手続で分割割合を定めた場合
    • 調停調書・和解調書・審判書・判決のいずれかの謄本・抄本及び確定証明書
  • ②夫婦間で合意して分割割合を決めた場合
    • 合意内容を記載して双方が署名した合意書または合意内容を明らかにした公正証書(離婚協議書に年金分割合意内容の記載がある場合を含む)
  • ③必ず提出する書類
    • 基礎年金番号または個人番号がわかる書類
    • 本人・元配偶者それぞれの戸籍謄本

参照:年金事務所「離婚時の年金分割」

(8)児童手当の受取人変更手続を行う

児童手当は世帯主に支給されるので、離婚後も手続をしなければ元夫が受け取り続けることになります。

ご自身が子どもと同居して養育する場合は、居住する市区町村の役所で児童手当の受取人を変更する手続を行ってください。

(9)ひとり親が利用できる社会保障制度の申請を行う

ひとり親家庭が利用できる社会保障制度は様々なものがあります。所得制限があるものもありますが、多くの方が申請できる制度として以下のものがあります。

①市区町村の役所に申請する制度

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 児童育成手当
  • ひとり親家庭住宅支援制度
  • ひとり親家庭の医療費補助
  • ひとり親家庭日常生活支援事業

②年金事務所に申請する制度

国民年金保険料免除などの制度があります。

③学校(教育委員会)に申請する制度

就学援助制度などがあります。

(10)転校・転園手続を行う(必要な場合)

子どもの転校・転園が必要な場合、すぐに転入学・入園ができるように手続しましょう。

2-2. 子どもがいない場合

子どもがいない方の場合は、前項の(1)~(4)及び、扶養に入っていた方の場合は(5)と(6)を行ってください。

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3. 離婚前、離婚後のリストを進める際の注意点

本章では、離婚前・離婚後のリストを進める際に注意すべきことを解説します。

3-1.離婚を切り出すタイミングも検討する

特に離婚前のやることリストを進めるうえで、離婚を切り出すタイミングも重要です。

不用意に「離婚」を口にしてしまうと、相手方による共有財産隠しや不倫の証拠隠しなど、不当な不利益を受けるおそれがあります。

十分な事前準備を進めてから、落ち着いた状態で話すようにしてください。

ただし、DVやモラハラの被害に遭っている場合は、心身の安全が第一です。少しでも時間があれば、実家や友人などに、緊急時に身を寄せることができるか相談しておいてください。これらを頼れない場合は、DV相談ナビ(#8008)または24時間相談できるDV相談+(プラス)0120-279-889に相談して、一時保護施設への入居の手配を依頼してください。

この場合は、避難先では自身が配偶者に連絡を取ることは避けてください。特に保護施設では、居場所を探索されることを防ぐためスマホやインターネットが使えなくなります。離婚準備についてはDV相談支援センターに相談してください。

3-2.専門家に頼める手続は依頼する

離婚協議書作成(及びその公正証書作成)、不動産の名義変更手続などは専門家に依頼できます。役所などへの届出はその場で職員に聞くなどして自力で行って問題ありませんが、特に離婚協議書は、離婚後のご自身や、子どもを養育する場合の子どもの生活に大きな影響を及ぼすものです。

離婚前後に行うべきことは非常に多いので、離婚協議書作成をはじめ、専門的な知識を必要とする手続は弁護士などの専門家に依頼しましょう。

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4. リストを進める中で困ったら弁護士に相談、依頼するメリット

やることリストの事項を進める中で、自力で調べても解決できない疑問やトラブルが生じた場合は、離婚問題に精通する弁護士に相談することをおすすめします。

本章では、やることリストを進める中で困ったときに弁護士に相談したり、トラブル解決を依頼するメリットを解説します。

4-1.証拠収集や共有財産調査などの方法を教えてもらえる

離婚前のやることリストの中でも、不倫・DVなどの証拠が必要な場合の証拠収集や、財産分与に向けて配偶者名義の共有財産調査は難度が高く、一人で行うのは難しいです。

離婚問題に精通する弁護士は、証拠収集や共有財産調査のサポート経験が豊富にあります。弁護士に相談することで、これらの作業について優先順位をつけながら的確なアドバイスを受けられます。

4-2.協議及び協議書作成代理を依頼できる

離婚前後のやることリストの中でも、一番難度が高いのが離婚協議と協議書作成です。十分に準備していても、相手と意見が合わなかったり、まともに相手にされないということもありえます。

離婚問題に精通する弁護士に協議の代理を依頼することで、法律的根拠に基づいた適正な主張や請求を行うことができます。また、協議書作成を依頼することで、権利義務について的確な文言で詳細な記載を行い、離婚後のトラブルを防ぐことができます。

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5. 離婚前、離婚後の手続きに関するよくあるQ&A

本章では、離婚前、離婚後の手続きに関して頂くことが多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

5-1.離婚後にやる手続きの中で、一番先にやるべきことは何ですか?

どの場合でも、一番先にやるべきこととしては役所で「世帯主変更届」を行うことです。

世帯主変更届に必要なものは、本人確認ができる書類(保険証、パスポート、免許証などのいずれか)と印鑑のみです。

離婚によって転居する場合は、最初にやるべきことは役所で世帯主変更届と同時に「住民票異動届」を行うことです。

なお、同じ日に役所で手続きをする時間が取れる場合は、以下の中で該当するものを一緒に済ませることをおすすめします。

  • 国民健康保険加入手続き
  • 印鑑登録変更手続き
  • 児童手当の受給者変更・児童扶養手当の申請・保育園転園手続き

5-2. 離婚準備にはどのくらい時間がかかりますか?

未成熟子がいるかいないかや、ご自身の収入状況などによって差があるのですが、だいたい半年くらいはかかるとみたほうがよいでしょう。

離婚を決意するような状況であれば、早く離婚したいと思うのも当然です。しかし、何も準備しないで離婚すると、離婚後に不当な不利益を受けることになります。

一方で、一人で黙って離婚準備を進めるのは精神的に大きな負担がかかります。やることリストを作って少しずつ進めながら、困ったことやわからないことがあれば弁護士の無料相談を利用するなど、可能な範囲で専門家の手を借りることをおすすめします。

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6. まとめ

離婚の前後では、やるべきことや手続がたくさんあります。

離婚前は、一定の期間は相手に知られないように準備を進めなければなりません。その中で関係の悪化した相手と暮らすストレスが加わって、なかなか先に進めないかもしれません。

離婚準備や、離婚後にやるべきことの中で問題が発生したり、調べてもわからないことがありましたら、離婚問題に精通する弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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