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離婚にかかる弁護士費用はいくら?内訳や相場を弁護士が解説!

離婚にかかる弁護士費用はいくら?内訳や相場を弁護士が解説!
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離婚したいと思ったとき、「弁護士を頼みたいが、弁護士費用が払えるだろうか」と悩む方は多いと思います。

本記事では、離婚に関わる手続きを弁護士に依頼した場合の費用の内訳や手続きごとの相場、費用を抑えるポイントなどを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

目次

1. 離婚に関する弁護士費用の種類

離婚手続を弁護士に依頼する場合、かかる費用には相談料、着手金、報酬金、日当・実費があります。また、その他の費用がかかる場合もあります。

弁護士費用については、以前は日弁連が定めた弁護士報酬規定(旧報酬規定)によって一律に決められていました。現在では旧報酬規定が廃止されたため、報酬体系が自由化されています。

1-1. 相談料

相談料は、自分が抱えているトラブルについて弁護士に相談する際に必要となる費用です。

1-2. 着手金

着手金は、弁護士に実際に依頼する際に支払う費用です。

依頼した案件が、自分の希望通りに解決したか解決しなかったかにかかわらず支払う手付金です。

従って、依頼者の希望通りの結果が得られなかったり、途中で解約した場合でも返金を求めることは原則としてできません。

事件の内容や、手続きの内容(協議・調停・訴訟など)によって金額が異なるので、初回の無料相談時などに確認するようにしてください。

1-3. 報酬金(成功報酬)

報酬金は、依頼した問題が解決した場合に支払う費用です。離婚問題でいえば、協議離婚または調停離婚が成立した場合、あるいは裁判で離婚請求が認められるか、和解交渉で離婚の合意が成立した場合に、報酬金が発生します。

報酬金に関して注意したいのは、「成功」の定義が法律事務所によって異なることです。依頼者にとって成功(希望通りの結果)とはいえなくても、事務所側の判断で報酬金を請求されてしまう可能性があります。

これを避けるためにも、やはり初回の無料相談時などに、「成功」の定義や報酬の計算方法などを確認する必要があります。

1-4. 日当・実費

日当とは、弁護士が事件解決のために事務所を離れて遠方に出張した場合の、交通費とは別にかかる費用です。

日当は税別で半日1万円~15,000円、1日2万円~3万円程度となります。

「実費」には、交通費・宿泊費、内容証明郵便の切手代、裁判所の訴状等送達用の印紙代、相手方から受領した金銭から弁護士費用を差し引いて依頼者に振り込む際の手数料などが含まれます。

1-5. その他

離婚協議書を公証役場で公正証書として作成した場合、作成費用として5,000円~20,000円程度かかります。この費用は、公証役場に支払う作成手数料とは別のものです。

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2. 離婚の弁護士費用の相場と総額

本章では、離婚の弁護士費用について、費用の種類ごとの費用相場と、協議・調停・裁判の各段階で離婚が成立した場合の弁護士費用の総額などを解説します。

2-1.相談料

相談料について、旧報酬規定では個人の場合「30分ごとに5,000円から1万円の範囲内の一定額」と定められていました。

現在もこの料金を採用して「30分5,000円・1時間1万円(税別)」と定める法律事務所が多いです。しかし、離婚問題のように依頼者が個人の場合は、初回相談あるいは初回相談のうち一定時間(30分~1時間)を無料にしている法律事務所が多くあります。

また、来所が難しい依頼者に向けて、LINEやメッセンジャー、ZOOM等でのオンライン無料相談を行っている法律事務所もあります。

2-2.着手金の相場

着手金については最低額を10万円として、以下のように定められていました。

経済的利益(慰謝料請求額)報酬割合(消費税別)
300万円以下8%または10万円のいずれか多い方
300万円~3,000万円5%+9万円
3,000万円~3億円3%+169万円
3億円以上2%+369万円

現在も旧報酬規定に従う形で着手金を定めている法律事務所もあります。しかし、最近では着手金を無料にする法律事務所も増えてきています。これを受けて、着手金がかかる場合も、20万円を超える法律事務所は少なく、10万円(税別)程度とするところも多いです。

成功報酬型の報酬体系をとっている法律事務所では、ほとんどの場合着手金が無料になっています。なお、着手金とは別に事務手数料がかかる場合があります。

離婚の場合は事務手数料を協議・調停・訴訟(第一審)に分けて設定しているところが多いです。その場合、相場は税別で3万円程度となります。

2-3.報酬金(成功報酬)の相場

旧報酬規定では、報酬金は以下の割合となります。

経済的利益(合意または裁判で認められた金銭的請求)報酬割合(税別)
300万円以下16%
300万円超~3,000万円以下10%+18万円
3,000万円超~3億円以下6%+138万円
3億円を超える場合4%+738万円

現在も、着手金が発生する報酬体系では報酬金についても旧報酬規程にならった報酬額を設定するところが多くあります。

成功報酬制をとる場合は、報酬に着手金や手数料・実費等を加算するのでこれよりも高くなることが多いです。

2-4. 総費用について

総費用については、大きく分けて協議離婚・調停離婚・裁判離婚の段階ごとに異なります。

(1)協議離婚が成立した場合

協議事項の交渉や、必要な手続きについての費用は、着手金+協議事項ごとの成功報酬+実費とお考え下さい。成功報酬制をとっている場合は、着手金がかかりません。

相場としては、トータルで30~60万円程度です。ただし、成功報酬が実際に得られた利益に比例するため、特に財産分与で多額の分与が認められた場合には相場よりも高くなります。

協議事項ごとの成功報酬の相場は、おおむね以下のようになります。

協議事項成功報酬の相場
慰謝料請求経済的利益の10%~20%(100万円の場合10万円~20万円)
財産分与経済的利益の10%~20%(300万円の場合30万円~60万円)
養育費請求1年分の養育費の10%程度(月額5万円の場合6万円程度)
親権獲得10万円~20万円

また、協議書を公正証書として作成した場合には、作成料として5,000円~20,000円が別途かかります。

なお、協議離婚が成立しなかった場合には、成功報酬は発生しません。

(2)調停で離婚が成立した場合

協議が成立せず、調停を申し立てて調停手続の代理を弁護士に依頼した場合は、調停手続について着手金・成功報酬(調停が成立した場合)・実費・日当がかかります。

なお、成功報酬制をとっている場合には、調停でも着手金はかかりません。また、着手金がかかる場合でも、離婚協議を依頼していた弁護士に引き続き依頼する場合には、着手金が無料になることがあります。

総費用の相場としては、協議離婚の費用と合わせて50万円~70万円程度となります。このうち着手金、成功報酬(離婚成立のみ)がそれぞれ20万円~30万円かかります。

慰謝料や養育費など、個別の協議事項について争いがあった場合は、協議事項ごとに着手金と成功報酬合わせて10万円~20万円程度かかります。

(3)裁判で離婚が成立した場合

調停が不成立となり裁判で離婚が成立した場合、協議・調停と同一の弁護士に依頼したとすれば総費用100万円~150万円程度となります。

調停から同じ弁護士に依頼していた場合は70万円~120万円程度、裁判のみを弁護士に依頼した場合は着手金・成功報酬とも20万円~30万円程度なので40万円~60万円となります。

ただし、これは離婚の成否のみが争点となった場合なので、個別の協議事項についての争いがあった場合には、それぞれについて着手金と成功報酬がかかります。

なお、最終的に裁判で離婚が成立した場合、成功報酬は協議と調停についてはかからず、裁判についてのみかかります。

2-5. 支払方法について

支払方法については現金他、法律事務所によってはクレジットカード一括払い(上限があります)・分割払いに対応しているところもあります。PayPay等の電子決済が利用できる法律事務所もあります。

また、「完全成功報酬型」の報酬体系の場合、以下の①②のいずれかの方法をとることが多いです。

  • ①相手側から支払われる経済的利益の振込先を当該法律事務所に指定し、法律事務所がいったん全額を受け取ってから報酬額を差し引いた額を依頼者の口座に振り込む
  • ②依頼者の口座宛てに振り込まれた経済的利益のうち報酬分を依頼者から法律事務所の口座宛てに振り込む

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3. 弁護士費用を抑えるポイント

このように、離婚にかかる弁護士費用の相場は、協議離婚で30万円~60万円、調停離婚でトータル50万円~70万円、裁判離婚でトータル100万円程度となります。

本章では、弁護士費用を抑えるポイントを解説します。

3-1. 離婚問題に精通している弁護士に相談する

まず、最小限の費用で最大限の成果を得るための必須条件となるのが「離婚問題に精通する弁護士」のいる法律事務所に相談することです。

お住まいの地域に近く、離婚問題に精通していて離婚成立や財産分与、親権交渉、慰謝料請求などの実績を持つ弁護士が在籍している法律事務所をネットで検索することをおすすめします。

3-2. 初回相談無料の法律事務所で見積もりをとる

離婚問題に詳しい弁護士のいる法律事務所の中でも、初回相談あるいは初回相談の一定の時間(30分~1時間)を無料としているところが多くあります。

無料相談の時間内で、問題解決の見通しとともに費用について詳細な見積もりをとることができます。

3-3. 着手金ゼロ・完全成功報酬の法律事務所に依頼する

離婚した場合、新生活に費用がかかることを考えれば直近の支出は抑えたいところです。

今すぐの支出は難しいという方は、離婚問題に精通している弁護士が在籍することに加えて、「完全成功報酬型」の報酬体系をとる法律事務所を選ぶことをおすすめします。

完全成功報酬型の場合、着手金だけでなく日当や事務手数料等の諸費用全ての支払いを「得られた経済的利益の中から一定割合差引く」という形で受けることになります。

3-4. 法テラスの民事法律扶助制度を利用する

弁護士費用を一括で支払うことが難しい場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助(立替)制度を利用するという方法があります。

法テラスでは、一度に弁護士費用を支払えない方を対象に、費用の立替と分割返済に対応しています。

ただし、利用するためには、一定の資力以下であることや、勝訴の見込みがあることなどの条件を満たす必要があります。

参考

民事法律扶助|法テラス

無料の法律相談を受けたい|法テラス

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4. 弁護士費用を支払う際の注意点

本章では、弁護士費用を支払う際に知っておくべきことを紹介します。

4-1. 着手金・成功報酬を2段階で支払う場合がある

法律事務所によっては、調停と裁判を別の手続として扱い、それぞれの手続について着手金・成功報酬を請求するという料金体系をとっています。

たとえば、調停が不成立になって裁判で離婚が認められた場合、調停手続の着手金+裁判手続の着手金+成功報酬が発生します。

また、離婚事件では財産分与・養育費・親権・慰謝料のような付随的な権利関係についても争われることがよくあります。この場合にそれぞれの権利関係について別途着手金・成功報酬が発生する場合がほとんどです。

どの手続に対して、どの段階で着手金や成功報酬が発生するかを必ず確認するようにしましょう。

4-2.弁護士費用は自身の特有財産から支払わなければならない

離婚手続を弁護士に依頼する場合、弁護士費用は自分名義の特有財産(民法第762条1項)から支払うのが原則です。

これは法律上の決まりではありません。しかし、仮に共有財産から支払った場合、財産分与の際に減額対象となる可能性があります。

共有財産には、自身の仕事の給料や報酬も含まれるので注意が必要です。

4-3. 支払いのタイミングが異なる場合がある

多くの場合、支払いのタイミングは以下の3回あります。

  • ①相談後:相談料
  • ②依頼時:着手金
  • ③事件終了後:報酬金・実費・日当

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5. 離婚の際に必要となるその他の費用

弁護士費用のほか、離婚の際には以下の費用も必要となります。

5-1. 公正証書作成料

協議離婚の協議事項に慰謝料・養育費・財産分与などの金銭支払い義務が含まれる場合には、協議書を執行認諾文言付き公正証書として作成すると、不払いが起こった場合に債務者の財産を差し押さえることができます。

協議書を公正証書として作成する場合は、公証役場での作成手数料がかかります。作成手数料の目安としては、作成料と依頼者に交付される用紙の代金などを合わせて5万円~8万円程度となります。

作成料は、公正証書で定める金銭支払義務の総額に比例します。詳しくは下記のサイトをご参照ください。

参考

手数料|日本公証人連合会

5-2. 裁判所手数料

調停を申し立てる場合と、裁判で離婚請求する場合にはそれぞれ申立て時に手数料がかかります。

調停の場合は、収入印紙代と切手代を合わせて2,000円程度です。

訴訟を提起する場合は、請求する内容によって金額が変わります。

【訴訟提起の手数料】

離婚のみ13,000円
離婚及び財産分与13,000円+1,200円
離婚及び年金分割13,000円+1,200円
離婚及び養育費13,000円+1,200円
離婚及び慰謝料13,000円と慰謝料請求の収入印紙代(下表)のうち高い方

【慰謝料請求の裁判所手数料】

慰謝料請求額手数料(訴えの提起)
50万円5,000円
100万円10,000円
150万円13,000円
200万円15,000円
300万円20,000円
400万円25,000円

5-3. 別居の引越し費用・生活費・子どもにかかる費用

離婚前、あるいは離婚後に自宅に住み続けるか、実家に戻る場合は新居の契約・賃貸費用などはかかりません。

賃貸物件を契約する場合は、敷金・礼金または保証金、仲介手数料、家賃などが必要となります。目安として物件の家賃5ヶ月分程度です。

さらに、自宅に住み続ける場合以外は引越し費用や、新生活に必要な家電・家具などを購入する必要があります。

従って、別居する場合はアパート等を借りる場合で50万円程度、実家に戻る場合で最低20万円程度はかかるとみてください。

生活費・子どもにかかる費用については、離婚前は婚姻費用、離婚後は養育費を請求できます。ただし、別居直後は自分でまかなわなければならないため、住居関連費を別にして単身なら1か月最低10万円程度、子どもがいれば15万円前後はかかります。

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6. 離婚を弁護士に相談、依頼するメリット

本章では、離婚を弁護士に相談、依頼するメリットを解説します。

6-1.離婚までの道のりを明確に示してもらえる

まず、相談者の方がどうすれば離婚できるか、個別の事情に合わせた「離婚までの道のり」を明確に示すことができます。

日本では離婚の9割を、協議による離婚が占めています。しかし、DVの被害を受けていたり、配偶者が不倫相手と遠方に行ってしまった場合のように、配偶者と直接協議するのが困難なこともあります。

この点、弁護士に相談することで、まず離婚手続きの流れについて説明を受けます。そして、夫婦間の協議を試みるか、協議を申し入れずに調停を申し立てるかなど最適な「初動」を提案してもらえます。

そして、財産分与や慰謝料、子供の親権、養育費や面会交流など、直接協議または調停で取り決める事項にはどのようなものがあるか、弁護士がどのように関わるかを詳しく教えてもらうことができます。

これにより、「離婚できるだろうか」「どうすれば離婚できるか」といった不安が取り除かれるでしょう。

6-2.協議書作成手続を依頼できる

日本では離婚の大半を協議離婚が占めていますが、夫婦が話し合って協議書を作成することは困難です。離婚には合意ができても、養育費や慰謝料などの金銭的な問題で円滑に話が進むことはまれです。

また、未成年の子供がいる場合の親権や面会交流などについても対立が起こりやすいです。

この点、弁護士を通すことで、協議事項に対してそれまでの結婚生活の状況に照らした適正な請求を行い、相手と対等な立場で冷静に話し合いを行うことができます。

また、協議書に財産分与、養育費や慰謝料などの金銭支払義務を記載した場合には、後の不払いトラブルを防ぐために協議書を執行認諾文言付き公正証書として作成するのが得策です。

公証役場で行う公正証書作成手続きについても、弁護士に依頼できます(実費として、公証役場に支払う作成料がかかります)。

6-3.調停や訴訟の代理も任せられる

相手が離婚に同意しなかったり、協議事項の一部または全部について合意が成立しなかった場合は、まず調停を申し立てて調停委員を介して話し合いを行います。また、調停でも離婚や協議事項について合意が成立しなかった場合は、原則として家裁に訴訟を提起して裁判で離婚請求することになります。

しかし、当事者が仕事や子育てをしながら準備をして期日に家裁に赴き、調停に参加することは容易ではありません。

DVを原因とする離婚など、申立人の事情によってはオンラインでの調停手続が認められる可能性もあります。ただしこの場合も、調停の最終期日に当事者が出頭する義務があります。

裁判所に出廷する負担があるだけでなく、この際に夫から危害を加えられる可能性が完全には否定できません。

この点、弁護士に代理人を依頼していれば、調停期日出席を弁護士に任せられます。また、本人が出頭する必要がある場合でも弁護士が同伴できます。

訴訟の場合は、裁判官に請求を認めてもらうための主張や立証を行うため手続の難度が上がり、より多くの時間と労力がかかります。

訴訟手続についても、弁護士にすべて任せることができます。

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7. 離婚が得意な弁護士の探し方

現在は、弁護士のポータルサイトで地域・離婚関係のキーワードを入れることで離婚問題に精通する弁護士を探すことができます。

しかし、実績が豊富で高評価を得ている弁護士は、同時に案件をいくつも抱えている可能性があります。弁護士が自分の件に時間を割いて対応してくれるかどうかの判断が重要です。

そこで、ポータルサイトなどで選んだ法律事務所または弁護士に無料相談を申し込み、親身になって対応してくれるか、自分と相性が合うかどうかを見極めることをおすすめします。

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8. 離婚の弁護士費用に関するよくあるQ&A

本章では、離婚の弁護士費用に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1. 経済的利益とはなんでしょうか?

法律事務所のサイトで、弁護士費用の「報酬」について「経済的利益の〇%」という表記をしていることが多くあります。

この「経済的利益」とは、離婚に伴い行った金銭的な請求のうち、夫婦間の合意あるいは裁判所の判断によって認められた範囲の金額をいいます。

たとえば、慰謝料を含めた財産分与が500万円認められた場合、その500万円が経済的利益になります。

8-2. 弁護士費用を支払えないときはどうすればいい?

弁護士費用をすぐに払えない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助(立替)制度を利用するという手があります。

法テラスでは、一度に弁護士費用を支払えない方を対象に、費用の立替と分割返済に対応しています。

ただし、利用するためには、収入額や勝訴の見込みなどの条件を満たす必要があります。

参考

民事法律扶助|法テラス

8-3. 離婚の弁護士費用は誰が払うべきですか?

離婚の弁護士費用は、原則として依頼者が自分で支払う必要があります。クレジットカードで支払う場合は、依頼者本人名義のカードのみ認められます。

ただし、依頼者側の両親や兄弟などの承諾を得ていれば、その方に支払ってもらうこともできます。たとえば、依頼者の父親名義のクレジットカードによる支払いも、父親の承諾があれば可能です。

他方、配偶者に請求することは原則としてできません。例外的に、裁判の判決で離婚とともに慰謝料請求が認められた場合に、認められた慰謝料の10%が弁護士費用として慰謝料金額に上乗せされます。

たとえば、不倫が原因で離婚とともに慰謝料を請求し、裁判の判決で離婚及び慰謝料300万円が認められた場合には、相手方に対して弁護士費用30万円を上乗せした330万円の支払いを命じる判決が出されます。

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9. まとめ

離婚に際しては別居に必要な費用など、多額のお金がかかります。その中で弁護士に依頼することを躊躇される方も多いかと思います。

しかし、弁護士に依頼した場合は、財産分与・養育費・慰謝料・離婚前別居の婚姻費用など、行使できる権利をすべて行使して、適正な請求を行います。金銭支払請求権については、依頼者が単独で請求する場合よりも多額の支払いを認めてもらえる可能性が高いです。

また、子どもがいる場合は、親権や面会交流などの金銭支払い以外の協議事項についても、単独で交渉する場合より有利な結果を得られる可能性が高くなります。

従って、トータルに考えれば自力で手続きをこなすよりも確実にプラスの結果を得ることができます。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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