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労働審判の勝率は?労働審判の手続きや特徴を弁護士が解説!

労働審判の勝率は?労働審判の手続きや特徴を弁護士が解説!
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労働問題について弁護士を依頼したいけれども、どこの事務所に依頼をしたらいいかわからないという声をよく耳にします。

たとえば、労働審判の勝率が高い弁護士事務所を選ぼうとしても、どこにしようか迷ってしまいますよね。

そもそも労働審判における勝ちとはどんな場合か、勝率以外に検討すべき点は何か、といったことを理解していないと、適切な弁護士事務所選びは難しいかもしれません。

そこで、本記事ではまず、労働審判の勝率や労働審判における弁護士の役割を説明します。その上で、労働審判における弁護士事務所選びのポイントを詳しく解説していきます。

1.労働審判とは

1-1.労働審判とは何か

労働審判とは、解雇などの労働者と会社側の間で生じた労働問題について、労働実務を踏まえ迅速かつ適正に解決するための裁判所の制度のことです。

民事紛争一般を解決する裁判所の制度としては民事訴訟もありますが、労働審判は労働問題に特化しています。

労働審判では、調停(話し合いによる解決)または審判(労働審判委員会の判断による解決)によって労働問題を解決します。相手方が審判に従わないときは、強制執行によって解決内容を強制的に実現可能です。

そのため、裁判所による判決や和解の場合と変わらない実効性があると言えるでしょう。

ただ、審判の場合、解決内容に不服があれば異議を申し立てることができます。異議申立てがあれば、審判は失効し訴訟手続きに移行します。

納得できなければ、訴訟を申し立てる道が残されているのです。

1-2.労働審判の手続きについて

労働審判の手続きの流れは以下の通りです。

  • 申立て
  • 第1回期日の指定
  • 答弁書提出
  • 労働審判手続期日(第1回~第3回)
  • 手続終了(調停成立、労働審判、打切決定)

労働審判は、裁判所に申立書を提出することで始まります。申立ての際には、重要な証拠もあわせて提出するため、十分な事前準備が必要です。

労働審判手続期日は、原則3回で終了します。

話し合いによる解決が可能であれば、調停の成立により手続き終了です。

話し合いが難しい場合、労働審判委員会が双方の主張や証拠をもとに審判を行います。審判に異議がある場合、2週間以内に異議を申し立てることが可能です。

異議の申立てにより労働審判は失効し、訴訟手続きへ移行します。

また、労働審判委員会が、労働審判手続きでの解決に適さない案件であると判断した場合には、手続きが打ち切られ、訴訟手続きへ移行することもあります。

1-3.労働審判の特徴

労働審判の特徴は主に3点あります。

労働実務家の関与・迅速な手続き・非公開審理です。

まず、労働審判手続きを行う労働審判委員会は、労働審判官(裁判官)1名と2名の労働審判員で構成されます。労働審判員は、労働組合出身者や企業の人事管理担当経験者などから選ばれます。

労働慣行や実務に精通した実務家が関与しているといえるでしょう。

次に、労働審判の手続きには、第1回期日までの日数や期日の回数に制限があります。

具体的には、申立てから第1回期日までの日数は原則40日以内、期日は原則3回までとされており、手続きの迅速性が確保されています。

また、労働審判の審理は非公開です。

労働審判ではまずは話し合いによる解決を目指すため、当事者が本音で協議できるように、原則として第三者の傍聴が認められません。なお、会社の関係者など当事者以外に詳細を知っている人がいる場合には、例外的に労働審判委員会が傍聴を許可することもあります。

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2.労働審判の勝率について

2-1.労働審判の勝率とは

そもそも労働審判での「勝ち」と「負け」は、どのような基準で判断すれば良いでしょうか。

一般的には、請求内容の大半が認められた審判や調停であれば、「勝ち」と考えて良いでしょう。例えば、100万円請求して90万円の請求が認められた場合です。

他方で、請求内容の大半が認められない審判や調停であれば、「負け」と言えるでしょう。例えば、100万円請求して認められた金額が10万円の場合です。

それでは、100万円の請求で60万円または40万円の請求が認められた場合は、「勝ち」と「負け」どちらになるでしょうか。このような場合は、人によって考え方が分かれるでしょう。

そのため、労働審判の勝ち負けは、一律の基準で線引きすることが困難です。労働審判の勝率を参考に弁護士事務所を選ぶ際は、勝ち負けの線引きが相対的なものであることを、前提として理解しておくべきです。

2-2.勝率が高い弁護士事務所の特徴

労働審判の勝率が高い弁護士事務所の特徴には、主に以下の2点があります。

  • 労働審判手続きへの精通
  • 受任案件の厳選

まずは、労働審判手続きに精通していることです。

労働審判で勝つには、労働審判手続きを熟知した上で対応する必要があります。

例えば、第1回期日までの日数制限や期日の回数制限などの迅速な紛争解決を図る労働審判制度の特徴を理解しておかないと、十分な準備を行うことは難しいです。

次に、受任案件を厳選している点です。

労働審判の勝率が高い弁護士事務所では、単に負ける可能性が高い案件は受任していないだけという可能性もあります。

労働審判の勝率を維持するため、と言うよりは、そもそもの方針として勝つ見込みが乏しい案件は受任しないという弁護士事務所もあります。

2-3.弁護士事務所選びにおける勝率の考え方

労働審判における勝率は、すでに述べた通り相対的なものです。

そのため、勝率で弁護士事務所を選ぶのであれば、その弁護士事務所が考える勝ち負けの基準を確認しておくことが重要です。勝ち負けの基準が一致していないと、弁護士事務所との認識相違により期待した結果が得られない可能性があります。

また、労働審判の「勝ち」には調停での和解解決も含まれる点も理解しておきましょう。

労働審判の7割近くの案件が調停で終了しています(参考:地方裁判所における 民事第一審訴訟事件の概況及び実情)。労働審判の勝率が高い弁護士事務所であっても、割合的には、調停での解決となる可能性が高いです。

勝率が高い弁護士事務所だからといって、必ずしも審判で結果を勝ちとるばかりではないということは認識しておきましょう。

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3.労働審判のメリット・デメリット

3-1.労働審判のメリット

労働審判のメリットは、主に以下の3点です。

  • 手続きの迅速性
  • 専門的な実務家の関与
  • 申立手数料が比較的安価であること

労働審判では、すでに述べた通り、申立てから第1回期日までの日数が原則40日以内、期日の回数が原則3回までというように、手続きを迅速に進めるための制度があります。

実際に、申立てから3か月以内に67.6%もの案件が終了しているのです(なお、平均審理期間は80.6日、参考:労働審判手続2.(2)

また、労働審判では手続きで専門的な実務家が関与します。

労働審判委員会のメンバーには、労使の立場で労働実務に精通した労働審判員が1名ずつ含まれます。

そのため、労働審判では実務を踏まえた解決が可能です。

さらに、労働審判の申立手数料は比較的安価です。

具体的には、訴訟手続の半額で申し立てることができます。例えば、100万円の残業代請求の場合、訴訟なら1万円の手数料が必要ですが、労働審判なら5千円で済みます。

参考:手数料額早見表

3-2.労働審判のデメリット

労働審判のデメリットは、主に以下の2点です。

  • 途中での挽回が困難であること
  • 取り扱う案件に向き不向きがあること

労働審判の期日は原則3回に限られています。

そのため、各当事者は第1回期日までに提出する書類(申立書や答弁書)の中で、可能な限り主張を出し尽くし、重要な証拠を提出するように求められます。

その結果として、労働審判委員会は最初に提出された書類や証拠から抱いた印象をもとに結論を決める傾向が強くなり、手続きの途中からの挽回は困難な場合が多くなるのです。

また、労働審判で取り扱う案件には向き不向きがあり、必ずしもすべての労働問題の解決には適していません。

期日が少なく事実の立証に限界があるため、例えば解雇やハラスメントといった事実関係が複雑でかつ争いのある案件には適さないのです。

他方で、解雇やハラスメントであっても、事実関係に争いがなく法的な評価が問題となるにすぎない場合や、退職を前提に解決金の金額交渉を行う場合などには、労働審判の活用が適しています。

3-3.労働審判と訴訟の違い

労働審判と訴訟の主な違いは以下の通りです。

労働審判訴訟
審理の主体労働審判委員会(1名の労働審判官と2名の労働審判員)裁判所(1名または3名の裁判官)
時間的制約・第1回期日までの日数原則申立日から40日以内・期日原則3回まで具体的な制約なし
取扱い案件個別労働関係民事紛争(事業主と労働者個人との労働問題)事業主と労働組合との紛争案件を含む全ての民事紛争
審理の公開状況非公開公開

参考:民事訴訟と労働審判の比較

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4.労働審判における注意点

4-1.労働審判で勝訴するためのポイント

労働審判で勝訴するには、入念な事前準備と労働審判に適した案件の選定が必要です。

労働審判委員会は第1回期日でのやりとりや最初に提出された資料から抱いた印象をもとに結論を決める傾向が強いです。そのため、申立てを行う段階で、予め相手方の反論を踏まえた主張を整理し、肝となる証拠を収集する必要があります。

相手方が提出した答弁書への対応という点からも、事前準備は非常に重要です。

答弁書が提出されると、期日までの限られた時間で反論を準備する必要があります。反論内容を事前に想定しておかないと十分な対応を行うことは困難でしょう。

また、勝訴のためには、労働審判に適した案件の選定も重要です。

労働審判は、事実関係が複雑でかつ争いのある案件には適していません。

これらの案件について仮に労働審判を申し立てたとしても、原則3回という限られた期日の中で十分な審理を尽くすことは困難です。

そのため、妥当な結論を得ることは難しく、労働審判での解決が図られずに手続きが打ち切られて訴訟に移行することが多いでしょう。

4-2.労働審判における不利な状況とは

労働審判における不利な状況としては、証拠が不十分な場合や、労働審判委員会の心象を害してしまった場合があります。

労働審判において請求を認めてもらうには、裏付けとなる証拠が必要です。

また調停(和解)においても証拠は重要になります。裁判所から希望に沿った調停案を提示してもらうには、自らの主張の裏付けとなる十分な証拠を提出しておく必要であるからです。

そのため、申立ての段階で十分な証拠が準備できていないと、労働審判では不利な状況に立たされるでしょう。

また、期日や提出書面で感情的な主張を繰り返したような場合は、労働審判委員会の心象を害してしまう可能性があります。

労働審判にまで至った経緯として、会社側の対応に強い憤りを覚える場合もあるでしょう。しかし、労働審判では、あくまでも法律と証拠に基づいて主張を行う必要があります。

そのため、感情に任せて期日や提出書面で会社側を一方的に非難するようなことは避けるべきでしょう。

4-3.労働審判における誤解されやすい点

労働審判でよくある誤解には、以下の2点があります。

  • 弁護士に依頼すれば本人は出席しなくてよい
  • 労働審判委員会は労働者側の味方である

労働審判では弁護士に依頼した場合でも、本人の期日への出席が必要となるケースが多いです。

労働審判では、期日当日に事実関係についての聴き取りが行われることが少なくありません。聴き取りでは、提出書面だけでは分からない点について、労働審判委員会から質問を受けてその場で回答します。

細かい事実関係すべてを弁護士があらかじめ把握することは困難です。そのため、弁護士がついていたとしても、本人が期日に出席し説明したほうが良いでしょう。

また、労働審判委員会は公正中立な立場であるため、必ずしも労働者側の味方というわけではありません。

確かに労働審判は労働者側に有利な側面があります。例えば、答弁書を準備する期間が限られ、会社側の準備期間が不十分になるといった点です。

しかし、労働審判委員会は公正かつ中立な立場に立っています。全ての案件において労働者側に寄り添って手続きを進めてくれるということは期待できませんので、誤解しないように気をつけましょう。

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5.労働審判における弁護士の役割

5-1.労働審判における弁護士の必要性

労働審判において弁護士が必要となる理由は以下の2点です。

  • 専門知識や経験に基づく対応が求められる点
  • 一人で対応した場合に多大な時間と労力を要する点

労働審判では、申立書や証拠の準備、期日での立ち振る舞いなどが求められます。これらに十分に対応するには、法律や実務の専門的な知識、経験が求められます。

専門知識や経験のない人のみでは、勝ち筋の案件でも負けてしまうといった事態になりかねません。弁護士に依頼すれば、このような事態は避けられます。

また、一人で労働審判を行おうとすると、多大な時間と労力がかかります。

弁護士に依頼すれば、書類や証拠の準備、期日対応の準備などの大部分は任せることが可能です。自分の有限な時間と体力を労働審判対応のみに奪わずに済むでしょう。

5-2.弁護士に求める役割とは

労働審判で弁護士に求められる役割は、以下の通り多岐にわたります。 

  • 適正な解決手続きの選定
  • 書類作成
  • 証拠の収集・選別
  • 期日対応に向けた事前準備
  • 期日当日の対応

労働審判では解決に適した案件と適していない案件があります。

解決手段として、労働審判が相応しいのか、訴訟その他の手段が適しているのかを見極めることは弁護士の重要な役割です。

労働審判委員会に提出する書類や証拠の準備が、弁護士の役割であることは言うまでもありません。労働審判における効果的な主張の組立や重要な証拠の収集・選別には、専門的な法律知識や豊富な労働審判の経験が必要です。

労働審判手続期日に向けた準備や、当日の期日対応も弁護士の重要な役割です。

期日では、労働審判委員会から、本人に対して事実関係の確認や質問がなされます。想定問答の準備や予行演習の実施、本人に不利に働くおそれのある発言の説明など、本人が安心して期日当日を迎えられるような事前準備が必要です。

また期日当日は、労働審判委員会に対する主張の説得的な説明や、緊張しているであろう本人へのフォローも弁護士の役割になるでしょう。

5-3.弁護士選びのポイント

弁護士選びのポイントとしては、労働審判の経験が豊富であること、対応が速いこと、相談しやすいことの3点が重要です。

労働審判で代理人として満足に活動するには、労働法や実務に詳しいことはもちろん、労働審判の手続きを熟知していることが求められます。

そのため、豊富な労働審判の対応経験が重要なポイントであることは言うまでもないでしょう。

次に、対応が速いことも重要です。

期日の回数に制限がある以上、弁護士にも迅速な主張立証活動が求められます。経験豊富な弁護士であっても、時間がなければ十分な対応は期待できません。

打合せや書面作成など、迅速に対応してくれる弁護士を選ぶことが重要です。

最後に、相談しやすさも重要です。

手続きを進める中で、どのような結果になるのか不安に感じることがあるかもしれません。不安になったときに気兼ねなく相談できることは、精神面で大きな助けになります。

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6.労働審判に強い弁護士事務所の選び方

6-1.労働審判に強い弁護士事務所の特徴

どのような場合に労働審判に強いといえるのかは、一義的な基準があるわけではありません。ここでは、単なる勝ち負けではなく、主張を説得的に伝え、依頼者が納得する形で解決に導くことができる弁護士事務所を労働審判に強い事務所として、その特徴を紹介します。

まず、労働問題に特化している点です。

労働審判を取り扱っている弁護士事務所は多いですが、労働問題のみを専門的に扱っている事務所は多くありません。

労働問題に特化した法律事務所であれば、労働審判に対する対応経験も十分であることが多いです。過去の類似案件の経験をもとに的確な見通しを立て、それに基づく助言や効果的な主張立証活動が期待できるでしょう。

次に、チームを組んで対応する点です。

弁護士一人で対応できることには限界があります。労働問題に対応するための専門チームを組んで対応している弁護士事務所の方が、手厚い弁護活動を期待できることが多いでしょう。

6-2.弁護士事務所の実績と評判の確認方法

実績や評判の主な確認方法としては、知人からの紹介、口コミサイト、弁護士事務所のウェブサイトなどがあります。

知人からの紹介では比較的正確な情報が得られます。

もっとも、弁護士との繋がりがある人自体があまり多くないのが難点です。

口コミサイトは、誰でも見られるため情報取得は簡単です。

他方で、匿名での書込みが多いため、情報の正確性が担保されているとは言い難いでしょう。

弁護士事務所のウェブサイトは誰でも見ることができ、情報も正確です。

もっとも、事務所が発信したい情報のみを掲載しているため、必ずしも確認したい情報が取得できるとは限りません。

弁護士事務所に関する情報収集には様々な方法がありますが、必ずしも十分な情報が得られる保証はありません。最終的には、収集した情報をもとに実際に相談をして、自分の目や耳で確かめるという姿勢が重要でしょう。

6-3.弁護士事務所選びのポイント

弁護士事務所選びの主なポイントは以下の通りです。

  • 弁護士の経験
  • 弁護士との相性
  • 会計の明朗さ

主担当の弁護士に労働審判の経験が十分にあるかどうかは最重要ポイントです。

最初の相談から受任までは経験豊富なベテラン弁護士が対応し、その後の対応は経験の浅い若手弁護士が行うということは少なくありません。実際に誰が中心になって対応してくれるのかを依頼前に確認することが重要です。

なお、チームで対応する場合は、主任弁護士が誰になるのかを確認しましょう。

次に、主担当の弁護士との相性も重要です。

対応方針が自分の考えと合っているか、相談のしやすさなどから相性を判断すると良いでしょう。特に、和解(調停)をめぐっては弁護士との考え方の相違が生じやすいので、譲歩できない点があれば事前に明確に伝えておく必要があります。

最後に、明朗会計も事務所選びのポイントです。

明朗会計の事務所であれば、弁護士報酬や手続きの実費がどの程度必要になるのかを事前に説明してくれます。

労働審判の弁護士費用は安いとは言えません。納得できる金額で依頼するためにも、あらかじめ費用を明確に示してくれる事務所を選ぶのが良いでしょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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7.まとめ

本記事では労働審判の勝率について解説しました。以下でポイントをまとめます。

7-1.労働審判に関するまとめ

労働審判の特徴及び主なメリットとデメリットは以下のとおりです。

特徴は、労働実務家が関与すること、迅速な手続き、および非公開審理の3点です。

メリットは、迅速な解決、申立手数料が比較的安価であること、労働実務家が関与することで実務を反映した解決が図られることの3点です。

他方でデメリットは、途中での挽回が困難であること、取扱う案件に向き不向きがあることの2点です。これらはいずれも迅速な手続の裏返しといえるでしょう。

7-2.労働審判における弁護士の役割と重要性

労働審判で弁護士に求められる役割は、手続きの選定から事前準備、期日対応に至るまで多岐に渡ります。これらを全て一人で行うには膨大な時間と労力が必要となるでしょう。

そのため、早期に専門家である弁護士に対応を依頼することが重要です。

7-3.労働審判において勝訴するためのポイント

労働審判で勝訴するためのポイントは、入念な事前準備と労働審判に適した案件の選定です。

案件の選定や、主張の組立ておよび証拠収集といった事前準備は弁護士に依頼して進めるべきでしょう。

労働審判には明確な勝ち負けの基準がなく、勝敗の考え方は人によって様々であることもあり、労働審判の勝率は弁護士事務所選びの絶対的な基準にはなりません。担当弁護士の経験の程度や相性なども考慮して、依頼する弁護士を選んではいかがでしょうか。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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