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お金を返さない人の対処法やおすすめの回収方法を弁護士が解説!

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1.お金を返さない人のよくある特徴

お金を返さない人には一定の特徴があります。例えば、「時間にルーズ」「生活習慣が乱れている」「計画性がない」などが挙げられます。お金に対しての責任感があまりなく、それ以外の生活でもだらしないことが多いです。

こうした人は何度もお金の貸し借りを繰り返し、次第に友人が離れていってしまいます。ついには周囲からの信頼を失ってしまい、誰からも助けてもらえない、悲惨な末路を迎えると考えられます。

2.お金を返さない原因や理由

では、お金を借りていながら、返さないのはなぜでしょうか。お金を返さない原因や理由としては以下が考えられます。

  • 経済的に困窮している(借金、収入がない)
  • 病気を患っている
  • 返さなくても良いと考えている
  • 返済の優先順位が低い
  • ギャンブル依存症

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3.お金を返さない人の対処法

お金を貸した側からすると、いくら親しい間柄であっても、金額が小さくても、返して欲しいと思うのが当たり前です。しかし、世の中には一定数、自主的にお金を返してくれない人が存在します。

実は「貸したお金を返さない」というだけでは犯罪とは言えず、警察は介入してくれません。警察はあまりに強大な組織であり、個人間のやりとりに基本は口を出さないという「民事不介入の原則」があるためです。ただし、詐欺や脅迫などによってお金を貸した場合は警察が介入する余地がありますので、なるべく早く相談するべきでしょう。

とはいえ、個人間でのお金の貸し借りの多くは警察が介入しない「民事」となります。では、お金を返さない人に対して、どのように対処すれば良いのでしょうか。関係性の深さによって対処法は変わってきますが、基本的にはカジュアルな呼びかけから始めると良いでしょう。

  1. 話やメールなどで連絡する
  2. 自宅を訪問する
  3. 内容証明郵便を利用する
  4. 直接交渉する
  5. 法的措置を取る

お金に関する問題はかなりセンシティブです。すぐに裁判などの法的措置を取ると相手との関係を壊しかねません。より友好的な対応から始めることで、相手と話し合いながら解決策を探ることができるでしょう。

3-1.電話やメールなどで連絡する

相手の連絡先を知っているのであれば、電話やメールなどで連絡を取ることから始めます。LINEなどのメッセージアプリやSNS上でも構いません。

連絡する時には「具体的にいつ、いくらのお金を貸していること」を明らかにし、「お金を返して欲しいこと」を伝えるようにしましょう。可能であれば、口頭やメッセージで催促をしたことを記録に残しておくことをおすすめします。電話なら録音かメモ、メッセージであればスクリーンショットを保管しておくと、今後法的措置に移る際も有利に進めることができます。

最初はこうしたカジュアルな方法を用いて、自分の意思を明確に伝えることが重要です。相手に返す意思があるのかの意思確認にもなります。もし相手が忘れてしまっているだけなら、この時点でお金を返してくれる場合もあるでしょう。

3-2.自宅を訪問する

相手によっては電話に出ず、メッセージの返信も来ないというように、音信不通であることも考えられます。相手の住所を知っていれば、直接会うことを検討しても良いでしょう。

自宅を訪問し、直接会って話をすることで、こちらの気持ちをより切実に伝えることができます。もともと信頼関係のある友人や知人であれば、なおさら要求に応じてもらいやすくなります。

ただし、自宅を訪問する際は「時間帯」と「請求方法」に注意が必要です。お金を貸した側であっても、請求の仕方を間違えると不利になってしまう可能性があります。

夜間や早朝の訪問、または、何度も繰り返し自宅を訪問するような行動は避けるべきです。また、あらかじめ伝える内容を決めておくなどして、感情的にならないように気をつけましょう。

3-3.内容証明郵便を利用する

電話やメールなどの連絡、自宅への訪問をしても、相手と連絡が取れない場合には、内容証明郵便を利用することをおすすめします。内容証明郵便は法的措置の入口となる方法です。

内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容の書面を送ったか」を郵便局が証明してくれる郵便です。裁判上でも有効な証明となりますので、債務者側は「受け取っていない」という反論ができなくなります。

また、この内容証明郵便は時効の完成を一時的に猶予させる効果も持っています。時効が成立すると、もはや相手に返済を請求することはできません。内容証明郵便は民法上の「催告」にあたり、時効の完成を6ヶ月間延ばすことができます。時効の完成が迫っている場合にはなるべく早く内容証明郵便を送るなどして対処しましょう。

3-4.直接交渉する

もし相手に話し合う意思があれば、法的措置の前に直接交渉をすると良いでしょう。法的措置に及んでしまうと、相手との関係性を維持することはかなり難しくなってしまうからです。

ただし、直接交渉はかなりのストレスを伴います。双方にとって良い結果が得られるとは限りません。感情的になってしまい、上手く話が進まないこともあるでしょう。なるべく第三者を交えた交渉をおすすめします。

話がまとまったら、契約書を作成します。可能であれば、公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書は公証人が作成する書類のことです。当事者の同意に基づいて作成するため、裁判でも証拠として利用できます。

公正証書を用いることで「誤解していた」「署名していない」などといった相手の無用な言い訳を防ぐことができます。また、強制執行を認める文言を追加すれば、返済されない場合に強制執行に踏み切ることが可能となります。

3-5.法定措置を取る

ここまでご紹介した方法で解決しなければ、法的措置を取ることを検討しましょう。法的措置には強制力があり、お金を回収できる確率が格段に上がります。法的措置には主に、支払督促、民事調停、訴訟提起、強制執行があります。具体的な内容については後述します。

法的措置は自分でも行うことはできますが、より確実性を求めるのであれば、弁護士などの専門家に依頼すると良いでしょう。

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4.お金を貸す際にやるべきこと

例え親しい間柄であっても、お金が絡むとトラブルに発展してしまうことが少なくありません。お互いの関係を壊さないためにも、お金の貸し借りに関してはしっかりと証拠を残しておきましょう。

4-1.書面を作成する

トラブルを防ぐための基本的な対策としては、契約書や借用書などの書面を作成することです。口約束でお金を貸してしまうと「お金なんて借りていない」「借りたのではなくもらった」などと反論される可能性があります。こうした事態を防ぐためにも、お金を貸したことをきちんと証拠として残しましょう。

契約書や借用書には、当事者の情報や金額、返済期日、返済方法などを示します。お金は貸したものであり、返済を求めることを明記しましょう。書面は2部作成し、それぞれ署名・押印した上で、互いに持っておきます。

書面は個人で作成しても構いませんが、より確実なのは公正証書です。特に、返済が滞った場合に裁判をせずに強制執行をしたいのであれば、公正証書を作成すると良いでしょう。

4-2.返済能力を確認する

お金の返済を求めて法的措置を取ったとしても、相手が自己破産などの手続きを取ってしまうと回収はほぼ不可能です。お金を借りた後、返済期日までに返せるあてがあるのか確認する必要があります。事前に相手の収入状況や他の借金の有無などを聞いておくと安心です。親しい関係でもお金は安易に渡さず、相手の返済能力を見極めるようにしましょう。

4-3.担保を取る

担保とはお金を返してもらえないとき、お金を貸した人が被る損害を補うものです。相手の返済能力に不安がある場合には、なるべく担保を取るようにしましょう。(連帯)保証人を付ける方法と、物を担保にする方法があります。

連帯保証人を付ける際は必ず対面で保証の意思を確認します。その上で、書面によって保証契約を結ぶ必要があります。書面によらない保証契約は無効ですので注意しましょう。

経済的な価値のある物を担保にすることもできます。不動産を担保にする場合は、法務局で抵当権の登記手続きをする必要があります。当該不動産に先順位の抵当権がないかも合わせて確認しておきましょう。

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5.お金を回収する際のおすすめの方法

確実にお金を回収するためには法的手段を取ることをおすすめします。主な法的措置には、支払督促、民事調停、訴訟提起、強制執行があります。以下、詳しく解説します。

5-1.支払督促

簡易裁判所に支払督促を申し立てることによって、裁判所が相手方に支払いを命じます。裁判所は書類で請求の正当性を判断するため、裁判に出向く必要がありません。費用は訴訟を起こす場合の半額で済むため、法的手段の中でもより簡易的な手段だと言えます。

簡易裁判所は支払督促を送達して支払いを促します。一定期間内に相手からの異議の申立てがなければ、強制執行が可能となります。

ただし、相手が異議を申し立てた場合には、通常の裁判に移行するため注意が必要です。支払督促をする際には裁判に発展することも考え、あらかじめ弁護士に相談しておくことをおすすめします。

5-2.民事調停

民事調停とは、一般市民から選ばれた調停委員と裁判官の立ち会いのもと、当事者同士で話し合いを行う裁判上の手続きのことです。調停委員や裁判官が中立的な立場から解決案を提示してくれるため、円満な解決が望めます。

費用も裁判に比べて低額です。例えば、10万円の返済を求めるための手数料は500円程度です。申立てから3ヶ月ほどの短期間で事件が解決することが多く、双方にとって負担の少ない方法だと言えます。

調停が成立すれば、判決と同じ効力を持つ調停調書が作成されます。調停したにも関わらず、支払いが滞る場合には強制執行に踏み切ることもできます。一方、調停が成立しなければ、訴訟提起に進むことになります。

5-3.訴訟提起

何度督促しても相手が応じてくれない場合や話し合いで解決が望めない場合には、訴訟を検討しましょう。60万円以下の支払いを求める訴訟では、通常の訴訟より簡易的な少額訴訟を選ぶこともできます。

(1)少額訴訟

少額訴訟は60万円以下の支払いを求める場合に提起できます。原則として、裁判所での審理は1回で済みます。通常訴訟よりも短期間で解決できるため、60万円以下のお金の貸し借りでは提起を検討すると良いでしょう。費用も2万円程度と比較的低額です。

もちろん、訴訟であることには変わりないため、証拠が必要です。裁判上で証拠となり得るのは、借用書や契約書などの書面、メールやメッセージなどの文面、録音などです。内容証明郵便や公正証書を活用しておくと、より証拠能力が高いと言えます。

ただし、相手が異議を申し立てると、通常の裁判に移行することに注意しましょう。

(2)通常訴訟

通常訴訟では個人間のお金の貸し借りの問題について、解決を求めることができます。140万円以下は簡易裁判所での訴訟となります。

訴訟では借用書や督促状など明確な証拠の提出が求められます。少額訴訟と違い、何度も裁判所に出向くことになり、双方にとって大きな負担となります。長い時間を要するため、弁護士に依頼するとより安心です。

その他の法的措置に比べて費用がかかるものの、勝訴すれば、裁判所は相手方に返済を命じます。命令に従わないときは強制執行を申し立てることも可能です。

5-4.強制執行

こうした法的措置を経ても、相手がお金を返さない場合、財産を差し押さえることで強制的に回収する方法があります。これを強制執行と呼びます。

強制執行の申立てには調停調書や判決文などの書類が必要です。強制執行には預貯金などの差押え(債権執行)、土地や建物の差押え(不動産執行)、家具家電などの差押え(動産執行)があります。相手の財産の状況に合わせて検討しましょう。

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6.お金を回収する際にやってはいけない方法

お金に関するトラブルは感情的になりやすいものですが、あくまで冷静に対応することが求められます。相手がお金を返してくれないからといって、以下のような手段を取ることはやめましょう。相手との立場が逆転し、不利になってしまうことがあります。

6-1.お金を返すよう脅す

お金の返済を求めるとき、乱暴な言葉で脅してはいけません。もちろん、暴力はもってのほかです。こうした過度な督促は恐喝罪にあたることがあります。相手の自宅に何度も訪問する、何度も電話をかけるなどの行為も問題になることがあるので注意が必要です。

6-2.借用書を書き換える

いくら相手からお金を返してもらうためだとしても、借用書を書き換えることはしてはいけません。借用書など私的な文書は刑法で保護されています。これを無断で書き換えると私文書偽造罪が成立する可能性があります。お金の返済を請求する時は必ず、契約時に作成した借用書を用いるようにしましょう。

6-3.他人に言いふらす

「近所に張り紙をする」「SNSに書き込む」などのように第三者に言いふらすような行為は名誉棄損として訴えられるリスクがあります。お金を返してもらえない腹いせに悪口を書くようなことは避けましょう。冷静に対応できない場合には弁護士などに代理を頼むことをおすすめします。

6-4.何もアクションを起こさない

相手との関係を悪くしたくないからと言って、何もアクションを起こさないのは良くありません。催告などをしないまま消滅時効期間が経過すると、借金がなかったことになってしまいます。こうなるともはやお金を返してもらうことはできません。時効の成立に注意しつつ、なるべく早期の解決を図りましょう。

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7.お金の貸し借りのトラブルを弁護士に相談するメリット

お金の貸し借りのトラブルは感情的になりやすいものです。親しい間柄の友人や知人とのトラブルであればなおさらです。しかし、感情的に対応してしまうと、逆に名誉毀損や恐喝の罪で訴えられることも考えられます。事態の悪化を避けるためにも、早いうちから弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリットとしては以下の4つが挙げられます。

  • 相手との交渉を代理してくれる
  • 適切なアドバイスがもらえる
  • 交渉から裁判まで任せられる
  • 早期解決が望める

弁護士は法律のスペシャリストです。個々の事情に応じた最適な対処法を考えてくれ、仮に裁判に発展してしまっても一貫して任せることが可能です。親しい人とのトラブルは心身ともに疲弊してしまうものですが、弁護士に依頼するとそうした負担を減らすことができます。

8.友人・知人とのお金の貸し借りでよくあるQ&A

8-1.友人・知人同士でも借金を約束通り返さないのは犯罪ですか?

友人・知人同士であっても借金は返すべきです。ただし、お金を約束どおり返さないということだけでは「犯罪」とは言えません。

一定の事由に該当する場合には民事責任、あるいは、刑事責任が問われることがあります。民事責任は犯罪ではありませんが、刑事責任は犯罪です。

  • 民事責任・・・契約で定めた期日までに返さない場合には債務不履行責任に問われる
  • 刑事責任・・・人を欺いてお金を借りたり返さなかったりすると詐欺罪に問われる

警察はあくまで刑事事件を扱う組織であり、民事事件には基本的に関与しません。詐欺罪などの刑事事件に該当しない場合には、裁判を起こすなど法的措置を検討しましょう。

8-2.友人・知人が音信不通になったらどうしたらいいですか?

まずは他の連絡手段を考えます。相手の自宅や勤務先の連絡先、共通の友人などを辿り、相手の状況を確認しましょう。すぐに「お金を借りパクされた!」と感情的にならないことが大切です。

ただし、相手への接触は慎重に行いましょう。特に勤務先に訪問することで借金の存在が公になると、威力業務妨害罪や脅迫罪、名誉毀損の罪に問われることがあります。共通の友人にあたる際も借金の話はせず、「連絡が取れない」という事実を伝えるのみにすると良いでしょう。

自分では調べられないようなら、探偵に調査を依頼するのも一つの手です。警察は民事事件には介入できません。弁護士に相談しているのであれば、その指示に従ってください。

8-3.友人・知人にお金を貸す場合でも利息や遅延損害金は請求できますか?

結論として、友人・知人にお金を貸す場合でも利息や遅延損害金の請求はできます。

民法によると、利息は当事者間で特約がある場合に請求可能となります。逆に言うと、契約時に特別の定めをしていなければ、利息を請求することはできません。なお、契約時には定めがなくても、双方の合意があれば、後から利息を発生させることはできます。

一方、遅延損害金については、特別な取り決めがなくても、返済期日から自動的に発生します。当事者双方の合意がなくても年間3%の遅延損害金を請求することが可能です。

8-4.何年前まで返済を請求できますか?

お金の返済を請求する権利には消滅時効があります。消滅時効は権利者がその権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利が消滅する制度のことです。

消滅時効は改正民法によって変更されたため、2020年4月1日を境に取り扱いが変わりました。

  • 2020年3月31日以前の契約・・・個人間の借金は10年、貸金業者などからの借金は5年
  • 2020年4月1日以降の契約・・・権利行使可能なことを知った日から5年、権利行使可能な日から10年

権利が消滅すると、返済を請求することはできなくなります。お金を返してもらいたいなら、消滅時効前に催促や法的措置を取る必要があります。

8-5.借用書がない場合でも返済してもらえますか?

借用書がなくても返済を請求する権利はあります。ただし、お金を貸したことの証明になる証拠が必要です。

例えば、電話の録音やメッセージのやりとりが証拠にあたります。「●月●日に貸した●円だけど、いつ返せる?」というメッセージに、相手が「1ヶ月後まで待ってほしい」などと答えている場合には債務を承認したとみることができます。

また、金融機関を経由して振り込みをした場合には履歴が残っているため、証拠として扱うことが可能です。こうした証拠があれば、相手との交渉を有利に進めることができるでしょう。

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9.まとめ

お金を返さない人に対しては冷静な対応が求められます。まずは電話やメール、SNSのメッセージなどのカジュアルな方法で連絡を取り、そこから内容証明郵便などのより厳格な対応に変えていきます。

それでも話し合いに応じない人に対しては、法的措置を取ることも検討しましょう。法的措置の中には、比較的負担の少ない方法もありますが、相手の出方次第では通常訴訟に発展してしまうため注意が必要です。通常訴訟に至っても対応できるよう、あらかじめ弁護士に相談しておくと安心です。

親しい間柄であっても、お金が絡むとトラブルが発生しやすくなります。なるべくお金は貸さないことが前提ですが、貸す場合でもしっかりと証拠を残すようにしましょう。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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