労働災害
労災事故とは?種類や労災保険の範囲について弁護士が解説!
「労災事故ってどこまでが対象なんだろう?」
「労災事故の補償が知りたい」
「会社と補償でトラブルになるって聞くけど対処法は?」
仕事をしている方の中でも労働災害事故(労災事故)に遭ったらどうすればよいか、詳しい方は多くはないのではないでしょうか。
労災事故とは業務中・通勤中に起きた事故や事象によって労働者がケガを負い、又は疾病を患うことを指します。
重大な労災事故では、後遺障害が残存したりや死亡にいたるケースもあります。
本記事では、労災事故発生時の対応から補償内容などを解説いたします。
労災事故の被害に遭ってしまった方や労災事故について詳しく知りたい方は是非参考にしてください。
1.労災事故とは
労働災害には、労働者が業務中にケガを負い、又は疾病を患う「業務災害」と、通勤中に発生した事象によってケガを負い、又は疾病を患う「通勤災害」の2つに分けられます。
ここでは、業務災害と通勤災害をあわせて「労災事故」と呼ぶことにします。
労災事故にあった場合、労働者や家族は、会社が加入している「労災保険」から補償を受けとることができることがあります。
また、会社は、労働者の生命・身体・財産を守るべき義務(安全配慮義務)を負っていますから、もし会社が安全配慮義務を懈怠して労災事故が発生したときには、労働者は、会社に対しても、損害の賠償を求めることができる可能性があります。
1-1.業務災害が起きる原因
労災事故が起きる原因はさまざまですが、一般的には以下の要因が考えられます。
事故の要因 | |
---|---|
人的要因 | 労働者のミス(作業・業務上の注意義務違反)・疲労・ストレス |
技術的重要事項 | 機械設備不良・メンテナンス不良・設計上の不具合 |
組織的重要事項 | 安全管理体制の不備・安全教育不足・監督体制の整備・業務の過負荷 |
環境的重要性 | 気象や気候条件・地盤沈下・地震などの自然災害・周辺の危険物など |
(一社)安全衛生マネジメント協会
1-2.業務災害・通勤災害の発生件数
厚生労働省が発表する2020年労働災害発生状況によると、2020年に発生した労災事故の被害に遭った労働者の死傷者数は以下のとおりです。
- 死亡者数: 802人
- 死傷者数:131,156人
また、同発表によれば、下記4業種の事故件数が多い傾向にあると言えるでしょう。
- 建設業
- 製造業
- 運輸業
- 農林水産業
なお、労災の発生件数は国や地域によって異なりますが、各国で深刻な社会問題に発展しています。
国際労働事務局(ILO)の発表によると、世界中で年間270万人以上の人が労災事故によって死亡しています。特にいわゆる発展途上国では、労働環境の悪化や安全管理の不徹底が深刻な問題となっているといえるでしょう。
2.業務災害の種類
厚生労働省では、業務災害を3つの型と21の項目に分類しています。
事故の型 | 事故の21項目 |
---|---|
墜落・転倒 | 激突・崩壊・倒壊 |
転倒 | 飛来・落下・激突され・切れ・こすれ・おぼれ・有害物等との接触・火災・交通事故(その他)・その他 |
はさまれ・巻き込まれ | 踏み抜き・高温・低温の物との接触・感電・破裂・交通事故(道路)・動作の反動、無理な動作・分類不能 |
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 労働安全コンサルタント 二階堂 久
2-1.通勤災害とは何か
通勤災害とは、労働者が自宅から職場まで通勤する途中、または職場から自宅への帰路で発生した事象によるケガや病気を指します。
通勤災害としては、下記のような事例が考えられます。
- 自転車・バイク・車などを利用して通勤中に交通事故にってしまい怪我を負う
- 歩行中に転倒・階段から転落してケガを負う
- 地震・洪水・台風などの災害に巻き込まれてケガを負う
- 盗難や暴行、感染症による事故によってケガを負い、又は病気を患う
2-2.職業病とは何か
職業病とは、主に特殊な労働環境が原因で発生する病気のことを言います。
業務上疾病や、職業上疾病等と呼ばれることもあります。
職業病としては、以下のような具体例が考えられます。
- 解体作業でのじん肺疾患
- 工場で有害物質を吸引し中毒症状
- 農業労働者の農薬中毒
2-3.事業所内で発生する業務災害事例
事業所内で実際に起こる業務災害には、どのような事故があるのでしょうか。
ここでは、事業所内で起こる労災事故を紹介します。
【職場内での労災事故例】
- 建設現場での転落・物の落下による事故
- 車両による交通事故
- 作業中の刃物や機械による事故
- 化学物質による中毒や火災などの事故
- ストレスや過労による心身の不調や精神障害による事故
- 原子力発電所や危険物処理施設などの危険エリアでの事故
3.労災事故の被害者が受けられる補償
労災事故の被害者が受けられる補償は、以下の2つがあります。
- 労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)による補償
- 雇用主からの補償又は損害賠償
次項以下では、1つずつ解説していきます。
3-1.労災保険とは何か
労災保険とは、正式には労働者災害補償保険といい、その対象や手続については、労働者災害補償保険法によって定められています。
労働者災害補償保険は、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする保険制度です(労働者災害補償保険法第1条)。
労災保険では、療養給付(治療費等)、休業補償給付(休業損害等)及び障害補償給付(後遺障害となってしまった際の逸失利益)などが給付されるため、労災事故の被害に遭って療養を強いられている労働者にとっては非常に有用な保険です。
3-2.労災保険が適用される範囲
労災事故が発生した際、どのような場合に労災保険は適用されるのでしょうか。
労災保険が適用される範囲は以下のとおりです。
- 労働者が雇用されている期間中に発生した、業務に起因する事故や病気:本人
- 労働者が通勤途中に発生した事故や病気:本人
- 労働者が労災事故によって亡くなった場合:遺族
仕事や通勤以外での事故や病気については、当然労災保険は適用されません。
また、労働者の家族の怪我や病気も労災保険の支給の適用外です。
3-3.労災保険の手続きに必要な書類
労災保険の手続きをするためには複数の書類を作成しなければなりません。
労災保険の手続きに作成することが必要な書類は以下のとおりです。
(1)各種の労災保険の給付請求書
労働者または遺族が、労災保険の給付を請求する書類です。
必要事項を記入し、本人または遺族が署名・押印します。
(2)診断書
労災事故が発生した場合に事故や病気の原因や程度などを診断する書類です。
(3)領収書等
療養給付(治療費等)を請求するためには、自分が負担した治療費の領収証が必要となる場合があります。
また、休業補償給付を請求するためには賃金台帳や出勤簿の写し、障害補償給付を請求するためには後遺障害診断書等が必要となるでしょう。
以上の書類は、事故や病気が発生した場合、労災保険を適用するために必須です。
また、各書類の提出方法や期限は、それぞれ異なるため事前に調べておきましょう。
会社の事業所を管轄する労働基準監督署に問い合わせれば、どのような書類を用意すべきかを教えてもらえます。
4.労災事故に関する雇用主の責任と対応
労災事故が発生した際、労働者に対し雇用主の責任と対応が求められます。
雇用主の責任となすべき対応は以下のとおりです。
- 労働安全衛生法に基づく義務
- 労災事故発生時の雇用主の対応
- 労災事故を予防するために雇用主としてできる対応
1つずつ解説していきます。
4-1.労働安全衛生法に基づく義務とは何か
労働安全衛生法に基づく使用者の義務は下記の4点です。
(1)労働環境の整備義務
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、労働者の快適な職場環境を形成するように努めなければなりません(労働安全衛生法第71条の2)。
そして、事業者は、この環境を形成するために、
- 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
- 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
- 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
を継続的かつ計画的に講じなければなりません。
(2)健康管理義務
労働者の健康管理について、適切な措置を講じる義務があります。
具体的には、健康診断の実施や健康に関する情報提供などがあげられます。
(3)災害発生時の義務
事業者は、労災事故等により労働者が死亡又はケガを負った場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
なお、事業者が、労災事故が発生したことを報告せず又は虚偽の報告を市、労働者に対し労災保険への給付請求を行わないようにはたらきかけることを「労災かくし」などと言います。
このような労災かくしは適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく、労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の利益を優先する行為で、労働安全衛生法第100条に違反し又は同法第120条第5号に該当するもので50万円以下の罰金に科せられる可能性があります。
(4)教育・訓練義務
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければなりません(労働安全衛生法第59条1項)。
労働者に対し、教育・訓練をすることは労災事故の予防につながるからです。
事業者は、職長や労働者を直接指導監督する者に対しては、
- 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
- 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
について、教育をしなければなりません(労働安全衛生法第59条2項)
4-2.労災事故が発生した場合に雇用主がなすべき対応とは何か
労災事故が発生した場合、雇用主は以下の対応が必要です。
(1)必要な医療措置の確保
労働者が負傷した場合は、直ちに救急処置が必要です。
雇用主は早急に病院に連絡し、ケガに応じた治療を受けさせなければなりません。
(2)死傷病報告
労災事故が発生した場合、労働基準監督署に対し死傷病報告を行います。
届出期間は、労働者の休業期間が3日以内であれば、3ヵ月ごとにまとめて労働基準監督署に報告することで対ります。
労災事故発生時期 | 提出期限 |
---|---|
1月~3月まで | 4月末 |
4月~6月まで | 7月末 |
7月~9月まで | 10月末 |
10月~12月まで | 翌年1月末 |
(3)労災保険の各種給付請求書の提出
労災保険に対し、給付の請求をするためには、各種給付の請求書が必要だということは、既に述べた通りですが、各種給付の請求書には、事業者の記入欄がありますので、これを記入して提出します。
(4)再発防止策の検討
事業者は、労災事故が発生した場合、再発防止策を検討しなければなりません。
具体例として、考えられる措置は、以下のとおりです。
- 危険箇所へのアクセス制限
- 安全教育の実施
- 安全対策の強化
- 現場巡回での危険箇所調査
これらの対応を講じれば労災事故を最小限に抑え、結果として再発防止につなげることができます。
4-3.雇用主が労災事故を未然に防ぐためにできることとは何か
雇用主が労災事故を未然に防ぐための対策として考えられることは、以下の5点です。
(1)安全管理体制の整備
安全管理体制を整備し、安全意識の啓発が重要です。
具体的には、安全マニュアルの作成や安全教育の実施、安全会議の開催などがあげられます。
(2)作業場所の整備
作業場所の整備とともに危険な作業場所がないか状況確認が必要です。
作業場所の安全性を高めるには、定期的な点検や修繕、危険物の適切な管理が重要だからです。
(3)勤務時間や休憩時間の管理
長時間労働や疲労が原因となる事故を未然に防ぐためには、勤務時間や休憩時間の管理が必要です。
(4)労働者の健康管理
会社として労働者の健康管理も重要です。
会社ができる労働者の健康管理としては、以下のようなものが考えられます。
- 定期健康診断の実施
- ストレスチェック
上記を定期的に実施することで、労働者の健康状態の把握ができます。
(5)緊急時の対応策の確立
緊急時には迅速かつ適切な対応が必要です。
事前に対応策を確立しなければ、緊急時に対応できません。
緊急時への対策としては、
- 災害対策のマニュアルの作成
- 定期的な訓練の実施
などを行えば、労災事故を未然に防止できるでしょう。
5.労災事故に関する弁護士の役割とアドバイス
労災事故に遭い十分な補償や納得のいく対応をしてもらえなかった場合、弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士がどのような役割を果たし、アドバイスをしてくれるかについて、1つずつ紹介していきます。
5-1.労災事故の被害者が弁護士に相談すべきタイミング
労災事故の被害者が弁護士に相談すべきタイミングは、以下の3点です。
(1)会社が労災保険の発生を認めていない場合
労災事故が発生したにも関わらず、会社がこの発生事実を認めない場合には、労災保険への各種給付の請求や会社に対する損害賠償請求などを早期に検討しなければなりませんので、早急に弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、まずは何からどのように進めていくべきかを整理してくれるでしょう。労災保険の請求については、対応している弁護士が多くないため、場合によっては社会保険労務士や近くの労働基準監督署に相談してみましょう。
(2)労災事故の発生に関し、会社に安全配慮義務違反が認められる場合
既に述べてきたとおり、会社は、労働者の生命・身体・財産を守るべき義務(安全配慮義務)を負っています。
そのため、会社がこの安全配慮義務を懈怠して労災事故が発生したときには、労働者は、会社に対しても、労働者が被った損害の賠償を求めることができる場合があります。
特に労災保険では、慰謝料等の十分な補償は得られませんので、会社に対して請求することを検討する必要があります。
労働者が個人で、会社に対し、損害賠償を請求することは簡単ではありません。
その請求根拠やいくら請求するのかという損害額の算定において、専門的な知見を要するからです。専門的知見のある弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
(3)裁判や調停の必要がある場合
労災事故に関して裁判が必要な場合は、弁護士に相談しましょう。
具体的には、会社が労災事故発生について責任を認めていない場合や、責任を認めているものの、会社の対応に納得がいかない場合です。
このような場合には、最早話合いでの解決が期待できない状態にあることも多いでしょう。
その場合には、労働者は、会社を相手にして民事裁判や労働審判といった法的手続きを取らなければ解決することができません。
弁護士はこれらの手続きに精通していますので、心強い味方になってくれるはずです。
以上のように、労災事故の被害者が弁護士に相談するタイミングは、状況によって異なります。
事故発生から時間が経過すれば証拠が確保できなかったり、また、時効といった問題もあります。
そのため、弁護士にはできる限り早めに相談するとよいでしょう。
5-2.労災事故の被害者が弁護士に求めるべきサポート
労災事故の被害者が弁護士に求めるべきサポートは、以下の3点です。
(1)労災保険や社会保険の手続きの支援
労災事故は、第1次的には労災保険の各種給付によって補償されます。
しかし、手続きがややこしく、労働者には負担がかかるものです。
その際、弁護士に相談すれば、労働者の代理人として手続きをしてくれます。
(2)被害者の権利や利益の確保
労災事故によって被害を受けた場合、当該労災事故発生について、会社に責任(安全配慮義務違反)が認めらえる場合、労働者は、会社に対し、労災事故によって被った損害の賠償を請求することができます。
もっとも、労働者個人では、会社に責任があるのかどうか、またはどのような金額を請求するべきなのか等、判断が付かないことが多いでしょう。
弁護士に相談をすることで、これらの点が明らかになり、会社への損害賠償請求をサポートしてくれます。
(3)精神的なサポート
労災事故は身体の毀損状態が発生するだけではなく、慣れない手続を取らなければならなかったり、会社から労災事故が自分(労働者)のせいだと言われるなど、精神的なダメージを受けることもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、各種手続きをサポートしてくれ、また、会社との交渉窓口になってくれますので、精神的な負担を大きく軽減することができるでしょう。
5-3.雇用主が労災事故に関して弁護士に相談する際の注意点
(1)早めに相談する
労災事故が発生した場合、雇用主としては、初期対応が非常に重要です。
労災事故の発生事実の調査や、労働者の治療や労働環境の改善などを行う必要があるでしょう。
初期対応が遅れると当該労働者の損害が拡大する可能性や、さらなる労災事故発生の危険が残りますので、早急に対応するようにしましょう。
(2)紛争の解決策
これまで述べてきたとおり、労災事故は、会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、会社が労働者に対して、労働者が被った損害を賠償する義務を負うこととなりますので、その責任の有無や損害の金額等に争いが生じることがあります。
事案によっては、会社に責任があるのか、どの程度の損害賠償をするのが適切なのか判断できないこともあるでしょう。
弁護士に相談すれば、労働者との和解や交渉、裁判の手続きなど、的確なアドバイスを受けることができます。
6.まとめ
今回は、労災事故について解説してきました。
労災事故は突然発生するものですので、準備ができている事業主も労働者はほぼいないでしょう。
しかし、実際に労災事故がおこれば、会社はこれに対して適切に対応しなければなりませんし、労働者は適切な補償や賠償を受けられなければ生活に支障が生じてしまいます。
労災事故が発生したときには、労災事故に詳しい弁護士に早めに相談してみましょう。
担当者
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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