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うつ病で休職する際の期間や給料、手当について弁護士が解説!

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遅くまで残業する日や休日出勤が続くと、リフレッシュができず精神的に疲弊してしまいます。最悪の場合、うつ病に罹患してしまう可能性があります。

厚生労働省によれば、平成8年には43.3万人だったうつ病等の気分障害の総患者数は、平成20年には104.1万人と12年間で2.4倍に増加しました。それに伴いうつ病は依然と比べて広く認知されるようになり、社会問題の一つとして挙げられています。

もしうつ病に罹患してしまった場合、会社を休職しなければならないこともあります。どのくらい休職期間があるのか、休職期間中に給料や手当はもらえるのかなど、わからないことも多いでしょう。

本記事では、うつ病で休職した場合の休職期間や休職期間中の給料や手当の有無、休職の際に発生する労働問題などを労働問題に強い弁護士が詳しく解説します。

将来うつ病になってしまった場合に備えて知識を得ておきたい方や、実際にうつ病になってしまい休職を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

1.そもそも「うつ病」とは

1-1.うつ病の概要

うつ病」とは、代表的な精神疾患の一種であり、活動が低下し、気分が沈むなど、心身のエネルギーが低下した状態をいいます。日本人の15人に1人がかかるといわれており、近年では認知が広まってきていますが、「仕事を怠けている」「気分屋」と間違った認識をされることも多い難しい病気です。

1-2.うつ病の原因

うつ病の原因は複合的であり、生物学的、心理社会的、環境的な要因が関与します。遺伝的な傾向、脳の神経伝達物質の不均衡、ストレス、トラウマ、慢性的な病気などが影響を与える可能性があります。

1-3.うつ病の症状

うつ病は、主に以下のような症状が現れます。

  • 長期間にわたる悲しみや絶望感にさいなまれることがあります。
  • 楽しんでいた活動や趣味に対する興味を失うことがあります。
  • 日常の活動に対するエネルギーが低下し、疲労感が強まります。
  • 眠りが浅くなったり、逆に過度に眠ることがあります。
  • 過食または食欲不振が現れます。

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2.うつ病で会社を休職する際の流れ

休職とは、労働者が病気に罹患したことなどにより業務をさせることができない事由が生じた場合に、会社が労働者に対し、業務を免除または禁止することをいいます。退職とは異なり、雇用関係は維持されるのが特徴です。

休職制度は、就業規則であらかじめ定めておく必要があります。多くの会社では就業規則に休職の規定がありますが、ない場合であっても労働者と話し合った上で休職させることは可能です。

うつ病に罹患した場合、まずは休職により病状の回復を図るのが一般的です。うつ病で会社を休職する場合、一般的には以下のような流れで手続きを進めます。

2-1.医師の診断と診断書の取得

うつ病で休職する意向を上司や人事部に伝える前に、まずは医師による診断を受けたほうがのぞましいといえます。精神科医に診てもらい、医師の診断書をもらいましょう。

診断書を取得していれば、その後の上司や人事との面談がスムーズに進む可能性が高いからです。

診断書には、主に休職が必要である理由や期間、復帰可能なタイミングなどが記載されます。

2-2.上司への連絡

医師の診断書を取得後、上司に休職の希望を伝えます。うつ病に罹患した場合、抑うつ状態になり連絡をすることが困難な精神状態になる可能性もありますので、なるべく早く連絡を取るようにしましょう。上司に医師の証明書を提出し、休職の理由や期間を説明します。

2-3.人事への連絡

上司への連絡のほか、会社によっては人事にも休職の意向を連絡する必要があります。所定の書類や手続きを提出することが求められるかもしれませんので、人事に確認しましょう。

2-4.休職命令

上司や人事と面談をした結果、休職が必要であると会社が判断した場合、会社は労働者に対し休職を命じます。その際、休職通知書により休職の理由や注意点が通知されることが多いです。

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3.うつ病で休職する前にやるべきこと

うつ病で休職する前に、やるべきことや考慮すべきポイントがあります。以下ではうつ病で休職する前にやるべきことを4つ挙げて説明します。

3-1.医師の診断と診断書の取得

休職する際の流れでも説明したとおり、まずは精神科医に相談し、うつ病の診断を受けましょう

うつ病は精神疾患の一種であり、怪我や発熱などと異なり外部からは症状がわかりにくい病気です。上司によっては単に怠けているだけではないかという誤った判断をされる可能性もあるため、医師の診断書を取得しておくべきです。

3-2.就業規則の確認

労働者を休職させるためには、就業規則で休職事由について定めておく必要があります。あらかじめ就業規則の中に休職に関する規定があるか確認しましょう。

多くの会社では就業規則に休職に関する規定が存在しますが、ない場合もあるかもしれません。その場合であっても会社との話し合いによって会社が休職をさせることは可能ですので、一度上司と話し合ってみましょう。

3-3.休職期間中の給与や手当の確認

休職中に給与や手当がどのようになるかを確認しましょう。休職したけれど、給与や手当が支給されない規則になっている場合、生活を維持するための方法を考える必要があります。

3-4.復職に向けた計画

うつ病に罹患した状態で復職のことを考えるのは困難かもしれませんが、いつごろまでに治療を終えて復職する見通しなのか計画を立てておきましょう

上司や人事と面談をする際に復職の見込みについては話し合われますし、復職が困難であると判断されてしまった場合、退職を余儀なくされる場合もあるからです。

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4.うつ病で休職する期間について

うつ病で休職する場合、復職までの期間が定められることが一般的です。労働基準法では休職の期間について規定はないため、休職期間の設定については会社の自由です。休職期間は、一般的に3か月~3年程度ですが、最長で2年とする会社が多いようです

うつ病の場合、軽度であれば1か月程度、中度であれば3か月~6か月程度、重度であれば1年以上とすることが一般的です。

休職期間については主に以下の考慮要素によって定められます。

4-1.医師の診断

休職期間は、医師の診断に基づいて決定されます。医師が患者の状態や治療の必要性を評価し、休職が必要な場合、それに基づいて期間が設定されます。

休職期間の設定については専門家である医師の判断が最も重視されるため、医師の診断書を取得しておきましょう。

4-2.会社の休業に関する規則

休業に関しては主に就業規則において定められている場合が多いですが、その中に休業期間について規定されている場合があります。休業期間が定められている場合には、それに従うことになります。

4-3.勤続年数

休職期間を設定する際、事実上勤続年数を考慮する場合が多いです。入社したての従業員と、勤続20年の従業員とでは、一般的に勤続20年の従業員のほうが休職期間が長くなる傾向にあります。

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5.休職中の給与や手当

休職中の給与や手当については、労働基準法に規定されているわけではないため、基本的には会社が自由に定めることができます。

一般的にはノーワーク・ノーペイの原則に基づき、休職期間中は無給とする会社が多いです

ボーナスについても、休職期間中は支給対象期間としないとする会社が多いため、休職中は給与等はもらえないと思っておきましょう。休職中の生活を維持するために、以下のような制度を活用しましょう。

5-1.有給休暇

休職中には、まず有給休暇があればそれを利用することが一般的です。これにより、給与をもらいつつ休職をすることができます。

5-2.休職手当

ノーワーク・ノーペイの原則を取っている会社が多いですが、会社によっては、休職手当が設けられている場合があります。

休職手当とは、会社が定めた一定の期間、一部の給与を支給する制度です。ただし、休職手当がある場合でも、その条件や金額は会社ごとに異なります。

5-3.労災保険

休職が労働に関連する疾患や事故によるものであれば、労災保険が適用される可能性があります。この場合、労災保険に基づいて一定の補償が受けられることがあります。

5-4.福祉制度

会社によっては、休職中においても様々な福祉制度を活用することができる場合があります。これには病気療養休暇や福祉休業などが含まれます。

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6.うつ病の休職中の過ごし方で大切なこと

うつ病の休職中は、適切な休養と自己ケアが非常に重要です。休職中には焦らず、無理せず、自分のペースで過ごすことが重要です。復職を目指す中で、自身の状態やニーズを理解し、適切なケアを施すことがうつ病の克服に向けて大きな一歩となります。

以下では、うつ病の休職中の過ごし方において大切なことをいくつか挙げて説明します。

6-1.医師の指示に従う

医師が出した処方や治療計画に従うことは非常に重要です。医師との協力がうつ病の治療には不可欠であるため、定期的に通院して医師の診断を受けましょう。

休職中は医師や心理専門家との連携が特に大切です。治療プランの見直しや助言を受けることで、適切なサポートが得られます。

6-2.日常生活を維持する

できるだけ日常のルーティンを維持することが大切です。規則正しい生活リズムは、睡眠や食事の安定に寄与し、うつ病の快復に役立つでしょう。

6-3.適度な運動

適度な運動は心身の健康に良い影響を与えます。ウォーキングやヨガなど、穏やかな運動から始めることができます。

6-4.良い睡眠習慣の確立

睡眠はうつ病の症状に大きな影響を与えることがあります。良い睡眠習慣を確立することで、回復が促進される可能性があります。

6-5.趣味や興味を持つ

うつ病での休職中には趣味や興味を持つことが大切です。好きなことに時間を費やすことで、精神的なリフレッシュが期待できます。

6-6.家族や友人のサポート

家族や友人、信頼できる人たちに感情や状況を打ち明けることは、孤独感を減少させ、理解とサポートを受ける一助となります。家族や友人の支えは、うつ病の快復に不可欠です。

6-7.自己評価を厳しくしない

自分に対して厳しい評価をせず、少しずつ進むことを許容することが重要です。うつ病に罹患すると自分を卑下したり絶望感にさいなまれることがありますが、それらは自己評価を厳しくすることによって沸き起こる感情です。

小さな成果に対しても喜びを見出すことが大切です。

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7.うつ病による休職から派生する労働問題

うつ病による休職から派生する労働問題は、様々な要因によって引き起こされる可能性があります。

これらの問題に対処するためには、まずは会社の就業規則や労働基準法を確認し、労働問題に詳しい専門家や弁護士と相談することが重要です。また、職場の人事担当者や上司と連絡をとり、適切なサポートを得ることも大切です。うつ病の労働問題に関しては、心身の健康とともに、法的な知識やサポートが重要です。

以下では、うつ病による休職から発生するさまざまな労働問題について挙げた上で詳しく説明します。

7-1.休職中の給与と手当の不支給

休職中の給与や手当に関する取り決めが不透明である場合、会社と労働者との間で紛争に発展する可能性があります。就業規則を確認した上で、ノーワーク・ノーペイの原則が採られているのか、休職中でも給与の何割かが支給されることとなっているかどうかを確認すべきです。

なお、休職中の給与や手当を不支給とすること自体は違法ではありません。

7-2.職場への復帰が困難

うつ病による休職後、職場への復帰が難しい場合があります。例えば、上司から「復帰しても席はない」などと圧力をかけられることがあるかもしれません。

職場への復帰が事実上困難となり退職を余儀なくされる場合、無理な退職勧奨をしたとして労働問題に発展する可能性があります

7-3.差別や偏見

うつ病の休職歴が、同僚や上司からの差別や偏見を引き起こすことがあります。精神的な健康状態に対する理解不足が、職場環境に悪影響を与えることがあります。

その結果再度うつ病に罹患したり、退職をせざるを得ない状況に追い込まれた場合、労働問題が発生する可能性があります

7-4.業務内容や労働条件の変更

うつ病による休職からの復帰後に業務内容や労働条件の変更が求められることがあります。これが適切に行われない場合、会社と労働者との間で対立が生じる可能性があります。

業務内容や配置の変更については基本的に会社が自由に決定することができるため、復帰後に希望しない部署に異動させられたとしても違法の問題にはなりにくいといえます。

しかし、労働条件の不当な変更は労働契約法上の問題になる可能性があります

7-5.解雇の可能性

休職期間が長期にわたり、労働契約の解雇規定に該当する場合、解雇が検討されることがあります。ただし、うつ病の治療のために休職中の従業員については、治療のための休業期間とその後30日間は、労働基準法により解雇が原則として禁止されています。 仮に就業規則の休職期間が終わるまでに復職できなかったとしても、治療のために休職中である限りは解雇は違法となります。

7-6.労働災害の取扱い

うつ病が労働災害として認定されない場合、労災保険の適用が受けられない可能性があります

休職中に給与が支払われない場合、労災保険が適用されなければ給付を受けることができず、生活を維持することが困難になる可能性があります。会社がうつ病を労災として認定しないような場合、速やかに弁護士に相談すべきです。

7-7.退職代行

近年、本人に代わって会社に退職の意思を伝える退職代行サービスを提供する業者が増加しています。

退職代行サービスのメリットとして、本人が直接会社とやり取りをする必要がないことが挙げられます。

うつ病患者にとって上司に連絡して退職の意思を伝えることは精神的に大きな負担となり得るため、利用者が増大しています。

しかし、退職代行サービスはあくまで会社に退職の意思を伝えるのみであり、会社と退職の条件を交渉することはできません。弁護士法により、法律問題に関する交渉の代理は弁護士しかできないからです。

それにもかかわらず退職代行業者が会社と交渉まがいのことを行うことにより会社とのトラブルが急増しています。会社との交渉が発生するようなケースでは、退職代行業者ではなく弁護士に依頼するようにしましょう。

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8.労働問題を弁護士に相談、依頼するメリット

休職から発生する労働問題において弁護士に相談・依頼することにはいくつかのメリットがあります。以下ではメリットを挙げた上で詳しく説明します。

8-1.専門知識と経験

労働法に関する専門知識を有する弁護士は、労働問題について深い理解を持っています。経験豊富な弁護士は様々なケースに携わっており、過去の経験から得た知見を活かして効果的な対応ができます。

8-2.的確な法的アドバイス

弁護士は労働法に関する的確なアドバイスを提供し、クライアントに対して最善の行動計画を立ててくれます。うつ病に罹患した後に解雇されてしまった、労災認定されず困っている等の法的問題に対し、的確なアドバイスをしてくれます。

8-3.交渉力

弁護士は労働問題に関して会社との交渉においても豊富な経験を有しています。会社との交渉が必要な場合、弁護士が労働者の権利を守るために交渉を行い、合意に達する手助けをします。

8-4.法的手続きの代理

うつ病による休職から労働問題に発展した場合、最終的には訴訟や労働審判などの法的手続きを取ることになります。弁護士は労働問題に関するあらゆる法的手続きを代理する権限を有していますので、労働者を代理して手続きを進めることが可能です。準備書面の作成や法廷での弁論、法的な手続き全般を効果的に進めることが期待できます。

8-5.ストレス軽減

うつ病による休職から生じる労働問題は、労働者のストレスを引き起こすことが多いですが、弁護士に相談することで、法的な側面に関する精神的・事務的な負担を軽減できます。弁護士が労働者をサポートし、労働問題に対処することで、労働者は精神的にも安心感を得ることができます

労働問題に直面した際には、弁護士のアドバイスや代理人としてのサポートを得ることで、法的な問題に適切に対処でき、権利を守ることが期待できます。

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9.うつ病で休職に関するよくあるQ&A

以下では、うつ病で休職に関するよくある質問を挙げた上で、回答してまいります。

9-1.休職中の給与や手当はどうなりますか?

休職中の給与や手当については、会社の方針や法的な規定により異なります。

ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、休職中は給与や手当を支給しないとする会社が多くなっています。ご自身の会社の就業規則を見て、有給休暇や休職手当の有無、期間中の給与の取り決めなどを確認しましょう。

9-2.休職期間はどのくらいですか?

うつ病の症状や治療の進行により異なります。医師の診断や会社の就業規則に基づいて休職期間が決まります。一般的には軽度のうつであれば1か月程度、中度であれば3か月~6か月程度、重度であれば1年以上が相場です。休職期間の上限を2年とする会社が多いようです。

9-3.休職中に労災保険は適用されますか?

休職が労働に関連したものであれば、労災保険が適用される場合があります。労災と認定されれば、労災保険から休業中の補償などを受けることができますので、労災の申請は必ず行うようにしましょう。

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10.まとめ

近年のライフスタイルの変化や社会情勢による将来の不安からうつ病を発症する人は増加傾向にあります。将来うつ病に罹患してしまう可能性は誰にでもありますので、うつ病とは無縁と考えている人もうつ病になってしまった場合の対処法については知っておいたほうがよいでしょう。

うつ病に罹患してしまった場合、会社から解雇されてしまったり、復職の際に会社と揉めるなど、さまざまな労働問題が発生する可能性があります

うつ病にまつわるさまざまな労働問題に関しては、弁護士に相談してみてください。うつ病に罹患したまま労働問題をかかえると、さらにうつ病が悪化する可能性がありますので、精神的な負担を軽くするためにも弁護士のサポートを受けるようにしましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、うつ病に関するトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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