親権・養育費

親権者とは?条件や決める方法や流れ、ポイントを弁護士が解説!

親権者とは?条件や決める方法や流れ、ポイントを弁護士が解説!
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「専業主婦で収入がないけれど、離婚後に親権を取得できるか不安」

「子育ては妻に任せきりだから、離婚したら親権を取られてしまわないか心配」

離婚はしたいけれど、このような不安や悩みから離婚に踏み切れないという方もいるでしょう。

これらの不安や悩みの多くは、離婚後の親権者がどのように決定されるかを理解できれば解消できます。

そこで本記事では、親権の内容や、離婚後に親権者を決める手続きの流れ、決める上でのポイントなどを、離婚・男女問題に強い弁護士がわかりやすく解説します。

1.そもそも親権とは

親権とは、親が未成年の子どものために教育や監護、財産の管理を行う権利・義務のことです。

親には、社会のルールや常識を教え、未成年の子どもが社会で独立して生活できるようにする責任があります。

このような親の責任を果たす義務や、親の責任を果たすために認められた権利が親権です。

親権は、あくまでも子どもの利益のために行使されなければなりません(民法820条)。

第一に子どもの人格を尊重し、また年齢や成長の程度に応じて適切に行使する必要があるのです。また、しつけと称して体罰などの子どもの心身の成長に悪影響を与える言動を行うことは許されません。

親権の具体的な内容は、身上監護権と財産管理権の2種類に分けられます。

それぞれの詳細について以下で確認しましょう。

1-1.身上監護権

身上監護権とは、子どもが大人として心身ともに成長するために必要な教育や監護を行う権利・義務のことです。

多くの親は、子どものしつけをし、時にはその成長を見守ることで、子どもとの日常生活の中で身上監護の責任を果たしています。

身上監護権の具体例は、以下の表の通りです。

【身上監護権の例】

居所指定権(民法822条)子どもの居所を決める権限
職業許可権(民法823条)子どもがアルバイトや事業を行うことを許可または取り消す権限

2-2.財産管理権

財産管理権とは、子どものために子どもの財産や取引を管理する権利・義務のことです。

まず、親権者には子供の包括的な財産管理権が認められています(民法824条)。

次に、子どもを代理して取引を行い、また子どもが行った取引の取り消しや同意を行い、子どもが財産上の不利益を受けないようにして管理することも可能です。

財産管理権の具体例としては、以下の表の通り、取消権、同意権、代理権の3つがあります。

【財産管理権の例】

取消権子どもが行った取引を後に取り消す権限
同意権子どもが行った取引を確定的に有効にする権限
代理権子どもに代わって、子どものために取引を行う権限

なお、子どもが小遣いの範囲で物品を購入するといった親が事前に認めた範囲での取引は、後に取り消すことはできません。

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2.親権者とは

親権者とは、親権を保有する者のことであり、多くの場合両親のことを意味します。

もっとも、親権者は婚姻関係の有無によっても変わりますので、以下で詳しく解説します。

2-1.婚姻関係にある場合は両親による共同親権

両親が婚姻関係にある場合、子どもの親権は両親による共同親権となることが民法で定められています。

そのため、婚姻中は父母が協力して子どもの世話や教育などの養育を行う必要があるのです。

なお、子どもが養子である場合は、実親ではなく養親が親権をもつことになります。

2-2.離婚したら単独親権

婚姻中は共同親権であっても、離婚後は片方の親の単独親権となることが民法で定められています。離婚後に共同親権を継続することはできません。

そのため、離婚に先立ち父母のどちらを親権者とするかを決める必要があります。

親権者が決まらなければ、離婚すること自体が認められていません。

それでは、離婚する際はどのように親権者を決めるのでしょうか。

離婚時の親権者の決め方や、親権者になるためのポイントを確認していきましょう。

※現在、離婚後も共同親権を継続できるように民法を改正する検討が進んでいますが、現行法の下では離婚後に共同親権とすることは認められていません。

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3.親権者を決める方法と流れ

前述した通り、日本では離婚後の共同親権が認められていないため、離婚をする際は事前に親権者を父母のいずれかに決める必要があります。

親権者を決める方法と手続きの流れは以下の通りです。

  • 夫婦で協議する
  • 離婚調停・審判手続きを行う
  • 離婚訴訟を行う

それぞれの内容について確認していきましょう。

3-1.夫婦で協議する

離婚後の親権をどうするかは、まずは夫婦間で話し合って決めることになります。

夫婦の協議によっても共同親権とすることはできないため、必ずいずれかを親権者にする必要があります。

子どもが何人かいる場合、それぞれの子どもについて親権者を決めることが必要です。

話し合いがまとまれば、離婚が成立した後は、夫婦間の協議で定めた父または母のいずれかが単独親権者となります。

なお、前述の通り親権の協議がまとまらなければ、離婚も成立させることができません。

この場合、離婚や親権者の合意を成立させるために、家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があります。

3-2.離婚調停・審判手続きを行う

夫婦間の協議で親権者が決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、調停手続きの中で親権者を決める必要があります。

調停は、家庭裁判所における話し合いの手続きです。

公平中立な裁判官や調停委員が当事者双方から言い分を聞き、妥協点を探った上で、合意による解決を目指します。

調停では、家庭裁判所(調査官)が子どもから意見を聞き、また生活状況を確認するなどの親権者を決める上で必要な調査を行うことがあります。

話し合いや調査の結果を踏まえて調停案が出されますが、当事者が合意できなければ調停は成立せず、親権者を決められません。

調停で親権者を決められない場合、離婚については調停で成立させた上で、親権者の指定のみを家庭裁判所の判断(審判)に委ねる方法もあります。

親権者指定の審判は、審判書を受け取ってから2週間異議が出されない場合に確定し、親権者が決まります。

3-3.離婚訴訟を行う

離婚調停や審判でも親権者が決定できない場合は、離婚訴訟を提起して裁判所に親権者を指定してもらう必要があります。

離婚訴訟では、自らが親権者としてふさわしいと考える事情を、各当事者が主張立証します。

また、調停や審判と同様に、家庭裁判所(調査官)が必要な調査を行うことも可能です。

裁判所は、これら当事者の主張立証や調査の結果を踏まえて、父母のいずれを親権者とするかを判断します。

裁判所による判決も、審判と同様に、判決書を受け取ってから2週間異議が出されない場合に確定し、親権者が決まります。

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4.親権者になるための条件

審判や訴訟においては裁判所はどのように親権者を決定しているのでしょうか。

裁判所は、子どもを教育し、監護する者としてよりふさわしい親を親権者として選んでいます。具体的には主に以下の3点を考慮していると考えられます。

  • 監護の持続性・実績
  • 子どもの年齢や意思
  • 親の健康状況や経済状況

それぞれの要素について確認していきましょう。

4-1.監護の持続性・実績

親権者を決める上で最も重要な考慮要素の一つが監護の持続性と実績です。

前述の通り、親権は子どもの利益のために行使する必要があります。

離婚の前後を通じて子どもの生活環境や監護状況を大きく変更することは、子どもにとって負担が大きいため可能な限り避けなければなりません。

そのため、離婚前から適切に監護を行い、監護の実績が十分にあるかどうかという点は、親権者を決める上で重要なポイントとなるのです。

具体的には、同居の有無、日常生活における子どもとの関わり方や、子どもに対する世話やしつけ、教育への関与の程度などが考慮要素になります。

4-2.子どもの年齢や意思

次に子どもの年齢や意思も重要なポイントになります。

親権は子どもの利益のために行使される必要があるからです。

たとえば、子どもの年齢が高く、分別がつく年齢であれば、子どもの意思が尊重されやすいでしょう。家事事件手続法では、子どもが15歳以上の場合には必ず子どもの陳述を聞かなければならないと定められています。

他方で、子どもの年齢が低い場合、特に幼児などについては母親が必要という考えが根強いため、一般的には母親が選ばれる傾向にあります。

子どもの意思が曖昧である場合は、基本的には過去の監護実績などから考えて、より関係が深い親が親権者となるでしょう。

4-3.親の健康状況や経済状況

親権者を決める際は、親の健康状況や経済状況も考慮されます。

親自身が健康でなければ、子どもの世話をし、面倒を見ることはできません。

そのため、子どもとの生活を送る上で健康状況の点で問題がないことは、重要な考慮要素です。

また、子どもの養育にはお金がかかるため、親に一定の収入や資産がある方が望ましいです。

ただし、収入が低くても相手から必要な養育費をもらい、子どもを養うことはできます。

それゆえ、経済状況が悪いという理由だけで親権者になれないわけではありません。

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5.親権を取得するためのポイント

前述した親権者になるための条件を踏まえ、具体的にはどのような対応をすればよいでしょうか。

離婚後に親権を取得するために押さえておくべき重要なポイントを3点解説します。

5-1.監護を継続する

まずは監護を継続し、監護の実績を作ることが大切です。

裁判所が両親の監護能力を見極める上で最も重要な事情の一つは、監護の実績でしょう。

過去に適切に子どもの世話をし、子どもと十分なコミュニケーションがとれていれば、親権を任せても問題ないと考えるのが自然です。

他方で、子どもとの関わりが希薄で、コミュニケーションが不足していれば、十分な監護能力があるとはいえません。

また、離婚前後で生活環境が大きく変わることは子どもにとって負担が大きいため、避けるべきと考えられています。

離婚による子どもの生活環境への影響を避けるためにも、婚姻中から子育てに積極的に関わり、監護を継続することが大切です。

なお、監護を継続するために子どもの意思を無視して子どもを連れて家から出ていくこと(いわゆる「連れ去り」)は止めましょう。

このような行為は子どもの利益を顧みない親権者にふさわしくない行為だからです。

5-2.子育ての協力者を確保する

子どもの監護を1人で行うことが難しい場合は、両親(子どもからすると祖父母)などの協力者を確保しましょう。

裁判所に対して監護能力があることを示すという意味では、自ら子どもの面倒を見られることに越したことはありません。

しかし、仕事が忙しく、どうしても十分な時間が確保できないという場合もあるでしょう。

このような場合は両親をはじめとした家族などに協力してもらい、子どもを監護できる体制を整えることが重要です。

特に婚姻中の監護の実績が乏しい方は、周囲のサポートも含めて適切な監護を行える体制を確保する必要があるでしょう。

5-3.子ども優先の考えを示す

親権者の指定を受ける上で、自分が親権を取得することが子どもの利益のためになることを裁判所に対して示すことは大切です。

ただし、親権が欲しいからといって、親権を取得することに固執した態度を示すことは望ましくありません。

親権は子どもの利益のために行使する必要があるため、第一に優先すべきはあくまでも子どもの利益です。

たとえば、裁判所が子どもの利益になると判断するのならば親権を譲ることも考えるという姿勢を示せば、子どもを優先する姿勢が伝わるでしょう。

また、親権を取得した場合には子どもと離婚相手との面会交流に積極的に応じるという意向を示すことも重要です。

子どものことを第一に考える姿勢は、親権者の本来あるべき姿といえます。

自分が親権を取得できるかどうかにかかわらず、子どもの利益を優先して考え、そのような考えを裁判所に伝えることが大切なのです。

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6.親権問題を弁護士に相談、依頼するメリット

離婚に際して親権をめぐり夫婦間で揉めた場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談し、対応を依頼する主なメリット3点を紹介します。

6-1.問題解決の道筋を示してくれる

弁護士に相談すれば、親権問題の解決のための道筋を示してくれます。

離婚の際に、親権をめぐって夫婦間でトラブルとなるケースは多いです。

離婚の合意はできたけれども、親権者について協議がまとまらないということも少なくありません。

親権をめぐるトラブルが生じれば、今後親権を取得できるのか、何より子どもとの生活を継続できるのかについて不安に感じることもあるでしょう。

また、話し合いで解決しない場合には、どのようにして親権者を決めればよいかわからないという方もいるでしょう。

そのような不安や悩みを抱えている方は、弁護士に相談してみてください。

弁護士に相談すれば、親権者を決めるために今後とるべき法的手続きの流れがわかります。

また、豊富な法的知識と実務経験をもとに、トラブル解決までの道筋を具体的に示してくれるでしょう。

6-2.相手と直接協議・交渉しなくてよい

弁護士に対応を依頼することで、相手と直接交渉することを避けられます。

いわゆるけんか別れのケースでは、相手の顔も見たくない、声も聞きたくないということもあるでしょう。

そのようなケースでも、離婚の合意をし、また親権者を決めるには、相手と協議を行う必要があります。

この点、弁護士に相談して対応を依頼すれば、相手と直接協議をする必要はありません。

弁護士が代わりに相手とやりとりをし、協議をしてくれます。

また、離婚条件や親権を決めるに当たって交渉が必要となる場合も、法律に基づいて効果的に交渉を進めてくれるでしょう。

このように、相手との協議や交渉を安心して任せられる点は、弁護士に対応を依頼する大きなメリットといえます。

6-3.親権以外の離婚問題も相談できる

離婚に関する問題は子どもの親権だけではありません。

養育費や面会交流などの子どもに関するその他のトラブルもあれば、財産分与や不倫の慰謝料など夫婦間の財産に関するトラブルもあります。

法律の専門家である弁護士であれば、親権の問題に限らず、幅広く離婚に関する法的トラブルを相談可能です。

弁護士に相談したことで、実は財産分与や慰謝料などの請求ができることが発覚するというケースは少なくありません。

そのような場合、親権問題を通じて事情を十分に把握している弁護士に、その他の離婚問題の対応も合わせて依頼することができるのです。

特に離婚問題に精通した弁護士であれば、親権問題に限らず、離婚に関して生じるあらゆる法的トラブルの解決を任せられるでしょう。

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7.親権や親権者に関するよくあるQ&A

7-1母親でも親権者になれない場合がありますか。

A.母親でも親権者になれない場合はあります。

子どもが小さい場合、母親は一般的に親権を取得しやすい傾向にあります。

特に幼児である場合は、母親が必要であり母親と生活した方がよいと考えられている(母性優先の原則)ため、母親が親権者に指定されやすいです。

もっとも、母親であっても、子どもを虐待している場合は当然のこと、親権者としてふさわしくない事情があれば親権者にはなれません。

たとえば、子どもとの関わりが希薄で過去に適切な監護を行っていなかった場合や、子どもの面倒を見られないほど健康状態が悪いような場合です。

このように、裁判所は父母のどちらに親権を任せるのが子どもの利益になるかを考えて親権者を指定するため、母親でも親権者となれない場合はあります。

7-2.妻と子どもと別居しています。親権を取得するためには事前に子どもを連れ戻した方がよいですか。

A.妻や子どもの意向を無視して連れ戻すことは止めましょう。

子どもがかわいいあまりに、少しでも早く同居を再開し、一緒に暮らしたいという気持ちはわかります。

しかし、親権を取得するという点では、虐待などで子どもの安全が脅かされている場合を除き、連れ戻しは行うべきではありません。

子どもを連れ戻すことは、生活環境を大きく変化させるため、子どもにとっては大きな精神的負担となります。連れ戻しが子どもの意向によらない場合はなおさらです。

そのため、子どもの連れ戻しは、基本的に子どもの利益に反する行為として、親権を取得する上で不利に働きます。

また、子どもが同意している場合でも、妻に無断で連れ戻すことは避けましょう。

妻の監護権を侵害するものとして、未成年者誘拐罪(刑法224条)という犯罪の疑いをかけられてしまうリスクがあるからです。

このように、別居中の子どもを無断で連れ戻す行為は、親権を取得する上で不利になり、また犯罪に当たるリスクもあるため止めましょう。

7-3.私の不倫が原因で離婚となった場合でも、親権を取得することはできますか。

A.親権を取得できる可能性はあります。

不倫をしたことは法律上の離婚原因になりますが、離婚原因を作ったことと親権者を誰にするかということは別問題です。

そのため、自身の不倫が原因で離婚となった場合であっても、親権を取得できる可能性はあります。

不倫が原因で離婚となる場合であっても、親権者を決める際の考慮要素は他の離婚のケースと変わりありません。監護の継続性・実績、子どもの年齢や意向、そして親の健康状況・経済状況などを考慮して判断されます。

たとえば、不倫をした場合でも、監護の実績が十分にあり、生活環境の変更や子どもの意向などを踏まえても今後の監護に支障がないケースはあるでしょう

このように、子どもの利益を考えて親権者としてふさわしいと判断される場合には、親権を取得できるのです。

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8.まとめ

本記事では、親権者について解説しました。

子どもの親権は、婚姻中は共同親権として両親にあり、離婚後は父母いずれかの単独親権となります。

離婚後の親権者は夫婦の協議によって決まり、協議がまとまらない場合は調停や審判、訴訟といった手続きによって決定されます。

裁判所が親権者を指定する上で重要な考慮要素は、監護の実績・継続性、親の健康状況・経済状況、そして子どもの年齢・意向などです。

親権をめぐって争いが生じた場合は、法律の専門家である弁護士に相談し、対応することをおすすめします。相談する際は、事前に弁護士事務所のウェブサイトを確認して、離婚問題の取扱い実績が十分かどうかを確認するとよいでしょう。

離婚や親権の問題で悩んでいる方は一人で抱え込まないで、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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