慰謝料請求したい

浮気相手に慰謝料請求できるケースや流れや注意点を弁護士が解説

浮気相手に慰謝料請求できるケースや流れや注意点を弁護士が解説
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本記事では、配偶者の浮気相手に慰謝料請求できるケースや慰謝料請求の流れ、慰謝料請求する上での注意点等について解説します。

目次

1.浮気で慰謝料請求が認められるケース

本章では、浮気で慰謝料請求が認められるケースについて解説します。

1-1. 配偶者が浮気の事実を認めたかその事実が証明された

慰謝料請求権(民法第710条)は、不法行為によって受けた非財産的損害(精神的苦痛)に対する賠償請求権です。婚姻関係にある夫婦は、お互いに第三者と性的関係を持たない義務(貞操義務)を負います。

従って、既婚者の一方が第三者と性的関係を伴う交際をした場合には、他方に対する貞操義務に違反したことになります。この貞操義務違反(不貞行為)は、配偶者に対する不法行為となります。

そのため、まず浮気した側の配偶者が、不貞行為を認めた場合には慰謝料請求できます。

また、不貞行為の事実を認めなかった場合は最終的に裁判でその事実の有無が争われることになります。慰謝料請求する側が、不貞行為の事実を証拠によって証明した場合には慰謝料請求が認められることになります。

1-2. 不貞行為が行われた時点で婚姻関係が破綻していなかった

既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を持った場合に、最初に性的関係を持った時点で婚姻関係が破綻していたとはいえない場合には貞操権侵害が認められます。

婚姻関係が破綻していたといえるか否かが争われた場合は、裁判官が婚姻生活の状況について総合的に考慮して判断することになります。

1-3. 浮気の発覚および浮気相手の特定から3年経過していない

浮気の慰謝料請求権については、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効規定(民法第724条)が適用されます。

これにより、慰謝料請求権は ①被害者が損害及び加害者を知った時から3年間それを行使しないとき(1号)、及び②不法行為の時から20年間行使しないとき(2号)には時効により消滅します。

従って、浮気相手に対する慰謝料請求権は被害者が不貞行為の事実および加害者を知った時点から3年を経過すると消滅時効が完成してしまいます。

また、被害者が不貞行為の事実を知らなかった場合でも、不貞行為が最後に行われた時点から20年経過すると慰謝料請求権の消滅時効が完成します。

なお、消滅時効というのは、期間が経過すれば自動的に権利が消滅するものではありません。相手が、消滅時効による権利の消滅を主張する必要があります(消滅時効の援用)。したがって、浮気相手が自主的に慰謝料を支払えば、これを受け取ることは問題ありません。しかし、実際は消滅時効を援用してくるため、上記の期間経過後は慰謝料を受け取れなくなることがほとんどです。

1-4. 浮気相手の身元が特定できている

まず、浮気相手の氏名・住所が特定できていることが必要になります。

配偶者に対する慰謝料請求は、浮気相手の氏名住所が判明していなくても可能です。しかし浮気相手に対して慰謝料請求する場合は、人違いによる請求が許されないことはもちろん、慰謝料請求の内容証明や訴状を送る際にも必ず相手の氏名・住所が特定できていなければなりません。

1-5. 浮気相手が相手を既婚者と知っていた又は知らないことについて過失がある

浮気相手が不法行為として損害賠償責任を負うのは、貞操権侵害の故意がある場合、つまり相手が既婚者であることを知っていたことが必要です従って、相手が既婚であるかどうかを全く話さなかったり、あるいは「独身である」「配偶者とは離婚した」等と偽っていた場合には浮気相手に貞操権侵害の故意が認められない可能性があります。

もっとも、普通ならば既婚者であると気づけたような場合は、たとえ既婚者であると知らなかったとしても、損害賠償責任を負います。

なお、裁判では原告側(慰謝料請求する側)が、被告(浮気相手)に貞操権侵害の故意又は過失があったこと、つまり性的関係を持った時点で相手(原告の配偶者)が既婚者であることを知っていた又は知らないことについて過失があった旨を立証する必要があります。

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2.浮気で慰謝料請求が認められないケース

逆に、浮気で慰謝料請求が認められないケースは以下の場合です。

2-1. 浮気相手が性的関係を持った事実を認めず、証明できなかった場合

配偶者が結婚後に第三者と交際した事実はあるが、性的関係を持った事実がない場合、またはその事実を証明できなかった場合は原則として慰謝料請求が認められません。

性的関係がなくても慰謝料請求を認めた例外的なケースはありますが、少数です。また、認められる金額もそれほど多くないケースがほとんどです。

2-2. 性的関係を持った時点で夫婦関係が破綻していた場合

最初に性的関係を持った時点で既に別居中である等、婚姻関係が破綻していた場合には貞操権を侵害したとはいえないことになります。この点、一方が他方の浮気の事実を知らないまま不仲になり別居している間に浮気が発覚したというような状況でも、不貞行為と婚姻破綻の間に因果関係があるとはいえないため貞操権侵害は認められないことになります。

2-3. 浮気が行われてから20年経過していた

被害者が貞操権侵害の事実を知らなかった場合も、最後に貞操権侵害行為が行われてから20年経過すると慰謝料請求権の消滅時効が完成します。

2-4. 浮気相手の身元を特定できない場合

浮気相手の身元を特定できない場合も配偶者に対する慰謝料請求は可能ですが、最低でも住所と氏名が特定できていなければ、浮気相手に対して慰謝料請求することは事実上できません。

2-5. 相手が既婚者であることを知らなかったか「独身である」等と偽られた場合

浮気相手が、慰謝料を請求された時点までその相手が既婚者であることを知らなかった場合、または既婚者が「自分は独身である」「離婚した」等と偽っていた場合には貞操権侵害の故意が認められず、浮気相手に対する慰謝料請求は認められない可能性があります。

ただし、故意がなくても、知らなかったことについて過失があれば慰謝料請求は認められます。

2-6. 浮気の事実が発覚して被害者が浮気相手を特定した時点から3年経過した場合

浮気相手に対する慰謝料請求では加害者つまり浮気相手が特定されていることが必要となるため、消滅時効も浮気相手が特定された時点から進行します

消滅時効の起算日についての「特定」とは、損害賠償請求が事実上可能になることを意味します。過去の裁判例では、加害者の住所、氏名を知った時点であるとしたものがあります。

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3.浮気された時にやってはいけない行動

浮気が発覚すると、憤りにかられて感情的になってしまうのも仕方ないといえます。しかし、以下のような行動をとってしまうと慰謝料や離婚を請求する上で不利益を受けることになります。また、行動によっては逆に相手から損害賠償や慰謝料請求されたり、さらに警察に通報されたり告訴されてしまうおそれもあります。

3-1. 配偶者/浮気相手に対する暴力・暴言・脅迫

浮気を知ったときに配偶者や浮気相手に対してやってしまいがちなのが、相手に対して暴行したり暴言を浴びせたり、「殺すぞ」「親とか会社にバラすぞ」等と脅すなどの行動に出てしまうことです。

無理もないことではあるのですが、浮気自体は刑法他の犯罪にはあたらないので、浮気相手に対する暴行や脅迫が刑法の正当防衛や緊急避難によって正当化されるわけではありません。

身体的暴力と脅迫は1回限りのものであっても、民事上の不法行為に該当します。そのため、暴行や脅迫を行ってしまった場合には浮気相手から慰謝料請求されたり、暴行・脅迫の程度によっては警察に逮捕や取り調べをされる可能性があります。

3-2. 浮気相手の自宅立ち入り・所有物持ち出し・毀損行為

報復目的に限らず、証拠収集の目的であっても、浮気相手の自宅をつきとめて立ち入ったり、所有物を持ち出したり、家財道具を壊したり使用不能にさせたりする行為は全て犯罪に該当します。※

※それぞれ住居侵入罪(刑法第130条)・窃盗罪(同第235条)・器物損壊罪(同第261条)

3-3. 浮気されたことについてSNSで投稿すること

浮気された旨をSNSで投稿することも、プライバシー侵害や名誉毀損にあたる可能性があります。特にインスタのアカウント名を実名(ローマ字含む)にしている場合やFacebookのような実名前提のアカウントでの投稿は、不特定多数の人が投稿者氏名を知ることができるので、当事者の氏名を出さなくてもプライバシー侵害に加えて名誉毀損に該当する可能性が高くなります。

この行為だけに対して慰謝料請求される可能性は低いかもしれませんが、被害者側が加害者側に対して不法行為を行っていたことになるので、配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求する際に不利益を受けることになります。

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4.浮気相手に慰謝料請求する流れ

浮気相手に対する慰謝料請求を考えたとき、まず気になることの一つとして「どうやって慰謝料請求すればよいか」があると思います。

本章では浮気相手に慰謝料請求する流れについて解説します。なお、ここでは被害者をA、浮気した配偶者をB、浮気相手をCと表記します。

4-1.浮気相手と直接会って交渉する

まず、Cと話し合い(示談交渉)の機会を持ち、そこでCがBを既婚者と知りながらBと性的関係を持った事実を認めさせて慰謝料請求するという方法をとることができます。

交渉が成立した場合は、示談書の原文を作成して公証役場に持参し、公正証書として作成することをお勧めします。これは公正証書が裁判の判決と同等の強制力を持つため、慰謝料の支払いが行われなかったり分割払いが途中で滞ったりした場合に強制執行が可能になるからです。

4-2.内容証明郵便を送付する

Cから話し合いを拒否されたり、BともCとも直接会いたくないという場合は、慰謝料を請求する旨の書面を作成して内容証明郵便で郵送するようにしてください。内容証明郵便を利用することにより、郵便局がその郵便の内容と発送日時・到達日時を記録して証明することができます。これによって、慰謝料請求権が消滅時効(民法第724条1号)にかかるのを防ぐことが可能になります。ただし、内容証明郵便を利用してもCに対して慰謝料を強制的に取り立てる効力は発生しません。

4-3.訴訟を申し立てる

示談交渉が成立しなかったり、内容証明を送っても支払いが行われなかった場合は、裁判所に慰謝料請求訴訟を提起して裁判で請求します。請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟提起します。

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5.浮気相手に慰謝料請求する注意点

本章では、浮気相手に慰謝料請求する際に注意すべきことについて解説します。

5-1. 時効期間内に請求すること

貞操権侵害の慰謝料請求権は時効期間内経過後に消滅します。

そのため、消滅時効の進行を止める「裁判上の請求」(民法第147条1項1号)をできるだけ早く行うことが大切です。裁判上の請求とは訴訟提起のことです。

ただし、いきなり裁判までは避けたいという方は、内容証明郵便で書面を郵送することをお勧めします。内容証明郵便を送ると、時効の完成が6か月間猶予されます。

5-2. 浮気当事者に求償権を放棄させる

浮気相手に貞操権侵害の故意がある場合、有責配偶者と浮気相手とは被害者に対して1個の慰謝料支払義務を連帯して負うことになります。これは不真正連帯債務と呼ばれますが、不真正連帯債務であっても求償関係が成立します。

これにより、有責配偶者と浮気相手との間で負担割合を定めていれば、どちらかが全額支払った時に他方に対して負担割合を超える金額について支払いを求めることができます。これを「求償権」といいます。負担割合は原則平等、つまり5:5です。しかし、内容によっては浮気相手が4,配偶者が6,というように同じ負担割合ではないこともあります。

例えば、妻Bが夫Aの浮気相手Cに対して100万円の慰謝料請求をした場合に、負担割合が平等であれば、CがBに対して100万円支払ったとしてもCはBに対して50万円を請求できます。BがAに離婚を求める場合は生計が分かれますので大きな問題とはいえませんが、離婚を求めない場合は慰謝料請求後もBAの家計が同じであることが多いでしょう。そのため、CからAに対して求償されてしまうと夫の浮気相手に対して慰謝料請求した意味が小さくなる可能性があります。

この求償権については、同意があれば放棄させる(行使させない)ことができます。そこで、示談交渉の場で求償権不行使について相手の同意を得ておくことをお勧めします。

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6.慰謝料の相場

本章では、浮気相手に慰謝料請求する場合の慰謝料の相場について解説します。

6-1.相場は50~100万円

離婚をせずに浮気相手に対して慰謝料請求する場合は、浮気の事実により貞操権を侵害されたことは認められますが、それによって婚姻が破綻したとはいえないので、離婚を求める場合に比べて相場の金額は低くなります。多くの場合50万円〜100万円程度で、最大で150万円程度とされています。

6-2.財産状況等により相場以上の慰謝料が認められる場合もある

ただし、離婚を求めない場合であっても、配偶者や浮気相手の財産状況、婚姻継続期間と浮気の継続期間、未成熟の子の有無や年齢、浮気の経緯、被害者が受けた精神的苦痛の程度等の諸事情を考慮して、相場を大幅に上回る額の慰謝料が認められたケースもあります。

例えば東京地方裁判所2004[H16]年4月23日付判決は、婚姻期間3年・浮気継続期間2年半で被害者(妻)がうつ病及び自律神経失調症を発症していたケースで、離婚に至らなかったにもかかわらず被告(浮気相手の女性)に対して400万円の支払いを命じました。

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7.慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

配偶者の浮気が発覚した場合、浮気相手に対して慰謝料請求することが可能です。

しかし、まず請求額について被害者個人で判断することが難しいという問題があります。また、内容証明郵便で慰謝料請求するには最低でも相手の住所を特定している必要があります。そして内容証明には支払いを法的に強制する効力がないため、無視された場合に無理やり取り立てることはできません。

浮気相手から慰謝料を強制的に取り立てるためには、裁判で請求認容判決を得ることが必要です。しかし裁判では、不貞行為の事実に加えて浮気相手に貞操権侵害の故意があったことも立証しなければなりません。これらを被害者本人が行うことは困難です。

この点、浮気相手に対する慰謝料請求について弁護士に相談することで、これらの問題を解決することができます。本章では、浮気相手から慰謝料請求を取ることを弁護士に相談するメリットについて解説します。

7-1. 浮気相手の特定が容易になる

浮気相手に対する慰謝料請求で最初にネックとなりやすいのが、浮気相手の住所氏名の特定です。2005年に個人情報保護法が施行されて以来、第三者が個人の住所や氏名を特定することは難しくなっています。

この点、浮気相手の固定電話・携帯電話のいずれかの番号、または所有する車のナンバープレートが判明している場合は、弁護士に相談すれば弁護士照会制度を利用して、弁護士会を通して通信事業者や運輸局に登録者住所氏名照会を行い、相手の情報が判明することがあります。

7-2.証拠収集方法について助言を受けられる

(1)証拠収集を被害者本人が行うことは困難

次にネックとなるのが「証拠収集」です。配偶者や浮気相手が浮気の事実をすぐに認めて慰謝料請求に応じてくれれば、証拠を揃える必要は生じません。

しかし多くの場合、浮気の事実を認めさせるための証拠を集める必要が生じます。また、離婚請求や浮気の慰謝料請求の交渉が成立せずに訴訟で争うことになった場合は、原告側(離婚や慰謝料を請求する側)が配偶者の浮気の事実を立証しなければなりません。

(2)弁護士に相談すれば証拠収集の悩みが解決する

この点、男女問題に強い弁護士に相談すれば個別の事情に応じて必要となる証拠の種類や、それぞれの証拠の集め方について詳しいアドバイスを受けることができます。

7-3. 適正な請求額を算定してもらえる

浮気相手に対して慰謝料を請求する場合、さらに問題となるのが「いくらぐらい請求できるか」ということだと思います。被害者が浮気相手に対して憤りにかられて多額の慰謝料を取りたいと思うのは当然です。

しかし、慰謝料額の算定は浮気が行われた状況、結婚生活の状況、離婚を求めるか求めないか、離婚を求める場合は他に財産分与や養育費等財産的な問題で交渉する必要があるか否か、離婚を求めない場合は配偶者と浮気相手の一方または両方に請求するか等、さまざまな要素を総合的に判断して行う必要があります。弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。

7-4. 内容証明送付・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる

浮気相手に対して慰謝料を請求するにあたってはさまざまな法的手続をとる必要があります。これも個人にとってはネックとなりがちです。被害者名義で内容証明を送っても、相手が無視したり交渉に応じてくれない可能性があります。あるいは、相手側が弁護士に代理での交渉を依頼することも想定されます。

そこで、弁護士に相談することにより、弁護士名義での慰謝料請求が可能になるので相手が交渉に応じてくれる可能性が高くなります。また相手側が弁護士を立てている場合でも、対等に交渉することができます。

さらに、慰謝料請求の交渉がまとまらずに裁判で争うことになった場合も、被害者個人で行うのが難しい訴状作成や証拠の提出、期日出席・弁論等の訴訟関連の手続を任せることができます。

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8.浮気相手に関するよくあるQ&A

本章では、浮気相手に慰謝料請求することに関連して、よく頂いている質問とそれに対する回答をご紹介します。

8-1.浮気相手に対して慰謝料請求したいが相手の名前や住所がわからない場合はどうすればよいですか?

慰謝料請求に先立って、被害者本人が浮気相手の探偵事務所に調査委託するか、弁護士照会制度(弁護士法第23条の2)を使って調べてもらうという方法をとることが可能です。弁護士照会制度を利用するためには、最低相手の電話番号・携帯電話番号・LINEのID・自家用車のナンバーのいずれかがわかっている必要があります。ただし、LINEの場合はLINE社が登録者氏名住所の開示を拒否する可能性もあります。

8-2.浮気相手に慰謝料100万円を請求したところ毎月3万円程度の分割払いにしてほしいといわれました。一括払いが無理なのはわかりますが、不払いになるのが心配です。不払いを防ぐにはどうすればよいですか?

確かに、慰謝料は分割払いにすると途中で滞納された上、連絡が取れなくなる可能性があります。しかし、現実的に、大幅な減額または慰謝料の多回数分割払いを認めなければ示談が成立しない場合が多くあります。

慰謝料の分割払いを認める場合は、示談書に以下の記載をしてください:

  • 支払総額
  • 分割回数
  • 1回あたりの支払金額
  • 理由を問わず、毎月の支払期日を〇日以上過ぎても支払われなかった場合は期限の利益を失い、残額全額を債権者が決めた期日までに支払うこと
  • その支払いもなされなかった場合は債務者の財産を差し押さえることを承諾する

(執行認諾文言)

その上で、示談書を公証役場に持参して、執行認諾文言付き公正証書として作成してください。これにより、債務者(不倫相手)の財産の範囲での慰謝料支払いが確保されます。公正証書でなければ、執行認諾文言をつけても効力がありません。また、執行に備えて、勤務先、普段使用している銀行口座など財産について聴取しておくといいでしょう。

ただし、執行認諾文言付き公正証書によっても、示談成立後に債務者が財産を使い込むことを禁止することまではできません。

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9.まとめ

浮気相手に対して慰謝料請求するにあたっては、相手との交渉・内容証明送付・訴訟手続等、被害者個人で行うことが困難な法的手段をとることが必要となります。相手と対等に交渉して確実に慰謝料の支払いを受けるために、男女問題を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に慰謝料請求手続を依頼すると費用がかかりますが、多くの法律事務所では初回の法律相談または初回法律相談の一部の時間(30分・1時間等)を無料で行っています。浮気相手に対して慰謝料請求する上で御質問がありましたら、是非法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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担当者

福永 臣吾
福永 臣吾法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2005年3月 慶應義塾大学経済学部 卒業
2011年3月 一橋大学法科大学院 修了
2014年12月 最高裁判所 司法研修所(鹿児島地方裁判所配属) 修了
2015年1月 弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
2015年4月 弁護士法人アディーレ法律事務所鹿児島支店支店長 就任
2023年9月 法律事務所リーガルスマート入所
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