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自転車事故に遭った!過失割合や対処法、NG行動を弁護士が解説

自転車事故に遭った!過失割合や対処法、NG行動を弁護士が解説
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歩行者が自転車事故に遭った場合、一方または双方が保険に加入していないことが少なくありません。

そのため「示談交渉の進め方がわからない」などの問題が起こりやすくなります。

本記事では、歩行者が自転車事故に遭った場合の、双方の過失割合や事故後の対処法、事故後にしてはいけないことなどを交通事故に強い弁護士が解説します。

1. 自転車と歩行者の事故の現状と発生原因

近年、交通事故全体が減少している流れの中で、自転車事故も減少傾向にあります。

一方、日本は他の主要国と比較して自転車・歩行者の事故が多い傾向にあることや、自動車事故と比べると自転車事故の減少幅が小さいことを示すデータもあります。

本章では、自転車と歩行者の事故の現状や発生原因を解説します。

1-1. 自転車事故の現状

自転車事故の現状として、統計データからは「近年は減少傾向にある」「自転車と歩行者の事故の場合加害者は若年層、被害者は高齢層が多い」などが読み取れます。

(1)事故総数は減少傾向にある

内閣府の「令和5年交通安全白書」によると、自転車関連死亡重傷事故件数は2013年(10,540件)と比較して、2022年(7,107件)は約3割減少しています(特集-第1図)。

ただし、10年間の推移の中では2019年と2020年の間の減少幅が最も大きいことから、コロナ禍による外出の減少の影響も考えられます。

一方、交通事故の中でのすべての死亡重傷事故件数は、同時期で約4割減少しています(特集-第2図)。

死亡重傷事故件数に占める自転車関連死亡重傷事故の割合は、2013年の22.6%に対して2022年は26.0%となっています(特集-第3図)。

このデータの10年間の推移をみると、死亡重傷事故件数全体の中での自転車関連死亡重傷事故の割合は微増が続いています

自転車関連死亡重傷事故(第1・第2当事者※)件数を年齢層別にみると、65歳以上の件数が一番多く、次いで19歳以下となっています。ただし、2013年と比較すると、2022年の事故件数の中での19歳以下の件数は他の年齢層に比べて大きく減少しています。

※第1当事者:最初に交通事故に関与した事故当時者のうち、最も過失の重い者

 第2当事者:最初に交通事故に関与した事故当時者のうち、第1当事者以外の者

(2)自転車事故の相手当事者は自動車が4分の3を占める

自転車運転者が当事者になっている死亡重傷事故(自転車関連死亡重傷事故)の件数のうち、対自動車の事故が4分の3を占めています(2018年~2022年合計:上記令和5年度交通安全白書・特集第4図)。

このうち、自転車が第2当事者になっている場合では「対自動車」が9割を超えています。

これに対して、自転車運転者の過失が最も大きい第1当事者の事故件数では、対自動車が4割弱で最も多いものの、対歩行者が13.6%となっています。

自転車対歩行者の事故(自転車第1当事者)のうち、歩行者側が死亡・重傷を負った事故の自転車運転者の年齢層をみると、20歳代以下が過半数(51.9%)、うち19歳以下が35.3%を占めています。

一方で、被害者の歩行者側は65歳以上が6割を占めています。

このことから、自転車事故の相手当事者は自動車が圧倒的に多いものの、自転車対歩行者の事故では「若年層の自転車運転者の過失により高齢層の歩行者が死亡・重傷を負う」ケースの割合が多いことがわかります。

なお、日本では他の主要国と比較して、交通事故死者中に占める歩行者・自転車事故の割合が多いというデータもあります(歩行者35.6%・自転車15.3%:下記令和3年度交通安全白書「特集第23図」参照)。

参照:

内閣府「自転車関連交通事故の現状」(令和4年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況)

内閣府 令和3年度交通安全白書 第2章第3節「歩行者及び自転車の交通事故の傾向」

1-2. 自転車事故の主な原因

上記の令和3年度交通安全白書によると、自転車対歩行者事故が発生しやすい場所を示す「衝突地点別歩行中死者・重傷者数」のデータでは、「歩道での衝突」が43%で一番多く、次いで「交差点内」(自転車横断帯を含む横断歩道)が22%となっています(特集-第33図)。

法令違反の種類別のデータによると、「前方不注意」(31%)が最も多く、次いで「安全不確認」が22%となっています。

内閣府 令和3年度交通安全白書 第2章第3節「歩行者及び自転車の交通事故の傾向」

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2. 自転車と歩行者の事故における責任と過失割合をケース別に解説

自転車と歩行者の事故が起きた場合、自転車運転者は刑事上の責任(犯罪の刑罰)・民事上の責任(損害賠償責任)の両方を問われることになります。

自転車事故で成立する犯罪には以下のものがあります。

  • 不注意により相手を負傷させた場合:過失傷害罪(刑法第209条1項:30万円以下の罰金または科料)
  • 不注意により相手を死亡させた場合:過失致死罪(同第210条:50万円以下の罰金)
  • 重大な不注意により相手を死傷させた場合:重過失致死傷罪(同第211条後段:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)

また、民事上の損害賠償責任については、双方の過失(不注意)の割合に応じて賠償金を支払うことになります。

過失割合は、基本的な状況別に過去の判例で定められた基準に、個別の状況を加味して話し合いで決めるのが一般的です。

以下では、歩道内・信号機のない横断歩道・信号機のある交差点・横断歩道のない交差点のそれぞれで事故が発生した場合の、おおよその過失割合を解説します。

2-1. 歩道内

歩道は、基本的に歩行者専用の道路なので、自転車の通行は認められていません

そのため、歩道内で事故が起きた場合、歩行者の過失は原則としてゼロになります。

歩道で起こる事故は、おおむね自転車が歩行者を追い抜こうとして衝突する「追突ケース」と、双方が向かい合って進行する中で衝突した「正面衝突ケース」に分かれます。

このうち、追突ケースについては、歩行者は原則通り過失はなく、過失割合は自転車100:歩行者0となります。

一方、正面衝突ケースでは、歩行者がスマホを見ながら蛇行していたような場合は、歩行者にも1割の過失があるとされます。

【歩道内事故の基本過失割合】

事故の状況自転車歩行者
追突1000
正面衝突(歩行者の前方不注意なし)1000
正面衝突(歩行者の前方不注意あり)9010

2-2. 信号機のない横断歩道

信号機のない横断歩道での事故の場合も、原則として歩行者の過失割合はゼロです。

ただし、歩行者が自転車横断帯内を歩いていて、反対方向から進行してきた自転車と正面衝突した場合には、歩行者に5%の過失が認められています。

【信号機のない横断歩道での事故の過失割合】

事故の状況自転車歩行者
横断歩道(接触)1000
自転車横断帯内(正面衝突)955

2-3. 信号機のある交差点

信号機(及び横断歩道)のある交差点の場合、信号を守っていたかどうかによって過失割合が変わります

青信号で横断歩道を横断中の歩行者に、赤信号で進入してきた自転車が衝突した事故の場合、歩行者の過失は原則ゼロです。

一方、自転車が赤信号で進入した場合でも、歩行者が黄色信号や赤信号で横断開始した場合には、歩行者の過失が15%~25%認められることがあります。

また、歩行者が赤信号で横断中に、黄信号で直進した自転車と衝突した場合には、歩行者側の過失のほうが大きくなる可能性があります。

【信号機のある交差点での事故の過失割合】

事故の状況自転車歩行者
歩行者青信号横断・自転車赤信号進入1000
歩行者黄色信号横断開始・自転車赤信号進入75~8515~25
歩行者赤信号横断開始・自転車赤信号進入75~8515~25

2-4. 横断歩道のない交差点

横断歩道のない交差点での事故で過失割合が定められているケースは、車道を走行する自転車と車道を横断する歩行者の接触事故です。

このケースでの過失割合は、歩行者15%、自転車85%とされています。

ただし、以下の事情がある場合は、歩行者の過失割合が修正されます。

  • 横断禁止の場合:+5~10%
  • 歩行者が自転車の直前を横断した・立ち止まった・後退したなど:+10%
  • 歩行者が集団で横断していた:-5%
  • 歩道と車道の区別がなかった:-5%

【横断歩道のない交差点での事故の過失割合】

事故の状況自転車歩行者
車道を走行する自転車が車道を横断する歩行者と接触8515
同上・車道が横断禁止75~8020~25
同上・歩行者が集団で横断していた9010
同上・歩道と車道の区別がなかった9010
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3. 自転車事故の被害に遭った際の対処法

自転車事故の被害に遭ったときの対処法を、行う順にご説明します。

3-1.怪我した人と自分の安全を確保する

自転車対歩行者事故の場合は、道路交通法第72条の救護義務を負うのは「車両の運転者」である自転車運転者側です。

しかし、歩行者自身は軽傷で、相手が転倒により動けない状態になっている場合は、身体を揺さぶらずに軽く肩をたたきながら意識を確認してください。

本人の応答がはっきりしている場合は、介助して道路脇に移動します。

重傷者の意識がない場合や、頭部・頸部から出血している場合は動かさないようにしてください。

また、救護中に可能なタイミングで救急車を呼んでください。

自身が動けない状態になっている場合は、救護等ができなくても問題ありません。

3-2.警察に連絡する

安全を確保したら、必ず警察に連絡して、事故の届け出を行ってください。

警察に連絡すると、現場で状況確認後「交通事故証明書」の発行を受けます。また、実況見分が行われた場合には実況見分調書を取得するようにしましょう。これらの証明書は、保険金を請求するときに必要になります。

軽い事故の場合、相手から「警察に連絡せず、話し合いで解決しましょう」などと要求されることがあります。

しかし、現場での示談には応じずに、必ず警察に連絡してください。

警察に連絡せずに現場での示談に応じてしまうと、交通事故証明書等の発行が受けられないことに加えて、事故後に身体の痛みが現れた場合にも加害者に対して追加請求ができなくなってしまいます。

なお、自転車対歩行者の事故の場合、道路交通法第72条の報告義務を負うのは「車両の運転者」である自転車運転者です。自転車運転者が警察に連絡したか否かにかかわらず、歩行者が警察に連絡しなくても違法ではありません。

しかし、正当な権利である損害賠償請求のため、自転車運転者が警察に連絡しない、あるいはできない状況にある場合は、必ず警察に連絡しましょう。

また、責任逃れを防ぐため、加害者とは必ず連絡先を交換してください。

3-3. 損害保険会社に連絡する

安全確保と警察への連絡を行ったら、損害保険に加入している場合は保険会社に連絡して、事故発生の日時・場所・事故の概要を報告してください。

過失割合によっては、被害者であっても自身の保険を使う必要が生じるので、保険会社への連絡はできるだけ早く行いましょう。

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4. 自転車事故の被害に遭った際にやってはいけないこと

自転車事故の被害に遭った際にやってはいけないこととして、まず前章でも述べた「警察に連絡しないこと」、及び「現場での示談に応じること」が挙げられます。

これらに加えて、以下の行動も被害者の不利益につながるので注意しましょう。

4-1.病院に行かない

事故後に病院に行かなかった場合、必要な治療を受けられないだけでなく、損害賠償や慰謝料を請求する上でも問題があります。

自転車事故を含めた交通事故の賠償請求では、病院に行っていなければ「事故が原因で怪我をした=人身損害が生じた」ことを証明できないからです。

事故から時間がたってから病院に行くと、保険会社からは、「事故と無関係の怪我ではないか」として、事故と怪我との因果関係を疑われてしまいます。

自転車事故で、少しでも痛みがある場合はすぐに病院を受診してください。

また、受診する病院は、怪我に対応した診療科(整形外科、形成外科、外科など)を選ぶ必要があります。

特に、普段内科に通院している内科など、怪我に対応していない診療科に「ついでに」診てもらおうとすると、後遺症が残った場合に後遺障害認定申請のための診断書を書いてもらえない可能性があります。

4-2.業務中・通勤中に事故に遭った場合に健康保険を利用する

自転車事故の場合、保険会社が治療費を払うときは、健康保険が使えないのではないかと思われるかもしれません。

実際にはそのような決まりはないので、「第三者行為災害の届け」を行えば健康保険を利用できます。特に、被害者にも過失があるときは、治療費の負担を少なくすることで、最終的に賠償金額を増やす結果につながります。

ただし、被害者が業務中や通勤中に事故に遭った場合は、労災保険が利用できます。労災保険を利用できる場合に健康保険を利用することは、健康保険法第1条に違反します

間違って健康保険を使った場合、労災保険に切り替えることは可能ですが、非常に手間がかかります。

労災保険は利用できれば手厚い補償を受けられるので、仕事時間中や通勤途中に自転車事故に遭った場合は労災保険を利用しましょう。

4-3. 通院回数が少ない・治療途中で通院をやめる

自転車事故による怪我で通院治療を受けることになった場合は、医師の指示に従って通院してください。

医師の指示に従わず、通院する回数が少なくなると、保険会社から治療の意思が弱いことを指摘される場合があります。

保険会社にこのような指摘を受けると、慰謝料の減額を主張される可能性があります。

また、治療途中で通院をやめることも避けるべきです。

通院を途中でやめてしまうと、その時点で治療が終了したという扱いになり、入通院慰謝料が減ってしまう可能性があります。

また、通院期間が短いと、後遺症が残った場合に後遺障害認定を受けられないおそれもあります。

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5. 自転車事故を弁護士に相談、依頼するメリット

自転車事故の場合、加害者・被害者とも無保険のケースも少なくないため、示談交渉をどのように進めてよいか悩まれる方も多いと思います。

自転車事故に遭った場合に、弁護士に相談、依頼することには、以下のようなメリットがあります。

5-1.加害者側と対等に交渉できる

交通事故の被害者にとって、加害者側の任意保険会社との示談交渉が精神的な負担になることが多くあります。

保険会社によっては、被害者本人の主張がほとんど通らないこともあります。また、あえて被害者にわかりにくい専門用語を多用して、交渉の主導権を握ろうとすることも少なくありません。

法律の専門家である弁護士に交渉を依頼することで、加害者側の保険会社と対等に交渉し、主張を認めてもらうことが可能になります。

なお、被害者自身が損害保険に入っている場合、保険会社の示談代行サービスを利用することも可能です。

もっとも、被害者側に過失のない事故では示談代行サービスが利用できません。自転車事故では、被害者である歩行者が無過失のケースが多いため、保険会社に示談を依頼できないことが多いでしょう。

また、自身の保険会社が主張する慰謝料額は「その会社の任意保険基準」であるため、弁護士基準ほど高額の慰謝料を期待できないことにも留意する必要があります。

5-2.慰謝料の増額が見込める

自転車事故の場合も、慰謝料などの賠償金に対しては、自動車事故と同様の「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」という3つの算定基準の中のいずれかを用いて算定されます。

3つの賠償基準のうち、自賠責基準が最も低額で、裁判所基準が最も高額です。

このため、被害者側としては裁判所基準を主張すべきことになります。

しかし、加害者側が保険に入っている場合、加害者側の保険会社は、自賠責基準または多少上乗せした程度の自社基準を提示してくるのが通常です。

被害者単独で裁判所基準を主張して認めてもらうことは容易ではありません。

弁護士に交渉を依頼することで、類似の事件の判例や自身の業務経験に基づいて裁判所基準を主張できます。

5-3. 適切な後遺障害等級認定を受けられる

後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料を請求するために、後遺障害等級認定を申請することになります。

後遺障害等級が1級異なるだけで、慰謝料の金額が数十万円~数百万円変わることもあります。

認定時には専門機関によって審査が行われるため、認定基準や審査の仕組みなどをよく理解した上で、適切な審査対策をとることが必要です。

弁護士に依頼することで、専門知識や過去の事例に基づいた審査対策のサポートを受けられます。

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6. 自転車事故に関するよくあるQ&A

本章では、自転車事故に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

6-1.自転車事故でも損害賠償や慰謝料を請求できますか?

自転車は、道路交通法上「軽車両」に該当します。つまり、法律上は「車両」として自動車と同等の扱いを受けます。

従って、歩行者が自転車事故の被害に遭った場合は、自動車事故の被害に遭った場合と同様に、被害(人身損害・物的損害)に応じた賠償金や慰謝料を請求できます。

ただし、自転車事故の場合、自動車の自賠責保険のような強制保険が存在せず、また加害者が任意保険に入っていないケースも多くあります。

加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者と直接交渉しなければならず、十分な賠償金を受け取れないリスクもあります。

6-2.自転車運転者が自転車を降りて押して歩いているときは歩行者扱いを受けますか?

自転車運転者も、自転車を降りて、自転車を押しながら歩く場合は法律上、歩行者扱いとなります。

そのため、自転車を押しながら歩くときは、歩行者として交通ルールに従う必要があります。

また、自転車を押しながら歩道や横断歩道を歩いているときに自動車や自転車などの車両と衝突した場合は、歩行者を第二当事者(通常は被害者)とする事故として扱われます。

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7. まとめ

自転車事故の場合、加害者が任意保険に入っていないケースもあるため、示談交渉をどのように進めてよいか悩むことがあると思います。

加害者側が示談交渉に応じない、歩行者側の過失を主張されて納得できないなど、交渉ができない・円滑に進んでいないという場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故の専門チームがございます。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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