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熟年離婚のよくある原因やメリット・デメリットを弁護士が解説!
長年連れ添った夫婦が恒例になってから離婚することを、一般に「熟年離婚」と呼んでいます。
離婚をするタイミングの一つとしてよく語られるのですが、そもそも熟年離婚とはどのようなものなのでしょうか。
また、熟年離婚のタイミングで離婚することに、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
本記事では、熟年離婚について離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。
目次
1.そもそも熟年離婚とは
そもそも熟年離婚とはどのようなものなのでしょうか。
1-1.熟年離婚とは
熟年離婚とは、中高年の夫婦の離婚のことを指す一般的な用語です。
特に法律で、何歳から何歳までの夫婦の離婚である、結婚何年目以降の離婚である、といった定義をされているわけではありません。
1-2.熟年離婚という言葉が生まれた経緯
熟年離婚という言葉が生まれたのはどのような経緯からでしょうか。
朝日新聞の1969年3月6日の「高年の離婚数増」という記事の中で、経済的理由で離婚を控えていた妻が、慰謝料・養育費をもらって離婚をして、老後を一人で送る、という離婚が増えていることが報じられていました。
そのような中、いわゆる団塊の世代が定年退職を迎える頃になった2005年に放映された「熟年離婚」というドラマがきっかけで、熟年離婚という言葉が世間一般に知られるようになりました。
ドラマは定年退職を迎えた夫に、記入済の離婚届が渡されるというもので、団塊の世代の定年退職問題とあいまって高視聴率を記録しました。
そこからこの熟年離婚という言葉は一般に定着するようになりました。
1-3.年金分割が熟年離婚を後押し
2007年4月に始まった年金分割の制度は、熟年離婚を後押しすることになりました。
年金分割とは、厚生年金について離婚する夫婦で分け合うものです。
従来は厚生年金は会社員として勤務している側(主に夫側)に支払われるもので、妻には何ら権利がありませんでした。
そのため、熟年離婚をすると夫は年金で生活できる一方で、妻は自分の国民年金しかないという状態でした。
年金分割によって夫の厚生年金を分けられることになり、熟年離婚後に厚生年金を受け取れるようになったことは、熟年離婚を後押ししたといえます。
2.熟年離婚のよくある原因
いつ結婚したかにもよりますが、若いうちに結婚して夫が定年退職する頃とすると、20年以上は連れ添った夫婦ということになります。
このような夫婦が、どうして熟年離婚に至るのでしょうか。
2-1.妻側が熟年離婚を決心する原因
まず、妻側が熟年離婚を決心する原因には次のようなものがあります。
(1).夫の考え方が古い
妻側が離婚を考えるに至る理由の一つが、夫の考え方が古いことにあります。
現在60歳の方が生まれたのは昭和39年となります。
戦争が終了し家父長制度が解体されたとはいえ、男尊女卑の考え方が残っている人も多く、現在ではいわゆるモラハラといわれるような関係も当たりまえの人も居ることが原因となることがあります。
(2).子が完全に独立している
離婚のタイミングとしてよく挙げられるのが子が独立したタイミングですが、夫の定年退職前後となると子が完全に独立して結婚して新たに家庭をつくるなどして、子どものことを考える必要が無くなっていることが挙げられます。
子どもの夫妻の間に孫がいるような場合で、子ども夫妻が共働きであるような場合には、子育て要因として協力するために一緒に住むこともでき、住居の心配をしなくてもよくなる、ということもあり、離婚しやすい場合もあります。
(3).定年退職によって夫と過ごす時間が増えストレス
熟年離婚を妻側が考える最大の原因となるのが、夫が定年退職をすることで夫と過ごす時間が増え、それがストレスになることが挙げられます。
上述したように、夫が現在の価値観ではモラハラといわれることを行うような場合でも、夫は日中は仕事に行っていて帰りも遅いため、顔を合わせるのが朝・晩と土日で良いような場合、経済的な理由・子育て・世間体を理由に離婚せずに我慢していることもあります。
しかし、夫が定年退職を迎えることで、特に再雇用などで働きに出ない限りは、夫と過ごす時間が増えることになります。
精神科・心療内科の世界では「主人在宅ストレス症候群」という言葉もあり、程度によっては体調に影響をする場合もあるほどです。
また、浮気・不倫をしていたような場合には、定年後に夫婦としての時間を持とうとしても、長年恨みに思っていたような場合もあります。
このような場合に、定年退職が離婚の原因になるといえます。
(4).夫の親の介護
熟年離婚を考える中には、相手の親の介護をさせられることもあります。
夫婦が50歳くらいになる頃には、夫の親が70代~80代になる頃です。
この頃になると夫の親が存命である場合に、介護が必要となるケースも少なくありません。
夫が妻に親の介護をさせるということもよくあり、嫁・姑問題が介護によって再燃することもあります。
50代以降は自分の体力も不足しがちな中、夫の親の介護にかかりきりとなってしまい、精神的に疲弊して離婚を検討することがあります。
2-2.夫側が熟年離婚を決心する原因
一方で夫側が熟年離婚を決心することもあります。
(1).妻と過ごす時間が多いのがストレスになる夫もいる
妻と過ごす時間が多いことがストレスになる夫もいます。
夫婦の関係が大きく変容する昨今、妻が夫にモラハラを行うというケースも珍しくありません。
給与が少ないことや帰りが遅いことに文句ばかり言う、子どもとは会話をしても自分とは会話をしてくれない、休日に家に居ると邪魔そうに扱うなどで、家庭内に居場所がないと感じる夫も多いでしょう。
仕事をしている間は、会社で夜遅くまで残業をする、同僚と飲みにいく、などで発散することができても、定年退職後にはこういったことができなくなり、どうしても家に居る時間が長くなります。
そのため、夫から離婚を求めることもあります。
(2).妻が浪費癖がある
中には妻の浪費癖を理由に離婚をすることもあります。
定年退職後は年金や再雇用などに収入を頼ることになるため、従来の収入よりも大きく下がることが見込まれます。
定年退職前は十分な収入があり、妻が多少ランチ・ショッピングをしても大きな影響は無い場合でも、定年退職後にも同じような浪費をしているような場合に、生活ができなくなってしまうおそれがあるため、妻に対して離婚を求めることがあります。
3.熟年離婚の危険がある夫婦の特徴
熟年離婚の危険がある夫婦にはどのような特徴があるのでしょうか。
3-1.夫の特徴
熟年離婚をする夫の特徴としては次のようなものが挙げられます。
- 妻を支配しようとする
- 妻に支配されている
- 残業が多い
- 子育てに協力しなかった
- 浮気をしていた
- 子どもがすでに独立している
3-2.妻の特徴
一方で熟年離婚をする妻の特徴としては次のようなものがあります。
- 夫に支配されている
- 夫を支配している
- 浮気をしていた
- 子どもとしか会話をしない
- 夫が出勤する際に起床しない
- 夫が帰宅する前に就寝する
- 浪費癖がある
4.熟年離婚のメリット
熟年離婚には次のようなメリットがあります。
4-1.精神的ストレスを緩和する
夫側でも妻側でも、顔を合わせる機会が増えることでストレスを感じるような場合、熟年離婚によって精神的ストレスを緩和することができます。
夫婦には同居義務があり(民法752条)、同居によって精神的ストレスを感じるのであれば、離婚で同居を解消することで、同居義務から免れることができるようになります。
4-2.相手の親の介護を等をしなくて済む
親と同居して介護をさせられているというような場合に、結婚している以上どうしても親の介護をまかせられることがあります。
このような場合に熟年離婚をすることで、相手の親の介護から解放されたり、その他相手の親族との関係に悩まなくて済むようになります。
4-3.自分の好きな事を行うことができる
熟年離婚によって自分の好きな事を行うことができるようになります。
定年退職後も一方に生活のペースを握られている結果、自分の好きなことを行えないということもあります。
熟年離婚をすることで、それぞれが自分の好きな事を行うことができるようになります。
5.熟年離婚のデメリット
一方で熟年離婚には次のようなデメリットもあります。
5-1.離婚後の経済的な不安になる
専業主婦が熟年離婚を求めるような場合に、収入・貯蓄がないような場合、離婚後に経済的な不安が生じることとなります。
法律上は、慰謝料・財産分与・年金分割などの制度はあるものの、これらについて争いになった場合に、離婚直後に生活に不安を生じることになります。
5-2.離婚後の生活面での不安
離婚後の生活面で不安になることがあります。
夫側の場合、家事全般を相手に任せていたような場合には、離婚することで家事全般を自分で行わなければなりません。
妻側の場合、生活にあたっての契約や手続きを夫に頼っていた場合、これらをきちんと自分で行う必要があります。
5-3.孤独感がある
離婚によって孤独感があるというデメリットもあります。
定年退職をするような年齢になると、周りとの関わり方が変わってくることも多いです。
夫は定年退職によって会社での人間関係から離れるため、気軽に飲みにいけるような人も居なくなることがあります。
妻も今までは専業主婦同士でよくランチをするなどで交流のあった人が、夫婦で出かけることが多くなったり、病気などで滅多に会えなくなるということも珍しくありません。
6.熟年離婚をする前にやるべきこと
実際に熟年離婚をするとなった場合、手続きを行うまでやるべきこととして次の3つが挙げられます。
6-1.離婚原因については徹底的に証拠を収集する
離婚を請求する場合、相手が離婚に合意しなければ、最終的には裁判を起こす必要があります。
離婚裁判を起こす場合には、民法770条1項各号所定の離婚原因があることが必要となります。
相手が不倫・浮気をしている場合には1号の「配偶者に不貞な行為があったとき。」に該当します。
また、相手が同居義務を放棄して自宅に戻らなかった場合には、2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」に該当します。
その他、相手からのモラハラ・精神的虐待がひどいなど、直接民法770条1項各号に該当しないような場合でも、婚姻関係が破綻していると認定される場合には、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当します。
これらの離婚原因がない場合や証明できない場合には、別居をして長期間経過することで、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当するとして、離婚がスムーズに進められることがあります。
また、相手に離婚の原因があるような場合には、慰謝料の請求をすることができるのですが、離婚原因が証明できない場合には、慰謝料の請求ができないこともあります。
離婚についての交渉をはじめると、相手が離婚原因になるような証拠を隠滅することが考えられます(例:不倫についてSNSのメッセージを消去するなど)。
離婚の交渉をする場合、まず離婚原因について徹底的に証拠を集めるようにしましょう。
6-2.相手の財産の調査
慰謝料・財産分与を求める場合は特に、離婚時に相手の財産についてきちんと調査しておきましょう。
財産分与を請求するにあたって、どの程度の財産があるのかをきちんと知っておく必要があります。
本来、財産分与の対象となる財産を隠されてしまうと、財産分与によって取得できる財産が少なくなってしまう可能性があります。
また財産分与・慰謝料の支払いに応じない場合、最終的には相手の財産に強制執行をすることになります。
銀行口座の強制執行を行う場合、どの銀行の何支店なのかを特定して行う必要があり、これを知らないと弁護士照会・財産開示手続といったことを行う必要があり、回収に時間がかかってしまいます。
6-3.別居・離婚後の生活
別居・離婚後の生活に困らないように準備しておきましょう。
離婚をしたいが、相手が離婚に応じない場合、離婚調停・離婚裁判を行う必要があり、また慰謝料・養育費が入るまでも時間がかかることがあります。
明確な離婚原因がない場合には別居の必要があり、婚姻費用分担請求に時間がかかることもあります。
収入や貯蓄はもちろん、住まいや高齢であるような場合には通院の必要があることもあり、別居・離婚後の生活環境が確保できていないと離婚の交渉や離婚後の生活に困ることがあります。
きちんと別居・離婚後の生活について準備しておきましょう。
7.熟年離婚をする際の流れ
熟年離婚をする際の流れについて確認しましょう。
7-1.離婚をするための準備をおこなう
まず、離婚をするための準備を行います。
上述したように、離婚をするにあたって離婚原因があることの証拠は不可欠なので、証拠を丁寧に集めます。
また、相手の財産についてもしっかり調べておきます。
7-2.離婚協議を行う
相手と離婚協議を行います。
離婚について合意できた場合には、離婚届を市区町村役場に提出します。
協議離婚については離婚届を提出した日が離婚した日となります。
協議離婚にあたっては離婚をするかどうかだけを決めても構いませんが、慰謝料・財産分与についても決めた場合には離婚協議書にきちんと記載しましょう。
慰謝料・財産分与について離婚協議書を作成しても、相手が支払わないおそれがある場合には、裁判なしに強制執行を行うことができる公正証書で作成するようにしましょう。
7-3.離婚調停を申し立てる
協議離婚ができない場合には離婚調停の申し立てをします。
離婚調停とは、離婚についての紛争を家庭裁判所における調停で解決するものです。
調停とは、裁判官と民間から選ばれる調停委員2名からなる調停委員会が当事者双方の主張を聞きながら合意を目指す公的な紛争解決方法です。
離婚調停で離婚に合意した場合には、10日以内に市区町村に離婚届の届け出を行いますが、離婚の効力は調停が成立した日で、届出は戸籍の変更のための報告のために行われます。
離婚調停によって離婚をすると、慰謝料・財産分与についても同時に解決し、支払いに応じない場合には、調停調書によって強制執行が可能です。
7-4.離婚裁判を申し立てる
離婚調停によって離婚ができない場合、離婚裁判を申し立てます。
離婚裁判では当事者の主張や裁判所の調査によって、裁判所が離婚・慰謝料・財産分与などの判断を、判決という形で示して紛争を解決します。
裁判の最中に裁判所が仲介しながら和解という形で合意が試みられます。
和解もしくは判決で離婚した場合、10日以内に離婚届を提出しますが、離婚は和解・判決の日に成立するので、こちらも戸籍の処理のための報告にすぎません。
8.熟年離婚をについて相談できる窓口
熟年離婚について相談できる窓口としては次のようなものがあります。
8-1.カウンセラー
離婚についての悩みを聞いているカウンセラーに相談することができます。
カウンセラーは民間の資格であり、離婚カウンセラー・夫婦問題カウンセラーなど様々な名称で活動しています。
夫婦問題に関する相談のほかに、離婚をするかどうかについての悩みなどにも対応しています。
これらのカウンセラーは民間の資格であり、法律問題については後述する行政書士や弁護士に相談するようにしましょう。
8-2.探偵
主に相手が不倫している場合などにおいては、探偵に相談することがあります。
相手が浮気・不倫をしているような場合に証拠を集める必要があるのですが、探偵に相談・依頼すれば、浮気・不倫の証拠を集めるために尾行や張り込みをして、ホテルに入る現場を写真におさめてくれます。
8-3.行政書士
離婚問題に対応している国家資格として行政書士が挙げられます。
行政書士は、権利義務に関する書面の作成を業務の一つとしており(行政書士法1条の3第1項1号)、行政書士が作成できる書面についての相談を受けることも可能です(行政書士法1条の3第1項4号)。
権利義務に関する書面として、離婚協議書や慰謝料・財産分与を求める内容証明を作成することが可能で、この権限をもとに離婚に関する相談を受けている行政書士がいます。
すでに離婚に関する合意が出来ていて離婚協議書を作成する場合や、単に慰謝料・財産分与を求める内容証明を送りたい場合には有効ですが、行政書士には離婚について代理人として相手と交渉する権限や、裁判所に関する権限が一切無いので注意しましょう。
8-4.弁護士
離婚問題に関する法律相談は弁護士に相談しましょう。
離婚をする場合、相手が応じない場合には最終的に調停・裁判を行うことになり、きちんと証拠や相手の財産に関する情報を集める必要があります。
裁判に関する知識が不可欠であり、弁護士に相談をするのが最適となります。
また弁護士に依頼すれば相手との交渉を任せることができます。
9.熟年離婚で弁護士に相談、依頼するメリット
熟年離婚について弁護士に相談・依頼するメリットとしては次のようなものがあります。
9-1.法的問題についてのサポートを受けることができる
弁護士に相談・依頼することで、法的問題についてのサポートを受けることができます。
離婚を有利にすすめるためには離婚原因があるかどうか、どのようにして証明をするか、など法的問題に関する理解が欠かせません。
9-2.精神的なサポートにもなる
熟年離婚をする際に、弁護士に相談・依頼すれば精神的なサポートにもなります。
熟年離婚をする場合、周りに相談できる人が居ないことも珍しくありません。
弁護士に相談するだけでも精神的なサポートになるでしょう。
また、モラハラ・DVをするような夫であるような場合、交渉をするのも精神的に厳しいことがあります。
弁護士に依頼すれば、離婚交渉を代理してくれるので、精神的にも楽になります。
9-3.弁護士に依頼すれば離婚に関する交渉や手続きを任せてしまえる
弁護士に依頼すれば、相手との交渉や、法的手続きを任せることができます。
熟年離婚で経済的基盤に乏しい場合、働きに出ることも検討しなければなりません。
このような場合に交渉・手続きを任せることができるのは大きなメリットでしょう。
10.熟年離婚に関するよくあるQ&A
熟年離婚に関するよくあるQ&Aとしては次のようなものがあります。
10-1.DVが酷いような場合に住居を確保する手段
熟年離婚をしたい場合で、夫のDVが酷いような場合には、警察に相談することも検討しましょう。
警察ではDVの被害にあっている場合に、一時的な避難場所(シェルター)を提供してくれます。
10-2.弁護士に無料で相談はできますか?
弁護士に相談する際、通常は30分5,000円程度の相談料がかかります。
しかし、市区町村の弁護士の無料相談や、法テラスの相談を利用すれば無料で相談することができます。
また、弁護士の中には無料で法律相談を受けているので、上手に利用しましょう。
法律事務所リーガルスマートでも60分無料の法律相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。
11.まとめ
本記事では熟年離婚についてお伝えしました。
夫の定年退職をきっかけに、夫婦の時間が増えることに耐えられず離婚をすることが多いのですが、適切に解決しなければ離婚後の経済的問題や生活の問題で苦労を強いられることがあります。
弁護士に相談して有利にスムーズにすすめられるようにすることをお勧めします。
担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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