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離婚調停の費用や相場、弁護士に相談するメリットを弁護士が解説
目次
1.そもそも離婚調停とは
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員を仲介にして、夫婦が互いに譲歩して合意による解決をめざす裁判所の手続です。すなわち、離婚についての裁判所の話し合いです。
調停とは、裁判のように訴訟の勝ち負けを決めるのではなく、調停委員が夫婦の間に入り、当事者の自主的な解決を手助けする制度です。
離婚について夫婦の話し合いでまとまらない場合、話し合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚についてだけではなく、離婚後の子どもの親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割の割合、慰謝料などについても話し合います。
しかし、離婚調停の申立を考えても、裁判離婚との違いや具体的な費用や期間など、疑問や不安を抱える方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事は、離婚調停の費用や相場などの基礎知識、交渉を有利に進める方法など、離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。
1-1.裁判離婚との違い
離婚調停と裁判離婚は、どのように違うのでしょうか?
以下、表にまとめました。
主な違い | 離婚調停 | 裁判離婚 |
---|---|---|
手続上の進行を行う人 | 調停委員会 | 裁判官 |
最終的な解決 | お互いが合意しなければ解決できない | 判決により最終的な解決が下される |
本人の出席の必要性 | 基本的に本人の出席が必要(弁護士のみの出席でもよいか、調停成立の際には本人の出席が必要) | 尋問などを除いては、弁護士のみの出席で足りる |
1)調停委員会が入る
離婚調停は、家庭裁判所の調停委員会が夫婦間の間に入って話し合いにより解決を目指します。調停委員会は、1名の裁判官と一般人から選ばれた男女それぞれ1名の調停委員からなります。
しかし、実際には、裁判官は調停が成立するなどの重要な場合を除いては現れず、調停委員が双方の話を聞いて仲介役を担っています。
2)法的な争点についての決定権がない
離婚裁判では、原告・被告間の法的な争点について、裁判所が判決という形で最終的な判断を下します。
反対に、離婚調停では、申立人と相手方の法的な争点について、決定権をもたないため、話し合いの結果、もしも合意がまとまらない場合には、調停は不成立となります。
調停委員会の職務は、夫婦間の離婚に関する問題の話し合いを仲介することであり、法的問題については決定することではないからです。
ただし、調停が不成立に終わっても、婚姻費用や面会交流など調停の内容によっては、その後は審判に移行することができ、家事審判官が審判という形で決定を下します。
3)本人が出席する
離婚裁判は、一般的には、代理人である弁護士が裁判所に行き、主張や反論などを行います。そのため、尋問や和解を除いて、本人が裁判所に行くことはほとんどありません。
反対に、離婚調停の場合では、離婚調停が話し合いによる解決であることから、本人が出席することが多くなります。
特に、離婚成立の期日は、身分関係が変動する重大な手続であることから、よほどの理由がない限りは、本人の出席が必要とされています。
1-2.離婚調停での質問事項
離婚裁判での尋問と異なり、調停委員会の質問は、後々に証拠となるようなものではなく、離婚に至るまでの夫婦や家族の状況を確認する事項が多くなります。
例えば、一般的には、以下のような質問が想定されます。
- 現在の生活状況全般
- 離婚についての意見
- 親権・面会交流・養育費・生活費などについての意見
- 財産分与・慰謝料についての意見
なお、弁護士が調停に介入している場合は、調停の際に行われる調停委員会からの説明などが省略されることがあります。
2.離婚調停を行う場合に発生する費用
離婚調停を行う場合に発生する費用は、以下のとおりです。
項目 | 金額 | 概要 |
---|---|---|
収入印紙代 | 1,200円 | 離婚調停の申立手数料として1200円分の収入印紙を貼る必要があります。 |
切手代 | 1,000円前後 | 裁判所からの通知書に使用する切手代です。 |
戸籍謄本取得手数料 | 450円 | 離婚調停の申立には、夫婦の戸籍謄本の提出が必要です。 |
住民票取得手数料 | 300円 | 離婚調停の申立には、夫婦の住民票の提出が必要です。 |
合計 | 2950円~ |
以上のように、家庭裁判所に離婚調停を申立てる際の費用は、約3,000円です。
ただし、各家庭裁判所により多少金額が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
上記以外にも、裁判所に行くまでの交通費、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。
3.離婚調停を弁護士に依頼した際の費用内訳と相場
離婚調停を弁護士に依頼した際の弁護士費用は、法律事務所の料金形態にもよりますが、一般的に、約70万円〜100万円のケースが多いようです。
ただし、弁護士費用は大別すると着手金と成功報酬になるため、相談したときからこれらの費用を支払わなければならないわけではありません。
離婚による財産分与の額、親権や養育費の獲得、あるいは、相手側からの請求額を減額できたような場合など、成功の度合いにより費用が異なります。
以下は、離婚調停を弁護士に依頼した際の費用内訳をまとめたものです。
項目 | 内容 | 相場 | 支払時期 |
---|---|---|---|
法律相談料 | 法律相談の費用 | 1時間5,000円から1万円 無料もあり | 相談時 |
着手金 | 弁護士に依頼する際に最初に支払われる費用 | 30万円~40万円 | 依頼時 |
報酬金 | 結果に応じて支払われる費用 | 30万~40万円+経済的利益の10% | 終了時 |
日当 | 弁護士が事務所を離れたときの手当 | 半日3万円1日5万円 | 終了時またはその都度 |
実費 | 弁護士が事件処理に必要になった費用 | 活動内容により異なる | 終了時またはその都度 |
それぞれについて見ていきましょう。
3-1.相談料
相談料は、弁護士に相談した場合に発生する費用です。1時間5000円から1万円が相場ですが、弁護士報酬制度の改正により、無料で法律相談ができる法律事務所が多くなりました。
相談だけであれば無料で行う可能性も高いため、離婚調停を検討している場合には、できるだけ早い段階で、弁護士に相談するのが得策です。
3-2.着手金
着手金とは、離婚調停を弁護士に正式に依頼した場合に支払う費用です。着手金の相場は、だいたい30万円〜40万円となっています。
3-3.成功報酬金
成功報酬金は、弁護活動の結果に応じて支払われる費用ですが、離婚調停で実際に何を争っているのかにより、弁護士の成功報酬金も異なってきます。
以下では、それぞれのケースの成功報酬金を見ていきましょう。
(1)離婚の成立に対する成功報酬
離婚調停で離婚が成立したことに対する成功報酬です。
相場は、20万円〜30万円とされています。
(2)親権獲得に対する成功報酬
子どもの親権を獲得した場合にかかる費用です。
相場としては、10万円〜20万円とされています。
(3)慰謝料請求に対する成功報酬
離婚調停において慰謝料を請求する場合、慰謝料を獲得できたことに対する費用です。
成功報酬の相場は、獲得した慰謝料額の10%〜20%とされています。
(4)財産分与に対する成功報酬
離婚調停において財産分与を請求した場合には、得られた金額の10%~20%が成功報酬となります。
反対に、相手から慰謝料を請求されていた場合には、減額された額の10%~20%が成功報酬とされています。
(5)養育費に対する成功報酬
離婚調停で子どもの養育費を請求していた場合は、得られた養育費2〜3年分の合計額の10〜18% が成功報酬になります。
反対に、相手から養育費を請求されていた場合には、養育費2~3年分の合計額に対して、減額された金額の10〜18%が成功報酬となります。
(6)婚姻費用や年金分割に対する費用
離婚調停中の婚姻費用や年金分割を請求していた場合には、得られた金額の10~18% が成功報酬となります。
3-4.その他
離婚調停は、平均的に1回あたり2時間程度行われ、時間内に話がまとまらない場合には、2回目、3回目と、話がまとまるまで行われます。
そのため、離婚調停が長引くと、裁判所への日当もかさみ予想外に弁護士費用が増えてしまうこともあります。
弁護士に相談する場合には、料金がどのようになっているのか、予め事務所に確認するようにしましょう。
4.自分で離婚調停を申し立てる場合のメリット・デメリット
離婚調停は弁護士に依頼せずに、自分で申立てることもできます。
離婚調停を自分で申立てる場合には、先に述べたように、3000円以内に費用が抑えることができるため、費用を抑えたい方は自身で申立てると良いでしょう。
ただし、自分で離婚調停を申立てる場合には、メリットもあればデメリットもあります。弁護士なしで離婚調停を行うメリットとデメリットを予め把握しておくことが重要です。
4-1.メリット
弁護士に依頼せずに離婚調停を申立てるメリットは、何よりも、費用が安く済むことです。
先に述べたように、自分で離婚調停を申立てる場合にかかる費用は、約3,000円です。離婚にお金をかけたくない人にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
ただし、相手方が弁護士をつけている場合、慰謝料や財産分与などの請求をする場合には、早い時期から弁護士に依頼したほうが、金銭的にプラスになることもあります。
一般的に弁護士に依頼すると弁護士費用がかかる、という理由から、ご自身で離婚調停を検討している方は、弁護士に相談の上、金銭的なメリットがあるか否かを判断してもらうことをおすすめします。
4-2.デメリット
弁護士に依頼しないで離婚調停を申立てるデメリットは、以下のとおりです。
- 証拠の収集や確保が難しい
- 離婚調停の進め方がわからない
- 慰謝料や養育費などの適切な請求額がわかならい
- 事務や裁判など訴訟手続きに時間がかかる
- 法的知識が不十分なために不利な状況に陥ることがある
自分で調停の申立を検討している方は、上記のメリット・デメリットを理解したうえで、弁護士がいないことで、様々な不利益を被らないように対策を立てる必要があります。
5.離婚調停を申し立てる場合のメリット
離婚調停を申し立てる場合のメリットは、以下の2つです。
5-1.裁判官や調停委員が仲介してくれるため、話し合いが進む
専門知識のある裁判官や調停委員が夫婦間の話をまとめてくれるため、精神的にも楽であり、話し合いもスムーズに行くケースが多くなります。
夫婦の当事者だけでは気づけないような第三者の立場で、話し合いを円滑に進めることができるようになります。
5-2.夫婦が顔を合わせないため冷静に話し合いができる
調停では、別に待合室も設けられているため、夫婦が顔を合わせることもなく、調停委員と冷静に話し合いを進めることができます。
夫婦が感情的になることでよい解決が得られることは、あまりないため、冷静になって離婚の話し合いを進めることは、夫婦双方にとって大きなメリットになります。
6.離婚調停を申し立てる場合のデメリット
離婚調停を申し立てる場合のデメリットは、以下の2つです。
6-1.合意がなければ離婚が成立しないため長期化しやすい
離婚調停では、離婚の合意から離婚の条件までを調停委員が自発的に決めるわけではありません。
あくまでも、夫婦間の問題につき当事者の合意を得られて調停離婚は成立します。そのため一度でも話がこじれてしまうと、そのまま調停が長期化する恐れもあります。
6-2.調停に出席するための時間が必要になる
離婚調停に出席するためには、平日中の時間を確保する必要があります。離婚調停は、平日中に行われるからです。
平日は仕事をしている人がほとんどであるため、調停に参加するためには休暇や早退、遅刻などしなければならないため、大きなストレスになるでしょう。
仕事が休めない場合には、弁護士に依頼することでストレスが軽減されるでしょう。
7.離婚調停の申し立て手順と流れ
離婚調停の申し立て手順と流れを見ていきましょう。
7-1.家庭裁判所に調停を申し立てる
調停の申し立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立人として「夫婦関係調整調停(離婚調停)」の申立書を提出することから始まります。
その後、管轄の家庭裁判所から夫婦それぞれに第1回調停の日時をしらせる呼び出し状が届きます。
7-2.調停開始
離婚調停の申立書が裁判所に受理されてから約1か月後に、調停が開始されます。
調停では、夫婦が別々の待合室に待機して、調停委員と夫婦のそれぞれが個別に離婚に関する話し合いをしていきます。
基本的には、夫婦関係の修復を目指して話し合いを進めていきますが、修復が難しそうな場合には、離婚条件、親権者、慰謝料、養育費、年金分割など具体的な調整を行います。
調停委員が、夫婦それぞれの話を聞いて調整していきますが、1回の調停でまとまらないときには、2回目の調停の日時を調整します。
1回の調停でかかる時間は、一般的には約2時間とみられています。
7-3.調停成立
夫婦双方の離婚の意思が決まり、親権者や財産分与などの合意が整えば、調停離婚が成立します。
調停が成立すると、調停で合意に至った内容が記載された離婚調書が作成されます。
また、夫婦の双方が離婚と離婚条件に合意しない場合は、調停離婚は成立せずに調停不成立となります。
7-4.離婚の届け出
調停調書が裁判所から送られてきたら、離婚届とともに市区町村役場に行って離婚の手続きを行います。
調停離婚が成立しても、家庭裁判所が市区町村役場に離婚届を提出してくれるわけではないため、事後報告として離婚届を提出することが必要になります。
8.離婚調停を有利に進めるポイント
離婚調停を有利に進めるためには、どういった点に気を付けるべきなのでしょうか?
8-1.自分の主張を事前にまとめておく
調停では離婚に関する様々なことを話合わなければなりません。主張したいことを言い忘れないようにするためにも、事前に書面にまとめておくことを強くおすすめします。
具体的には、以下の通りです。
- 離婚したいか
- 不貞行為や暴力があれば、その内容や慰謝料金額
- 財産分与で分けてほしい財産
- 親権獲得の希望
- 養育費や生活費の具体的な金額や支払方法
- 面会交流の頻度や方法
8-2.証拠を確保する
相手方が不貞行為を行っている場合には、不貞の証拠を確保しておきましょう。証拠がなければ、相手方が不法行為を認めない限り、慰謝料を請求することが困難になります。
また、離婚調停前に離婚を考えていることが相手に伝わると、警戒されて証拠が収集できなくなるため、十分に注意しましょう。
以下は、収集するべき証拠の一例です。
- 不貞行為の証拠:不倫の相手と一緒にホテルに出入りする画像、性行為が伺えるやりとり のあるLINEやSNSのやり取り
- DV(家庭内暴力):暴力による怪我の画像、医者の診断書、暴力の様子を記録した音声や動画
- モラハラ:モラハラの状況を記録した動画、音声、画像、日記など
- 悪意の遺棄:生活費を入れていないことがわかる家計簿、相手の給与明細など
8-3.弁護士に依頼する
離婚調停は自分だけで対応できますが、離婚という身分関係が変わる重要な法手続きを行う場合には、取り返しのつかない失敗を避けるためにも、弁護士に依頼することが確実です。
たしかに、弁護士に依頼すれば費用がかかりますが、弁護士費用を支払うだけの大きなメリットをえることができます。
以下では、弁護士に依頼することで得られるメリットを紹介します。
9.離婚調停を弁護士に相談、依頼するメリット
離婚調停を弁護士に相談、依頼するメリットは、以下の4つです。
9-1.書類作成など調停手続を一任できる
離婚調停を申し立てる際には、申立書など書面の作成が必要となります。弁護士に依頼することで面倒な書類作成をはじめ、手続きに必要な事務処理を一任できます。
9-2.個別にアドバイスが受けられる
離婚問題に強い弁護士に相談することで、弁護士より離婚調停を有利に進めるためのアドバイスを受けることが可能です。
離婚調停は、特に長期化した場合などは精神力を必要とするため、弁護士のアドバイスは非常に有益となるでしょう。
特に、調停の前に、主張すべきこと、すべきでないことを状況に応じて整理して、戦力をたててくれ、調停が始まっても同席して適宜にフォローしてくれます。
また、調停に出席できないときでも、弁護士が代理出席することができます。
9-3.有利な印象を与えられる
離婚調停に弁護士と出席することで、調停委員会に対しても調停の本気度を示すことができます。
弁護士が調停に同席することで、調停委員に共感してもらえるよう、説得力のある主張をしてくれるのも大きなメリットです。
9-4.審判・訴訟に移行できる
離婚調停が不調になった場合は、自動的に離婚審判に移行しますが、離婚審判では調停での経緯や提出された資料が参考にされます。
法律のプロである弁護士に依頼することで、離婚調停の段階から、その後の審判や訴訟を有利に進めることが可能になります。
10.離婚調停の費用に関するよくあるQ&A
ここでは、離婚調停の費用に関するよくあるQ&Aについて見ていきましょう。
10-1.離婚調停の費用の相場はいくらですか?自分でやる場合と弁護士に依頼する場合の違いは?
離婚調停を自分で申し立てて進める場合、必要になる費用は約3,000円です。調停の申立費用と切手代、交通費などです。
離婚調停を弁護士に依頼する場合、弁護士に支払う費用は、弁護士や法律事務所により異なりますが、平均して約70万円から100万円が相場といわれています。
弁護士費用は、法律相談料、着手金、成功報酬金がありますが、報酬金は事案により大きく異なります。
確かに費用はかかりますが、調停で取り返しのつかない失敗を避けたいのであれば、早い段階から弁護士に依頼することが有益です。
弁護士は離婚に関する問題全体の解決を図り、状況を説明して適切な判断ができるように導いてくれます。離婚調停終了後も様々なサポートをしてくれるでしょう。
特に、相手方が強く離婚を拒んでいたり、養育費や財産分与などの経済的利益を得ることを希望している場合には、弁護士に依頼するのが確実でしょう。
10-2.離婚調停の費用は誰が払うのですか?
離婚調停の費用は、主に、申立てに係る費用と交通費などの実費、弁護士に依頼した場合の弁護士費用があります。
- 離婚調停の申立てにかかる費用は、申し立てた本人が支払う
- 調停中に必要な交通費などの実費は、各自が負担
- 弁護士費用は、弁護士に依頼した本人が支払う
弁護士費用は、基本的に、依頼した本人がそれぞれ支払いますが、調停の中で、相手に不貞行為などがあるため弁護士費用も負担してほしいと話し合うことはできます。
離婚調停を申し立てられた側も、弁護士に依頼して調停に対応していく場合には、弁護士費用を支払わなければなりません。
11.まとめ
離婚調停は、何度も経験することではないため、どのように対応してよいのか、不安に感じる方も多いでしょう。
特に、弁護士費用が負担に感じることが多いと考えられますが、弁護士に依頼するメリットは費用以上に多く、よりよい解決のためにも依頼することをおすすめします。
離婚に強い弁護士であれば、費用面や今後の方向性など親身になり、あなたの悩みに沿った適切なサポートをすることができます。
無料相談も行っているため、まずは相談してみましょう。
担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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