少額訴訟
少額訴訟の費用相場は?メリットや手続きの流れを弁護士が解説!
お金を支払ってもらえない、返してもらえないような場合、話合いでの解決ができないときは、法的手続きをとることを検討しましょう。
一言で法的手続きといっても、状況に応じて様々な手段を検討する必要があります。
その中に「少額訴訟」という手続きがあります。
少額訴訟とはどのようなものでしょうか、またどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
本記事では、少額訴訟について債権回収に強い弁護士が解説いたします。
目次
1.少額訴訟とは
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に、簡易裁判所で行う、簡易な形式の裁判手続のことをいいます。
裁判がどうしても長期にわたり行われる傾向があるところ、少額の金銭を求める請求においては、審理を簡便かつ短期に行うことが前提の訴訟経済に資するといえるでしょう。
そこで、60万円以下の金銭の支払いを求めて行う場合に限り、低額手数料で、かつ1回というごく短期の審理で終結することができる簡易な方式での裁判として設けられたのが少額訴訟です。
1-1.少額訴訟は年10回までしか行えない
この少額訴訟は、同じ簡易裁判所に対しては、1年に10回までしか行うことができません。
これは、少額訴訟が簡便な手続であることから、大量に申立てを許してしまうことで制度が濫用的に利用されることを防止する趣旨であると考えられます。
そのため、少額訴訟を提起するときに、書面に何回目の利用かを記載することになり、これを偽ると10万円以下の過料の制裁を受けることとなります(民事訴訟法381条)。
1-2.通常は1日で審理が終わる
少額訴訟の審理は通常は、1日(1回)で終わります。
これは、少額訴訟の審理では、取り扱われる証拠については1日で取り扱うことができる内容に限られるなど、1日で終わらせることを念頭にした手続きであるからです。
もし1回で終わらないと判断される場合には、通常訴訟に移行します。
2.少額訴訟を活用するメリット・デメリット
少額訴訟を活用するメリット・デメリットには次のようなものがあります。
2-1.少額訴訟のメリット
少額訴訟のメリットには次のようなものが挙げられます。
2-1-1.手続きが簡易である
通常の民事訴訟に比べて、裁判の手続きが簡易です。
そのため、必ずしも弁護士等の専門科に依頼することなく、個人でも利用しやすくなっています。
2-1-2.判決まで早い
通常の民事裁判では、何度も期日が開かれた上で、慎重に審理が継続し、結論が出るまでに時間がかかります。
少額訴訟は審理から判決まで1日で行うことが想定されており、早期の解決をはかることができるというメリットがあります。
2-1.3.費用が安い
費用が低額であるのも少額訴訟のメリットです。
手続きを簡易にしているので、利用をするための費用も低額となっています。
また、弁護士に依頼したような場合でも、裁判所への出廷回数が1回で済みますので、日当等の弁護士費用の負担も少なくなるでしょう。
2-2.少額訴訟のデメリット
一方で少額訴訟には次のようなデメリットがあります。
2-2-1.金銭の支払い以外には利用できない
少額訴訟は金銭の支払いを求める訴え以外には利用できません。
例えば、目的物の引き渡しを受けたい、建物を明け渡してほしい、などの金銭の支払いを命じるもの以外の請求は、少額訴訟では行うことができません。
2-2-2.被告の申し出によって通常訴訟に移行する
簡便な審理によって判決を出すというのは、被告(訴えを提起された相手方)からすれば、防御の機会もまた少ないということです。
そのため、被告は、最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間、少額訴訟手続ではなく、通常の訴訟手続で審理するよう裁判所に求めることができます。
この場合には、少額訴訟ではなく、通常の民事訴訟に移行します。
そのため、60万円以下の金銭の請求をする場合でも、必ず少額訴訟のまま終えられるとは限りません。
2-2-3.被告に有利な判決が出ることがある
被告に有利な判決が出ることもあります。
例えば、被告が請求内容を認めた場合、通常裁判であればそのまま原告の請求が認容されます。
しかし少額訴訟では、裁判所は、「判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。」とされています(民事訴訟法第375条1項)
そのため、勝訴の場合でも、分割払い・支払いの猶予・遅延損害金を免除するなどの被告に有利な判決が出る可能性があります。
2-2-4.控訴ができない
少額訴訟の内容については控訴の制度がありません。
そのため、不服である場合には、正式な通常訴訟に移行する必要があります。
2-2-5.相手の住所がわからない場合の公示送達ができない
相手の住所や勤務先所在地がわからない場合には、通常訴訟であれば公示送達という、裁判所の掲示板に張り出す形で訴状を送達したとする制度があります。
しかし、少額訴訟ではこの公示送達の利用ができません。
相手の住所などがわからない場合には、少額訴訟は利用できません。
3.少額訴訟が利用されるよくあるケース
少額訴訟が利用されるケースには次のようなものがあります。
3-1.個人間での金銭の返済
個人間での金銭の返済を求めて少額訴訟が利用されるケースが多いでしょう。
特に契約書や念書という形で証拠があれば、複雑な事実認定も必要ないことが多いといえます。
3-2.交通事故
交通事故のうち軽微なものについて少額訴訟がよく利用されます。
損害が軽微な交通事故であれば、慰謝料を計算するための治療期間等で争いになるようなことは珍しいでしょう。
過失割合等に争いがない場合には、複雑な事実認定も必要としないことが多いといえます。
そのため、被害が軽微で、事実関係に争いが多くない場合には、少額訴訟が利用されます。
3-3.損害賠償請求
軽微で簡易な損害賠償請求でも、少額訴訟が利用されることがあります。
損害が軽微であるような場合には、慰謝料の額で意見が食い違うということもあまりなく、証拠資料や事実認定も複雑となることは少ないといえるでしょう。
3-4.未払い賃金の請求
未払い賃金の請求についても、少額訴訟が利用されることがあります。
賃料が未払いになっていると、生活に支障が発生しますから、早期に未払いを解消する必要があります。
また、雇用契約書とシフト表など、勤務条件と実際の勤務状況など、証拠資料も定型的であり、事実認定も複雑となることが多くないでしょう。
そのため、少額訴訟が利用されます。
3-5.敷金返還請求
アパートやマンションを賃貸する際の敷金返還請求にも少額訴訟が利用されることがあります。敷金については、返還義務があることが明らかな場合が多く、証拠資料も定型的であり、事実認定も複雑となることが多くないでしょう。
4.少額訴訟の手続きの流れ
少額訴訟は次のような流れで手続きがすすみます。
4-1.訴状・添付書類の提出
訴訟・添付書類を提出します。
提出先は被告(相手)の住所地を管轄する簡易裁判所です。
裁判所の管轄は「裁判所の管轄区域|裁判所ホームページ」で探すことができます。
訴状は「民事訴訟・少額訴訟で使う書式|裁判所ホームページ」でダウンロードすることができます。
訴状は郵送で送っても構いませんし、裁判所の窓口に持参することも可能です。
4-2.裁判所で受付・審査
提出・郵送されてきた訴訟等を裁判所で受け付けて審査を行います。
とくに問題がなければ、被告に訴訟等が送達されます。
4-3.原告・被告に書類が送達される
原告・被告に次のような書類が送達されます。
被告には、訴状の写し等と期日の呼出状が送達されます。
原告には、期日の呼出状と手続き説明書が送達されます。
被告はこの書類が送達された段階で、少額訴訟を起こされたことを知ることになります。
4-4.事前聴取を受ける
少額訴訟の準備のために、事件についての確認や証拠書類の提出・証人の準備を行い、事前聴取を受けます。
これらのやりとりは、裁判所の書記官と行うことになり、問い合わせがあった事件に関する事実関係について回答し、必要に応じて追加の証拠を送付します。
4-5.被告が答弁書等を提出
被告が答弁書等(訴状記載の請求の趣旨に対する東弁及び反論)を提出します。
その写しが裁判所から原告にも送られるので、原告側で必要におうじてさらなる書面の提出を検討します。
4-6.法廷で審理を行い判決
呼出状で指定された期日に簡易裁判所に出向き、審理がなされます。
当事者の提出した主張を述べ、証拠を取り調べます。
多くの場合で、その場で和解勧試が行われ、和解が成立したときは、少額訴訟は終わります。
和解をしない場合はそのまま判決が下されます。
4-7.相手が支払わない場合には強制執行
少額訴訟の結果、支払う義務があると確定したにも関わらず、相手が支払いをしない場合には、強制執行をおこないます。
5.少額訴訟に必要なもの
少額訴訟には次のものが必要となります。
5-1.訴状
少額訴訟を提起するためには訴状の提出が必要です。
訴状は上述したようにホームページでダウンロードできるほか、簡易裁判所でフォーマットを取得することも可能です。
裁判所のフォーマット以外でも書籍やインターネットにある書式を利用して、パソコン・ワープロで作成してもかまいません。
5-2.証拠
訴状に記載した事実を証明するための証拠を提出します。
証拠には、原告が提出する証拠には「甲第◯号証」という形式で通し番号を振る決まりがあります。
5-3.手数料(収入印紙)
裁判所に手数料を納める必要があります。
裁判所への手数料は、収入印紙を購入して訴状に貼りつけることで納めることになっています。
その額は、請求する額によって
- 10万円以下:1,000円
- 20万円以下:2,000円
- 30万円以下:3,000円
- 40万円以下:4,000円
- 50万円以下:5,000円
- 60万円以下:6,000円
となっています。
例えば、45万円の請求を少額訴訟で行う場合は、50万円以下なので5,000円となります。
5-4.予納郵券
裁判所が連絡のために使う切手(予納郵券)を納めます。
予納郵券は裁判所によって異なるのですが概ね3,000円~5,000円程度です。
東京地方裁判所の場合には、原告・被告が1人づつの場合には
- 500円切手 5枚
- 200円切手 2枚
- 100円切手 4枚
- 80円切手 5枚
- 20円切手 8枚
- 10円切手 5枚
の合計3,910円分が必要となります。
6.少額訴訟でかかる費用相場について
少額訴訟でかかる費用の相場については次の通りです。
6-1.自分で行った場合
少額訴訟を自分で行なった場合には、専門家に依頼するための費用がかかりません。
そのため、少額訴訟を行うための費用は、裁判所に納める費用のみで済みます。
ただし、自分で行なった場合には、訴状を作成して、証拠書類を適切に集めなければならず、敗訴した場合には金銭の回収ができなくなる点に注意が必要です。
6-2.弁護士に依頼した場合
弁護士に依頼した場合には、裁判所に納める費用のほかに、弁護士に依頼するための費用がかかります。
弁護士費用は、各弁護士事務所で異なりますが、例えば以下のような費用がかかるでしょう。
- 相談料:30分5,000円
- 着手金:10万円~15万円程度
- 成功報酬:回収額の16%~25%程度
- 日当:半日で3万円ほど
- 諸経費:郵送費用、交通費等(実費)
これにあわせて、50万円の少額訴訟を依頼する場合の弁護士費用を試算してみますと、例えば以下のとおりとなります。
- 相談料:5,000円
- 着手金:100,000円~150,000円
- 成功報酬:500,000円✕16%~25%=80,000円~125,000円
- 日当(1回):30,000円
- 諸経費:10,000円
この場合の弁護士費用合計額は、225,000円~320,000円です。
6-3.司法書士に依頼した場合
少額訴訟を司法書士に依頼する場合には、以下の2つのパターンが考えられます。
- 裁判所に提出する訴状の作成を依頼する
- 請求を代理してもらう
司法書士は、司法書士法によって、裁判所に提出する書面を作成することができる旨が規定されており(司法書士法3条1項4号)、裁判所に提出する書面の作成を依頼することができます。
また、簡易裁判所が管轄する金銭請求については、認定司法書士となれば、代理人として請求することができます(司法書士法3条1項6号8号)。
認定司法書士とは、司法書士会が行う特別講習と認定考査(試験)を経て認定された司法書士のことをいいます。
費用についての相場としては、認定司法書士ではない場合には書面の作成依頼ということになりますので、比較的低額で依頼することができるでしょう。しかしながら、この場合には、自分で裁判期日等に対応しなければなりません。
一方で認定司法書士の場合には、裁判期日等の対応まで依頼することができますが、費用としては、弁護士に依頼する場合と大きく変わらないのではないかと思います。
6-4.相談料は無料にできる可能性がある
弁護士・司法書士への費用のうち、相談料は無料にできる可能性があります。
まず、市区町村では無料で弁護士に相談できる日を設けていたり、弁護士会・司法書士会が無料相談会を開いています。
また、一定の収入以内であれば、法テラスの民事扶助を利用することで無料で弁護士に相談ができます。
さらに、無料で相談をできる制度を設けていることがあるので、積極的に利用してみましょう。法律事務所リーガルスマートでも初回の相談を60分までは無料としているので、お気軽にご利用ください。
7.少額訴訟を弁護士に相談するメリット
少額訴訟を弁護士に相談するメリットには次のようなものがあります。
7-1.法的なサポートが受けられる
弁護士に相談・依頼すれば法的なサポートが受けられます。
少額訴訟は、手続きを簡易にしてくれてはいますが、厳格な法的手続きです。
主張する内容がよくわかっていない、揃えるべき証拠がよくわかっていない、という状況で利用すれば、敗訴するリスクがあり、いくら費用が抑えられたとしても意味がありません。
弁護士に依頼すれば、見通しを含めた法的なサポートを受けることができます。
7-2.弁護士に依頼したほうが回収しやすい
相手が少額訴訟で負けても支払わない場合には、強制執行をする必要があります。
このときに、強制執行の対象となる財産を特定しなければならないのですが、銀行預金がどこにあるかは他人には通常はわかりません。
銀行の口座預金に強制執行する際には、銀行と支店名までわかっている必要があり、これを調べるのは非常に手間がかかります。
弁護士に依頼すれば、弁護士会を通じた弁護士照会という制度を利用することができ、これによって銀行と支店名が判明しやすくなっています。
相手が絶対に支払わないような状況である場合には、弁護士に相談・依頼するのが望ましいといえます。
7-3.手続きを任せてしまえる
少額訴訟を自分で行うと、費用はかからないのですが、訴状を作成する・訴状を提出する・期日に裁判所に赴くという手間がかかります。
弁護士に依頼してしまえば、手続きをすべて任せてしまえるので、これらの手間を大幅に軽減することができます。
7-4.相手に精神的なプレッシャーを与える
相手に精神的なプレッシャーを与えることができます。
少額訴訟の対象となるものは、額が少ないことから、「これくらいの額で裁判はしないだろう」という考えで対応してくる債務者がいます。
弁護士に依頼すれば、本気で請求するつもりであることがわかり、相手にプレッシャーをあたえ、少額訴訟になる前に支払いに応じてくることも期待できます。
8.少額訴訟でよくあるQ&A
少額訴訟でよくあるQ&Aをご紹介します。
8-1.少額訴訟で負けた後また同じ内容で少額訴訟はできますか?
少額訴訟で負けた場合、通常訴訟に移行しなければ、敗訴が確定します。
この場合、同じ内容で訴訟を起こしても、すでに敗訴が確定しているという理由から、請求が棄却されてしまうでしょう。
そのため、少額訴訟を起こすときには、きちんと請求内容を精査し、訴状を整えて、勝訴に足りる証拠を揃える必要があります。
8-2.少額訴訟を起こして強制執行をすれば必ずお金は回収できますか?
少額訴訟を提起し、相手の財産に強制執行をしても、必ずお金を回収できるとは限りません。
強制執行をするためには、強制執行の対象になる相手方の財産が必要であり、相手に強制執行することができる財産がない場合には、強制執行をしても回収することができません。
強制執行の対象になる財産があるかどうかも含めて、弁護士に相談するのが良いでしょう。
8-3.相手が自己破産した場合でも少額訴訟を起こせばお金は回収できますか
相手が自己破産をした場合には、破産手続きの中でしか回収をはかることができません。
具体的には、配当という形で返済を受けることになります。
ただ、相手が自己破産をしたようなケースでは、配当するための資金が全くないために配当されないという事も多いです。
この場合でも、給与等優先して配当を受けることができる債権や破産手続きによっても免責されない種類の債権もありますので、あきらめずに弁護士に相談してみましょう。
9.まとめ
本記事では少額訴訟についてお伝えしました。
少ない金額の請求であっても、簡易に裁判を利用できるようにしたのが少額訴訟です。
手続き自体は簡易となっていますが、価値のある手続として利用するためには法的知識が必要です。
そのため、回収したい債権がある場合には、まずは弁護士に相談してみることを強くお勧めします。
私たち法律事務所リーガルスマートは、少額訴訟をはじめとする債権回収の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
担当者
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■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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