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出社拒否とは?出社拒否になる原因やするべきことを弁護士が解説

出社拒否とは?出社拒否になる原因やするべきことを弁護士が解説
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心身ともに健康であれば、毎日の出社はそう難しいことではありません。ところが、ふとしたきっかけで心身のバランスが崩れ、「会社に行こうとすると体が動かなくなる」という症状が現れることがあります。

このように「出社拒否(出社できない)」の状態になると、仕事だけでなく日常生活にも支障を来すことがあります。会社から出社を命じられているのにも関わらず、拒否し続けると懲戒処分になる可能性もあります。会社に行くこと自体が大きな負担になっていると考えられる場合には、退職や転職を検討する必要もあるでしょう。

本記事では出社拒否の原因や懲戒処分に当たるケースと当たらないケース、出社拒否の際にするべきことを解説します。また、今の会社に勤め続けることが難しいと考える方に向けて、会社を退職する方法についてもご紹介します。「会社に行きたくても行けない」という悩みを抱えている方はぜひご覧ください。

1.出社拒否とは

出社拒否とは「会社に出社したいのにできない」あるいは「会社に出社したくない」という状態のことです。一般的には前者を指す場合がほとんどです。ここでの出社拒否は「出社が面倒」「仕事をしたくない」という気持ちから来るものではなく、あくまでも働く意思を持っていることが前提となります。

1-1.会社に出社したいのにできない状態

出社する意思があるにも関わらず、出社することができない状態のことを「出社拒否症」と呼びます。出社しようとすると、拒否反応が起こってしまい、体が思うように動かなくなってしまいます。拒否反応は頭痛やめまい、腹痛、吐き気、動機など人によってさまざまです。こうした体の症状に加えて、落ち込みや不安感などの心の症状が出ることもあります。

1-2.会社に出社したくない状態

心身ともに健康であるものの、自分の意思で出社を拒否している場合も出社拒否だと言えます。「会社に出社したいのにできない状態」と異なり、出社に伴う拒否反応は起きません。具体的には健康上の理由や勤務形式の変更などを主張して、出社を拒否することがあります。

特に近年、テレワークが急速に普及したことから、出社せずにテレワークをしたいと主張する人が増えました。新型コロナウイルスへの感染の懸念から、出社を拒否する人も多かったようです。

2.出社拒否になる原因

徐々に出社への拒否反応が大きくなるケースもあれば、今まで一度も「出社したくない」と思ったことがなかったのに、ある日突然、出社ができなくなるケースもあります。出社拒否に至るまでの原因も人によって異なります。今回は特に「出社拒否症」に焦点を当て、よくある原因を4つご紹介します。

2-1.職場環境に問題がある

職場環境に問題があると出社拒否の原因になります。例えば、長時間労働やハラスメントなどが挙げられます。

長時間にわたる労働は体と心に大きな負荷がかかり、疲労が回復しきれずに蓄積していきます。一日8時間、週40時間の法定労働時間を大きく超えた残業を続けていると、健康を害するリスクが高まることも医学的に示されています。

上司からのパワハラやセクハラなど、ハラスメントで悩む方も増えています。上司など立場が上の人からの要求はなかなか拒否しづらいものです。このように優位な立場を悪用して、部下に嫌がらせや苦痛を与えることはハラスメントに当たります。具体的には残業の強要や理不尽な要求、業務の範囲を超えた指導、性的な言動などが挙げられます。職場の人間関係を悪くしたくないからと我慢し続けていると、出社拒否に発展してしまう可能性があります。

こうした職場環境が原因で起こる出社拒否は、体と心からの深刻なSOSだと言えます。無理に出社を続けず、後述する「出社拒否をする際にするべきこと」を参考に、周りの人の力を借りるようにしましょう。

2-2.人間関係が上手くいっていない

職場の人間関係が原因で出社拒否に至ることがあります。ハラスメントとまではいかずとも、何度も嫌なことを言われたり、嫌な態度を取られたりすると、会社に行くことが苦痛になってしまうのは仕方がないことです。

仕事では上司、部下、同僚だけでなく、取引先や顧客など社外の人と関わることもありますよね。様々な立場の人と関わる中で、人間関係が上手く行かない、コミュニケーションが上手く取れないといった悩みが出てくることがあります。ちょっとしたすれ違いなど、謝罪や声掛けによってすぐに改善できれば良いものの、どうしても相性が合わない場合も考えられます。

仕事上の人間関係は会社にも影響を及ぼしてしまうため、簡単に断ち切ることはできません。こうした人間関係の悩みが出社拒否に繋がる可能性があります。

2-3.仕事へのプレッシャー

仕事を続けていると、徐々に責任の重い仕事を任されるようになってきます。自分のミスが他者や会社に影響を与えるような立場になると、プレッシャーを感じてしまう人も多いでしょう。仕事のプレッシャーがストレスに繋がり、出社拒否に至ることがあります

責任の重い仕事以外にも、自分の許容量を超えてたくさんの仕事を振られたり、自分の能力を超えた難しい仕事を任されたりすることでプレッシャーを感じる人もいます。上司の期待に応えなければと常に緊張し、不安を抱えてしまうため、精神的に限界となってしまうのです。

仕事へのプレッシャーを感じやすいのは、自分に自信がない人や完璧を求めてしまう人です。これらの性格の人は仕事のミスを必要以上に恐れ、大きなストレスを抱えてしまいがちです。毎日仕事にプレッシャーを感じていると、終業後もなかなか緊張から抜け出すことができず、お休みの日でもリラックスして休むことができなくなります。このような状態を放っておくと精神的な疾患に繋がる恐れもあります。

2-4.業務内容が合わない

出社拒否になる原因の一つとして業務内容が自分に合わないことが挙げられます。自分のスキルや技術を十分に生かせない仕事をしていると、思うように成果を出すことができず、仕事に対する意欲が下がってしまいます。

また、会社には労働者の部署や派遣先を決める人事権があるため、自分の希望とは異なる仕事を割り振られることもあります。会社の決定により、やむを得ず、適性のない仕事をし続けている人も多いのではないでしょうか。こうした職場で働くうちに自己肯定感が下がり、仕事へのやりがいを感じなくなり、出社拒否に繋がってしまうことがあります。

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3.出社拒否は懲戒処分になるのか

では、出社拒否をすることで、会社から懲戒処分を受けることはあるのでしょうか。

懲戒処分は会社の秩序を乱した従業員に対して行われる処分のことです。懲戒処分には主に以下の8つの種類があります。以下、軽い処分から順に紹介します。

  • 戒告・・・口頭や文書での注意。
  • 譴責(けんせき)・・・始末書を伴う注意。
  • 減給・・・賃金の減額。
  • 出勤停止・・・一定の期間、働くことを禁止する。
  • 降格・・・役職や等級を引き下げる。
  • 諭旨解雇・・・自主的な退職を勧告する。
  • 普通解雇・・・会社が雇用契約を解除して退職させる。
  • 懲戒解雇・・・重大な規律違反があったとして強制的に退職させる。

最も軽い戒告であっても、今後の昇進や会社での立ち位置に影響する可能性があります。最も重い懲戒解雇となれば、現在の会社を辞めることになるだけでなく、転職の際にも不利になることが考えられます。

懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則に懲戒処分の内容を示しておく必要があります。そして、労働者には会社が定めた就業規則などに従う義務があります。

多くの会社では「業務命令違反」を懲戒処分事由に掲げています。出社拒否は「出社しなさい」という業務上の命令を拒否していますから、「業務命令違反」に当たります。こうしてみると、出社拒否は懲戒処分の対象となることがわかります。

とはいえ、すぐに「諭旨解雇」や「懲戒解雇」などの重い処分が下されることは考えにくいでしょう。最初は戒告や譴責などの軽い処分が行われることがほとんどです。ただし、違反を繰り返すと処分が重くなる傾向があります。出社拒否の理由が犯罪に関わる場合やかなり悪質な出社拒否を繰り返す場合には解雇もあり得ます。

出社拒否は就業規則に記載することで懲戒処分の対象になりますが、出社拒否をしている人すべてに懲戒処分を行うことができる訳ではありません。労働契約法15条では「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」、懲戒処分が無効となることが定められています。つまり、有効な懲戒処分をするためには「客観的に合理的な理由がある」ことと、「社会通念上相当である」ことが求められます。

そのため、出社拒否をしているからといって、一律に懲戒処分が行われることはありません。会社は一人一人の出社拒否の理由によって、懲戒処分になるかならないかを検討します。ここでは、懲戒処分になるケースとならないケースの例をご紹介します。

3-1.懲戒処分になるケース

(1)理由のない出社拒否

出社拒否をするに当たって、特段の理由がない場合は懲戒処分になる可能性が高くなります。「なんとなく会社に行きたくない」というような理由のない出社拒否は単なる業務命令違反ですので、会社は懲戒処分を検討できます。

ただし、理由がないように見えても、精神的疾患を抱えていることもあるため、注意が必要です。例えば、深刻なうつ病を患っている場合には、他者とコミュニケーションを取ることもままならないことがあります。自分がどのような状況なのか、なぜ会社に行くことができないのか、自分自身でもよく把握できていないことも考えられます。

自分の状況を理解しないうちから、安易に「理由がない」と会社に伝えるのはやめましょう。本来なら受けなくても良い懲戒処分の対象となってしまい、今後の会社での立ち位置や転職時の妨げとなる恐れがあります。出社拒否をしている場合にはまず、自分の素直な気持ちを会社や医者に相談してみることをお勧めします。自分の状況を整理でき、問題解決の一歩になるかもしれません。

(2)個人的な理由での出社拒否

個人的な理由での出社拒否も認められない可能性が高いです。例えば、「新作のゲームで遊びたいから」「テレビを見ながら仕事をしたいから」「配偶者と一緒にテレワークをしたいから」などはごくプライベートな理由だと言えます。このような理由での出社拒否は懲戒処分の対象となります。

ただし、個人的な理由の中には会社が配慮すべきケースもあります。親族に不幸があった場合、家族が怪我や病気をした場合など、出社が難しいことも考えられます。こうしたケースでは出社拒否の理由に合理性があると認められる可能性があり、懲戒処分が無効とされることもあります。個人的な理由でも会社の判断次第では認めてもらえたり、対策を講じてもらえたりすることがあるため、しっかりと事情を説明することをおすすめします。

(3)適切な対策をしても出社拒否を続ける

例え懲戒処分にならない理由での出社拒否であっても、会社が適切な対策をしたにも関わらず、出社拒否を続けた場合には懲戒処分の対象となることがあります。

これについては判例もあります。セクハラを受けた労働者が出社拒否をした事例で、名古屋地方裁判所は「使用者が当該セクハラ被害に相応する回復措置をとっている場合には、特段の事情がない限り、労働者は、同被害を理由に、性的危険性の存在を主張することができない」としています(名古屋地裁平成16年4月27日判決/労働判例873号18頁)。当該労働者は会社がセクハラに対する適切な処置をしてもなお、出社拒否を続けており、裁判所は不当な出社拒否であるとして解雇の正当性を認めています。このように、出社拒否そのものには合理性のある理由であっても、会社がその対策を講じた後にも出社拒否を続けていると無断欠勤と見なされ、懲戒処分を受けることもあり得ます。

ただし、会社の対策が不十分なこともあるため注意が必要です。懲戒処分を恐れて会社の言い分を受け入れてしまうと、また同じ理由で出社拒否を繰り返してしまうリスクもあります。必要に応じて医師など専門家の意見も交えながら、会社と話し合うようにしましょう。

(4)虚偽の申告での出社拒否

合理的な理由を申告して出社拒否をしたものの、申告が虚偽であったと判明した場合には懲戒処分の対象となる可能性があります。

例えば、実際は健康であるにも関わらず、病気を抱えているなどと嘘をつく場合が該当します。診断書を求められても対応できず、実は嘘であったことが発覚することが考えられます。この場合、理由なく出社拒否をしたことになりますので、懲戒処分の対象となります。虚偽の申告自体も悪質だと捉えることができ、懲戒処分の合理性が認められやすいでしょう。

3-2.懲戒処分にならないケース

(1)健康上の理由での出社拒否

体調不良や持病の悪化、うつ病などの精神的疾患といった健康上の理由により出社拒否をしている場合は懲戒処分にならないことがほとんどです。

労働契約法では以下の通り、会社に対して安全配慮義務を定めています。

労働契約法第5条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

健康上の理由により出社を拒否している従業員に対し、強制的に出社を命じる行為は安全配慮義務違反と見なされる恐れがあります。さらに、医師が長期休暇が必要だと判断した場合には、会社は基本的にこれに応じなければなりません。

ただし、健康上の理由で出社拒否をする際には、多くの場合、医師の診断書を求められます。会社としては本当に出社ができない状態なのか、確かめる必要があるからです。診断書の提出に応じない場合、正当な出社拒否が認められず、懲戒処分の対象となってしまうので注意しましょう。 

(2)職場環境の問題による出社拒否

長時間労働やハラスメントなどの職場環境の問題を理由とした出社拒否は、懲戒処分の対象にならないことがほとんどです。この場合、労働者が働く環境を整えることができなかった会社の方に責任があるからです。

労働基準法で定められた範囲を超えた長時間労働は違法です。長時間労働は労働者に大きな負荷をかけ、心身のバランスを崩してしまうこともしばしば。こうした長時間労働を原因として精神的疾患や脳・心臓疾患を患った場合には労災として認められることもあります。長時間労働による出社拒否については懲戒処分は避け、労働環境を改善することが先決です。

また、上司からのパワハラやセクハラなどのハラスメントも会社側が責任を問われます。2020年からは改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行され、一部企業においてパワハラの対策を講じることが義務化されました。2022年からは中小企業も対象になり、パワハラが確認できた場合には被害者と行為者に措置を行うことが求められています。

このように職場環境の問題から出社拒否に至った場合には、その問題を取り除くことが必要になります。人事部や労働組合に相談すると、パワハラの行為者や会社側に働きかけてくれるでしょう。社内で解決できなければ、弁護士など外部の専門家に相談することをおすすめします。

(3)復職時のトラブルに起因する出社拒否

病気休職から復職をする際に、会社側が配慮をせずに従業員を配置してしまうと、出社拒否に至ることがあります。復職時のトラブルに起因する出社拒否については懲戒処分される可能性が低いです。

例えば、復職に際して医師から「仕事量を調節すること」「休職前の部署から異動すること」を指導されたとします。この場合、会社は仕事量を減らし、部署を異動させた上で復職させることが望ましいでしょう。医師の指導は再休職を防ぐためにも重要であり、会社は一定の措置を講じることが求められます。

(4)新型コロナウイルスの感染懸念による出社拒否

2020年から感染拡大した新型コロナウイルスにより、在宅勤務やテレワークなどの働き方が急速に広まりました。一時期は電車や会社に出社することによる感染を恐れ、出社拒否をする人も増えました。感染懸念による出社拒否については、懲戒処分にならないケースもあります。

例えば、会社内で集団感染(クラスター)が発生していたり、緊急事態宣言が発令されていたりする状況であれば、出社拒否もやむを得ません。また、基礎疾患があるなど、コロナ罹患による重症化リスクが高い場合も考えられます。このような状況下で出社拒否に対して懲戒処分をすることは、合理性を欠くと判断される可能性が高いでしょう。

一方、クラスターもなく、緊急事態宣言下でもない場合の出社拒否は懲戒処分の対象となり得ますので注意しましょう。基礎疾患があるなど医師の診断がある場合を除き、特段の理由がないと判断されることがあります。

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4.出社拒否をする際にするべきこと

4-1.会社と話し合いの場を持つ

「会社に行きたくても行けない」という症状はある日突然現れることがあります。出社拒否をする際に、まずするべきなのは会社に連絡を入れることです。無断で出社拒否をしたり、欠勤したりすると、会社への心象が悪くなるため、避けた方が無難です。最初から出社拒否を伝えるのではなく、まずは一日休んでみるというのも一つの手です。

出社できない日が続くようであれば、なるべく早めに会社と話し合いの場を持ちましょう。職場環境に起因する出社拒否なら、会社が環境改善に動いてくれる可能性があります。個人的な理由や健康上の理由であっても、一定の配慮を得られることがあります。相談相手は上司や人事部、労働組合など、信頼できる人を選ぶと良いでしょう。

4-2.医師に相談する

出社拒否症に悩んでいる人は、精神的あるいは身体的に何らかの問題を抱えていることがほとんどです。この場合は会社から診断書を求められるため、あらかじめ医師に相談しておくとスムーズです。診断書の提出に応じないと、懲戒処分の対象となることがあるので注意しましょう。

必要に応じて、休職を含む今後の働き方の指導をしてもらうこともできます。出社できない状態が続く場合には早めに専門医を受診しましょう。

4-3.転職や退職を検討する

出社拒否が職場の環境や人間関係に起因する場合には、選択肢の一つとして転職や退職を検討してみてはどうでしょうか。環境をガラリと変えることで、出社拒否の要因が取り除かれ、気持ちよく働けるようになる可能性があります。

5.会社を退職する方法

出社拒否が続き、働き続けるのが難しい場合には、会社を退職するのも一つの手です。理由なく出社拒否をしてしまうと、懲戒処分の対象となり、懲戒解雇となる可能性もあります。懲戒解雇されると今後の転職で不利になってしまうため、そうなる前に退職を検討しましょう。

会社を退職するためにはまず上司に相談をし、退職の意向を伝えます。直接、会社に行くことが難しければ、電話や書面でも良いでしょう。

ただし、「退職をしたい」と伝えてもすぐに退職できる訳ではなく、民法上は退職を申し入れてから2週間が経過しなければならないことになっています。労働者側から一方的に即日退職をすることはできませんが、会社側との合意がある場合には即日退職が可能になることもあります。

即日退職できないからといって、無断欠勤などで2週間が経過するのを待つのはやめましょう。残っている有給休暇を取得して退職日を待つのが望ましいと言えます。有給休暇については会社にも労働者の取得時期を変更する権利がありますが、退職前であれば変更権を行使できないため、実質希望通りに有給休暇を消化できます。

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6.退職について弁護士に相談するメリット

退職代行を弁護士に相談するメリットは「退職に関わる手続きを一括して依頼できる」という点に尽きます。

退職代行は弁護士のほか、退職代行業者にも依頼できます。ただし、退職代行業者が退職手続きを代行する上では法律上の制限があります。

弁護士法では弁護士以外が営業行為として法律事務を行うことを禁じています。つまり、退職代行業者ができるのは、退職する意思を会社に伝えることのみ。未消化の有給休暇や残業代の未払いなど、会社との交渉を代行することはできません。

この点、弁護士に退職代行を依頼することで、会社との交渉から退職時の保険関係・年金関係の手続きまで、退職に関わる手続きを一括して任せることができます。残業代や賃金の未払いやハラスメントの慰謝料請求、精神的疾患を患った場合の労災認定など、個々の事情に応じた柔軟な対応が可能です。

7.まとめ

出社拒否に至るほど、職場での問題を抱えている場合には退職するのも有効です。ストレスのある環境から離れることで、精神的な負担を減らすことができます。

とはいえ、退職には会社との交渉を伴うこともあり、出社拒否の状態のまま自分で手続きを進めるのは大変です。弁護士に相談すれば、退職手続きを一括して代行してくれるため、安心して退職することが可能です。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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