親権・養育費

離婚後でも養育費は請求可能?請求方法や時効を弁護士が解説!

離婚後でも養育費は請求可能?請求方法や時効を弁護士が解説!
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離婚して子どもを引き取った場合に問題となるのが養育費です。

養育費について特に取り決めをしないまま離婚して別居したときに、やっぱり養育費はもらいたいと考えることもあります。

では離婚をした後に養育費の請求をすることは可能なのでしょうか?

このページでは、離婚後でも養育費請求は可能なのか、請求方法や相場・時効などの問題についてお伝えします。

1.養育費とは

養育費とは、未成熟子が社会的に自立のために必要な費用のことをいいます。

離婚をする場合に、夫婦の一方が子の親権者となり、通常は親権者となる親が子を養育し、他方の親が支払うことになるのが養育費です。

民法766条は、離婚をする際には、子の監護に関する費用の分担について規定しており、養育費は民法766条に基づいて請求をすることが可能です。

なお、父母が離婚した場合のほかに、父が子を認知した場合にも子の扶養義務として支払い義務があります。

2.離婚後、養育費の請求は可能なのか

養育費は離婚した後に請求することは可能なのでしょうか。

この点、調停離婚・裁判離婚をする際には、養育費の支払いについても離婚調停・離婚裁判の中で決めるのですが、協議離婚をした場合には養育費などの金銭の支払いについて決めなくても離婚は可能です。

そして、養育費は養育をしていない親が子のために支払うお金なので、離婚した後も必要となることにかわりはありません。

そのため、離婚をした後に養育費の請求をすることは可能です。

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3.離婚後の養育費の相場

離婚後に養育費を決める場合の相場はいくらくらいなのでしょうか。

まず、離婚時に養育費を決める場合でも、離婚後に養育費を決める場合でも、子の養育のために必要な費用を決めることになる点ではかわりません。

そのため、離婚の前に決める・離婚時に決める場合と、離婚後に養育費を決める場合で相場に変化はありません。

その上で、養育費については調停や裁判で養育費を決める場合の目安として、裁判所が速算表を作成しています。

この速算表によって養育費を決めるのが一般的です。

最新のものは、平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所ホームページ

速算表は子が何人いるか、子が何歳かによってわかれており、養育費を求めるほうの収入と養育費を支払う義務がある方の収入に応じて養育費として支払う費用を示しています。

例えば、母が子2人を引き取ることになった場合に、子2人が14歳未満で、母がパートで年収150万円、父が会社員として年収600万円の収入を得ている場合には、8万円~10万円が養育費の相場となります。

少し幅があるのは、当事者の経済状態などによって増減するためです。

4.離婚後、養育費を請求する方法

離婚後に養育費を請求する方法は次のとおりです。

4-1.養育費の支払いを求めて交渉をする

養育費の支払いを求めて交渉を行います。

父母で支払い額や支払い条件について話し合い、合意ができればその合意内容の通りに支払います。

主に話し合うポイントとしては、

  • 毎月いくら支払うか
  • 何歳まで支払うか
  • 支払わなくなる条件

といったことです。

4-2.養育費の支払いを求めて調停を申し立てる

相手が交渉をしても養育費の支払いに応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます

調停とは、裁判官と調停委員2名からなる調停委員会が間に入って双方から主張を聞きながら意見をすり合わせて、解決を目指す手続きです。

調停で合意できれば、その内容に従って養育費の支払いを受けます。

4-3.調停で合意できなければ審判に移行

調停で合意できなければ審判に移行します。

審判では、裁判所が養育費の支払い義務・額・期限などについて決定してくれることになります。

4-4.養育費の支払いをしない場合は?

当事者で取り決めた養育費や、調停・審判で合意した養育費の取り決めに従って支払いをしない場合はどうすれば良いのでしょうか。

まず、養育費の取り決めが公正証書になっている場合や、調停・審判で合意した養育費の取り決めの支払いをしない場合には、裁判所による履行勧告・履行命令という手続きを利用する事が可能です。

履行勧告・履行命令に従わない場合には、強制執行をすることによって養育費の回収を行います。

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5.離婚後の養育費請求の時効

離婚後の養育費請求について時効はあるのでしょうか。

5-1.養育が必要な未成熟子がいる限り養育費の支払い義務はある

離婚にあたっては養育費の他に、慰謝料・財産分与といった取り決めを行うことになります。

慰謝料については3年、財産分与については2年で時効にかかる規定があるので、養育費についても時効がありそうです。

しかし、養育費は夫婦の財産関係の精算ではなく、未成熟子の養育のために必要なお金です。

そのため、未成熟子が居る限り、時効にかかるということはなく、支払い義務があります。

5-2.過去の未払い分は一般の債権として5年・10年で時効にかかる

離婚後であっても、未払い分の養育費は一般の債権と同じ取り扱いになります。

そのため、支払いを請求できるときから5年、ないし10年で時効にかかります。

当事者で支払いの合意をした場合には、一般の債権として5年で消滅時効にかかります(民法166条)。

一方で調停・審判で養育費を決定した場合は、「確定判決と同一の効力を有するもの」として、10年で消滅時効にかかります(民法169条)。

未払い分について支払ってもらえずに裁判を起こした場合には、確定判決として同じ民法169条で10年の消滅時効となります。

もし消滅時効にかかりそうな場合には、時効の更新・完成猶予という制度によって時効が完成するのを阻止する措置をとる必要があります。

いくつか方法があるのですが、最もよく利用されるのが、強制執行ができる養育費請求の場合は強制執行を行うこと(民法148条)、強制執行ができない場合には支払いの催告を行い(民法150条1項)時効の完成猶予をした上で、裁判(調停・審判)を起こすことが多いです(民法147条)。

6.養育費の請求を弁護士に相談するメリット

養育費の請求を弁護士に相談するメリットについては次のようなメリットがあります。

6-1.法的なサポートを得ることができる

養育費の請求を弁護士に請求することで、法的なサポートを受けることができます。

養育費をいくらに設定するか、多く・長くもらうためにはどのような主張・立証をしなければならないかなど、法的・実務的な知識が欠かせません。

また、法的請求を行う場合には、手続きに関する知識が必要となります。

弁護士に相談すれば、法的なアドバイスを得ることができ、依頼をしてしまえば任せてしまうことも可能です。

6-2.スムーズに手続きを行うことができる

養育費の支払いを受けられないとなると、生活を圧迫することが多いです。

相手が支払いをしない場合には、最終的には強制執行をすることが必要で、手続きには手間と時間がかかります。

弁護士に相談すれば、どのような手続きが必要か、どう手続きをすべきかのアドバイスを受けることができます。

また、依頼をすれば弁護士が手続きを行なってくれるので、スムーズに手続きを進めてくれます。

6-3.未解決の金銭問題を一気に解決してしまうことができる

未解決の金銭問題を一気に解決してしまうことが可能です。

上述したとおり、離婚をする場合には、慰謝料や財産分与といった金銭問題も解決する必要があります。

慰謝料も財産分与も、請求が可能か、いくらの請求ができるかについては法的な判断が不可欠です。

弁護士に依頼すれば、これらの問題も同時に解決してもらうことが可能です。

6-4.精神的に楽である

弁護士に相談すると精神的に楽になることが考えられます。

養育費を法的に請求しなければならないようなケースでは、お金が必要となり精神的にも追い詰められてしまっているというケースも少なくありません。

弁護士に相談をすることで精神的に楽になることができることがあり、任せてしまえば手続きについて悩むことなく任せてしまえます。

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弁護士にご相談ください。

7.養育費の請求に関するよくあるQ&A

養育費の請求に関するよくあるQ&Aには次のようなものがあります。

7-1養育費は何歳まで支払ってもらえるの?

養育費は何歳まで支払ってもらえるのでしょうか。

養育費は未成熟子が社会経済的に独立するのに必要な費用です。

成人の年齢はいちおう参考にはなりますが、成人の年齢まで支払わなければならないとするものではありません。

当事者で決定する場合には、何歳まで支払うのか自由に決定することができます。

大学に進学させたい場合には、大学卒業するまで養育費を支払うものとすることも可能です。

当事者で養育費の支払いの合意ができず調停・審判で決める場合には、当事者や子どもの事情を総合考慮して決めることになります。

両親ともに大学を卒業しているような場合には、子を大学卒業するまで養育することも多いので、大学卒業までの養育費の支払いとなることがあります。

7-2.養育費は一括で払ってもらえるのか

養育費を一括で払ってもらうことは可能なのでしょうか。

養育費は通常は毎月支払ってもらうことが多いです。

また、調停や審判で決定する場合には、毎月いくら支払う、という形で決定することになります。

しかし、当事者で合意ができれば一括で支払ってもらうことは可能です。

一括で払ってもらう場合には、その金額で子どもの養育がきちんとできるのか、後にお金が必要になる事情があった場合にどうするか、などについて慎重に話し合うようにしましょう。

7-3.一度決めた養育費は増額できる?

一度決めた養育費は増額できるのでしょうか。

養育費は長期間支払うものなので、養育費の合意をした後に当事者の事情が変わってしまうこともあります。

例えば、養育費を支払うべき人が転職をした収入が増えた、養育費を受け取っていた人の収入が減った、子どもに病気が発覚して治療に必要なお金が必要となった、といった事情が発生したとしましょう。

一度決めた養育費はその当時の事情から決められるもので、事情が変わったときには養育費の金額を変えることを認めても良いといえます。

そのため、養育費の増額をすることに妥当性があります。

とはいえ、養育費の金額は背景となる事情が変更すれば当然に変更されるものではありません。

当初の養育費について当事者で合意をした場合には、新たに合意した内容で支払ってもらうことになります。

合意内容が公正証書で作成された場合や、調停や審判で養育費が決まった場合で、変更に合意が得られない場合には、養育費変更の調停・調停を提起して養育費を増額してもらいます。

もちろんこれは減額にもあてはまるので、支払ってもらっている養育費の減額を請求される場合もあるので注意しましょう。

7-4.再婚後の養育費はどうなるの?

離婚をして子どもを養育している人が再婚した場合には養育費はどうなるのでしょうか。

再婚をすることによって、再婚相手によって子ども養育に協力してくれることがあります。このような場合には、養育費の減額すべき事情となりえます。

とはいえこの場合も再婚をしたことで養育費が当然に変更されるわけではなく、話し合って養育費を変更したり、調停・審判によって養育費を変更することになります。

7-5.養育費を支払う人が自己破産をするとどうなる?

養育費を支払う人が自己破産をした場合はどうなるのでしょうか。

自己破産をした場合、借金などの債務が免責されることになりますので、養育費の支払い義務者からは債務である養育費も免責されるのかが問題になります。

しかし、自己破産をする場合でも、免責が許可されない場合には免責されません。

また、免責される場合でも、非免責債権に該当するものについては免責されず、支払う必要があります。

そして、破産法253条1項4号ハは、養育費の根拠となる民法766条に基づく請求権については免責しないとしているので、養育費については免責の対象となりません。

また、結婚をしていない子どもの養育費についても、破産法253条1項4号二が扶養義務について免責の対象としていないので、同様に免責の対象となりません。

ただし、すでに発生していて未払いとなっている養育費については、時効のところでもお伝えしたように一般的な債権として取り扱われます。

そのため、未払いで滞納している養育費については、免責の対象となります。

未払い養育費については、手続きを担当している弁護士に対して債権届出を行なって、最終的に配当される分があれば裁判所から配当してもらえる可能性があります。

7-6.相手が養育費の支払いをできない場合の対応

相手が養育費の支払いをできない場合にはどうすれば良いでしょうか。

まず、相手の財産に対して強制執行をすることが第一の選択肢となります。

銀行預金や自動車、ブランド物や貴金属などに対する強制執行が考えられますが、差し押さえ禁止財産に該当するものは差し押さえができません。

相手方が働いている場合には、給与に強制執行をすれば、原則として給与の1/2は差し押さえの対象となります。養育費以外の一般的な債権であれば原則として給与の手取り額の1/4までしか差押できませんが、養育費については1/2まで差押が認められています(民事執行法152条)。

他方で、相手が働いておらず、強制執行もできない場合には、養育費の回収をすることができません。

このような場合には、養育費の回収にこだわらず、児童扶養手当を受給するなどの公的支援を頼ることを検討しましょう。

公的支援の受給には時間がかかることがあるので、養育費の回収が厳しいと判断できる場合には早めに市区町村や社会福祉協議会に相談するようにしましょう。

7-7.一度養育費の支払いをしないという合意をした場合

例えば、離婚時に養育費の支払いをしないという合意をした場合に、あとから養育費の支払いを請求できないのでしょうか。

離婚時に夫婦の関係が悪化している場合に、養育費の支払いをしないと合意することがあります。

しかし、養育費は本来子どものために支払われるべきものであるため、このような合意はケースによっては無効とされる可能性があります。

例えば、離婚したときに父が無職であったため、養育費は無しという合意をした後に、父が就職をしたケースにおいて、事情が変更したとして養育費の支払いを裁判所が認めたケースがあります(大阪家裁平成元年9月21日)。

ケースに応じて検討することになるので、まずは弁護士に相談してるようにしましょう。

7-8.養育費保証サービスはトラブルが多発しているので利用は慎重に

養育費が支払われない場合に養育費を保証するサービスがあります。

毎月の保証料の支払いを条件に、養育費の支払いが滞ったときに、保証をしてもらえるもので、養育費は会社が相手方に対して請求するというものです。

このサービスなのですが、結局会社が養育費を回収できずに、保証をしてくれなくなることや、預けていた公正証書などを返してもらえないというトラブルが発生しています。

このようなサービスですが、養育費の請求になるので、本来は弁護士や認定司法書士(金額が140万円まで)、債権回収会社(サービサー)しか行なうことができず、非弁行為の可能性があることも指摘されています。

さらに、保証料は高額であることが多く、順調に支払ってもらっている場合に手にすることができる金額が少なくなる可能性もあります。

利用をする場合は、弁護士や司法書士などの資格を持っている人が運営しているのか、口コミなどを調べてトラブルになっていないかなどを慎重に調べるようにしましょう。

7-9.養育費請求の弁護士費用の相場

養育費請求を弁護士に依頼する場合の相場はいくらくらいなのでしょうか。

まず、弁護士に養育費請求について相談する場合には30分5,000円~の弁護士費用が必要となります。

この費用は市区町村の無料法律相談や法テラス、弁護士会が主催する無料相談を利用するなどすれば無料となることもあります。

また、弁護士によっては、無料で相談に応じていることもあるので、積極的に利用してみてください。

弁護士法人PRESIDENは60分無料の法律相談を実施しているので、お気軽にご利用ください。

弁護士が案件に着手する際に必要な着手金については、請求する金額や、調停・審判が必要か等によって異なるのですが、おおむね20万円~30万円程度の費用が必要となります。

ケースによっては分割での支払いでも良いとしていることもあるので、法律相談時に弁護士に相談してみましょう。

養育費の回収に成功した場合の成功報酬の相場は、20万円~40万円程度となります。

これらの報酬については、法テラスの民事扶助を利用すれば建て替えてもらえ、収入に応じて最低毎月5,000円程度法テラスに支払えば済むようにしてくれますので、法テラスの利用を弁護士に相談してみましょう。

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少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

8.まとめ

このページでは、離婚後でも養育費の請求は可能なのかについてお伝えしました。

離婚後でも養育費の請求は可能で、支払いに応じない場合には調停・審判といった法的手続きを経て強制執行を行うことになります。

夫婦の事情によって様々なケースが考えられるので、まずは弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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