退職代行

退職代行を利用する際に退職届は必要?依頼の流れを弁護士が解説

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1.そもそも退職届とは

退職代行を利用する際に、退職届を出さなければならないのか疑問に思われる方も多いことでしょう。

民法には、正社員の退職に関して退職届を出さなければ会社を辞められないという規定はありません。

しかし、たとえ退職代行を利用する場合であっても、後々のトラブルを避けるために退職届を出すことを推奨します。

では、退職代行を利用して会社を退職する際にどのような退職届を出すべきか、提出の仕方や必要なものはあるのでしょうか?

そこで本記事は、退職代行を利用する際になぜ退職届が必要になるのか、その理由や具体的な方法、退職代行のメリット・デメリットなどについて労働問題に強い弁護士が解説します。

1-1.退職願と退職届の違い

退職願と退職届の違いは、それぞれの役割や書き方、提出時期、さらには提出した後に退職の意思を撤回できるか否かなどにあります。ただし、記載されている内容によっても異なりますので、退職願か退職届かという表題の違いだけで効力が全く異なるというものではありません。

退職までの流れは、一般的には、退職の意思が決まった後、上司などに退職の意思表示をして退職願を提出します。

その後、会社が退職を認めた後に、上司と相談して正式な退職日を決定してから退職届を提出します。これで、正式に退職が決定します。

以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

(1)退職願とは

退職願とは、退職希望者が会社に対して退職を願い出るための書類です。例えば、2023年〇月〇日に労働契約の解約をしたいと申し出るときに提出します。

退職願は、退職届同様、口頭で申し出ることもできるため、必ずしも提出しなければならないというものではありません。

民法では、退職の2週間前に退職の告知をすれば退職できる、と定めているため、退職願を提出しなくても退職は可能です(民法第627条)。

しかし、退職の意思表示をせず突然に退職届を提出すれば、会社との関係がこじれたり、退職の意思表示時期を就業規則で定めている場合もあるため、事前の確認を行う意味でも退職願を提出したほうが良いです。

円満退社をめざすのであれば、会社に退職願を提出して、できるだけ早い時期に退職の意思表示をしたほうがよいでしょう。

(2)退職届とは

退職届とは、退職者本人が会社に対して退職を通告するための書類です。

退職届が受理されると正式に退職となるため、一度提出すると基本的に退職を撤回することができません。

1-2.退職届の重要性

退職届は、退職の意思表示をするためのものであるため、電話などの口頭でも可能ですが、口頭では本当に会社側に伝わっているのか、記録が残らないため証拠になりません。

書面による退職届を提出することで、退職の意思表示を確かな証拠として残すことが可能となり、その後のトラブルを回避するためにも重要なものになります。

特に、退職代行を利用する際には、退職届は本人の退職の意思確認としての書類にもなるため、退職を成功させるためにも退職届の提出が重要になります。

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2.退職代行を利用する際に退職届は必要?

退職代行を利用する際にも、退職届は提出すべきです。

その理由は、退職代行サービスを利用する場合であっても、退職届が提出されていないと、会社側では退職希望者の退職意思を確認することができないからです。

また、会社では退職届が出ていないことを理由に退職の受理ができず、退職手続きを進められないなどのトラブルが出る可能性も高くなります。

したがって、退職代行を利用する際にも退職届を必ず提出しましょう。

提出する退職届については、以下の点に注意が必要です。

2-1.退職届の代筆はできない

退職代行を利用する場合であっても、退職届の代筆は原則的にできません。退職届は、退職希望者本人が退職の意思表示をするためのものであるため、他人が作成できないからです。

ただし、退職希望者が事故で入院していたり、あるいは、精神的な病気のため退職届を書ける状態ではない、など特別な事情がある場合には、家族などの代筆も有効とされています。

2-2.退職届はテンプレートの利用が可能

基本的には退職届の代筆は認められていませんが、退職代行では退職届のテンプレートの提供をしているため、これを利用して退職届を作成することが可能です。

退職届の書き方に特別なルールはありません。書面に退職の意思表示が行われていれば問題ないのですが、退職届が有効なものとなるためにもテンプレートの利用をおすすめします。

具体的には、

一行目に「退職届」

二行目に「私事」

三行目に「一身上の都合により、令和〇年〇月〇日を持ちまして退職します」

四行目に「令和〇年〇月〇日 〇〇部〇〇課 退職者の氏名」

五行目に「〇〇株式会社代表取締役〇〇殿」

とするのが、一般的な退職届の記載例です。

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3.退職代行を利用する流れ

退職代行を利用する際の流れは、一般的には以下の5つのステップにより進められます。

ここでは退職代行の流れについて、それぞれ解説します。

3-1.退職代行に連絡・相談

退職代行を利用する流れとして、まずは、依頼する退職代行業者に連絡して相談をします。弁護士に退職代行を依頼する場合には、事前に相談の予約をしておくとよいでしょう。

連絡・相談の方法は、電話、メール、ウェブサイト上のお問い合わせフォーム、LINEなどがあります。

多くの退職代行業者では無料で相談を実施しているところが多いので、疑問点や不安などあるときは、事前に状況をしっかりと説明しておきましょう。

弁護士に退職代行の依頼を検討している場合は、弁護士と直接対面するほか、電話やオンラインでの相談をすることも可能です。

退職代行では、依頼先によりできることとできないことが大きく異なるため、この時点でしっかりと確認しておくことが重要です。

問題がなければ、退職代行の申し込みを行います。弁護士に退職代行を依頼する場合には、この時点で契約を行います。

なお、弁護士との契約後も基本的に解約はいつでも可能です。

3-2.利用者情報の共有

退職代行に申し込みをした後は、利用者情報を共有します。

必要となる情報は、主に以下のとおりです。

利用者の個人情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、会社の雇用形態、勤続年数、身分証明書、希望の退職時期、など。

利用者の勤務先の情報:会社名、勤務先の電話番号、入社日、雇用契約の形態、業務内容、希望する退職申入れ日、希望する退職日、など。

また、有給休暇の消化の希望、会社に残してきた私物の引き取り、離職票など送付を希望する書類などがあれば、早めに伝えておきましょう。

3-3.利用料金の支払

退職代行から今後の流れや利用料金や支払方法などについて説明をうけた後に、利用料金の支払を行います。

退職代行では、基本的にサービスが開始する前に先払いをするのが一般的です。弁護士に依頼する場合は、着手金を支払います。

支払方法はそれぞれの代行により異なりますが、現金振込、クレジットカード決済、その他にも電子マネーやビットコインなどの支払が可能なところもあります。

3-4.退職手続きの開始

退職代行により利用料金の支払が確認されたら、退職手続きが開始します。

退職代行サービスが会社に退職の意思を連絡し、退職希望日、有給休暇の消化、など利用者の希望をすべて会社に伝えて手続きを進めます。

即日退職が可能になる場合もあれば、複数回の連絡が必要になる場合もありますが、基本的に退職代行サービスがすべて手続きを行うため、利用者が会社に連絡を取る必要はほとんどありません。弁護士に依頼する場合も同様です。

3-5.アフターフォロー

退職代行サービスでは、退職後のアフターフォローを行っているところもあります。失業保険金の申請や転職のサポートなどを希望する場合には、相談してみましょう。

弁護士に退職代行を依頼する場合には、会社への退職の申入れのほかにも、退職金の請求をはじめとする退職に関する交渉が可能です。詳しくは、後述します。

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4.退職代行のメリット・デメリット

退職代行は、会社をスムーズに辞めることができる便利なサービスですが、メリット・デメリットがあります。

ここでは、退職代行のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

4-1.退職代行のメリット

(1)会社に行かずに確実に退職できる

退職代行の1つ目のメリットは、会社に行かずにほぼ確実に退職できることです。

退職代行サービスを利用すると、どんな理由であっても、また、ブラック企業であろうと大企業であろうと、ほぼ100%の成功率で会社を辞めることができます。

民法では、会社の退職に関して、退職の意思を伝えてから2週間後に会社を辞められると規定しています(民法627条)。

たとえ、会社の就業規則で、退職は1か月前に申し出なければならないと定めていても、民法では2週間と定められているため、実態としては問題になることはほとんどありません。本人が会社に直接退職したいと伝えた場合、引き留めにあう可能性もあります。引き留めを回避したい、絶対に会社を辞めたいという方にとって、退職代行を利用すれば引き留めに遭わずに済むというのもメリットの一つと言えます。

(2)即日で会社を退職できる

退職代行の2つ目のメリットは、即日に会社を退職できることです。

上述のように、会社の退職は2週間前に伝えなければなりませんが、退職までの2週間は有給休暇を利用することで即日の退職も可能になります。

有給休暇がない場合でも、退職日まで欠勤することを伝えることで、会社が即日退職を打診してくることが多いため、即日退職ができるようになります。

(3)心理的不安が減る

退職代行の3つ目のメリットは、心理的な不安が減ることです。

退職代行サービスを利用する人の多くは、会社の人間関係に悩まされているケースがよくあります。上司との関係がうまくいかず、パワハラやいじめなどもあるでしょう。

このような状況の中で、退職を申し出ることは困難を伴いますが、退職代行を利用することで、上司にも会わずに会社を辞めれるので、精神的な苦痛を軽減することができます。

(4)退職後のトラブルが避けられる

退職代行の4つ目のメリットは、退職後のトラブルが避けられることです。

退職代行を依頼することで、会社から契約違反で訴えられたり、また損害賠償請求などのトラブルに巻き込まれるのではないか、不安に思う人もいるでしょう。

しかし、労働基準法では、違約金や損害賠償額を予定する旨の労働契約はできないと定めています(労働基準法第16条)。

退職代行サービスを利用する際には、一般的には法律の専門家がついています。また、弁護士に退職代行を依頼すれば、このようなトラブルが起きても、常時対応が可能です。

4-2.退職代行のデメリット

退職代行には、いくつかのデメリットもあるため、サービスの利用にあたっては事前に理解しておくことが重要になります。

退職代行サービスのデメリットは、以下の3つがあげられます。

(1)費用がかかる

退職代行の1つ目のデメリットは、費用がかかることです。

退職代行サービスを利用する場合の費用の相場は、約3〜5万円です。

弁護士に退職代行を依頼する場合の費用の相場は、約3〜10万円です。

円満退職ができる、あるいは、会社が退職や転職に理解がある場合は、こうした費用を支払う必要はありません。

ただし、退職代行サービスでは、退職の手続きのみならず有給休暇の代行申請を行っている所もあるため、上記の費用を有給休暇の消化で代用することも可能です。

また、退職代行サービスを利用する場合、業者は会社と交渉することはできませんが、弁護士であれば、会社との交渉が可能であるため相場が高くなります。

(2)会社の人との関係が悪くなる

退職代行の2つ目のデメリットは、会社の人との関係が悪くなることです。

退職代行は、会社に挨拶にも行かずに辞めることになるので、上司や先輩、同僚などとの関係を維持するのは難しくなります。

また、退職代行に対して理解のない人も少なからずいるため、退職後の人間関係を維持したい人にとっては、利用を考え直したほうがよいかもしれません。

(3)悪質な退職代行サービスが存在する

退職代行の3つ目のデメリットは、悪質な退職代行サービスが存在することです。

近年は、ブラック企業の横行などにより退職代行業者が増えてきましたが、それに伴って

悪質な退職代行サービスも多くなりました。

悪質な退職代行サービスに依頼して後悔しないためにも、事前によく調べることが重要になります。

中でも、退職がうまくできず代行に失敗しても、料金だけ貰って対応しない退職代行サービスも存在します。弁護士資格のない業者が会社と交渉を行う場合もあります。

弁護士資格のない業者が、会社と示談などの交渉を行うと、その業者は弁護士法違反として2年以上の懲役または300万円以下の罰金刑になるため注意が必要です。

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5.退職代行の依頼先

退職代行を依頼できるのは、弁護士と退職代行サービスです。

5-1.弁護士

退職代行は、弁護士に依頼することでスムーズな退職が可能になります。

法律の専門家であり実務経験の豊富な弁護士であれば、状況に応じて退職手続きや交渉が可能であるため、安心して退職代行を任せられます。

特に、退職に関する交渉を行う場合は、弁護士でなければ行うことができません。退職に法的な請求や交渉が必要な際には、弁護士に退職代行を依頼しましょう。

多くの法律事務所では、無料相談を行っているため、退職代行以外にも未払い残業代や有給休暇の消化などを希望する際には、一度弁護士に無料相談することをおすすめします。

退職代行を弁護士に依頼することで、弁護士がすべて会社と連絡をとって退職手続きを進めてくれます。即日退職できる可能性も高いでしょう。

5-2.退職代行サービス

退職代行サービスは、代行業者が労働者に代わって会社に退職意思を伝えるサービスです。

近年、ブラック企業と呼ばれる会社の横行や、退職時のトラブルが続くことから退職代行サービスを利用する人が増えてきました。

中でも、退職する際に会社と直接やり取りをしたくない、引継ぎをしたくない、モラハラや社内いじめなどすぐに退職したい人が退職代行サービスを利用しています。

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6.退職代行を弁護士に依頼するメリット

退職代行を弁護士に依頼するメリットは、以下の5つです。

6-1.退職成功率が高い

退職代行を弁護士に依頼する1つ目のメリットは、退職成功率が高いことです。

退職代行を弁護士に依頼することで、万が一、会社が退職を認めないなどトラブルになった際にも、労働者の正当な法的権利を主張して退職を実現することが可能になります。

この点、退職代行業者は弁護士ではないため、会社が退職を認めない場合に、交渉を行って退職を認めさせることはできません。

退職代行サービスに比べて退職成功率が高いことは、弁護士に退職代行を依頼する上での一番のメリットと言えるでしょう。

6-2.退職に伴う手続きが可能

退職代行を弁護士に依頼する2つ目のメリットは、退職に伴う手続きが可能なことです。

退職をする際には、それまで勤務していた会社の健康保険や年金、雇用保険など様々な手続きが必要になります。

退職代行サービスでは、このような手続きを代行することはできませんが、弁護士に依頼すればこうした諸手続きの代行も対応可能であるため、時間的なロスが省けます。

6-3.弁護士法違反のリスクがない

退職代行を弁護士に依頼する3つ目のメリットは、弁護士法違反のリスクがないことです。

弁護士でないものが会社と交渉などの法律行為を行うことを非弁行為と言いますが、退職代行業者は、あくまでも退職希望者の退職の意思を伝えることに限定されており、交渉などを行うと非弁行為として弁護士法違反となります。

弁護士に退職代行を依頼すれば、退職時の未払い賃金や残業代、退職金や有給休暇をどうするか、など退職に伴う手続きを労働者に代わって会社と交渉できます。

6-4.未払い残業代の請求も可能

退職代行を弁護士に依頼する4つ目のメリットは、未払い残業代の請求ができることです。

退職代行を依頼する場合は、賃金や残業代、退職金などが未払いになっていることが多くあります。

この点、弁護士であれば、退職後であっても未払い賃金や残業代を計算して会社に請求することが可能です。

特に、退職代行を利用すると、退職金が支給されないケースも多々あるため、弁護士に依頼して、正当な金額の退職金を請求することをおすすめします。

6-5.ハラスメント訴訟の対応も可能

退職代行を弁護士に依頼する5つ目のメリットは、退職代行と同時にハラスメント訴訟の対応も可能です。

上司などからパワハラやセクハラによる精神的苦痛を受けていた場合、人に相談できずに退職できない労働者が少なくありません。

退職代行サービスでは、会社にハラスメントの交渉をすることはできませんが、弁護士であれば退職代行を進めながら、他方でハラスメントの法的手続きを進めることができます。

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7.退職代行に関するよくあるQ&A

ここでは、退職代行に関するよくあるQ&Aについてまとめました。

7-1.退職代行なら即日退職できるの?

はい。状況により即日退職できます。

即時退職は、労働者から会社に一方的な労働契約の解除を求めることです。

民法では、2週間前に労働契約の申し出をしなければならないと定めていますが(民法627条)、有給休暇を利用したり欠勤扱いとすることで即日退職が可能なケースもあります。

有給休暇がない場合でも、弁護士であれば、会社と交渉して会社が退職に同意すれば即日退職することができます。

さらに、ハラスメントによるうつ病など退職することに「やむを得ない事由」があれば、即日退職が可能です。

退職代行を利用することに無責任など悪いイメージがあるかもしれませんが、辞めたい職場を辞めれずに働き続ければ、心身の健康を害することにもなりかねません。

まずは、弁護士に相談して心機一転、転職や新しいキャリアを目指し、次のステップに進むことをおすすめします。

7-2.退職代行は退職届の代筆はお願いできるの?

いいえ、退職代行では退職届の代筆はできません。

退職届は、退職希望者の退職意思を示す書類であるため、希望者の意思で書いたことがわかる自筆の提出が必要になります。

退職代行では、あくまでも会社に退職希望者の退職の意思を伝えて、会社から退職の手続きを伝える橋渡しをするものです。

なお、退職届の書き方などは、退職代行でテンプレートを提供しているのでこちらを利用しましょう。

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8.まとめ

今回は、退職代行を利用する際になぜ退職届が必要になるのか、その理由や具体的な方法、退職代行のメリット・デメリットなどについて解説しました。

会社と円満退職が望めない状況であれば、会社との交渉が不可欠になります。弁護士であれば、未払い残業代請求や訴訟も含めた法的な手続きが可能です。

まずは、弁護士に相談してその後の見通しをしっかりとたてて、退職を成功させましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、退職代行をはじめとした労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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