労働災害

労働災害(労災)とは?種類や補償内容、申請方法を弁護士が解説

労働災害(労災)とは?種類や補償内容、申請方法を弁護士が解説

「労災」という言葉は知っていても、補償を受けるための手続きや、どのような補償を受けられるのかを把握している人は少ないのではないでしょうか。

職場や通勤での事故をはじめに、労災はいつも突然発生します。

事前に内容をよく理解しておかないと、労災に巻き込まれた場合に冷静に対応することは難しいでしょう。

そこで本記事では、労災の種類や補償内容、労災保険の申請手続きから給付に至るまでの流れなどを弁護士が詳しく解説します。

1.労働災害(労災)とは

労働災害(労災)とは、仕事中または通勤中の事故や、仕事の負荷を原因とする怪我や病気、障害、死亡のことを意味します。

労災というと、職場での事故を思い浮かべる方が多いですが、事故だけではありません。たとえば、職場でのいじめが原因でうつ病を発症したようなケースも、労災となる可能性があります。

労災が発生した場合、怪我や病気の治療のため、または働けない期間の生活費のためなどにお金が必要です。これを補償するのが、国が設けている労災保険制度です。

労災保険制度は、事業主が納付する保険料によってまかなわれており、労働者は保険料を負担する必要がありません。

事業主は、労働者を雇用することで利益を上げていますので、業務中や通勤中の労働者の怪我などへの補償は事業主が負担すべきだからです。

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2.労働災害の種類

労災には、仕事中に発生するもの(業務災害)と通勤中に発生するもの(通勤災害)の2種類があります。

それぞれの意味や、どのような場合に労災保険の補償を受けられるかについて解説します。

2-1.業務災害

労災のうち、仕事中の事故または仕事の負荷などを原因とする怪我や病気、障害、死亡のことを業務災害といいます。

業務災害が認められるための要件として、業務遂行性と業務起因性があります。

仕事中の出来事であればすべて業務災害となるわけではないので注意しましょう。

業務遂行性とは、事業主の管理下・支配下にある状態のことを意味します。

たとえば、会社のオフィスで業務中に転んで怪我をした場合には、事業主の管理下・支配下にあるので、業務遂行性が認められます。

他方で、仕事の休憩時間に食事のために飲食店へ移動している際に転んで怪我をした場合はどうでしょうか。業務時間外かつ会社の施設の外で発生した出来事であるため、事業主の管理下・支配下にあるとはいえず、業務遂行性は認められないでしょう。

次に、業務起因性とは、業務を原因とした災害の発生を意味し、言い換えれば、業務と災害との間に因果関係が認められることです。

たとえば、業務に使う機械に指を挟まれて怪我をした場合には、業務が原因で怪我をしているため、業務起因性が認められます。

他方で、会社のオフィスにおける業務中の出来事であっても、同僚と口論になり殴られて怪我をした場合はどうでしょうか。このようなケースは、業務を原因とした怪我とは言い難く、業務起因性は認められにくいでしょう。

2-2.通勤災害

労災のうち、通勤や職場間の移動中の事故などを原因とする怪我や病気、障害、死亡のことを通勤災害といいます。

通勤災害も、業務災害と同じように、通勤中の出来事であればすべて通勤災害と認められるわけではありません。

通勤災害と認められるには、通勤や職場間の移動が合理的な経路・方法で行われる必要があるのです。

具体的には、日常的に用いている通勤ルートではなく、寄り道や回り道をした場合には、原則として合理的な経路・方法とは認められません。たとえば、帰り道に飲食店へ立ち寄った場合などです。

他方で、日用品の買い物や病院の受診などやむを得ない寄り道の場合は、合理的な経路・方法として通勤災害が認められることもあります。

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3.労災の補償内容

労災が発生した場合の労災保険の主な補償内容は下記表の通りです。

なお、療養補償給付などの「補償」と付くのが業務災害の場合、付かないのが通勤災害の場合であり、給付内容に違いはありません。

種類概要具体的な給付内容
療養(補償)給付労働災害で負った傷病の療養をする場合に支給される。療養のサービス(現物)、治療費・入院費・通院交通費などの実費(通常療養にかかる費用に限る)
休業(補償)給付労働災害で負った傷病の療養のため労働できず、会社から給料をもらえない場合に支給される。給付基礎日額※の80%×休業日数
障害(補償)給付労働災害で負った傷病が原因で一定の後遺障害が残った場合に支給される。障害等級に応じた年金および一時金(年金は一定の障害等級に達した場合のみ)
遺族(補償)給付労働災害により労働者が亡くなった場合に、一定の遺族に対して支給される。遺族の人数などに応じた年金および一時金
葬祭料(葬祭給付)労働災害により労働者が亡くなり、遺族などが葬祭を行った場合に支給される。31万5,000円+給付基礎日額※の30日分(この金額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)
傷病(補償)年金療養開始後1年6ヶ月を経過しても、労働災害で負った傷病等級に該当する傷病が治っていない場合に支給される。傷病等級(1級から3級)に応じた年金および一時金
介護(補償)年金一定の障害(補償)年金受給者や傷病(補償)年金受給者が、実際に介護を受けている場合に支給される。原則として、介護費用の実費(上限あり)

※給付基礎日額:労災発生日の直前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の日数で割って算出した1日あたりの賃金額のこと。

なお、ここでいう賃金総額には3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)は含まれない。

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4.労災の申請方法

労災が発生した場合に、労災保険の給付申請に必要な手順を解説します。

受給までの流れは以下の通りです。

  • 申請書類をダウンロード
  • 申請書類に必要事項を記入
  • 労働基準監督署に申請書類を提出
  • 労働基準監督署による調査・審査
  • 労災給付の支給決定

まずは、申請書類を入手します。申請書類は、労災保険の給付の種類ごとにあり、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)

次に、申請書類に必要事項を記載します。

申請書類には日頃見慣れない文言が並んでおり、労働者が1人で申請手続きをすることは容易ではありません。そのため、会社が代行して手続きをする場合も多いです。

会社の協力が得られない場合でも、労働基準監督署の担当者に相談すれば記載の仕方を教えてもらえます。

それでも書き方がわからない方や、自分で申請書類を作成するのが煩わしい方は、弁護士に手続きを依頼するのがよいでしょう。

申請書類が整ったら、労働基準監督署に提出して申請を行います。

提出先の労働基準監督署は、勤務先を管轄する労働基準監督署です。

全国労働基準監督署の所在案内

ここまでで申請手続きは完了です。

申請書類の提出後、労働基準監督署が労災が認められるのかの審査を行います。

必要に応じて事業主からの聴き取りなどの調査が行われることもあるでしょう。

審査が終了すれば、労働基準監督署が労災の保険給付の支給または不支給の決定を行います。

不支給決定がなされ、その結果に不服がある場合、不服申立て手続きを取ることが可能です。不服申立て手続きの詳細は後述します。

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5.会社が労災を認めない場合はどうすればよいのか

会社が労災を認めず、手続きの協力を得られない場合であっても、労災申請は可能です。

会社が認めない場合の対応方法を紹介します。

5-1.会社と交渉する

労災の申請書類には、労災の発生状況を記載する欄とそれを事業主が証明する欄(事業主証明欄)があります。労災を会社が認めていない場合、この事業主証明欄の記載を拒否されることがあるのです。

しかし、会社には、労災保険の給付手続きに協力する義務があります(労災保険法施行規則23条2項)

そのため、まずは会社に法令上の協力義務があることを伝え、事業主証明欄を記載するように交渉してみましょう。

5-2.労働基準監督署に相談する

会社と交渉しても、会社が事業主証明欄への記入に協力しないケースは少なくありません。

そして、事業主証明欄の記載がないまま申請書類を提出すると、労働基準監督署から不備の指摘を受ける可能性があります。

そのような場合は、事前に労働基準監督署に相談しましょう。

会社に事業主証明欄の記入を拒否されている事情を説明すれば、そのまま申請書類を受理してもらえるか、他の対応方法を教えてもらえます。

労災申請は労働者の権利です。

会社の協力が得られない限り労災申請ができないということは決してありませんので、諦めずに労働基準監督署に相談しましょう。

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6.労働基準監督署の決定に不服があるときはどうすればよいのか

労災申請をしても、労働基準監督署が不支給決定をすれば、労災保険を受給できません。

このような場合に労災保険を受給できるようにするためには、労働基準監督署の不支給決定に対して不服申立てを行う必要があります。

そこで、不服申立て手続きの具体的な内容を解説します。

参考:労働保険審査制度の仕組み

6-1.労働局への審査請求

労働基準監督署による不支給決定に納得できない場合、まずは審査請求をします。

審査を行うのは、不支給決定を行った労働基準監督署を管轄する労働局の労働者災害補償保険審査官(審査官)です。

審査官は、労災が認められると判断する場合は不支給決定の取消し決定を、認められないと判断する場合は審査請求の棄却決定をします。

なお、審査請求は、労働基準監督署による不支給決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に行わなければなりません。

6-2.労働保険審査会への再審査請求

審査官による審査請求の棄却決定に不服がある場合、再審査請求ができます。

再審査を行うのは、労働保険審査会(審査会)です。

審査会は、労災が認められると判断する場合は不支給決定の取消し裁決を、認められないと判断する場合は審査請求の棄却裁決をします。

なお、再審査請求は、審査官から決定書(謄本)が送付された日の翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。

6-3.裁判所への取消訴訟

審査会による再審査請求の棄却裁決に不服がある場合、裁判所に対して取消訴訟を提起することになります。また、審査請求に対する棄却決定に不服がある場合、再審査請求を行わずに、直接取消訴訟を提起することも可能です。

なお、取消訴訟は、棄却決定や棄却裁決があったことを知った日の翌日から6ヶ月以内かつ、棄却決定や棄却裁決の日から1年以内に行わなければなりません。

労災の不服申立て手続きは制度が複雑です。また、自身の主張を不服申立て手続きの場で効果的に伝えるには、専門知識や相応の実務経験が必要になります。

特に、取消訴訟では裁判手続きへの対応も必要になるため、弁護士に相談し、対応を依頼するべきでしょう。

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7.労災のトラブルを弁護士に相談、依頼するメリット

労災に関して会社との間でトラブルが発生した場合には、弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

相談・依頼する主なメリット3つを解説します。

7-1.不安な気持ちを解消できる

労災にあうと、怪我をしたり病気になったりして、これからも今までと同じように働き続けられるのか不安になる人は少なくありません。労災をめぐって会社との間でトラブルが発生した場合はなおさらです。

このような不安を1人で抱え込むことは、精神的に望ましくありません。

また、家族や友人などに相談しても、専門家ではないので不安な気持ちを解消することは難しいでしょう。

このような不安は、弁護士に相談すれば解消できます。

特に、労働問題に精通した弁護士には、労災トラブルについて十分な専門知識と実務経験があるので、今後取るべき対応や、解決の見通しを示してくれます。

解決までの見通しがつけば、抱えている将来への不安は少なくなるでしょう。

7-2.複雑な申請手続きを代わりに行ってもらえる

労災の申請手続きは複雑であり、申請書類の記載事項を理解することは容易ではありません。

労働基準監督署の担当者に相談するなどして1人で行うことも可能ですが、時間と手間がかかります。

弁護士に依頼すれば、申請手続きを代行してくれます。

この場合、1人で手続きをする際にかかる時間と手間をかけずに済み、仕事や趣味といった有意義な時間に使えるでしょう。

また、前述した通り、申請書類には事業主証明欄があり、会社に記入してもらう必要があります。

1人で手続きをする場合、会社に記入してもらうには、自分で会社と交渉をせざるを得ません。弁護士に依頼すれば、会社との面倒な交渉も弁護士に任せられるのです。

このように申請手続きに要する多大な時間と手間をかけずに済むことは、弁護士に相談・依頼する大きなメリットといえるでしょう。

7-3.労災申請以外の相談もできる

労災申請の手続きに関して弁護士に相談した場合、労災申請以外の法的手続きについてもアドバイスをもらえるでしょう。

労災申請以外の法的手続きの代表例は、事業主に対する損害賠償請求です。

たとえば、労災発生の原因が、会社の従業員の不注意による場合は事業主の使用者責任などを理由に損害賠償請求を行うことが考えられます。また、会社施設の整備不良が原因で発生した場合には、安全配慮義務違反や工作物責任などを理由とした損害賠償請求が考えられるでしょう。

事業主に対する損害賠償請求では、労災保険ではまかなわれない損害が賠償されます。

たとえば、休業(補償)給付でまかなわれなかった休業損害や、精神的苦痛に対する慰謝料などです。特に慰謝料は、労災保険の給付では一切補償されないので注意しましょう。

このように、1人では見落としてしまいそうな法的手続きについてもアドバイスを受けられる点も、弁護士に相談するメリットです。

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8.労災に関するよくあるQ&A

8-1.アルバイトやパートであっても労災の補償を受けられますか?

A.受けられます。

労災保険は、正社員でなくとも労働者であれば適用されます。アルバイトやパート、嘱託、契約社員などの雇用形態を問いません。また、補償内容も正社員の場合と同じです。

労災保険は、労働災害による労働者の被害を補償するものであり、どのような雇用形態であっても補償の必要性があるからです。

そのため、アルバイトやパートでも、療養の給付をはじめとしたすべての労災補償を受けられます。

8-2.業務委託(フリーランス)でも労災保険に加入できますか?

A.特別加入制度を利用できる場合があります。

労災保険は、労働者を対象にした制度です。

業務委託(フリーランス)は、あくまでも個人事業主であるため、原則として、労災保険には加入できません。

しかし、事業主であっても、業務の実態や災害の発生状況などからして、労働者と同じように保険の対象とすべき場合もあります。

そのようなケースを対象に、国が用意している保険が特別加入制度です。

特別加入制度では、中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者を対象としています。

そのため、業務委託(フリーランス)であっても、上記4種類のいずれかに該当すれば特別加入制度を利用できます。

なお、特別加入制度を利用する場合は、保険料などの一定の費用を負担しなければなりません。

参考:労災保険の特別加入制度

8-3.労災の補償とは別に会社に対して損害賠償を求めることはできますか?

A.可能です。

労災を発生させた責任が会社側にある場合、労災補償とは別に、会社に対して損害賠償請求を行うことができます。

会社は、従業員を監督する義務(使用者責任)や職場環境を安全に整備する義務(安全配慮義務)を負っています。

そのため、会社の従業員の不注意(使用者責任)や、会社設備の不備(安全配慮義務違反)などにより労災が発生した場合は、損害賠償も請求できるでしょう。

労災申請と損害賠償請求はいずれの手続きを優先して行っても問題ありません。

ただし、重複する部分(たとえば、療養の給付と治療費の損害賠償)は受給の調整が行われるため、二重取りできないようになっています。

また、精神的苦痛に対する慰謝料は労災保険の補償対象には含まれていません。

そのため、慰謝料を求めたい場合は、会社に対して損害賠償請求を行う必要があります。

8-4.第三者行為災害とはどのような労災ですか?

A.労災が第三者(国、事業主、労働者などの労災保険の当事者以外の者)の行為を原因として発生した場合を意味します。

労災の発生原因は、多くの場合、事業主または労働者にあります。

たとえば、業務における機械の使用中に怪我をした場合では、機械の操作ミスによるものであれば労働者に原因があるといえるでしょう。他方で、機械の整備不良によるものであれば、事業主に原因があるといえます。

第三者行為災害は、事業主と労働者、そして労災保険の保険者である国のいずれにも原因がない労働災害ですので、例外的な事例といえるでしょう。

第三者行為災害は、業務災害、通勤災害といった労災の種類を問わず発生します。

第三者行為災害の具体例としては、たとえば以下のケースがあります。

  • 通勤中に交通事故にあった
  • 通勤中に暴漢に襲われた
  • 業務中に同僚から殴られた

第三者行為災害であっても、労災保険の補償が受けられることには変わりありません。

ただし、第三者行為災害届などの第三者行為災害に特有の申請書類の提出が必要になります。

また、第三者行為災害の場合、労災事故を起こした第三者に対して損害賠償請求を行うことも可能です。

労災保険の申請と損害賠償請求をいずれの順番で行っても問題ありませんが、労災補償と損害賠償が重複しないように一定の調整が行われます。

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9.まとめ

本記事では労災について解説しました。

業務中や通勤中の事故で怪我をしたり、業務の負荷が原因で病気になったりした場合には、労災に当たる可能性があります。

労働基準監督署に相談して、労災補償が受けられないかを確認しましょう。

また、労災をめぐって会社とトラブルになったり、会社に対する損害賠償請求を検討したりする場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

労働基準監督署の不支給決定に納得がいかない場合も、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士に相談する場合は、事前にホームページなどを確認して、労働問題の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

労災手続きで後悔しないためにも、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

私たち法律事務所リーガルスマートは、労働災害(労災)をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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