その他
移動時間は労働時間に含まれるの?様々なケースを弁護士が解説!
働いている上で、労働時間の計算が正しく行われていないケースがよくあります。
その中でも比較的問題になりやすいのが、移動時間が労働時間に含まれるかどうかです。
本記事では、労働時間の計算をするにあたって、移動時間はどのように計算されるのかについて弁護士が解説します。
目次
1.労働基準法上の「労働時間」とは
労働基準法において、賃金の支払い対象となる労働時間とはどのような定義がされているのでしょうか。
1-1.労働時間の定義
労働時間についての定義は労働基準法の規定ではおこなわれていません。
しかし、造船所における作業服や保護具等の装着のために必要な時間が労働時間にあたるのかが争われた「三菱重工業長崎造船所事件」において、最高裁判所で次のように定義されました。
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
最高裁判所平成12年3月9日判決|裁判所ホームページ
この事件は作業服や保護具の装着について争われた事例ですが、労働時間に該当するかどうかが問題となる場合は、この最高裁判所判例の定義に当てはまるか否かで判断します。
そこで、移動時間が労働時間に含まれるかは、移動時間が使用者の指揮命令下に置かれているかどうかを検討することになります。
2.業務において必要な移動時間が発生するケース
「移動時間」といっても様々な形態があるので、業務において必要とされる移動時間が発生するケースを考えてみましょう。
2-1.労働時間中に近距離の出張をする場合の移動時間
会社に出社した後に、近距離の出張先に行くように会社から指示があった場合、会社から出張先に移動する必要があります。
営業職である場合にはもちろん、例えば業務提携のために総務部や法務部が事務的な調整のために出張するような場合などがあるでしょう。
2-2.長距離の出張をするための移動時間
遠方への出張を会社に命じられたときには、その遠方への移動時間が発生します。
例えば、東京で勤務している人が、大阪で会議に出席するために移動をすることがあります。
海外などに移動することがあるような場合には、移動が長時間となるため労働時間にあたるような場合には給与に大きく影響することになります。
2-3.自宅から職場への通勤時間
自宅から職場に移動する通勤時間も、仕事をする人には欠かせない移動時間です。
2-4.直行直帰をする場合の移動
会社に出勤してからだと会議・商談をするのに間に合わない場合には、自宅から会議・商談をする場所に直行します。
会議・商談が終業時間に近い場合には、会議・商談場所から直帰をします。
この場合の移動時間が労働時間にあたるかも同じく問題となります。
3.移動時間が労働時間に含まれるケース
では、どのようなケースで移動時間が労働時間に含まれるのでしょうか。
移動時間が労働時間に含まれるかは、上述した最高裁判所の判例で判示したように「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている」かによって決まります。
この基準から、移動している時間も使用者の指揮命令の下にあるといえる場合には、移動時間も労働時間に含まれることになります。
以下ケースごとに検討しましょう。
3-1.会社の指示を受けての場所に移動
労働時間中に会社から指示を受けて近距離の場所に移動した場合には、まさに使用者の指揮命令によって移動しているのであって、その移動時間が労働時間に含まれることは否定できません。
ある場所からある場所に移動しているような場合はもちろん、会社の同僚を乗せて移動をしているような場合や、警備業務として移動しているような場合もこれにあたります。
3-2.会社の指示を受けていない場所の移動
会社の指示を受けていない場合への場所に移動については、その移動時間について指揮命令の下にあるかどうかによって個別に検討します。
例えば、新幹線での移動中でも、スマートフォンを利用して会社のweb会議に参加したり、資料を作成する必要があるような場合には、使用者の指揮命令下に置かれているといえるでしょう。
3-3.会社から指示があった場合には速やかに対応しなければならない場合
会社から指示があった場合には移動中でも速やかに対応しなければならないような場合には、実際に移動中に何もしていなかったとはいえる場合でも、使用者の指揮命令の下に置かれている状態であるといえるでしょう。
例えば、スマートフォンを使って会社の業務連絡用のチャットを使って指示に対して返答したりする必要がある場合には、手待ち時間として労働時間として考えることができます。
4.移動時間が労働時間に含まれないケース
労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている」場合で、移動時間が使用者の指揮命令下にないといえる場合には、労働時間に含まれません。
4-1.移動中の時間を自由に使うことができるケース
移動中の時間を自由に使うことができる場合には、移動時間は労働時間に含まれないといえます。
典型的なのが通勤時間ですが、通勤時間では、スマートフォンなどでゲームをする、読書をする、仮眠をとるなどが可能です。
このような場合には移動時間は労働時間に含まれません。
直行直帰の時間も同じように考えることが可能です。
遠方への移動に際して、食事をしたり、業務に差し障らない範囲で観光したりするような場合も、時間を自由に使うことができているので、労働時間に含まれません。
4-2.移動中に使用者から指示があってもこれに従う必要はないケース
会社からの指示があったとしても、移動中にはこれに従う必要はなく、次の日に会社に出社したときに対応すれば良いような場合には、その移動時間は使用者の指揮命令下に置かれているといえる場合ではありません。
そのため、労働時間にはあたらないといえるでしょう。
5.移動時間が労働時間としてカウントされていない際の対処法
以上の判断基準から移動時間が労働時間としてカウントすべき場合であるにも関わらず、労働時間としてカウントされていない場合には、どのような対処法があるのでしょうか。
5-1.移動時間を労働時間としてカウントしていない場合に生じる問題点
移動時間を労働時間としてカウントしていない場合には次のような法的問題が生じえます。
5-1-1.賃金を支払っていないと評価される
移動時間が労働時間と評価される場合であるにもかかわらず、移動時間を労働時間に含めないで賃金を計算した場合には、本来賃金として支払うべき賃金を支払っていないと認められる場合があります。
時給制の場合が典型的ですが、移動時間を含めて計算すると残業代の支給をしなければならないような場合には、時間外労働に対する賃金である残業代の支払を適切にしていないことになります。
5-1-2.労働時間の上限を超えることがある
労働時間の上限を超えることがあります。
労働時間については基本的には1日8時間・1週40時間が上限です(労働基準法32条)。
タイムカード上では1日8時間・1週40時間ぴったり働いているような場合で、移動時間が労働時間であると評価できるような場合には、実際には1日8時間・1週40時間を超えて働かせていることになります。
その結果、労働時間の上限を超えて違法となってしまうことがあります。
5-1-3.残業時間の上限を超えることがある
残業時間の上限を超えることがあります。
上記の労働時間の上限がある場合でも、労働基準法36条所定の36協定を結んでいる場合には、1ヶ月45時間以内、年360時間以内まで残業させることが可能となっています。
また特別条項付き36協定を結んだ場合には、1ヶ月100時間以内、2ヶ月~6ヶ月の平均が80時間以内、年720時間以内(1ヶ月45時間を超えられるのは年6回まで)で残業をさせることができるとされています。
労働時間として計算すべき移動時間が時間外労働時間として計算されていない場合、これらの制限を超えることがあります。
5-2.会社と交渉する
労働時間として計算されるべき時間が参入されずに賃金の支払いがされている場合、まず会社と交渉をしましょう。
移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、使用者の指揮命令下にあるかどうかで判断されるのですが、その判断を明確にできないようなケースもあるでしょう。
会社と交渉を行って、移動時間を労働時間として計算してもらうようにしましょう。
現状で労働時間として計算されていない場合には、これからは労働時間として計算してもらい、かつ過去労働時間として計算していなかった分についての支払いを受けられるか相談してみましょう。
5-3.労働組合に相談して交渉の助力をしてもらう
労働者個人あるいは数名で会社と交渉といっても、会社との力関係では改善を勝ち取ることが難しいケースのほうが多いでしょう。
このような場合には、労働組合に相談をしてみましょう。
労働組合とは、会社と団体交渉をするために組織されている、労働者の団体をいいます。
規模の大きい会社であれば会社には労働組合があるので、相談をして会社との交渉について助力を得てみましょう。
もっとも規模の小さい会社だと労働組合がなかったり、あったとしても会社の経営陣側に立ってしまっている労働組合があって、労働者の地位の向上に役に立たないこともあります。
このような場合には、社外の労働組合に相談をしてみましょう。
地域や、特定の職域で労働組合が結成されていて、団体交渉について助力をしてくれることがあります。
5-4.労働基準監督署に申告をする
労働基準監督署への申告を検討しましょう。
労働基準監督署は労働基準法などの労働者保護のための法令を会社に遵守させることを役割とした機関です。
会社が労働基準法に違反しているような場合、労働者は労働基準監督署に申告をすることができるとされています(労働基準法104条)。
そのため、移動時間を理由に賃金の支払をしてもらえない、残業時間の上限を過ぎているなどの労働基準法違反を会社に申告します。
労働基準監督署はこれを受けて会社に対して立ち入り検査や報告を求めるなどの権限を行使することで、会社が自主的に労働基準法違反の状態を是正することが期待できます。
5-5.会社に未払いの賃金・残業代を請求する
会社に対して未払いの賃金・残業代を請求しましょう。
移動時間を理由に払ってもらっていない賃金や残業代となるお金の請求を行います。
ほかにも残業代の支払を適切にしていないような場合には、その残業代とあわせて支払を求めるのが良いでしょう。
賃金・残業代請求をする場合には、まず会社に支払いを求めますが、会社がこれに応じない場合には裁判を起こすことになります。
もっとも、移動時間の未払い分のみを請求する場合には、金額が少ないこともあるので、簡易な手続きですぐに終わる少額訴訟の利用も検討しましょう。
また、労働問題については、労働審判という手続きが用意されています。
6.移動時間に関するトラブルを弁護士に相談、依頼するメリット
移動時間に関するトラブルを弁護士に相談・依頼するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
6-1.使用者の指揮命令下にあるかどうかなどを確認してもらえる
移動時間が使用者の指揮命令下にある場合には労働時間として賃金の支払義務が発生します。
しかし、移動時間が使用者の指揮命令下にあるかどうかの判断は難しい上に、使用者の指揮命令下にあることを論理的・説得的に相手に主張するのもまた非常に難しいです。
弁護士に相談すれば、使用者の指揮命令下にあるかを判断してもらうことができますし、依頼をすれば弁護士が相手に説得的に伝えてくれます。
6-2.移動時間の他の労働トラブルについても同時に相談・確認してもらえる
移動時間が適切に労働時間として計算されていないような管理をしている会社は、他にも労働トラブルを抱えていることがあります。
上述したように、労働時間に参入していないということは、賃金・残業代の支払いを適切に行っていない状況ですし、それ以外でも残業代を適切に支払っていないなどのトラブルが発生していることがあります。
弁護士に相談すれば、労働時間以外の労働トラブルについても発生していないか、発生している場合にはどのような解決が可能かを検討してもらうことが可能です。
6-3.弁護士に依頼することでスムーズな解決をすることができる
弁護士に依頼することでスムーズに解決することが期待できます。
労使関係で争いが発生し、個人で請求などを進めると、会社と労働者の間で感情的に交渉をすすめてしまうことがあります。
その結果、トラブルがなかなか解決しないということも珍しくありません。
弁護士に依頼することで、当事者で顔を合わせずに淡々と交渉してくれるので、感情的な対立をせずに済みます。
その結果、スムーズな解決を期待することができます。
6-4.弁護士への相談は無料で行うことができる
弁護士に相談すると、お金がかかるのが通常です。
弁護士のような国家資格を持っている人に相談をする際には相談料がかかるのが通常で、相場として30分5,000円程度の相談料がかかります。
しかし、弁護士への相談については無料で相談をすることができる制度がいくつもあります。
例えば、市区町村では住民へのサービスの一環として、弁護士への相談を無料でできるサービスを行っています。
また、一定の収入以下であるような場合には、法テラスで無料で法律相談を受けることができます。
これらの相談時間は30分程度と非常に時間が限られているので、相談する際には事前に相談したい事項や、事実関係をまとめて、スムーズに相談できるようにしておきましょう。
また、法律事務所リーガルスマートでも初回60分は無料で法律相談ができますのでお気軽にご相談ください。
7.移動時間に関するよくあるQ&A
移動時間に関するよくあるQ&Aには次のようなものがあります。
7-1.移動時間を計算していない場合にはどのようなペナルティがあるのか
移動時間が労働時間であると評価される場合で、それでも労働時間に含めていない場合には、会社にはどのようなペナルティがあるのでしょうか。
まず、上述した通り、労働時間に含めていないことで、労働基準法上では次の3つが問題となりました。
- 賃金の支払をしていないと評価される
- 法定労働時間の上限を超える
- 残業時間の上限を超える
まず、これら労働基準法の規定に違反している場合には、労働基準監督署の権限により、次のようなことが行われる可能性があります。
- 立ち入り調査
- 会社・労働者に質問をする
- 帳簿などの書類を提出させる
- 報告義務を課する
- 出頭義務を課する
そして、上記の違反については次のように刑事罰も設定されています。
まず、賃金の支払については労働基準法24条に違反するものなので、労働基準法120条1号で30万円の罰金刑が規定されています。
次に、労働時間の上限を定める労働基準法32条に違反することについては、労働基準法119条1号で6ヶ月以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑が規定されています。
また、残業時間については、特別条項付き36協定を結んだときの上限についての労働基準法36条6項に違反した場合も同じく、労働基準法119条1号で6ヶ月以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑が規定されています。
7-2.労働基準監督署は必ず動いてくれるのか
移動時間が労働時間にあたると判断できる場合、労働基準法違反として労働基準監督署に申告できることをお伝えしました。
では申告をすれば必ず労働基準監督署は直ちに解決に向けて動いてくれるのでしょうか。
この点について、労働基準監督署は配置されている人員に比べて非常に多くの案件を抱えており、マンパワーが足りていないことが知られています。
そのため、労働基準監督署でも優先順位をつけて行動しているため、すぐに必ず動いてくれるとは限らないといえます。
移動時間を労働時間に入れなかったのが1度だけであるといった場合や、申告・相談の際に証拠の提示がまったくないような場合には、労働基準監督署もすぐに厳しい対応をしづらいといえます。
恒常的に移動時間が労働時間に計算されていないような場合であるような場合でも、きちんとその証拠と一緒に提出するようにしましょう。
8.まとめ
このページでは、労働時間に移動時間が含まれるのか、含まれるケースなどをご紹介しながらお伝えしました。
労働時間の定義を示した最高裁判例に基づいて、移動時間が使用者の指揮監督下にあるかどうかを判断することになるので、労働に関連した移動時間でも労働時間に含まれるケースと含まれないケースがあります。
移動時間が適切に取り扱われていない場合には、労働基準法違反の問題も生じ、未払いの賃金・残業代の請求という問題が発生することになります。
まずは弁護士に相談をして、移動時間が労働時間か、労働時間であると肯定される場合には、どのような主張が可能かを検討してみることをおすすめします。
私たち法律事務所リーガルスマートは、移動時間に関するトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
担当者
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
担当記事
- 交通事故10月 22, 2024交通事故の慰謝料は誰が払う?治療費や修理費、弁護士費用も解説!
- 交通事故10月 22, 2024後遺障害14級の金額は75万円なの?増額する方法を弁護士が解説!
- 交通事故10月 22, 2024休業損害は自賠責保険に請求できる?条件や計算方法を弁護士が解説!
- 交通事故10月 22, 2024物損事故は弁護士に依頼すべき?メリットや依頼の流れを弁護士が解説