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モラハラ妻の特徴は?対処法や離婚する方法を弁護士が解説!

モラハラ妻の特徴は?対処法や離婚する方法を弁護士が解説!
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精神的暴力を指すモラハラは夫だけではなく、妻が行うこともあります。

モラハラ妻にはどのような特徴があるのでしょうか。

妻のモラハラに悩んだときの対処法や、離婚をするための方法にはどのようなものがあるのでしょうか。

本記事では、モラハラ妻の対処法と、離婚をするための方法について離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

目次

1.そもそもモラハラとは

モラハラとは、フランス語で精神的暴力のことを指す「harcèlement moral」を英語の語順に替えて略したもので、モラルに反する精神的ハラスメントのことを言います。

道徳・倫理のことを指す「モラル」という言葉に、セクハラ・パワハラなどでも仕様される嫌がらせを意味する「ハラスメント」という言葉が合わさったものです。

今回お伝えするような夫婦間の問題の他にも、労働者に対するモラハラが問題になることもあります。

1-1.モラハラに該当する行為にはどのようなものがあるのか

モラハラに該当する行為として次のものが挙げられます。

(1)人格を否定する言動

人格を否定する言動はモラハラにあたります。

例えば次のような言動です。

  • バカ
  • アホ
  • クズ
  • 仕事ができない
  • ノロマ
  • ろくでなし
  • 安月給

(2)無視をする・会話を拒絶する

話しかけても無視をしたり、会話することを拒絶することもモラハラにあたります。

(3)各種嫌がらせを行う

例えば所有しているものを勝手に捨てる・壊したり、歩いているところで足をかけるなど(DVにもなりうる)、食べ物に異物を混ぜるなど、各種嫌がらせを行うこともモラハラであるといえます。

(4)プライベートを監視したり束縛したりする

プライベートを監視したり束縛することも、モラハラとなります。

1-2.モラハラは夫婦のどちらも行いうる

モラハラについては「モラ夫」という言葉にもあるように、夫が妻に行うケースが多いです。

しかし、夫が妻に行うこれらの行為のみがモラハラに該当するのではなく、妻が夫に対して行うこともあります。

特に夫のみが行うもの・妻のみが行うもの、という区別はなく、夫婦いずれも問題となるので注意をしましょう。

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2.モラハラ妻のよくある言動・特徴

モラハラを行う妻によくある言動・特徴として次のようなものが挙げられます。

2-1.プライドが高く自分が常に正しいと思っている

プライドが高く、自分が常に正しいと思っているという特徴があります。

そのため、次のような言動が行われます。

  • 意見が対立しても自分が主張すること以外認めない
  • 気に食わないことがあると話し合いもせず決めにくる
  • 不都合なものはすべて夫のせいにする

2-2.自分が主張することが「常識」と主張する

意見が対立したときの特徴として、自分が主張することが「常識」であると主張します。

これは、夫が非常識であって改めることを強いるために行われます。

そのため、次のような言動が行われます。

  • こんな常識も知らないのか?
  • 常識を知らないのであれば意見をするな
  • 他の常識については認めない

2-3.間違いを認めないで夫のせいにする

間違いがあった場合に間違いを認めずに、これらを夫のせいにしがちであるという特徴があります。

そのため、次のような言動が行われます。

  • 私は◯◯を買ってきてといったのに、◯◯を買っていない(実際に妻は△△を指定)、人の話を聞けないのか
  • 私が間違うはずがない、あなたが嘘を言った

2-4.細かい性格である

細かい性格であり、夫が大雑把な性格であると許せないという特徴があります。

そのため、次のような言動が行われます

  • 洗濯物の脱ぎっぱなしであることに対して執拗な非難をする
  • 机の上にあるものの配置が違うだけで執拗に夫を非難する

これらの行為はモラハラに該当しえます。

2-5.夫を支配しようとする

夫を支配しようとする性格であるという特徴があります。

そのため、次のような言動が行われます。

  • 夫の行動について報告させる
  • 夫の友達や家族と合わせない
  • 休日の行動を指定する

これらの行為はモラハラに該当しえます。

2-6.他人の前では良い妻・良い母を装う

家庭内では暴言を吐くようなモラハラ妻も、他人の前では良い妻・良い母を装うという特徴があります。

そのため、親族・友人知人はモラハラをしているとは思わなかったということも珍しくありません。

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3.妻のモラハラが発生する原因

そもそもどうして妻がモラハラをしてしまうのでしょうか。

3-1.妻自身が虐待・モラハラを受けてきた経験がある

モラハラ妻となる原因としてよく挙げられるのが、妻自身が過去に親から虐待されり、親や昔の交際相手からモラハラを受けたことがある場合です。

自分がコントロールされて過ごしてきたことが原因で、家を出たら・結婚をしたら今度は自分がコントロールをする番であると考えていることがあります。

3-2.結婚生活に不満がある

結婚生活に不満があることが原因でモラハラをしてしまうことがあります。

結婚生活にはある程度の不満はつきものです。

しかし、次のような不満は容易に解消できるものではありません。

  • 夫の収入が低い
  • 昔からの友達と比べて低い生活水準で過ごしている
  • 子育てに疲れてしまって自分のやりたいことができない
  • キャリアを諦めざるを得なくなった

このような不満を、夫に向けてしまい、モラハラをしてしまうことがあります。

3-3.生活環境の変化

結婚や出産をすると生活環境が大きく変わります。

結婚をすることで、実家から出る・従来住んでいたところから出る、などした上で、夫と暮らすことになります。

遠方に引っ越すような場合には、自分の友人と会えなくなる一方で、夫の親族や友人・職場の上司や同僚などと交流する機会が増えるなど、交友関係が大きく変わることもあります。

さらに、妊娠・出産をすることで、ホルモンバランスや体系に変化が生まれたり、子育てをすることで生活のリズムは大きく変わります。

これらの生活環境の変化によってストレスがたまってしまい、モラハラを行うことがあります。

3-4.夫がモラハラのターゲットになりやすい

夫がモラハラのターゲットになりやすいような場合に、妻がモラハラをしてしまうこともあります。

どのような夫がモラハラのターゲットになりやすいのかは次項で確認しましょう。

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4.モラハラ被害に遭いやすい夫の特徴

モラハラの被害に遭いやすい夫の特徴としては次のようなものがあります。

4-1.自分の意見を通すのが苦手

自分の意見を通すのが苦手な夫はモラハラ被害に遭いやすいです。

自分が持っている意見を相手に伝えることのみならず、相手の主張について嫌であるにも関わらず、嫌であることを言うことができない性格の人がこれにあたります。

交際・結婚を経て、妻は自分の考え方や自分の意見のみを主張してくるので、自分が正しいと思い込んでしまって、なにか意見が対立したような場合、自分自身を否定された気分になりモラハラ被害に遭ってしまうことが考えられます。

4-2.我慢強い性格である

我慢強い性格である夫はモラハラ被害に遭いやすいです。

我慢強いため、妻の多少の暴言や理不尽な対応も我慢してしまいます。

その結果、妻のモラハラもエスカレートしてしまい、夫婦関係が破綻するほどのモラハラに繋がってしまうことがあります。

4-3.夫の自己肯定感が低い

自己肯定感が低いような夫はモラハラの被害に遭いやすいです。

身長が低い、学歴が無い、収入が無いなどが原因で、自己肯定感が低いような場合には、妻からのモラハラに反論できません。

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5.妻からのモラハラへの対処法

妻からのモラハラにどのように対処すれば良いでしょうか。

5-1.妻に起こっている変化について共有する

妻からのモラハラが生活環境の変化や、妊娠・出産などからくるホルモンバランスや子育ての寝不足に起因するような場合、モラハラといっても一過性のもので終わる可能性があります。

妻に起こっている変化と、それに伴って妻が抱えている悩み、要望などを聞いて、改善策を検討してみましょう。

生活環境が変化している場合、たまには実家でのんびりさせてあげたり、会えなくなった友人とのんびりしてくるように伝えてみてはいかがでしょうか?

妊娠・出産などで体調に変化がある、寝不足であるような場合には、例えば自分や妻の両親を自宅に招いたり、家政婦を雇うなどして、家事や子育ての負担を減らすことも検討しましょう。

5-2.モラハラであることを伝えて改善を要求する

一過性のものではなく、妻の行為がモラハラであることを伝えて改善を要求しましょう。

モラハラが耐えられない程度で、かつ、日常的になっている場合には、モラハラ妻はそのことが当たり前であると考えていることがあります。

そのままでは永遠にモラハラは改善されず、夫婦関係が破綻するに至りかねません。

妻が行っていることが、異様なモラハラであることを伝えて、改善を要求しましょう。

自分がモラハラを受け続けることが限界であることを伝えるとともに、どのような不満があるのか、改善のための方法を模索できないか話し合いを行います。

冷静に話し合いをするのが難しいようなケースでは第三者を交えて話して話してみるのも良いでしょう。

親族や友人など近しい人でも良いのですが、上述したようにモラハラ妻はそのプライドの高さからか、他人の前では良い妻を装っていますので、プライドを傷つける行為となりモラハラが悪化する可能性もあります。

そのため、カウンセラーに相談することも検討しましょう。

カウンセラーについては妻が一人で相談をしても良いですし、夫婦で揃って相談をすることができるものもあります。

5-3.別居をする

別居をすることも対策の一つです。

別居をすることで、自分が行っていた行為がモラハラであると気づいてもらえ、このままではいけないと考えてもらえるでしょう。

また、モラハラの被害にあっているような場合には、自分も精神的に追い詰められてしまって、いろんなことを考える余裕がないようなケースもあります。

このような場合には別居をして、精神的な安定を取り戻してから、今後のことを考えるようにしましょう。

5-4.離婚をする

モラハラの程度が酷く、夫婦関係が破綻してしまって修復が不可能であるような場合には離婚も検討することになります。

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6.妻のモラハラで離婚する方法

妻のモラハラで離婚するためにはどのようにすれば良いのでしょうか。

6-1.離婚協議を行う

妻と離婚協議を行います。

協議離婚においては、離婚をするかどうか、子どもがいる場合には親権者をどちらにするか、について合意できれば離婚が可能です。

慰謝料・財産分与・養育費・面会交流については必ず決めなければならないわけではありませんが、合意できた場合には離婚協議書という形で書面にしましょう。

6-2.離婚調停を申し立てる

離婚協議をしても離婚に合意できない場合には、離婚調停の申し立てます。

離婚調停とは、離婚問題について解決するための調停をいいます。

調停では、裁判官1名と離婚問題について詳しい民間人から選ばれる調停委員2名からなる調停委員会が、夫・妻双方から主張や意見を聞きながら整理をして、紛争を解決するものです。

離婚裁判を行う前には必ず離婚調停を行うことになっています(調停前置主義)

離婚調停では離婚をするかどうか・親権だけではなく、慰謝料・財産分与・養育費・親権・面会交流などすべての問題を解決します。

6-3.離婚裁判を申し立てる

調停で離婚ができない場合には離婚裁判を申し立てます。

裁判では判決という形で裁判所から示される判断に当事者が従うことになり、判決で離婚するとなった場合には離婚が成立します。

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7.モラハラ妻と離婚する際の注意点

モラハラ妻と離婚する場合の注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。

7-1.モラハラの事実を証明する証拠は離婚前から収集する

モラハラの事実を証明するための証拠は離婚前から収集しましょう。

離婚をする・慰謝料を請求する場合、最終的には裁判所でモラハラの事実の立証が行われます。

モラハラの事実があったことを主張し、これを証拠で裏付けることで、裁判所にもハラハラの事実を認定してもらって、離婚・慰謝料を勝ち取ることになります。

そのため、離婚をするにあたって証拠の収集は非常に重要です。

いざ離婚の交渉を始めた後にモラハラをしたという事実の証拠を集めようとしたとしても、非常に困難を伴うことになり、モラハラを立証できなくなる可能性も高いです。

モラハラの事実を証明するための証拠は離婚前から収集するようにしましょう。

7-2.モラハラは離婚原因となるのか

モラハラは離婚原因となるのでしょうか。

離婚協議・離婚調停で離婚に合意できない場合には、離婚裁判を起こして離婚を請求することになります。

この離婚裁判を起こす場合には、民法770条1項各号所定の離婚原因が必要です。

民法770条1項各号の規定の中にはモラハラについて直接規定した条文はなく、モラハラをしたという事実のみで離婚の請求はできません。

しかし、モラハラをするなどで婚姻関係が破綻しているような場合には、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し得、離婚原因となる場合があります。

もし、相手が不倫をしている、家に戻らないなどで悪意の遺棄といえるような場合にはそれぞれ、民法770条1項1号・2号の離婚原因になるので、これらを主張し立証するのが確実です。

また、モラハラの他にも、DVや浪費癖など婚姻関係を破綻させる事情がある場合には、あわせて婚姻関係の破綻を考慮することになるので、モラハラと合わせて一緒に主張・立証するようにしましょう。

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8.モラハラ妻との離婚を弁護士に相談、依頼するメリット

モラハラ妻との離婚を弁護士に相談・依頼するメリットには次のようなものがあります。

8-1.法的問題についてのサポートを受けることができる

モラハラで離婚をするような場合には、モラハラといえる行為なのかどうか、モラハラといえる場合にその立証のためにどのような証拠を集めるべきなのか、などの法律や手続き上の知識が欠かせません。

弁護士に相談・依頼することで、これら法律問題についてのサポートをしっかり受けることができます。

8-2.心強い味方として離婚に向けて伴走してくれる

男性がモラハラを受けていて妻との離婚を考えている、ということはなかなか人に相談しづらいことのほうが多いです。

弁護士にモラハラ被害を相談することで、精神的に楽になることが期待できます。

また、モラハラ被害にあっていることを理由に離婚する場合、相手が離婚に合意しないことが予想され、離婚調停・離婚裁判と進み、長期化することが考えられます。

弁護士に依頼してしまえば、離婚に向けて心強いパートナーとして伴走してもらえるといえるでしょう。

8-3.依頼をすれば相手との交渉を任せてしまえる

ひとたび依頼をすれば相手との交渉を任せてしまうことができます。

モラハラ妻との交渉をその被害者である夫が何らの精神的負担なく適切に行うことは期待できません。

そして、モラハラ妻が離婚に反対する場合、離婚問題の解決までには長い時間を費やす必要があり、交渉をする機会も増えます。

弁護士にまかせてしまえば、交渉の代理を行ってもらえるので、交渉に伴う心理的負担を軽減することができます。

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9.モラハラ妻との離婚に関するよくあるQ&A

モラハラ妻との離婚に関してよくあるQ&Aとしては次のようなものがあります。

9-1.慰謝料の支払いをしなければなりませんか?

離婚の際に問題となる金銭問題の一つに慰謝料の問題があります。

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償であり、民法709条・710条によって認められるもので、精神的苦痛を与えた者が被害者に対して支払う必要があります。

モラハラで離婚をする場合、精神的苦痛を与えるのはモラハラをした側なので、妻がモラハラをしたのであれば、慰謝料の支払いは妻がしなければなりません。

稀に慰謝料は離婚にあたって女性が請求するもの、と考えている方もいるのですが慰謝料に関しては精神的苦痛を与えた側が支払わなければならないものであることを知っておきましょう。

9-2.モラハラ妻から子どもの親権を取得することはできますか?

夫婦に子どもがいる場合に問題になるのが子どもの親権です。

モラハラを行うような妻のもとで養育をさせたくない場合、子の親権を父親が取得することも検討するでしょう。

もちろん当事者間で親権について争いがない場合には、父親が親権を取得することも可能です。

しかし、当事者間で親権について争いがある場合、最終的には家庭裁判所が親権者を決めることになりますが、親権に関する母性優先の原則から、基本的には母親に有利になる傾向にあります。

そのため、妻のモラハラおよびその他の事情にかんがみて、妻が子を監護することが適切ではなく、父に親権を与えるのが適切であるといえる状況を作る必要があります。

妻のモラハラを詳細に立証することはもちろん、父側としても両親や兄弟姉妹と一緒に住むなどして、子どもを監護するために必要な環境が揃っていることを示せるようにして、親権争いを行う必要があります。

必ず母親が親権者になるわけではなく、父親が親権を得られるケースも多々ありますので、弁護士に相談・依頼しながら、子の監護に適切な状況をつくって手続きをするようにしましょう。

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10.まとめ

本記事では、モラハラ妻の特徴と、モラハラに耐えかねた場合の夫の対応策、モラハラを原因に離婚する方法や注意点などについてお伝えしました。

もしモラハラで離婚をする場合には、証拠の収集や相手方との交渉で弁護士は協力な味方になってくれますので、まずは相談をしてみてください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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