浮気

浮気された際に弁護士に依頼できることやメリットを弁護士が解説

浮気された際に弁護士に依頼できることやメリットを弁護士が解説
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配偶者に浮気をされた!この場合にはいろんな問題を解決する必要があります。

その相談相手の一つとして弁護士が思い浮かぶと思いますが、では弁護士には具体的にどのようなことを相談することができるのでしょうか。

このページでは、浮気された際に弁護士に依頼できることや、相談・依頼によってどのようなメリットがあるかなどについてお伝えします。

1.浮気されたときに弁護士に相談できること

浮気されたときに弁護士に相談して解決できることにはどのようなものがあるか確認しましょう。

なお、ここでの「浮気」は、婚姻関係にある夫婦(配偶者)の一方が、配偶者以外の異性と肉体関係を持つ、民法の「不貞行為」と同義として考えます。婚姻関係にない恋人関係での「浮気」は不貞に当たる場合と当たらない場合がありますので、ここでは除外して考えます。

1-1.慰謝料請求

浮気をされた場合には、配偶者・浮気相手に対して慰謝料請求をすることが可能です。

婚姻関係にあるにもかかわらず、当事者の一方が浮気をしたような場合、浮気をされた相手方は精神的苦痛を受けますし、婚姻関係を破綻させることもありえます。

浮気による精神的苦痛や婚姻関係を破綻させたことを慰謝するために、慰謝料の請求をすることが可能です(民法709条・710条)。

慰謝料として請求できる額は一般的に50万円~300万円となっています。

金額に幅があるのは、浮気の内容や結果によって損害の内容が異なるためです。

次のような事情がある場合には、慰謝料が多くなります。

  • 浮気により離婚した
  • 婚姻期間が長い
  • 浮気の期間が長い
  • 浮気の頻度が多い
  • 浮気相手が妊娠した
  • 幼い子どもがいる

一方で次のような事情がある場合には、慰謝料が少なくなります

  • 浮気期間が短い
  • 浮気の頻度が少ない
  • 離婚には至っていない

慰謝料請求は民法709条の不法行為に対する損害賠償(慰謝料)として認められるもので、故意・過失がなければ慰謝料の請求ができません。

そのため、相手方配偶者が浮気相手に対して独身であると偽っており、そのことについて相手に過失がないようなケースでは、浮気相手に対して慰謝料請求をすることができない場合もあるので注意が必要です。

1-2.離婚

浮気は離婚原因について定める民法770条1項1号の「不貞な行為」に該当します。

そのため、浮気された側が離婚を求めて当事者間で離婚ができない場合であっても、離婚調停、離婚裁判を提起して離婚することが可能です。

弁護士に依頼をすれば、離婚協議・離婚調停・離婚裁判の代理をしてもらうことができます。

1-3.その他の問題の相談先

離婚をする場合には上記の法的問題の他にも次のような問題があります。

それぞれ相談先を確認しておきましょう。

  • 浮気の証拠収集:探偵・調査会社
  • 精神疾患:医師・保健所
  • 夫婦のやりなおし:夫婦問題カウンセラー
  • 子どもの養育や暮らし:市区町村・社会福祉協議会
  • 生活保護:社会福祉協議会

どのような問題を解決する必要があるかは、その人によって異なるので、離婚の法律問題の相談の際に弁護士に聞いてみれば、適切な相談相手を紹介してもらえるでしょう。

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2.浮気に関するトラブルを弁護士に相談するメリット

浮気に関するトラブルを弁護士に相談するメリットには次のようなものがあります。

2-1.法的に助力をしてもらえる

弁護士に相談・依頼すれば法的な助力を得ることができます。

浮気に関するトラブルを解決するためには、慰謝料請求・離婚に関する規定が置かれている民法や、民事訴訟・離婚調停・離婚裁判などの手続に関する知識が欠かせません。

これらは法律知識のない人にとっては難しいものですので、弁護士に相談をするメリットがあります。

2-2.証拠の収集をスムーズに行うことができる

慰謝料請求する場合でも、離婚の請求をする場合でも、相手が認めなければ裁判で主張・立証する必要があります。

この際に証拠がなくて浮気の内容を立証できなければ、浮気はなかったものとして認定されています。

つまり、証拠の有無は、浮気をされてトラブルになったときに、問題を有利に解決するには欠かせないものです。

逆に、しっかり証拠が集まっている場合には、交渉の最初から有利に展開することができ、短期間で問題解決が可能となります。

弁護士に相談すれば、浮気の証拠としてどのようなものが必要か、どのように集めれば良いかのアドバイスを受けることができます。

2-3.相手との交渉を任せられる

弁護士に相手との交渉を任せられます。

浮気をされた場合には配偶者・浮気相手との交渉は、精神的に大きな負担となります。

弁護士に相談すれば精神的な支えともなりすし、弁護士に依頼すれば交渉を任せてしまうことができるので、浮気問題の解決に向けて精神的に非常に楽に進めることが可能となります。

3.弁護士に相談する前に準備しておくこと

後述するように、弁護士に無料相談をすることができる場合もありますが、相談時間に制限があることが多いです。

そのため、弁護士への相談をする際には、事前に準備をしておくことが望ましいと言えます。

弁護士に相談する前に準備しておくべきこととしては次のことが挙げられます。

3-1.事実関係の整理

浮気問題の解決は、事実関係の整理から始まります。

浮気をしたということが立証可能なのか、どのような証拠が必要なのかを検討する必要があります。

また、浮気の慰謝料請求をする場合、いくらの慰謝料を請求するかについて、どのような事情を主張・立証することができるか、などを検討する必要があります。

弁護士と相談しながらまとめていくと、どうしても相談時間が長くなってしまったり、思い出そうとして感情的になってしまうことがあります。

そのため、相談の際には事実関係を整理しておくようにしましょう。

事実関係の整理のポイントとしては、

  • 浮気相手は誰か
  • いつから浮気をはじめたか
  • 浮気の頻度
  • 自分の家族構成や収入など
  • 浮気についての時系列

を整理しましょう。

現状で証拠があるのであれば、証明する事実ごとに整理をすると良いでしょう。

これらを相談するときに弁護士に示せるように、メモにしておくと、相談時間を節約できます。

3-2.弁護士への相談は事前に予約を

弁護士への相談をするためには事前に予約をする必要があります。

弁護士・法律事務所に相談をする場合には、事務所に事前に連絡をして相談する日時の予約を行います。

市区町村・弁護士会・法テラスの弁護士の相談についても同様に、それぞれの方法によって事前に予約を行います。

3-3.相談当日に用意するもの

相談当日にはまず身分証明書を用意しましょう。

予約をした人本人であるかを確認することがあるほか、相談内容が本人のものであることを確認するのに必要です。

これは、例えば友達が不倫をされているからどうすれば良いかと相談されても、友達では詳しい事情までわからず、相談の時間が無駄終わってしまうこともありうるからです。

当日そのまま弁護士に依頼するのであれば、着手金・印鑑も持参したほうが良い場合もあります。

どのようなものが当日必要かは、弁護士によっても異なるので、予約をする際に確認するようにしましょう。

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4.浮気トラブルを弁護士に相談・依頼して解決するまでの流れ

浮気トラブルを弁護士に相談・依頼して解決するまでの流れは次の通りです。

4-1.弁護士への相談・依頼

まずは弁護士への相談をします。

弁護士に依頼をして、委任契約を結び、着手金の支払いをすると、弁護士は代理人として活動を行います。

4-2.相手への請求の準備

慰謝料請求をする場合でも、離婚の請求をする場合でも、弁護士が事実関係を整理し、証拠の収集を行うなどの、請求の準備を行います。

証拠の収集が不十分である場合にはまずはきちんと証拠の収集を行うことから始めることになるケースもあります。

4-3.相手との任意の交渉

相手と慰謝料請求・離婚を巡って交渉を行います。

交渉は弁護士にまかせることができるので、相手と直接面会せずに交渉が可能です(当然ですが、会いたい場合には同席することもできます)。

慰謝料の支払いに合意できた場合には、合意書・示談書を作成します。

離婚に合意できた場合には、離婚協議書・離婚届を作成して、離婚届を市区町村に届け出ます。

4-4.調停・裁判などの法的手続き

相手が任意に支払いをしない場合には、調停・裁判などの法的手続きを行います。

浮気相手に慰謝料請求をする場合には、民事裁判で請求をします。

離婚の請求をする場合には、裁判の前にまず離婚調停を申し立てる必要があります。

離婚調停とは、裁判官と専門的な知識を有する民間人2名からなる調停委員会が、夫婦の間にたって離婚についての諸条件をすり合わせながら合意を目指す法的手続きをいいます。

調停で合意すれば離婚が成立し、調停調書が作成されます。

調停調書が作成されたら、調停調書を受け取ってから10日以内に役所への離婚届の提出が必要となります。

調停でも合意できない場合には、通常は離婚裁判を提起して、家庭裁判所の判決によって離婚をすることになります。

浮気をした相手方配偶者への慰謝料請求は、離婚調停・離婚裁判の中で支払いを求めることができます。

4-5.強制執行

離婚調停や離婚裁判で離婚することと慰謝料の支払が決まったのに慰謝料の支払いをしない場合や、離婚後に財産分与・慰謝料・養育費の支払いをしないような場合には、相手の財産に対して強制執行を行うことができます。

浮気相手に対して民事裁判を起こして慰謝料の支払いを命じる判決を得ている場合も強制執行が可能です。

強制執行によって、相手の財産を差押えて金銭に換えることで、慰謝料の支払いを受けることができます。

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5.浮気に関するトラブルを弁護士に依頼した際の費用相場

浮気に関するトラブルを弁護士に依頼した際の費用相場を確認しましょう。

5-1.弁護士費用はどのようにして決まるか

弁護士費用はどのように決まるのでしょうか。

弁護士費用については、現状では特にルールはないので、各弁護士が自由に定めることが可能です。

この点、かつて日本弁護士連合会で定めていた報酬規定というものがあり、弁護士はその中で費用を決定していました。

現在でもこの旧報酬規定に沿って弁護士費用が定められることが多いので、費用相場の参考となります。

5-2.弁護士費用の種類

弁護士費用といっても次のようにいくつかの種類があり、主なものとしては次のようなものがあります。

  • 法律相談料:弁護士に法律相談をするのに支払うお金
  • 着手金:弁護士に依頼して案件に着手してもらうのに支払うお金
  • 成功報酬:弁護士に依頼して慰謝料を支払ってもらった・離婚できた場合に支払うお金

相場を検討する場合は、それぞれの弁護士費用について検討する必要があります。

5-3.浮気に関するトラブルの法律相談料

弁護士に関するトラブルを弁護士に相談する際には、まずは弁護士に法律相談をすることになります。

旧報酬規定では、法律相談に関するものについては、30分5,000円~20,000円程度と定められています。

そのため、多くのケースで法律相談には30分5,000円程度の費用が相場となっています。

なお、後述しますが、個人の法律問題については無料で相談できる仕組みがあるので、これらを積極的に活用しましょう。

5-3.慰謝料請求の着手金

慰謝料請求を依頼する際に必要な着手金の相場を確認しましょう。

慰謝料請求については300万円程度が請求額となることが多いですが、

日弁連の旧報酬規定によると、経済的利益が300万円までの場合には8%(最低10万円)となっています。

例えば、200万円の慰謝料の請求をする場合には、200万円✕8%=16万円となります。

一括で支払うのが難しい場合には、分割での支払いに応じているのかを、相談してみましょう。

5-4.慰謝料請求の成功報酬

慰謝料請求を依頼する際の成功報酬の相場を確認しましょう。

日弁連の旧報酬規定によると、経済的利益が300万円までの場合には16%となっています。

例えば、200万円の慰謝料の請求に成功した場合には、32万円となります。

成功報酬は、獲得した慰謝料から引かれる形で支払うことになります。

5-5.離婚の着手金

離婚協議の着手金は、旧報酬規定では20万円~50万円の範囲で依頼者の状況や事件の難易によって決められます

離婚協議がうまくいかず調停をする場合も、旧報酬規定では同じく20万円~50万円が相場となります。

なお、離婚協議から依頼している場合は1/2となります。

離婚訴訟をする場合には旧報酬によると30万円~60万円で、離婚調停から引き続き依頼する場合には1/2となります。

なお、離婚の際には財産分与・慰謝料・養育費などの金銭問題も決めますが、金銭問題の部分については、慰謝料と同じような報酬体系となります。

5-6.離婚の成功報酬

離婚に成功した場合の成功報酬については、旧報酬規定では着手金と同額で、

  • 離婚協議:20万円~50万円
  • 離婚調停:20万円~50万円
  • 離婚裁判:30万円~60万円

となります。

離婚協議では離婚できず、離婚調停となった場合には、離婚協議の成功報酬は発生しません。

また、離婚協議から依頼して、離婚調停で離婚ができた場合、離婚調停の成功報酬が1/2になる点も同様です。

離婚の際に解決する金銭問題に関しては、着手金と同様に別途請求することになります。

ただし、これらはあくまで旧報酬規定に基づくものであり、具体的な報酬の定め方は各弁護士によって異なりますので、依頼する際にしっかりと確認するようにしましょう。

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6.浮気トラブルに関するよくあるQ&A

浮気トラブルに関してよくあるQ&Aを見てみましょう

6-1.浮気を確信していない状況で弁護士に相談してよいのか

浮気を確信していない状況で弁護士に相談しても良いのでしょうか。

もちろんですが、浮気をしていなければ、慰謝料請求や浮気を原因とした離婚請求という問題にはなりません。ただ、浮気しているかどうかをどのように調べればよいか分からないこともあるでしょうから、弁護士に相談すれば、法律の専門家として、どのような証拠がありうるか、どのように調べれば良いかということもアドバイスしてもらえます。

また、他にもDVやモラハラ、悪意の遺棄があるなどに加えて、浮気もしていそうというのであれば、これらの事情をすべてすべて含めて相談をすべきことになります。

こうしたこともありますので、浮気についての確信がなくても相談してみるようにしましょう。

6-2.浮気調査の費用や弁護士の費用は相手に請求できるのか

浮気調査の費用や弁護士費用を相手に請求することはできるのでしょうか。

まず、浮気調査については、ケースによって異なります。

相手が浮気を否定しているなど、浮気調査によって浮気の事実が発覚した場合には、請求が認められることがあります。

一方で、相手が浮気を認めていたり、すでに浮気の証拠を掴んでいるにもかかわらず、さらに浮気調査をしてその費用を請求しても、基本的にはその費用は認められません。

また、弁護士費用は裁判になった際に損害額の1割程度が認定されることがあります。他方で、任意の交渉や調停では請求しないのが通例となっています。

6-3.慰謝料請求権には時効がある

慰謝料請求権には時効があります。

慰謝料請求権は民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権を根拠に請求することができます。

不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害と加害者を知ったときから3年、不法行為時から20年経過すると時効にかかることになっています。

離婚をする場合には、財産分与請求権も2年で時効にかかりますので、金銭的な請求をする場合には注意が必要です。

もし3年が経過しそうな場合には、まず配達証明付き内容証明を送ると、時効の完成猶予(民法150条1号)となり一時時効となるのが阻止されます。

その上で訴訟を起こして確定判決を取得すれば、時効が更新します(民法147条)。

6-4.離婚について行政書士は何ができるのか

行政書士も離婚についての相談を受けていることがあります。

これは、行政書士は交渉をするために用いる内容証明の作成や、離婚協議書の作成を業として行うことができるため、離婚についての相談を受けています。

内容証明は2万円前後、離婚協議書は2万円~10万円程度が相場となっており、弁護士に依頼をするよりも非常に費用を抑えることが可能です。

しかし、行政書士はあくまで内容証明や離婚協議書といった書類を作ることができるのみで、相談者に対して離婚を有利にするアドバイスや、交渉・調停・裁判の代理をすることができるわけではありません。

そのため、相手とすでに話し合いができて、示談書・離婚協議書等の作成に不安があるという場合に依頼をするのが適切であるといえます。

6-5.浮気の慰謝料は誰に請求できるのか

浮気の慰謝料は誰に請求できるのでしょうか。

慰謝料請求は民法709条の、損害賠償請求権に基づいて行われます。

浮気の場合には、他方の配偶者と浮気相手が共同して行うものなので、賠償義務については民法719条の共同不法行為として処理がされることになります。

共同不法行為が成立する場合の慰謝料の支払いについては、各当事者が被害者に対して全額支払う義務があります。

そして、最終的には当事者の帰責割合に応じて負担額を計算して、当事者それぞれが負担することになります。

例えば、慰謝料として認定される金額が200万円である場合で、夫と浮気相手が6:4の帰責割合であるとします。

夫・浮気相手ともに妻から200万円全額請求された場合にはこれに応じる必要があるのですが、全額支払ったほうは他方に対して負担分を請求できることになります。

例えば浮気相手が200万円支払った場合には、浮気相手が夫に対して120万円を請求できることになるのです。

慰謝料の請求をする場合には、このような法律関係になることを考慮し、浮気相手に慰謝料を請求するのみで浮気のトラブルを終わらせたい場合には、浮気相手に対しては負担分のみを請求して、配偶者への請求をしないように約束するようにしましょう。

6-6.浮気をされた場合の相談を無料でするためには

浮気をされた場合に弁護士への相談を無料でする方法をしっておきましょう。

市区町村・弁護士会では、無料で弁護士に相談できる日があります。

お住まいの地域の市区町村・弁護士会のホームページで無料相談について確認してみましょう。

また、一定の収入要件のもとに、法テラスで無料で弁護士に相談ができます。

さらに、個人の法律問題については、弁護士に無料で相談できることがあります。

法律事務所リーガルスマートでも、初回60分無料の法律相談を実施しているので、利用してみてください。

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少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

7.まとめ

このページでは、浮気された際に弁護士に依頼できることや、依頼をした場合のメリットについてお伝えしました。

浮気をされた場合に適切にトラブルを解決するためには、浮気に関する法的な知識のみならず、裁判でどのような証拠が認定されるかの実務的な知識が必要です。

まずは弁護士に相談し、トラブル解決のためのアドバイスをしてもらうことをおすすめします。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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