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離婚裁判の流れや平均期間、費用、注意点などを弁護士が解説!

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1.離婚裁判とは

離婚裁判とは、配偶者に対して離婚を求めて行う裁判のことです。

離婚を真剣に考えているものの、実際にどのような準備をしたらよいのか、裁判の流れや費用などについて気になる方も多いことでしょう。

本記事では、離婚に強い弁護士が離婚裁判の流れや費用、平均期間をはじめ離婚裁判を行うメリットやデメリット、裁判を有利に進めるためのポイントなどを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

1-1.離婚手続きの流れ

離婚するためには、以下のステップを経なければなりません。

  • ①協議離婚:夫婦の話し合いで離婚に合意した後、市町区の役所に離婚届を提出する離婚方法です。協議離婚できない場合には、調停離婚に進みます。
  • ②調停離婚:協議離婚ができない場合、夫婦間で話合いができない場合などに、家庭裁判所の調停委員と離婚に向けた話合いを行い離婚する方法です。調停が不成立の場合には、裁判離婚に進みます。
  • ③裁判離婚:家庭裁判所が判決により強制的に離婚を成立させる離婚方法です。

相手が離婚に反対しているため、協議離婚や調停離婚を経ずにいきなり裁判離婚を起こしたいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、調停を経なければ裁判は提起できません。

夫婦の問題は、話し合いを通じてお互いが納得したうえで解決することが望ましいため、まずは調停手続に進む必要があるからです。

相手が離婚に反対している場合には、早い段階で弁護士に相談してみましょう。様々な状況に応じた離婚の方法を提案し、離婚に向けた準備を開始できます。

1-2.協議離婚・調停離婚との違いは?

裁判離婚は、協議離婚・調停離婚と以下の2点が異なります。

1)判決により強制的に離婚ができる

協議離婚・調停離婚では、離婚について夫婦間の合意がなければ離婚できません。

反対に、裁判離婚では、夫婦の一方が離婚について同意していなくても、家庭裁判所の判決により強制的に離婚することができます。

相手が離婚に反対している場合に、離婚するための最終手段が裁判離婚です。

2)離婚する法定の理由が必要

協議離婚・調停離婚では、離婚するかしないか、生活費・養育費や財産分与・年金などの離婚条件についても、夫婦間の合意があれば、原因を問わずに離婚できます。

裁判離婚では、後に説明する法定離婚事由がなければ離婚の判決を得ることはできません。

また、裁判は原則的に公開されることも協議離婚・調停離婚と異なります。

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2.離婚裁判の流れ

離婚裁判は、以下の流れで行われます。

2-1.訴えの提起

離婚調停が不成立になった場合、離婚を求める方が、家庭裁判所に離婚の訴えを提起します。訴えは、夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出します。

離婚だけではなく、親権者の指定、養育費、慰謝料、財産分与、年金分与などの離婚条件の請求も同時に行えます。

2-2.第1回口頭弁論期日の指定

訴状を受け取った家庭裁判所では、訴状や添付書類を審査した後に第1回口頭弁論の期日を指定します。第1回期日は、訴状を受理した1か月後に行われることが一般的です。

家庭裁判所は、離婚裁判で訴えられた相手方(被告)に第1回期日の呼出状と訴状の副本を送達します。

これに対して、被告は原告が提出した離婚の事由を記載した答弁書に対する反論を記載した答弁書を、第1回口頭弁論期日の1週間前までに家庭裁判所に提出しなければなりません。

2-3.第1回口頭弁論

口頭弁論は、家庭裁判所の公開の法廷で行われます。それぞれ自分の主張の正当性について証拠を用いて説明して、相手の主張に反論します。

弁護士に依頼していれば、本人に代わって弁護士が代理で出廷することもできます。

裁判官は、一般的には、訴状と答弁書の食い違う点(争点)を確認して、反論するための準備書面や証拠の提出を指示します。

通常は、第1回の口頭弁論で判決が出されることはないため、その場で次回の期日の調整を行います。

2-4.第2回目以降の口頭弁論

第2回目以降の口頭弁論は、ほぼ1か月に1回のペースで行われます。口頭弁論では、双方の主張と反論を繰り返すことで、離婚裁判の争点を整理していきます。

口頭弁論では、原告と被告が、それぞれの主張を裏付けるための証拠を提出します。こうして双方の主張と反論が数回の期日中に繰り返されます。

家庭裁判所は、双方の提出した証拠を基にして、どちらの主張が法的観点から見て正当かを判断します。

証拠には、書証と人証があります。

書証は、書類や資料などです。例えば、不倫相手との画像や動画、メールなどのやり取りなど、離婚の理由を証明するための記録された証拠をいいます。

人証は、証人尋問や本人尋問です。例えば、DVが原因で離婚する場合、夫の暴力を目撃した家政婦が証人として証人尋問を受けた際の証言です。

2-5.和解の試み

離婚裁判では、家庭裁判所は当事者に数回にわたり和解を進めることが一般的です。訴訟を提起した後に和解が成立することを、裁判上の和解と言います。

裁判官の和解提案を受け入れるか否かは、当事者の自由な判断に委ねられています。和解に納得がいかなければ、和解提案に無理に従う必要はありません。

和解が成立すれば、裁判者尾は和解調書を作成して、10日以内に役所に和解調書を持参して離婚届を提出すれば、和解離婚が成立します。

2-6.弁論終結・判決

数回の口頭弁論期日を行い、双方の主張と証拠が揃えば弁論が終結して、判決の言い渡し期日が指定されます。

裁判所が判決を下して、当事者に判決書が送達されると2週間後に判決が確定します。すなわち、離婚判決が出されて2週間後に判決がすると、その時点で離婚が成立します。

判決が出された後、離婚成立から10日以内に役所に離婚届を提出しなければなりません。

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3.離婚裁判にかかる費用

離婚裁判にかかる費用は、以下の通りです。

離婚だけを請求する場合1万3000円の収入印紙代
慰謝料を請求する場合160万円を超える慰謝料請求には、裁判所所定の手数料金額の収入印紙が必要。160万円以下の慰謝料請求は、1万3000円。
養育費を請求する場合1200円 × 子どもの人数 を加算
財産分与を請求する場合1200円を加算
郵便切手代裁判所により異なる。通常は6000円前後。
戸籍謄本の発行手数料450円

この他に、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が必要になります。

弁護士費用は、離婚の状況により異なりますが、一般的には、70万円から110万円が相場と言われています。慰謝料や親権の取得には、これよりさらに費用がかかることもあります。

当事務所では、相談時に費用の見込みについてもお話ししますので、お気軽にお問い合わせください。

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4.離婚裁判にかかる平均期間

離婚裁判は、一般的には、半年から2年以内が平均期間と言われています。

ただし、離婚の状況や条件により、3か月で終わる場合もあれば数年かかるケースもあるため、注意が必要です。

どのような場合に離婚が長引くのかについて、次に見ていきましょう。

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5.離婚裁判が長引くケース

離婚裁判が長引くケースは、主に以下のような場合です。

  • 証拠がほとんどないため主張の裏付けができない
  • 離婚に至るまでの事情が複雑
  • 慰謝料や財産分与など離婚条件が多い
  • 親権の争いがある
  • 控訴・上告(最高裁まで行くと最短でも3年はかかる)

離婚裁判では、何よりも事実を重視します。そのため、主張を裏付ける証拠がなければ、主張が認められることはありません。

証拠があれば裁判官も認めやすいため、離婚裁判で長期間争うこともなくなりますが、証拠がなければ長期化する可能性が高くなります。

裁判では、できるだけ多くの証拠を収集することが重要です。自分の裁判でどのような証拠が必要になるのか、具体的に知りたい方は弁護士に相談してみましょう。

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6.離婚裁判を行うメリット・デメリット

ここでは、離婚裁判を行うメリット・デメリットについて見ていきます。

6-1.メリット

離婚裁判を行う最大のメリットは、何よりも「判決」という法的に強制力のある結果を得られることです。

離婚調停では、たとえ調停で離婚が妥当という流れになっても、どちらかがこの結果を拒否すれば離婚はできなくなってしまいます。

離婚裁判では、離婚請求を認める判決が下され、後にそれが確定すれば、相手がどんなに拒否しても離婚は成立します。

さらに、養育費や財産分与、慰謝料など離婚の条件についても、協議や調停で夫婦の合意が得られなくても、判決により結論が下されます。

判決は、法的な強制力があるため、相手が判決を無視して、例えば、養育費や慰謝料などを支払ってくれない場合には、すぐに強制執行の手続きをとることができます。

離婚裁判の判決は、証拠に基づいて下されます。離婚の主張を裏付けることができる適切な証拠があれば、離婚裁判を有利に進めることができるでしょう。

6-2.デメリット

離婚裁判のデメリットは、時間がかかることです。

離婚裁判では、一般的に、離婚を訴えてから判決が下されるまで約1年かかると言われています。その間は、離婚できずに裁判で争わなければならないため、大きな負担となります。

また、裁判は、基本的には、公開された法廷で行われるため、個人のプライバシーが公開されることにストレスを感じる人も少なくありません。

さらに、判決が法的強制力を持つことが、却ってデメリットとなる場合もあります。判決では、不利な判決が下されることもあるからです。

例えば、不倫で慰謝料を求めて離婚裁判を起こしたものの、不貞の事実が認められず慰謝料請求が認められない判決が下され、これが確定すると、それ以降は同一の事案についての慰謝料請求ができなくなってしまうのです。

離婚できるのか、どのような方法が適しているのか、また証拠の有無や内容など、弁護士に早い段階から相談することで、適切な解決策を提案してもらえます。

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7.離婚裁判を有利かつスムーズに進めるポイント

ここでは、実際に離婚裁判を有利かつスムーズに進めるポイントについて解説します。

7-1.弁護士に依頼する

離婚裁判を有利かつスムーズに進めるためには、早い段階から弁護士に依頼することをおすすめします。

離婚裁判は、訴状や準備書面などの準備から始まり、法廷に出廷して主張・立証を行わなければなりません。主張に説得力を持たせるためには、専門知識やノウハウが不可欠です。

弁護士に相談・依頼することで、離婚裁判にかかる労力や時間を大幅に節約することが可能になります。何よりも精神的なストレスを軽減できることは大きなメリットになります。

7-2.証拠を揃える

離婚裁判を有利かつスムーズに進めるためには、証拠が重要になります。

離婚裁判は、裁判官が当事者から提出された証拠を基に事実認定を行います。原告が、法定の離婚事由があると主張しても、それを裏付ける証拠がなければ事実と認定されません。

例えば、DVを理由に離婚裁判を起こしても、相手のDVの事実を裏付ける動画や画像、怪我の診断書などの証拠が何も無ければ、事実と認めてもらうことは難しくなります。

証拠があれば、裁判官の事実認定もスムーズになり、離婚請求や慰謝料請求が認められやすくなるでしょう。

事前に証拠を集めることが重要になりますが、どのような証拠がどういったケースに必要になるのか、弁護士に相談することでアドバイスが貰えます。

以下は、離婚理由別に集めるべき証拠の例をまとめたものです。

離婚理由集めるべき証拠例
浮気や不倫などの不貞行為・浮気相手とホテルに出入りする写真
・ホテルの領収書やクレジットカード明細
DVやモラハラ・DVやモラハラ行為を記録した動画や音声
・DVによる怪我やうつ病などの診断書
悪意の遺棄・生活費を払っていないことがわかる家計簿や預貯金通帳など
・別居されたことがわかるメール記録など
その他・離婚理由となる相手の行為が記載された日記やメモなど

7-3.和解を検討する

第1回口頭弁論後に、裁判官は当事者に対して何度か和解を勧めます。裁判官は、その際に双方の事情を考慮した和解案も提示します。

和解離婚とは、裁判の途中で当事者が離婚について譲歩しあって成立させる離婚です。

和解離婚を選ぶと、通常よりも比較的早く離婚ができます。裁判が長引くと、婚姻費用や弁護士費用などの金銭的負担も重くなり、当事者双方もストレスになるでしょう。

できるだけ早急に離婚を成立させたいのであれば、和解離婚もひとつの選択肢でしょう。

和解離婚が成立すると、裁判所は和解調書を作成します。和解調書は判決と同じ法的効力があるため、相手が調書の取り決めに従わない場合には強制執行の申立もできます。

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8.離婚裁判の注意点

離婚裁判とは、離婚調停で解決できなかった場合に、家庭裁判所に離婚を認めるか否かの判断を求める手続きです。

離婚裁判は、時間と費用、そして労力も必要になります。特に、精神的負担が大きいため、事前によく検討することが何よりも重要です。

ここでは、離婚裁判の注意点について見ていきましょう

8-1.裁判を起こすメリットとデメリットを考える

離婚裁判を起こすことを検討しても、裁判を起こすメリットがあるのか、事前に調査することが重要です。

(1)離婚裁判を起こすメリット

  • 合意がなくても裁判所の判決により離婚が認められる
  • 財産分与や親権、慰謝料や養育費などについても判断してもらえる
  • 相手方の態度を抑制できる

(2)離婚裁判を起こすデメリット

  • 時間と費用がかかる
  • 精神的負担が大きい

上記を理解したうえで、裁判を起こすか否か検討してみましょう。

8-2.離婚を裁判で争うための条件があるか?

離婚を裁判で争うためには、婚姻関係が破綻している、法定離婚事由がある、という2つの条件を満たさなければなりません。

法定離婚事由とは、民法で定められている離婚の理由(民法第770条第1項)をいい、以下の5つがあります。

  • ①不貞行為
  • ②悪意の遺棄
  • ③3年以上の生死不明
  • ④回復の見込みのない強度の精神病
  • ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由

法定離婚事由は、離婚を裁判で争うための条件であるため、たとえ法定離婚事由があっても、離婚が認められるか否かは、裁判官の判断によります。

裁判官は、当事者の主張や証拠、それぞれの立場を総合的に考慮した上で、離婚を認めるか否かの判決を下します。

したがって、離婚裁判を検討している時には、裁判で主張したいことを明確にして、その主張を裏付けるための証拠を集めておくことが重要です。

8-3.証拠収集と争点を整理する

離婚裁判で離婚を認めてもらうためには、主張を裏付けるための証拠を収集し、争うべき点を事前に明確にしておくことが必要です。

証拠が不十分であったり、争点が不明であれば、裁判が長引いたり、不利な判決を出される可能性もあるため、注意が必要です。

離婚裁判の主張を裏付けるのに有利な証拠は、以下のとおりです。

  • 写真、画像、動画、音声データなど
  • 証言
  • メール、LINE、手紙、メモ、契約書、診断書、日記など

証拠を収集するときには、離婚を切り出す前のできるだけ早い段階で集めることが大切です。時間が経過することで証拠の信憑性が低くなるケースもあるため、注意しましょう。

また、収集する証拠は、裁判官が認めやすい客観的な証拠が必要です。どのような証拠が必要になるのかは、事案により異なるため、弁護士に相談してみましょう。

8-4.和解を検討する

離婚裁判では、裁判手続き中に裁判官から和解を進められることが一般的です。裁判は時間も費用もかかることを考えれば、和解を検討することも得策でしょう。

和解のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

(1)和解のメリット

  • 時間と費用を節約できる
  • 精神的負担がかからない
  • 離婚条件の設定が自由にできる
  • 取り決めを守ってもらいやすい

(2)和解のデメリット

  • 相手の同意が必要
  • 希望の条件に合意が得られないこともある

離婚裁判のうち、6割以上が和解により解決しています。親権や財産分与の請求が満足を得られる結果になるのであれば、和解を検討してみるのもよいでしょう。

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9.離婚裁判の判決後の流れとは

ここでは、離婚裁判の判決後の流れについて見ていきます。

9-1.裁判の終了

裁判の終了方法には、以下の2つがあります。

  • 判決:離婚を認めるのか否かを裁判所が判断する
  • 和解:判決まではせずに話し合いで解決し、双方が合意したときに和解が成立

9-2.離婚成立:判決確定、和解成立

判決が出された場合、判決書が送達された日から2週間以内に控訴しなければ、判決が確定します。判決が確定すると同時に、離婚も成立します。

判決が確定すれば、原告が判決確定証明申請書を提出し判決確定証明書を受け取ります。

和解した場合は、裁判所が和解調書を作成し、同時に離婚が成立します。

9-3.離婚届提出

判決が出された後は、判決確定後10日以内に、判決書謄本、判決確定証明書と共に役所に離婚届を提出します。

和解の場合は、和解成立後10日以内に和解調書謄本と共に役所に離婚届を提出します。

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10.離婚問題を弁護士に相談、依頼するメリット

離婚問題を弁護士に相談・依頼するメリットは、以下のとおりです。

10-1.法的な観点から有益なアドバイスができる

離婚問題の話し合いでは、不倫により法外な慰謝料を請求されたり、不公平な財産分与を主張されるケースも少なくありません。

反対に、自分が慰謝料や養育費を請求する場合は、将来の未払いを防ぎたいと思うのは当然でしょう。

しかし、不倫の適正な慰謝料額や公平な財産分与、養育費の未払いを防ぐための対策など、法的な知識が必要になります。

弁護士に依頼することで、法的観点から慰謝料や財産分与の適正額、養育費の未払い対策など、事案に応じた最善策を提案してもらえます。

10-2.離婚手続きを一任できる

離婚では、調停や訴訟に移行した場合、様々な書類の収集や提出などを家庭裁判所に提出して手続きを進めなければなりません。

また、親権や養育費、財産分与、など、相手と交渉して様々な離婚条件の取り決めもしなければならないでしょう。離婚は、時間と費用、そして労力が必要です。

弁護士に一任することで、手続きを確実に進めて時間と労力を大幅に節約できます。

10-3.精神的負担が軽減できる

離婚問題では、精神的にストレスが大きくなることが多くなります。特に、プライベートな問題であるため、相談できる人も限られてくるでしょう。

弁護士に話を聞いてもらえるだけでも、精神的な負担が軽減されるケースも少なくありません。

また、法的に専門的なアドバイスを受けながら、離婚の手続きを進めるうちに、将来の見通しが立てられるようになり、次のステップへと進むことができるでしょう。

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11.離婚裁判に関するよくあるQ&A

ここでは、離婚裁判に関するよくあるQ&Aについて見ていきます。

11-1.相手が裁判に来ない・欠席した場合はどうなりますか?

相手が裁判に来ない、欠席した場合

11-2.離婚裁判を取り下げることはできますか?

判決が確定前であれば、原告は請求の全部または一部を取り下げることが可能です。

ただし、既に被告が準備書面を提出したり、弁論準備手続や口頭弁論に出席している場合は、取下げに被告の同意が必要です。

11-3.相手と顔を合わせることなく離婚裁判を進められますか?

はい、DVの被害があったような場合には、相手と直接顔を合わせることなく裁判を進めることが可能です。

口頭弁論が行われるときには、加害者の前に衝立をたててもらったり、裁判所内の別の部屋からモニター越しにやり取りをするなど、尋問の方式を選択することができます。

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12.まとめ

離婚裁判では、法的な専門知識が不可欠です。相手が弁護士を立ててきた場合、自分だけで対処することは大変に難しいでしょう。

法律事務所リーガルスマートでは、依頼者に寄り添い、二人三脚で離婚問題を解決していきます。その後の人生を見据えたサポートをさせていただきますので、是非ご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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